CHAPTER1
漁船保険のご案内
日本漁船保険組合
漁船保険制度の概要 �����������������1
CHAPTER1
目 次
1. 制度の目的 ���������������������������1
2. 漁船保険の種類 �������������������������1
3. 保険・再保険のしくみ ����������������������2
保険への加入(契約)について�������������3
CHAPTER2
Ⅰ 漁船保険・漁船船主責任保険・漁船乗組船主保険・漁船積荷保険 �3
1. 保険の加入に際して �����������������������3
2. 保険期間 ����������������������������4
3. 塡補範囲と特約 �������������������������5
4. 保険価額 ����������������������������5
5. 保険金額 ����������������������������6
6. 保険料の国庫負担 ������������������������6
7. 保険料率 ����������������������������7
8. 保険料率の割増・割引 ����������������������7
9. 保険成績(ロスレシオ)等級の適用方法等について �������� 10
10. 保険契約の変更 ������������������������ 12
11. 保険契約の失効 ������������������������ 13
12. 保険関係の承継 ������������������������ 13
13. 保険料の払戻し ������������������������ 13
Ⅱ 満期保険 ���������������������������� 14
Ⅲ プレジャーボート責任保険 ������������������ 16
Ⅳ 転載積荷保険 ������������������������� 18
保険金の支払について ��������������� 19
CHAPTER3
Ⅰ 普通損害保険 ������������������������� 19
1. 全損 ����������������������������� 19
2. 分損 ����������������������������� 20
3. 特定分損 ��������������������������� 21
4. 定額控除分損 ������������������������� 21
5. 救助費 ���������������������������� 22
6. 特別救助費 �������������������������� 22
7. 第三者の不法行為、または製造者および
修繕者の過失がある場合の対応 ����������������� 22
8. 戦乱等による事故 ( 戦争、変乱、襲撃、捕獲、拿捕、抑留 )
によって生じた損害 ���������������������� 22
Ⅱ 漁船船主責任保険 ����������������������� 23
Ⅲ 漁船乗組船主保険 ����������������������� 26
〈参考〉塡補限度額一覧表 �������������������� 27
Ⅳ 漁船積荷保険 ������������������������� 28
Ⅴ プレジャーボート責任保険 ������������������ 29
Ⅵ 転載積荷保険 ������������������������� 30
Ⅶ その他 ����������������������������� 31
1. 免責について ������������������������� 31
2. 保険金額を超えて塡補される場合 ���������������� 31
3. 事故が起きたときの対応 �������������������� 32
4. 保険金の請求手続 ����������������������� 32
船舶油濁等損害賠償保障法の適用を受ける漁船について �� 32
CHAPTER4
1. 義務付けられている保険契約の補償内容について ��������� 32
2. 日本漁船保険組合の加入漁船に関する取り扱いについて ������ 32
日本漁船保険組合支所一覧 ������������������� 33
CHAPTER
1 漁船保険制度の概要
1. 制度の目的
漁船損害等補償法を根拠法として、漁船につき不慮の事故による損害の復旧を容易にすること、漁船の運航に伴う費用の負担及び賠償責任の発生により漁業経営が困難となることを防止すること及び漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡することなどの措置を講じ、もって漁業経営の安定に資することを目的としています。
2. 漁船保険の種類
漁 船 保
険
普 通 損 害 保 険 ①
漁船船主責任保険
x 期 保 険 ②基 本 損 害 ③乗 客 損 害 ➃
人 命 損 害 ⑤
漁船損害等補償法
漁船乗組船主保険⑥
漁 船 積 荷 保 険 ⑦
任 意 保 険
プレジャーボート責任保険⑧
転 載 積 荷 保 険 ⑨
■日本漁船保険組合が取り扱う保険には次の 9 種類があります。
①普 通 損 害 保 険 ② 満 期 保 険 | 船体の損害 | 沈没、座礁、火災などの事故によって漁船の船体、機関、設備などに生じた損害に対して保険金をお支払いします。 | |
事故時の費用 | 漁船を救助するために要した費用に対して保険金をお支払いします。 | ||
漁船船主責任保険 ③ 基 本 損 害 | 官公署の命令等に基づく船骸撤去費用に対して保険金をお支払いします。 | ||
法令等に基づく水面清掃費用に対して保険金をお支払いします。 | |||
他人への賠償 | 対人 | 衝突等によって、相手船の乗船者や遊泳者を死傷させ、賠償金を負担することによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 | |
対物 | 衝突等によって、相手船や積荷、養殖施設や海産物、相手船乗組員等の所持品に損害を与え、賠償責任を負担することによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 | ||
漁船船主責任保険 ➃ 乗 客 損 害 | 対人 | 衝突等によって、自船の利用者を死傷させ、賠償責任を負担することによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 | |
対物 | 衝突等によって、自船の利用者の所持品に損害を与え、賠償責任を負担することによって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 | ||
漁船船主責任保険 ⑤ 人 命 損 害 | 乗組員の保険 | 乗組員が船上での不慮の事故により死亡したり、行方不明になった場合又は後遺障害の状態になった場合に、乗組員に支払った給付金に対して保険金をお支払いします。 |
CHAPTER1
漁船保険制度の概要
⑥漁船乗組船主保険 | 船主の保険 | 漁船の乗船船主 ( 船主であり同時に乗組員である者)が、乗船上において不慮の事故によって死亡したり行方不明となった場合又は後遺障害の状態になった場合に一定金額の保険金をお支払いします。 |
⑦ 漁 船 積 荷 保 険 | 積荷の損害 | 漁船に発生した事故が原因となって、その漁船に積載されていた漁獲物や仕込品に生じた損害に対して保険金をお支払いします。 |
⑧プレジャーボート責任保険 | 漁船以外の保険 | 5 トン未満のプレジャーボートの運航に伴って生じた賠償責任や、救助費用などに対して保険金をお支払いします。 |
⑨ 転 載 積 荷 保 険 | 冷凍運搬船に転載した漁獲物等に生じた損害に対して保険金をお支払いします。 |
一部の保険には次の特約があります。
漁 具 特 約 | 漁具がその属する漁船とともに全損となった場合に限って保険金をお支払いします。 なお、この特約は、普通損害保険、満期保険に付すことができます。 | |
戦 乱 等 特 約 | 戦争・変乱・襲撃・捕獲・拿捕・抑留によって生じた損害に対して保険金をお支払いします。 なお、この特約は、普通損害保険、満期保険、漁船船主責任保険(基本損害、乗客損害、 人命損害)、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険および漁具特約に付すことができます。 | |
漁 具 損 害塡 補 特 約 | 他の漁船の船体に固定・固縛された操業中の漁具と加入漁船の直接接触により生じた損害又は外国の 200 海里水域内において外国漁船の操業中の漁具に加えた損害に対して保険金をお支払いします。 なお、この特約は、漁船船主責任保険(基本損害)に付すことができます。 | |
海外油濁損害賠償塡補特約 | 外国の 200 海里水域内において油その他の水質汚濁物質が原因となって生じた損害により外国の法令等で課せられた賠償責任に基づく損害に対して保険金をお支払いします。 なお、この特約は、漁船船主責任保険(基本損害)に付すことができます。 | |
漁 船 乗 組 員 給 与 特 約 | 漁船の乗組員が抑留された場合に、その乗組員の給与の支払いに必要な費用について保険金をお支払いします。 なお、この特約は、漁船船主責任保険(基本損害)に付すことができます。 |
3. 保険・再保険のしくみ
日本漁船保険組合
漁業協同組合
漁業者等
政府(特別会計)
●再保険
漁船保険
(満期保険積立部分を除く)漁船船主責任保険
(基本損害)漁船積荷保険
英国ロイズ等
●再保険
漁船船主責任保険
(乗客損害)
プレジャーボート責任保険
CHAPTER
2 保険への加入(契約)について
Ⅰ 漁船保険・漁船船主責任保険・漁船乗組船主保険・漁船積荷保険
1. 保険の加入に際して
(1)加入資格
① 漁船保険
日本船籍の総トン数 1,000 トン未満の漁船の所有者又は使用者に限られます。
保険の契約は、加入申込書を日本漁船保険組合に提出して、日本漁船保険組合の承諾を受けることによって成立します(ただし、保険期間が開始する前日までに所定の保険料が払い込まれない場合には、この保険契約は効力を生じませんのでご注意ください。)。
なお、保険料をお支払いいただくと同時にその加入者は日本漁船保険組合の組合員になります。
② 漁船船主責任保険
漁船保険の付帯契約になっていますので、漁船保険に既に加入しているか、漁船保険と同時に申込みを行う場合でなければ加入することはできません。
③ 漁船乗組船主保険
漁船の所有者又は使用者であって、同時に当該漁船の乗組員である者に限られます。なお、この保険は漁船船主責任保険の付帯契約になっています。
④ 漁船積荷保険
無線設備を有して一定の漁業に従事する漁船の所有者又は使用者に限られます。なお、この保険は漁船保険の付帯契約になっていますので、漁船保険に既に加入しているか、漁船保険と同時に申込みを行う場合でなければ加入することはできません。
(2)保険責任の開始は保険期間の開始日からです。
保険料をお支払いいただいた後、保険責任は保険期間の開始日から始まります。保険責任の開始日と保険期間の開始日は同日です。
(3)事故発生後に加入しても契約は無効です。
保険責任が始まる前に事故が生じていたときは、その保険契約は当然無効となり、保険金は支払われません。
(4)加入時に通知すべき重要事項(告知義務)
日本漁船保険組合が定める加入申込書で記載を求められた事項について、もれなく事実の告知をしなければなりません。
(5)告知義務に違反すると保険契約は解除されます。
この加入申込書の記載事項について、故意又は重大な過失により事実を告知しなかったり、不実の告知をしたときは、保険契約は日本漁船保険組合によって解除されます。
