Contract
第1条 やまぎん法人インターネットバンキングサービス
1.やまぎん法人インターネットバンキングサービス
やまぎん法人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)により、インターネットを通じて、当行に以下の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスです。
(1)照会サービス、振替・振込サービス
契約者が「残高照会」「入出金明細照会」「振替・振込」「料金払込」等の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービス。
(2)データ伝送サービス
契約者から「総合振込」「給与振込」「賞与振込」等の各種データを受け付けるサービス。なお、照会サービス、振替・振込サービスの申込みは必須となります。
2.対象者
本規定を承認し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
ただし、お申込をされた方が、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合、当行は利用申込を承諾しないことがあります。
なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知しないものとし、利用申込をされた方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)法人の方または個人事業主の方
(2)当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
(3)当行所定の基準を満たす方
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持するものとします。
4.ご利用口座
(1)本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により当行あて届出た、当行所定の預金種類の契約者ご本人名義の口座(以下「サービス利用口座」といいます)とします。なお、サービス利用口座は20口座までとします。
また、本サービス申込みの際には、サービス利用口座の中から1つの普通預金口座、または当座預金口座を代表口座として届出ていただきます。
(2)本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。なお、利用時間は取引内容により異なります。
ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
6.基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
この場合、当行は本サービス基本手数料を預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
(2)当行は基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
7.領収書の不発行
当行は、契約者に対し本サービスの基本手数料および本サービスにかかる諸手数料の領収書を発行しません。
第2条 本人確認等
本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は、「ID/パスワード方式」「電子証明書方式」のいずれかにより行うものとします。
①「ID/パスワード方式」・・・ ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
②「電子証明書方式」・・・・・・・・・ 電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。なお、本サービスの利用にあたっては、原則電子証明書方式によるものとします。
1.「ID/パスワード方式」、「電子証明書方式」いずれの場合も、契約者は、当行に対して本人確認のための「ログインID」「ログインパスワード」「確認用パスワード」「承認パスワード」(以下「パスワード等」といいます)を契約者の端末から、当行所定の方法により登録するものとします。
契約者がパスワード等を登録する場合は、文字の種類および文字数について当行所定の範囲内で指定して下さい。
2.「電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。
(インストールの際、前項で登録したログインIDが必要となります。なお、ログインIDは電子証明書のインストールのみに使用します。)
① 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。なお、当行は契約者に事前に通知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
② 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
3.契約者が本サービスを利用する場合は、電子証明書(「電子証明書方式」の場合)、およびパスワード等を端末により当行に送信するものとします。当行が受信した電子証明書およびパスワード等が、契約者が当行にあらかじめ届出た内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者ご本人とみなします。当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害については責任を負いません。
なお、本人確認の方法については、当行が必要とする場合、変更することができるものとします。
4.パスワード等および電子証明書は契約者が自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないで下さい。なお、契約者の従業員がパスワード等を使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。 また、当行職員はパスワード等をお尋ねすることはありません。
5.契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において当行所定の方法によりパスワード等(「電子証明書方式」利用の場合のログイン IDを除く)を随時変更することができます。パスワード等については、セキュリティ確保の観点から、定期的に変更するようにして下さい。
6.契約者のパスワード等が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合(パスワード等を記載した文書を紛失した場合、端末の盗難、遺失の場合等を含みます)、契約者は速やかに当行所定の時間内に届出て下さい。
なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.契約者がパスワード等のうち、いずれかを失念した場合は、当行所定の時間内に届出て下さい。
そのうえで、代表口座のある当行本支店において、パスワード再発行、お問合せにかかる手続をして下さい。
8.契約者が当行あて届出たパスワード等と異なる入力が連続して行われ、当行の任意に定める回数に達した場合、本サービスの利用を当行が任意に定める期間、一時的に停止(以下「一時停止」といいます)します。
この場合には、既に当行に依頼済みで当行が処理していない振替・振込の依頼は有効に存続するものとします。
当行が任意に定める回数を超えて一時停止の状態となると、契約者のご利用はできなくなりますので、前項によりお取扱い願います。
9.電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡・廃棄する場合、契約者は事前に当行に書面で届出るとともに、当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。パソコンの譲渡・廃棄により新しいパソコンを使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
10.契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において、予めお届けいただいたお取引印を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第3条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、ご利用の手引き、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで、利用申込みを行うものとします。
第4条 届出事項の変更等
1.届出の印章を喪失したとき、または、印章、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は当行所定の書面により取引店あて直ちに届出て下さい。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第5条 通知手段
