Contract
びっくりプリントレンタルサービス契約約款
第 1 条(レンタル契約)
1. 合資会社スカイホース (以下「賃貸人」という)は、賃借人に対して、賃貸人が所有する詰め替え用カートリッジ(以下「専用カートリッジ」という)およびプリンターの賃貸につき、レンタル契約(以下「本契約」という)を定める。
第 2 条(無償レンタル期間)
無償お試し期間の開始日(以下「無償レンタル期間開始日」という)は、賃借人へのレンタル物件到着日とする。また、無償レンタル終了日は、無償レンタル期間開始日の 6 日後とし、レンタル物件貸出及び返却に関する送料は賃貸人が負担する。賃借人が無償レンタル期間開始日から無償レンタル終了日の間(以下「無償レンタル期間」という)にレンタル物件を賃貸人に返却し本契約を解約する意思を示した場合は、レンタル料金は発生しないものとする。なお、レンタル物件の返却は賃貸人指定の運賃着払い伝票を使用して賃借人自身が賃貸人への返却の手配を行うものとする。
第 3 条(レンタル期間)
1.無償レンタル期間終了までに賃借人からレンタル物件の返却がない場合で、かつ賃借人に本レンタル契約の違反がない場合、無償レンタル期間を終了し、有償レンタル契約へ自動的に移行するものとする。なお、有償レンタル契約の内容は、別途定める。
2.有償レンタル期間は無償レンタル期間終了日の翌日より 3 ヶ月とする。
第 4 条(レンタル期間の延長)
前条に定める有償レンタル期間が終了する日より 1 ヶ月以上前に、賃貸人または賃借人から相手方へ、書面もしくはメールにてレンタル終了の通知がない場合で、かつ賃借人に本レンタル契約の違反がない場合、本レンタル契約は自動的に有料レンタル期間をさらに 1ヶ月延長するものとし、以後も同様とする。また、自動延長する場合のレンタルの費用、諸条件は当初の契約条件と変わらないものとする。
第 5 条(レンタル物件の定義とレンタル物件の引渡し)
1.本契約において賃貸人が初回に賃借人に納品するレンタル物件を「当初レンタル物件」という。さらに、当初レンタル物件と第 8 条に定める無償代替機を総合して「レンタル物件」という。
2.賃貸人は賃借人に対し、賃貸人が所有するレンタル物件を賃借人の指定する日本国内の表記設置場所において引き渡すものとする。
3.賃貸人は、賃借人が正当な理由無くレンタル物件の受領を拒んだり、賃貸人が指定する
レンタル物件の使用方法を拒む場合、賃借人に対し損害賠償を請求できるものとする。
第 6 条(レンタル料金の支払い)
1.賃貸人は賃借人に対して、賃貸人の定める月額レンタル料金+追加インクの追加料金(プランにより変動)合計金額と、およびその消費税額を合計した金額(以下「税込月額レンタル料金」という)を、有償レンタル開始日より 1 カ月後に請求し、賃借人は税込月額レンタル料金を当該請求書記載の期日までに賃貸人に支払うものとする。なお、この場合の振込み手数料は賃借人負担とする。
(この課金日を「初回課金日」という)
2.賃貸人は賃借人に対して、税込月額レンタル料金を、初回課金日の翌月同日、および 2ヶ月後同日、請求する》但し、課金日が当該月内に存在しない場合は、当該月最終日に課金するものとする。
3.賃借人が賃貸人に対し、レンタル物件の設置作業または工事を別途依頼し、設置料、工事料等が発生した場台、賃貸人が賃借人に対し別途請求書を発行し、賃借人は請求書記載の料金を当該請求書記載の期日までに賃貸人が指定する口座に支払うものとする。なお、この場合の振込み手数料は賃借人負担とする。
第 7 条(レンタル物件の引渡し時の瑕疵等)
1.賃貸人は賃借人に対し、引き渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備え、かつ正常な作動をすることを保証するものとする。但し、賃借人の使用目的への適合性やパソコンその他の機器への適合性については保証をしないものとする。
2.賃借人は、レンタル物件の引渡しを受けてから 7 日以内にレンタル物件の性能の瑕疵につき賃借人の責任において確認するものとする。なお、期間内に賃借人が賃貸人に対してなんらの通知をしなかった場合、レンタル物件は正常な性能を備え、かつ正常な作動をした状態で賃借人に引渡されたとみなすものとする。
第 8 条(保証内容)
1.本契約期間内においてレンタル物件の累積印字枚数が当初レンタル物件引渡し後 100,000 枚以内で、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合(以下「障害」「障害時」という)、その障害が賃借人の責めに帰すべからざる事由に基づく場合は、保証内容を次項のとおりとする。但し、劣悪な使用環境、または賃借人が賃貸人の指定する使用方法に従わないことが障害の原因である場合や、その他賃借人の過失に基づくことが障害の原因である場合はこの限りではない。
