JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約
JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)会員規約
【略称:EXカードコーポレート規約】
第1条(総則)
1.本規約は、東海旅客鉄道株式会社(以下、「甲」という。)、株式会社セディナ(以下、「乙」という。)及び後記第 2条(契約法人・管理責任者・連絡責任者・カード使用者)第1項に定める契約法人との間で適用されます。
2.本規約は略称を「EXカードコーポレート規約」とし、インターネット上、携帯電話の画面上その他において「EXカードコーポレート規約」とある場合は、本規約を指すものとします。
3.JR東海エクスプレス・カード(コーポレート()以下、「カード」という。)は、後記第4条(カードの発行、譲渡・貸与・質入れ等の禁止)第1項により、乙が第2条(契約法人・管理責任者・連絡責任者・カード使用者)第1項に定める契約法人に貸与するクレジットカードです。
第2条(契約法人・管理責任者・連絡責任者・カード使用者)
1.契約法人とは、本規約及び本規約の一部を構成するものとして甲が別途定める「エクスプレス予約コーポレート サービス特約」(その他特約を含む。()以下、「EX予約コーポレート特約」といい、本規約とEX予約コーポレート特 約を総称して「本規約等」という。)を承認のうえ、甲及び乙に所定の契約申込書にて本規約に定めている事項を 内容とする契約(以下、「本契約」という。)の締結申込みをした法人で、甲及び乙が締結を承諾した法人をいいます。
2.カード使用者とは、契約法人の役員又は従業員等で、実際にカードを利用する者をいいます。なお、カード使用者は、甲及び乙が特に承認した場合に限り、契約法人の一定の営業単位(以下、「部署」という。)のほか、契約法人のグループ会社等、その部署、役職員、社員、従業員その他の者が含まれます。ただし、後記第8条(カードの利用により生じる債務)第1項により、カード使用者の利用でないとしても、カード使用者のカード利用とみなされることがあります。
3.契約法人は、契約法人の役員又は従業員等からカードの管理責任者(以下、「管理責任者」という。)及び連絡責任者(以下、「連絡責任者」という。)を指定し、甲及び乙に通知するものとします。管理責任者及び連絡責任者は、契約法人又は契約法人の代表者から本契約に関しての全ての権限を授権され、本契約に関して契約法人又は契約法人の代表者を代理するものとします。
4.契約法人は、契約法人が指定した管理責任者、連絡責任者及びカード使用者が本規約に基づき行う一切の行為について包括して承認し、事由の如何を問わず管理責任者、連絡責任者及びカード使用者が行った行為に関し、当該行為は契約法人が契約法人の責任において行った行為とされることに異議ないものとします。
第3条(本規約等の遵守)
1.契約法人は、本規約等を遵守するものとします。
2.契約法人は、カード使用者に対し、本規約等を周知及び遵守させるものとし、カード使用者が、カードに署名し又はカードを利用したことにより、当該カード使用者が本規約等を確認したものとみなされます。
第4条(カードの発行、譲渡・貸与・質入れ等の禁止)
1.カードの種類には「部署カード」と「個人カード」があります。
⑴部署カード:契約法人が甲及び乙に所定の届出用紙により契約法人の組織の中でカードの利用を希望する部署を申請し、甲及び乙が当該申請を許可した場合に、乙が契約法人に貸与するカードをいいます。このカードは1部署につき1枚を貸与します。
⑵個人カード:契約法人が甲及び乙に所定の届出用紙により契約法人の役員又は従業員等の中でカードの利用を希望する者を申請し、甲及び乙が当該申請を許可した場合に、乙が契約法人に貸与するカードをいいます。
2.カードには契約法人がお申し出の暗証番号を登録します。ただし、特にお申し出がない場合、又は乙が暗証番号として不適切と判断した場合には乙指定の暗証番号を登録します。また契約法人は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用された場合は、暗証番号について盗用その他事故があっても、そのために生じる一切の損害については契約法人負担とします。
3.契約法人は、カードの署名欄に、部署カードについては部署名を記載し、個人カードについては当該個人に自署させ、善良なる管理者の注意をもってカードを保管するものとします。
4.カードは、部署カードについては契約法人の当該部署の役員及び従業員等、個人カードについては当該個人の みが利用でき、第三者に貸与、譲渡、質入れ、担保の提供等に利用することはできません。ただし、契約法人が部 署カードを上記以外の者に利用させることを希望する場合や、個人カードを契約法人の役員又は従業員以外の 者に利用させることを希望する場合は、甲及び乙は別に定める方法により契約法人から書面による申請を受け、カードを発行する場合があります。
5.カードの有効期限はカードに表示し、甲及び乙が引続きカードの利用を認める場合に限り、所定の時期に更新するものとします。
6.カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で乙が認めた場合に限り再発行するものとします。
第5条(年会費)
契約法人は、乙に対し、所定の年会費を所定の期日に支払うものとします。支払われた年会費は理由の如何を問 わずお返しいたしません。また、途中で本契約が終了した場合であっても、所定の年会費全額を支払うものとします。
第6条(カードの利用)
1.カード使用者は、甲及び乙が承認した加盟店(以下、「加盟店」という。)及び甲でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名(部署カードは法人名の記載及び自己の署名)をすることにより乗車券類等及び商品の購入並びにサービス等の提供を受けることができます。ただし、カード使用者は利用できない乗車券類等、商品及びサービス等があることを予め承諾するものとします。なお、甲及び乙が特に認めた場合はカードの提示及び署名もしくは記載を全部又は一部を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
2.カード使用者がカード利用により購入した商品(乗車券類等は含まれない。)の所有権は、乙が加盟店に立替払 いをしたことにより加盟店から乙に移転し、当該商品に関わる債務の完済まで乙に留保されることを認めるとともに、契約法人は次の事項を遵守するものとします。