(6)保険証券の交付
質権設定等で保険証券が必要な場合は、日本漁船保険組合にご請求ください。
2. 保険期間
(1)普通損害保険
保険期間は原則として 1 年です。
ただし、次のような場合には、1 年に満たない期間とすることや延長することができます。
① 短期加入ができる場合
保険料の国庫負担の適用のある加入区において、最多数の保険契約の保険期間と終期を一致させるために短期で加入することができます。
② 保険期間の延長ができる場合 ※
1)保険期間の重複する2以上の保険契約があるとき又は同一の組合員の2隻以上の漁船について保険期間の重複する保険契約がある場合に、先に成立した保険関係の保険期間を最後に成立した保険関係の保険期間の終期まで延長することができます。
2)事故についての責任が確定しない期間中又は事故による損害についての修繕が完了しない期間中に保険期間が満了する場合に、1 ヵ月以上の期間で延長することができます。
(2)漁船船主責任保険・漁船乗組船主保険
保険期間は原則として 1 年です。
ただし、次のような場合には、1 年に満たない期間とすることや延長することができます。
① 短期加入とする場合
漁船船主責任保険の場合には、普通損害保険の保険期間と始期が異なるときは、終期を同一とする短期契約とします。
漁船乗組船主保険の場合には、漁船船主責任保険の保険期間と始期が異なるときは、終期を同一とする短期契約とします。
② 保険期間の延長ができる場合 ※
漁船船主責任保険の場合には、普通損害保険を延長したときは、普通損害保険と同期間として延長することができます。
漁船乗組船主保険の場合には、漁船船主責任保険を延長したときは、漁船船主責任保険と同期間として延長することができます。
(3)漁船積荷保険
保険期間は、1 年、漁期間及び帰航期間です。
ただし、次のような場合には、1 年に満たない期間とすることや延長することができます。
① 短期加入とする場合
普通損害保険の終期と同一とする短期契約とします。
② 保険期間の延長ができる場合 ※
1)保険期間の重複する 2 以上の保険契約があるときは、最後に成立した保険契約の終期まで延長することができます。
2)普通損害保険の保険期間の終了前に当該保険の保険期間が終了するときは、普通損害保険の保険期間の終期まで延長することができます。
3)普通損害保険を延長したときは、普通損害保険と同期間として延長することができます。
4)当該保険の事故についての責任が未確定のときは、1 ヵ月以上の期間で延長することができます。
※ 保険期間を延長する場合には、保険期間の満了前に、延長しようとする期間に対する保険料をお支払いいただく必要があります。
3. 塡補範囲と特約
塡補範囲と特約は契約時に決めていただきます。
(1)普通損害保険の塡補範囲
1 | 全 | 損 | 救助費 | ||
2 | 全 | 損 | 救助費 | 特別救助費 | |
3 | 全 | 損 | 分 損 | 救助費 | |
4 | 全 | 損 | 分 損 | 救助費 | 特別救助費 |
5 | 全 | 損 | 特定分損 | 救助費 | |
6 | 全 | 損 | 特定分損 | 救助費 | 特別救助費 |
※ 100 トン以上の漁船に限り、分損又は特定分損を定額控除分損とすることができます。
【特 約】
●漁 具 特 約:1〜6 のいずれの塡補範囲でも付けることができます。
●戦乱等特約:1〜6 のいずれの塡補範囲でも付けることができます。
(2)漁船船主責任保険の塡補区分 (3)漁船積荷保険の塡補範囲
基本損害
基本損害 乗客損害
基本損害 人命損害
基本損害 乗客損害 人命損害
全 損
救助費
全 損
分 損
救助費
全 損
分 損
救助費 冷凍機特約
1 1
2 2
3 3
4
【特 約】
※基本損害には次の 5 つの特約があります。
●漁具損害塡補特約
●海外油濁損害賠償塡補特約
●船員送還費用塡補特約
●戦乱等特約
●漁船乗組員給与特約
※ また、乗客損害、人命損害にも戦乱等特約があります。
【特 約】
●戦乱等特約:1〜3 のいずれの塡補範囲でも付けることができます。
4. 保険価額
(1)漁船保険に加入する際は、漁船の船価を評価して保険価額を決めていただきます。
(2)保険価額は、水産庁長官が定める評価標準によって算定するものとされていますが、漁船のxx価格や購入価格に基づいて算定される場合もあります。
(3)保険期間中に漁船の改造、機関の換装、設備の変更等により漁船の評価額に著しい変動があったときは、日本漁船保険組合に請求し、保険価額を変更することができます。
(4)漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険及び漁船積荷保険には保険価額はありません。
5. 保険金額
保険金額(保険に掛けようとする金額)は保険の種類によってそれぞれ次のように決めます。
(1)普通損害保険
保険価額を限度として、保険金額を任意に決めることができますが、損害が発生した場合には保険価額に対する保険金額の割合で塡補されますから、保険金額は満額まで加入しておくのが理想です。
保険価額に対する保険金額の割合をxx率といい、xx率 100%のものを全部保険、100%未満のものを一部保険といいます。
(2)漁船船主責任保険
① 基本損害 トン数区分ごとに定められた金額から任意に選択できます。
② 乗客損害 1 人当たりの標準保険金額(1,000 万円〜 1 億円)に船舶検査証書の「旅客最大とう載人員数」を乗じた金額となります。ただし、保険金額の限度額は 40 億円です。
③ 人命損害 乗組員 1 人当たりの保険金額(100万円〜 1,200万円)に乗組員数を乗じた金額となります。なお、保険金額の半額は共水連のノリコー船上災害共済契約となり、共水連が責任負担します。
(3)漁船乗組船主保険
乗組船主 1 人当たりの保険金額(100 万円〜 1,200 万円)に乗組船主人数を乗じた金額となります。なお、保険金額の半額は共水連のノリコー船上災害共済契約となり、共水連が責任負担します。
(4)漁船積荷保険
次の算式により定めます。
(漁獲物等の協定単価)×(最大積載数量)+(仕込品の協定単価)×(最大積載数量)× 1/3
6. 保険料の国庫負担
加入漁船のうち 100 トン未満のもので、義務加入(xx義務発生に関する手続きを経て、一定の区域内に在籍する指定漁船の全部が普通損害保険または満期保険にxx率 30%以上で加入すること。)又は集団加入(xx義務発生に関する手続きを経て、一定の区域内に在籍する 20 トン未満の指定漁船の 2 分の 1 以上かつ 15 隻以上が普通損害保険または満期保険にxx率 30%以上で加入すること。)の場合は、政府が純保険料に対して国庫負担を行います。
●義務加入の場合の国庫負担
保険種類 トン数区分 | 漁船保険(約%) | 漁船船主責任保険(%) (基本損害) | 漁船積荷保険(%) |
無動力漁船 | 39 | 35 | — |
0 〜 5 トン未満動力漁船 | 39 | 35 | 20 |
5 〜 20 トン未満動力漁船 | 33 | 30 | 20 |
20 〜 50 トン未満動力漁船 | 23 | 20 | 15 |
50 〜 75 トン未満動力漁船 | 19 | 15 | 10 |
75 〜 100 トン未満動力漁船 | 17 | 15 | 10 |
※集団加入の場合の国庫負担は義務加入の場合の半額となります。
7. 保険料率
(1)保険金額 100 円に対する保険料のことを保険料率といい、○円○銭という形で表されます。
(2)保険料率は、それぞれの保険の種類について、漁船の漁業種類、トン数区分、船質、塡補範囲などに応じて定められています。
普通損害保険の場合は、次の通りです。
・漁業種類…近海等漁業Ⅰ、近海等漁業Ⅱ(船外機船)、xx漁業、内湾及び内水面漁業、かつお・まぐろ漁業、いか釣り漁業、底びき網漁業Ⅰ(操業区域が北海道以北のxxx、オホーツク海及び北緯47度以北とする。)、底びき網漁業Ⅱ、以西底びき網等漁業、まき網漁業、漁業取締り等の 11 漁種
・トン数区分…無動力漁船及び 5 トン未満の動力漁船、5 〜 20 トン、20 〜 50 トン、50 〜 100 トン、100 〜 200 トン、 200 トン以上の動力漁船の 6 区分
・船 質…xx、鋼船(FRP、アルミ合金等を含む。)の 2 種類
・塡 補 範 囲…「3. 塡補範囲と特約」の項をご参照ください。
普通損害保険の料率の体系
x x 険 料 率
(純保険料率+付加保険料率)
純 保 険 料 率
(保険金の支払いに充当するための保険料率であり国庫負担の対象となる。)
付加保険料率
(漁船保険組合の事務費に充当する。)
通常保険料率 異常保険料率
(異常危険に対応する保険料率)
基準付加保険料率割 増 引 率
基準保険料率
(漁業種類、トン数区分、船質、塡補範囲ごとに一定率が決められている。)
割 増 引 率
8. 保険料率の割増・割引
(1)漁船保険
基準保険料率には、漁船の状態に応じて次のような割増(+)、割引(−)が適用されます。
項 目 | 割増率(%) |
保護外被の有るもの | + 5 |
保護外被の無いもの | + 10 |
① ソナー設備による割増
漁業用ソナー設備を装備している漁船については、送受波器の保護外被の有無に応じて割増率が適用されます。
なお、ソナー装備漁船については、基準保険料率にソナー割増率を乗じて得た率に、以下(②〜⑧)の割増引率の合計を乗じて通常保険料率を算出します。
(塡補範囲が全救及び全救特の契約を除く。)
② 船齢による割増・割引
動力漁船の船質と船齢に応じて下表の割増率、割引率が適用されます。
船齢 (年:以上〜未満) | 0〜1 | 1〜2 | 2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 5〜6 | 6〜7 | 7〜8 | 8〜9 | 9〜 10 | 10 〜 11 | 11 〜 12 | 12 〜 13 | 13 〜 14 | 14 〜 15 | 15 〜 16 | |
割増引率(%) | xx | − 10 | − 8 | − 6 | − 4 | − 2 | 0 | + 2 | + 4 | + 6 | + 8 | + 10 | + 12 | + 14 | + 16 | + 18 | + 20 |
鋼船 | − 10 | − 9 | − 8 | − 7 | − 6 | − 5 | − 4 | − 3 | − 2 | − 1 | 0 | + 1 | + 2 | + 3 | + 4 | + 5 | |
船齢 | 16 〜 17 | 17 〜 18 | 18 〜 19 | 19 〜 20 | 20 〜 21 | 21 〜 22 | 22 〜 23 | 23 〜 24 | 24 〜 25 | 25 〜 26 | 26 〜 27 | 27 〜 28 | 28 〜 29 | 29 〜 30 | 30 〜 | ||
割増引率(%) | xx | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | + 20 | |
鋼船 | + 6 | + 7 | + 8 | + 9 | + 10 | + 11 | + 12 | + 13 | + 14 | + 15 | + 16 | + 17 | + 18 | + 19 | + 20 |
③ 設備による割引
項 目 | 割引率(%) |
無線電信・電話設備 | − 5 |
レーダー設備 | − 5 |
5 トン未満動力漁船の無線電信設備又は無線電話設備、レーダー設備の有無に応じて右表の割引率が適用されます。
④ 依頼検査による割引
項 目 | 割引率(%) |
船 体 の み | − 2 |
機 関 の み | − 2 |
船体及び機関 | − 5 |
船齢、機関年齢が3 年未満の漁船で、漁船法に定める技術基準に適合するものには右表の割引率が適用されます。
