Contract
(昭和 59 年6月1日制定)
第1章 総則
(目的)
第 1 条 この規程は、公益社団法人沖縄県農林水産団体共済会(以下「会」という。)が定款第4条に定める事業(「施設退職金共済事業」と称し、以下「施設制度」という。)を円滑に行うことを目的としてこれを定める。
(定義)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 退職金共済契約
契約者が会に掛金を払込むことを約し、会が当該契約者の役員の退任及び職員の退職(死亡による退任及び退職を含め、以下「退職」と総称する。)に基づいて、この規程に定めるところにより退職資金を支給することを約する契約をいう。
(2) 契約者
定款第6条に定める団体で、会と退職金共済契約を締結する当事者をいう。
(3) 被共済者
契約者の役員及び職員で、退職金共済契約に基づき契約者が掛金の払込みの対象とするべき者をいう。
(4) 退職
被共済者が委任関係の終了又は雇用関係が終了することをいう。
(5) 掛金
契約者が退職金共済契約に基づいて会に払込むものをいう。
(6) 口数
掛金の月額を定める単位をいう。
(7) 給付金
一時金で支給する退職資金、解約金(返戻金等を含む。)を総称していう。
(8) 給付金相当額
会の会計年度(以下「年度」という。)の末日を付加期日とし、次により算出される責任準備金(掛金+付加金)のことをいう。
ア 被共済者となった月の属する年度(以下「加入年度」という。)は、当該年度の掛金総額と当該額の2分の1に相当する額に一定の利率及び当該年度の掛金払込み月数を乗じ更に 12 で除して得た金額との合計額とする。
イ 加入年度後は、次の(ア)及び(イ)により算出される金額の合計額とする。
(ア) 算出する年度の前年度末の給付金相当額と当該額に一定の利率を乗じて得た金額との合計額とする。
(イ) 算出する年度の掛金総額と当該額の2分の1に相当する額に一定の利率を乗じて得た金額との合計額とする。
(9) 給付金計算期間
退職金共済契約の日の属する月(以下「契約締結月」という。)から退職又は解約の日の属する月まで、第 10 条第2項の規定による削除の場合にあっては、掛金の払込みがされている最終の月までの期間に係る月数をいう。
第2章 契約
(契約の締結)
第 3 条 定款第6条に定める団体でなければ退職金共済契約を締結することができない。
2 退職金共済契約は、別に定める退職金共済事業契約書により締結するものとする。
(契約の申込・承認)
第 4 条 退職金共済契約(退職金共済契約を変更する契約を含む。以下同じ。)を締結しようとする場合には、別に定める申込書を会に提出しなければならない。
2 会は、前項の申込みを承諾した場合には、契約者に対し退職金共済契約承認通知書を交付するものとする。
(契約の成立)
第 5 条 退職金共済契約は、会が当該申込みを承諾したときから効力を生ずる。
(口数の設定)
第 6 条 契約者は、被共済者ごとに口数を定めるものとする。
2 掛金1口の金額は、500 円とする。
(口数の変更)
第 7 条 契約者は、被共済者に係る口数を増加することができる。
2 契約者は、次の各号の一に該当する場合には、被共済者に係る口数を減少することができる。この場合、当該被共済者が退職し、解約し又は退職金共済契約者台帳から削除されるまでは、当該減少した口数に係る給付金の支給を留保する。
(1) 常勤役員が非常勤役員となった場合
(2) 契約者が合併により口数の調整を必要とする場合
(3) 第8条に定める給付金計算期間の通算を行うため、口数の調整を必要とする場合
(4) 被共済者が休職となったため、掛金の払込みを一時停止する場合
(5) 契約者が経営上掛金の払込みが困難となり、口数の減少につき会の承認を得た場合
(6) 定年に達した被共済者の口数の調整を必要とする場合
(給付金計算期間の通算)
第 8 条 被共済者が転職等により異動し、再び被共済者となり、退職給付金を引き継ぐこととなったときは、新旧の契約者及び当該被共済者の申し出により、前後の給付金計算期間を通算することができる。
(契約の解約)
第 9 条 契約者は、次の各号の一に該当する場合には、退職金共済契約を解約することができる。この場合において、契約者は、別に定める書類を会に提出して承認を得なければならない。
(1) 被共済者の同意を得た場合
(2) 掛金の払込みを継続することが著しく困難であると会が認めた場合
2 退職金共済契約の解約は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとする。
(契約の取消し及び削除)
第 10 条 契約者が、契約締結から6カ月を過ぎ、なお掛金を払い込まない場合には、会は、退職金共済契約を取り消すことができる。
2 契約者が、掛金の払込みを 12 カ月以上継続して中止し、又は第7条第2項各号に定める事由以外の事由によって被共済者に係る口数を減少した場合には、会は、当該中止又は減少に係る被共済者を退職金共済者台帳から削除することができる。この場合において、契約者が当該削除の月から3カ月以内に復活の申し出をしたときは、会は、当該削除を取り消すことができる。
3 前2項の規定に基づき、取消し又は削除を行う場合には、会は、契約者に対しあらかじめその旨を通知しなければならない。
第3章 掛金
(掛金の負担)
第 11 条 掛金は、契約者が全額を負担しなければならない。
(掛金の額)
第 12 条 被共済者1人当たりの掛金の月額は、第6条第1項に定める口数に 500 円を乗じて得た金額とする。
(掛金の払込み)
第 13 条 掛金は、給付金計算期間の各月ごとに払い込むものとする。