⑴善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、貸与、その他乙の所有権を侵害する行為をしないこと。
⑵商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨の連絡を乙に行うとともに、乙が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
3.契約法人及びカード使用者は、契約法人及びカード使用者の事業にかかわる購入以外の用途にカードを利用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾するものとします。なお、契約法人及びカード使用者が、事業にかかわる購入以外の用途にカードを利用した場合も、契約法人はその支払いの責を免れないものとします。
4.契約法人又はカード使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページ xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第7条(カードの利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は甲及び乙が定めた金額とし、別途通知します。
2.甲、乙及び加盟店は、カード使用者のカード利用が本規約等に違反する場合、又は違反するおそれがある場合、その他、甲及び乙がカード使用者のカード利用について不審な点があると判断した場合には、カードの利用を
断ることができます。
第8条(カードの利用により生じる債務)
1.カードの利用については、カード使用者の利用であるか否かを問わず、又はその理由の如何を問わず、全てカード使用者の利用とみなされます。
2.契約法人は、カードの利用(前項によりカード使用者の利用とみなされるものを含む。)に関して生じたカード利用代金その他一切の債務について、その支払いの責を負うものとします。
3.契約法人は、前項の債務を乙が契約法人に代わって支払うことを承認するものとします。
第9条(代金決済及び遅延損害金)
1.契約法人は、カード使用者の毎月末日までのカード利用代金及び年会費等毎月末日までに乙にお支払いいただくべき一切の債務を翌々月6日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日。以下「約定支払日」という。)に、契約法人が予め指定したお支払い預貯金口座から自動振替の方式により乙に支払うものとします。また、乙の指定預金口座へ振込み入金する方法(原則として振込みにかかわる手数料は契約法人の負担となります。)により支払うこともできます。この場合のお支払い日は約定支払日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)までとなります。
2.契約法人は、約定支払日に債務の履行を怠った場合、乙所定の方法により、当該債務を支払うものとします。ただし、契約法人の支払った金額が本契約に基づき、契約法人が乙に対し負担する債務を完済させるに足りないときは、特に通知せず乙が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当します。
3.前項の場合、契約法人は、約定支払日の翌日から支払日に至るまで年14.60%(1年を365日として計算します。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を付加して乙に支払わなければなりません。
4.契約法人がEX予約コーポレート特約に定めるエクスプレス予約コーポレートサービスを利用した場合、甲は、甲所定の方法により決定された、同サービスにおけるカード利用代金の一部を還元することがあります。還元は、甲より受託した乙が所定の方法により行ない、同サービスにおけるカード利用代金と相殺することができます。
第10条(費用等の負担)
1.契約法人は弁済にかかわる費用を負担するものとします。また、契約法人は、支払遅延により乙が振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき300円(税抜)を別に支払うものとします。なお、この場合乙宛の振込手数料も契約法人負担とします。
2.契約法人は支払遅延等、契約法人の責に帰すべき事由により乙が遅滞金等を訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(税抜)を別に支払うものとします。
3.乙が契約法人に対し書面による催告をしたときは、契約法人は当該催告に要した費用を負担するものとします。
4.第5条(年会費)に定める年会費、本条第1項から第3項に定める費用等にかかわる消費税等相当額については契約法人が負担するものとし、当該年会費及び費用等の支払時に加算して乙に支払うものとします。
5.乙は契約法人に対し、契約法人の要請により乙が行う事務の費用として次のものを契約法人に請求することができます。
⑴カードの再発行手数料
⑵契約法人もしくはカード使用者に交付された書面の再発行手数料
第11条(加盟店との紛議)
カード利用により購入等した乗車券類等、商品、及びサービス等に関する紛議は、すべて契約法人と購入等をした加盟店との間で解決していただき、甲及び乙は責任を負いません。
第12条(機密の保持)
1.契約法人は、本契約の内容及び本契約に基づく取引を通じて知り得た甲及び乙の機密を、第三者に漏らしてはなりません。
2.前項の定めは、本契約が終了した後においても同様とします。
第13条(JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度)
1.契約法人はカードの紛失・盗難等による不測の損害を防止するために、必ずJR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度に加入するものとします。
2.JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度の内容は、乙が別に定めるJR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度規約によるものとします。
第14条(解約又は解除)
1.契約法人が本契約の解約をしようとする場合は、甲及び乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