2.賃貨人は賃借人の求めに基づき、賃借人に対して無償で代替機の貸し出しを行うものとする。(以下この行為を「無償代替機」の貧し出しという)
3.前項に定める無償代替機の貸し出しまたは納品に過大の費用または時間を要する場合、
あるいは無償代替機の調達が不可能な場合、賃貸人はレンタル物件と異なる機種での無償代替機の貸し出しをすることができるものとする。
4.本条第 2 項と第 3 項に定める無償代替機の賃借人への納品に係る費用は賃貸人が負担をするものとする。また、障害が発生したレンタル物件および無債代替機(以下「障害物件」という)については、賃借人は賃貸人の指示に従い、賃貸人の費用負担で賃貸人に返却するものとする。
5.本条第 2 項と第 3 項に定める無償代替機の納品に過大の費用または時間を要する場合、あるいは無償代替機の調達が不可能な場合、賃貸人は未利用期間に相当する賃借人から受領済みのレンタル料金がある場合はこれを賃借人に返金することにより本契約を解除することができるものとする。但し、未利用期間に相当する賃借人から受領済みのレンタル料金がない場合は、賃貸人は催告をしないで通知のみにより本契約を解除することができるものとする。
6.障害が発生した場合、賃借人は賃貸人の指定するサポー卜センターにのみ連絡するものとする。その場合、賃貸人は障害物件の機械番号や印字枚数など障害対応に必要な事項を賃借人に質問(以下「障害確認」という)し、賃借人は遅滞なく賃貸人の質問に返答するものとする。
7.賃借人が前項を順守ない場合、賃貸人は本条に定める保証義務を免れるものとする。
8.累積印字枚数が当初レンタル物件引渡し後、1 カ月以内に 15,000 枚を越えた場合は、た とえその障害が賃借人の責めに帰すべからざる事由であっても保証対象外となるものとし、賃借人が代替機の提供を求める場合は有償代替貸出サービスを適用するものとする。
9.本条に定める障害確認によって賃貸人が賃借人に対して無償代替機を送付した後で、障害物件が保証対象外であることが発覚した場合、賃貸人は有債代替貸出サービス代金として税別 30,000 円とその消費税額の合計額を賃貸人が発行する請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。但し、振込み手数料は賃借人負担とする。この時、有償代替貸出サービス代金の対象となった物件を「有償代替貸出品」という。
10.有償代替貸出品については、その所有権は賃貸人にあるものとする。
11.有償代替貸出品については、レンタル物件と同様に本契約の第 2 条、第 3 条、第 4 条、
第 6 条、第 7 条、第 8 条、第S 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 17 条、第 18
条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27
条、第 29 条、第 30 条を準用するものとする。
第 9 条(専用カートリッジの交換)
1.賃借人において、レンタル物件の使用により専用カートリッジの交換が必要となった場合、賃借人は、賃貸人が指定する様式・方法で、賃貸人に対して専用カートリッジの送付を依頼するものとする。当該依頼を受けた賃貸人は、直ちに専用カートリッジをレンタル
物件設置場所宛てに送付し、当該専用カートリッジを受領した賃借人は、送付された専用カートリッジを自ら交換することにより専用インクを補給するものとする。なお専用カートリッジ及びその送付に関わる費用は、賃貸人の負担とする。
2.有料契約開始日を基点とし、契約プランごとに定められた専用カートリッジの無料送付本数を超えた場合は、別紙に定める追加料金を請求するものとする。
第 10 条(レンタル物件の所有権表示)
賃貸人は、レンタル物件に賃貸人所有のレンタル物件である旨を明示するシールの貼付等ができる。また、賃借人は、これらを賃貸人から依頼された場合、これに応じるものとする。
第 11 条(レンタル物件の使用保管、所有権侵害行為の禁止等)
1.賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とする。
2.レンタル物件は本申込書記載の設置場所に設置されるものとする。
3.賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができない。 (1)レンタル物件を本申込書記載の設置場所以外に移動すること。
(2)レンタル物件を他の動産または不動産に付着させること。 (3)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸すること。
