商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時、あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
・ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務、または財産の状況の変化などによって損失が生 ずるおそれがあります
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ 弊社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxxについては、xx所得として課税されます。
・ 外貨建て債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。
・ 外貨建て債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。
・ 国外で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として譲渡所得として課税され、償還により発生する利益は原則として雑所得として課税されます。
・ 国内で発行される外貨建て債券が割引債である場合には、売却したことにより発生する利益は原則として非課税となり、償還により発生する利益については原則として発行時に源泉徴収されています。
平成 28 年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充(公社債(一部を除く。)・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、公社債・公募公社債投資信託のxx、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる)等の実施が予定されています。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される外貨建て債券のxxについては、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部、または一部(前受金等)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第 44 号
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
x x 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
x000-0000 xxxxxxxxx茅場町2-1-13
電話番号:0120-64-5005
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 26 年 3 月 31 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 19 年 3 月
連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
(1)お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口
(2)金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口
として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決あっせん手続きの申立てを受付けています。(あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円から 5 万円をご負担していただきます。)
あっせん手続き実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当し、迅速かつ透明度の高い解決を図ります。
名称 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC) |
所在地 | 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 |
電話番号 | 0000-00-0000 |
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く) |
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デンマーク地方金融公庫 2018 年 11 月 13 日満期トルコリラ建債券はトルコリラ貨をもって表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。また、デンマーク地方金融公庫 2019 年 11 月 13 日満期南アフリカランド建債券は南アフリカランド貨をもって表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 26-外債21-29
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年4月14日
【発行者の名称】 デンマーク地方金融公庫 (KommuneKredit)
【代表者の役職氏名】 Xxxx Xxxxxx
(シニア・バイス・プレジデント
(資金調達・財務部門長))
Xxxxxx Xxxxxxxx (xx法律顧問)
【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 x x x x
【住所】 xxx港区六本木一丁目9番10号アークヒルズxxxxタワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)
【電話番号】 (00)0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁 護 士 x x x x
【住所】 xxx港区六本木一丁目9番10号アークヒルズxxxxタワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所 (外国法共同事業)
【電話番号】 (00)0000-0000
【今回の売出金額】
デンマーク地方金融公庫 2018年11月13日満期 トルコリラ建債券 6,000,000トルコリラ(292,860,000円)
(注) 日本円金額は、便宜上、トルコリラ金額から1トルコリラ=48.81 円の為替レート(2015 年4月9日の株式
会社三菱東京UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算されている。
デンマーク地方金融公庫 2019年11月13日満期 南アフリカランド建債券 30,000,000南アフリカランド(350,100,000円)
(注) 日本円金額は、便宜上、南アフリカランド金額から1南アフリカランド=11.67 円の為替レート(2015 年4
月9日の株式会社三菱東京UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算されている。
【発行登録書の内容】
提出日 | 平成 26 年7月 25 日 |
効力発生日 | 平成 26 年8月2日 |
有効期限 | 平成 28 年8月1日 |
発行登録番号 | 26-外債 21 |
発行予定額 又は発行残高の上限 | 発行予定額 3,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 | 提出年月日 | 売 出 金 額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
26-外債 21-1 | 平成 26 年8月 29 日 | 1,345,000,000 円 | 該当なし | |
26-外債 21-2 | 平成 26 年 10 月3日 | (注 1) 2,517,877,900 円 | ||
26-外債 21-3 | 平成 26 年 10 月3日 | 1,340,000,000 円 | ||
26-外債 21-4 | 平成 26 年 10 月 24 日 | 700,000,000 円 | ||
26-外債 21-5 | 平成 26 年 10 月 24 日 | 1,163,000,000 円 | ||
26-外債 21-6 | 平成 26 年 10 月 24 日 | 1,500,000,000 円 | ||
26-外債 21-7 | 平成 26 年 10 月 31 日 | (注 2) 250,120,000 円 | ||
26-外債 21-8 | 平成 26 年 10 月 31 日 | (注 3) 1,080,062,100 円 | ||
26-外債 21-9 | 平成 26 年 11 月 14 日 | 3,650,000,000 円 | ||
26-外債 21-10 | 平成 26 年 11 月 17 日 | 2,501,000,000 円 | ||
26-外債 21-11 | 平成 26 年 11 月 21 日 | 600,000,000 円 | ||
26-外債 21-12 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 5,000,000,000 円 | ||
26-外債 21-13 | 平成 26 年 12 月5日 | 4,330,000,000 円 | ||
26-外債 21-14 | 平成 26 年 12 月 19 日 | 2,100,000,000 円 | ||
26-外債 21-15 | 平成 27 年1月9日 | 500,000,000 円 | ||
26-外債 21-16 | 平成 27 年1月9日 | 3,596,000,000 円 |
26-外債 21-17 | 平成 27 年1月 13 日 | 2,100,000,000 円 | ||
26-外債 21-18 | 平成 27 年1月 14 日 | 2,950,000,000 円 | ||
26-外債 21-19 | 平成 27 年1月 23 日 | 2,879,000,000 円 | ||
26-外債 21-20 | 平成 27 年1月 30 日 | 750,000,000 円 | ||
26-外債 21-21 | 平成 27 年1月 30 日 | 3,235,000,000 円 | ||
26-外債 21-22 | 平成 27 年2月2日 | 3,460,000,000 円 | ||
26-外債 21-23 | 平成 27 年2月3日 | 2,200,000,000 円 | ||
26-外債 21-24 | 平成 27 年2月6日 | (注 4) 1,002,800,000 円 | ||
26-外債 21-25 | 平成 27 年3月 27 日 | 1,120,000,000 円 | ||
26-外債 21-26 | 平成 27 年3月 27 日 | 2,918,000,000 円 | ||
26-外債 21-27 | 平成 27 年4月2日 | 1,242,000,000 円 | ||
26-外債 21-28 | 平成 27 年4月3日 | 1,984,000,000 円 | ||
実績合計額 | 58,013,860,000 円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 241,986,140,000円
(注 1) 日本円金額は、当該債券の売出金額 25,570,000 豪ドルを1豪ドル=98.47 円の為替レート(当該債券
の受渡期日である 2014 年 10 月 31 日の株式会社三菱東京UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算したものである。
(注 2) 日本円金額は、当該債券の売出金額 26,000,000 メキシコ・ペソを1メキシコ・ペソ=9.62 円の為替
レート(当該債券の受渡期日である 2014 年 11 月 26 日の株式会社三菱東京UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算したものである。
(注 3) 日本円金額は、当該債券の売出金額 10,530,000 豪ドルを1豪ドル=102.57 円の為替レート(当該債券
の受渡期日である 2014 年 11 月 27 日の株式会社三菱東京UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算したものである。
(注 4) 日本円金額は、当該債券の売出金額 20,000,000 トルコリラを1トルコリラ=50.14 円の為替レート
(当該債券の受渡期日である 2015 年2月 27 日の株式会社三菱東京UFJ銀行により公表された対顧客電信直物売相場)で換算したものである。
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による 訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
目 次
頁
第 一 部 証 券 情 報 1第1 募集債券に関する基本事項 1
第2 売出債券に関する基本事項 1
1.売 x x 項 1
2.利 息 支 払 の 方 法 4
3.償 還 の 方 法 7
4.元 利 x x 払 場 所 8
5.担保又は保証に関する事項 .................................................. | 9 | |
6.支払代理人及び本債券の代理人の職務 ........................................ | 9 | |
7.債権者集会に関する事項 .................................................... | 9 | |
8.課 税 上 の 取 扱 い ........................................................ | 10 | |
