Contract
伊予市旧遊栗館施設の一般貸付募集要項
― 目 次 ―
1 公募の趣旨
2 貸付対象物件
3 賃貸借契約の内容と根拠
4 募集概要
5 応募資格
6 公募・選定スケジュール
7 応募の手続き
8 事業者の選定方法
9 契約手続き
10 その他
1 公募の趣旨
伊予市は、栗の里公園内の余剰土地及び建物(旧遊栗館施設)の有効活用を推進するため、プロポーザル方式による公募を実施し、土地及び建物の貸付先を選定します。
借受けを希望する事業者は、本募集要項を十分御理解のうえ応募してください。
2 貸付対象物件
当公募により貸付先の選定を行う財産は、以下のとおりです。
⑴ 貸付対象となる土地
xxxxxxxxx 000 xx1の一部、xxxxxxxxx 000 xx1の一部及びその間に所在する法定外公共物の一部(別紙「貸付物件配置図」参照)
⑵ 貸付対象となる建物
旧遊栗館(旧なかやま地域資源活用工房施設)建 築 年:平成5年竣工
構 造:木造 平屋建延床面積:693.40 ㎡
⑶ 貸付区域と管理区域
物件の貸出しにあたっては、貸付料を支払うことにより賃借人が占用する「貸付区域」と、貸付料を求めませんが管理義務を負わせる「管理区域」を設定していますので、特に留意してください。(別紙「貸付物件配置図」及び下表参照)
区域の別 | 具体的な管理等の内容 | 責任者 | |
市 | 賃借人 | ||
貸付区域 (貸付料有) | 災害等不測の事態による建物の破損修繕 | 〇 | |
建物の維持管理 | ○ | ||
建築物の法定点検及び報告 | ○ | ||
設備類の維持管理 | ○ | ||
消防用設備等の設置、点検、消防署への報告 及び防火管理 | ○ | ||
光熱水費負担 | ○ | ||
貸付区域の清掃及び草刈り | ○ | ||
管理区域 (貸付料無ただし右に示す管理義務有) | 旧バーベキューハウス、屋外トイレ 及び駐車場大型看板の維持管理 | 〇 | |
業者による遊具点検及び本格修繕 | 〇 | ||
駐車場の舗装、ライン及び縁石等の修繕 | 〇 | ||
遊具の日常点検及び管理 | 〇 | ||
駐車場の日常管理及び清掃 | 〇 | ||
管理区域内の清掃、樹木剪定及び草刈り | 〇 |
管理区域については、賃借人が事業を行うために活用することを妨げませんが、賃借人の占用区域ではないため、他の施設等を利用する一般利用者が立ち入り及び使用することを拒むことはできませんので、御理解のうえ応募してください。
3 賃貸借契約の内容と根拠
⑴ 土地の賃貸借について
当公募により募集する賃貸借契約のうち、土地に関する契約については、借地借家法(平成 3 年号外法律第 90 号)(以下「法」)第2条第1項第1号に掲げる「借地権」の生じない一時的な賃貸借とし、借主による建物、設備及び工作物等の設置はできないことを御認識ください。
⑵ 建物の賃貸借について
当公募により募集する賃貸借契約のうち、建物に関する契約については、法第 38 条に掲げる「定期建物賃貸借」に該当するものとし、契約期間満了後の更新はありません。
4 募集概要
⑴ 利用目的の制限
当公募で賃貸借する土地及び建物に関しては、下記の条件全てに合致する事業目的に使用する場合に限り応募できることとします。
① xx地域の地域振興、xx地域の福祉向上、伊予市内の雇用促進のうちのいずれか1つ又は複数を目的とした事業であること。
② xx地域内の他の公共施設と重複・競合しない事業目的であること。
③ 倉庫としての利用など、物資の単純保管を目的とした利用でないこと。
④ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、地盤沈下、光害等が発生する恐れがないこと。
⑤ 政治的又は宗教的活動を目的とした利用でないこと。
⑥ 公序良俗に反する目的に利用しないこと。
⑦ その他、法令に違反しないこと。
⑵ 賃貸借期間
賃貸借期間は、契約の日から令和 7 年(2025 年)3 月 31 日までとし、更新は行いません。契約期間満了後については、新たに貸付先を公募する(賃借人が再度応募できる)可能性
がありますが、現段階において確約するものではありません。
⑶貸付料
① 貸付料の最低価格は年額 289,000 円(消費税及び地方消費税を除く。)で、参加者から提出のあった見積書記載の金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を年間貸付料とします。
