Contract
・単独法人の場合は一部条項を変更(第 3 条 2 項、3 項)
・乙が応募グループの場合は「乙」の表現を一部変更(例:第4条の各業務の締結相手等)
(契約等書式1)
「相武台団地 上層階住戸リノベーション事業」に関する基本協定書(案)
神奈川県住宅供給公社(以下「甲」という。)と○○(以下「乙」という。)は、甲が行う「相武台団地 上層階住戸リノ
ベーション事業(以下「本事業」という。)」に関する企画設計業務、施工業務及び入居者あっせん業務(以下「本業務」という。)について、次のとおり基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この基本協定(以下「本協定」という。)は、甲が示した本業務における公募要項(以下「要項」という。)に従い、甲乙間で企画設計、施工及び入居者あっせんを行うために必要な業務委託契約等を締結し、本業務を円滑に遂
行することを目的とする。
(業務の概要)
第2条 甲が実施する本事業の対象物件及び乙への委託等業務の概要は次のとおりとし、各詳細については要項及び提案書を基本に甲乙協議のうえ決定する。
一. 物件概要
(1)建物名称:相武台団地
(2)所 在 地:相模原市南区相武台団地
(3)建物概要:壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造、地上 5 階建
(4)対象住戸:1103 棟 56・57 号住戸、1107 棟 54・55 号住戸
二.委託等業務 企画設計、工事請負、入居者あっせん業務一式
(受注者の責務)
第3x xは、責任をもって本業務を推進し、提案内容を実現するよう努めるものとする。
2 乙の代表者は、構成員を取りまとめ、本業務を遂行する役割を果たすものとする。
3 乙が本業務の遂行にあたり、甲に損害を及ぼした場合は、乙は、連帯して甲に対しその損害を賠償しなければならない。
4 本業務の実施において、第三者及び近隣住戸等に損傷を与えた場合は、乙の責任において、誠意をもって解決にあたるものとし、甲に一切の迷惑や負担をかけないものとする。
(委託等金額)
第4条 本協定における設計業務委託及び工事請負契約の金額については、提案時に乙が提案し甲が採用決定した提案金額を基本に見積徴収を行い、締結するものとする。
ただし、業務を行っていく中で、甲の指示等により内容に変更が生じた場合は、甲乙協議のうえ金額を変更できるものとする。
(設計業務委託契約の締結)
第5条 甲は、本協定締結後速やかに、設計業務遂行のため乙へ第 10 条の規定に基づく設計業務委託金額の見積徴収を行い、別に定める「業務委託契約書」に基づき、乙と本業務について、設計業務委託契約を締結するものとする。
(工事請負契約の締結)
第6条 甲は、前条による設計業務の進行状況に合わせて、乙より第 10 条の規定に基づく工事請負金額の見積徴収を行い、別に定める「工事請負契約書」に基づき、乙と本業務について、工事請負契約を締結するものとする。
(あっせん業務委託契約の締結)
第7条 甲は、別に定める「あっせん業務委託契約」に基づき、乙と本業務について、あっせん業務委託契約を締結するものとする。
(著作xx)
第8条 乙は、xが乙による提案内容の著作物を無償で利用することについて許諾し、提案書の著作物にかかる著作者人格権、著作財産権その他の権利を甲に一切主張しないものとする。なお、理由の如何を問わず本業務が中止となった場合も同様とする。
2 前項の著作物には、今回の提案書やそれを基にした基本設計図面、外形(デザイン)及び機能(動線計画等)を表現したもののほか、市等の関係機関との協議及び各種申請のために作成した資料等の本業務にかかるすべてを含むものとする。
(特許xx)
第9条 乙が、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びノウハウ等の知的財産権を使用した結果生じる責任は、すべて乙が負うものとし、甲はその責任を負担しない。
(委託金額等)
第 10 条 本業務にかかる設計業務委託金額及び工事請負金額は、提案価格の範囲内とする。
2 設計業務委託金額及び工事請負金額の支払方法等については、別途「業務委託契約書」及び「工事請負契約書」に定めるとおりとする。
3 あっせん業務報酬の支払方法等については、別途「あっせん業務委託契約書」に定めるとおりとする。
4 提案内容(質疑回答を含む)に大幅な変更が生じた場合の委託金額等の取り扱いについては、甲乙が別途協議のうえ、これを定めるものとする。
5 乙は本協定締結から引渡しまでの間、対象住戸の維持管理等を行うものとする。
(実施設計及び各種申請等)
第 11 条 乙は、甲と協議・調整のうえ、提案内容に基づき本業務の実施設計及び各種申請を行うとともに、甲の委任を受け、乙の責任と負担において本業務に係る関係機関及び地元周辺との協議・調整を速やかに行うものとする。なお、甲は必要に応じて乙に協力するものとする。
2 前項によるほか、設計内容を変更、修正する場合も、乙は甲の事前の承認を得たうえ、乙の責任と負担において同様に行うものとする。
3 甲が行う本業務の検査、完成物の引渡し等については、別途「業務委託契約書」に定めるとおりとする。
(秘密保持)
第 12 x xは、本作業遂行上知り得た内容に関して、甲の承諾なしに第三者に漏らしてはならない。
(疑義等の決定)
第 13 条 本協定に定めのない事項、または疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協定の解除)
第 14 条 甲は、乙が本業務を遂行することができないと判断したときは、いつでも本協定を解除することができる。本協定締結の証とするため本書2通を作成し、甲乙が押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成30年 月 日
xxxxxxxxx 00 xxx 神奈川県住宅供給公社
理事長 xxxx
乙
設計業務委託契約書(案)
(契約等書式2)
(x x)
第1条 甲及び乙は、この契約に基づき、設計図書(提案図書、相武台団地上層階住戸リノベーション事業受託者選定プロポーザル公募要項、仕様書、特記仕様書、関係資料一式及びこれらに対する質問回答書をいう)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の委託期間内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)
神奈川県住宅供給公社(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)との間に設計業務を委託することについて、次の条項により契約を締結する。
(1)委 託 件 名:相武台団地 上層階住戸リノベーション工事に伴う設計業務委託
(2)委 託 金 額:金 円(消費税 円を含む)
(3)委 託 x x:別添仕様書による。
(4)委 託 期 間:この契約締結の日から平成 年 月 日まで
(5)契約保証金:免除
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
委託者 甲 xxxxxxxxx00 xx
神奈川県住宅供給公社理事長 xx xx
受託者 乙
を甲に引き渡すものとし、甲は、その委託金額を支払うものとする。
3 甲は、その意図する業務を完成させるため、業務に関する指示を乙に対して行なうことができる。この場合において、乙は当該指示に従い業務を行なわなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(指示及び協議等)
第2条 この契約に定める指示、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は既に行った指示等を書面に記載し相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約の他の条項に基づき協議を行うときは当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(秘密保持)
第4条 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を甲の承諾なしに第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、業務を行う上で得られた記録等を甲の承諾なしに、他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。
3 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)及びその他関連法令を遵守すること。