⑤ 保険成績(ロスレシオ)等級による割増・割引
契約漁船の一定期間における保険料の合計額に対する支払保険金の合計額の比率によって保険成績等級が決定され、その保険成績等級に応じて下表の割増率、割引率が適用されます。
漁船ごとの保険成績等級の適用方法等については「9. 保険成績(ロスレシオ)等級の適用方法等について」の項をご参照ください。
保険成績等級 | 1 等級 | 2 等級 | 3 等級 | 4 等級 | 5 等級 | 6 等級 | 7 等級 | 8 等級 | 9 等級 | 10 等級 | 11 等級 | 12 等級 | 13 等級 |
割増引率 (%) | − 30 | − 25 | − 20 | − 15 | − 10 | − 5 | 0 | + 5 | + 10 | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 |
⑥ 低評価割増
割増率(%) | + 15 |
評価標準による標準価額に対する保険価額の割合が 50%以上 70%未満のものには右表の割増率が適用されます。
⑦ トン価割引
1 トン当たりの保険価額が一定額以上である動力漁船(100 トン以上はxxを除く。) については、その価額と船齢に応じて、それぞれ右表の割引率が適用されます。
1 トン以上 100 トン未満の動力漁船
トン当たりの保険価額 (千円:以上〜未満) | 割 引 率(%) | ||||
船 齢(年:以上〜未満) | |||||
0 〜 2 | 2 〜 4 | 4 〜 6 | 6 〜 8 | 8 〜 10 | |
1,000 〜 2,000 | − 7 | − 6 | − 4 | − 2 | — |
2,000 〜 4,000 | − 8 | − 7 | − 5 | − 3 | − 2 |
4,000 〜 6,000 | − 9 | − 8 | − 6 | − 4 | − 3 |
6,000 〜 | − 10 | − 9 | − 7 | − 5 | − 4 |
100 トン以上の動力漁船(xxは除く。)
トン当たりの保険価額 (千円:以上〜未満) | 割 引 率(%) | |||||
船 齢(年:以上〜未満) | ||||||
0 〜 10 | 10 〜 11 | 11 〜 12 | 12 〜 13 | 13 〜 14 | 14 〜 15 | |
400 〜 500 | − 5 | — | — | — | — | — |
500 〜 600 | − 10 | − 8 | − 7 | − 5 | — | — |
600 〜 700 | − 15 | − 12 | − 11 | − 7 | − 6 | — |
700 〜 850 | − 20 | − 16 | − 14 | − 10 | − 8 | − 6 |
850 〜 1,250 | − 25 | − 20 | − 18 | − 12 | − 10 | − 7 |
1,250 〜 2,000 | − 30 | − 24 | − 21 | − 15 | − 12 | − 9 |
2,000 〜 | − 35 | − 28 | − 24 | − 17 | − 14 | − 10 |
⑧ 特別割引
契約期間(年:以上〜未満) | 割引率(%) |
0 〜 1 | − 20 |
1 〜 2 | − 15 |
2 〜 3 | − 10 |
漁船保険への加入に際して、保険成績等級の適用を受けていない船齢並びに機関年齢が3年未満の100トン以上の鋼船については、新規加入の日から3 年間に限り、保険期間の開始日の前日までの契約期間に応じて右表の割引率が適用されます。
(2)漁船船主責任保険
① 特約による割増(基本損害)
特約の種類 | 割増率(%) |
漁具損害 | + 1 |
海外油濁損害賠償 | + 2 |
船員送還費用 | + 1 |
特約に加入することにより適用されます。
割引率(%) | − 10 |
② 船外機船割引(基本損害)
主機関の種類が船外機の漁船に適用されます。
③ 無事故割引
この割引は、同一組合員が所有(使用)する漁船一隻ごとに適用されます。
無事故の期間 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年以上 |
割引率(%) | − 10 | − 15 | − 20 | − 25 | − 30 |
基本損害
無事故の期間 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年以上 |
割引率(%) | − 10 | − 15 | − 20 | − 25 | − 30 |
乗客損害
9
④ 代船への無事故割引の継続適用
代船の保険加入に際して被代船の保険関係を解除したときは、被代船の無事故の期間を代船に引き継ぐことにより無事故割引が継続して適用されます。
(3)漁船積荷保険
① 無事故割引
この割引は、同一組合員が所有(使用)する漁船一隻ごとに適用されます。
無事故の期間 | 年間契約 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年以上 |
漁期間契約 | 1 漁期 | 2 漁期 | 3 漁期 | 4 漁期 | 5 漁期 | |
割引率 | (%) | − 10 | − 15 | − 20 | − 25 | − 30 |
※帰航期間契約には適用されません。
船 齢 | 0 〜 1 年 | 1 〜 3 年 | 3 〜 5 年 | 5 〜 7 年 | 17 年以上 |
割増引率(%) | − 15 | − 5 | − 4 | − 3 | + 10 |
② 船齢割増・割引
③ 代船への無事故割引の継続適用
代船の保険加入に際して被代船の保険関係を解除したときは、被代船の無事故の期間を代船に引き継ぐことにより無事故割引が継続して適用されます。
9. 保険成績(ロスレシオ)等級の適用方法等について
この割増・割引は、漁船ごとの支払保険金の多寡に応じて保険料に差を設けるためのものです。継続して無事故であれば最大 30%の割引が適用され、事故の多い漁船には最大 50%の割増が適用されます。
(1)保険成績等級の決定
① 保険成績等級表
保険成績等級は、下表の保険成績区分に応じて決定します。
なお、保険成績等級は次回等級変更日(その等級が適用されてから 1 年以上経過した保険契約の更新日)までの間は変更しません。
保険成績等級 | 1 等級 | 2 等級 | 3 等級 | 4 等級 | 5 等級 | 6 等級 | 7 等級 | 8 等級 | 9 等級 | 10 等級 | 11 等級 | 12 等級 | 13 等級 |
保険成績区分(%) | 0 | 超過 未満 0〜15 | 以上 未満 15 〜25 | 以上 未満 25 〜35 | 以上 未満 35 〜45 | 以上 未満 45 〜60 | 以上 未満 60 〜80 | 以上 未満 80 〜100 | 以上 未満 100 〜150 | 以上 未満 150 〜200 | 以上 未満 200 〜300 | 以上 未満 300 〜500 | 以上 500 〜 |
割増引率 (%) | − 30 | − 25 | − 20 | − 15 | − 10 | − 5 | 0 | + 5 | + 10 | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 |
② 新規加入の場合の保険成績等級
新たに保険加入する場合、保険成績を有しない漁船の保険成績等級は 7 等級とします。
ただし、過去5年間に漁船保険が成立していた場合には過去の保険成績を通算して算出することがあります。
(2)保険成績の計算
① 保険成績は、同一組合員が所有(使用)する漁船一隻ごとに、過去 5 年間における純保険料の合計額に対する支払保険金の合計額の割合によって算定します。
※ 保険成績算定の際に分母となる保険料額について日割計算を避けるため、算定の対象は 60 ヵ月以内に保険期間始期のある保険関係とします。そのため保険期間の延長、短期契約等がある場合には算定対象期間が短くなる場合があります。
※ 一度支払われた支払保険金は、最初に算定されてから 5 年間算定対象となります。
② 保険成績は、保険金支払日が等級変更日の 3 ヵ月前までの支払保険金によって算定します。
③ 同一漁船の保険成績は、原則として契約の中断があった場合でも通算して算定します。
④ 保険成績等級の変更例
次例の条件…塡補範囲(全分救)トン数(0.9 トン)漁業種類(近海Ⅱ・船外機船)船質(FRP)船齢( 1年未満)保険価額・保険金額(200 万円)
【事故無しの場合】
項 目 | 新規加入 | 更新① | 更新② | 更新③ | 更新④ | 更新⑤ | 更新⑥ |
支払保険金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロスレシオ分子 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
純保険料 | 4 万円 | 3 万円 | 3 万円 | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 | 2 万円 |
ロスレシオ分母 | — | 4 万円 | 7 万円 | 10 万円 | 12 万円 | 14 万円 | 12 万円 |
保険成績 | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
保険成績等級 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
割増引率 | 0 | − 10 | − 20 | − 30 | − 30 | − 30 | − 30 |
【事故有りの場合】
項 目 | 新規加入 | 更新① | 更新② | 更新③ | 更新④ | 更新⑤ | 更新⑥ |
支払保険金 | 0 | 0 | 30 万円 | 0 | 60 万円 | 0 | 0 |
ロスレシオ分子 | — | 0 | 0 | 30 万円 | 30 万円 | 90 万円 | 90 万円 |
純保険料 | 4 万円 | 3 万円 | 3 万円 | 4 万円 | 4 万円 | 5 万円 | 4 万円 |
ロスレシオ分母 | — | 4 万円 | 7 万円 | 10 万円 | 14 万円 | 18 万円 | 19 万円 |
保険成績 | — | 0% | 0% | 300% | 214% | 500% | 473% |
保険成績等級 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
割増引率 | 0 | − 10 | − 20 | − 5 | 10 | 40 | 40 |
※更新①に適用される保険成績は、更新①の純保険料累計額『ロスレシオ分母』を分母とし、更新①の支払保険金累計額『ロスレシオ分子』を分子として算定されます(更新②〜⑥についても同様です。)。
(3)保険成績等級の変動限度
単年度の等級の変動限度は 3 等級間です。
ただし、算定対象期間が 3 年以内で、等級が減少する場合には 2 等級間(− 10%)を限度とします。
※ 30%の割引を受けるためには、新規加入から最低 3 年間無事故であることが必要です。
(4)代船への保険成績の継続適用
代船の保険加入に際して被代船の保険関係を解除したときは、被代船の保険成績等級を代船に継続することができます。この場合、代船の次回等級変更日における保険成績は被代船の保険成績を通算して算定します。
10. 保険契約の変更
(1)保険価額の増額に伴い保険金額を増額する場合
普通損害保険の保険期間の中途において、保険価額の増額に伴い保険金額を増額するときは、日本漁船保険組合が承諾した日の翌日から保険期間満了の日までの期間に対する保険料の差額をお支払いいただきます。
(2)保険金額及び塡補範囲の変更
