Contract
私は、次の各条項を承認のうえ、私が申込書記載の金融機関(以下「甲」という。)のカードローン当座貸越約款」(以下同約款 係る契約を「カードローン契約」という。)基づいて甲対して負担する債務ついて連帯保証することを、三菱UFJニコス株式会社(以下「乙」という。)委託します。また、私と甲との間のカードローン契約の内容ついて変更があったときは、変更後の内容 ついても保証を委託します。
第 1 条(保証委託の範囲)
1.私が乙委託する保証の範囲はカードローン契約基づき私が甲対し負担する当座貸越元金、利息、損害金その他一切の債務(以下「被保証債務」という。)の全額とします。
2.前項の保証は、乙が保証を適当と認め保証決定をなし、これ基づいて私が甲とカードローン契約係る取引を開始したとき成立するものとします。
3.被保証債務の内容は、カードローン契約(これ附帯するカード規定を含む。)の各条項よるものとします。
第 2 条(保証の解約等)
私は、私と甲との間のカードローン契約定める取引期間満了前おいても、被保証債務または乙対する債務の不履行など乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合、または私が本約款第 10 条(反社会的勢力の排除)各項の表明および確約違反した場合は、乙おいて次の措置をとることがあっても異議を申し出ません。
(1)甲対しカードローン契約係る貸越極度額の減額を申し入れること。
(2)甲対しカードローン契約基づく私への貸越の中止を申し入れること。
(3)本契約を解約すること。
第 3 条(担保の提供)
私の資力ならび信用等著しい変動が生じたときは、私は、遅滞なく乙通知し、乙の承認した連帯保証人をたて、または相当の担保を差し入れます。また、連帯保証人の資力および信用等、または差し入れた担保の価値著しい変動が生じたときも、同様とします。
第 4 条(代位弁済)
1.私は、私が甲対する債務の履行を遅滞したため、または甲対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私対して何ら通知、催告を要せず、甲対し、被保証債務の全部または一部を弁済すること同意します。また、履行の方法、金額等ついては甲乙間の約定基づくことを確認します。
2.私は、乙が前項の弁済よって甲代位して行う権利の行使関して、私が甲との間で締結するカードローン契約のほか、本約款の各条項が適用されること同意します。
第 5 条(求償権の範囲)
乙が前条より代位弁済したときは、私は、乙対し、その弁済額、弁済要した費用およびこれら対する弁済の日の翌日 から完済する日までの年 14.6%の割合(日割計算とし、閏年は 1 年を 366 日とする。)よる遅延損害金ならびこれらの金額を請求するため要した費用を支払います。
第 6 条(求償権の事前行使)
1. 私ついて次の各号の一つでも該当したときは、乙は、代位弁済前であっても通知催告を要せず、何ら担保の提供を
することなく、私対し、直ち被保証債務相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちこれを支払うものとします。ただし、私が既被保証債務の一部を弁済しているときは、その弁済額を求償額から控除するものとします。
(1) カードローン契約第 9 条(期限前の全額返済義務)第 1 項各号または同条第 2 項各号の一つでも該当したとき。
(2) 本約款第10 条(反社会的勢力の排除)第1 項定める暴力団員等、テロリスト等もしくは同項各号のいずれか該当し、もしくは第 2 項各号のいずれか該当する行為をし、または第 1 項もしくは第 2 項の表明・確約関して虚偽の申告をしたことが判明し、乙が私との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(3) 乙対する他の債務ついて期限の利益を喪失したとき。
2.乙が前項より求償権を行使する場合は、民法 461 条基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 7 条(弁済の充当順序)
私の弁済額が本契約から生じる乙対する債務の全額を消滅させる足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法より充当できます。なお、私が乙対し、本契約基づく求償債務のほか他の債務を負担している場合、私の弁済額が債務総額を消滅させる足りないときも同様とします。
第 8 条(調査、報告)
1.私は、私の氏名、職業、住所、居所等の事項ついて変更があったときは、直ち乙対して書面よって通知し、その指示従います。
2.私が前項の通知を怠ったため、乙が私から最後届出のあった氏名、住所あてて通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきとき到達したものとします。
3.乙から請求があったときは、財産、経営等関して直ち乙対して報告し乙の指示従います。
4.私は、本約款第 6 条第 1 項各号該当したときその他私の財産、経営、業況等もしくは担保の状況ついて重大な変化が生じたときまたはそのおそれがあるときは、乙対して、遅滞なく報告します。
5.乙が私ついて、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第 9 条(費用の負担)
乙が本約款第4 条または第6 条より取得した権利の保全もしくは行使要した費用および本契約から生じた一切の費用は私が負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 10 条(反社会的勢力の排除)
1. 私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」と いう。)またはテロリスト等(疑いがある場合を含む。)該当しないこと、および次の各号のいずれも該当しないことを表明 し、かつ将来わたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等またはテロリスト等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等またはテロリスト等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等またはテロリスト等対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営実質的関与している者が暴力団員等またはテロリスト等と社会的非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号準ずる行為。
第 11 条(保証委託の期間)
本契約基づく保証委託の期間は、私が甲との間締結したカードローン契約の取引期間と同一としますが、同契約の取引期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然延長されます。ただし、私の年齢が甲と乙の定めた取引上限年齢到達した日から最初到来する期間満了日を超えて本契約の更新はしないものとします。
第 12 条(本約款の変更)
本約款は、民法第548 条の4の規定より変更することがあります。民法548 条の4の規定より本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨および変更後の本約款の内容ならびその効力発生時期を、甲または乙の店頭表示、ホームページでの掲載、その他相当の方法で公表し、公表の際定める適用開始日から適用されるものとします。
第 13 条(準拠法、管轄の合意)
1 私および連帯保証人(担保提供者を含む。)と乙は、本契約係る準拠法を日本法とすること合意します。
2 本契約ついて紛争が生じた場合、訴額のいかんかかわらず、私の住所地および乙の本社・各支店・営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
以上
(2020年3月)