「MagicConnect」ASPサービス契約約款
「MagicConnect」ASPサービス契約約款
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト株式会社
第1章 総則
第1条 約款の適用
1 当社は、本契約約款を定め、NTTテクノクロス株式会社(以下、NTTテクノクロス)が運営する「MagicConnect」ASPサービスを提供します。
2 本約款は、当社、第4条(用語の定義)に規定する契約者(申込者)、アカウント管理者、利用者、代理店に適用されます。
第2条 通信の秘密
1 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2 前項にかかわらず、当社は、第16条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及びその結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
第3条 約款の変更
当社は、社会情勢その他合理的な理由により、本約款を変更する必要がある場合は、契約者(申込者)アカウント管理者、利用者、代理店の承諾を得ることなく本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合、当社はオンライン通知または当社の選択する方法にて通知することとします。
通知後、「MagicConnect」ASPサービスの提供条件は、変更後の約款によります。
第4条 用語の定義
用語 | 用語の定義 |
契約者(申込者) | 当社と本契約に基づき、「MagicConnect」ASPサービス契約を締結した法人、公共機関。契約者(申込者)は、当社が送付するユーザーアカウント等(対象機器用ソフトウェア、操作PC様ソフトウェア、取扱説明書、中継管理サーバURL、ユーザIDとパスワードなど)を管理するア カウント管理者を一名氏名する。 |
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。用語の定義
ユーザID | 「MagicConnect」ASPサービスを利用する際に必要なID。 |
アカウント管理者 | 契約者(申込者)によって指名され、当社が送付するユーザアカウン ト等に関する管理を行う者。 |
利用者 | 「MagicConnect」ASPサービスを利用する者。 |
中継管理サーバURL | そのURLにアクセスすることで「MagicConnect」ASPサービスを利用で きる。 |
自営端末設備 | 利用者が自己の責任で用意する「MagicConnect」ASPサービスを利用す るためのPCなどの設備。 |
「MagicConnect」中継管理サーバ設備 | 「MagicConnect」ASPサービスを提供するためにNTTテクノクロスが運用する設備。サーバ機器、インターネットまで接続するネットワーク 機器とそのネットワーク、ソフトウェアからなる。 |
最初の契約期間 | 「MagicConnect」ASPサービスの提供を開始した日から本約款第3章第 14条(契約期間)に記述された契約満了までの期間。 |
延長契約期間 | 最初の契約期間満了後、自動的に延長された本約款第3章第15条(契 約の自動延長)に記述された契約の期間。 |
付加価値税相当額 | 品物やサービスの消費に際して課せられる税金の額。 |
第2章 「Magi cConnect」ASP サービス
第5条 「MagicConnect」ASP サービスの内容
1 「MagicConnect」ASP サービスは、NTTテクノクロスがインターネット上で運用する
「MagicConnect」中継管理サーバ設備を用いて契約者(申込者)に対し提供するVPN サービスです。本契約により、契約者(申込者)には、「MagicConnect」中継管理サーバ設備へインターネットを通じて接続し、VPN サービスを受ける権利が提供されます。
2 契約者(申込者)は、加入申し込み時にNTTテクノクロスが発行するユーザアカウント等を管理するアカウント管理者を指名します。
3 利用者は、アカウント管理者より提供される、対象機器用ソフトウエアと操作PC 用ソフト
ウエアにユーザID 及びパスワードを入力し、中継管理サーバURL にアクセスすることにより、 VPN サービスを利用できるようになります。VPN サービスの利用を終了する場合は、ソフト ウエアを終了します。
第3章 契約
第6条 契約申込の方法
「MagicConnect」ASP サービス契約の申込みをするときは、契約者(申込者)はアカウント管理者を指定し、当社所定の契約申込書を当社に提出していただきます。
第7条 「MagicConnect」ASP サービス契約申込の承諾
1 当社は、「MagicConnect」ASP サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社が契約者(申込者)に対し、提供開始日を記載した
サービス開通通知書を提供し、契約者(申込者)に到達したことにより、「MagicConnect」
ASP サービス契約は成立します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その「MagicConnect」ASP サービス契約の申込みを承諾しない、あるいは承諾を延期することがあります。当社の承諾をもって、
「MagicConnect」ASP サービス契約が成立します。
(1) 予期せぬ事情により、新規の「MagicConnect」ASP サービスを提供することが技術上著しく困難になったとき。
(2)「MagicConnect」ASP サービス契約の申込みをした者が過去において「MagicConnect」
ASP サービスの料金の支払いを現に怠り、又は今後怠るおそれがあるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 前項に従い、当社が「MagicConnect」ASP サービスの申込みを承諾しない場合はその理