保険期間の中途において、保険金額を変更するときや塡補範囲を変更するときは、保険期間の開始日にさかのぼって保険料の差額をお支払いいただきます。
(3)その他の変更
保険期間の中途において次のような変更がある場合には、あらかじめ日本漁船保険組合に通知しなければなりません。また、その内容によっては保険料の差額をお支払いいただきます。なお、こうした通知義務や保険料支払義務に違反した場合には、損害が発生しても免責や減額塡補されることがあります。
① 保険料の差額を支払わなければならないもの(事前に通知すべきもの)
1)総トン数又は船体の重要寸法に変更を来すべき漁船の改造をしようとするとき
2)主機関を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき
3)無線電信設備、無線電話設備又はレーダー設備を除去しようとするとき
4)漁業用ソナー設備を据え付け、取り替え又は除去しようとするとき
5)漁業等の種類、操業区域、従事日数を変更しようとするとき
6)その他漁船についての重大な変更をしようとするとき
7)漁船の主たる根拠地が属する区域を変更しようとするとき
8)漁船船主責任保険人命損害の契約乗組員数を変更しようとするとき
9)漁船船主責任保険乗客損害の利用者乗船期間を変更しようとするとき
10)漁船船主責任保険乗客損害の旅客最大とう載人員数を変更しようとするとき
11)漁船積荷保険の操業時期を変更しようとするとき
② 保険料に影響のないもの(事前に通知すべきもの)
1)漁船を漁業以外の用途に使用しようとするとき(利用者乗船期間に当該漁船を運航しようとするときを除く。)
2)漁船を 90 日以上係船しようとするとき
3)同種の保険契約を他の保険者と締結しようとするとき
4)漁船積荷の管理方法を変更するとき
③ 事後に通知すべきもの
1)漁船を譲渡し、又は貸し付けたとき
2)漁船上に先取特権、質権、抵当権、その他の物権及び賃借権を設定し、変更し、又は消滅させたとき
3)保険金受取人などにつき代理人を定め又は廃したとき
4)組合員、被保険者、これらの者の代理人又は保険金受取人の氏名、名称、住所を変更したとき
5)船名又は主たる根拠地を変更したとき
11. 保険契約の失効
次の場合、保険契約はその効力を失います。
(1)漁船を解撤したとき
(2)日本漁船保険組合の区域内から住所及び漁船の主たる根拠地を移転したとき(存続させたい旨の申出があった場合を除く。)
(3)漁船の所有権の移転、借受けに関する権利の移転又は消滅、相続その他の包括承継、遺贈があったとき(保険関係の承継があった場合を除く。)
(4)組合員が死亡、解散したとき(保険関係の承継があった場合を除く。)又は破産手続開始の決定があったとき
12. 保険関係の承継
漁船を譲渡した場合、新船主からの請求により、旧船主が漁船について有する保険関係についての権利(保険金請求権など)や義務(保険料支払義務や通知義務など)を引き継ぐことができます。これを保険関係の承継といいます。これは漁船の使用者に変更があった場合、相続や遺贈があった場合も同様です。
ただし、保険成績等級による保険料の割増、割引や、漁船船主責任保険及び漁船積荷保険の無事故割引は、承継された保険関係の保険期間の終期までに限っての適用となります。
なお、漁船船主責任保険や漁船積荷保険は、漁船保険と同時に承継する場合でなければ承継することはできません(単独では承継できません。)。
13. 保険料の払戻し
保険料が払戻されるのは下表の場合に限られます。
※保険金の支払いがなされていたときは、その分は差し引かれます。
払 戻 し 理 由 | 普通損害 | 満期 (損害部分) | 船主責任 | 乗組船主 | 積荷 | |
1 | 漁船の解撤 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | 組合員の住所及び漁船の主たる根拠地の移転 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | 漁船の所有権の移転、借受に関する権利の移転又は消滅 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | 組合員の死亡、解散、破産手続開始の決定 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | 漁業を行うことができない状態が自己の責めに帰することができない事由により 1 年間以上継続すると認められる場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 義務加入対象又は集団加入対象漁船となったことにより従前の保険契約を解除したとき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
7 | 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し従前の普通損害保険を解除したとき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
8 | 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し従前の満期保険を解除したとき | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
9 | 代船加入の被代船解除 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | 漁船保険は承継したが、漁船船主責任保険、漁船積荷保険を承継しなかったとき | ○ | ○ | |||
11 | 保険価額の減額に伴い保険金額を減額したとき | ◎ |
○印は未経過の純保険料のみ払戻される場合 ◎は未経過の純保険料及び付加保険料が払戻される場合
Ⅱ 満期保険
1. 満期保険とは
満期保険は、保険期間中の普通損害保険事故に対して損害保険金をお支払いするとともに、保険期間満了時に満期保険金をお支払いするものです。
したがって、満期保険の保険料は損害保険金に充てるための損害保険料と満期保険金に充てるための積立保険料に分けられます。
2. 加入に際して
(1)船齢の制限
満期保険に加入できる漁船は、満期時の船齢がxxは進水後 15 年、鋼船(FRP 船を含む。)は進水後 25 年を経過しない漁船に限られています(ただし、船体を改造修理した漁船、主機関の据え付け、取り換えをした漁船及びその他組合が特に認める漁船の満期時の船齢制限はxx 20 年、鋼船(FRP 船を含む。)30 年とします。)。
(2)保険期間
3 年、6 年、9 年、12 年、15 年の 5 種類があります。
(3)保険価額
漁船の評価額を保険価額とし、保険期間中の保険価額のてい減は行いません。また、保険期間中は、漁船の改造、機関の換装、設備の変更等により漁船の評価額に異動が生じても、保険価額は変更できません。
(4)保険金額
普通損害保険と同様に保険価額を限度として、保険に掛けようとする金額を任意に決めることができます。なお、保険期間中の変更はできません。
(5)保険料率
① 積立保険料率
満期保険の積立保険料率(1 保険料期間につき保険金額 100 円に対する保険料)は下表のようになります。
保険期間 トン数区分 | 3 年 | 6 年 | 9 年 | 12 年 | 15 年 | |
無動力漁船、0 〜 5 トン未満動力漁船 | 32.93 円 | 16.03 円 | 10.40 円 | 7.60 円 | 5.91 円 | |
5 トン以上の動力漁船 | 5 〜 20 トン未満 | 32.93 円 | 16.04 円 | 10.40 円 | 7.60 円 | 5.92 円 |
20 〜 100 トン未満 | 32.93 円 | 16.03 円 | 10.39 円 | 7.59 円 | 5.90 円 | |
100 トン以上 | 32.93 円 | 16.04 円 | 10.40 円 | 7.60 円 | 5.92 円 |
② 損害保険料率
満期保険の損害保険料率は、各保険料期間の開始時において適用されている普通損害保険の保険料率が適用されます。
さらに、満期保険は、保険期間中の保険価額、保険金額の変更ができないことから、適用される保険料率に下表の調整率を乗じることにより、同一保険金額の普通損害保険の保険料と同程度になるよう設定しています。
損害保険料調整率(分損特約のあるもの)
トン数区分 保険期間 | 無動力漁船及び 5 トン未満の動力漁船 | 5 トン以上の動力漁船 | |||||
5 トン以上 20 トン未満 | 20 トン以上 50 トン未満 | 50 トン以上 100 トン未満 | 100 トン以上 200 トン未満 | 200 トン以上 | |||
3 | 年 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.95 |
6 | 年 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.89 |
9 | 年 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.82 |
12 | 年 | 0.73 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.77 |
15 | 年 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.72 |
(6)積立保険料の払戻し
満期保険を保険期間の中途で解約した場合などには、それまで払い込まれた積立保険料が払い戻されます。この場合の払戻金額は、払戻しの理由ごとにそれぞれ次のようになります。
① 任意解約および保険料の不払いによる失効のとき … 払戻金=積立保険料の合計額×下表の率
(年:超過〜以内)
経過期間(年) | 0 〜 1 | 1 〜 2 | 2 〜 3 | 3 〜 |
払戻率 | 92% | 95% | 97% | 100% |
② その他の事由による保険関係の消滅のとき 払戻金=積立保険料の合計額
③ 契約漁船が全損したとき 払戻金=積立保険料の合計額−保険金額×下表の率
(年:超過〜以内)
経過期間(年) | 0〜1 | 1〜2 | 2〜3 | 3〜4 | 4〜5 | 5〜6 | 6〜7 | 7〜8 | 8〜9 | 9〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | |
割 合 | xx | 0% | 10% | 20% | 28% | 35% | 42% | 48% | 53% | 58% | 62% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% |
鋼船 | 0% | 6% | 12% | 18% | 23% | 28% | 32% | 36% | 40% | 43% | 47% | 51% | 54% | 57% | 59% |
Ⅲ プレジャーボート責任保険
1. 加入対象
漁港やマリーナ等に保管、係留されている 5 トン未満のプレジャーボートを対象としています。ただし、漁船、xxオートバイ、ゴムボート、ろ・かい船等は加入できません。
2. 加入申込みと保険契約
この保険に申し込みをするプレジャーボートの所有者・使用者は、船舶検査証書及び船舶検査手帳の写し等を所定の加入申込書に添えて日本漁船保険組合に提出し、日本漁船保険組合がこれを承諾した場合に保険契約が成立します。
3. 保険料の支払い
保険契約が成立した申込人は、申し込んだ保険期間の開始の日の前日までに保険料を全額支払わなければ、申し込んだ保険契約はその効力を失います。
4. 保険加入者証等