(一括再委託等の禁止)
第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主要な部分を第三者に委託してはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、前項により業務の一部について第三者に委託した場合、甲に対し、その第三者の受託に基づく行為全てについて責任を負う。
(履行報告)
第6条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に適宜報告しなければならない。
(条件変更等)
第7条 乙は、業務を行うにあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)設計図書に誤謬または脱漏があること。
(2)設計図書の表示が明確でないこと。
(3)設計図書に示された自然的または人為的な履行条件と実際の履行条件が相違すること。
(4)設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき、または自ら前項各号に揚げる事実を発見したときは、乙の立合いの下、直ちに調査を行わなければならない。
3 甲は、乙の意見を聴いて調査の結果をとりまとめ、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に揚げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の変更または訂正を行わなければならない。
5 前項の調査の結果により、設計図書の変更または訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、または乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による委託期間の延長)
第8条 乙は、その責に帰することができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に委託期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による委託期間の短縮)
第9条 甲は、特別な理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を乙に請求することができる。
(委託期間の変更方法)
第10条 第7条から前条までの規定により、委託期間の変更を行う場合における当該変更の期間は、甲乙協議のうえ定める。
(委託金額の変更方法等)
第11条 第7条、第9条の規定により委託金額の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議のうえ定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が委託金額の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(一般的損害)
第12条 委託業務完了前に、委託業務を行うにつき生じた乙の責に帰する損害については、乙が負担する。ただし、甲の責に帰する事由により生じた委託業務に係る損害については、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務を行うにつき第三者に及ぼした乙の責に帰する損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の責に帰するべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が甲の責に帰するべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(検 査)
第14条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、設計図書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、業務が前2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
(かしに対する乙の責任)
第15条 甲は、成果物にかしがあるときは、乙に対してかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、甲が成果物の引渡しを受けた日から2 年以内に行わなくてはならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことができる期間は10 年とする。
(委託金額の支払)
第16条 乙は、第14 条2項(第14 条3項において準用する場合を含む。)の検査に合格したときは、委託金額の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40 日以内に委託金額を支払わなければならない。
(履行遅滞等の場合における損害金等)
第17条 乙の責に帰するべき事由により委託期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、委託金額から既履行部分に係る既履行部分委託金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年8.25%の割合で計算した額とする。
(解除権の行使事由)
第18条 甲は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により委託期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3) 乙からの正当な事由による契約解除の願い出があったとき。
(解除の効果)
第19条 前条の規定により契約が解除された場合は第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、既履行部分委託金額については、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合に既履行部分に相応する委託金額を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託金額は、甲乙協議の上定める。
4 前条の規定により契約が解除された部分において、乙は、委託金額の10 分の1に相応する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、前条 1 項(3)の規定に基づき契約が解除されたときは、乙は、甲に違約金を支払わないものとする。
(著作権の譲渡等)
第20条 乙は、成果物が著作xx(昭和45 年法律48 号)第2 条第1項第1 号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作xx第 21 条から第 28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該著作物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができるものとする。
3 甲は、成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができるものとする。
4 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲が当該著作物の利用目的実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意するものとする。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができるものとする。
(契約外の事項)
第21条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定める。
(管轄裁判所)
第22条 この契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とする。
以 上
(契約等書式3)
工 事 請 負 契 約 書(案)
1 工 事 名 相武台団地 上層階リノベーション工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxxx0xx
0000 x 0 x 00 x及び 57 号
1107 棟 5 階 54 号及び 55 号