(掛金払込みの期日)
第 14 条 契約者は、被共済者に係る各月分の掛金を当該各月 20 日までに払い込むものとする。
2 契約者は掛金の払込みを遅延した場合には、規則に定める遅延利息を会が指定する日までに払い込まなければならない。
第4章 給付金
(退職資金)
第 15 条 会は、被共済者が退職した場合には、契約者の請求に基づき契約者に対し、次の各号の規定により算出される金額の退職資金を支給する。ただし、退職の日の属する月までの掛金の全額が払い込まれていない場合には、資金の支給を留保する。
(1) 加入年度に退職する場合には、当該年度の掛金総額と当該額の2分の1に相当する額に一定の利率及び当該年度の掛金払込み月数を乗じ更に 12 で除して得た金額との合計額とする。
(2) 加入年度後に退職する場合には、次のア及びイにより算出される金額の合計額とする。
(ア)退職する年度の前年度末の給付金相当額に一定の利率及び退職する年度の掛金払込み月数
(休職中の場合には経過月数)を乗じ更に 12 で除して得た金額との合計額とする。
(イ)退職する年度の掛金総額と当該額の2分の1に相当する額に一定の利率及び当該年度の掛金払込み月数を乗じ更に 12 で除して得た金額との合計額とする。
2 第2条第1項第8号及び前各号の一定の利率は、理事会で別に定める規則による。
(退職資金の支給の留保)
第 16 条 役員の退職資金の支給について、契約者における退任給与金の支給額が決定されるまで留保することができる。
2 前項の規定により留保された退職資金については、契約者における退任給与金の支給額が決定された日の属する月まで、給付計算期間を延長するものとする。
(共済責任準備金の棚上げ)
第 17 条 従前の規定による共済責任準備金及び通算払戻準備金は、昭和 59 年5月 31 日現在で従前の
規程の給付基準により算定し、昭和 59 年6月1日付で棚上げ(以下「棚上金」という。)する。
2 掛金払込期間3年未満の共済責任準備金の額は、前項の規定にかかわらず、掛金払込総額とする。
第 18 条 削除第 19 条 削除第 20 条 削除第 21 条 削除
(解約金)
第 22 条 第9条第1項の規定による解約又は第 10 条第2項の規定による削除の場合には、会は、契約
者に対し、掛金総額を解約金として支給する。ただし、会がやむを得ないと認めたときは、第 15 条の規定により算出された額を支給することができる。
(除名返戻金)
第 23 条 定款第11条の規定により、除名された会員への返戻金は払込掛金総額(第 10 条に規定する棚xxxの積立元金含む。)の2分の1に相当する金額を特別給付する以外は、支給しない。
(権利の消滅)
第 24 条 給付金の支給を受ける権利は、その事由が発生してから2年間請求を行わないときは、時効によって消滅するものとする。
第5章 施設の運営
(資金の運用)
第 25 条 会は、掛金として払い込まれた金額(その運用による利益を含む。)から、この事業を行う事務に要する経費として通常必要とする金額を控除した残額は、安全かつ効率的に運用しなければならない。
(資金の貸付)
第 26 条 会は、被共済者の福利向上を図るための貸付を行う。
2 前項の貸付に関する規定は、理事会において定める。
第 27 条 削除
(会計区分)
第 28 条 会は、施設制度に関する会計を他の会計と区分して経理しなければならない。
2 第 26 条第 1 項の貸付は、区分経理するものとする。
3 会計規程は、理事会において定める。
(責任準備金)
第 29 条 会は、毎会計年度末日における被共済者の責任準備金を積立しなければならない。
(財政計算)
第 30 条 会は、施設制度の財務内容を検討するため3年若しくは5年ごとに財政計算を行うものとする。
2 経済情勢の変革により、貨幣価値又は金利水準の著しい変動によって、この規程に基づく給付水準の維持が困難となったときは、理事会の議決を経て、給付水準の改訂を行うことができる。
(事務の委託)
第 31 条 会は、施設退職金共済事業に係る事務の一部を委託することができる。
(規程の変更及び廃止)
第 32 条 この規程の変更及び廃止は、総会の議決を経なければならない。第6章雑則
(規則)
第 33 条 この規程の実施に必要な事項については、理事会が定める規則による。
附 則
1 この規程は、昭和 59 年6月1日から施行する。
2 昭和 59 年5月 31 日まで、旧規程によってなされた諸業務については、この規程によってなされたものとみなす。
附 則
この規程の変更は、昭和 61 年7月1日から施行する。附 則
この規程の変更は、xxx年5月1日から施行する。ただし、当該年月日で在職する被共済者のxxx年4月 30 日現在の給付金相当額(棚上金は除く。)は、規則に定める経過措置に基づき算出される額とする。
附 則
この規程の変更は、平成 3 年 5 月 30 日から施行する。附 則
この規程の変更は、平成 9 年 5 月 9 日から施行する。附 則
この規程の変更は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程の変更は、平成 20 年 3 月 27 日から施行し、平成 20 年 3 月 14 日から適用する。附 則
この規程の変更は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。附 則
この規程の変更は、平成 24 年 6 月 13 日から施行する。附 則
この規程の変更は、平成 27 年 6 月 26 日から施行する。附 則
この規程の変更は、令和 3 年 12 月 27 日から施行する。