由を、承諾を延期する場合はその理由と承諾時期見込みを、契約者(申込者)に通知します。
4 今後、当社が「MagicConnect」ASP サービス契約に基づき、契約者(申込者)に対して行う通知は、すべて申込書に記載された契約者(申込者)の住所地に送付、あるいは、アカウント管理者のメールアドレスに送信されるものとし、これらの通知は当該発信をもって契約者
(申込者)に到達したものとみなすものとします。
第8条 サービス提供開始通知書等の提供等
1 当社は、「MagicConnect」ASP サービス契約の申込みを承諾した場合は、契約者(申込者)に対し、提供開始日を記載したサービス開通通知書を送付します。
2 サービス開通通知書の送付にあわせて、NTTテクノクロスより「MagicConnect」ASP サービス利用キット(対象機器用ソフトウエア、操作PC 用ソフトウエア、取扱説明書、中継管理サ
ーバURL、契約数分のユーザID とパスワードなど)を提供します。
第9条 アカウント管理者及び利用者への本約款の適用
契約者(申込者)は、アカウント管理者及び利用者が本約款及び「MagicConnect」ASP サービス契約上の一切の義務を遵守することを保証する責任を負います。
第10条 契約者(申込者)及びアカウント管理者の管理義務
1 契約者(申込者)及びアカウント管理者は、ユーザアカウント等が不正に利用されないよう、利用者の管理義務を含む管理責任を負うものとします。
2 契約者(申込者)及びアカウント管理者が前項の義務を怠ったために発生したいかなる損害も当社は一切責任を負わないものとします。
3 契約者(申込者)及びアカウント管理者は、ユーザアカウント等が不正に使用されている、あるいは使用される可能性がある場合には、直ちに当社に通知又は連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第11条 利用者の管理義務
1 利用者は、対象機器用ソフトウエア、操作PC 用ソフトウエア、取扱説明書、中継管理サーバURL、ユーザID 及びパスワードが第三者に漏れないように管理する義務を負います。
2 利用者は、ユーザID に付属するパスワードに関して、パスワードを定期的に変更する、他人が思いもつかないような文字列をパスワードとするなど、パスワードが盗用されないよう十分な注意を払うこととします。また、VPN サービスの利用を終了する場合、第5条
(「MagicConnect」ASP サービスの内容)3項に規定する手順を守ることとします。
3 利用者が第1項、第2項の義務を怠ったために契約者(申込者)、アカウント管理者及び利用者に発生したいかなる損害についても当社は一切責任を負わないものとします。
4 その他、利用者は、本約款及び「MagicConnect」ASP サービス契約上の一切の義務を遵守するものとします。
第12条 契約の種別
「MagicConnect」ASP サービスのサービス種別は、「法人/公共機関向け」となります。それ以外の団体、個人の方のお申し込みはお断りしています。
第13条 契約の単位
契約は、「MagicConnect」ASP サービス申込み時に、別途規定する最小アカウント数以上の契約を締結する基本契約、および、基本契約締結後の任意の時期に、前記基本契約に任意数のアカウント追加を行う追加契約から構成されます。前記基本契約と前記追加契約をあわせて、一つの契約単位とみなします。
第14条 契約期間
基本契約、追加契約の最小契約期間は、それぞれの契約において「MagicConnect」ASP サービスの提供を開始した日から起算し、原則、1年後の月末までとなります。この期間のことを「最初の契約期間」と呼びます。
但し、「最初の契約期間」を、サービスの提供を開始した日から起算し、規定する月の月末までとする場合があります。
第15条 契約の自動延長
「最初の契約期間」満了後の基本契約は、第19条第1項に定める解約申込書が当該満了日の前月末の5営業日前(以下、「解約申込期限」という。)までに当社に到達した場合を除き、1年を単位に自動更新されます。
「最初の契約期間」満了後の追加契約は、第19条第1項に定める解約申込書が解約申込期限までに当社に到達した場合を除き、満了日の翌月~基本契約の満了月を単位に自動更新されます。以降、基本契約に準じて、第19条第1項に定める解約申込書が解約申込期限までに当社に到達した場合を除き、1年を単位に自動更新されます。
この期間のことを「延長契約期間」と呼びます。
第16条 契約に基づく権利の譲渡の禁止
契約者(申込者)は、「MagicConnect」ASP サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
第17条 契約者(申込者)の地位の承継
相続又は法人/公共機関の合併により契約者(申込者)の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人/公共機関若しくは合併により設立された法人/公共機関は、書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
第18条 契約者(申込者)の氏名、住所等の変更
1 契約者(申込者)は、その氏名、法人/公共機関名、部課名、電話番号、電子メール、住所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出なければならないものとします。
2 第1項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 当社は契約者(申込者)が第1項に定める通知を怠ったことにより、契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者に発生したいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。
第19条 解約申込
1 契約者(申込者)は本契約を契約期間満了日をもって解約することができます。解約をするときは、契約期間満了日の解約申込期限までに、当社所定の書面を当社に提出していただく必要があります。
