Contract
包括的連携・協力に関する協定書
羽村市(以下「甲」という。)と西武信用金庫(以下「乙」という。)は、以下の目的を実現するため、互いに支援・協力することに合意し、本協定を締結する。
(目的)
第1条 甲と乙は、相互の連携のもと、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(協力事項)
第2条 甲と乙は、次の事項について、連携・協力する。
(1) 子育て世帯等が暮らしやすいまちに関する魅力発信や支援に関する事項
(2) 住み続けられるまちづくりに関する事項
(3) 地域の活性化と産業の振興を図るために相互に協力して連携する事項
(4) 創業者や事業承継、地域課題解決のための事業者支援に関する事項
(5) 上記支援の体制および地域活性化に関する事項
(協議事項)
第3条 具体的な協力の形式、役割分担、経費負担等については、両者の担当部署間において、その都度協議し決定するものとする。また、この協定に関して疑義が生じた事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
(個人情報保護及び秘密保持)
第4条 甲及び乙は、本協定に基づく支援・協力を実施するうえで知り得た個人情報等については別途締結する、「個人情報保護及び秘密保持に関する契約書」の定めに従うものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、甲乙の代表者が署名した日から令和7年 3 月 31 日までとする。
2 甲又は乙から有効期限満了日の 1 か月前までに更新しない旨の書面による意思表示がない場合には、同一の内容にて 1 年ごとに自動的に更新されるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第6条 甲及び乙は、双方及び双方の委託先ならびにその役員、実質的に経営権を有する者
(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲及び乙は、双方及び双方の委託先ならびにその役員、実質的に経営権を有する者(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅威的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲及び乙は、双方及び双方の委託先及びその役員、実質的に経営権を有する者(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、又は第 2 項各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、何らの催告を要さずに、本協定を解除することができる。
4 甲及び乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、甲及び乙のいずれかに損害が生じたときは、双方協議のうえ、その損害を賠償するものとする。
(不当介入報告義務)
第7条 甲及び乙は、双方及び双方の委託先(委託先が数次にわたるときはその全てを含む)が、本業務の遂行にあたり暴力団員等による不当介入を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、または、再委託先をして断固としてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに甲及び乙にこれを報告するものとする。
2 甲及び乙が不当な理由なく前項に違反した場合、何らの催告を要さずに、本協定を解除することができる。甲及び乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、甲及び乙のいずれかに損害が生じたときは、双方協議のうえ、その損害を賠償するものとする。
(その他)
第8条 この協定書に定めるもののほか、連携協力の細目その他の事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定締結の証として本協定書 2 通を作成し、各々1 通を保有する。
令和6年4月4日
xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x甲 羽村市
市長 xx xx
x xxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x西武信用金庫
理事長 xx xx