9.準拠法及び管轄裁判所 ...................................................... | 12 | |
10.公 告 の 方 法 ........................................................ | 13 | |
11.そ の 他 ........................................................ | 13 | |
第3 資金調達の目的及び手取金の使途 .............................................. | 16 | |
第4 | 法 律 意 見 .......................................................... | 16 |
第5 | その他の記載事項 ............................................................ | 17 |
第 二 部 x x 情 報 18
第1 x x 書 類 18
第2 | 参照書類の補完情報 .......................................................... | 18 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 .............................................. | 18 |
発行登録書の提出者が金融商品取引法第 27 条において準用する同法第 5 条
第 4 項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 19
発行者の概況の要約(有価証券報告書提出以後に生じた重要事実を含む。) 21
注 (1) 「発行者」または「公庫」とは、デンマーク地方金融公庫を指す。
(2) 「トルコリラ」とは、トルコ共和国の法定通貨を意味する。
(3) 「南アフリカランド」とは、南アフリカ共和国の法定通貨を意味する。
第一部 【証券情報】
第1 【募集債券に関する基本事項】
該当事項なし
第2 【売出債券に関する基本事項】
以下は、デンマーク地方金融公庫 2018 年 11 月 13 日満期トルコリラ建債券(以下「トルコリラ建
債券」という。)およびデンマーク地方金融公庫 2019 年 11 月 13 日満期南アフリカランド建債券
(以下「南アフリカランド建債券」という。)についての記述である。
「本債券」とは、トルコリラ建債券に関する記述において使用されている場合はトルコリラ建債券 を、南アフリカランド建債券に関する記述において使用されている場合は南アフリカランド建債券を、それ以外の部分において使用されている場合はトルコリラ建債券および南アフリカランド建債券の総 称または文脈によりそのいずれかをいう。
1【売出要項】
会 社 名 | 住 所 |
株式会社SBI証券 | xxx港区六本木一丁目6番1号 |
トルコリラ建債券売 出 人
売出債券の名称 | デンマーク地方金融公庫 2018 年 11 月 13 日満期トルコリラ建債券 |
記名・無記名の別 | 無記名式 |
券面総額 | 6,000,000 トルコリラ(注 1) |
各債券の金額 | 5,000 トルコリラ(各本債券の額面金額) (注 2) |
売出価格 | 額面金額の 100.00% |
売出価格の総額 | 6,000,000 トルコリラ(注 1) |
利 率 | 額面金額に対して年 7.33%(注 3) |
償還期限 | 2018 年 11 月 13 日(ロンドン時間) |
売出期間 | 2015 年4月 14 日から 2015 年5月 12 日まで |
受渡期日 | 2015 年5月 13 日(日本時間) |
申込取扱場所 | 売出人の日本における本店および各支店(注 5) |
(注 1) ユーロ市場で募集される本債券の額面総額は 6,000,000 トルコリラである。
(注 2) 本売出しにおける本債券の販売単位は 5,000 トルコリラまたはその整数倍とする。
(注 3) 本債券のxxは、2015 年5月 13 日(同日を含む。)に開始する。発行日である 2015 年5月 12 日には利息は発生しない。
(注 4) 本債券は、発行者のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)および本債券に関するファイナル・タームズに基づき、2015 年5月 12 日に発行される。本債券はいかなる金融商品取引所にも上場されない。
会 社 名 | 住 所 |
株式会社SBI証券 | xxx港区六本木一丁目6番1号 |
南アフリカランド建債券売 出 人
売出債券の名称 | デンマーク地方金融公庫 2019 年 11 月 13 日満期 南アフリカランド建債券 |
記名・無記名の別 | 無記名式 |
券面総額 | 30,000,000 南アフリカランド(注 1) |
各債券の金額 | 10,000 南アフリカランド(各本債券の額面金額) (注 2) |
売出価格 | 額面金額の 100.00% |
売出価格の総額 | 30,000,000 南アフリカランド(注 1) |
利 率 | 額面金額に対して年 6.52%(注 3) |
償還期限 | 2019 年 11 月 13 日(ロンドン時間) |
売出期間 | 2015 年4月 14 日から 2015 年5月 12 日まで |
受渡期日 | 2015 年5月 13 日(日本時間) |
申込取扱場所 | 売出人の日本における本店および各支店(注 5) |
(注 1) ユーロ市場で募集される本債券の額面総額は 30,000,000 南アフリカランドである。
(注 2) 本売出しにおける本債券の販売単位は 10,000 南アフリカランドまたはその整数倍とする。
(注 3) 本債券のxxは、2015 年5月 13 日(同日を含む。)に開始する。発行日である 2015 年5月 12 日には利息は発生しない。
(注 4) 本債券は、発行者のユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)および本債券に関するファイナル・タームズに基づき、2015 年5月 12 日に発行される。本債券はいかなる金融商品取引所にも上場されない。
共通事項
(注 5) 本債券の購入申込み、その購入およびそのための払込みはすべて、各申込人が、売出人との間に開設している外国証券取引口座を通じ、外国証券取引口座約款の規定に従ってなされる。かかる外国証券取引口座を開設していない申込人は、売出人においてかかる口座を開設する必要がある。
売出人との間に開設している外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同約款の規定に従い、包括債券および確定債券の券面の交付は行われない。なお、本債券の券面については、下記「11.その他-(2)包括債券」を参照のこと。
(注 6) 本債券は、合衆国 1933 年証券法(その後の改正を含む。)(以下「証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もない。証券法に基づくレギュレーションSに従っている場合または証券法上登録義務を免除さ れている一定の取引において行われる場合を除き、合衆国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘または売付けを行ってはならない。本段落の用語は、証券法に基づ くレギュレーションSにより定義された意味を有する。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受ける。合衆国税務規則により許された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはならない。本段落の用語は、合衆国内国歳入法および同法に基づく規則により定義された意味を有する。
(注 7) 本債券に関し、発行者の依頼により、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく登録を受けた信用格付業者によって提供されもしくは閲覧に供される信用格付またはかかる信用格付業者によって提供されまたは閲覧に供される予定の信用格付はない。
なお、発行者は、本書提出日現在、かかる登録を受けていない信用格付業者(以下「無登録格付業者」という。)であるスタンダード&プアーズ・クレジット・マーケット・サービシズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)より AAA の長期発行体格付を、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)より Aaa の長期発行体格付を、それぞれ取得しているが、これらの格付は直ちに発行者により発行される個別の債券に適用されるものではない。S&P およびムーディーズは、それらのグループ内の金融商品取引法上の登録信用格付業者の特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「内閣府令」という。)第 116 条の3第2項に定義される。)である。
無登録格付業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、内閣府令第 313 条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。
S&P およびムーディーズについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第 66 条の 27 に基づく信用格付業者として、スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)およびムーディーズ・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第2号)が登録されている。S&P およびムーディーズそれぞれの信用格付の前提、意義および限界は、それぞれインターネット上で公表されているスタンダード
& プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx_XX/xxx/xxxxx/xxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xx/xx)に掲載されている「格付けの前提·意義·限界」お よ び ム ー デ ィ ー ズ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ ( ム ー デ ィ ー ズ 日 本 語 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx))の「信用格付事業」のページにある「無登録業者の格付の利用」の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
売出しの委託契約の内容
該当なし
債券の管理会社
該当なし
本債券の代理人
本債券の代理人(以下「本債券の代理人」という。) | ||||
名 | 称 | 所 | 在 | 地 |
ロンドン E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スク | ||||
シティバンク・エヌ・エー、ロンドン支店 | エア、シティグループ・センター | |||
(Citibank, N.A., London Branch) | ( Citigroup Centre, Canada Square, Canary | |||
Wharf, London E14 5LB) |
振替機関
該当なし
財務上の特約
① 本債券の地位
本債券およびその関連する利札(以下「利札」という。)は、発行者の直接、無条件および一般的な債務であり、その間において優先権のない同順位とし、また、これに類する性質の保証およびその他の債務を含む、発行者のその他一切の非担保債務と同等以上とする(ただし、破産もしくは清算の場合に債権者の権利一般に影響を及ぼす法律が、当該その他の非担保債務のいずれかに優先権を付与する場合はこの限りでない。)。
② 担保提供制限
いずれかの本債券または利札が残存している(本プログラムのための代理契約において定義される。)限り、発行者は、当該債務(以下に定義される。)、または当該債務の保証もしくはこれに関する補償を担保するために現在または将来の発行者の事業、資産または歳入の全部または一部に、抵当権、負担、質権、先取特権、その他の形式の負担もしくは担保権(以下
「担保権」という。)を設定もしくは存続させず、また、発行者は、その他のいかなる者も発行者の当該債務を保証し、もしくはこれにつき補償を与えないことを確保する。ただし、同時にもしくはこれに先立ち、本債券および利札に基づく発行者の債務が、(ⅰ)当該債務と同等の順位および比率をもって担保されるか、(場合により)当該債務と実質的に同一の条件で保証もしくは補償による利益を享受するか、または(ⅱ)本債券の債権者(以下「本債権者」という。)の特別決議(本プログラムのための代理契約において定義される。)により承認されるその他の担保、保証、補償もしくはその他の取決めの利益を享受する場合はこの限りでない。本項は、発行者が(ⅰ)発行者が買入れた資産の買入代金債務の全部または一部を担保するため当該買入資産に対する、(ⅱ)金融業務の通常の過程で負担する、または(ⅲ)法律および/または政府当局、デンマークの中央銀行もしくはその他の公的機関の要求事項により課せられる担保権を設定し、または存続させることを妨げないものとする。ただし、当該担保権により担保される借入(もしあれば)が当該債務でない場合に限る。
