用語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的とし てインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交 換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
平成 27 年 4 月 1 日版
株式会社ノーバス
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社ノーバス(以下「当社」といいます。)は、このノーバス光コラボレーション契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりノーバス光コラボレーション(以下「本サービス」といいます。)を提供します。本約款は、本サービスの利用にかかる一切の契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)に対して適用されます。
2.当社のホームページにおいて公開する、または個別に通知する本サービスの仕様、利用方法、注意事項、制限事項その他の事項(以下「サービス規定」といいます。)については、約款とともに本サービスの利用に適用されます。約款とサービス規定に矛盾または抵触する定めがある場合、サービス規定が約款に優先して適用されるものとします。
第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款の変更、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
(1)本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)本サービス利用契約申込の際、またはその後に当社に届け出た契約者の電子メールアドレス宛への電子メールの送信により行います。この場合、当社が契約者へ電子メールを送信したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3)本サービス利用契約申込の際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(4)その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該通知が完了したものとみなします。
第 3 条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
3 IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。 以下同じとします。) |
4 ノーバス光コラボレーション (本サービス) | IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービス |
5 契約約款等 | 契約約款または電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者または事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契 約 |
6 本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7 取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備 (その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
8 申込者 | 本サービス利用契約の申込をした者 |
9 契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結した者 |
10 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者がx xする場所との間に設置される電気通信回線 |
11 契約者回線等 | (1)利用回線 (2)契約者回線 (3)回線収容部 (4)当社が必要により設置する電気通信設備 |
12 終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置 (端末設備を除きます。) |
13 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域 内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
14 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
15 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 以外のもの |
16 特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の 接続の技術的条件 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の定 めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
第 2 章 契約
第 4 条(契約の成立)
本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申込をし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2.サービス開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
当社は、1 の回線収容部または 1 回線ごとに 1 の本サービス利用契約を締結します。
第 6 条(本サービスの提供区域)
当社は、別に定めるところにより本サービス提供区域を設定します。
第 7 条(契約申込の承諾)
当社は、本サービス利用契約の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、本サービス利用契約の申込を承諾するときは、第 2 条(約款の変更)に基づき申込者に通知します。
3.当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込を承諾しないことがあります。 (1)本サービス利用契約の申込をした者が、当該利用契約に係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込をした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第 38 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 8 条(契約の変更)
契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第 9 条(契約者回線の移転)
契約者は、第 6 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2.当社は前項の請求があったときは、第 7 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱+います。
第 10 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の締結時に、契約者情報を当社所定の方法により当社に対して届
け出るものとします。
2.契約者情報の届け出後、変更が生じた場合は、契約者は当社に遅滞なく、当該変更内容について届け出るものとします。
3.契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
4.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
5.前各項の届け出を怠ったことで生じた契約者の損害について、当社は一切その責任を負いません。
第 11 条(契約上の地位の処分禁止等)
契約者は、本サービス利用契約に基づく契約者の地位および本サービス利用契約によって生じる権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、売却または契約として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
2.相続または法人の合併等により契約者の地位が承継された場合、当該地位を承継した契約者は、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。ただし、契約者が死亡した場合、当社は本サービス利用契約を解約する場合があります。
3.前項の場合、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを当社に通知するものとします。これを変更したときも同様とします。
4.当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うものとします。
第 12 条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第 13 条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第 18 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3)契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4)当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5)契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2.当社は、契約者が第 18 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が
生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.当社は、前項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.本条の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.本条の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7.本条の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章 端末設備
第 14 条(端末設備の提供)
当社は、契約者(ノーバス光コラボレーションファミリー1G、ノーバス光コラボレーション光マンション 1G を選択している場合に限ります。)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより端末設備を提供します。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 15 条(端末設備の移転)
