Contract
武蔵xx市電気自動車用急速充電設備等導入事業公募型プロポーザル仕様書
1 事業の名称
武蔵xx市電気自動車用急速充電設備等導入事業(以下「本事業」という。)
2 事業の目的
武蔵xx市(以下「市」という。)は、令和4年9月に「ゼロカーボンシティ宣 言」を表明し、2050年のゼロカーボンシティの実現に向け、市・市民・事業者が一体となって取組を進めている。
その取組の一つとして、電気自動車(以下「EV」という。)の普及に寄与するため、市が所有する施設にEV急速充電器設備を設置する事業者の選定について、公募型プロポーザル方式により行うこととし、その実施方法等必要な事項を定める。
3 事業概要
本事業は、EVが利用可能な急速充電設備(配線等の付帯設備等を含む。以下「E V充電設備等」という。)の整備について、市が所有する施設の駐車場を活用して行うものとし、その整備に当たっては事業者の自己資本により行うものとする。また、 EV充電設備等の設計、設置工事、維持管理、充電設備の利用システム等の整備及び運用に係る一切の費用は、事業者の負担とする。
⑴ 市はEV充電設備等の設置に必要な用地等について、武蔵xx市公有財産規則
(昭和52年武蔵xx市規則第54号)第19条の規定に基づき使用を許可するものとする。なお、EV充電設備等を設置する面積及び駐車区画については、その使用料を徴収するものとする。
⑵ 本事業の実施に伴い国の補助事業を活用する場合は、事業者により申請等を行い補助事業の条件に適応した内容で提案するものとする。
⑶ 事業者は、利用者から利用料を徴収し、利用料金については、事業者が決定するものとする。利用料金については、廉価なものとし、利用者がわかりやすい料金形態とすること。
4 EV充電設備等を設置する施設
別図のとおり(武蔵xx市役所来庁者用駐車場(xxxxxxxxxx0xxx0)及び市民総合センター駐車場(xxxxxxxxxx0xxx0))
なお、市民総合センター駐車場における設置位置については、工事着工前に市と協議するものとする。
5 本事業の実施期間
⑴ 利用開始時期
EV充電設備等の利用を開始する時期は、市と事業者の協議により決定するものとする。
⑵ 事業期間
事業期間は、EV充電設備等の利用を開始した日から起算して5年間とし、事業期間中は事業者の責任においてEV充電設備等の維持管理及び運営を行うものとする。なお、事業の期間終了後の取扱いについては双方の協議によるものとし、協議の結 果、事業を終了することとなった場合は、事業者の負担によりEV充電設備等を撤去
するとともに設置場所の原状回復を行うものとする。
6 本事業の実施に伴う条件等
⑴ EV充電設備等の整備に当たっては、事業者は、事前にEV充電設備等の仕様、施工方法等を記した施工計画書を市に提出し、市の承諾を得るものとする。そのうちE V充電設備の規格は原則CHAdeMO方式とすること。
⑵ 設置するEV充電設備等は一口タイプのものとし、充電スペースは充電車両の駐車場所を含めて駐車場2台分(約21㎡)に収めること。また、事業者は、来庁者の駐車場利用状況等を十分に考慮の上、EV充電設備等の規格を提案すること。
⑶ EV充電設備等の利用により生じた電気料金を負担すること。
⑷ EV充電設備等の設計・整備、運用管理、保守メンテナンス等、EV充電設備等の運用に関する一切を事業者の負担により行う。また、第三者との間における紛争等に関しては、事業者として責任ある立場で解決するものとし、市は一切の責任を負わない。
⑸ EV充電設備等に係る各種手続に要する費用は事業者の負担とする。
⑹ 設置工事は、施設の運用を維持し、行うものとする。
⑺ 本事業を実施するに当たり、事業者が市との間に取り交わす協定及び契約に定める義務を履行しない場合には、協定及び契約を解除することがある。この場合、事業者の責任と負担により速やかに原状回復を行うものとする。
⑻ 事業者は、EV充電設備等の運用開始後に事故や障害等が発生した場合は、速やかに市に連絡をした上で対応し、その内容及び結果を市に報告しなければならない。また、利用者から事故等の連絡を受けた場合も同様とする。
⑼ 事業者は、施設の建築物や電気系統に損傷又は損害を与えた場合やEV充電設備等の整備及び管理に関する市との合意事項(契約書、行政財産使用許可書等において定める事項)に適合していないことにより施設等損害を与えた場合、その他事業者の責めに帰すべき事由により市が損害を被った場合は、事業者がその損害を賠償する義務を負う。
⑽ 事業者は、関係法令等を遵守するものとする。
⑾ EV充電設備等の整備に当たっては、別に市と契約を結ぶものとする。