② 初年度のみ、上記年間貸付料に 12 分の 7 を乗じた額(10 円未満の端数があるときは切り捨てます。)を貸付料とし、令和 2 年 8 月 25 日(火)までに一括で納入していただきます。
2年目以降の貸付料は、毎年4 月30 日までに市が指定する方法で納入していただきます。
③ 上記の貸付料に加え、法定外公共物使用料(年額 3,850 円:1年に満たないときは月割り)が必要となります。
④ 一度納入された貸付料及び法定外公共物使用料(以下「貸付料等」)は、いかなる理由があっても返還しません。
⑤ 貸付料等が納期限までに支払われない場合は、延滞貸付料に対し、伊予市財務会計規則
(平成 17 年規則第 48 号)第 233 条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額を加算して支払わなければなりません。
なお、遅延利息に 10 円未満の端数があるとき又は遅延利息が 10 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとします。
⑥ 貸付料の納入遅延に関し、再三の支払い督促に関わらず支払いがなされない場合、市は賃借人の同意を得ず契約を解除し、速やかに施設の明け渡しを要求することができることとします。
なお、支払い遅延を理由として契約を解除した場合においても当該年度及び過年度の貸付料は減免されず、市の債権として取扱うこととします。
⑷ その他賃貸借にあたっての条件
当該物件の賃貸借について、次の条件がありますので留意してください。
① 借り受けた財産の維持管理(修繕を含む)の費用は、第2項第3号に掲げる市の責任範囲を除き、全て賃借人の負担となります。
② 賃借人は、市が特に認めた場合を除き、借り受けた財産の一部又は全部若しくは使用する権利を第三者に転貸することができません。
③ 設備、備品及び貸付時点において施設内にある消耗品等について、賃借人は自由に使用することができますが、破損、紛失、老朽化等による修繕又は買い替えについて市は費用を負担しません。
④ 設備、備品及び貸付時点において施設内にある消耗品等について、賃借人は市の許可を受けて処分することができます。
⑤ 建物、設備等の改造又は変更をしようとするときは、賃借人は市の許可を受けなければなりません。また、賃貸借期間を満了して施設を返還する際は、市長が特に認める場合を除き原状に回復しなければなりません。
⑥ 賃貸人は、当物件に係る賃貸借契約と合わせ、貸付区域内に存する法定外公共物の使用に関し法定外公共物使用許可申請を行わなければなりません。
5 応募資格
当公募に応募できるのは、以下に掲げる条件をすべて満たす法人等とします。
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条の2第1項及び第5項の規定により伊予市長が認めた認可地縁団体の応募は認めますが、それを除く任意による団体は応募することができません。
⑴ 日本国内に本社又は主たる事務所を有すること。
⑵ 提案する事業を円滑に遂行できる資金力、技術力及び経営能力を有すること。
⑶ 銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が不健全であると判断される者でないこと。
⑷以下の①~⑤のいずれにも該当しない者であること。
① 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者
② 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条の規定による再生手続き開始の申
立て、又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定による更生手続き開始の申立てが行われている者
③ 申込み締切日において伊予市建設工事等指名停止及び指名回避措置要綱(平成 17 年訓令第 79 号)に基づく指名停止期間中の者
④ 公租公課を滞納している者
⑤ 以下に該当する者
A 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」)である者
B 役員等が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)である者 C 自らの経営に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団関係者」)が実質的に関与している者