当社は、契約者(ノーバス光コラボレーションファミリー1G、ノーバス光コラボレーション光マンション 1G を選択している場合に限ります。)から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第 16 条(端末設備の返還)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。 (2)当社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 4 章 利用中止等 第 17 条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2) 第 20 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が適当と認める方法によりお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 18 条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、1 ヶ月以内で当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 28 条の(債権の譲渡および譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。
(2)契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 38 条(利用に係る契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)前各号のほか、この約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定によりの利用停止をするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、前項第 2 号により本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 19 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線等の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章 通信
第 20 条(通信利用の制限等)
当社は、本サービスの一部または全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通
信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限もしくは中止する措置をとることがあります。
2. 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.当社の電気設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線等を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、もしくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線等に対する本サービスの提供に支障を及ぼした、もしくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線等に係る通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第 21 条(料金および工事等に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金は、利用料金および手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
2. 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3.当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第 22 条(利用料金等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に規定する利用料金の支払いを要します。 2.第 18 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本 サービスを全く利用できない状態が生じ | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなか った時間(24 時間の倍数である部分に限ります。) |
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
た場合にそのことを当社が知った時刻か ら起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じた とき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービ スについての料金。 |
4. 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第 23 条 (手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込または手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
第 24 条 (工事費の支払義務)
契約者は、契約申込または工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に規定する工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 25 条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第 26 条 (割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 27 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っ
ていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 28 条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、当社が、この約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が指定する事業者に対し譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と電気通信サービスに係る契約を締結している契約者は、その契約約款等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社および本サービスを提供する当社以外の事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前号の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 1 項の規定により第 1 項に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保守
第 29 条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 30 条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第 31 条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 32 条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理しまたは復旧します。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第 8 章 損害賠償
第 33 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の規定は適用しません。
第 34 条(免責)
当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責め
によらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更(当社に設置する交換設備の変更に伴う技術基準等の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第 35 条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑則
第 36 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。 (3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第 37 条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 38 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。 (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2.契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 39 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第 40 条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
第 41 条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 42 条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 43 条(付加機能)
当社は、契約者から請求があったときは、付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 44 条(本サービスに付随するサービス)
当社が別に定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 45 条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社、指定事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 46 条(サービスの変更または廃止)
当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。
2.当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 10 章 その他
第 47 条(利用権に関する事項の証明)
当社は、利害関係人から請求があったときは、利用権に関する次の事項を、当社の帳簿(電磁的記録により調整したものを含みます。)に基づき証明します。ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できないことがあります。
ア 本サービス利用契約の申込の承諾年月日イ 契約者の住所または居所および氏名
ウ 契約者回線等の終端のある場所
エ そのサービスの種類、品目および細目
オ 利用権の譲渡の承認の請求があったときは、その受付年月日および受付番号カ 利用権の移転があったときは、その効力が発生した年月日
キ 差押(滞納処分(国税徴収法(昭和 34 年法律第 147 号)による滞納処分およびその例による滞納処分をいいます。)によるものの場合にあっては、参加差押を含みます。)、仮差押または仮処分の通知があったときは、その受付年月日および受付番号