前段落において、「当該債務」とは、証券取引市場、店頭市場もしくはその他の有価証券市場においてそのときにおいて相場がたち、上場されもしくは通常取引されているか、または相場がたち、上場されもしくは通常取引されることができるボンド、ノート、ディベンチャー、ローン・ストックもしくはその他の有価証券の形式の、またはこれらによりxxされる現在もしくは将来の一切の債務をいう。
③ その他の事項
該当事項なし。
ただし、債務不履行に基づく期限の利益喪失については、「11.その他-(1)債務不履行事由」を参照。
2【利息支払の方法】トルコリラ建債券
各本債券の利息は、額面金額に対して上記「1.売出要項 - トルコリラ建債券 - 利率」に記載
の利率により、2015 年5月 13 日(同日を含む。)からこれを付し、xxx利息は 2018 年 11 月 13
日まで毎年5月 13 日および 11 月 13 日(以下各々を「利払日」という。)に半年分を後払いする
ものとし、各利払日におけるその金額は各本債券につき 183.25 トルコリラとする。利払日(また
は 2015 年5月 13 日)(同日を含む。)から次の(または最初の)利払日(同日を含まない。)までの期間を、以下「利息期間」という。なお、利払日が営業日でない場合には、当該支払いは翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属することになる場合には、直前の営業日)に行われる。ただし、利息額の決定に当たっては、かかる調整がなされないものとして各利息期間の日数を計算するものとする。
本債券に係る利息(および元金)の支払いは、「4.元利金支払場所」記載の合衆国外の支払場所において、関連する利札(または元金の場合には本債券)の呈示および引渡しと引換えにトルコリラでイスタンブール所在の銀行のトルコリラ口座への貸記もしくは振込によりまたは上記銀行宛のトルコリラ建小切手の振出しにより行われる。支払いは、上記全ての場合につき、支払場所における適用ある財務またはその他の法令に従う。
本書において、「営業日」とは、欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)が稼動している日で、かつ、ロンドン、イスタンブールおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行っている日を意味する。
南アフリカランド建債券
各本債券の利息は、額面金額に対して上記「1.売出要項 - 南アフリカランド建債券 - 利率」に記載の利率により、2015 年5月 13 日(同日を含む。)からこれを付し、かかる利息は 2019 年
11 月 13 日まで毎年5月 13 日および 11 月 13 日(以下各々を「利払日」という。)に半年分を後払
するものとし、各利払日におけるその金額は各本債券につき 326.00 南アフリカランドとする。利
払日(または 2015 年5月 13 日)(同日を含む。)から次の(または最初の)利払日(同日を含ま ない。)までの期間を、以下「利息期間」という。なお、利払日が営業日でない場合には、当該支 払いは翌営業日(かかる翌営業日が翌月に属することになる場合には、直前の営業日)に行われる。ただし、利息額の決定に当たっては、かかる調整がなされないものとして各利息期間の日数を計算 するものとする。
本債券に係る利息(および元金)の支払いは、「4.元利金支払場所」記載の合衆国外の支払場所において、関連する利札(または元金の場合には本債券)の呈示および引渡しと引換えに南アフリカランドでヨハネスブルグ所在の銀行の南アフリカランド口座への貸記もしくは振込によりまたは上記銀行宛の南アフリカランド建小切手の振出しにより行われる。支払いは、上記全ての場合につき、支払場所における適用ある財務またはその他の法令に従う。
本書において、「営業日」とは、欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)が稼動している日で、かつ、ロンドン、ヨハネスブルグおよび東京において商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行っている日を意味する。
共通事項
包括債券によりxxされる元金および利息(もしあれば)の支払いは、(下記の定めに従い)上記において定められた方法、およびその他当該包括債券において定められる方法により、合衆国外
の支払代理人の指定事務所における当該包括債券の呈示または(場合により)引渡しと引換えに行われる。当該包括債券につき行われた各支払いの記録は、元金の支払いおよび利息の支払いを区別して、その支払いのため当該包括債券の呈示を受けた支払代理人により当該包括債券上に行われ、かかる記録は当該支払いが行われたことの一応の証拠となるものとする。
当該包括債券の所持人は、当該包括債券によりxxされる本債券に関する支払いを受領することができる唯一の者であるものとし、発行者は当該包括債券の所持人に対するもしくはその指図人に対する支払いにより、その支払われた各金額について免責される。ユーロクリア・バンク・エスエー/エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)またはクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)の記録簿に本債券の一定の額面金額の所持人として記載されている者はそれぞれ発行者が上記のとおり当該包括債券の所持人に対してもしくはその指図人に対して行った各支払いの自己の受取分については、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合による。)に対してのみ請求することができる。当該包括債券の所持人以外、いかなる者も当該包括債券につきなされるべきいかなる支払いについても発行者に対していかなる請求権も有しないものとする。
各本債券の利息は、償還期日以降はこれを付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず元金の支払いが不当に留保または拒絶された場合はこの限りではない。
1年未満の期間に関する各本債券の利息の金額の算定については、各本債券の額面金額にトルコリラ建債券は上記「1.売出要項 - トルコリラ建債券 - 利率」、南アフリカランド建債券は上記
「1.売出要項 - 南アフリカランド建債券 - 利率」に記載の利率をそれぞれ適用し、以下の日割計算率を乗じて得られる金額とする。
日割計算率 =
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1)
360
上記の算式において、
「Y1」とは、利息期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、利息期間に含まれる最終日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、利息期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、利息期間に含まれる最終日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、利息期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31の場合、D1 は 30 になる。
「D2」とは、利息期間に含まれる最終日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。
3【償還の方法】
(1) 最終償還
トルコリラ建債券
本債券が期限前に以下に規定される償還または買入消却がされていない限り、各本債券は、 2018 年 11 月 13 日にその額面金額で償還される。
南アフリカランド建債券
本債券が期限前に以下に規定される償還または買入消却がされていない限り、各本債券は、 2019 年 11 月 13 日にその額面金額で償還される。
(2) 税制上の理由による償還
(ⅰ)本債券の発行日以降に効力を有することとなるデンマーク王国もしくはその行政区画またはそれらのもしくはそれらの域内の課税権限を有する機関の法令の変更もしくは改正、または当該法令の適用もしくは公権的解釈の変更を理由として、発行者が「8.課税上の取扱い- (1)デンマークの租税」に定義されまたは言及された追加額の支払いを要することとなり、かつ (ⅱ)当該義務が発行者にとって利用可能な合理的手段をとってもそれを避けることのできない場合、発行者はその選択により、「10.公告の方法」の規定に従って本債権者に対し 30 日以上
60 日以内の通知(当該通知は取消不能)を行うことにより、本債券の全額(一部は不可)を随時(償還期日までの経過利息とともに)額面金額で償還することができる。ただし、本項の償還通知は、本債券に関する支払期日が到来しているとすれば当該追加額を支払う義務が発生する最も早い日から 90 日前の日より前には行ってはならないものとする。本(2)項に基づく償還通知を公告する場合、発行者は事前に、当該償還を行う権利があることおよび発行者がそのような償還を行う権利を生じさせた前提条件を充足している旨を述べた発行者の2人の理事によって署名された証明書、ならびに発行者は、当該変更もしくは改正により追加額の支払義務を負っているもしくは負うこととなる旨の一般に認められた地位にある独立の法律顧問の意見書を本債券の代理人に交付するものとする。
(3) 買入消却
発行者またはxxx法人(もしあれば)のいずれかは、公開市場またはその他を通じて随時本シリーズの本債券を買入れ、その他取得することができる。このように買入その他取得した本債券は保有もしくは再売却することができ、または、発行者の裁量により、本債券の代理人に対し(これに付されたもしくはこれとともに買入れた期限未到来のすべての利札を添えて)消却のため引渡すことができる。買入が入札により行われる場合は、入札は本シリーズの本債券の全所持人が同様に利用することができるようにしなければならない。
償還されたすべての本債券、ならびに上記により買入れ、その他取得された、および消却のために本債券の代理人に引渡されたすべての本債券は(確定債券の場合は、これとともに呈示された期限未到来のすべての利札とともに)消却されるものとし、その後は、再発行されまたは再売却することができない。
(4) 各本債券(または、本債券の一部のみの償還の場合は、当該本債券の当該一部のみ)の利息は償還期日以降はこれを付さない。ただし、正当な呈示がなされたにもかかわらず元金の支払いが不当に留保または拒絶された場合はこの限りではなく、その場合、償還期日(同日を含む。)から、(a)当該本債券につきその日までに支払うべき全額が当該本債券の所持人またはその代理人により受領される日、および(b)本債券の代理人が当該所持人に対して(「10.公告の方法」に従い、または個別に)当該本債券につきその日までに支払うべき全額を受領した旨通知する日、のうちいずれか早い日までの期間につき(判決の前後を問わず)、上記「2.利息支払の方法」に記載される利率で経過利息を支払う。
元金の支払いについては、上記「2.利息支払の方法」を参照。
4【元利金支払場所】トルコリラ建債券
本債券の元金および利息に関する金額の支払期日が支払営業日でない場合、本債権者または(場
合により)利札の所持人(以下「利札所持人」という。)は、その直後の支払営業日まで、支払いを受ける権利はない。ただし、これによりかかる支払いが翌暦月に入る場合はこの限りではなく、この場合かかる日は直前の支払営業日に繰上げられるものとする。発行者も支払代理人もかかる支払いの繰下げまたは繰上げについて、本債権者および利札所持人またはその他の者に対しいかなる利息その他の支払いも、または控除も行うべき責任を負わないものとする。本書において、「支払営業日」とは、欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)が稼動している日で、かつ、ロンドン、イスタンブールおよび東京ならびに当該呈示地において商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行い、一般の業務(外国為替取引および外貨建預金の取扱を含む。)のために営業を行っている日を意味する。
南アフリカランド建債券
本債券の元金および利息に関する金額の支払期日が支払営業日でない場合、本債権者または(場合により)利札の所持人(以下「利札所持人」という。)は、その直後の支払営業日まで、支払いを受ける権利はない。ただし、これによりかかる支払いが翌暦月に入る場合はこの限りではなく、この場合かかる日は直前の支払営業日に繰上げられるものとする。発行者も支払代理人もかかる支払いの繰下げまたは繰上げについて、本債権者および利札所持人またはその他の者に対しいかなる利息その他の支払いも、または控除も行うべき責任を負わないものとする。本書において、「支払営業日」とは、欧州自動即時グロス決済システム(Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) System)が稼動している日で、かつ、ロンドン、ヨハネスブルグおよび東京ならびに当該呈示地において商業銀行および外国為替市場が支払いの決済を行い、一般の業務(外国為替取引および外貨建預金の取扱を含む。)のために営業を行っている日を意味する。
共通事項
本債券の支払代理人および本債券の元利金の支払いがなされる支払代理人の事務所は、以下のとおりである。
支払代理人
名 称 シティバンク・エヌ・エー、ロンドン支店(主支払代理人)
(Citibank, N.A., London Branch)
所在地 ロンドン E14 5LB、カナリー・ワーフ、カナダ・スクエア、シティグループ・センター (Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB)
名 称 バンク・アンテルナショナル・ア・ルクセンブルグ・ソシエテ・アノニム
(Banque Internationale à Luxembourg société anonyme)