3 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
4 契 約 金 額 金 円
うち工事価格
金 円
うち取引に係る消費税額
金 円
(注)契約金額は、工事価格に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加えた額である。
5 前 払 金 あり
6 部 分 払 なし
7 契 約 保 証 金 なし
8 契約金支払場所 神奈川県住宅供給公社指定金融機関
9 解体工事に要する費用等 なし
上記工事について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行す るものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
xxxxxxxxx00xxxx者 x x 川 県 住 宅 供 給 公 社
理事長 xx xx
住 所
受注者 名 称代表者
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は、頭書記載の工事に関し、この約款に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を頭書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第 2 条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第 3 条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、原則として工事費内訳明細書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、設計図書に工事xxx明細書(以下「内訳書」という。)について提出の記載があるとき又は、第36条に基づき部分払いを請求するときは、前項に準じて内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
4 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 受注者は、工事に着手したときは、着手日から5日以内に通知しなければならない。
(契約の保証)
第 4 条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)(以下「保証事業に関する法律」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(3)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 第1項第1号の契約保証金の返還については、第31条を準用する。
(権利義務の譲渡等)
第 5 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第36条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た
場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第 6 条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第 7 条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第 7 条の2 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合において、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第 8 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(監 督 員)
第 9 条 発注者は、監督員(監理を委託した場合の監督員を含む。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理 をつかさどる主任技術者等(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合には 監理技術者又は主任技術者、同条第3項の工事の場合には専任の監理技術者、同 条第4項の工事の場合には監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者、第26条の2の工事の場合にはそれを行うことができる専門技術者。以下同じ) を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要 な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、契約金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人及び主任技術者等は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者等と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者等(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工
事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸
与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第16条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第17条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計図書と工事現場が一致しないこと
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された
自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後すみやかに、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの…発注者が行う
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの…発注者が行う
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの…発注者と受注者とが協議して発注者が行う
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第19条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内
容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第20条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第21条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第22条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第23条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただ
し、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第24条 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第25条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第26条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害
その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第28条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責にも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に障害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に対して請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第36条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち契約金額の1