2.利害関係人は、前項の請求を行うときは、証明を受けたい事項を当社所定の書面に記入のうえ、当社に提出していただきます。この場合、別紙料金表に規定する手数料の支払いを要します。 3.契約者は、当社が第 1 項の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
第 48 条(支払証明書等の発行)
当社は、契約者から請求があったときは、当社がその本サービスに係る債権を請求事業者に譲渡 した場合を除き、本サービスおよび附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により支 払いを要することとなった料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
2.契約者は、前項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙料金表に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。
3.契約者は、当社が第 1 項の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
別記
1 本サービスの提供区域等
本サービスの提供区域は、次に掲げる区域のうち当社が別に定める区域とします。ただし、当社が別に定める一部の区域については本サービス提供区域外となります。
提 供 区 域 |
NTT 東日本のサービス提供区域、NTT 西日本のサービス提供区域 |
2 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (1)発行部数が 1 の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条第 23 号に規定する基幹放送事業 者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(x xを除きます)をいいます)を供給することを主な目的とする通信社 |
別表
ノーバス光コラボレーションにおける基本的な技術的事項
接続方法 | 物理的条件 | 回線終端装置の接続仕様 |
有線 | 8 ピンモジュラーコネクタ (ISO 標準 IS8877 準拠) | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 または IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 |
別紙料金xxx
(料金の計算方法等)
1 本サービスの料金および工事に関する費用は、このノーバス光コラボレーション料金表(以下「料金表」といいます。)に規定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1 の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
6 契約者は、料金および工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、当社が請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
(消費税相当額の加算)
9 この約款の規定により料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注 1)9 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注 2) この約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
10 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表
1 月額利用料
契約プラン | 通信速度 | 月額利用料 |
ノーバス光コラボレーション ファミリー100 | 最大 100Mbps | 5,300 円(税抜) |
ノーバス光コラボレーション ファミリー200 | 下り最大 200Mbps 上り最大 100Mbps | 5,300 円(税抜) |
ノーバス光コラボレーション ファミリー1G | 最大概ね 1Gbps | 5,300 円(税抜) |
ノーバス光コラボレーション マンション 100 | 最大 100Mbps | 3,700 円(税抜) |
ノーバス光コラボレーション マンション 200 | 下り最大 200Mbps 上り最大 100Mbps | 3,700 円(税抜) |
ノーバス光コラボレーション マンション 1G | 最大概ね 1Gbps | 3,700 円(税抜) |
2 無線 LAN ルータ月額利用料
東日本 ギガ対応無線LAN ルータ | 300 円(税抜) |
西日本 ホームゲートウェイ無線 LAN ルータ | 250 円(税抜) |
機器損害金 | 11,000 円(税抜) |
3 新規開通工事費
新規開通工事費 | ノーバス光コラボレーション ファミリー100、ファミリー200、ファミリー1G | 新設工事/配線ルート変更 | 18,000 円(税抜) |
配線設備再利用 | 7,600 円(税抜) | ||
派遣工事無し | 2,000 円(税抜) | ||
ノーバス光コラボレーションマンション 100 (xxx配線方式・VDSL 方式) マンション 200、マンション 1G | 新設工事/配線ルート変更 | 15,000 円(税抜) | |
配線設備再利用 | 7,600 円(税抜) | ||
派遣工事無し | 2,000 円(税抜) | ||
ノーバス光コラボレーションマンション 100 (LAN 方式) | 新設工事/配線ルート変更 | 7,600 円(税抜) | |
配線設備再利用 | 7,600 円(税抜) | ||
派遣工事無し | 2,000 円(税抜) |
4 移転工事費(サービスタイプ変更を伴う)※移転前に「B フレッツ」をご利用の場合を除く
移転後 移転前 | ノーバス光コラボレーション | ||
ファミリー100、ファミリー200、ファミリー1G | マンション 100、マンション 200、マンション 1G | ||
ファミリー | 新設工事/配線ルート変更 | 9,000 円(税抜) | 7,500 円(税抜) |
配線設備再利用 | 6,500 円(税抜) | 6,500 円(税抜) | |
派遣工事無し | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | |
マンション | 新設工事/配線ルート変更 | 9,000 円(税抜) | 7,500 円(税抜) |
配線設備再利用 | 6,500 円(税抜) | 6,500 円(税抜) | |
派遣工事無し | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) |
ビジネス | 新設工事/配線ルート変更 | 18,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) |
配線設備再利用 | 7,600 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | |
派遣工事無し | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) |
5 品目変更工事費
ノーバス光コラボレーション | |||||||||
変更後 変更前 | ファミリー100 | ファミリー200 | ファミリー1G | マンション 100 | マンション 200 | マンション 1G | |||
xxx配線方式 | VDSL 方式 | LAN 方式 | |||||||
ファミリー100 | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | ||
ファミリー200 | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | ||
ファミリー1G | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | ||
マンション 1 0 0 | xxx配線方式 | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | |
VDSL 方式 | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | ||
LAN 方式 | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | ||
マンション 200 | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | ||
マンション 1G | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 2,000 円(税抜) |
ノーバス光コラボレーション | ||||||||
変更後 変更前 | ファミリー100 | ファミリー200 | ファミリー1G | マンション 100 | マンション 200 | マンション 1G | ||
xxx配線方式 | VDSL 方式 | LAN 方式 | ||||||
フレッツ光ビジネス | 7,600 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) |
フレッツ光プライオ 10 | 7,600 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) |
フレッツ光プライオ 1 | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) |
フレッツ光ネクストギガスマート ファミリー | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) |
フレッツ光ネクストギガスマート マンション | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 18,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 15,000 円(税抜) | 7,600 円(税抜) | 2,000 円(税抜) | 2,000 円(税抜) |
※移転と同時に品目変更を行う場合は「移転工事費」が適用となります。
※転用と同時に品目変更する場合は、転用契約事務手数料が別途発生致します。
6 VDSL 一体型xxx電話対応ルータ取替工事費(派遣工事費)
VDSL 一体型xxx電話対応ルータ取替工事費(派遣工事費) | 2,900 円(税抜) |
7 手続きに関する料金
新規契約事務手数料 | 800 円(税抜) |
転用契約事務手数料 | 2,000 円(税抜) |
8 附帯サービスに関する料金
支払証明書の発行手数料(支払証明書1枚) | 400 円(税抜) |
※支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます)および郵送料(実費)が必要な場合があります。
注 屋内配線(引込線のうち屋内に設備する部分の配線)の利用料、回線終端装置の貸与料は、月額利用料に含まれるものとします。
●項目毎に消費税相当額を加算し、各項目を合計します。なお請求時には、小数点以下を切り捨てます。
附則
本約款は平成 27 年 4 月 1 日より効力を有するものとします。