2 解約申込書が、契約期間満了日の解約申込期限までに当社に到達しなかったときは、第15条の定めるところに従い取り扱うものとします。他方、解約申込書が解約申込期限まで到達したときには、当該の「MagicConnect」ASP サービス契約は契約期間満了日、もしくは、契約期間満
了日以前の解約希望月末で解約されるものとし、契約者(申込者)は「MagicConnect」ASP サービスを受けることができなくなります。
3 「MagicConnect」ASP サービス契約が解約された場合でも、契約者(申込者)、アカウント管理者、利用者は、「MagicConnect」ASP サービスを受けるに当たって当社から送付されたいかなる情報も、当社に無断で第三者に提供することはできません。
4 契約者(申込者)は、契約期間満了日のほか、それ以前の月末日をもって本契約を解約することも可能です。この場合、本条第1項及び第2項の定めは、当該契約者(申込者)が解約を希望する月末日の前月末の5営業日前を解約申込期限として取り扱うものとします。なお、本条項の定めに基づき解約された場合であっても、すでにお支払いいただいた使用料(解約月後期間分に相当する使用料を含む)の払い戻しはありません。
第20条 対象機器用ソフトウエアと操作PC 用ソフトウエアの使用
1 利用者は、「MagicConnect」ソフトウエアに同封されている使用許諾契約書に従い、対象機器用ソフトウエアと操作PC 用ソフトウエアの使用が許諾されます。
2「MagicConnect」ソフトウエア使用許諾契約は、利用者が対象機器用ソフトウエアを自営端末設備にインストールした時点、もしくは操作PC 用ソフトウエアにユーザID 及びパスワードを入力した時点で成立します。
3 利用者は、「MagicConnect」ソフトウエア使用許諾契約記載の各条項を遵守するものとします。
第21条 利用時間
本サービスを利用できる時間は、「常時」、とします。ただし、第6章第34条(「MagicConnect」
ASP サービス提供の中止)に定める場合を除きます。
第22条 利用時間の測定と計算
「MagicConnect」ASP サービスに、月毎の利用時間の制限はありません。
第23条 利用に係る契約者(申込者)の義務
1 契約者(申込者)は、本約款に定める他の条項に加え、次の行為を行わないものとします。
(1) 「MagicConnect」中継管理サーバ設備に不法に侵入、あるいは、侵入を試みること。
(2) 大量ファイルの転送、映像等マルチメディアデータの送受信など、当社が
「MagicConnect」ASP サービスを円滑に提供することを妨げる行為。
(3) 当社の「MagicConnect」ASP サービスの信用を毀損する行為。
(4) 他人の著作権、プライバシー、その他の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある行為。
(5) 公序良俗又はその他の法令に反し、又は反する恐れのある態様での「MagicConnect」 ASP
サービスの利用。
(6) 「MagicConnect」ASP サービスを受けるため、当社から提供された各種の情報を、当社の同意なく第三者に提供する行為。ただし、当社がすでに公開している情報は含みません。
(7) その他、弊社が不適切と判断する行為。
2 契約者(申込者)は、アカウント管理者及び利用者にも、前項の禁止規定を遵守させるものとします。
3 契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者が、1項および2項の規定に違反して当社に損害を与えたときは、契約者(申込者)は当社が指定する期日までに、その修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただくなど、その損害を賠償していただきます。
第24条 当社が行う利用の停止
1 当社は、契約者(申込者)、アカウント管理者、及び利用者が次のいずれかに該当するときは、その「MagicConnect」ASP サービスの利用停止等の措置を行うことができます。この場合、使用料の払い戻しはありません。
(1) 契約者(申込者)が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 前号に定める事由のほか、契約者(申込者)(アカウント管理者、及び利用者によってなされた行為を含む)が、この約款の規定に反する行為をしたとき。
(3)解散したとき。
(4)当社が発信した通知が宛先不明その他の理由で返信されるなど、契約者(申込者)の住所又はアカウント管理者の連絡先が知れないとき。
(5)契約者(申込者)が差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・破産・民事再生又は会社更生その他法的整理手続の申立を受けたとき若しく は自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき。
(6)契約者(申込者)の経営状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
(7)「MagicConnect」ASPサービスに関する当社の業務の遂行又は当社の「MagicConnect」中継管理サーバ設備に著しい支障を及ぼす利用又はそのおそれのあると当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により「MagicConnect」ASP サービスの利用停止をするときは、あらかじめ契約者(申込者)もしくはアカウント管理者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第25条 当社が行う契約の解除
1 当社は、第24条(当社が行う利用の停止)の規定により利用停止をされた契約者(申込者)が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することができます。この場合、使 用料の払い戻しはありません。