保険料の支払いが確認でき、保険契約が有効となったとき、保険加入者証を発行します。なお、保険証券については加入者からの請求により発行します。
5. 保険金額と保険料
保険金額は申込人が選択した金額とし、1 年間の保険料は保険金額毎に下表のとおりです。
(単位:円)
艇種等 保険金額 | モーターボート | ヨット | ||||
50 馬力以下 | 50 馬力超 100 馬力以下 | 100 馬力超 150 馬力以下 | 150 馬力超 | 8m 以下 | 8m 超 | |
1,000 万円 | 9,800 | 15,400 | 20,000 | 24,600 | 10,200 | 14,700 |
3,000 万円 | 12,300 | 17,200 | 21,800 | 26,400 | 10,700 | 15,700 |
5,000 万円 | 12,800 | 18,000 | 22,900 | 27,700 | 11,100 | 16,300 |
1 億円 | 13,200 | 18,500 | 23,600 | 28,700 | 11,400 | 16,800 |
2 億円 | 13,600 | 19,300 | 24,700 | 30,000 | 11,800 | 17,500 |
3 億円 | 13,900 | 19,800 | 25,400 | 30,900 | 12,000 | 17,900 |
4 億円 | 14,100 | 20,200 | 25,900 | 31,600 | 12,100 | 18,200 |
5 億円 | 14,300 | 20,500 | 26,400 | 32,200 | 12,300 | 18,600 |
6 億円 | 14,600 | 20,900 | 26,800 | 32,800 | 12,500 | 18,900 |
7 億円 | 14,800 | 21,200 | 27,300 | 33,400 | 12,700 | 19,200 |
8 億円 | 15,000 | 21,600 | 27,800 | 34,000 | 12,900 | 19,500 |
9 億円 | 15,200 | 21,900 | 28,300 | 34,500 | 13,100 | 19,800 |
10 億円 | 15,500 | 22,300 | 28,700 | 35,100 | 13,200 | 20,100 |
6. 保険期間
保険期間は 1 年とします。ただし、団体契約等により保険期間の調整が必要な時は、特例として 1 年に満たない短期の保険期間や、保険期間の延長を認める場合があります。
7. 告知義務
この保険に申し込みをするプレジャーボートの所有者・使用者は、保険申込み時又は申込後保険料を払い込む時までに、加入申込書において記載を求められた事項について必ずお知らせいただく必要があります。
8. 通知義務
(1)事前の通知義務
保険期間中途で、船体を改造したり主機関を取替える等、加入するプレジャーボートに重大な変更をしようとする場合や、同種の保険契約を他の保険者と締結しようとするとき等は事前に必ずお知らせいただく必要があります。
この場合で保険料の増額が必要となった場合は、その事由が発生した日からの差額をお支払いいただくことになります。なお、この支払いを怠った場合、塡補での制限が発生します。
(2)事後の通知義務
保険期間中途で、加入するプレジャーボートを譲渡した場合、抵当権、賃借xxを設定したり変更した場合、保険に関する代理人を定めたり廃した場合、保険契約者や被保険者の名称や住所を変更した場合、船名を変更した場合、係留保管施設に改造や変更があった場合等については、その事由が発生後遅滞なくお知らせいただくことになります。
9. 通常管理義務
加入者は、保険に係るプレジャーボート又はその運航について、通常行うべき管理やその他損害の防止及び軽減に努めなければなりません。
10. 保険料の払戻し
加入するプレジャーボートが解撤された場合、所有権が移転した場合、加入者が死亡した場合等に限っては保険料の一部(未経過期間に対する保険料に定率を乗じた額)を払い戻します。
11. 保険料の割引
(1)無事故割引
この保険に加入後、無事故期間が 1 年で 5%、2 年で 10%、3 〜 4 年で 15%、5 年以上で 20%の割引が適用されます。
(2)団体契約割引
この保険では保険期間を同一とする一括加入で、10 隻以上 20 隻未満 5%、20 隻以上 10%の割引が適用されます。
Ⅳ 転載積荷保険
運搬船等に転載して運搬中の漁獲物等に生じた損害を補償します。
1. 加入対象
漁船積荷保険の加入漁船の所有者又は使用者です。
2. 契約の種類とお支払いの対象
(1)特定危険担保
運搬船等の沈没、座礁、火災、衝突、転覆、爆発、冷凍機器装置等の事故によって生じた漁獲物等の損害、損害防止費用及び共同海損分担額をお支払いします。
(2)オールリスク(遠洋まぐろ漁船限定)
すべての偶然な事故(戦争・同盟罷業等を除きます。)によって生じた漁獲物等の損害、損害防止費用及び共同海損分担額をお支払いします。
※いずれの場合も、冷凍機器装置等の事故による損害については、冷蔵xxの冷却管の破損・故障、又は冷蔵xxの冷却管を除く冷凍機器装置等の 24 時間以上継続した破損・故障によって生じた損害の場合に限ってお支払いします。なお、冷凍機器装置等とは、冷凍機械、ポンプその他の付属機器(これらを作動させる動力機器を含む。)、パイプ装置、冷却管をいいます。
3. 特約
(1)戦争・同盟罷業等特約
戦争、変乱、襲撃、捕獲、拿捕、抑留、又は同盟罷業その他の争議行為、暴動、政治若しくは社会騒擾その他類似の事変等によって生じた損害をお支払いする特約で割増保険料が必要となります。
(2)支払保険金控除特約
「特定危険担保」契約の場合は 30 万円、「オールリスク」契約の場合は 100 万円を支払保険金から控除してお支払いする特約で保険料が 5%割引かれます。
4. 保険期間
保険の対象期間は漁獲物等が転載されてから陸揚げされるまでです。ただし転載日の前日までに保険料が払い込まれていない場合は、保険料が払い込まれた日の翌日から保険の対象期間となります。
5. 保険金額
保険金額は、申込時に漁獲物等の単価を協定(「協定単価」といいます。)し、これに申込まれた数量(「協定数量」といいます。)を乗じた金額です。なお、漁獲物等の種類に応じて協定単価を複数設定することもできます。また、保険価額は、協定単価に実際の転載数量を乗じた金額です。
保険金のお支払いにあたっては、損害額に保険金額の保険価額に対する割合(この割合をxx率といいます。)を乗じてのお支払いになりますので、ご注意下さい。
6. 保険料
保険料は、保険金額に保険料率を乗じて算定されます。
なお、保険料率は、契約の種類、特約の有無、運搬船等の総トン数・船齢によって設定されています。
CHAPTER
3 保険金の支払について
Ⅰ 普通損害保険
普通損害保険(満期保険の損害保険部分を含みます。)は、次のような損害に対して保険金をお支払いします。
1. 全損
(1)確定全損(現実全損)
確定全損とは
漁船が次のような状態になった場合を確定全損といい、被保険者に契約した保険金額の全額を保険金としてお支払いします。
1)漁船が壊滅する等の大損害を受けて、原型をとどめ得ない状態になったとき
2)漁船を原型に復旧することが不可能なまでに船体の要素的部分に損害を受けたとき
3)漁船が遭難した場合において、これを救助することが技術的に不可能な状態になったとき
(2)推定全損
推定全損とは
漁船が次のような状態になった場合を推定全損といい、被保険者は契約した保険金額の全部に相当する保険金を請求することができます。
1)漁船が沈没し、容易に引き揚げることができないとき
2)漁船の行方が 30 日間知れなかったとき
3)漁船が修繕できなくなったとき(救助費の額若しくは修繕費の額又はこれらの合算額が保険価額を超える場合で、これを経済全損といいます。)
2. 分損
(1)分損の対象
次のような損害が、分損として保険金支払の対象となります。
分損の場合にお支払いする保険金の額は、保険金額を限度として損害額に保険金額/保険価額を乗じて得た金額となります。
① 船体、機関、総合加工設備及び漁ろう設備(電気・電波関係部分と、構造が簡易で時期的に脱着する漁ろう設備については、②の 13 原因でお支払いします。)について不慮の事故によって生じた損害
② 漁獲物のxx設備、電気設備、電波設備、救命設備(救命艇、端艇、救命いかだ、救命浮器及び救命浮環で船体の固定位置に備え付けられていたものに限り対象となります。)、いかり、びょう鎖、航海用具(羅針儀、船灯及び汽笛で船体の固定位置に備え付けられていたものに限り対象となります。)、一部の機関備品並びに時期的に脱着する漁ろう設備について 13 原因(沈没、座礁、衝突、火災、銃砲弾の命中、爆発、高圧ガスの噴出、盗難、異常な浸水、異常な風浪、拿捕、抑留(銃砲弾の命中、拿捕、抑留については戦乱等特約の場合に限り対象となります。ただし、戦乱等特約事故となる原因のうち銃砲弾の命中については、基本的に戦乱等特約事故となりますが、演習中の流れ弾に当たってしまった場合など例外的に漁船保険でお支払いするケースもあります。)並びに落雷)によって生じた損害
(2)分損でお支払いする費用
分損でお支払いする費用は次のような費用であり、損傷箇所を事故発生直前の状態に復旧させるために必要であった最低額の費用をお支払いします。
ただし、分損の額が10,000 円に満たないとき、又は塡補すべき額※が3,000 円に満たないときはお支払いしません(小損害免責)。
※塡補すべき額とは…日本漁船保険組合が保険金の支払対象として承認した修繕費又は救助費の額にxx率(保険金額/保険価額)を乗じて得た額のことで、相対免責等による減額分を考慮する前の金額をいいます。
① 修
繕
費……損傷箇所を事故発生直前の状態に復旧させる費用(安全停泊港に救助されて入港した後に発生した最寄りの修繕可能地までの現実に要した回航費用又は曳航費用を含みます。)
② 付 帯 工 事 費……損傷箇所を修繕するために必要な取り外し及びその部分の復旧に要した費用
③ その他の必要費用……次のような修繕のために必要とされた費用 1)塗装費用
2)磁気羅針儀の自差修正費用
3)修繕のための上架(滞架)又は入きょ(滞きょ)費用
4)損害調査のため、合理的に支出された潜水夫使用料
※一般(船主)工事の費用(漁船を運航するために必要とされる整備など工事に係る費用)はお支払いしません。
(3)未修繕分損
損傷した漁船が未修繕のまま又は本修繕を完了しない状態で譲渡され若しくは解撤された場合は、損傷直後の修繕費相当の見積額又は損傷直後の減価額(保険価額−損傷直後の評価額)のいずれか少ない額を保険金としてお支払いすることができます。これを未修繕分損といいます。
(4)分損のお支払いの対象とならない主なもの
お支払いできない損害例
・摩滅、腐食、さび、劣化、その他の自然損耗による損害
・自然損耗の存在する部分の損害
バルブ類、リング類、ボルト・ナット・スプリング類、燃料ポンプ、メタル・ベアリング、摩擦板、ユニバーサルジョイントのピン及びコマ、ダンパー、計器類、冷却水ポンプ、ドッククラッチ、保護亜鉛、可変ピッチプロペラ用変節コマ、プロペラ軸受、プロペラブッシュ、シム、サイレンサ(消音器)、オイルクーラのコア、チューブ、ダイヤフラム、オイルフィルタ、排気ベンド、xxクーラのコア、チューブ、燃料フィルタ、V ベルト、電球、チェーン、ヒューズ、バネ、ブラシ、バッテリーターミナル、タイヤ(ゴム製ローラー)、ゴムホース等
・暴露部に設置された防水仕様でない機器の損害
・船体の固定位置から取り外された機器類、設備及び装備品の損害
・消防設備、帆、索の損害
・海びょう、双眼鏡、寝具、カーテン、ビニールタンク等の属具や備品で船体の固定位置に備え付けられていないものの損害
・移動物・私物・漁具の損害
