Contract
レンタル契約書
〇〇株式会社(以下「賃借人」という。) とナノミストテクノロジーズ株式会社 (以下「ナノミスト」という。) とは、別表記載の超音波霧化分離装置及びその付属品(以下「レンタル物件」という。)のレンタルに関し、次のとおりレンタル契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (契約の趣旨)
xxxxxは賃借人に対し、レンタル物件を貸し付け、賃借人はこれを借り受ける。
第2条 (レンタル期間)
1 レンタル物件のレンタル期間(本契約の期間)は別表記載のとおりとする。
2 本契約の終了にかかわらず、本条、第6条(レンタル物件の運送、返却)、第9条(禁止事項)、第12条(秘密の保持)、第14条(損害賠償責任)、第15条(レンタル物件の損傷、滅失、毀損)、第19条(合意管轄)の規定は引き続きその効力を有する。
第3条 (賃 料)
1 賃借人は、xxxxxに対し賃料を別表に定める金額、期日及び方法で支払うものとする。なお、レンタル期間が1ヶ月に満たない期間の賃料については、1ヶ月を30日として日 割り計算するものとする。
2 賃借人は、レンタル期間中において、レンタル物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、ナノミストに対し、当該期間の賃料を支払うこととする。ただし、xxxxxの責に帰すべき事由によるレンタル物件の契約不適合や不具合等により、賃借人がレンタル物件を使用できない場合、第7条の検収後であっても、賃借人は当該期間中の賃料の支払いを免れるものとする。
第4条(動産保険)
1 賃借人はxxxxxに対し、xxxxxが本物件にxxするナノミストを被保険者とする動産保険に係る保険料を支払うものとし、当該保険料は賃料に含まれているものとする。
2 賃借人は、保険事故が生じたときは、直ちにナノミストに通知するものとする。
第5条(保証金)
1 賃借人は本契約成立と同時に、ナノミストの要求があれば、別紙記載の保証金を、現金でナノミストに支払う。この保証金は本契約諸条項の遵守・履行の担保とし、本契約終了時に清算する。ただし、この保証金に利息はつけない。
2 ナノミストは賃借人に第 16 条(契約の解除)の一つに該当する事由が生じたときは、保証金をもって賃料を含む賃借者のナノミストに対するすべての債務の弁済に充当できる。
第6条(レンタル物件の運送、返却)
1 ナノミストは、レンタル物件をナノミスト指定の運送受託人に引き渡し、賃借人に運送し、レンタル物件を別表記載の引き渡し期限までに賃借人に引き渡す。
2 賃借人は、レンタル期間満了日までに、ナノミスト指定の運送受託人または賃借人指定 の運送受託人を利用し、ナノミスト指定の場所にレンタル物件を返却しなければならない。
3 引き渡し及び返却に関する運送費等の諸費用は、賃借人の負担とする。
第7条(レンタル物件の検収、引渡し)
1 賃借人は、レンタル物件を受領後、直ちにナノミストが別途指定する条件に基づきレンタル物件の規格・動作確認等について検査をし、レンタル物件に契約不適合がないことを確認するものとする。もし、レンタル物件に契約不適合や不具合等を発見した場合には、直ちにその旨を通知しなければならない。レンタル物件受領後3日以内に当該通知がナノミストに到達しない場合又はレンタル物件の使用を開始した場合には、レンタル物件は検査に合格したものとみなす。
2 ナノミストが、賃借人から前項の通知を受けたときは、その責任において速やかにレンタル物件を修理するか、または代替のレンタル物件を引渡すものとする。なお、前項に定める期間に当該通知がナノミストに到達しない場合には、ナノミストは前文の措置を取らない。
3 レンタル物件は、第1項の検査に合格したときに、引き渡されたものとする。
第8条(レンタル物件の使用、消耗品、保守)
1 賃借人は、レンタル物件の引き渡しを受けたときから別表記載の使用場所においてレンタル物件を使用することができる。この場合、賃借人は通常の業務のため善良な管理者の注意をもって使用するものとし、正常な機能を保つための保守、点検、整備を行い、その費用を負担する。
2 レンタル期間中の消耗品の交換は、別表の附帯品を使用し、それ以外の消耗品の交換は、ナノミストが有償で追加提供または現地作業を行うものとする。
3 賃借人がレンタル期間中におけるレンタル物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。
第9条(禁止事項)
賃借人は以下の行為をしてはならない。
1 レンタル物件を、本来の用途以外に使用すること。
2 レンタル物件を、別表記載の使用場所以外の場所で使用すること。
3 レンタル物件に、新たに装置・部品・付属品(ナノミストが賃借人に提供する物は除く)などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと。
4 レンタル物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。
5 レンタル物件を複製すること、あるいは模造品や類似品を製造すること。
6 レンタル物件をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。
7 レンタル物件を、第三者に使用させること、本契約に基づく賃借権を他に譲渡すること、またはレンタル物件を第三者に転貸すること。
8 レンタル物件について、質権・抵当権・譲渡担保権その他一切の権利を設定すること。
9 レンタル物件に表示された所有者の表示標識を抹消したり取り外したりすること。
第10条(通知・報告事項)
賃借人は、住所を移転したとき、代表者を変更したとき又は事業の内容に重大な変更があったときはその旨をナノミストに書面にて通知する。
第11条(レンタル物件の検査)
ナノミストはいつでも、レンタル物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査することができ、賃借人はこれに協力しなければならない。
第12条(秘密の保持)
1 賃借人は、本契約に基づいてナノミストから開示された技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下、「秘密情報」という。)を第三者に開示してはならず、本契約の目的以外で秘密情報を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
