Contract
ローカルコモンズ・xxい
(地域密着型通所介護及び第1号通所事業)
運 営 規 程
事業の目的及び運営の方針第1条
(事業の目的) 社会医療法人社団xx会が開設するローカルコモンズ・xxい(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定第1号通所事業(以下「指定地域密着型通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所ごとに置くべき従事者(以下「通所介護従事者」という。)が、要介護状態又は要支援状態又は介護予防・生活支援サービス事業対象状態にある高齢者に対し適正な指定地域密着型通所介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針) 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、要介護者の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 指定第1号通所事業の提供にあたっては、要支援者又は介護予防・生活支援サービス事 業対象者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必 要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。
3 利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 利用者の要介護状態の軽減又は悪化防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
5 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、近隣の他の保健・医療又は福祉サ―ビスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称等)事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ローカルコモンズ・xxい
(2)所在地 xxxxxxxxxxxxx 00 xx 0
従業者の職種、員数及び職務の内容
第2条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤 1 名)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理をxx的に行うと
共に、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)地域密着型通所介護従業者
①生活相談員 2 名(常勤 2 名)
生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護の利用の申し込みに係る調整、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助を行い、協力して地域密着型通所介護計画の作成等を行う。また、利用者に対し日常生活上の介護その他必要な業務の提供を行う。
②看護職 2 名(非常勤 2 名)
看護職員は健康状態の確認及び日常生活上の介護その他必要な業務の提供を行う。
③介護職員 6 名 (常勤 6 名)
介護職員は利用者の心身の状況に応じ、日常生活上の介護を行う。
④機能訓練指導員 3 名 (常勤 1 名 非常勤 2 名)
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導助言、若しくは日常生活上の介護を行う。
口腔職員は口腔機能向上を目的として、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する訓練指導助言を行う。
営業日及び営業時間
第3条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとするただし 12 月 31 日から1月 3 日までを除く。
(2)営業時間 午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分までとする
(3)サービス提供時間 午前 9 時 30 分から午後 4 時までとする
指定地域密着型通所介護の利用定員
第4条 事業所の利用者の定員は、下記のとおりとする。定員 15 人
指定地域密着型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(地域密着型通所介護の内容)指定地域密着型通所介護等は、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下「居宅サービス計画等」という。)に基づいてサービスを行うものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、居宅サービス計画等の作成前であってもサービスを利用できるものとし、次に掲げるサービスから利用者が選定したサービスを提供する。
(1)身体介護に関すること
日常生活動作能力の程度により、必要な支援及びサービスを提供する。排泄の介助、移動・移乗の介助、養護、その他必要な身体の介護
(2)入浴に関すること
家庭において入浴することが困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する
衣類着脱の介護、身体の清拭、整髪、洗身、その他必要な入浴の介助
(3)食事に関すること
給食を希望する利用者に対して、必要な食事のサービスを提供する。
食事の準備、配膳xxの介助、食事摂取の介助、その他必要な食事の介助
(4)機能訓練に関すること
体力や機能の低下を防ぐために必要な訓練及び日常生活に必要な基本的動作を獲得するための訓練を行う
(5)栄養改善に関すること
低栄養状態にある利用者等に対して、栄養食事相談等の栄養改善サービスを行う
(6)口腔ケアに関すること
口腔機能の向上を目的とし、口腔清掃、摂食・嚥下機能に関する指導若しくはサービスの提供を行う
(7)アクティビティ・サービスに関すること
利用者が、生きがいのある快適で豊かな日常生活を送ることができるよう、アクティビティ・サービスを実施する。これらの活動を通じて仲間づくり、老いや障害の受容、心身機能の維持・向上、自信の回復や情緒安定を図る
(8)送迎に関すること
送迎を必要とする利用者に対し送迎サービスを提供する。送迎車両には通所介護従事者が添乗し必要な介護を行う
(9)相談・助言に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談および助言を行う
(利用料等及び支払いの方法)
指定地域密着型通所介護等を提供した場合の利用料の額は、「重要事項説明書」によるものとし、当該指定地域密着型通所介護等が法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額とする。
2 第11条の通常の事業実施地域を越えて行う送迎の交通費、指定通所介護等に通常要す時間を越えて指定通所介護を提供する場合の利用料、食材料費、おむつ代、アクティビティサービスにかかる諸経費については、「重要事項説明書」に掲げる費用を徴収する。
3 食事の提供に要する費用は 650 円を徴収する。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用について記載した領収書を交付する。
5 指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び契約書で指定した支払い方法や期日について同意する旨の文書に署名を受けることとする。
6 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとし、指定地域密着型通所介護等の利用者は、当事業所の定める期日に、別途利用料等を支払うものとする。
通常の事業の実施地域
第6条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。xx市・府中市
サービス利用にあたっての留意事項
第7条 利用者は指定地域密着型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を地域密着型通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
緊急時における対応方法
第8条 指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅支援事業者に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録をするものとし、その完結の日から2年間保存する。
4 利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