00分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における 工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕により その機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額である ものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第29条 発注者は、第8条、第15条、第16条から第19条まで、第21条、 第24条から第26条まで、第28条又は第32条の規定により契約金額を増額 すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約 金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30条 受注者は、工事を完成したときは、直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査をしなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的
物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを契約金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(契約金の支払)
第31条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、書面をもって契約金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第32条 発注者は、第30条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て建物等所有者又は賃借人に使用させることができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合において負担額は発注者と受注者とが協議して定める。
(前 金 払)
第33条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第
184号)第2条第4項に規定する保証事業会杜(以下「保証事業会社」という。)と、頭書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、契約金額が著しく増額された場合においては、その増額後の契約金
額の10分の2から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、契約金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の契約金額の10分の5を超えるときは、受注者は、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、契約金額が減額された日から7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
7 前各項各号の規定にかかわらず、頭書に「前払金なし」と記載されている場合においては、本条の規定は適用しない。
(保証契約の変更)
第34条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第35条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部 分 払)
第36条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る)に相応する契約金額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は頭書記載の回数を超えること
ができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による検査があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式より算定する。この場合において第1項の契約金相当額は発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額 ≦ 第1項の契約金相当額×(9/10-前払金額/契約金
額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「契約金相当額」とあるのは「契約金相当額から既に部分払の対象となった契約金相当額を控除した額」とするものとする。
8 受注者が部分払を受けた契約金額に相応する出来形部分は、部分払金支払と同時に発注者の所有に帰するものとし、受注者は発注者の所有となった当該出来形部分について、第30条第4項及び第5項の規定による工事目的物の引渡しが完了するまでの間、善良な管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。
9 前各項各号の規定にかかわらず、頭書に「部分払なし」と記載されている場合においては、本条の規定は適用しない。
(部分引渡し)
第37条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第30条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第31条中「契約金」とあるのは「部分引渡しに係る契約金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第31条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る契約金額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する契約金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発
注者が前項の規定により準用される第31条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る契約金額
=指定部分に相応する契約金額×(1-前払金額/契約金額)
(第三者による代理受領)
第38条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条(第37条において準用する場合を含む。)又は第36条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第39条 受注者は、発注者が第33条、第36条又は第37条において準用される第31条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者はその理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第40条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第30条第4項又は第5項(第37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から設計図書に定める期間内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を
行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときはこの限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第41条 受注者の責に帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、契約金額から部分引渡しを受けた部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、第31条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による契約金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第42条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 契約金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る契約金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第27条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義携を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る
