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(様式 3)交付申請等委任状(購入・工事タイプ)
給湯省エネ事業事務局 殿
給湯省エネ事業 交付申請等委任状(購入・工事タイプ)
給湯省エネ事業(以下、「本事業」という。)の補助金(以下、「本補助金」という。)の交付を受けるため、 甲(「給湯省エネ事業者」として登録を受け、乙と高効率給湯器等(以下、「対象機器」という。)の導入に係る契約を締結する者※1)に対して、乙(本補助金の補助対象である高効率給湯器を導入し、所有する者)は、本補助金の交付申請等の一切の手続きを委任し、xはこれを受任します。
甲及び乙は、給湯省エネ事業事務局に本委任状の提出により、上記の委任について届け出を行います。なお、xは受任にあたって本委任状の別紙「交付申請同意事項(購入・工事)」のすべての項目について乙に説明し、乙はこれに同意のうえ、一切異議は申し立てません。
甲と乙は本委任状を 2 通作成し署名又は記名押印の上、それぞれ 1 通保管するものとし、その写しを事務局に提出する。
x x 日 : 令和 年 月 日 | |||
受任者・手続代行者【甲】(給湯省エネ事業者) | 委任者・補助対象者【乙】(対象機器の使用者、所有者) | ||
事 業 者 名 | 氏 名 | 印※2 | |
部 署 | |||
申請担当者氏 名 | 担当印※2 | 住 所 | 〒 |
住 所 | 〒 | ||
※【乙】が忘れずに記入してください※ 〇対象機器の導入による住宅の省エネ効果について、どういった情報提供※3 を受けたか具体的に記入してください |
※1:対象機器の導入する契約の締結に関わらず、乙に電力又はガスを供給するエネルギー小売事業者を含む
※2:自筆による署名の場合、押印は任意とする
※3:消費者への住宅の省エネ効果に関する情報提供や説明は、給湯省エネ事業者の義務です
※本書は、提出書類ではありません。
(様式 3)交付申請等委任状(購入・工事タイプ)【別紙】
交付申請同意事項(購入・工事タイプ)
第1条(交付申請の委任)
本補助金において、補助対象機器である高効率給湯器(以下、
「対象機器」という。)を設置し、補助金の交付を受けようとする者で、交付申請において補助対象者として登録される者(以下、
「補助対象者」という。)は、給湯省エネ事業事務局(以下、「本事務局」という。)に給湯省エネ事業者として登録された事業者
(以下「本登録事業者」という。)に対して、事務局所定の様式
う。)により本補助金の交付申請等の一切の手続きについて委任を行う。
2 補助対象者は、委任状により本登録事業者に本補助金の交付申請等を委任した後、同一の対象機器に対する交付申請について、次項の定めに従い当該委任を解除する以前において、他の者に重複して、本補助金に係る交付申請等を委任することはできない。
3 補助対象者は、委任状に基づく本登録事業者に対する委任の解除を行う場合、書面(自由様式)に両者の署名(自著)又は記 名、押印により合意を締結するものとする。本事務局は、必要に応じて、当該書面の提出を求めることがある。
第2条(要件等の確認)
補助対象者は、本同意事項並びに本事務局が定める本補助金の交付規程及びマニュアル類等(以下、「マニュアル等」という。)を全て確認し、了承しなければならない。
第 3 条(交付申請の制限)
補助対象者は、以下の(イ)及び(ロ)のいずれかに該当する場合には、本補助金の交付申請をすることができない。補助対象者が以下の(イ)及び(ロ)のいずれかに該当する場合、本登録事業者に申告しなければならない。なお、補助対象者が法人である場合、補助対象者の役員等(実質的に経営に関与する者を含 む。)が(イ)に該当する場合を含む。
(イ) 暴力団若しくは暴力団員である者、又は暴力団若しくは暴力団員と不適切な関係にある者
(ロ) 本事務局が指定する交付申請に必要な提出書類を準備し、本登録事業者に提供できない者
2 補助対象者は、対象機器が以下の(イ)から(ト)のいずれかに該当する場合、本補助金の交付申請をすることができない。補助対象者が以下の(イ)から(ト)のいずれかに該当する場合、本登録事業者に申告しなければならない。
(イ) 補助対象者と本登録事業者が 2022 年 11 月 7 日以前に本補助金の交付申請の対象となる対象機器の導入を決定する契約(変更契約を含む。以下、「本契約」という。)を締結している場合
(ロ) 登録事業者が、本事務局に対して給湯省エネ事業者に登録した日(登録申請日)以前に、本契約に係る新築住宅の建築又は対象機器の導入を行うリフォーム工事に着手している場合、並びに新築分譲住宅を引き渡ししている場合
(ハ) 分譲事業者である補助対象者が、分譲予定の新築住宅に導
入した場合
(ニ) 買い取り再販事業者である補助対象者が、販売予定である既存住宅のリフォームを行い導入した場合
(ホ) 対象機器に、こどもエコすまい支援事業のリフォームを含む国庫補助を財源とする他の補助金の交付を受けている場合
(ヘ) 対象機器を設置する新築住宅が、こどもエコすまい支援事業において、新築住宅に対する補助金の交付を受けている場合
(ト) 対象機器が中古品である場合
第4条(交付申請等)
補助対象者は、本補助金の交付申請等の手続きについて、本登録事業者に協力しなければならない。
2 本事務局は、本登録事業者により提出された交付申請に不備等が含まれていた場合、本登録事業者に対して期限を付して、確認と訂正を求める場合があり、本登録事業者が当該期限までに確 認、訂正を行わない場合、本事務局は当該交付申請を却下することができる。当該却下にあたって、本事務局は補助対象者に対して通知する義務を負わず、却下された交付申請に補助金を交付する義務を負わない。
第5条(留意と義務)
補助対象者は、本補助金の交付申請にあたり、以下(イ)から
(へ)に掲げる留意事項及び義務についてよく確認し、遵守する。
(イ) 本補助金の交付申請が正しく提出されるまでに、本補助金の予算が終了した場合、補助金の交付を受けられないこと
(ロ) 同一の対象機器について、本補助金とこどもエコすまい支援事業について重複して交付申請を行い、又は補助金の交付を受けているときは、事由に寄らず本事業の補助金にかかる交付申請が無効とされ、又は交付決定が取り消され、若しくは補助金の返還が求められること