2.契約法人(本項においては入会申込者を含む)が次の各号のいずれかに該当した場合、甲又は乙は入会を謝絶し、又は通知催告などをせず、直ちにカード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又は本契約の一部又もしくは全部の解除をすることができます。
⑴契約法人が本契約締結時に虚偽の申告をしたとき
⑵契約法人又はカード使用者が本規約及びEX予約コーポレート特約のいずれかに違反したとき
⑶契約法人がカードの利用代金など乙に対する債務の履行を怠ったとき
⑷契約法人の信用状態に重大な変化が生じたとき
⑸契約法人又はカード使用者のカードの利用状況及び支払状況が適当でないと甲又は乙が判断したとき
⑹契約法人が振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき
⑺契約法人が差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
⑻契約法人が破産手続開始・民事再生手続開始等、その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき、債務整理(任意整理を含む)を開始したとき
⑼契約法人又はカード使用者が後記第16条(反社会的勢力の排除)に違反していると認めたとき
⑽第6条(カードの利用)第4項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると乙が判断したとき
⑾その他契約法人として不適当であると甲又は乙が判断したとき
⑿JR東海エクスプレスサービス会員規約及びエクスプレス予約サービスに関する特約に違反したとき
3.次の各号のいずれかに該当した場合、甲又は乙は契約法人に通知催告を行ったうえで、カード利用の一時停止を含む利用制限もしくは利用停止又は本契約の一部もしくは全部の解除をすることができます。
⑴契約法人のカード利用代金が、月額100万円を下回ったとき
⑵契約法人の1ヶ月あたりのカード利用代金を、月末時点で乙が契約法人に対して貸与しているカード総枚数で割ったカード1枚あたりの利用代金が、1回でも3,000円を下回ったとき
4.本条第1項、第2項及び第3項により本契約の全部が終了したときは、契約法人は乙より貸与されている全てのカードを直ちに乙に返却するか、カードを切断して破棄するものとし、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務を直ちに支払うものとします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
5.契約法人が、部署カードを利用している部署又は個人カードの利用をしている者を変更、廃止する場合には、変更、廃止に関するカードを直ちに乙に返却し、約定支払日にかかわらず、乙に支払うべき一切の債務金額を直ちに支払うものとします。ただし、代金の支払いについて乙が特に認める時は通常の支払い方法によるものとします。
第15条(期限の利益の喪失)
1.契約法人又はカード使用者は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
⑴仮差押、差押、もしくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を乙に通知したとき
⑵租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
⑶自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
⑷「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認書類等
の提示・提出等がなされない場合において、乙が契約法人に対し本人確認書類等の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
⑸契約法人が現に有効な運転免許証・運転経歴証明書(以下「運転免許証等」という。)の交付を受けている場合において、乙が契約法人に対し運転免許証等の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
⑹第14条(解約又は解除)に掲げる事由のいずれかに該当したとき
⑺後記第16条(反社会的勢力の排除)に違反していると乙が認めたとき
⑻契約法人又はカード使用者が、債務の履行を1回でも遅滞したとき
⑼その他契約法人又はカード使用者の信用状態が悪化したとき
2.契約法人又はカード使用者は、契約法人又はカード使用者が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他乙の所有権を侵害する行為をしたときは、乙の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
第16条(反社会的勢力の排除)
1.契約法人及びカード使用者(本条においては入会申込者を含む)は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
⑴暴力団
⑵暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
⑶暴力団準構成員
⑷暴力団関係企業
⑸総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑹前各号の共生者
⑺その他前各号に準ずる者
2.契約法人及びカード使用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
第17条(届出事項の変更)
1.契約法人は、甲及び乙に届け出た法人の名称、所在地、電話番号、事業内容、代表者、管理責任者、連絡責任者、部署カードを利用している部署、カード使用者、その他法令に基づく乙への届出事項等に変更が生じた場合、遅滞なく甲及び乙に所定の届出用紙を提出することにより手続きするものとします。
2.前項の提出がないために甲又は乙からの通知又は送付書類その他のものが遅着し、又は到着しなかった場合には、通常判断すべきときに契約法人に到着したものとみなします。また、前項の届出がなかったことにより、契約法人が被った損害について甲又は乙は免責とし、甲又は乙が被った損害については契約法人の責とします。
第18条(規約の改定並びに承諾)