債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 (2)その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の
期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。 (3)第10条第1項に掲げる者を置かなかったとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)第45条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の 代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の 防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力 団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実
質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第43条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(発注者の任意解除権)
第44条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第43条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第45条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第18条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第19条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の1
0分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は、この契約が解除された場合において、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第33条の規定による前払金(又は中間前払金)があったときは、当該前払金の額(及び中間前払金の額)(第36条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条又は第43条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の目までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第44条又は前条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない、この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第43条又は第43条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、第44条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第47条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む.以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第48条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協請して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第49条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第50条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ず
るものでなければならない。
(補 則)
第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
仲 裁 合 意 書
工 事 名工 事 場 所
平成 年 月 日に締結した上記工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 神奈川県建設工事紛争審査会
平成 年 月 日
横浜市中区日本大通33番地 発 注 者 神 奈 川 県 住 宅 供 給 公 社
理事長 猪股 篤雄
住 | 所 | ||
受 | 注 者 | 名 | 称 |
代表者
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
あ っ せ ん 業 務 委 託 契 約 書 (案)
(契約等書式4-①)
(損害賠償)
第8条 乙は、あっせん業務の遂行にあたり、乙の責により甲または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
2 甲は、あっせん業務を依頼するにあたり、甲の責により乙または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。
神奈川県住宅供給公社(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、甲が行う「相武台団地 上層階住戸
リノベーション事業」において整備する住戸にかかる建物賃貸借契約のあっせん業務について、以下のとおり契約する。
(対象物件)
第 1 条 あっせん業務の対象は、以下の物件(以下「物件」という。)とする。物件名 神奈川県住宅供給公社 相武台団地(賃貸住宅)
所在地 相模原市南区相武台団地一丁目 1 番地
住戸番号 ユニット A 1103 棟 5 階 56 号及び 57 号
ユニット B 1107 棟 5 階 54 号及び 55 号
(業務内容)
第2条 甲は、乙に以下の各号のとおりあっせん業務を委託し、乙はこれを受託する。一 賃借希望者の斡旋・紹介業務
二 広告に関すること
三 賃借希望者への対応に関すること
(イ) 賃借希望者からの問い合わせ、目的物件の説明、現地案内等
(ロ) 賃借希望者の申込受付
(ハ) 甲と賃借希望者の賃貸借契約にかかる連絡・調整
(ニ) 重要事項説明書の作成(一般賃貸住宅)
(ホ) 重要事項説明書に基づく賃借希望者に対する重要事項の説明(一般賃貸住宅)
(ヘ) 住宅総合保険等の説明および加入契約手続き(希望者のみを対象とする)
(ト) 物件の仕様ならびに自治会加入に関する説明四 その他、前各号に付帯する一切の業務
(報酬)
第3条 あっせん業務の報酬については、甲は乙に対し、成約した場合に成約家賃の 1 ヵ月分(消費税別途)及び広告費用
12 万円(消費税込・上限額)を支払うものとする。但し、成約後入居に至らなかった場合にはあっせん業務報酬および広告費用は発生しないものとする。
2 乙は、本協定に定める業務に関して、名目の如何を問わず、賃借希望者に対し、一切の金員を請求してはならないものとする。但し、第2条三号(ヘ)を除くものとする。
(報酬の支払)
第4条 乙は、第3条のあっせん業務報酬及び広告費用について賃貸借契約締結後、請求書を甲に交付し、甲はその請求書を受領した日から 30 日以内に乙にこれを支払うものとする。
(契約の有効期間)
第5条 本契約の有効期間は、本契約の締結日から3ヶ月間とする。また、有効期間満了に際しては、甲乙間で協議のうえ本契約を更新することができる。
(業務の遂行)
第6条 乙は甲の目的を十分に理解し、協定した業務を遂行しなければならないものとする。 (報告)
第7条 甲は乙に対しあっせん業務の遂行状況について、随時報告を求めることができるものとする。
2 乙は、本契約期間内における成約の有無に関わらず、本契約期間終了後に当該業務に関する業務報告書を甲へ提出するものとする。
(守秘義務)