(4)レンタル物件を改造、加工等その原状を変更すること。
(5)レンタル物件を第三者に転貸したり、本契約に基づく賃借人の権利または地位を第三者に譲渡すること。
(6)賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等がレンタル物件に貼付されている場合、それを除去しまたは汚損すること。
(7)レンタル物件について質権及び譲渡担保権、その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。
4.賃借人は、賃貸人の承諾に基づきレンタル物件を不動産に付着させる場合、レンタル物件がその不動産に附合せず、かつレンタル物件を不動産から離脱させる際に不動産に生じた損傷について、賃貸人が何らの責任を負わない旨の害面を事前に不動産の所有者から提出させ、賃貸人に交付するものとする。
5.レンタル物件に付着した他の物品の所有権は、賃貸人が書面により賃借人の所有権を認めた場合を除き、無償で賃貸人に帰属するものとする。
6.賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとする。
第 12 条(レンタル物件の減失・毀損)
賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃貸人はその代金として税別 60,000 円とその消費税額の合計額を賃貸人が発行する請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。但し、振込み手数料は賃借人負担とする。なお損害があるときはこれを賠償する。ただし、賃貸人の責めによる事由の場合は、この限りではない。
第 13 条(解約)
賃借人は、特別な定めがない限り、有償レンタル開始から 3 か月間は本契約を解約することができない。但し、賃借人はレンタル解除に係る賃貸人に対する残債の全額を支払う場合は、本契約を解約することができる。
第 14 条(住所等届出事項の変更等)
1.賃借人は、商号、代表者、所在地、電話番号等届出事項を変更した場合、遅滞なく書面をもって賃貸人に通知するものどする。
2.賃借人等は前項の通知を怠った場合、賃貸人からの通知または送付書類等が遅着または不到達となっても、当該送付先であれば通常到達すべき期間経過時に到達したものとみなす
3.賃借人等は、賃借人の事業内容に重要な変更があった場合、または賃借人が第 14 条各号のいずれかに該当した場合もしくはそのおそれのある場合、直ちに賃貸人に通知するものとする。
4.賃借人等の申し出により、賃貸人において各種の変更手続きを行った場合、賃借人等は、賃貸人所定の手数料を支払うものとする。
5.賃借人は、賃貸人が請求した場合、その事業の状況を説明し、必要であれば関係書類を賃貸人に提出するものとする。
第 15 条(債務不履行など)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は、催告をしないで通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料、残債、その他金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料金、または第 6 条第 5 項に定める代金、または第 8 条第 8 項に定める代金、
または第 13 条に定める代金、または第 22 条に定める送料の支払を 1 回でも遅滞し、または本契約の各条項に違反したとき。
(2)支払を停止し、または手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始もしくは会社更生手続開始の申し立てを受けた場合または自ら申し立てた場合。
(4)営業を休廃止しまたは解散したとき。
(5)営業が引続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき。
(7)本契約以外の契約に基づき賃借人が賃貸人に対して負担する債務につき、期限の利益を喪失した場合
第 16 条(レンタル物件の返還)
1.レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由により本契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにレンタル物件と未使用の専用インク(以下「返還物」という)を賃貸人の指定する場所に返還するものとする。
2.賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の 5 日後から返還物の返還日まで、1 ヶ月当たり月額レンタル料金相当額の遅延損害金を支払うものとする。ただし、1 ヶ月に満たない日数は 1 ヶ月とみなすものとする。