所在地 L-2953 ルクセンブルグ、ルート・デシュ 69 (69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg)
発行者は、欧州理事会指令 2003/48/EC、または当該指令を実施もしくは遵守する法律または同指令に一致させるために導入される法律に基づき租税を源泉徴収もしくは控除すべき義務を負わない欧州連合加盟国内における支払代理人を維持するようにするものとする。
5【担保又は保証に関する事項】
本債券および利札には、担保または第三者による保証は付されていない。
発行者の構成員は、発行者の締結したすべての確定契約について連帯責任を負う。構成員である地方自治体は、発行者に対するその債務が決済され、発行者の定款に定めるところによってその構成員の連帯責任が消滅したときにのみ、その構成員としての地位を失う。
6【支払代理人及び本債券の代理人の職務】
本プログラムの代理契約に基づき行為する場合、支払代理人および本債券の代理人は、発行者の代理人としてのみ行動し、本債権者または利札所持人に対して何らの義務を負わずまた本債権者または利札所持人と代理関係もしくは信託関係をもたない。ただし、(本債券を返済し、その利息を支払うべき発行者の本債権者および利札所持人に対する義務に影響を及ぼすことなく)本債券の代理人が本債券につき支払うべき金額の支払いのため受領した資金は、本債権者および利札所持人のため、本債券の代理人により「11.その他-(5)時効」に基づき当該時効期間が経過するまで保管されるものとする。代理契約は、一定の状況のもとでの支払代理人のための補償および免責の規定を含み、また、支払代理人のいずれかが本債権者または利札所持人に対して結果として得られた利益について説明する義務を負うことなく、発行者およびxxx法人もしくは関連会社のいずれかとの間で業務取引を行う権利を付与している。
7【債権者集会に関する事項】
本債券の債権者集会は、トルコリラ建債券と南アフリカランド建債券で別々に開催される。
本プログラムのための代理契約は、特別決議による本債券の要項の修正を含む本債券の所持人の利益に影響を及ぼす事項を審議するため、本債券の所持人の集会を招集するための規定を置いてい
る。特別決議として提案された決議を審議するために招集される集会の定足数は、そのときに未償還残存する本債券の額面金額の過半数を保有もしくは代表する者1名または2名以上とし、延会の定足数はその保有もしくは代表する額面金額のいかんを問わず本債権者であるかもしくは本債権者を代表する者1名または2名以上とする。ただし、とりわけ、(ⅰ)本債券の満期日または(場合により)その償還月の変更、または満期時その他のときに支払われるべき額面金額の減額もしくは消却または満期時その他のときに支払われるべき額面金額の計算方法の変更、(ⅱ)本債券の利息につき支払われる金額の減額もしくはその支払日の変更、または本債券の利率の計算方法の変更、(ⅲ)本債券および/またはこれに付された利札に基づき支払いがなされる通貨の変更、(ⅳ)特別決議を採択するために必要な多数の変更、または(ⅴ)この例外に関する代理契約の規定の変更を議事とする集会においては、特別決議を採択するために必要な定足数は、そのときに未償還残存する本債券の額面金額の4分の3以上、その延会においてはその過半数を保有もしくは代表する者1名または
2名以上とする。本債権者集会において適法に採択された特別決議は、(当該集会への出席の有無を問わず)すべての本債権者、および当該本債券に関するすべての利札所持人を拘束するものとする。
本債券の代理人は、本債券または利札の所持人の承諾を得ることなく、形式的、軽微もしくは技術的な性質のものであるか、または明白な過誤を訂正するため行われる代理契約の規定の修正に同意することができる。かかる修正はすべての本債権者および利札所持人を拘束するものとし、本債券の代理人の請求あるときは、かかる修正は、その後できるだけ速やかに「10.公告の方法」に従い本債権者に対して通知されるものとする。
8【課税上の取扱い】
(1) デンマークの租税
本債券および利札に関する発行者による元金および/または利息の支払いはすべて、(ⅰ)デンマーク王国もしくはその行政区画またはそれらのもしくはそれらの域内の課税権限を有する機関によりもしくはこれに代わって賦課もしくは徴収されるいかなる性質の現在または将来の公租、公課、賦課金のため、(ⅱ)1986 年合衆国内国歳入法(以下「歳入法」という。)第 871条(m)に定義される「配当同等」の支払いに対してアメリカ合衆国より課されたために、または (ⅲ)歳入法第 1471 条(b)に従い課される、またはその他歳入法第 1471 条ないし第 1474 条およびそれらに基づく規則もしくは契約、それらの公的解釈もしくはそれらに向けた政府間の取り組みを実施する法に従い課される、または外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)に従い課されることによる、源泉徴収もしくは控除をすることなく行われるものとする。ただし、それぞれの場合において、かかる源泉徴収もしくは控除が法によって要求される場合(歳入法第 1471 条(b)に規定の契約に基づく場合または FATCA に従い課される場合を含む。)はこの限りでない。発行者もしくはこれに代わって行為する者が法律により、かかる源泉徴収もしくは控除を行う必要がある場合、発行者は、(かかる源泉徴収もしくは控除後において)本債券または利札の所持人が(かかる源泉徴収もしくは控除がなければ)自己の本債券および利札につき発行者より受けることができたであろう金額を受領する結果となるよう追加金額を支払うものとする。ただし、かかる追加金額は、
(ⅰ) デンマーク王国において支払いのため呈示された、および/または
(ⅱ) 当該本債券もしくは利札を単に所持もしくは所有していること以外にデンマーク王国と一定の関係を有するため、当該本債券もしくは利札につき当該公租、公課、課徴金を課せられる者もしくはこれに代わる者により支払いのため呈示された、および/または
(ⅲ) 該当日後、30 日を超えた後に(ただし、その所持人がその 30 日が経過した時点で当該本債券を呈示した場合であってもその追加金額を受けることができたであろう場合はこの限りでない。)支払いのため呈示された、および/または
(ⅳ) 貯蓄収入課税に関する欧州理事会指令 2003/48/EC もしくは 2000 年 11 月 26 日および 27 日の経済・財務相理事会(ECOFIN)の決定を実施するその他の指令、または当該欧州理事会指令 2003/48/EC を実施もしくは遵守する法律または同指令に一致させるために導入される法律によって、かかる源泉徴収もしくは控除が個人に対する支払いにつき課され、かつ要求される場合、および/または
(ⅴ) 当該本債券もしくは利札を欧州連合加盟国内の他の支払代理人に対して呈示することにより、かかる源泉徴収もしくは控除を回避することができる所持人もしくはこれに代わる者により支払いのため呈示された場合、および/または
(ⅵ) 発行者、本債券の代理人または支払代理人以外の者が、(ⅰ)歳入法第 1471 条(b)に規定の契約の締結を怠ったため、(ⅱ)歳入法第 1471 条(d)(6)に定義される「非協力的口座
保有者」であるため、(ⅲ)歳入法第 1471 条(c)に従い源泉徴収されることを選択したため、 (ⅳ)歳入法第 1472 条(b)の要件を満たすことができないため、または(ⅴ)FATCA に基づく 免除を申請もしくは完了していない、または FATCA に基づく要件を遵守していないため、 かかる源泉徴収または控除が要求される場合、および/または
(ⅶ) かかる源泉徴収または控除が、指数連動債および株価連動債に関して支払われる場合であって、歳入法第 871 条または第 881 条に従い、歳入法第 871 条(m)に定義される「配当同等」の支払いに対してもしくはそれに関連して課される場合、
本債券もしくは利札については一切支払われないものとする。
支払いに関し、「該当日」とは当該支払いの期限が初めて到来する日、または(支払われるべき金員全額が当該期日以前に本債券の代理人により受領されなかった場合は)当該金員が本債券の代理人により受領された旨の通知が本債権者に対して行われる日をいう。
本項における本債券の元金もしくは利息または元金および利息に対する言及は、「8.課税上の取扱い-(1)デンマークの租税」に基づき支払われることのある追加金額、ならびに本債券に基づき支払われることのあるプレミアムおよびその他の金額に対する言及を包含するものとみなされるものとする。
(2) 日本国の租税
本債券に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談することが望ましい。
本債券の利息は、現行法令の定めるところにより、一般にxxとして課税される。日本国の居住者および内国法人が支払いを受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置
法第 3 条の 3 に定義する支払いの取扱者を通じて交付される場合には、20%(国税と地方税の
合計)(平成 25 年1月1日から平成 49 年 12 月 31 日までは 20.315%(15.315%の国税と5%の地方税)の税率となる。)の源泉税が課される(源泉税額は、そのxxにつき外国税額が支払いの際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は終了する(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。ただし、当該法人は上記源泉税額を、一定の制限のもとで、法人税および地方税から控除することができる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合は、 雑所得として取扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過累進税率である。
(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合は、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上はないものとみなされる(ただし、本(2)項の最終段落を参照のこと。)。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
なお、2013 年税制改正により、2016 年1月1日以降においては、居住者が支払いを受けるべき特定公社債等(本債券、その他の国外において発行された公社債で、国内において売出しがされたもの等を含む。)のxx等については、源泉分離課税ではなく、20.315%(所得税 15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、また、居住者が特定公社債等の譲渡をした場合の譲渡所得についても、同じく 20.315%の税率による申告分離課税の対象となる予定である。特定公社債等の償還差益についても、譲渡所得と同様の扱いとなる予定である。
9【準拠法及び管轄裁判所】
本債券、利札および代理契約ならびにこれらに起因または関連する契約外のいかなる義務も、英国法に準拠し、かつ、これに従って解釈される。
英国の裁判所は本債券もしくは利札よりまたはこれに関連して生ずる紛争を解決するための管轄 権を有するものであり、従って、代理契約、本債券または利札よりまたはこれに関連して生ずる訴 訟または訴訟手続(以下「訴訟手続」という。)はかかる裁判所に提起することができる。発行者 は取消不能の形で、かかる裁判所の管轄権に服し、また、かかる裁判所における訴訟手続に対して、裁判地を理由とすると、かかる訴訟手続が不便宜法廷地において提起されたことを理由とするとを 問わず、いかなる異議をも放棄する。かかる服従は本債権者および利札所持人各人の利益のみのた めになされるものであり、訴訟手続を適法な管轄権を有するデンマークの裁判所に提起し、または、資産の保全または英国またはデンマーク王国における訴訟手続に関する判決の強制もしくは執行に 関し、いかなる地において手段を講ずることができる本債権者もしくは利札所持人の権利を制限す るものではないものとする。
発行者は取消不能の形で、本債券に関して英国の裁判所に提起された訴訟手続における発行者の 代理人として現在英国ロンドン E14 5JJ、アッパー・バンク・ストリート 10 に所在するクリフォー ド・チャンス・セクレタリーズ・リミテッドを選任する。発行者はさらに、取消不能の形で、いか なる訴訟手続または判決の執行に対するいかなる免責は(主権その他を根拠とすると否とを問わず、現在もしくは将来存在する限り)発行者により取消不能の形で権利放棄され、自己のためにもその 資産に関しても主張されないことに同意し、また、発行者は、訴訟手続に関し一般的に、訴訟手続 に関して下されるもしくは付与される命令もしくは判決のいかなる財産に対する宣告、強制もしく は執行を含む(ただし、これらに限られない。)訴訟手続に関する救済の付与もしくは令状の発行 に取消不能の形で同意する。
10【公告の方法】
本債券に関するすべての通知は、ロンドンの主要日刊紙1紙(「フィナンシャル・タイムズ」
(Financial Times)となる予定である。)に、またはこれが不能の場合、発行者が定めるヨーロッ パにおいて一般的に流通しているその他の英字日刊紙1紙に掲載されるものとする。上記により掲 載された通知はいずれもかかる掲載の日になされたとみなされ、もし二回以上掲載がなされた場合、最初の掲載日になされたものとする。xxxx人は、すべての目的において本「10.公告の方法」 に従い本債券の所持人に対しなされた通知の内容を通知されたものとみなされる。