契約者は、当行からの通知、確認、ご案内の手段として当行ホームページへの掲載、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。
変更の届出がなかったために当行からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保して下さい。
当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼働することを保証するものではありません。
端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
3.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスの提供にあたり、当行が第2条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者を契約者ご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.当行が当初発行したログインパスワードを、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
6.コンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 解約
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。
3.当行の都合により、本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
5.サービス利用口座が解約された場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約されたものとします。
6.契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)住所変更の届出を怠るなどの契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
(5)郵便不着等で契約者にログインパスワードが記載された書面を届けることができなかったとき。
(6)契約者が本サービスの基本手数料を支払われなかったとき。
(7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)解散、その他営業活動を休止したとき。
(9)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(10)本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条 海外からの利用
契約者が海外から利用される場合には、各国の法令、通信事情その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第9条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第10条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第11条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第12条 規定の準用
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定、総合口座サポート取引規定を含みます)、貯蓄預金30型規定、貯蓄預金10型規定、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、やまぎんカードローン取引規定により取扱います。
なお、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第13条 規定の変更
当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容にしたがい取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
第14条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
第15条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、山口地方裁判所下関支部を管轄裁判所とすることに合意します。
第16条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第17条 照会サービス
1.照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が当行あて利用申込書により届出たサービス利用口座について、当行所定の方法、範囲にしたがい口座情報(残高および入出金明細)を提供するサービスをいいます。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの利用にあたっては、照会の種別、サービス利用口座の指定等所定事項を当行所定の時間内に正確に送信することで依頼するものとします。
3.口座情報の返信
当行が契約者から照会サービスの依頼を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
4.返信内容の取消、訂正
契約者からの依頼にもとづいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく、変更または取消をすることがあります。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
第18条 振替・振込サービス
1.振替・振込サービスの内容
振替・振込サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出たサービス利用口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)あてに、振替または振込を行うサービスをいいます。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
2.振替・振込サービスの定義
(1) 振替とは、契約者が利用申込書によりサービス利用口座として当行あて届出た口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あて行う資金移動取引をいいます。
(2) 振込とは、契約者がサービス利用口座以外の預金口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あて行う資金移動取引をいいます。
3. 振替・振込サービスの方式
(1) 事前登録方式
契約者が利用申込書により当行あて届出た、登録番号を付したサービス利用口座または振込先口座を入金指定口座とし、その入金指定口座あてに登録番号を利用して振替・振込を行う方式をいいます。ただし、当行は2年間1度もご利用のない振込先口座については、事前登録を解除します。
(2) 都度指定方式
契約者が本サービスの画面上で入金指定口座を入力または選択し、その入金指定口座あてに振替・振込を行う方式をいいます。なお、都度指定方式を利用する場合は、利用申込書により当行に届出る必要があります。
契約者は、都度指定方式による振替・振込は事前に当行に届出ていない振込先にも資金移動ができる便利さがある反面、利用者による操作だけで任意の口座に資金移動が行われる危険性を十分理解したうえで、利用するものとします。
4.振替・振込サービスの依頼
契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信して下さい。
なお、振替・振込の依頼方法は、振替・振込の依頼を行う当日(以下「依頼日」といいます)を振替・振込手続を行う日(以下「指定日」といいます)とする当日扱いと、依頼日の翌営業日を指定日とする翌営業日扱いがあります。
なお、当日扱いおよび翌営業日扱いの振替・振込の依頼は、当行所定の時間内に限り依頼することができます。
5.振替・振込サービスの依頼の確認
(1)当行が契約者から振替・振込の依頼を受信し、第2条に規定する本人確認手続の結果、契約者ご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
(2)契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認用パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信して下さい。
依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼して下さい。