3.賃借人は、賃借人が返還物の返還を遅延し、賃貸人が引き揚げる場合、これを妨害したり拒むことはできないものとする。この場合において、賃借人は、返還物の取リ外し費用および運搬費用等、返還物の返還に要する費用を負担し、返還物取り外し後の原状回復義務は、賃貸人にないものとする。なお、賃借人は、返還物の引き上げを、賃貸人が第三者に委託する場合があることを承諾する。
第 17 条(支払遅延損害金)
賃借人が本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年 14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとする。
第 18 条(費用等の負担)
1.賃借人は、本契約の締結および債務の履行に要する費用を負担するものとする。
2.賃借人は、消費税を負担し、賃貸人の定める月額レンタル料金合計金額と合わせて賃貸人に支払うものとする。本契約期間中にその税額が増額された場合、賃貸人の請求により、その増額分を賃貸人の定める月額レンタル料金合計金額とは別に、直ちに賃貸人に支払うものとする。また、本契約に記載の月額レンタル料金合計金額以外の代金についても同様とする。ただし、消費税率に関する経過措置等が適用され、税率の変更の必要がないときは、税額の変更は行わないものとする。
3.賃借人は、賃借人の都合により本契約に基づく債務の履行を遅延したときは、不能または遅延にともなう督促手続費用として 1 回につき 500 円(消費税別途)を賃貸人に支払うものとする。なお、賃貸人が賃借人に請求書等を送付したときは、請求書送付手数料として送付回数 1 回につき 500 円(消費税別途)をそのつど別に賃貨人に支払うものとする。
4.賃借人等は、賃借人等の都合により、賃貸人から集金のため訪問を受けた場合、訪問回
数 1 回につき 1,500 円(消費税別途)をそのつど別に賃貸人に支払うものとする。
第 19 条(引渡し・返還の費用負担)
レンタル物件の引渡しおよび返還に関わる運送費等の諸費用は、賃貸人が負担するものとする。
策 20 条(相殺)
賃貸人が賃借人に対して金銭債務を有する場合、賃貸人はいつでも当該金銭債務と本契約の金銭債権とを、その弁済期の如何にかかわらず、相殺することができるものとする。
第 21 条(賃借人の承諾事項〉
1.賃借人はレンタル物件および本契約に関して、次項のすべての内容を承諾する。
2.本契約のすべての条文を理解し、承諾します。
・賃借人はレンタル物件に関して、プリンターを賃貸人が規定する位置で使用します。規定外位置での使用時の障害および取扱い説明書の規定を外れるレンタル物件の取扱いによる障害は保証期間内であっても保証対象外になります。
・給紙カセットに収まる最大枚数以上の印刷をする場合は、5 分以上印刷を停止します。当注意点を無視したレンタル物件の連続使用は、プリントヘッドの加熱によりプリン卜ヘッドを傷める場合があり、保証期間内であっても保証対象外になります。
・推奨された用紙以外の使用での紙詰まりは保証対象外になります。
・レンタル物件については、必ずしも新品であるとはかぎりません。賃貸人が新品でないものを賃借人に貸し出しする場合は、出荷時の印字枚数カウンターを記録するものとします。また賃貸人がレンタル物件を出荷前に印字試験目的で使用するため、たとえレンタル物件が新品であっても印字枚数カウンターがゼロでない状態で賃借人に引き渡されます。
・第 8 条の「保証内容」を理解し、ここに記載された以上のことを賃貸人に要求いたしま
せん。また第 8 条に規定される賃貸人の対応は賃貸人が賃借人に提示する時間帯のみ受け付けるものとします。またその対応スピードは賃貸人が決定するものとし、賃借人はそれ以上のことを賃貸人に要求いたしません。
・レンタル物件の障害時は、無償代替機の到着までレンタル物件が使用できなくなります。
・レンタル物件の障害時、またはレンタル物件について賃借人がなんらかのサポートを必要とする場合において、賃貸人が無償で賃借人または設置場所へ訪問して対応することはできません。また、有償であっても賃借人の求めに賃貸人がすべて応じられるものではありません。
・障害時の相談、および修理依頼、無償代替機の依頼は、賃貸人の指定するサポートセンターにのみ連絡します。
・プリンター本体を含むレンタル物件はセイコーエプソン社(以下 EPSON 社)とはなんら関
係なく、EPSON 社のサポー卜を受けることができません。
・プリンターの機能により、EPSON 社に純正インクに誘導するコメントがパソコンの画面上に出ますが、これをマニュアル通りに賃借人自身で回避し、賃貸人に対する苦情の原因といたしません。