確定債券が発行されるまでは、包括債券がすべてユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグのために保有されている場合、本債券に関する限り、上記によるかかる掲載に代え、当該通知を本債券の所持人へ伝えるためユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグに交付することができる。かかる通知は当該通知がユーロクリアおよびクリアストリーム・ルクセンブルグに対して行われた日に、本債券の所持人に対してなされたものとみなされるものとする。
本債券の所持人により発せられる通知もしくはなされる要求は、書面によるものとし、かつこれに関連する本債券を付して本債券の代理人に提出することにより行われるものとする。本債券のいずれかが包括債券によりxxされている限り、かかる通知または要求は包括債券によりxxされている本債券の所持人より本債券の代理人に対して、ユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグ(場合による。)を経由して本債券の代理人およびユーロクリアおよび/またはクリアストリーム・ルクセンブルグがかかる目的のために承認する方法により発するもしくは行うことができる。
11【その他】
(1) 債務不履行事由
下記の事由(以下「債務不履行事由」という。)のいずれかが発生し、かつ、継続する場合、
(a) 支払懈怠:発行者が本債券のいずれかに関する元金もしくは利息の支払いをその支払期日に怠り、かつ、当該債務不履行が、本債権者のいずれかが発行者に対し、書面による通知を発してから 14 日間継続する場合、または
(b) その他の債務の違反:発行者が本債券のその他の規定のいずれかの適正な履行を怠り、当該債務不履行が、本債権者のいずれかが発した書面によるその旨の通知を本債券の代理人が受領してから 30 日間治癒されない場合、または
(c) クロス・デフォルト:25,000,000 米ドルまたはその相当額を超える発行者の、または発行者が引受けたもしくは保証した借入金債務の元金、またはプレミアムもしくは期限前償還手数料(もしあれば)もしくは利息の期日支払いをその支払期日に怠り、当該債務不履行がこれに適用される猶予期間(もしあれば)または3日間のうち、長い方の期間を超えて継続し、かつ、当該利息、元金、プレミアムもしくは期限前償還手数料の支払時期が有効に延期されないか、または当該借入金債務が、当該債務上の債務不履行事由(規定の仕方は問わない。)の発生により期限の利益を喪失したため、その弁済期前に弁済しなければならなくなった場合、または
(d) 支払不能等:発行者が一般的にその債権者のために財産移転もしくは譲渡をなし、またはその債権者と債務免除その他の和議を行い、再生手続開始の申立をし、書面にて弁済期の到来した債務を一般的に弁済できないことを承認し、破産、支払不能その他これに類する法律による手続を開始し、破産もしくは支払不能の宣告を受け、管財人もしくはこれに類する官吏が発行者の資産もしくは事業の全部もしくは一部につき選任され、発行者につき適用ある清算、支払不能、債務免除、会社更生もしくはこれらに類する法律に基づく手続が開始され、または発行者が整理、清算もしくは解散され、担保権者が発行者の資産もしくは事業の全部もしくは重要な部分の占有を取得し、または発行者の資産の全部もしくは重要な部分に対して差押えもしくは執行もしくはその他の手続が行われもしくは強制されもしくは訴求され、かつかかる差押え、執行もしくはその他の手続が 60 日以内に取り下げられない場合、または
(e) 違法性:発行者が本債券上のその債務のいずれかを履行することが違法となるか、または本債券上の債務のいずれかが有効かつ拘束力を有するものでなくなった場合、または
(f) 構成員の地位:「地方自治体(kommuner)」および「州(regioner)」(またはデンマーク王国の法律上、これらに類する地方政府)が発行者の唯一の構成員でなくなるか、または発行者の構成員が発行者の借入金を含む、すべての発行者の債務につき直接的に連帯責任を負うことがなくなった場合、または
(g) 事業の変更:発行者がその事業もしくは営業活動の全部もしくは重要な部分を廃止しもしくは廃止しようとし、またはその事業もしくは資産の全部もしくは重要な部分を、直接もしくは間接に、売却、譲渡、貸与もしくはその他処分する場合(ただし、完全な対価をもって発行者の完全子会社に対してなされる善意の売却、譲渡、貸与もしくはその他処分の結果による場合、またはかかる売却、譲渡、貸与もしくはその他処分が完全な対価をもって発行者の完全子会社に対してなされる善意の売却、譲渡、貸与もしくはその他処分である場合はこの限りでない。)、
いかなる本債券についてもその所持人は、本債券の代理人の指定事務所に対して書面による通知を発することにより、期限の利益の喪失を宣言することができ、これによりさらなる手続を経ることなく、当該本債券はその額面金額に経過利息を付して直ちに支払われるものとする。ただし、本債券の代理人がかかる通知を受領するときまでに、当該債務不履行事由が治癒された場合はこの限りでない。
(2) 包括債券
xx包括債券に対する権利は、(a)ユーロクリアまたはクリアストリーム・ルクセンブルグま たはその他の決済機関が(法定の休日を理由とするものを除き)14 日連続して営業を停止した 場合、もしくは営業をxx的に停止する意思を公表した場合、または(b)発行者または発行者の ために行為する者が、本債券が無記名式の確定債券である場合には必要とされない本債券の要 項所定の追加金額を支払うべき義務を負った場合(以下、各々を「交換事由」という。)、か かる包括債券の所持人の請求により、その全部について(一部は不可)確定債券と交換される。xx包括債券が確定債券と交換される場合は、常に、発行者は速やかに、そのxx包括債券の 所持人がかかる交換を請求してから 30 日以内に本債券の代理人の所定事務所においてxx包括 債券が提出されるのと引換えに、かかる所持人に対して、かかるxx包括債券の額面金額に等 しい額面総額の、真正の証明がなされた確定債券を(適切な場合および適切な範囲において利 札を付して)引渡すことを確保するものとする。
(3) 追加発行
発行者は随時、本債権者または利札所持人の同意なしに本債券と同一、または初回利払金額を除き同一の要項を有する債券を追加作成し発行することができ、同債券は未償還残存している本債券と合わせて単一のシリーズを構成することができる。
(4) 本債券および利札の代替
本債券(包括債券を含む。)または利札が破損、汚損、盗失、滅失または紛失した場合、当該本債券または利札は本債券の代理人の指定事務所において、請求人がこれに関してかかる経費を支払うことと引換えに、かつ、発行者が合理的に要求する証明および補償に関する条件に従って、新券と交換することができる。破損または汚損した本債券または利札は代券が発行される前に引渡さなければならない。
(5) x x
本債券に関する元金の支払請求権および本債券に関する利息(もしあれば)の支払請求権は、その該当日(「8.課税上の取扱い-(1)デンマークの租税」において定義される。)からそれ ぞれ 10 年および5年が経過したときは、時効により消滅する。
(6) 強制履行
本債権者でない者は 1999 年契約(第三者の権利)法に基づき、本債券の条項を強制するいかなる権利も有さないが、このことは当該法律とは別に存在するもしくは利用することができる第三者のいかなる権利もしくは救済方法に影響を及ぼすものではない。
第3 【資金調達の目的及び手取金の使途】
該当事項なし
第4 【法律意見】
発行者の内部法律顧問より、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(イ)発行登録追補書類およびその関東財務局長への提出は、発行者により正当かつ有効に授権されている。
(ロ)本債券についての本プログラムに関する代理契約は、発行者により正当に授権され、署名されかつ交付されており、その条項に従った発行者の有効、適法かつ拘束力を有する義務である。
(ハ)本債券は、代理契約に従い正当に署名がなされ交付されれば、その条項に従った発行者の有効かつ拘束力を有する債務となる。
(ニ)発行登録追補書類に記載されたとおりの日本国における本債券の売出しは、デンマーク王国の法律または規則に違反しない。
(ホ)発行登録追補書類(当該書類に記載された参照書類を含む。)中のデンマーク王国についてのすべての法的事項の記載は、すべての重要な点においてxxかつ正確である。
第5 【その他の記載事項】
本債券のリスク等について
<為替リスク>
トルコリラ建債券
本債券の元利金はトルコリラで支払われるので、外国為替相場の変動により円貨に換算した場合の支払額がその影響を受ける。また、これにより、円貨換算した償還金または売却価額が投資元本を割り込むおそれがある。
南アフリカランド建債券
本債券の元利金は南アフリカランドで支払われるので、外国為替相場の変動により円貨に換算した場合の支払額がその影響を受ける。また、これにより、円貨換算した償還金または売却価額が投資元本を割り込むおそれがある。
<信用リスク>
本債券の利金および償還金の支払いは発行者(デンマーク地方金融公庫)の義務となっている。したがって、発行者の経営・財務状況の悪化等により利金、償還金の支払いが遅延または不払となり、投資元本を割り込むおそれがある。
<カントリーリスク>
通貨発行国の国情の変化(政治・経済・取引規制等)により、投資元本割れや途中売却ができなくなるおそれがある。
<流動性リスク>
市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、途中売却ができなくなるおそれがある。
<価格変動リスク>
途中売却の場合は、金利変動、上記の各リスクおよびその他の要因による債券価格の変動により、投資元本を割り込むおそれがある。
<税務上の取扱い>
将来において、本債券に関して税制が変更される可能性がある。
第二部 【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等金融商品取引法第 27 条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度(自平成 25 年1月1日 至平成 25 年 12 月 31 日)
平成 26 年6月 30 日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
当該半期(自平成 26 年1月1日 至平成 26 年6月 30 日)
平成 26 年9月 30 日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】該当なし
6【外国者臨時報告書】該当なし
7【訂正報告書】該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
(日 本 語 訳)
適格要件を満たしていることを示す書面
2014 年7月 25 日
発行者の名称 デ ン マ ー ク 地 方 x x 公 庫
代表者の署名 (署 名)
Xxxx Xxxxxx
シニア・バイス・プレジデント
(資金調達・財務部門長)
代表者の署名 (署 名) Xxxxxx Xxxxxxxxxx法律顧問
1.デンマーク地方金融公庫は、1年間継続して有価証券報告書を提出しております。
2.デンマーク地方金融公庫が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額は 100 億円以上であります。
[参考]
本邦における 売出債券の名称 | 有価証券届出書 の提出日 | 額面総額 |
デンマーク地方金融公庫 2016年 11月 15 日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動債券 | 平成 23 年 10 月 24 日 | 171 億 3,000 万円 |
発行者の概況の要約
(有価証券報告書提出以後に生じた重要事実を含む。)
1 設立
(1) 設立の根拠および法的地位
デンマーク地方金融公庫(以下「公庫」または「発行者」という。)の設立は、1898年3月19日付デンマーク議院法第35号に基づき承認された。同法律は、2007年1月1日付で2006年5月3日付法律第383号により継承された。公庫の目的は、デンマークの自治体および自治体による全額保証を受けるデンマークの半公営機関に対して融資を行うことである。公庫は自己名義で資金を借り入れ、当該資金を資本投資の目的において再貸付する。公庫は法人格を有する。
公庫の構成員は、公庫に対し借入金残高を有するか、または半公営機関に対する公庫の貸付についての保証残高を有する「地方自治体(kommuner)」および「州(regioner)」で構成されている。地方自治体は、地理的にみてデンマークにおける最小行政区画単位で、国全体を構成している。州は2番目に小さい行政区画単位で多数の地方自治体の領土によって構成されている。2014年1月1日現在において公庫の構成員は、デンマークの全ての地方自治体および全ての州からなっていた。従って、公庫の構成員はデンマークの全人口を代表している。
公庫の構成員は、公庫の借入を含む公庫の全債務に対して直接かつ連帯して責任を負う。
(2) デンマークの自治体
デンマークは98の地方自治体および5つの州に分割されており、州はそれぞれいくつかの地方自治体を包含する。
自治体の主な職務は法律条項によって定められている。最も重要な職務には、社会保障、学校、病院、保健医療、医療サービス、託児サービス、高齢者向け住宅およびインフラ・プロジェクトの提供が含まれる。水道、ガス、電気、地域暖房、下水および廃棄物処理の整備計画、および多くの場合にはその供給もまた通常では自治体が責任を負う。さらに、自治体は、公園、運動場、スポーツおよび文化センターなどの公共施設を提供する。自治体はまた失業者に対するサービスも提供する。自治体の支出水準はデンマークの国内総生産の約31%にのぼる。
いくつかのサービスは自治体により下請けに出されるかまたは間接的に提供される。後者の場合、これらのサービスのための予算は自治体の予算には組み込まれず、当該サービスはしばしば非営利ベースで半公営機関により管理される。自治体は、中央政府が定めた借入限度内で、半公営機関が調達した資本投資のための借入を保証することができる。半公営機関により提供されるサービスの例としては、地域暖房、廃棄物処理および給水がある。