D 自ら又は自らの役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用する等をしている者 E 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、若しくは便宜を供与する等積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
F 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している者
G 自ら又は自らの役員等が、暴力団又は暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用する等をしている者
6 公募・選定スケジュール
公募・選定スケジュールは、下表のとおりです。
日 程(予定を含む) | x x |
6 月 10 日(水) | 公募開始、募集要項等の配布開始 |
6 月 10 日(水)~6 月 19 日(金) | 現地説明会受付期間 |
6 月 24 日(水) | 現地説明会開催 |
6 月 29 日(月)~7 月 3 日(金) | 質問受付期間 |
7 月 8 日(水)まで(予定) | 質問への回答を市公式ホームページで公開 |
7 月 8 日(水)~7 月 15 日(水) | 応募申込受付 |
7 月 20 日(月)まで | 失格通知書発送(書類審査の結果、失格と判断さ れた応募者に対してのみ発送) |
7 月 31 日(金)まで | 失格通知に対する異議申立て期間 |
8 月 5 日(水) | 選定委員会の開催及び貸付先候補者の決定 |
8 月 14 日(金)まで | 貸付先候補者との交渉及び契約 |
8 月 25 日(火) | 初年度貸付料の納入期限 |
9 月 1 日(火) | 貸付及び施設管理の開始 |
7 応募の手続き
⑴ 募集要項等の公表
募集要項等は、市公式ホームページに公表するほか、伊予市産業建設部経済雇用戦略課の窓口でも配布します。
⑵ 現地説明会の開催
令和 2 年 6 月 24 日(水)午後1時 30 分から現地説明会を開催します。(参加者が多数の場合は、日程及び時間の変更をお願いする場合があります。)説明会への参加は必須ではありませんが、当日説明した事項については了知したものとみなします。
説明会への参加は、1事業者につき2名までとします。
参加を希望する事業者は、現地説明会参加申込書(様式第2号)に必要事項を記入のうえ、下記の要領により電子メールでお申込みください。
事前に現地説明会参加申込書の提出が無い事業者の参加は認めません。
なお、現地説明会参加申込書の提出が無かった場合、現地説明会の開催を中止します。
〇現地説明会参加申込書の受付
伊予市産業建設部経済雇用戦略課
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx
受付期間:令和 2 年 6 月 10 日(水)から令和 2 年 6 月 19 日(金)まで
※電子メール以外での参加申込みには対応いたしません。
⑶ 当公募に関する質問及び回答
① 質問の方法
質問票(様式第3号)に質問の内容を具体的に記入のうえ、下記の要領により電子メールで提出してください。
〇質問票の受付
伊予市産業建設部経済雇用戦略課
E-mail:xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx.xx
受付期間:令和 2 年 6 月 29 日(月)から令和 2 年 7 月 3 日(金)まで
※電子メールによる指定様式の提出以外での質問にはお答えしません。
また、当公募に直接関係無い御意見や御提案及び質問の趣旨が不明な質問等にはお答えしません。
② 質問への回答
上記の期間内に受付けた質問への回答は、令和 2 年 7 月 8 日(水)までに伊予市公式ホームページで公開予定です。
上記回答公開予定日までに回答できない項目については、追って回答することがあります。
⑷ 当公募に関する追加資料の公表
市は、当公募に関する追加資料を市公式ホームページに公表することがあります。
⑸ 応募書類の受付
① 当公募への応募を希望する事業者は、令和 2 年 7 月 8 日(水)から令和 2 年 7 月 15 日(水)
(土日を除く)午後5時までに担当窓口への持参又は郵送(受付期間内必着)により、応募書類を提出してください。
② 応募書類は全て日本工業規格A4判(A3判の折込み使用を認めます。)で作成し、下表の順にxx1部、副本9部を別のファイルに閉じて提出してください。
③ 担当窓口での受付は土曜日及び日曜日を除く午前9時から午後5時までとします。