(ハ) 本補助金の交付規程およびマニュアル等に反する疑いがある場合に、補助対象者は、国及び本事務局(以下、「本事務局等」という。)が行う調査及び確認(現地確認を含む。)に応じなければならない。なお、第 3 条第 2 項(ホ)及び(へ)に該当する場合、本事務局は当該他の補助金の所管先に対して、補助対象者の交付申請の情報を提供し、合同して調査及び確認を行うことがある
(ニ) 本補助金の交付を受けた場合、本補助金の関連書類(交付決定通知、契約書、領収書等)について、本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければならない
(ホ) 本補助金の交付を受けた場合、対象機器の設置から6年間、本事務局の承認なく、対象機器を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない(対象機器を設置する住宅を、住宅として販売、譲渡又は貸し付け等を行う場合を除く。)
※本書は、提出書類ではありません。
給湯省エネ事業
(様式 3)交付申請等委任状(購入・工事タイプ)【別紙】
(ヘ) 本登録事業者が、不正、虚偽により本補助金の交付申請を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、速やかに本事務局等に報告を行わなければならない
第 6 条(交付決定と補助金の交付)
本事務局は、提出された本補助金の交付申請が交付の要件を満たすことを確認したときは、当該交付申請に対して交付決定を行い、補助対象者と本登録事業者に対してそれぞれ通知する。
2 補助対象者は、通知を受けた交付決定の内容に不服があり、本補助金の交付申請の取り下げを希望する場合、当該通知に記載される「取り下げ期日」までに本登録事業者を通じて、本事務局に連絡しなければならない。
3 本事務局は、前項に定める交付申請の取り下げがない場合、本条第1項の通知に記載した支払日に、補助対象者の指定口座に補助金相当額を振込むことで交付する。
第 7 条(禁止事項)
補助対象者は、以下(イ)~(へ)に該当する行為を行い、又は行おうとしてはいけない。
(x) 不正、虚偽により本補助金の交付を受け、又は本補助金の交付申請をすること
(ロ) 本同意事項、マニュアル等の規定に反すること
(ハ) 本事務局等に対する債権を、第三者に譲渡し、若しくは移転し、又は担保に供すること
(ニ) 本事務局等に対する一切の権利及び義務並びに交付申請により生じる本事務局との間の契約上の地位について、本事務局の同意なしに第三者に対して譲渡し、若しくは移転し、又は担保に供すること
(ホ) 本事務局等又は給湯省エネ事業者を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける言動をすること
(ヘ) その他、本事務局等が本補助金の趣旨に反すると判断する行為、又は本事務局等との信頼関係を損なう一切の行為
第8条(交付決定の取り消しと補助金の返還)
補助対象者が、前条の規定に反した場合、本事務局は、本補助金における補助対象者の交付申請の全部若しくは一部に対して補助金を交付せず、その交付を停止し、又は交付した本補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
2 補助対象者は、前項による返還命令を受けた場合、速やかに本補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
3 本事務局は、補助対象者に対して、本条第1項の返還命令の際に、本補助金受領の日から返還までの日数に応じ、返還命令の対象となる本補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後
の期間については、既返還額を控除した額)につき、年 10.95%の割合で計算した加算金の支払い及び返還手続きに要する手数料の支払いを求めることができ、補助対象者はこれを支払う。
第9条(本同意事項の変更等)
本事務局が本同意事項を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本事業のホームページにより、本同意事項の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を通知する。ただし、上記に関わらず、当該変更が補助対象者一般の利益に適合する場合、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、又は変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとし、変更後の本同意事項については、本事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとする。
第10条(免責)
本事務局等は、本事業に関して、補助対象者に生じたあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わない。ただし、本事務局等の故意又は重過失によるものである場合には、本事務局等は、当該補助対象者に直接かつ現実に生じた損害に限り、責任を負うものとする。
2.本事務局等は、本事業に関して、補助対象者と本登録事業者又は第三者との間に生じた紛争やあらゆる損失等について、一切の責任及び義務を負わない。
第11条(事務局による個人情報の利用)
本事業において本事務局が取得した個人情報の利用、保存及び管理には、住宅省エネ 2023 キャンペーンのプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxxx-xxxxxx0000.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)及び本事業のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxxxx- xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)が適用されるものとする。
第12条(専属的合意管轄裁判所)
本事業に関して、本事務局と補助対象者との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第13条(雑則)
本同意事項に定めるもののほか、本補助金の実施に必要な事項については、交付規程及びマニュアル等に定めるものとする。
令和 5 年 1 月 31 日制定