(3)前号の確認用パスワードは、当行所定の時間内に当行に到達するように送信して下さい。確認用パスワードが当行所定の時間内に到達しなかった場合は、当該依頼は取り消されたものとみなします。
6.振替・振込サービスの確定
(1)前項の確認用パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た確認用パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの振替・振込サービスの依頼が確定したものと認め、指定日に振替・振込の手続を行います。
(2)前号の手続により当日扱いの振替・振込の依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。
依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス利用口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼して下さい。組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。
(3)前1号の手続により翌営業日扱いの振替・振込の依頼が確定した後においては、依頼日の所定の時間内に行う場合に限り、契約者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。
なお、当行への依頼の時間帯によっては、取消ができない場合がありますので、前号によりお取扱い願います。
(4)前1号において依頼が確定した時点で、サービス利用口座の残高不足等の理由により、振替・振込資金または振込手数料のいずれかが引き落とせない場合には、当行は振替・振込処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
7.振替・振込資金の引き落とし
(1)前項第1号に定めるとおり、依頼が確定した時点で、当行は契約者が支払うべき振替・振込資金を、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなしに、サービス利用口座から自動的に引き落としを行います。当行は、契約者に対し受付内容の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認して下さい。当行が通知した受付内容に不明な点がある場合、または、その通知が受信できなかった場合は当行まで速やかにご照会下さい。
(2)前号の引き落としについては、第18条第4項に規定する当日扱い、翌営業日扱いを問わず、前項第1号に規定する振替・振込サービスの依頼が確定した時点で行いますので、振替・振込サービスの依頼を行う前に必要な金額をサービス利用口座に入金しておいて下さい。
(3)振替・振込サービスの依頼を行った場合において、入金指定口座への入金ができないときには、理由の如何にかかわらず、依頼時に契約者が指定したサービス利用口座へ振込資金を返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
(4)振替・振込サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により「振替・振込の内容照会」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により取引内容を照合して下さい。
万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡して下さい。
なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとして取扱うものとします。当行は、本サービスにかかる取引の依頼はすべて記録し、相当期間保存します。
8.振込手数料
(1)振替・振込サービスの利用にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(2)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により、代表口座から毎月当行所定の日に、あるいは、サービス利用口座から振替・振込を行う都度、依頼日に自動的に引き落とします。
9.1日あたり上限金額の設定
(1)振替・振込サービスにおけるサービス利用口座1口座からの依頼日1日あたり振替・振込を行うことができる上限金額(以下「振替・振込限度額」といいます)は、あらかじめ契約者が当行に届出た金額の範囲内とします。ただし、振替・振込限度額は、当行所定の上限金額の範囲内とします。
(2)都度指定方式による振替・振込限度額(以下「都度指定方式振替・振込限度額」といいます)は1千万円とします。 ただし、振替・振込限度額を1千万円未満に指定された場合は、当該金額を都度指定方式振替・振込限度額とします。なお、都度指定方式振替・振込限度額は、振替・振込限度額に包含されるものとします。
(3)当行は、契約者に事前に通知することなく、当行所定の上限金額を変更する場合があります。
10.振替・振込サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合は、振替・振込サービスの取扱いはできません。
(1)振替金額または振込金額等の取引金額が、サービス利用口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2)サービス利用口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
(3)契約者からサービス利用口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
11.都度指定方式による振替・振込サービスの停止
契約者が、都度指定方式による当行本支店あての振替・振込を行う際、次の各号のいずれかについて、当行の任意に定める回数連続して該当した場合は、当行は都度指定方式による振替・振込サービスの取扱いを停止します。
(1)契約者が入力した振込先の口座番号が存在しないとき。
(2)振替・振込サービスの依頼について、中断または取消を行ったとき。
(3)振替・振込サービスの依頼が資金不足等により不能となったとき。
なお、都度指定方式による振替・振込サービスを再開する場合は、当行所定の時間内に当行本支店あて届出て下さい。
第19条 料金払込サービス
1.料金払込サービスの内容
料金払込サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出たサービス利用口座から指定する金額を引き落とし、当行所定の収納機関に対する税金等、各種料金の払込みを行うサービスをいいます。
2.料金払込サービスの依頼
契約者は端末を利用して、収納機関番号、納付番号、確認番号等を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信して下さい。
3.料金払込サービスの依頼の確認
(1)当行が契約者から料金払込サービスの依頼を受信し、契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができた場合は、当行は受信した依頼内容を契約者が依頼に用いた端末に返信します。
契約者からの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には料金払込サービスをご利用いただけません。
(2)契約者は前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、サービス利用口座を選択し、確認用パスワードを入力のうえ所定の手続にしたがって当行に送信して下さい。
依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作にしたがって当該依頼を中断し、変更後の内容で再度最初から依頼して下さい。なお、料金払込サービスの受付にあたっては当行所定の払込手数料(消費税等を含む)をいただく場合がございます。
4.料金払込サービスの確定および払込資金等の引き落とし
(1)前項の確認用パスワードが当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認用パスワードと契約者があらかじめ当行あて届出た確認用パスワードが一致した場合には、当行は契約者ご本人からの料金払込サービスの依頼が確定したものと認め、料金払込みの手続を行います。
当行は、依頼が確定した時点で、契約者が支払うべき払込資金および払込手数料等(以下「払込資金等」といいます」を、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を受けることなしに、サービス利用口座から自動的に引き落としを行います。
(2)前号において依頼が確定した時点で、サービス利用口座の残高不足等の理由により、払込資金等が引き落とせない場合には、当行は払込処理を行わず、処理不能となった理由を契約者が依頼を行った端末に送信します。