・燃料、潤滑油、クーラント、油圧機器の作動油、冷凍装置の冷媒及びグリス等の機器を機能させるための資材の損害
“外板腐食”や“プロペラの腐食”等のような自然損耗の存在する部分の損害はお支払いできません。しかし、自然損耗(一次原因)によって発生した損害(二次損害)はお支払いすることができます。
3. 特定分損
100 トン以上の漁船に限って、分損による保険金支払の対象となる損傷の原因を、沈没、座礁、衝突(氷との衝突を除きます。)、火災の 4 原因に限定した保険契約をすることができます。
この場合の保険料は通常の分損契約よりも割安となります。
4. 定額控除分損
100 トン以上の漁船に限って、分損の額から 100 万円を控除する保険契約をすることができます。この場合の保険料は通常の分損又は特定分損契約よりも割安となります。
5. 救助費
漁船に保険事故(保険金の支払対象となる事故)が発生した場合又は保険事故の発生の原因と通常考えられる事故(例えば漁船自体には損傷が生じていないが、推進器にロープ等が絡み付いて航行不能となった場合など)が発生した場合において、損害の防止及び軽減のために必要又は有益であった費用で被保険者が要した費用のうち次のような費用が、救助費として保険金支払の対象となります。
救助費としてお支払いする保険金の額は、保険金額を限度として損害額に保険金額/保険価額を乗じて得た金額となります。
ただし、塡補すべき額が 3,000 円に満たないときはお支払いしません。
(1)事故漁船を他の船舶によって最寄りの安全停泊港まで回航、曳航し又は護衛するのに要した費用
(2)救助者に対する報酬
(3)その他次のような損害の防止及び軽減のため必要又は有益であった費用若しくは損害
① 救助のために要した資材の損害額、応急の措置のために要した費用
② 第三者の不法行為によって受けた損害について、損害賠償請求に係る争いを訴訟等に付した場合の訴訟費用、仲裁費用、示談費用又は海難審判費用等
6. 特別救助費
漁船が座礁(かくざ、座州及び乗揚げを含みます。)若しくは衝突した場合に、その漁船の損害の防止及び軽減のために、漁獲物(その製品を含みます。)、燃料、漁具(魚箱を含みます。)、餌料、氷、xx若しくは食料を放棄した場合、特約によりその損害について次式によって算定される額の保険金をお支払いします。
支払保険金額=放棄による損害額×{保険価額/(保険価額+放棄時の積荷の価額)}×xx率ただし、塡補すべき額が 3,000 円に満たないときはお支払いしません。
なお、特別救助費の特約ができる漁船は、20 トン以上の動力漁船で次の漁業種類の漁船に限られます。
かつお・まぐろ、底びき網、まき網、さけ・ます、さんま棒受網、さば釣り、たらはえなわ、いか釣り、かじき等流し網、漁業取締等、漁獲物運搬
7. 第三者の不法行為、または製造者および修繕者の過失がある場合の対応
衝突、放火、盗難等の第三者の不法行為、または製造者および修繕者の過失によって生じた損害については、船主が第三者又は製造者および修繕者に対して損害賠償請求をすることが必要な場合がありますので、すぐに日本漁船保険組合にご連絡ください。
8. 戦乱等による事故 ( 戦争、変乱、襲撃、捕獲、拿捕、抑留 ) によって生じた損害
戦乱等による事故が原因となって生じた損害については、戦乱等特約 ( 第 1 種、第 2 種 ) に加入している場合のみ、保険金のお支払いをします。
第 1 種:戦争、変乱、襲撃、捕獲、拿捕、抑留によって生じた損害第 2 種:戦争、変乱、襲撃、捕獲によって生じた損害
Ⅱ 漁船船主責任保険
1. お支払いする損害又は費用
次に掲げるものについて保険金額を限度としてお支払いします。
なお、賠償責任については、船主責任制限法に基づき被保険者が責任制限できる場合には、被保険者が責任制限手続きをとらない場合であっても、その制限額を賠償額とみなして保険金をお支払いします。
ただし、基本損害・乗客損害にあっては、支払保険金の額が 5,000 円に満たないときはお支払いしません。
基本損害
(1)船舶との衝突に係る責任
a. 相手船及びその積荷の損害
b. 相手船を使用できないことによる損害
c. 相手船又はその積荷の撤去費用
(2)財物に関する責任及び費用
a. 港湾施設等に加えた損害 岸壁、ブイ、ケーブル等の港湾設備やその他の財物に
加えた損害
b. 養殖施設等に加えた損害 定置網、増養殖・畜養施設その他の漁業用施設に加え
た損害
c. 海産物等に加えた損害 油等を流出させたり、その他の事由により増養殖・畜
養施設内の海産物等に加えた損害
d. 陸上の動産に加えた損害 岸壁等の上にある動産(クレーン、自動車等)に加え
た損害
e. 他の漁船の操業中の漁具に
加えた損害(※) 他の漁船の船体(漁労設備を含む。)に固定・固縛さ
れた状態にある漁具に対して加入漁船が直接接触により加えた損害、又は外国の 200 海里水域内において、外国漁船の操業中の漁具に加えた損害
f. 衝突以外の原因による他船等の損害… 衝突以外の原因によって他の船舶やその積荷等に加え
た損害
g. 船骸撤去費用 加入漁船が沈没又は座礁等により全損となった場合に
おいて、官公署からの命令等に基づく撤去費用
h. 積荷撤去費用 沈没又は座礁等により全損となった加入漁船内にある
燃料その他の積荷の撤去費用
i. 水面清掃費用 油等を流出させ水面を汚濁したために要する清掃費用
j. 他船乗船者の所持品損害 衝突等の原因により相手船の乗船者の所持品に加えた
損害
k. 加入漁船の業務従事者の所持品損害… 乗組員以外の者であって、船主等が加入漁船の運航に
あたり必要と認める業務を依頼した造船所や検疫等の公務に係る関係者の所持品に加えた損害
l. 衝突により他船等に生じた水面清掃費用 … 他船と衝突し、その他船から流出した油等を清掃する
費用を被保険者が賠償したことによる損害
m. 他船等の船骸、積荷の撤去及び
水面清掃費用(衝突以外) 衝突以外の原因により他船等に与えた船骸、積荷の撤
去費用及び水面清掃費用
n. 外国 200 海里水域内の水質汚濁
による賠償損害(※) 外国の200 海里水域内において、油その他の水質汚濁
物質により生じた賠償責任
(3)人に関する責任及び費用
a. 弔祭費用 乗組員が加入漁船上で業務上死亡した場合の葬儀に要
した費用
b. 遺骸・遺骨・遺品引渡費用 乗組員が加入漁船上で業務上死亡した場合その遺骸・
遺骨・遺品を遺族に引渡すために要した費用
c. 加入漁船の乗組員等の
人命救助・遺体捜索費用 乗組員等の人命救助・遺体捜索に要した加入漁船の燃
料費等の費用又は船舶以外の航空機等による救助・遺体捜索に要した費用
d. 加入漁船の乗組員等の傷病による
離路費用 乗組員等が加入漁船上で業務上、傷病等になり、治療
のため緊急に離路した場合の加入漁船の燃料費
e. 他船による人命救助・遺体捜索費用… 他船による乗組員等の人命救助・遺体捜索に伴い他船
に支払った費用
f. 外国人難民の人命救助費用 海上で生命の危難にある外国人難民を救助した場合に
要した費用
g. 加入漁船の業務従事者の
対人賠償損害 乗組員以外の者であって、船主等が加入漁船の運航に
あたり必要と認める業務を依頼した造船所や検疫等の公務に係る関係者が負傷したり死亡した場合の法律上の損害賠償責任
h. 加入漁船外の者の対人賠償損害 衝突等により、加入漁船の船外にいる者(加入漁船の
乗組員、業務従事者及び利用者を除く。)が負傷したり死亡した場合の法律上の損害賠償責任
i. 防疫の費用 感染症が発生した場合に要する検疫及び消毒のための
費用
j. 船員送還費用(※) 漁船が全損等になった場合、船員法の規定により乗組
員の雇入契約が終了したことによる乗組員の送還費用
k. 他船乗組員の送還費用 衝突等により他船が全く運航に堪えなくなったとき、
他船の乗組員等を雇入港まで送還する費用を被保険者が賠償したことによる損害
(4)その他
a. 加入漁船の乗組員の所持品損害……… 加入漁船の遭難によって乗組員の所持品に損害が生じ
た場合の乗組員に対する所持品喪失手当
b. xx請負契約に基づく
荷役従事者の対人賠償損害 荷役従事者が負傷したり死亡した場合の荷役請負契約
に基づく責任
c. 曳航契約に基づく責任(被曳航)…… 加入漁船が曳航されるときの契約上の責任
d. xxxx等の使用契約に基づく責任… xxxx等の使用契約に基づく責任
e. 水質汚濁過怠金 油等を流出させたときに科せられた過怠金(ただし、
国内は除く。)
f. 責任防衛のための費用 損害を防止し、又は軽減した場合の必要又は有益な費
用(訴訟又は応訴費用を含む。)
24
※については、特約を付していなければ支払われません。また、損害/費用の内容によっては、塡補限度額が設定されておりますのでご注意ください。(P27 塡補限度額一覧表参照)
乗客損害
a. 加入漁船の利用者の所持品損害……… 遭難により、加入漁船の利用者の所持品に加えた損害
b. 加入漁船の利用者の
人命救助・遺体捜索費用 加入漁船の利用者の人命救助又は遺体捜索に要した加
入漁船の燃料費等の費用
c. 加入漁船の利用者の対人賠償損害…… 加入漁船の利用者が負傷したり死亡した場合の法律上
の損害賠償責任
d. 他船等による人命救助・遺体捜索費用…… 他船等による加入漁船の利用者の人命救助又は遺体捜
索に伴い他船等に支払った費用
e. 責任防衛のための費用 損害を防止し、又は軽減した場合の必要又は有益な費
用(訴訟又は応訴費用を含む。)
※損害/費用の内容によっては、塡補限度額が設定されておりますのでご注意ください。(P27 塡補限度額一覧表参照)
人命損害
(1)死亡又は行方不明の場合
乗組員が加入漁船上における不慮の事故により身体に被害を受け、200 日以内にその被害を直接の原因として死亡又は行方不明となった場合には、死亡保険金として、1 人当たりの保険金額の全額をお支払いします。
(2)後遺障害の場合
乗組員が加入漁船上における不慮の事故により身体に傷害を受け、200 日以内にその傷害をその直接の原因として後遺障害の状態となった場合には、1 人当たりの保険金額にその障害における給付率を乗じて得た金額をお支払いします。
2. 船主責任制限法の概要
(1)正式な名称を「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和 50 年法律第 94 号)」といい、この法律に基づいて船舶の所有者等は、その賠償責任を一定額に制限することができます。ただし、船舶の所有者等の故意等から生じた損害の場合には、その責任は制限できません。また、第三者の有する債権の種類によって責任制限の対象とならないものがあります(船骸撤去費用等)。
(2)責任限度額はおよそ下表のとおりです。
損害の種類 | 国際総トン数 | 責 任 限 度 額 |
対物損害のみ | 2,000 トン以下 | (1SDR※×151 万倍)の算式により得た金額 … 2 億7,180 万円 |
対物・対人損害 | 2,000 トン以下 | (1SDR×453 万倍)の算式により得た金額 … 8 億1,540 万円 |
※ SDRとは、国際通貨基金(IMF)の特別引出権(Special Drawing Rights)のことで、世界の主要通貨レートから一定の計算式で算出されるため、対円レートは毎日変動します。なお、上表は 1SDR = 180 円として計算しています。
Ⅲ 漁船乗組船主保険
(1)死亡又は行方不明の場合
漁船の所有者又は使用者であって乗組員である者が加入漁船上における不慮の事故により身体に被害を受け、 200 日以内にその被害を直接の原因として死亡又は行方不明となった場合には、死亡保険金として、1 人当たりの保険金額の全額をお支払いします。
(2)後遺障害の場合