応募書類 | 様式 | |
A | 伊予市旧遊栗館施設の一般貸付応募申込書 | 様式第1号 |
B | 役員名簿 | 様式第4号 |
C | 法人等の概要(パンフレット等があれば添付してください) | 様式第5号 及び添付資料 |
D | 事業計画書 | 様式第6号 及び添付書類 |
E | 貸付料提案書 提案する年間の貸付料(消費税及び地方消費税を除く。)について、第4項第3号①に示す最低価格と同額又は上回る額を 1,000 円単位で記入し提出してください。 (様式集末尾に示す貸付料提案書用封筒様式を参考に、封印して提出 すること。) | 様式第7号封印して提出 |
F | 賃貸借期間における事業スケジュール(当初5年間分) | 任意様式 |
G | 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)(発行後3か月以内のもの) | 発行様式 |
H | 印鑑証明書 | 発行様式 |
I | 納税証明書(発行後3か月以内のもの) ①法人税、②消費税及び地方消費税、 ③所在する市町村の市町村税 | 発行様式 |
J | 決算書類等 直近1期分の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書 | 任意様式 |
※1 2020 年度の伊予市競争入札参加資格申請を提出し資格認定を受けている事業者については、上記 G~J の提出を免除します。
※2 全ての応募書類について、xx1部、副本9部の計 10 部の提出が必要ですので御注意ください。
⑹ その他
① 費用の負担
応募に係る全ての費用は、応募者の負担となります。
② 虚偽の記載をした場合の取扱い
応募者が提出した応募書類に虚偽の記載があることが判明した場合には、応募を無効とします。なお、選定の結果賃借人となり契約を締結した後においても契約を無効とし、既に納入のあった貸付料については返還しません。
③ 現地等の確認
応募者は応募書類を提出する前に、必ず応募者の自己責任において現地及び諸規則についての調査確認を行ってください。
④ 資料等の取扱い
市が配布及び公表する資料は、応募に関する検討以外の目的で使用することを禁じます。
⑤ 応募書類の取扱い
応募にあたり提出された書類は、いかなる理由があっても返却しません。また、提出さ
れた書類は選定以外の目的で提出者に無断で使用しません。ただし、落札者となった事業者の名称、事業計画書、賃貸借期間における事業スケジュール及びそれらの概要については、市広報紙及び公式ホームページ他で公表することがあります。
⑥ 著作権
事業計画書、図面及び写真(添付があった場合)等の著作権は、応募者に帰属します。なお、応募書類に第三者の著作物を使用する場合は、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に認められた場合を除き権利者の承諾を得て使用してください。第三者の著作物の使用に関する責任は応募者に帰するものとし、市は一切の責任を負いません。
⑦ 内容変更の禁止
提出後の内容の変更は、軽微なものを除き認めません。落札者となり賃貸借契約が開始した後においても、貸付け施設は原則、事業計画書に記載した以外の用途に使用することはできません。
⑧ 応募者の複数提案の禁止
応募者は複数の提案を行うことはできません。
⑨ 応募書類の記載内容等に関する照会の合意
提出された応募書類の記載内容については、他の官公署及び公共的団体等に照会することがあります。なお応募者は、応募書類の提出をもってこのことに合意したものとみなします。
8 事業者の選定方法
⑴ 審査方法
申込用紙受付期間の満了後、第4項に掲げる利用目的及び条件並びに第5項に掲げる応募資格に合致することを確認のうえ、該当する全ての応募者の提案等について、伊予市旧遊栗館施設貸付先選定委員会(以下「選定委員会」)で審査し、最上位の応募者を貸付先候補者とします。
⑵ 失格通知書の発送
応募書類の受付期間終了後、選定委員会は各応募者から提出された書類を審査し、応募資格がないと思われる応募者に対し、その理由を添えて失格通知書を送付します。
次に該当する場合には失格となることがありますので御注意ください。
① 事業計画書等の内容が第4項に掲げる利用目的に合致していない場合
② 第5項に掲げる応募資格を満たしていないと判断された場合
③ 提出書類に虚偽又は不正があった場合(落札後又は契約後に判明した場合も含む。)
④ 募集要項に違反又は要項の趣旨を逸脱した場合