5 指定地域密着型通所介護等を実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講じるほか管理者に連絡のxxx指示に従うものとする。
非常災害対策
第9条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等について責任者を定め、年 2 回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
虐待の防止のための措置に関する事項
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針を整備する
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する
(4)前 3 号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
事業の運営
第11条 指定地域密着型通所介護の提供にあたっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
身体拘束の禁止
第12条 事業者は利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると共に、その
結果について従業者にxxxxを図ること
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備すること
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること
衛生管理及び従事者の健康管理等
第13条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6 月に 1 回以上開催するとともに、その結果について、従業者にxxxxを図る
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する
(4)通所介護従事者に対し年1回以上の健康診断を受診させるものとする
苦情処理
第14条 事業所は、指定地域密着型通所介護の提供に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第 23 条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
個人情報の保護
第15条 事業所は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又はその家族の同意をあらかじめ得るものとする。
地域との連携等
第16条 指定地域密着型通所介護事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会を設置し、おおむね 6 月に 1 回以上、運営推
進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
業務継続計画の策定等
第17条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
指定居宅介護支援事業者等との連携等
第18条 指定地域密着型通所介護等の提供にあたっては、利用者にかかる指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、そのおかれている環境、他の保健・医療・福祉サービスの利用状況等の把握に努める。
2 利用者の生活状況の変化、サービス利用方法・内容の変更希望があった場合、当該利用者担当の指定居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、綿密な連携に努める。
3 正当な理由なく指定地域密着型通所介護等の提供を拒まない。ただし、通常の事業実施地域等を勘案し、利用希望者に対して地域密着型通所介護又は第1号通所事業(以下「地域密着型通所介護等」という。)の提供が困難と認めた場合、当該利用者にかかる指定居宅介護支援事業者等と連携し、必要な措置を講じる。
個別援助計画の作成等
第19条 指定地域密着型通所介護等の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望 及びそのおかれている状況並びに家族等介護者の状況を十分把握し、援助計画を作成する。また、すでに居宅サービス計画等が作成されている場合は、その内容にそった通所介護計 画を作成する。
2 通所介護計画等の作成・変更の際には、利用者又はその家族に対し、当該計画の内容を説明し同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画等に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
指定地域密着型通所介護等の提供記録の記載
第20条 従業者は、指定地域密着型通所介護等を提供した際には、その提供日・内容、当該指定地域密着型通所介護等について、介護保険法第 41 条第6項または法第 53 条第4項の規程により、サービス提供記録に記載し、2 年間は保存するものとする。
契約書の作成
第21条 指定地域密着型通所介護等の提供を開始するにあたって、本規程に沿った事業内容の詳細について、利用者又はその家族に契約書の書面をもって説明し、同意を得た上で署名(記名押印)を受けることとする.
その他運営に関する留意事項
第22条 指定地域密着型通所介護事業所は、すべての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
3 この規程の定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会医療法人社団xx会とローカルコモンズ・xxいの管理者との協議に基づき定めるものとする。
附 則
この規程は、平成 26 年 | 7 月 | 1 日から施行する。 |
この規程は、平成 27 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、平成 27 年 | 8 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、平成 28 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、平成 29 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、平成 30 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、平成 30 年 | 9 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和元年 | 6 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和元年 | 11 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 2 年 | 3 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 2 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 2 年 | 6 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 3 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 3 年 | 8 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 3 年 | 10 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 3 年 | 11 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 3 年 | 12 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 4 年 | 8 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 4 年 | 9 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 5 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 5 年 | 7 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 6 年 | 1 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |
この規程は、令和 6 年 | 4 月 | 1 日から施行する。(一部改正) |