1.本規約が改定された場合は、甲又は乙がその内容を通知した後に、カード使用者がカード利用をしたことにより、又は通知後異議なく二週間を経過したときは、契約法人が変更事項を承認したものとみなします。
2.本規約の変更事項が軽微である場合は、乙ホームページでの公表をもって、契約法人への通知に代えることがあります。
第19条(合意管轄裁判所)
契約法人は本契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第20条(附則)
「JR東海エクスプレス・カード会員規約」、「JR東海エクスプレス・カード法人会員規約」、「JR東海エクスプレス・カードコーポレートサービス(後払)に関する契約」及び「JR東海エクスプレスサービス会員規約」は、本契約及びカードの利用等本契約に関連する事柄には適用しないこととします。
JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)契約法人保障制度規約
第1条(損害の補填)
株式会社セディナ(以下、「セディナ」という。)は、この規定に従いJR東海エクスプレス・カード(コーポレート()以下、
「カード」という。)が紛失、盗難、詐取もしくは横領(以下、単に「紛失・盗難」という。)により保障期間中に不正使用された場合、これによって契約法人が被る損害を全額補填します。この場合、セディナは必要に応じてセディナが契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は、本制度への加入の日から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第3条(紛失・盗難届けと損害補填期間)
⑴カードが紛失・盗難にあったことを知った時は、契約法人又はカード使用者は直ちにその旨をセディナ及び最寄りの警察署に届け出るとともに、書面による所定の届けをセディナに提出していただきます。
⑵セディナが発行したカードが未着であることを知ったときは、契約法人は直ちにセディナ所定の用紙によりカード未着届けを提出していただきます。
⑶第1条(損害の補填)によりセディナが補填する損害は本条⑴の紛失・盗難の通知をセディナが受理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第4条(補填されない損害)
セディナは次の損害について補填の責を負いません。
⑴契約法人及びカード使用者の故意又は重大な過失に起因する損害
⑵契約法人及びカード使用者による不正使用に起因する損害
⑶カード裏面の署名欄に自署していない場合に起因する損害
⑷暗証番号の入力を伴なう取引についての損害(盗用、又はその他事故、もしくは契約法人及びカード使用者の故意又は過失により暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合を含む)
⑸第3条(紛失・盗難届けと損害補填期間)⑴の紛失・盗難の通知をセディナが受理した日の61日以前に生じた損害
⑹保障期間の開始する日前に生じていたカードの紛失・盗難などに起因する損害。ただし、保障制度の継続の際はこの限りではありません
⑺戦争・地震など著しい秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難などに起因する損害
⑻紛失・盗難等又は被害状況の届出の虚偽に起因する損害
⑼セディナが後記第6条(損害補填の手続・調査)の手続を依頼したにもかかわらず、契約法人が手続を怠った場合に起因する損害
⑽その他、「JR東海エクスプレス・カード(コーポレート)規約」に反する使用に起因する損害
第5条(自動継続)
本制度の加入は毎年自動的に継続されます。
第6条(損害補填の手続・調査)
⑴契約法人が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況等を記入した損
害報告書、最寄りの警察署の盗難届出証明書、又は被害届出証明書等セディナが必要と認める書類をセディナ又はセディナの委託を受けた者に提出していただきます。
⑵セディナ又はセディナの委託を受けた者が、本条⑴の損害状況等の調査を行う場合、契約法人はこれに協力し、また必要な調査を終えた場合には遅滞なく損害を補填するものとします。
セディナによる個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(セディナによる個人情報の取得・保有・利用・提供)
⑶加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、セ ディナが本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 x宿ファーストウエスト
○株式会社日本信用情報機構(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】
株式会社セディナ お客さま相談部 xxx港区港南二丁目16番4号 ※お電話は法人カードセンターにて承ります。 電話番号:000-000-0000
受付時間:平日9:30~17:0(0 年末・年始を除く)
【上記以外のお問い合わせ・ご相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については下記までお尋ねください。
株式会社セディナ 法人カードセンター 052-324-3801
⑴申込者(会員を含む)及び連帯保証人予定者(連帯保証人を含む。以下双方を合わせて「会員等」という)は、 【提携信用情報機関】 〔受付時間 平日9:30~17:00 年末・年始を除く〕
本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む株式会社セディナ(以下「セディナ」という)との取引の与信判断及 び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)及びカード付帯サービスを含む全てのカード機能履行のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、セディナが保護措置を講じた上で、以下の条項 により取得・保有・利用することに同意します。
①申込書等に記載された会員等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、取引を行う目的、連絡先(実家等)、親権者情報等(これらすべての変更情報を含む)。
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法等の利用情報、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等。