2 当社は、契約者が、第24条(当社が行う利用の停止)各項の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、
「MagicConnect」ASP サービスの利用停止をしないで、直ちに「MagicConnect」ASP サービス契約を解除することができます。この場合、使用料の払い戻しはありません。
3 当社は、その「MagicConnect」ASP サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者(申込者)にそのことを通知します。ただし、契約者(申込者)に対する通知が何らかの理由により到達しない場合は、通知を送付した時点から3日経過した時点で、
「MagicConnect」ASP サービス契約は解除されるものとします。
第26条 「MagicConnect」上でのアプリケーション利用
1 利用者は、「MagicConnect」上でアプリケーションを利用することが当該アプリケーションプログラムのライセンス条項に違反しないことを良く確認のうえ、利用する義務を負います。
2 利用者は、利用者が当該アプリケーションを使用したことにより起因する対象プログラムライセンスに関わる如何なる問題に関しても、利用者単独でその責任を引き受けることに同意するものとします。
第4章 料金等
第27条 料金の支払義務
契約者(申込者)は、本約款に基づき、料金などの支払い義務を負います。
第28条 料金
1 料金には、初期費用(発行アカウントがUSBキー付の場合はそのUSBキー代金を含む)、オプション工事費、使用料があります。なお、サービス提供開始日より1年の間におけるお客様責務によるUSBキー故障に伴うUSBキー再発行には上記初期費用相当額が発生します。
2 第13条(契約の単位)に規定する「基本契約」と「追加契約」のサービス提供開始月の使用料は、無償となります。
3 当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第29条 料金等の請求と支払い
利用者は、本サービスに関する料金を以下のいずれかの方法により支払うものとする。
(1)支払方法として請求書による支払を指定した契約者は、請求書に記載の期日(以下、
「支払期日」というものとする。)までに、当社の指定する金融機関の口座に支払うものとする。但し、振り込み手数料などに関する費用については、契約者の負担とする。
(2)支払方法として口座振替による支払を指定した契約者は、当社が指定する期日に口座振替により料金を支払うものとする。ただし、口座振替が何らかの理由により不可能で
あった場合、その請求は請求書により行うものとする。
2.支払方法を変更する場合、契約者は支払方法の変更が、即時に完了するものではなく、金融機関などの審査に時間を要すること、また、当該審査の結果によっては変更が認められないことを予め承諾した上で、当社所定の手続きにより申し込むものとする。なお、支払方法の変更が完了するまでの支払方法については、別途当社が契約者に指定する場合をのぞき、当該変更前の支払方法によるものとする。
3.契約者と金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任が無いものとする。
4.天災その他やむをえない事由により支払期日内に支払をなし得ない場合は、当該事由の継続する期間は支払期日に算入せずまたは第31条で指定する延滞損害金を支払う日数に算入しないものとする。
第30条 付加価値税等
契約者(申込者)は、請求書に記載の初期費用、オプション工事費、使用料に、付加価値税相当額を加算した額をお支払いいただくことになります。
第5章 割増金及び延滞利息
第31条 延滞利息
契約者(申込者)は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して7日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第6章 運用保守
第32条 「MagicConnect」中継管理サーバ設備運用義務
1 当社は、「MagicConnect」中継管理サーバ設備規模が、天災、戦争、その他の非常事態以外の利用時において、不足とならないように努力します。
2 当社は、「MagicConnect」中継管理サーバ設備に障害を生じたことを当社が知ったときは、速やかにその設備を修復・復旧するように努力します。
第33条 免責事項
1 利用者の自営端末設備から「MagicConnect」中継管理サーバ設備までのIP パケット伝送特性あるいはIP パケット伝送品質によっては「MagicConnect」ASP サービスを利用できない、あるいは、データ伝送の伝送特性が劣化することがありますが、当社は一切責任を負いません。
2「MagicConnect」中継管理サーバ設備が、天災、戦争、その他の非常事態や当社が予測し
得ない理由により適応能力を超えて混雑したために、「MagicConnect」ASP サービスを利用できない、あるいは、データ伝送の伝送特性が劣化することがありますが、当社は一切責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
3 当社は、利用者が「MagicConnect」ASP サービスで行う通信の内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性など、いかなる保証も行いません。
第34条 「MagicConnect」ASP サービス提供の中止
1 当社は、次の場合には、その「MagicConnect」ASP サービスの提供を中止することがあります。
(1) 「MagicConnect」中継管理サーバ設備及び「MagicConnect」ASP サービスに使用するネットワークの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、戦争、その他の非常事態により「MagicConnect」ASP サービスの提供が困難となったとき。
