ARUHI でんきに関する Ponta ポイント提供条件
ARUHI でんきに関する Xxxxx ポイント提供条件
第 1 条(本条件の適用)
KDDI 株式会社(以下「当社」といいます。)は、ARUHI でんきに関する Xxxxx ポイント提供条件(以下「本規定」といいます。)に基づき、該当のお客さまに特典の提供(以下「本施策」といいます。)を行います。
2 本規定で使用する用語の意義は、本規定に別段の定めがある場合を除き、でんき契約約款、でんき契約約款(東京電力・KDDI)、でんき契約約款(中部電力ミライズ・KDDI)、でんき契約約款(関西電力・KDDI)、でんき契約約款(中国電力・KDDI)、でんき契約約款(北海道電力・KDDI)(以下併せて「でんき約款」といいます。)、並びに当社の ARUHIでんき提供条件、ID 利用規約(以下「ID 規約」といいます。)及び au ポイントプログラム利用規約(以下「ポイント規約」といいます。以下これらを併せて「関連規程」といいます。)、並びにアルヒ株式会社(以下「アルヒ」といいます。)が定めるARUHIフラットαの金銭消費貸借契約証書規定(以下「本住宅ローン規定」といいます。)に定めるところによります。
3 当社は、本規定を変更することがあります。この場合、本規定の実施にかかる条件等は、 変更後の本規定によるものとします。なお、当社は、本規定の変更を、変更後の本規定及 びその効力発生時期を当社の指定する WEB サイトに掲載して周知することにより行い、当該変更は、当該効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
4 本規定本文のほか、関連規程及び当社が定める本施策に関する諸規程(当社が別に WEBサイト等において公表するご利用条件等を含みますが、これらに限られません。以下「諸規程」といいます。)は、本規定の一部を構成するものとします。
5 本規定本文と諸規程との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規程を優先して適用するものとします。
第 2 条(本施策の概要)
本施策は、au ID 会員(ID 規約に定める au ID 会員をいいます。以下同じとします。)が ARUHI でんき(ARUHI でんき提供条件に基づき提供される電気の供給等のサービスをいいます。以下同じとします。)を利用し、かつ本住宅ローン規定にかかる契約(以下「本住宅ローン契約」といいます。)を締結している場合に、本規定に定めるところにより、当該 au ID 会員に対して本住宅ローン契約に基づく住宅ローン借り入れ残高(以下「本件借入残高」という。)に応じたポイント規約に定める Xxxxx ポイント(以下「本ポイント」といいます。)を提供することをその内容とします。
第 3 条(適用)
本規定は、ARUHI でんきにかかる契約(以下「でんき契約」といいます。)の契約者
(法人を除き、以下「サービス契約者」といいます。)に対し適用します。
2 前項の定めにかかわらず、本住宅ローン契約の融資実行が完了するまでに ARUHI でんきの申し込みが行われていない場合、本規定は適用されません。但し、当社が適当と判断した場合を除きます。
第 4 条(契約の成立)
でんき契約が成立した場合、サービス契約者と当社との間で、本施策に基づく本ポイント等の特典の提供を受けるための契約(以下「本件契約」といいます。)も成立するものとします。なお、1 のでんき契約につき、1 の本件契約が成立するものとします。
第 5 条(本ポイントの提供)
当社は、前条に従って本件契約が成立している場合、当該でんきサービス契約者(以下
「本件契約者」といいます。)の契約する本住宅ローン契約にかかる本件借入残高に応じ、金利年 0.186%相当の本ポイント(以下「本件提供ポイント」といいます。)を、次の各項の定めに従い本件契約者に提供します。ただし、次項に定める判定日の時点においてでんき契約に基づく電力の供給が開始していない場合、当該判定日において算出された本件提供ポイントの提供は行われないものとします。
2 当社は、当社が本件提供ポイントを提供する日の属する月の前月の末日(以下「判定日」といいます。)の時点において、前項の定めに従い本件提供ポイントのポイント数を算出し、本件提供ポイントを提供します。なお、当該算出にあたり、1 ポイント未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
3 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当した場合、前項に基づく本件提供ポイントの提供は行いません。
(1) 判定日の時点において、本件契約者が取得し又は本件契約者に付与された au ID(ID規約に定める au ID をいいます。以下同じとします。)が有効でないとき。
(2) その他、当社又はアルヒの業務遂行上支障があると当社が判断したときその他当社が不適当と判断したとき。
4 本件提供ポイントの算定等において特別の事情がある場合、本件契約者が当社、沖縄セルラー電話株式会社及び株式会社ロイヤリティマーケティングの定める au ID/Xxxxx会員ID 連携規約に基づき当該規約に定めるID 連携を行った場合、その他本件契約者のご契約状況又は当社サービスのご利用状況によっては、本件提供ポイントの提供が遅れる場合があります。
第 6 条(本件契約の終了)
本件契約者は、当社が別に定める方法で当社に申し出ることにより、本件契約を解約することができるものとします。
2 前項に定める他、本件契約は、次の各号のいずれかに該当した場合、自動的に終了するものとします。
(1) 本件契約者に係るでんき契約が終了したとき。
(2) 本件契約者がポイント規約に定める会員としての資格を喪失したとき。
(3) 本件契約者と KDDI との間の au ID の利用に係る契約が終了したとき。
(4) 本住宅ローン契約が終了したとき。
(5) 本住宅ローン契約の期限の利益を喪失したとき。
(6) でんき契約の申込その他の場合において事実に反する申出が行われたと当社が判断したとき。
(7) 本住宅ローン契約が不正に締結されたとxxxが判断したとき。
(8) 本住宅ローン契約に係る回収事務業務のxxxによる受託が終了したとき。
(9) その他、当社の業務遂行上支障があるとき又は当社が不適当と判断したとき。
3 本施策は、当社がやむを得ない事由があると判断した場合には、当社独自の判断により、適宜その内容が変更され、又はその実施が中断、中止若しくは終了されることがあります。
4 第 1 項又は第 2 項の定めにより本件契約が終了した場合又は前項の定めにより本施策の実施が終了した場合、当社は、その終了日が属する月をもって、本件契約者に対する本件提供ポイントの提供を終了します。但し、その本件契約の終了が前項第1号の事由によるものである場合には、そのでんき契約の終了日が属する月までの本件借入残高に係る本件提供ポイントを提供の対象とします。
第 7 条(損害賠償)
当社は、本件契約に関して本件契約者に生じた損害について、損害が発生した月に提供された本件提供ポイント 1 ポイントを 1 円として算定された金額を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第 8 条(権利義務の譲渡禁止)
本件契約者は、予め当社の書面による承諾を得た場合を除き、本件契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
第 9 条(顧客情報の取扱い)
当社は、本施策の実施に関して適法かつxxな手段により取得した個人情報を、本施策の実施に必要な範囲で利用するほか、当社が別に定める個人情報取扱共通規約及びプライバシーポリシーに従って適正に取り扱うものとします。
第 10 条(合意管轄)
本施策に係る紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 11 条(本サービスに関する疑義等)
本規定の解釈や本施策の適用について疑義が生じ、又は本規定に定めがない事項が生じた場合は、当社が決定する内容に従って処理するものとし、本件契約者は予めこれを承諾するものとします。
附則
(適用期日)
本改正規定は、2021 年 8 月 5 日から適用します。