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
④本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した資産、負債、収入、支出、会員等がセディナに提出した収入証明書の記載事項並びにセディナが取得した、クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報。
⑥セディナが会員等に電話等により確認した情報又は会員等がセディナへお問い合わせ等をされた際にセディナが知り得た情報。
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、セディナが会員等の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報。
⑧防犯上録画された映像等の情報。
⑨電話の録音等の音声情報。
⑵会員等は、セディナが与信関連業務及び第2条のために、電話、SMS(ショートメッセージサービス)、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
⑶会員等は、与信関連業務及び本人確認のためセディナが必要と認めた場合に、セディナが市区町村の要求に従って会員等の個人情報(入会申込書の写し等)を市区町村に提出の上、会員等の住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受け、又は自動車検査証等公的機関が発行する書類を取得し、当該書類に記載されている情報を利用することに同意します。
⑷会員等は、会員等のいずれかに次の状況が発生した場合、セディナが次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する会員等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
①相続が生じた状況があるとセディナが判断した場合、セディナが本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため。
②氏名変更が生じた状況があるとセディナが判断した場合、セディナが本契約に関して会員等との同一性を確認するため。
⑸会員等は、セディナが本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいはセディナの事務を、セディナの子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合に、セディナが本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、セディナが「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、本件個人情報を次の債権回収会社に提供し、当該債権回収会社がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・株式会社セディナ債権回収 〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
⑹会員等は、本契約に基づく精算及び当該売買契約並びに本契約に付帯する会員特典等のサービス等の履行、維持、管理のため、セディナが必要と認める場合、セディナの子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に本 件個人情報のうち①、②及び③を提供し、同提供先がそれらを利用することに同意します。
⑺会員等は、本条⑴⑦の本人確認を行うための情報を、セディナ及びセディナの子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(セディナによる個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は、セディナがクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報のうち①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。
ア宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため。イ商品開発・市場調査のため。
ウ新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため。
エセディナが委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため。
※セディナの具体的な事業内容については、セディナのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条(セディナによる個人信用情報機関への登録・利用)
⑴会員等は、セディナが加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするものをいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等及び当該会員の配偶者(当該会員の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、割賦販売法及び貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査のために限り、セディナがそれを利用することに同意します。
⑵会員等は、会員等及び当該会員の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、会員等及び当該会員の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
項目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | セディナが個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
○全国銀行個人信用情報センター
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1