自治体のサービス提供コストは通常、投資および債務返済を含めて、地方税の当期収入、一定の提 供されるサービスの使用料および中央政府からの交付金から賄われなければならない。地方自治体は、個人の所得および財産に課税する権限を有し、サービス料金および中央政府からの交付金等のその他 の歳入も考慮して、年度予算の均衡を図るために十分な課税を行う義務がある。さらに、歳入の少な い自治体が適正なサービスを提供できるよう均衡化システムが確立されている。州は中央政府からの 交付金を通じて賄われる。
しかし、自治体が行う資本投資の一定の分野は、直接的または半公営機関を通じた借入金により賄
うことができる。上記の借入は中央政府の管理に服し、現行の規則は2013年12月17日付行政命令第 1580号および2013年12月17日付行政命令第1581号により規定されている。当該命令により、自治体の 借入は承認される資本投資の分野についての資金調達に制限され、最長満期など一定の借入条件につ いての要件が規定されている。現在、借入金による資金調達が行える資本支出の主な種類は、発電所、給水、土地購入、都市再開発、環境改善および高齢者向け住宅の提供を目的としたものである。また、上記命令により一般借入ガイドラインに沿って通貨スワップ、金利スワップならびに為替スワップ契 約を締結することが自治体に対して認められている。
自治体は中央政府に対し監査済財政書類を提出し、借入により資金調達された資本投資が許可分野の範疇にあるかを確認する機会を与えている。さらに、資本的支出および経常的支出の双方の目的のための自治体の全体的な支出水準は、正式な承認手続きは存在しないものの、中央政府と合意される非公式なガイドラインに基づき設定される。
自治体の責任および監督
地方自治体および州が住民および企業に提供される公共サービスの大半について責任を負っているため、自治体部門はデンマークの福祉社会において非常に重要な役割を果たしている。
地方自治体は、公立学校、高齢者介護、子供・若年者向け託児所、雇用創出政策、失業手当、道路、環境、文化および予防医療サービスについて責任を負う。
州は、病院、地域開発および専門的な社会的機関について責任を負う。
地方自治体が独立して業務を遂行する権利は、デンマーク憲法第82条に「地方自治体が国家の監督の下に独立してその業務を遂行する権利は法令により規定される。」と規定されている。
地方自治体は州政府当局を通じて経済内務省による監督を受ける。
自治体の経済的影響
自治体部門の重要性の大きさは、自治体の歳出額が国内総生産(GDP)の31%に相当し、地方自治体と州が併せて公共支出総額のほぼ3分の2を占めることにより示されている。
経済に対するその影響力のため、地方自治体は中央政府および国会が承認する全般的な経済政策に従う。中央政府と地方自治体組織の年次交渉において、歳出水準および課税の枠組みが地方自治体全体について合意される。
中央政府が景気悪化のリスクを負うため、地方自治体の経済は全体としては景気後退による影響は受けない。政府による特別な承認を通じて、景気後退により生じた社会保障移転のための追加の歳出および税収減は、包括的補助金により補われる。
(3) 目 的
公庫の目的は、デンマークの自治体および自治体による全額保証を受けるデンマークの半公営機関に対して融資を行うことである。公庫は自己名義で資金を借り入れ、当該資金を資本投資の目的において再貸付する。
公庫の定款では、公庫の目的を以下のように規定している。
(1) 公庫の目的は、
(a)地方自治体、州および自治体の組合に対し、
(b)下記(2)の条件に従ったその他の地方自治体または州の目的のため、融資を行うことである。
(2) 上記(1)(b)の融資は、1または複数の地方自治体または州が融資全額に対して保証を与える場合か、または当該融資が会社等に対して行われ、その定款に全参加者が当該融資につき連帯して責任を負うことが規定されており、かつ1または複数の地方自治体または州がその組合員または参加者になっている場合に限り、行われるものとする。
公庫の定款に基づき、経済内務省(旧内務厚生省、内務社会省または社会福祉省)により承認された制限内において、将来の貸付のために資金を借り入れることができる。
経済内務省により設定されたかかる制限は、2014年現在において貸付総額の25%とされている。
(4) 政府の監督
公庫により行われる貸付は、自治体の借入に関する現行の規則に従うものとする。
監査規則は経済内務大臣により制定され、理事会は毎年公庫の完全な財務書類を公表し、かつ四半期毎に経済内務大臣に対し要約財務書類を提出する責任を負う。
理事会は経済内務大臣が要求する公庫の業務に関する一切の情報を経済内務大臣に提出する責任を負い、当該経済内務大臣はいつでも公庫の費用で公庫に関する一切の状況の調査を行わせる権利を有する。
公庫の定款は、同規則に規定する方法によってのみ修正され、かつかかる修正には経済内務大臣の同意を要する。
公庫の理事会が債権者に対する担保を著しく毀損していると経済内務大臣がみなすとき、および理事会が定められた期限内にかかる損失の回復に必要な措置を講ずることができないときは、経済内務大臣は公庫の事業活動を停止し、または事情によりその財産を清算手続に付することができるものとする。
2 資本構成
以下の表は、2014年12月31日現在の公庫の資本構成を示す。(1)(0)(0)
xxxxxxxxxxx | 0000x02月31日現在 |
国内発行公募債券: | (単位:百万デンマーク・クローネ) |
コーラブル債 | 4,298 |
指数連動債 (2) | 5,028 |
調整金利債券 | 20,183 |
ノン・コーラブル債 | 10,380 |
仕組債 | 2,244 |
合計(額面価額) | 42,133 |
xx価値への調整 2,740
国内発行公募債券合計 44,873
外国債務 (3) | |
私募債 | 4,985 |
海外銀行借入 | 2,014 |
ユーロ・ミディアム・ターム・ノート・ | |
プログラムに基づく債券 | 118,162 |
ユーロ・コマーシャル・ペーパー・
プログラムに基づく債券 11,837
合計(額面価額) 136,998
xx価値への調整 2,178
外国債務合計(3) 139,176
デリバティブ商品のxx価値 10,315
その他の負債、年金および税を除く負債合計 194,364
信用機関への債務 | 15 |
その他の負債 | 480 |
年金債務 | 64 |
当期税金負債 | 0 |
繰延税金負債 | 246 |
その他の負債、年金および税合計 | 805 |
負債合計 | 195,169 |
持分
2014年1月1日現在の持分 | 5,995 |
税引後当期利益 | 249 |
2014年12月31日現在の持分 | 6,244 |
資本合計 | 201,413 |
注 (1) 上記の表の目的上、長期債務からは、1年以内に満期を迎える長期債務は除外している。
(2) 指数連動債。本表記載の残高は指数変動による調整を含む。
(3) 外国通貨による借入は、2014年12月31日の実勢為替レート、あるいは2014年中の借入に関しては実行日の為替レートにより、デンマーク・クローネに換算されている。
2014年12月31日以降、公庫の資本構成に重大な変化はなかった。
流動性リスク-残存期間に基づく満期別内訳(額面価額)(1)
xxxxxxxxxxx 0000x02月31日 2013年12月31日
(単位:百万デンマーク・クローネ)
貸付
3か月以内 | 54,074 | 49,532 | |
3か月超1年以内 | 28,351 | 25,786 | |
1年超5年以内 | 20,700 | 37,422 | |
5年超 | 42,944 | 26,494 | |
合 計 | 146,069 | 139,234 |
信用機関への債権
3か月以内 | 5 | 367 | |
3か月超1年以内 | 0 | 0 | |
1年超5年以内 | 0 | 0 | |
5年超 | 0 | 0 | |
合 計 | 5 | 367 | |
ナスダックOMX(コペンハーゲン)上場債券 3か月以内 | 10,641 | 1,294 | |
3か月超1年以内 | 5,627 | 7,057 | |
1年超5年以内 | 13,320 | 22,702 | |
5年超 | 12,546 | 12,849 | |
合 計 | 42,134 | 43,902 | |
海外証券等 3か月以内 | 19,658 | 14,326 | |
3か月超1年以内 | 40,284 | 28,196 | |
1年超5年以内 | 60,046 | 60,301 | |
5年超 | 17,011 | 19,719 | |
合 計 | 136,999 | 122,542 |
注 (1) 流動性リスクは額面金額に基づいており、利息、キャピタル・ロス、拠出金等を含めない。
調整xxxxxおよびその他の変動金利ローンは、xxxの契約満期日にかかわらず、次回の金利決定時ま での期間と同じ長さに相当する残存期間に含められる。確定契約に基づく貸越枠の未使用額は考慮されない。コーラブル債およびその裏付けとなるヘッジのためのコーラブル・スワップは、次回の繰上償還日までの期 間と同じ長さに相当する残存期間に含められる。
3 組織
(1) 構 成 員
公庫の定款に基づき、公庫から融資を受けているかまたは上記「1 設立‐(3) 目的」中の (1)(b)項記載の融資に責任を負う地方自治体または州は全て公庫の構成員となる。構成員は、将来の改訂を含め、定款の規定を遵守しなければならない。構成員は、公庫が負う全ての債務に直接かつ連帯して責任を負う。構成員は、公庫に対するその債務を全て弁済し、また当該構成員が定款に定めるとおりその直接かつ連帯の責任を免除された時にのみその構成員でなくなるものとする。
構成員は、規定された利息に加え、管理費を負担し、また準備金を設定および維持するために毎年適正な分担金を支払う。
(2) 理 事 会
理事会は、公庫の業務を全般的に監督および指示する。理事会は、公庫の業務が相当の注意を もって組織化、管理および執行されるよう配慮する。理事会は公庫の業務運営に関し経営陣に指示 を発する。2014年5月末まで、理事会は、公庫の構成員の中から選出される10名の構成員から成っ ていた。州は2名の理事とその補欠を各1名選出していた。地方自治体は8名の理事とその補欠を 各1名選出していた。2014年6月1日において、理事会は9名で構成される。州は2名の理事とそ の補欠を各1名選出する。地方自治体は6名の理事とその補欠を各1名選出する。現職の理事会は、州または地方自治体の直近の選挙が行われた翌暦年の6月1日より前に、公庫から独立し、会計ま たは監査を行う資格を有するもう1名の理事を選出する。
理事会は理事会構成員選挙のための候補者指名についての詳細なガイドラインを制定する。理事会構成員の選挙は理事長が管理し、理事長は任期が開始される少なくとも1か月前までに投票用紙が公庫の構成員に送付されるよう手配する。選任可能な各理事会構成員および補欠につき1名の候補者のみが指名されている場合は、上記の投票手続きに従うことなく無競争選挙とすることができる。ただし、理事長が当該手続きを認可し、かつ、いずれの公庫の構成員も上記の期限までにかかる投票の実施を要求していないことを条件とする。理事会は投票権および実施された選挙の有効性に関する全ての問題を確定的に裁定する。
理事会の構成員およびその補欠は4年の任期で選出される。理事会に加入したかかる構成員およびその補欠は、公庫の構成員である地方自治体または州政府評議会の構成員であるものとする。理事会に選出された構成員がこの必要事項を充たすことができない場合、その補欠が代わりに理事会に加入する。かかる補欠が、公庫の構成員である地方自治体または州政府評議会の構成員ではない場合、理事会は補欠選挙を上記の規則に従い行わせる。任期は6月1日に開始する。(イ)上記のように構成員が構成員でなくなった場合、(ロ)構成員が理事会から辞任した場合、または(ハ)構成員が死亡した場合、補欠が理事会構成員に代わりその残存する任期を果たすものとする。かかる補欠が上述の理由により理事会の務めを果たせない場合、その残存任期に関し新たな理事会構成員と新たな構成員の補欠が選出されるものとする。しかしながら、かかる残存任期が1年未満である場合、理事会は補欠選挙を行わないよう決定することができる。任期の開始に際し69歳に達している者を理事会に選出し、または再選することはできない。理事会により選出された理事が理事会を退任する場合、理事会は、その残存任期の長さにかかわらず、公庫から独立し、会計または監査を行う資格を有する新たな9人目の理事を選出する。
理事会は年に4回定例会議を招集する。臨時会議は理事長、1名の経営陣の構成員、少なくとも
3名の理事会構成員または指名された監査役1名の要求により開催される。
理事会は、その構成員の少なくとも半数が出席し、かつ投票を行った場合、定足数に達したものとする。全ての決議は投票の単純過半数により採択される。投票が同数であった場合、理事長が、または理事長が不在の場合には副理事長が、決定票を保持する。
3月末より前に開催される理事会の定例会議で、経営陣は前事業年度の公庫の業務についての報告書を提出し、財務書類に監査役の勧告書を添えて理事会の承認を得るために提出する。理事会はかかる報告書および財務書類を承認した後、かかる報告書および財務書類をデンマークの経済内務省および公庫の構成員に提出する。理事会における議事には議事録が作成され、理事会の構成員が署名する。
2014年6月1日現在の理事会の構成員は以下のとおりである。
名 前 | 主たる職務 |
xxxx・xxxx(理事長) | 市 長 |
xxx・xxxxx(副理事長) | 市 長 |
xxx・xxx | 市 長 |
xxxx・xxxx | 市 長 |
xxxx・xxxxxxx | 副市長 |
xxxx・xxxxx | 市 長 |
xxxxx・xxxxxx・アナスン | 州評議会議長 |