漁船の所有者又は使用者であって乗組員である者が加入漁船上における不慮の事故により身体に傷害を受け、 200 日以内にその傷害をその直接の原因として後遺障害の状態となった場合には、1 人当たりの保険金額にその障害における給付率を乗じて得た金額をお支払いします。
〈参考〉塡補限度額一覧表
基本損害及び乗客損害のうち、次の損害については下表の額を限度として、保険金が支払われます。また、その他にも一部保険金の支払に制限があるものがありますのでご注意ください。
損 害 の 種 類 | 塡 補 限 度 額 | |||
他船の操業中の漁具に加えた損害・特約 (1 事故につき) | 10,000,000 円※ 他の漁船の船体(漁労設備を含みます。)に固定・固縛された状態にある漁具に対して加入漁船が直接接触により加えた損害、又はこの損害について保険によって支払われることが、外国政府による入漁許可の条件とされている場合に限る。 | |||
他船乗組員等の所持品損害 (乗組員等 1 人につき) | 400,000 円※ | |||
自船の利用者の所持品損害 (利用者 1 人につき) | 400,000 円※ | |||
乗組員の人命救助費・外国人難民救助費 (1 事故につき) | ① 乗組員の人命救助(緊急離路費用を除きます。) 救助又は捜索を開始した時から起算して 7 日分の燃料費、食料費及び乗組員給料を限度とする。 ② 緊急離路費用 | |||
離路を開始した時から起算して 7 日間に要した燃料費の額と右表の額のいずれか低い額 ③ 他船による人命救助費・外国人難民救助費 加入漁船のトン数による限度額は右表のとおり ④ 船舶以外のものによる人命救助費 加入漁船のトン数による限度額は右表のとおり | ト ン 数 区 分 | 限 度 額 | ||
無動力漁船及び 100トン未満の動力漁船 | 1,200,000円 | |||
100トン以上の動力漁船 | 3,000,000円 | |||
ト ン 数 区 分 | 限 度 額 | |||
無動力漁船及び 100トン未満の動力漁船 | 5,000,000円 | |||
100トン以上の動力漁船 | 8,000,000円 | |||
ト ン 数 区 分 | 限 度 額 | |||
無動力漁船及び 100トン未満の動力漁船 | 4,000,000円 | |||
100トン以上の動力漁船 | 7,000,000円 | |||
弔祭費用 (乗組員 1 人につき) | 船員保険の標準報酬月額の 2 ヵ月分又は 600,000 円のいずれか高い額船員保険の適用のない者は 600,000 円 | |||
遺骸・遺骨・遺品引渡し費用 (乗組員 1 人につき) | 船員保険の標準報酬月額の 2 ヵ月分又は 600,000 円のいずれか高い額船員保険の適用のない者は 600,000 円 | |||
自船乗組員の所持品損害 (乗組員 1 人につき) | 400,000 円※ 労働協約又は雇用契約に基づきその損害を補償するために必要な費用が 400,000 円を超える場合はその額 |
27
※ 被保険者の賠償責任が、判決、裁判上の和解又は調停により確定した場合において、組合がこれを認めた場合に限り、当該賠償責任に基づき賠償することによる損害を塡補します。
Ⅳ 漁船積荷保険
漁船積荷(漁獲物、その製品及び仕込品(燃料、餌料及び飲食料))を積載する漁船の事故に起因して、漁船積荷に生じた次の損害が塡補の対象となります。
1. 全損
(1)漁船積荷の全部が壊滅したとき
(2)漁船積荷の全部が腐敗などにより本来の性質を失ったとき
(3)漁船積荷の全部が漁船の沈没等により海中に没し救助の見込みがないときなど
※漁船の冷凍設備又は冷蔵設備の事故により生じた損害を除きます。なお、餌料のうち活餌の損害については、漁船の全損又は活餌長期蓄養設備の事故により全損となった場合に限りお支払いします。
2. 分損(特約)
(1)漁船積荷の一部が流失、沈没、焼失等したとき
(2)漁船積荷の品質が低下したとき
※漁船の冷凍設備又は冷蔵設備の事故により生じた損害を除きます。なお、餌料のうち活餌の損害については、活餌長期蓄養設備の事故により生じた損害に限りお支払いします。
3. 冷凍機等故障による損害(特約)
漁船の冷凍設備又は冷蔵設備の事故によって、漁獲物、その製品又は餌料(活餌を除く。)に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。ただし、冷蔵魚xx又は凍結室内の冷却管以外の故障によって損害が生じたときは、その故障が 24 時間以上継続した場合に限って保険金をお支払いします。
4. 救助x
(1)漁船積荷を安全に保管できる最寄りの場所まで運搬するのに必要な費用
(2)救助者に対する報酬
(3)その他損害の防止及び軽減のために必要又は有益であった費用若しくは損害
5. 漁船積荷放棄損害
漁船積荷を積載した漁船が座礁又は衝突した場合に、漁船と積荷の共同の危険を免れるために、漁船積荷を放棄したときは、その放棄による損害について保険金をお支払いします。
6. 特別費用
漁船積荷には事故が発生していないが、漁船積荷を積載した漁船に事故が発生したために漁船積荷を陸揚げし、保管、再積込若しくは日本漁船保険組合が適当と認めた水揚地まで輸送するために必要な費用をお支払いします。
7. 活餌の損害
漁船の全損により活餌が全損となった場合及び活餌長期蓄養設備の事故で活餌が全損となったときにお支払いします。
8. 廃棄物処分費用
漁獲物、その製品及び餌料に損害が発生してその価値が無くなり廃棄処分せざるを得なくなった場合で、日本漁船保険組合がそれを適当と認めたときにはその廃棄物処分費用をお支払いします。
※漁船の事故や冷凍機等故障(特約の場合)が発生した後に積載された積荷の損害は塡補されません。
なお、事故直後の積載数量が契約時の最大積載量を超過しているときは、契約時の最大積載数量の事故時の積載数量に対する割合で減額塡補されます。
Ⅴ プレジャーボート責任保険
1. お支払いする損害
次に掲げるもの(対物・対人の法律上の損害賠償責任と人命・船体の捜索救助費用)について、1 事故あたり保険金額を限度としてお支払いします。
なお、対物賠償責任のうち、他船乗船者の所持品に与えた損害は 1 事故 1 人あたり 40 万円、人命・船体の捜索救助費用は 1 事故 200 万円が上限となります。
また、賠償責任については、船主責任制限法に基づき被保険者が責任制限できる場合には、被保険者が責任制限手続きをとらない場合であっても、その制限額を賠償額とみなして保険金をお支払いします。
(1)船舶との衝突に係る責任
① 相手船及びその積荷の損害
② 相手船を使用できないことによる損害
③ 相手船又はその積荷の引揚費用又は撤去費用
(2)財物に関する責任及び費用
① 港湾施設等に加えた損害
② 養殖施設等に加えた損害
③ 海産物等に加えた損害
④ 陸上の動産に加えた損害
⑤ 他船の操業中の漁具に加えた損害
⑥ 衝突以外の原因による他船等の損害
⑦ 他船乗船者の所持品損害
⑧ 衝突により他船等に生じた水面清掃費用
⑨ 他船等の船骸、積荷の撤去及び水面清掃費用(衝突以外)
(3)人に関する責任及び費用
① 加入PB の他船による捜索救助費用(船舶使用料・燃料費)
② 加入PB 乗船者の他船による捜索救助費用(燃料費・食料費・乗組員の給料)
③ 加入PB 外の者の対人賠償損害
④ 他船乗組員の送還費用
(4)その他
責任防衛のための費用
2. お支払いの対象とならない主な損害
(1)1 万円未満の損害
(2)自船の乗船者(操縦者、出港時に乗船していた方などを含みます。)に対する賠償責任
(3)被保険者の同居の親族に対する賠償責任
(4)漁船の運航する水域またはこれらに隣接する港湾施設以外で発生した事故による損害又は費用
(5)正貨・貴金属・宝石・債券その他の流通証券及びその他の類似の財物に与えた賠償責任による損害
(6)人命及び船体の捜索救助費用のうち、燃料・オイル切れ、バッテリーの不調、燃料コックの開け忘れ、船底プラグの閉め忘れなど、軽微な機関故障や不適切な操船又は操機によるものなど。
Ⅵ 転載積荷保険
1. お支払いする損害
漁船積荷保険に係る漁船により漁獲され、漁船以外の船舶(運搬船等)で漁場から運搬中の漁獲物及びその製品(漁獲物等)に生じた次のような損害に対して保険金をお支払いします。
ただし、契約の種類及び特約の有無によって、お支払いの対象にならないものがあります。
(1)漁獲物等の全損
① 漁獲物等が滅失、又はこれに類する大損害を受けたとき
② 漁獲物等を喪失して回収の見込みがないとき
③ 漁獲物等を陸揚港へ輸送する方法がなくなったとき
④ 損害防止費用及び特別費用の合計額が、陸揚港での漁獲物等の見込売却価額を超えるとき
⑤ 運搬船等の行方が 30 日間不明であるとき
(2)漁獲物等の分損
漁獲物等の一部滅失(量損)又は品質の低下(質損)
(3)損害防止費用
漁獲物等に負担危険が発生した場合において、安全に保管できる最寄りの場所まで運搬するのに必要な費用、救助者に対する報酬その他損害の防止又は軽減のために必要又は有益であった費用
(4)特別費用
漁獲物等の運搬船等に事故が生じた場合において、漁獲物等を陸揚げし、保管し、又は陸揚港まで運搬するのに必要であった費用
(5)共同海損分担額
漁獲物等及び当該漁獲物等の運搬船等を共同の海上危険から救うために支出された費用や犠牲損害について、正当に作成された共同海損精算書によって割り当てられた額
2. 塡補額の算定
●漁獲物等の損害に対する塡補額は、次のとおり算定します。
量損=協定単価×損害数量
質損=協定単価×損害数量× 質損がなかったら存したであろう価額−質損後の価額
質損がなかったら存したであろう価額
3. お支払いの対象とならない主な損害
(1)10 万円未満の損害(支払保険金控除特約の場合は、「特定危険担保」契約の場合 30 万円、「オールリスク」契約の場合 100 万円)
(2)契約者又は被保険者の故意又は重大な過失
(3)自然の消耗又は性質若しくは欠陥によって生じたむれ・かび・腐敗・変質その他類似の事由
(4)荷造りの不完全
(5)運送の遅延
(6)法令・条約違反等による処分又は検疫等の法令・条約に基づく処分
Ⅶ その他
1. 免責について
(1)法定免責
次の場合は、法定免責といってその損害の全部が塡補されません。
① 組合員、被保険者の故意又は重大な過失
② 船長その他漁船を指揮する者の故意
③ 保険金受取人の故意(漁船乗組船主保険の場合)
④ 漁船が法令に違反して使用されたために法令に基づいてなされた処分
(2)相対免責
次の場合は、相対免責といってその損害の全部又は一部が塡補されないことがあります。
① 法令に違反して運航し、又は操業した場合に事故が生じたとき
② 事故の通知を著しく遅滞したため損害の状況の認定が困難となったとき
③ 保険金の支払請求につき、故意又は重大な過失により事実を告げなかったり虚偽の事実を告げたとき
④ 漁船又は漁船積荷の管理方法等に関して日本漁船保険組合の調査を拒んだりその指示に従わなかったとき
⑤ 漁船若しくはその運航又は漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止及び軽減を怠ったとき
⑥ 通知義務を怠り、又は日本漁船保険組合の指示に従わなかったとき
⑦ 保険料を分割払いする場合に正当な事由がないのに 2 回目以降の支払いを遅滞したとき
(3)小損害の免責
次のような小損害は塡補されません。
① 漁 船 保 険 分損の額が 10,000 円未満又は塡補すべき分損の額が 3,000 円未満、塡補すべき額が 3,000 円未満の救助費及び特別救助x
② 漁船船主責任保険 基本損害・乗客損害:支払保険金の額が 5,000 円未満
③ 漁 船 積 荷 保 険 塡補すべき額が 10,000 円未満
2. 保険金額を超えて塡補される場合
次の場合には、日本漁船保険組合が認めた場合に限り保険金額を超過しても保険金をお支払いすることがあります。