⑷xxxに記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報及び会員に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込又は締結をしている配偶者に限る)、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量等・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(セディナによる個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
⑴会員は、セディナが次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、セディナの子会社、関連会社又は提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が利用することに同意します。
○セディナと「個人情報の提供に関する契約」を締結したセディナの子会社、関連会社又は提携会社が次の目的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合。
①子会社、関連会社又は提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内。
②子会社、関連会社又は提携会社の事業における市場調査、商品開発。
③子会社、関連会社又は提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行。
なお、子会社、関連会社又は提携会社については、セディナのホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)又は申込書等でお知らせしております。
⑵本条⑴の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第5条(セディナにおける個人情報の開示・訂正・削除)
⑴会員等は、セディナ及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載するセディナの子会社、関連会社又は提携会社に対して、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
①セディナ、セディナの子会社又は関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関す るお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料 等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、セディナのホームページでもお知らせしています。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③提携会社に対して開示を求める場合には、各提携会社にご連絡ください。
⑵万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、セディナは、速やかに利用目的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第6条(セディナにおける本同意条項に不同意の場合)
セディナは、会員等が本契約の必要な記載事項(契約書面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。但し、会員が第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由にセディナが本契約をお断りすることはありません。
第7条(セディナにおける利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内でセディナが会員の個人情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降のセディナでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、セディナが会員に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(セディナにおける個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止についてのお問い合わせ、その他のご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】までお願いします。
第9条(セディナにおける本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条⑵①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(退会後又は会員資格喪失後の場合)
退会の申し出又は会員資格の喪失後も、第1条⑴、第2条に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又はセディナが定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第11条(本同意条項の変更)
本同意条項は、セディナ所定の方法により、変更できるものとします。
※個人情報管理責任者について
セディナは、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報管理責任者」に選任しております。
【個人情報の取扱いに関する同意条項(カード管理責任者)】
本条項はカード管理責任者に適用されます。ただし、カード管理責任者が会員等の場合は、上記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されます。
カード管理責任者は、カード管理責任者の登録・管理及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める本人確認義務履行の為に、カード管理責任者の氏名、生年月日、性別、自宅住所、所属部署、役職、会社電話番号等を、株式会社セディナが取得・保有・利用することに同意します。
【個人情報の取扱いに関する同意条項(カード使用者)】
本条項はカード使用者に適用されます。ただし、カード使用者が会員等の場合は、上記の「個人情報の取扱いに関する同意条項」が適用されます。