xx・X.クリステンセン | 州評議会副議長 |
xx・X.ホルム | 独立の構成員 |
(3) 経営陣および従業員
公庫の経営陣は2名の執行役員(マネジング・ディレクター)により統括されており、その両者とも理事会により選任され、そのうち1名は最高経営責任者を兼ねる。経営陣は日常業務に関し全ての決定を行う権限を付与されている。経営陣は、公庫の事業を、理事会により与えられた指示に従い適正な方法で管理するものとする。経営陣は貸付、借入およびスワップなどの金融商品の利用につき、決定を行うものとする。公庫の業務に鑑み、性質または規模が例外的であると思われる取引は、理事会に付託される。
理事長もしくは副理事長および1名の経営陣の構成員が共同して署名した場合、または2名の経営陣の構成員が共同して署名した場合、公庫を拘束する。さらに、公庫は、経営陣の構成員1名と共に理事長にそのために特に授権された役員1名が共同して署名した場合、またはそのように授権された役員2名が共同して署名した場合、拘束される。経営陣は、個々の役員に、特定の機能を執行するにあたり公庫を拘束する特定の権限を付与することができる。
公庫の職員は経営陣により任免される。
経営陣チームの構成員は以下の通りである。
xxxx・xxxxxxxxx | 最高経営責任者兼マネジング・ディレクター |
xxxx・xxx | マネジング・ディレクター |
xxx・xxxx・xxxx | 最高財務担当役員 |
xxx・xxxx | シニア・バイス・プレジデント(資金調達・財務部門長) |
イェッテ・モルドラップ | シニア・バイス・プレジデント(貸付部門長) |
モーテン・セトフテ | シニア・バイス・プレジデント(最高リスク管理責任者) |
xxxx・xxx | 理事(リース部門長) |
公庫には、経営陣の構成員を含め58名の従業員がいる。
(4) 監査役
理事会は、経済内務省の承認を受けた監査役を1または2名選任し、そのうち少なくとも1名は国家資格を有する公認会計士でなければならない。さらに1名の監査役が経済内務省により任命され、公庫が四半期毎の要約経営計算書を経済内務省に提出する義務を含む公庫に適用される関係法令上の規制のなかで運営されていることの確認につき特にその責任を負う。
2014年度の監査役は、Xxxxxx Xxxxxx氏およびXxxx Xxxxx Xxxxxxård Buhrkal氏(国家資格を有する公認会計士)に代表されるアーンスト・アンド・ヤング公認会計士パートナーシップならびに経済内務省に任命されたXxxx xx Xxxxx氏(旧郡代表)である。
4 業務の概況
(1) 概 要
公庫の収益目標は2つの原則に基づく。第一に、その構成員は可能な限り最も有利な価格で借り入れることができなければならず、第二に、持分(資本)の資産に対する比率は約3%という健全な水準を維持しなければならない。公庫は、貸借対照表についての長期予測を定期的に作成しており、これに基づき各年についての収益目標も定めている。公庫は、2014年の純受取利息は満足できる水準であると考えている。
金利水準の低下により、公庫のグロス・ベースでの受取利息および支払利息は2014年において減少した。純受取利息は、2013年の5億300万デンマーク・クローネに対し、4億5,000万デンマーク・クローネとなった。純受取利息の減少は主に、全般的な金利水準の低下を受けて2014年には 2013年と比べて保有ポートフォリオにおける金利も低下したことによるものであった。2014年の4億5,000万デンマーク・クローネの純受取利息のうち、3億6,800万デンマーク・クローネは貸付から生じたもので、8,200万デンマーク・クローネは保有債券ポートフォリオにおける受取利息によるものであったが、これは2013年より6,000万デンマーク・クローネ減少した。
公庫は依然として自治体にとりコストが最も低い資金調達源であり、自治体は自身のための資金調達機関を有することにより資金面においてかなりの裁量を得ている。
純貸付高は2013年からほぼ横ばいで、2013年の179億デンマーク・クローネに対して2014年には 174億デンマーク・クローネであった。総貸付高は、主に貸付の切換えが減少したため、2013年の
303億デンマーク・クローネから減少して2014年には294億デンマーク・クローネとなった。
国際資本市場における公庫の資金調達状況は、高い信用格付けを有する証券の取得に対して投資家から大きな関心が寄せられたため、2014年においても良好であった。
2014年において、公庫はこれまでで最大額となる17億5,000万米ドルのベンチマーク債の発行を完了した。この発行債券の72%は中央銀行および公的機関により取得された。
2014年末における流動性資金は256億デンマーク・クローネで、2013年末と同水準であった。公庫の借換えリスクは、全ての拘束力のある貸出コミットメントが約定前に全額調達されていなければならないことにより非常に限られたものとなっている。
2013年において、公庫は、片務的担保契約から双務的担保契約(CSA)へ切り替えることを決定しており、今後は担保の受入れと共に、デリバティブのポートフォリオにおいて相手方が有利な状態であれば公庫も担保を差入れることになる。2014年において、幅広い関連する金融取引相手の選択肢の中から公庫は合計19件の双務的担保契約を締結した。これにより、デリバティブの条件の改善がもたらされ、価格を提示する取引相手の数の増加につながり競争が活発化した。
2014年において、金融商品の価値調整により1,700万デンマーク・クローネの純損失が生じた。 保有債券ポートフォリオについて8,700万デンマーク・クローネのプラスの時価調整が行われた一 方、その他の金融商品において1億400万デンマーク・クローネのマイナスの価値調整が行われた。
管理費用は2013年と同水準の9,500万デンマーク・クローネとなった。 2014年の当期包括利益は2億4,900万デンマーク・クローネとなり、2013年より3,000万デンマー
ク・クローネ減少した。価値調整を除いた当期包括利益は2億6,800万デンマーク・クローネであった。2014年上半期についての中間報告書では、価値調整を除いた通年の利益は2億7,500万デ
ンマーク・クローネと予測されていた。
2014年末現在において、公庫の資産合計は2,014億デンマーク・クローネで、2013年末現在と比べて172億デンマーク・クローネ増加した。貸付合計は94億デンマーク・クローネ増、および証券ポートフォリオは7億デンマーク・クローネ増となった。デリバティブ商品の価値は、金利および為替レートの変動の結果、73億デンマーク・クローネ増加した。
公庫の定款に従い、当期包括利益は持分(資本)に移転される。持分は、2014年末現在において 62億デンマーク・クローネとなり、資産の3.1%に相当した。公庫の長期的な目標は、持分を資産の約3%に保つことである。公庫の法的枠組みの下では、持分は公庫の負債合計の少なくとも1%
(すなわち20億デンマーク・クローネ)に等しくなければならない。
(2) 貸付およびリース
公庫は、その定款第2条に従い行政命令第1580号および第1581号に規定するところに該当する資本支出の資金調達のために自治体および自治体の保証を受けている半公営機関に対し融資を提供している。2013年12月31日現在の貸付ポートフォリオの総額は1,427億デンマーク・クローネにのぼり、そのうち38億デンマーク・クローネがリース債権であった。
公庫による貸付は、無担保で、かつ関連する資金調達の形態によって40年を上限として満期を設定して行われる。貸付は分割払いによるかもしくは満期に返済される。利息は関係する借主の選択により固定金利もしくは変動金利に基づいて支払われる。公庫は、利益をあげることを主たる目的として業務を運営しないため、資金のコストを超えるマージンを請求することはないが、一般管理費用として借主に分担金を求める。
公庫は、デンマークにおける自治体に対する最大の単独貸付機関である。公庫の貸付水準は、毎年かなり変化する顧客の資本支出の需要および商業銀行が最大の相手方である競争的要因によって決まる。公庫は、公庫が行ったいかなる貸付についても損失を被ったことはない。
公庫は、その構成員およびその他の顧客と緊密な意見交換を行っている。顧客の利用状況の目標が毎年設定され、顧客サービスの最適化を図るために満足度についての調査が定期的に行われる。公庫は、貸付およびリース以外の金融サービスも提供しており、これには自治体の借入および長期債務の管理ならびにデリバティブ(スワップ)を通じた借入金の借換えについてのアドバイザリー・サービスを含む。また、公庫は、融資プールおよびリース・ポートフォリオについての電子情報ならびに予算管理ツールの改良を含め、定期的にウェブサイトの開発を行っている。
2013年
総貸付高は、2012年には359億デンマーク・クローネであったのに対し、2013年には303億デンマーク・クローネとなった。純貸付高は、2012年の170億デンマーク・クローネに対して179億デンマーク・クローネであった。
総貸付高の減少は、2012年において大幅に増加した貸付の切換えの件数が通常に戻ったことによるものであった。多くの借主が公庫の債券貸付をより低い金利の貸付に切り換えた。さらに、一部の借主は、歴史的な低金利水準を利用して変動金利ローンから固定金利ローンに借換える決定を下した。
地方自治体に対する総貸付高は124億デンマーク・クローネとなり、貸付全体の41%を占めた。 2012年には、地方自治体に対する総貸付高は202億デンマーク・クローネで、貸付全体の57%を占 めた。州に対する貸付は30億デンマーク・クローネとなり、貸付全体の10%を占めた。2012年には、州に対する貸付は37億デンマーク・クローネで、貸付全体の10%を占めた。貸付高の減少は主に、 合計65億デンマーク・クローネとなった地方自治体および州に対して従前に調達された貸付の切換 えおよび借換えを要因とした。
自治体の保証を受けた企業および組織(組合)ならびに連帯の責任を有する自治体所有会社に対する貸付は、2012年は118億デンマーク・クローネで貸付全体に占める割合は33%であったのに対して、149億デンマーク・クローネとなり貸付全体に占める割合は49%となった。そのうち96億デンマーク・クローネは、廃棄物、暖房およびエネルギー目的関連の貸付、39億デンマーク・クローネは上水・下水排出に関連するもの、ならびに13億デンマーク・クローネは港湾、公共交通機関およびその他の目的に関連するものであった。
貸付全体において、個別の要求に応じ調整される貸付が92%を占め、債券貸付が8%を占めた。 個別の要求に応じ調整される貸付が貸付全体に占める割合は、95%から2013年には92%に低下した。債券貸付の大部分が高齢者用公営住宅向け融資のために行われ、2013年において貸付総額は21億デ ンマーク・クローネにのぼり、2012年の16億デンマーク・クローネと比べて増加した。
債券貸付の大部分を固定金利ローンが占める。個別の要求に応じ調整される貸付は主に変動金利ローンで構成され、利率は3か月毎または6か月毎に設定される。変動金利の信用供与契約および固定金利の個別の要求に応じ調整される貸付が占める割合は少ない。金利の上限を伴う変動金利ローンは、新しい種類のローンで、その総額はわずか7億デンマーク・クローネである。
2013年において、貸付のうち変動金利ローンが75%および固定金利ローンが25%を占めた。2012
年には、貸付のうち変動金利ローンが78%および固定金利ローンが22%を占めた。多くの変動金利ローンが顧客によりデリバティブを用いて変動金利から固定金利へ借換えられた。
2013年においてリース債権は15億デンマーク・クローネにのぼり、リース・ポートフォリオ総額は38億デンマーク・クローネで、2012年と比べて3億デンマーク・クローネ増加した。
2013年において外貨による貸付は行われなかった。
2013年には、地方自治体および州において官民パートナーシップ(PPP)への関心が高まった。近年では、公庫は、3つの学校および1つ医療センターを含め、公的資金を伴ういくつかのPPPプロジェクトに資金提供を行った。公庫は、独自のモデルを開発し、また公庫が貸付およびリースでの資金提供によりPPPプロジェクトに参加することがあることをより知ってもらう取り組みを続けている。
以下の表は、2013年12月31日終了年度までの5年間の公庫の活動について示したものである。
12月31日時点 新規貸付 貸付残高 税引前 持分当期利益
(単位:百万デンマーク・クローネ)
2009年度 | 30,820 | 111,538 | 255 | 4,375 |
2010年度 | 34,851 | 125,136 | 411 | 4,684 |
2011年度 | 25,799 | 128,979 | 691 | 5,200 |
2012年度 | 35,862 | 136,296 | 694 | 5,716 |
2013年度 | 30,295 | 142,711 | 332 | 5,995 |
(3) 証券の発行
公庫は、ナスダックOMX(コペンハーゲン)(以下「OMX」という。)に上場される公募債券発行および海外債券の発行によって資金を調達している。公庫は、特定の市場および商品への依存を最小にするため、証券の発行を多様な市場で多様な商品により行うことで注意深く分散させている。公庫の借換えリスクは、全ての拘束力のある貸出コミットメントが約定時において全額が調達されていなければならないことにより非常に限られたものとなっている。
伝統的な債券貸付および調整金利の貸付はマッチングするOMXに上場される債券の発行によって資金が調達される。個別の要求に応じ調整される貸付は特定の種類の資金調達と関連していない。
公庫のデンマークでの調達資金源の一つとして、デンマークの資本市場で発行され、OMXに上場される債券がある。通常、かかる発行の範囲は、公庫の顧客の要求に合う資金を提供するために追加のトランシュが発行できるように設定される。さまざまなシリーズの債券は、多様な満期および金利にわたる。