保険の種類 | 塡補される費用など |
漁 船 保 険 | ① 損害防止軽減のための応急措置費用 ② 日本漁船保険組合が全損を認定しなかった場合で、救助費の額若しくは修繕費の額、又はこれらの合算額が保険価額を超えた場合の救助費 ③ 損害賠償に関する訴訟の提起又は応訴のために要した必要又は有益な費用 |
漁船船主責任保険 | 損害賠償に関する訴訟の提起又は応訴のために要した必要又は有益な費用 |
漁 船 積 荷 保 険 | ① 損害防止軽減のための応急措置費用 ② 日本漁船保険組合が全損を認定しなかった場合で、漁船積荷を陸揚予定港に回送する費用の額が、その漁船積荷につき全損した場合において請求することができる保険金の額を超えた場合のその費用 ③ 損害賠償に関する訴訟の提起又は応訴のために要した必要又は有益な費用 |
3. 事故が起きたときの対応
●船名
●事故発生の日時
●事故発生の場所
●事故発生の原因
●損害の状態
●おおよその損害額
●乗組員の安否
●救助の必要性
事故が起きたときは、左記の事項などについて、すぐに日本漁船保険組合にご連絡ください。事故後の処置などについても日本漁船保険組合にご相談のうえ、その指示に従ってください。
4. 保険金の請求手続
保険金の請求には次のような書類が必要です。
●保険金支払請求書
●海難証明書
●損害状況写真(カラー写真)
●修繕費等の請求書又は領収書
●その他損害の立証資料
保険金支払請求書には、事故の原因、経過、損害額などをはっきり、わかりやすくご記入ください。事故の内容及び損害の状況などによっては、左記以外の資料が必要となる場合があります。詳しいことは、所属の漁業協同組合や日本漁船保険組合にご相談ください。
※保険金の支払いについての詳細は、保険約款等にてご確認ください。
CHAPTER
4 船舶油濁等損害賠償保障法の適用を受ける漁船について
国際総トン数 100 トン以上のxx漁船及び国際総トン数 300 トン以上のxx漁船では船主責任保険(PI 保険)への加入及び国土交通大臣が交付する保障契約証明書の船内への備え置きが義務付けられています。
1. 義務付けられている保険契約の補償内容について
(1)対象損害 | 燃料油の流出等による損害、難破物除去損害 |
(2)保険金額 | 以下の区分ごとに示した保険金額以上が必要 |
【国際総トン数 100 トン以上のxx漁船及び国際総トン数 1,000 トン以上のxx漁船】 604 万 SDR(1SDR が 150 円の場合は 9 億 600 万円) | |
【国際総トン数 300 トン以上1,000 トン以下のxx漁船】 151 万SDR(1SDR が 150 円の場合は 2 億 2,650 万円) |
2. 日本漁船保険組合の加入漁船に関する取扱いについて
国土交通大臣が交付する保障契約証明書の船内への備え置きが義務付けられている漁船のうち、以下の区分の漁船では、国土交通大臣が指定する保険者である日本漁船保険組合が発行する保険契約を証する書面 (PI 保険証券 (写 )、PI 英文加入証明書、引受通知書(写)のうちいずれか1 つ。)を船内に備え置くことで保障契約証明書の取得に代えることができます。
【燃料油の流出等による油濁損害】
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国際総トン数 100 トン以上〜1,000 トン以下のxx漁船
【難破物除去損害】
国際総トン数 100 トン以上〜 300 トン未満のxx漁船
日本漁船保険組合支所一覧
支 所 名 | 〒 | 住 所 | TEL | FAX |
x x 志 | 045-0021 | 岩内郡岩内町字xx 23-11 | (0135)62-0340 | (0135)62-7887 |
根 釧 | 087-0054 | 根室市海岸町 1-2 | (0153)24-2215 | (0153)23-2637 |
小 樽 湾 | 047-0007 | 小樽市港町 4-3 | (0134)23-1096 | (0134)23-3007 |
宗 谷 | 097-0022 | 稚内市中央 4-18-1 | (0162)22-5360 | (0162)22-5362 |
留 萌 | 077-0041 | 留萌市明元町 5-15 | (0164)42-2705 | (0164)43-7718 |
北海道機船漁業 | 060-0004 | 札幌市中央区北 4 条西 6 丁目 | (011)231-9280 | (011)555-3860 |
日 振 勝 | 057-0022 | 浦河郡浦河xxx町駅通 2-4 | (0146)22-3131 | (0146)22-5839 |
道 南 | 041-0808 | 函館市桔梗 1-25-13 | (0138)34-5533 | (0138)46-2300 |
北 見 | 093-0032 | 網走市港町 4 番地 97 | (0152)44-6221 | (0152)44-4717 |
青 森 県 | 030-0803 | 青森市安方 1-1-32 | (017)723-1313 | (017)773-3905 |
青森県八戸出張所 | 031-0822 | 八戸市白銀町字xx下 95 | (0178)33-8813 | (0178)34-6572 |
岩 手 県 | 020-0023 | 盛岡市内丸 16-1 | (019)622-2928 | (019)623-4832 |
x x 県 | 980-0014 | 仙台市青葉区本町 3-1-15 | (022)224-1021 | (022)267-1171 |
x x 県 | 010-0951 | xx市山王 3-8-15 | (018)865-1231 | (018)865-1232 |
山 形 県 | 998-0036 | xx市xx町 2-2-1 | (0234)24-2431 | (0234)23-5872 |
福 島 県 | 970-8044 | いわき市中央台xx 4-3-1 | (0246)29-2323 | (0246)29-0018 |
茨 城 県 | 310-0011 | 水戸市三の丸 1-1-33 | (029)221-8526 | (029)231-9365 |
千 葉 県 | 260-0021 | xx市中央区新宿 2-3-8 | (043)242-6861 | (043)243-8115 |
日 本 鰹 鮪 | 135-0034 | xx区永代 2-31-1 | (03)5646-2665 | (03)5646-2676 |
x x x | 108-0075 | 港区港南 4-7-8 | (03)3458-1433 | (03)3458-2361 |
x x 川 県 | 236-0051 | 横浜市xx区xxx 2-1-22 | (045)772-7301 | (045)778-3920 |
新 潟 県 | 950-0078 | 新潟市中央区xx島 2-1 | (025)241-1610 | (025)241-6049 |
富 山 県 | 930-0096 | 富山市xx北町 4-19 | (076)432-1343 | (076)441-6720 |
石 川 県 | 929-1177 | xxx市xx壱号 3-11 | (076)225-8893 | (076)225-8981 |
x x 県 | 910-0005 | xx市大手 2-8-10 | (0776)22-6194 | (0776)22-6193 |
静 岡 県 | 420-0853 | 静岡市葵区追手町 9-18 | (054)251-3666 | (054)251-3671 |
愛 知 県 | 460-0002 | 名古屋市中区丸の内 3-4-31 | (052)971-3917 | (052)971-3727 |
三 重 県 | 514-0006 | 津市xx町 323-1 | (059)226-6521 | (059)226-6575 |
京 都 府 | 624-0914 | 舞鶴xxxx無番地 | (0773)75-0486 | (0773)76-3354 |
大 阪 府 | 596-0015 | 岸和田市地蔵浜町 11-1 | (072)437-8184 | (072)437-8175 |
但 馬 | 669-6541 | 美方xxxxxx区境 1126-5 | (0796)36-1122 | (0796)36-3478 |
兵 庫 県 x x | 673-0883 | xx市xx 1-2-3 | (078)920-8137 | (078)911-8143 |
和 歌 x x | 640-8241 | 和歌山市xx屋町東ノ丁 30 | (073)422-8883 | (073)431-8650 |
鳥 取 県 | 680-0802 | 鳥取市青葉町 3-111 | (0857)23-1353 | (0857)27-9155 |
島 根 県 | 690-0047 | 松江市嫁島町 9-27 | (0852)21-0003 | (0852)27-5729 |
岡 山 県 | 700-0824 | 岡山市北区内xx 2-11-18 | (086)225-2561 | (086)225-2395 |
広 島 県 | 730-0051 | 広島市中区大手町 2-9-6 | (082)249-1850 | (082)245-8457 |
山 口 県 | 753-0831 | xx市xx 817-2 | (083)922-2223 | (083)923-5219 |
徳 島 県 | 770-0873 | 徳島xx沖洲 2-13 | (088)636-0533 | (088)636-0534 |
愛 媛 県 | 790-0002 | xxxx番町 4-6-2 | (089)933-9734 | (089)932-8147 |
高 知 県 | 780-0870 | 高知市本町 1-6-21 | (088)875-3237 | (088)825-1706 |
香 川 県 | 760-0031 | xx市北浜町 9-12 | (087)851-2136 | (087)821-9573 |
福 岡 県 | 810-0073 | 福岡市中央区舞鶴 2-4-19 | (092)761-3595 | (092)711-0968 |
佐 賀 県 | 840-0034 | 佐賀市西与賀町厘外 826-1 | (0952)23-7235 | (0952)23-7236 |
長 崎 県 | 850-0055 | 長崎市xx5-11 | (095)826-0277 | (095)828-1751 |
大 分 県 | 870-0021 | 大分市府内町 3-5-7 | (097)538-1177 | (097)538-1179 |
宮 崎 県 | 880-0858 | xx市港 2-6 | (0985)27-8001 | (0985)22-7072 |
熊 本 県 | 861-5274 | 熊本市西区新港 1-4-15 | (096)329-6060 | (096)329-6062 |
鹿 児 島 県 | 890-0064 | 鹿児島市鴨池新町6-6鴨池南国ビル4F | (099)257-5311 | (099)251-3829 |
沖 縄 県 | 900-0016 | 那覇市xx 3-25-39 | (098)860-2630 | (098)860-2631 |
本 所 | 100-0011 | xxx区内幸町1-2-2日比谷ダイビル9F | (03)3591-3005 | (03)3591-3010 |
日本漁船保険組合
〒 100-0011 xxxxxx区内幸町 1-2-2 日比谷ダイビル 9F TEL.03(3591)3005(保険業務部)FAX.03(3591)3010•6827
ホームページ xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ 2022.01.11,500.D