株式会社巴川コーポレーション(以下「TOMOEGAWA」といいます。)は、この分析業務委託約款(以下「本約款」)に基づき、分析調査業務(以下「委託業務」という )を行います。TOMOEGAWAと、TOMOEGAWA に対し委託業務を委託するお客さまとの間で成立した分析業務委託契約を「本契約」といい、本契約が成立したお 客さまを「委託者」といい、本契約を希望するお客さまを「委託希望者」といいます。
分析業務委託約款
第 1 条 (委託業務)
株式会社巴川コーポレーション(以下「TOMOEGAWA」といいます。)は、この分析業務委託約款(以下「本約款」)に基づき、分析調査業務(以下「委託業務」という)を行います。XXXXXXXXXと、XXXXXXXXX に対し委託業務を委託するお客さまとの間で成立した分析業務委託契約を「本契約」といい、本契約が成立したお客さまを「委託者」といい、本契約を希望するお客さまを「委託希望者」といいます。
第 2 条 (契約の成立)
本契約は、委託希望者が表面の分析依頼書その他の書面(以下「申込書」といいます。)において本約款を承認のうえ申し込み、XXXXXXXXX が承諾することにより成立します。
2 TOMOEGAWA は、本契約成立の条件として前払委託料の支払その他の条件を付し、その他申込書に変更を加えることができるものとします。この場合、XXXXXXXXX が書面により当該変更内容を委託希望者に通知のうえ新たな申込みを行い、委託希望者が承諾することにより本契約は成立します。委託希望者が当該新たな申込みを受領後 10 日以内に何らの意思表示もしない場合、委託希望者は当該新たな申込みに承諾したものとみなします。
第 3 条 (約款の変更)
TOMOEGAWA は、次項の手続きを経て本約款を変更することができます。この変更は、変更期日以降にXXXXXXXXX が申込書を受領したすべての委託者又は委託希望者に適用されます。
2 本約款を変更する場合、TOMOEGAWA は、1か月以上の期間をおいてその変更期日を定め、TOMOEGAWA のホームページ上で本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容を公開します。但し、 TOMOEGAWA が委託者又は委託希望者に不利益を生じさせないものとして判断した場合においては、この変更期間を短縮し、本約款を変更することができ、委託者又は委託希望者はこれに同意するものとします。
第 4 条 (委託業務の要領)
委託業務の内容(分析項目、分析方法等)、試料の情報(内容、数量、取扱方法等)、納期その他の委託業務の要領は、申込書に記載のとおりとします。
2 前項にかかわらず、XXXXXXXXX と委託者との間で別途書面による合意がある場合、その合意に従うものとします。申込書と当該合意との間で異なる記載がなされている場合、当該合意が優先する旨の明示のないかぎり、申込書の記載が優先するものとします。
第 5 条 (委託料)
委託業務の委託料は、TOMOEGAWA が委託希望者に対して提出した見積書に記載のとおりとします。
2 消費税および地方消費税は別途申し受けます。
第 6 条 (完了報告)
TOMOEGAWA は、委託業務が完了したときは、速やかに委託業務完了報告書を委託者に提出し、委託者は、提出を受けたときから 10 日以内に、第 4 条に定める委託業務の要領に合致するか否かについて検査を行うものとします。委託者が当該期間内に XXXXXXXXX に対して検査不合格を通知しない場合、検査に合格したものとみなします。
第 7 条 (検査不合格の場合の措置)
前条の検査に不合格の場合、委託者はXXXXXXXXX に対し、再度委託業務完了報告書を提出することを求めることができます。再提出については、前条の規定を適用するものとします。
第 8 条 (委託料の支払)
XXXXXXXXX は、第 6 条の検査に合格した後、第 5 条に定める委託料に係る請求書を委託者に提出し、委託者は、当該請求書を受領した日の翌月末日までにXXXXXXXXX の指定する金融機関の口座に振込むことにより支払うものとします。ただし、XXXXXXXXXと委託者との間で別途書面による合意がある場合、その合意に従うものとします。
第 9 条 (権利義務の譲渡等の禁止)
委託者は、本契約によって生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
2 TOMOEGAWA は、委託者の事前の承諾なしに、第三者に対し委託業務の全部もしくは一部を再委託することはできません。
第 10 条 (機密保持)
委託者とXXXXXXXXX は、本契約により知り得た相手方の業務上及び技術上の機密を、第 8 条の委託料の支払完了後5年を経過するまでの間、第三者に開示・漏洩したり、本契約の履行の目的以外のために利用したりしてはいけません。但し、次のものは機密から除外します。
(1)開示を受けた際、すでに自ら保有していたもの (2)開示を受けた際、すでに公知公用であったもの
(3)開示を受けた後、開示を受けた側の責めによらないで公知又は公用となったもの
(4)開示を受けた後、第三者から正当に入手したもの (5)独自に開発したもの
第 11 条 (損害賠償)
TOMOEGAWA は、委託業務の履行、不完全履行もしくは不履行、または、本契約もしくは本約款の違反により委託者に損害を及ぼしたときは、受領した委託料を上限としてその損害を賠償する責任を負うものとします。TOMOEGAWA は、委託業務完了報告書が、商業上の利用可能性、特定目的への適合性、第三者の知的財産権を侵害しないことを保証するものではありません。
第 12 条 (契約の解除等)
委託者又は XXXXXXXXX が次の各号の一に該当したときは、委託者又はXXXXXXXXX は、相手方に対する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとします。
(1)自ら振り出した手形が手形交換所の不渡り処分を受けたとき又は金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(2)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
(3)第三者より仮差押、仮処分、強制xxxを受け、契約の履行が困難と認められるとき
(4)破産手続開始の申立、特別清算手続開始の申立、会社更生手続開始の申立又は民事再生手続開始の申立の事実が生じたとき
(5)解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
(6)財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
2 委託者又はXXXXXXXXX は、相手方が前項各号の一に該当したときは、何等の催告なしに、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3 委託者又はXXXXXXXXX は、相手方が本契約又は本約款の全部 又は一部に違反したときは、書面をもって本契約の履行を催告し、 30 日を経過しても本契約が履行されないときは、本契約の全部又 は一部を解除できるものとします。
4 委託者又はXXXXXXXXX は、災害その他やむを得ない事由により本契約の履行が困難と認めたときは、相手方と協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第 13 条 (協議解決)
本契約又は本約款の規定に関する疑義又はこれらに規定のない事項については、委託者と TOMOEGAWA が協議して解決するものとします。
第 14 条 (合意管轄)
本契約に関し委託者とXXXXXXXXX との間に紛争を生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属合意管轄裁判所とします。
2018 年 7 月 13 日公開
2018 年 7 月 13 日施行
2024 年1月1日改定施行