1987年以来、公庫はデンマーク国外における資金調達を認められており、それ以来公庫は国際資本市場における地位を発展させ、強化してきた。
1990年2月にユーロ・コマーシャル・ペーパー・プログラムが設定された。同プログラムの最大残高は50 億ユーロである。1993年2月にユーロ・ミディアム・ターム・ノート・プログラム
(EMTN)が設定された。公庫が国際資本市場に最初に登場して以来、多数のEMTN(ユーロ・ミディアム・ターム・ノート)の発行、私募および銀行借入が行われた。
公庫は、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよびスタンダード・アンド・プアーズよりデンマーク王国と同等の信用格付を取得している。すなわち、公庫の外貨建およびデンマーク・クローネ建の長期格付は双方ともAaa/AAAおよび短期格付はP-1/A-1+である。
借入金を外貨で転貸する場合は、公庫はいかなる通貨リスクもとらない。したがって通貨リスクを負うのは借主である。もし借主が調達された通貨以外の通貨で受取ることを望む場合には、公庫は借主の望む資金を提供するためスワップを利用する。公庫は、スワップの相手方を選ぶ際の厳格なガイドラインを持っている。
公庫は、資金調達業務において、1992年4月まで、国際資本市場で借り入れる資金に対応する自治体への貸付がなければならないという制約を受けていた。公庫は1992年4月に、最大3億5,000万デンマーク・クローネまでは同時かつ対応する自治体への再貸付があるという要件なしに借入を行うことにつき、経済内務省の承認を受けた。経済内務省により設定された現在の上限は、直近の四半期の帳簿価格による貸付総額の25%であり、2013年末現在において355億デンマーク・クローネに相当した。
2013年12月31日現在において外貨による資金調達は、公庫の借入ポートフォリオの約74%を占めている。
公庫はエクイティ・リンク債および為替連動債の売出しを日本において行っている。
2013年
2013年において金融市場はユーロ圏危機の影響を引き続き受けたが、その影響力は過年度より弱いものであった。デンマークの公的債務が比較的少ないことから、投資家はデンマークの信用度の高い債券に対して高い関心を示した。そのため、2013年において公庫は非常に有利な価格で容易に資金調達を行うことができ、2013年(暦年)にはそれぞれ10億米ドルおよび12億5,000万米ドルのベンチマーク債の発行を初めて2件行った。
2013年の債券発行総額は、2012年の928億デンマーク・クローネに対し、1,087億デンマーク・クローネとなり、公庫にとりこれまでで最大の金額となった。これは、2013年には多額の貸付が行われたことと、短期の資金調達が非常に有利であったことによるもので、公庫はその資金管理においてこの利点を活用した。資金調達の8%がOMXでの発行を通じて行われ、92%が国外での発行により行われたが、国外での調達のうちヨーロッパが67%およびその他の海外市場が33%を占めた。
OMXにおける債券発行は、2012年の82億デンマーク・クローネに対して2013年には87億デンマーク・クローネに増加した。調整金利ローンの資金を提供するための発行は、2012年の61億デンマーク・クローネに対して45億デンマーク・クローネとなった。仕組債の発行は2012年の4億デンマーク・クローネに対して18億デンマーク・クローネに増加した。抵当貸付の性質を有する伝統的な債券の発行は、2012年の2億デンマーク・クローネに対して25億デンマーク・クローネとなった。
国外では、2013年において327億デンマーク・クローネの短期の債券、ユーロ・コマーシャル・ ペーパー(ECP)が発行されたが、これに対して2012年には365億デンマーク・クローネが発行された。これらの発行は主に米ドル建てで行われた。2012年と同水準の発行が維持されたのは、ECP債券が その他の市場に比べて有利な価格で発行できたことによる。国外ではEMTN債および私募債も発行さ れ、その金額は、2012年の363億デンマーク・クローネに対して498億デンマーク・クローネとなっ た。この増加は、その他の種類の証券と比べて発行に関してEMTN債が利用されることが増えたこと による。
(4) コーポレート・ガバナンス
公庫は2006年5月3日付法律第383号「デンマークの地方自治体および州のための信用機関に関する法律(Lov om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark)」による権限の下に業務を行っている。
公庫は理事会および経営陣により管理されている。
理事会は、公庫の全般的な管理およびその業務の適切な組織化について責任を負う。理事会は、公庫の最も重要な活動についてのガイドラインを作成し、その中で理事会と経営陣との職務の分離が定められる。理事会は、財務リスクの管理およびデリバティブの利用についてのガイドラインの概要を定める。
経営陣は、理事会が採用した方針および理事会が作成したガイドラインに従って、公庫の日常の管理を行うことに責任を負う。公庫の経営陣は最高経営責任者1名およびマネジング・ディレク
ター1名により構成される。経営陣は、理事会の全ての決定が実施されることを確保する。
経営陣は、公庫についての全ての重要な変化および公庫の業務に影響を及ぼす重要な事項についての経営陣の見解を理事会に報告する責任を負う。また、経営陣は理事会に対し、公庫内の進展を記した、理事会が確実に公庫の全体的な管理責任を果たすのに必要な財務情報を与え、その他の開示を行う責任を負う。
理事会会議において、経営陣は財務リスクの管理に関して理事会が定めたガイドラインの順守について報告する。
理事会が定めたガイドラインの枠組みの中で、全ての必要な決定を行うことを経営陣は授権されている。貸付、資金調達およびデリバティブ商品についてのガイドラインに関する決定は、経営陣における意見の一致が必要とされる。
公庫は経済内務省の監督を受ける。
(5) リスク管理
財務リスク
公庫は財務リスク(信用リスク、流動性リスクおよび市場リスク)にさらされている。いかなる時も公庫のリスク許容度と合致するように、これらのリスクは継続的に特定、制御および管理されている。公庫のリスク許容度は低めに設定されており、公庫の使命に従うために不可欠であるとみなされる財務リスクのみで構成されている。
財務リスクの管理についての公庫全体のガイドラインは、リスク許容度の定義も含めて、理事会により定められる。さらに、経済内務省が金利リスクおよび流動性資金についてガイドラインを定めており、理事会が採用したガイドラインを変更することができる。
経営陣は、全体的なガイドラインが特定の業務プロセスおよび従業員への指示において確実に実施されることについて責任を負う。経営陣は財務リスクの監督および管理の責任をリスク管理部門に委譲しており、その部門長は最高経営責任者の直属として報告義務を負う。
リスク管理部門は、最も重要な財務リスクについて検証し、それに関して経営陣に対して毎日報告を行うが、経営陣はさらに全ての財務リスクについて詳細な報告を毎月受ける。理事会会議において、理事会は、ガイドラインの全般的な順守に関する情報も含めて最も重要な財務リスクについて報告を受ける。
業務リスク(オペレーショナル・リスク)
公庫はオペレーショナル・リスクにさらされている。これらのリスクは継続的に特定、制御および管理されている。
オペレーショナル・リスクを管理するための公庫全体のガイドラインが理事会により定められている。
経営陣は、全体的なガイドラインが特定の業務プロセスおよび従業員への指示において確実に実施されることについて責任を負う。経営陣はオペレーショナル・リスクの監督および管理の責任をリスク管理部門に委譲しており、その部門長は最高経営責任者の直属として報告義務を負う。
リスク管理部門は、損失を含めた事業における事象に関する経営陣に対する報告書を毎月作成する。理事会会議において、理事会は重要な事業における事象の報告を受ける。
5 経理の状況
(2014年度財務書類)
2014年度包括利益計算書
(単位:百万デンマーク・クローネ)
2014年 | 2013年 | ||
受取利息 | 2,854 | 3,741 | |
支払利息 | 2,404 | 3,238 | |
純受取利息 | 450 | 503 | |
金融商品の価値調整 | -17 | -75 | |
管理費用 | 95 | 96 | |
税引前当期利益 | 338 | 332 | |
当期利益課税額 | 84 | 53 | |
当期利益 | 254 | 279 | |
その他の包括利益保険数理上の損益 | -5 | 0 | |
当期包括利益 | 249 | 279 | |
処 分: 持分への移転 | 249 | 279 | |
合 計 | 249 | 279 |
2014年12月31日現在の財政状態計算書
資 産 (単位:百万デンマーク・クローネ)
2014年 | 2013年 | ||
信用機関への債権 | 5 | 367 | |
貸 付 | 147,898 | 138,929 | |
リース債権 | 4,187 | 3,782 | |
証券ポートフォリオ | 32,376 | 31,709 | |
デリバティブ商品 | 16,634 | 9,292 | |
その他の資産 | 248 | 147 | |
当期税金資産 | 65 | 13 | |
資産合計 | 201,413 | 184,239 |
負 債 および 持 分 (単位:百万デンマーク・クローネ)
2014年 | 2013年 | ||
負 債 信用機関への債務 | 15 | 8 | |
発行債券 | 184,049 | 169,076 | |
デリバティブ商品 | 10,315 | 8,386 | |
その他の負債 | 480 | 476 | |
年金債務 | 64 | 62 | |
繰延税金負債 | 246 | 236 | |
負債合計 | 195,169 | 178,244 | |
持 分 | 6,244 | 5,995 | |
負債および持分合計 | 201,413 | 184,239 |
2014年度持分変動計算書
(単位:百万デンマーク・クローネ)
2014年 | 2013年 | ||
持 分 | |||
1月1日現在の持分 | 5,995 | 5,716 | |
当期包括利益 | |||
当期利益 | 254 | 279 | |
その他の包括利益 | |||
保険数理上の損益 | 6 | 0 | |
その他の包括利益に対する見積税額 | 1 | 0 | |
その他の包括利益(税引後) | -5 | 0 | |
当期包括利益 | 249 | 279 | |
12月31日現在の持分 | 6,244 | 5,995 |
当期包括利益は公庫の定款に従い持分(資本)に移転される。
持分は、2013年度末現在の60億デンマーク・クローネから2014年度末現在には62億デンマーク・クローネに増加した。2014年度末現在、資産に対する持分の割合は2013年度末現在の3.3%に対し3.1%となった。持分は利益剰余金全体からなる。
公庫の長期的な目標は、資産合計に対する持分の割合を公庫の活動を支えるために適切だと考えられる約3%にすることである。公庫の法的枠組みの下では、持分は公庫の負債合計の少なくとも1%(すなわち20億デンマーク・クローネ)に等しくなければならない。
2014年度キャッシュフロー計算書
(単位:百万デンマーク・クローネ)
2014年 | 2013年 | ||
当期キャッシュフロー | |||
営業活動からのキャッシュフロー税引前当期利益 | 338 | 332 | |
支払法人税 | -134 | -101 | |
非現金営業項目調整 | 7 | 9 | |
その他の資産 | -104 | -4 | |
その他の負債 | 3 | 33 | |
信用機関への債権 | 0 | 200 | |
証券ポートフォリオ | -667 | -3,256 | |
貸付およびデリバティブ商品 | -16,715 | -1,020 | |
発行債券およびデリバティブ商品 | 16,903 | 2,074 | |
営業活動からのキャッシュフロー合計 | -369 | -1,733 | |
当期キャッシュフロー合計 | -369 | -1,733 | |
1月1日現在の現金・現金同等物残高 | 359 | 2,092 | |
12月31日現在の現金・現金同等物残高 | -10 | 359 | |
現金・現金同等物 | 5 | 367 | |
信用機関への債務 | -15 | -8 | |
信用機関への債権合計 | -10 | 359 |
無登録格付に関する説明書
(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン
株式会社(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ス タ ン ダ ー ド & プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
( xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx) の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「レーティングズ・サービシズ」)の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります
この情報は、平成 27 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格
付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、平成 27 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
以 上
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、平成27年4月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
以 上