・専用カートリッジをレンタル物件以外のプリンターには使用しません。
・専用カートリッジは故意に分解しません。
・色違いの位置に専用カートリッジを装着しません。色違いの位置に専用カートリッジを装着したことによる問題発生は保証期間内であっても保証対象外になります。誤って装着した場合は混色が発生し、混色を解消させるためにインクを大量に消費し、印刷枚数が増加する可能性があります。
・プリンターの紙詰まりの場合は、保証期間内であり、かつ適正な使用であっても賃貸人の求めに応じてプリンター内の清掃に協力します。
・設置場所が沖縄または離島の場合は、原則として本契約の締結対象外であり、仮に契約締結があったとしても、レンタル物件の送付、引取り、障害時の対応、専用インクの送付等において、本契約に定められていない送料が別途発生します。またその送料を賃貸人の求めに応じて遅滞なく賃貸人に対して支払います。
第 22 条(権利の移転)
賃貸人は、本契約に基づき賃借人に対して有する権利および物件の所有権を、第三者に譲渡することまたは担保に供することができ、賃借人は、あらかじめこれを承諾するものとする。
第 23 条(相殺の禁止)
賃借人は、本契約に基づく債務を、賃貸人または賃貧人の継承人に対する賃借人の債権をもって相殺できないものとする。
第 24 条(裁判管轄)
本契約についての紛争は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第 25 条(特約条項)
本契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は本契約と一体となり、本契約を補完及び修正することを承認する。
第 26 条(反社会的勢力の排除)
1.賃借人等は、賃借人等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の暴力団関係団体(総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等を含む)、なら
びに、それらの関係者(以下併せて反社会的勢力という)ではないことを表明・保証し、かつ、将来にわたっても、反社会的勢力に該当しないことおよび反社会的勢力に属さないことを誓約する。
2.賃借人等は、自らまたは第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約する。
(1)詐術、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動その他暴力を用いる行為
(2)風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて賃貸人の信用を毀損する行為 (3)賃貸人の業務を妨害する行為
(4)(1)から(3)までに準ずる行為
3.賃借人等は、賃貸人から前項の(1)または(2)に関して説明を求められたときは、これに協力するものとする。また、賃借人等は、前項の(1)または(2)いずれかに該当した場合、直ちにその旨を書面により、賃貸人に通知するものとする。
第 27 条(サービスの中断)
1. 賃貸人は、以下の事由が生じた場合には本サービス及びサポートサービスを中断します。 (1)火災、風水害、地震等の天災地変により本サービスを提供できない場合。
(2)当社が本サービス提供に関し円滑なサービス提供ができないと判断した場合。
2.本条に規定するサービスの停止によって生じた損害については、賃貸人は一切の責任を負わないものとする。
第 28 条(免責)
1.本契約に基づく賃貸人のレンタル物件に対する保証は、第 8 条に定めるもののみとし、レンタル物件の障害によりレンタル物件以外に生じた損害について賃貸人は賠償の貴任を負わないものとする。
2.賃借人および賃貸人は、自己の企業会計、税務会計処理およびこれらの処理に関して賃貸人から賃借人に提供される文書、データ(通信により提供される場合を含む)の記載、内容について、自己の責任で検討を行い、専門家に相談するなどして理解、判断した上で、本取引に係る契約を締結するものする。これらの契約書の記載内容と、賃借人または賃貸人の処理とが異なる場合、または当該処理に変更等の必要が生じた場合でも、相手方に対して異議、苦情の申立、その他いかなる主張、請求もできないものとする。賃借人または賃貸人において、本取引が税務会計上金融取引として処理される場合、本契約に関する書面に記載される「消費税額」に相当する金額は、元本または利息として計上するものとする。
第 29 条(再委託)
賃貸人は、本業務の全部または一部を第三者に再委託できるものとする。
2014/4/2 制定
2014/5/30 改定
2014/12/1 改定