第9条 乙は、あっせん業務遂行上、知り得た事項を他に漏らしてはならないものとし、本契約が終了または解除された以後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第 10 条 乙は、あっせん業務の遂行上取得した顧客の個人情報の取扱いについて、別に取り交わす「個人情報保護に関する覚書」を遵守するものとする。
(契約解除)
第 11 条 次の各号の一に該当するときは、甲または乙は何らの催告を要せず、ただちにこの契約を解除することができる。一 本契約各条項に定める義務を履行しない場合
二 次のいずれかに該当するとき。
(イ) 自らが、公序良俗に反する団体もしくはその関係先または著しく信用に欠けると判断される者であると認められるとき。
(ロ) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
(ハ) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力であると認められるとき。
(ニ) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本協定を締結するものであると認められるとき。
(ホ) 自らまたは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動もしくは暴力行為を用いる行為を行っていると認められるとき。
(ヘ) 自らまたは第三者を利用して、偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為を行っていると認められるとき。
2 本条の規定に基づき本契約を解除した当事者は、名目の如何を問わず、相手方に対する損害の賠償または損失の補償を行うべき責任を一切負わないものとする。
(乙以外への業務依頼)
第 13 条 本業務は専任媒介契約とする。 (協議事項)
第 14 条 本契約に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲・乙協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。平成 年 月 日
横浜市中区日本大通 33 番地
甲 神奈川県住宅供給公社理事長 猪股 篤雄
乙
(契約等書式4-②)
個人情報保護に関する覚書(案)
神奈川県住宅供給公社(以下「甲」という。)と○○○○○ ○○○○○(以下「乙」という。)とは、平成○○年○○月○○日付け甲乙間で締結した○○○○○契約書(以下「原契約書」という。)に基づき、甲が乙に委託する各種の業務(以下「本件業務」という。)の遂行における個人情報の取り扱いに関し、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を取り交わす。
(目的)
第1条 本覚書は、本件業務の委託に当たって甲が乙に預託し、または乙が取得する個人情報の保護を目的として、乙における個人情報の適切な取り扱いを定めるものである。
(個人情報)
第2条 個人情報とは、媒体の如何及び公知の有無を問わない次に示す情報をいう。
(1) 個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述または個人別に付された番号、記号、その他の符号、画像もしくは音声により当該個人を識別できるものや当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるもの。
(2) 甲が指定する個人情報
(秘密保持)
第3条 乙は、本件業務において知り得た個人情報を、甲の承諾無くして一切第三者へ開示または提供してはならない。
2 乙は、本件業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本件業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても、個人情報を秘密に保持するよう義務づけるものとする。
(個人情報の管理)
第4条 乙は、甲より預託または提供された個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の漏えい、滅失及びき損などのリスクに対し、少なくとも次の事項に合理的な安全管理措置を講じるものとする。 (1) 個人情報の取り扱い責任者
(2) 個人情報を取り扱う従業員及び本件業務に従事する者の特定 (3) 個人情報の授受または移送方法、手段
(4) 個人情報の保管場所、管理方法 (5) 個人情報の取り扱い手順、利用方法
(6) 個人情報の取り扱い場所及び処理に使用する機器、媒体など (7) 個人情報保護に関する従業員への教育訓練
2 乙は、甲の指示に従い個人情報を正確かつ、最新の状態で保管するものとする。
3 乙は、個人情報の取り扱いに関して甲が別途、安全管理措置を指示するときは、これに従わなければならない。
(複写複製及び加工)
第5条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ず、個人情報を複写、複製、加工してはならない。ただし、本件業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写、複製、加工についてはこの限りではない。
2 前項により複写、複製、加工された個人情報も本覚書が適用されるものとする。
(取り扱い状況の報告)
第6条 乙は、次の個人情報の取り扱い状況を事前に定められた頻度、または必要に応じ文書または口頭で甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(1) 第4条に定める安全管理措置に変更が生じた場合
(2) 個人情報の漏えい、滅失及びき損などが起こりうる状況が予見された場合
(3) 本人または外部からの預託した個人情報への問い合わせを受け付けた場合 (4) 乙の責任者が、報告が必要と認めた場合
(個人情報の再委託)
第7条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ず、個人情報を取り扱う本件業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。
2 前項に基づき甲の承諾を得、乙が本件業務を第三者に再委託する場合、個人情報の取り扱いに関し十分な安全管理措置が講じられた再委託先と本覚書と同等の契約を締結し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 前項に基づき乙が再委託を行う場合といえども、乙は本覚書の義務を免れない。
(監督)
第8条 甲は、乙に事前に通知の上、乙の事業所に立ち入り、乙における個人情報の取り扱い及び安全管理措置状況などの遵守状況を監督することができるものとし、乙は、合理的な理由が無い限りこれに応じかつ、必要な協力をするものとする。
2 前項に基づく監督の結果、個人情報の取り扱いについて、甲の要求を満たしてない場合は、甲は乙に改善の申し入れを行ない、乙はこれに従わなければならない。
(返還及び廃棄)
第9条 乙は、甲から要請があったとき、または本件業務が終了したときは、複写、複製、加工された個人情報を含む、すべての委託された個人情報が含まれる媒体を甲に返還、廃棄するとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報を消去または削除し復元不可能な状態とし、その結果を甲の求めに応じ廃棄、消去の方法、廃棄日などを報告しなければならない。なお、甲より別途、指示があるときはこれに従わなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 乙において個人情報の漏えい、滅失及びき損などの事故(以下、「事故」という。)が発生した場合、乙は直ちにその事実を甲に報告し、乙の責任と負担において甲に指示される対応方法に従わなければならない。
2 甲は、前項の事故の発生原因が乙の本覚書への違反に起因し、甲が被害者からの損害賠償請求その他の請求を受けた場合は、その解決、対応に要した費用を合理的な範囲で甲から乙へ求償することができる。
(有効期間)
第11条 本覚書の有効期間は、本件業務の終了時まで有効とする。
2 第3条、第5条及び第10条は本件業務終了後も有効に存続するものとする。
この覚書の成立の証として、本書2通を作成し甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。平成 年 月 日
横浜市中区日本大通33甲 神奈川県住宅供給公社
理事長 ㊞
乙
㊞