1 公知の事実または当事者の責に帰すべき事由によらず公知となった事実
2 守秘義務を負わない第三者から適法に取得した事実
3 開示の時点で既に保有していた事実
4 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
5 法令又は政府機関若しくは裁判所の命令により開示が義務づけられた事実
2 賃借人は、本契約が終了したとき、またはナノミストから要請があったときは、開示された一切の秘密情報(秘密情報の全部または一部を含む複写・複製物・記録媒体等を含む。)を、相手方の指示にしたがい、返還、廃棄または消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により相手方に通知するものとする。
第13条(天災事変等の場合)
天災地変、戦争、運送中の事故その他これらに類する不可抗力によって物品の引き渡しが遅延し、又は引き渡しが不能となったときは、本契約の規定にかかわらずナノミストはその責を負わない。
第14条(損害賠償責任)
1 賃借人は、本契約に違反することにより、ナノミストに損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他実費を含む)を賠償しなければならない。
2 賃借人がレンタル物件の設置、保管、使用等によって賃借人に損害が生じ、又は第三者若しくは賃借人の使用人に損害を与えたときは(賃借人が使用する対象液により事故等が生じた場合も含む)、賃借人の過失の有無に関わらず賃借人の責任と負担で解決する。
第15条(レンタル物件の損傷、滅失、毀損)
1 レンタル期間中にレンタル物件が損傷した場合は、賃借人はナノミストに対し速やかにその旨を通知し、修理を依頼するものとする。また、賃借人はxxxxxに対して修理費及び修理期間中のレンタル料金を支払うものとする。ただし、xxxxxの責による事由でレンタル物件が正常に動作しない場合には、ナノミストの負担により修理または交換する。xxxxxは、これ以外に担保責任を負わない。
2 レンタル期間中にレンタル物件が滅失、盗難、又は損傷して修理不能となったときは、賃借人はナノミストに対し書面でその旨を通知し、直ちに別表記載の損害賠償金又は時価相当額のうちナノミストが選択する方をナノミストに支払う。なおxxxxxは、実際に生じた損害が当該選択した方を上回る場合には、賃借人に対して実施に生じた損害の賠償を請求することができる。
第16条(契約の解除)
ナノミストは、賃借人が次のいずれかに該当したときは、通知・催告を要せずこの契約を解除することができるものとし、本契約が解除されたときは、賃借人は、ナノミストにレンタル物件を返還しなければならない。
1 本契約に定める条項に違反したとき
2 賃借人が賃料等の支払いを怠ったとき
3 賃借人がレンタル物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは定められる使用方法に違反したとき
4 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立または電子交換所の取引停止処分あるいは租税公課の滞納処分を受ける等の事由が生じたとき
5 支払い停止、支払不能の状態に陥り、または、破産、民事再生手続き、会社更生手続き等の申立を受け、もしくは自らこれらの申立をしたとき
6 監督官庁よりその営業の許可の取り消しを受け、また営業を停止し、もしくは廃止したとき、または解散、組織変更の決議をしたとき
7 前各号の他、資産、信用状態が悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
8 相互の信頼関係を著しく破壊したとき
9 その他、前各号に準じる事由が生じたとき
第17条(遅延損害金)
賃借人は、賃料その他の金銭の支払いを怠ったときは、その支払うべき金額に対し支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金をナノミストに支払う。
第18条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 賃借人及びxxxxxは、自社及び自社の親会社、子会社等の関係会社、役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力のいずれでもなく、又、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。
2 賃借人及びxxxxxは、相手方が前項の規定に違反していることが判明した場合、当該相手方に対する通知催告をなんら要せず、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、当該相手方に対し、当該違反により自己に生じた損害賠償を請求できるものとする。
3 賃借人及びxxxxxは、相手方が第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、相手方に書面により通知することにより、本契約に基づく取引を一時的に停止することができるものとする。
第19条(合意管轄)
本契約に基づくナノミスト及び賃借人間の紛争に関する管轄裁判所は、被告の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第20条(協議事項)
この契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、xxxxx及び賃借人双方協議の上解決する。
第21条(買取特約)
賃借人はxxxxxと協議の上、レンタル期間満了後に、レンタル物件を買い取ることができる。なお、その買取価格等買取条件についてはナノミストと別途協議するものとし、その協議が整わない場合は買い取ることができないものとする。
本契約の成立を証するため本書2通を作成し、ナノミスト及び賃借人は各一通を保有する。
年 月 日
ナノミスト 住所 xxxxxxxxxxxxxxx000-0xx ナノミストテクノロジーズ株式会社
代表取締役 xx xx
賃借人 住所氏名