(3) 公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に扱うため、
「MagicConnect」ASP サービスの提供が困難となったとき。
2 当社は、前項の規定により「MagicConnect」ASP サービスの提供を中止するときは、あらかじめそのことを契約者(申込者)もしくはアカウント管理者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 当社は、「MagicConnect」ASP サービスの中止に基づき、契約者(申込者)が損害を被った場合でも、一切責任を負いません。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
第35条 責任の制限
1 当社は、第34条(「MagicConnect」ASP サービス提供の中止)に定める場合を除いて、
「MagicConnect」ASP サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によ りその提供をしなかったときは、その「MagicConnect」ASP サービスが全く利用できない状 態にあることを当社が知った時刻から起算して、150 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者(申込者)の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、「MagicConnect」ASP サービスが全く利用できない状態にあ ることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する日割り計算したその
「MagicConnect」ASP サービスに係る料金を損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、前項に定める金額以上の損害が契約者(申込者)、利用者等に発生した場合でも、前項に定める金額を越えて責任を負いません。
第36条 契約者(申込者)、アカウント管理者及び利用者の維持責任
契約者(申込者)、アカウント管理者及び利用者は、「MagicConnect」ASP サービスの提供に支障を与えないために、自営端末設備や自営電気通信設備が正常に稼動するように維持するものとします。
第37条 契約者(申込者)の切分責任
1 利用者は、「MagicConnect」ASP サービスを利用することができなくなったときは、その自 営端末設備又は自営電気通信設備に故障がなく、「MagicConnect」中継管理サーバ設備までのIPパケット通信品質に問題のないことを確認のうえ、NTTテクノクロスへ不具合の申告をしていただきます。
2 NTTテクノクロスが、切り分けの結果、「MagicConnect」中継管理サーバ設備に故障がないと判定した場合において、契約者(申込者)の請求により、当社、もしくは当社が指定した委託先の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者(申込者)にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に付加価値税相当額を加算した額とします。
第7章 雑則
第38条 他ネットワーク接続
「MagicConnect」ASP サービスの取り扱いに関して、外国の法令、国内外の電気通信事業者が定める契約約款により制限されることがあります。
第39条 アカウント管理者への通知
1 当社は、次の事由が生じたときはその旨を当社に登録されている電子メールにて送信、もしくは当社ホームページへの掲載、その他当社が適当と認める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。。
(1) 本約款の変更
(2) 利用料金の変更
(3)第34条 「MagicConnect」ASP サービスの利用中止
(4) その他当社が必要と認めた事項
2 契約者(申込者)は、当社に登録されているメールアドレスに変更があった場合は、遅滞なく当社まで連絡するものとします。
第40条 準拠法
「MagicConnect」ASP サービス契約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
第41条 紛争の解決
1 「MagicConnect」ASP サービス契約について契約者(申込者)、アカウント管理者及び利用者と当社の間で問題が生じたときは、契約者(申込者)と当社で誠意を持って協議し解決するものとします。
2 協議による解決を図ることができない場合、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第42条 反社会勢力の排除
1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約する。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの
関与をしていると認められること
(5)契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知及び催告を要せず即時に契約を解除することができるものとする。
(1)第1項の規定に違反したとき
(2)自ら又は第三者をして次に掲げるいずれかの行為をしたとき
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他、①から④に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する攻めを負わないものとする。
附則
平成 24 年 4 月 2 日 施行附則
平成 24 年 9 月 1 日 施行附則
平成 29 年 4 月 1 日 施行附則
平成 30 年 7 月 1 日 施行附則
2020 年 3 月 31 日施行