カード使用者は、カード使用者の登録・管理及びカード発行の為に、カード使用者の氏名、生年月日、性別、所属部署、会社電話番号等を、株式会社セディナが取得・保有・利用することに同意します。
A951-08-02
JR東海による個人情報の取扱いに関する同意条項
1.契約法人は、カード使用者の申し込みをするにあたって、あらかじめ当該カード使用者本人から、次の事項について同意を得るものとします。
⑴JR東海による個人情報の取得
ア.JR東海が必要な保護措置を講じた上で、次のカード使用者に関する個人情報を取得・利用・保有することアカード使用者の氏名・生年月日・年齢・性別・住所・電話番号・勤務先情報(勤務先所在地・所属部署)・社員
コード・出張番号・メールアドレス及びこれらすべての変更情報
イカード使用者のカード使用により得た乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービスの購入履歴等の情報
ウ利用限度額等、カード使用者のカード使用のため、カード会社より提供されるクレジットカード情報
エカード使用者のカード使用に際し、JR東海が会員の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報(なお、この写しについては理由の如何を問わず返還しません。)
イ.JR東海又はカード会社に対して届け出たカード使用者の氏名、住所、電話番号、勤務先等に誤りがあり、JR 東海又はカード会社の一方にのみ変更の届出があった場合については、当該届出いただいた情報について、 JR東海およびカード会社が相互に提供する場合があること
⑵JR東海による個人情報の利用
ア.JR東海が次の目的のため、前号ア記載の個人情報を利用すること
アカード使用者との乗車券類・旅行関連等の商品及び関連するサービス等の取引のため
イJR東海の営業案内として、宣伝物・印刷物を郵送・インターネット等の手段により送付するためウJR東海の販売状況分析、商品開発のために利用するため
イ.個人情報の取得及び本号アの利用目的に該当する業務を、JR東海が他の企業に委託する場合、JR東海は当該業務委託の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上でカード使用者の個人情報を預託すること
⑶JR東海との個人情報の共同利用
セディナ、及びJR東海のグループ会社等エクスプレス予約ホームページ上において公表する会社(以下「共同 利用者」という)が、第1号アア~ウに記載のカード使用者に関する情報を、同ホームページに掲げる目的で、共同して利用することおよび、共同利用に関する責任者をJR東海とし、問い合わせ窓口は第5号イ記載の窓 口とすること
⑷JR東海からの個人情報の提供およびその利用
JR東海の提携する観光施設等に、第1項第1号アア及びイ記載の個人情報を提供すること(ただし、第5号イ記載の窓口への申し出により、それ以降のJR東海からの個人情報提供の中止を求めることができます。)
⑸JR東海による個人情報の開示・訂正・削除
ア.カード使用者は、JR東海に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求ができること
イ.JR東海に対する個人情報の開示・訂正・削除の請求、個人情報に関するお問い合わせは、次のお客様相談窓口とすること
東海旅客鉄道株式会社 エクスプレス予約カスタマーセンター 0000-000-000
〒108-8204 xxx港区港南2-1-85 JR東海品川ビルA棟
ウ.万一登録内容が不正確、又は誤りであることが判明した場合には、JR東海は所定の手続きにより、これを訂正・削除すること
⑹加盟店への連絡等
カード使用者のカード使用にあたっては、JR東海からカード会社が照会を受ける場合、また同様にカード会社からJR東海に照会を行う場合があること。この際、カード会社はJR東海に対して次の回答・確認・指示を行うこと
アJR東海からの照会に対してカード会社が必要と認めた事項について回答することイカード提示者がカード使用者本人であることを確認する場合があること
ウカード使用者のカード使用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合、その他不審な場合などには、カード使用をお断りする場合があること
エウの場合、カード使用者へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードをカード会社に返却していただく場合があること
オ貴金属、金券等の一部商品については、カードの使用を制限させていただく場合があること
カ通信料金等、カード使用者が会員番号等を事前にJR東海に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けている場合、会員番号等の変更情報をJR東海に通知する場合があること
⑺本規約に不同意の場合
JR東海は、カード使用者が第1号ないし第6号の全部、もしくは一部を承認できない場合、当該カード使用者のカードの発行をお断りすること
2.契約法人は、管理責任者及び連絡責任者の氏名・年齢・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先情報(勤務先所在地・所属部署)・暗証番号・メールアドレス及びこれらすべての変更情報をJR東海に提供するにあたって、あらかじめ管理責任者及び連絡責任者本人から当該情報提供について同意を得るものとします。
3.前2項に基づき又は関連して(契約法人が、前2項の同意を得ていない場合を含みます。)カード使用者、管理責任者又は連絡責任者に生じた一切の責任について、契約法人は、全て契約法人の責任と負担においてこれを処理し、JR東海及びカード会社に何らの損害及び迷惑をかけないものとします。
4.第1項又は第2項に基づき又は関連して(契約法人が、第1項又は第2項記載の同意を得ていない場合を含みます。)、JR東海又はカード会社がカード使用者、管理責任者又は連絡責任者から損害賠償請求やこれに類する請求その他の異議を受け、これにより損害(これに対処するために要した費用の負担を含む。)を被った場合は、契約法人はこれを速やかに補填するものとします。
株式会社セディナ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 〒460-8670
個共 A01887 F100-768AM カ一:2018.04(改18.04)<消費1><改犯2>702Q1070