(3)前1号において依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。
(4)料金払込サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により第17条「照会サービス」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により取引内容を照合して下さい。
万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡して下さい。
なお、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当行の間で疑義が生じたときは、当行が保存する電磁的な記録内容を正当なものとして取扱うものとします。
5.領収書の不発行
当行は、契約者に対し料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
6.サービスの利用停止
契約者が、収納機関が指定する項目等について誤った入力を連続して行い、当行が任意に定める回数に達した場合は、料金払込サービスの利用を停止する場合があります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行って下さい。
7.サービスの利用時間
料金払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行所定の時間内でも利用できない場合があります。
8.収納に関する問い合わせ
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納に関する照会については収納機関に直接お問い合わせ下さい。
9.収納の取消
収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。
10.料金払込サービスの取扱いができない場合
次の各号に該当する場合は、料金払込サービスの取扱いはできません。
(1)料金払込の取引金額が、サービス利用口座より払い戻すことのできる金額を超えるとき。
(2)サービス利用口座が解約済のとき。
(3)契約者からサービス利用口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)当行の責によらない事由により、取引ができなかったとき。
第20条 データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、「総合振込」「給与振込」「賞与振込」等の各種データを受け付けるサービスをいいます。
第21条 総合振込
1. 総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続を行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3)振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4)当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5)受取人に対して振込金の支払ができる時限は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答して下さい。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)総合振込における1 日あたりの振込依頼限度額は、10億円とします。
なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
2. 振込手続等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信して下さい。
(2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼して下さい。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)該当口座なしまたはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の代表口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
3. 振込資金および振込手数料の引き落とし
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに代表口座に入金して下さい。
(2)振込資金は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、振込指定日に契約者の代表口座から自動的に引き落とします。なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
(3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により、毎月当行所定の日に、あるいは、振込の都度振込指定日に、代表口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である代表口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼して下さい。
組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第22条 給与振込・賞与振込
1.給与振込・賞与振込の内容
(1)当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与、賞与(以下「給与」といいます)の支給にあたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た代表口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行が給与振込の提携をしている金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続を行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3)契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4)当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5)受給者に対する振込金の支払開始時刻は、振込指定日の午前10時とします。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答して下さい。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(7)給与振込・賞与振込における 1 日あたりの振込依頼限度額は、それぞれ10億円とします。
なお、当行は、契約者に事前に通知することなく、振込依頼限度額を変更する場合があります。
2.振込手続等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時限内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信して下さい。
(2)振込指定日は、契約者の端末から指定して振込を依頼して下さい。この場合、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)該当口座なしまたはその他の事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の代表口座へ入金することにより返却します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
3. 振込資金および振込手数料の引き落とし
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに代表口座に入金して下さい。
(2)振込資金は預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、振込指定日に契約者の代表口座から自動的に引き落とします。なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承下さい。
(3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者の選択により、毎月当行所定の日に、あるいは、振込の都度振込指定日に、代表口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である代表口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼して下さい。
組戻手続には、当行所定の組戻手数料をいただきます。
以 上