⑤ 次号に掲げる審査項目①~③のうち、いずれかの項目が0点の場合
⑥ 提出期間経過後に書類を提出した場合
⑦ 審査及び選定に関し、不当な要求等を申入れた場合
⑧ 他の応募者等に働きかけを行い、正当な審査及び選定を妨害した場合
⑨ 理事者、議員及び職員等に個別に接触し、働きかけを行った場合
⑩ その他不正な行為があった場合
なお、当公募の全ての過程において、又は契約締結後であっても、上記のいずれかに該当
することが発覚した場合には、失格となることがあります。
⑶ 失格に対する異議申立て
失格の決定に異議申立てがある場合は、通知日から7日以内に様式第8号により異議申立てを行うことができます。
⑷ 審査項目
応募書類の審査項目及び配点は、以下のとおりとします。
審査項目 | 審査内容 | 配点 |
①貸付料の提案 | 様式第7号により提案のあった貸付料の額最高金額を提示した事業者の点数=60 点 次点以下の点数=(提示金額/最高金額)×60 点 | 60点 |
②事業計画書の内容 | 様式第6号により提案のあった計画内容を審査 〇地域振興に繋がる事業計画 最大 15 点 ・所得向上(雇用以外)に繋がる計画 最大 5 点 ・特産品の普及拡大に繋がる計画 最大 5 点 ・郷土愛醸成、移住、U ターン等に繋がる計画最大 5 点 〇地域の福祉向上に繋がる事業計画 最大 5 点 〇地域の新たな雇用に繋がる事業計画 最大 10 点 ・最高人数を提示した事業者の点数=10 点 ・次点以下の点数=(提示人数/最高人数)×10 点 | 30点 |
③事業者評価 | 計画の遂行能力、類似の事業実績があるか 5 点 事業スケジュール、実施体制は適切か 5 点 | 10点 |
合 計 | 100点 |
※1 ①~③の各項目のうち、いずれか1つでも0点となる項目がある場合は失格となります。
※2 上記のうち②の項目については、事業者名を伏せた事業計画書(様式第6号)及び添付資料を審査委員が協議により採点することとします。
⑸ 貸付先候補者の選定と契約に関する交渉
選定委員会での審査において、審査項目の配点合計100点のうち、6割以上の得点を獲得した事業者の中から最も高い得点を獲得した事業者を貸付先候補者に選定し、賃貸借契約締結のための具体的な交渉を行います。
選定した事業者が辞退した場合又は貸付先候補者の決定を取り消された場合は、次順位の応募者を新たな貸付先候補者に内定し、契約に関する具体的な交渉を行います。
なお、交渉の中で市は、貸付先候補者から提案のあった事業計画に対し、第4項に定める条件以外の新たな条件を付与したり、応募者から提案のあった計画の一部に制限をかけたり、又は計画の一部のみを実施するよう協議する場合があります。
貸付先候補者は、市から新たな条件や制限が提示されたことを理由として応募又は契約を辞退することができますが、当応募にかかった経費及び辞退することによって生じた損害を市に請求することはできません。
9 契約手続き
⑴ 見積り徴取
前項第5号の交渉が終了した後、市は貸付先候補者との交渉内容に基づく年間賃借料の見積書を徴取し、年間賃借料を確定させます。
⑵ 賃貸借契約の締結
伊予市は、前項の規定により決定した貸付先候補者と、前号の規定により決定した年間賃貸料で別紙「伊予市栗の里公園内余剰土地及び建物に係る賃貸借契約書(案)」のとおり賃貸借契約を締結します。
10 その他
当公募は、伊予市産業建設部経済雇用戦略課が所管します。
別表1
第4項第1号①に掲げる事業目的の定義は次のとおりとします。
地域振興 | ・xx地域住民の所得向上に繋がる事業 ・xx地域の特産品を活かした物産を製造又は販売する事業 ・xx地域の特産品を活かした飲食物を提供する事業 ・xx地域住民の郷土愛の醸成に繋がる事業 ・xx地域外から地域内への移住促進に繋がる事業 ・xx地域出身者のUターン定住に繋がる事業 |
福祉向上 | ・xx地域の高齢者福祉向上に繋がる事業(伊予市介護保険事業計画との整合性がとれたものに限ります。) ・xx地域の精神・知的・身体障がい者等の福祉向上に繋がる事業(伊予市障がい者計画等との整合性がとれたものに限ります。) ・xx地域の児童福祉向上に繋がる事業(伊予市子ども・子育て支援事業計画と整合性のとれたものに限ります。) ・xx地域の生活困窮者の自立促進に繋がる事業 ・xx地域の医療環境向上に繋がる事業 |
雇用促進 | 伊予市内に居住する者を賃貸借の期間を通して3名以上雇用する事業 |
※ただし、周辺に類似の事業又はサービスの提供等を行う店舗及び施設がある場合、事業の一部又は全部について承諾しないことがあります。