⑵FMラジオ放送の同時再送信サービス
テレビ小山放送契約約款 2022年7月
ケーブルテレビサービス契約約款
テレビ小山放送株式会社(以下「当社」という)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「契約者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は以下の条項によるものとします。
第1条(サービス提供)
当社は、サービスを提供する区域(以下「サービス区域」という)内において、 契約者に次のサービスを提供します。
⑴放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)の同時再送信サービス
⑵FMラジオ放送の同時再送信サービス
⑶有線テレビジョン放送法施行規則第2条第3号の規定にいう自主放送番組サービス。この自主放送番組の内容についてはベーシック番組・オプション番組とコマーシャル番組とする
第2条(契約の単位)
当社は加入引込線1回線ごとに1つの加入契約を締結します。但し、集合住宅、事業所については別途規定によるものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は加入申込者が加入契約申込書に記載の定め並びにこの約款を承認し、 加入契約申込書に必要事項を記入の上、 当社に申込み、当社がこれを承認したときに成立するものとする。
2.加入契約は契約者引込線設置工事施工について、予め地主、家主、その他利害関係者の承認を得ておくものとし、 後日問題が生じた場合、 当社は責任を負いません。
3.当社は、 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には申込を承諾しないことがあります。又、承諾後においても次に該当する事実が判明した場合、違約の責めを負うことなくその承諾を取消すことができるものとします。
⑴当社のサービスを提供する上で契約者引込線を設置し保守することが技術上及び経営上困難な場合
⑵加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど当該約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
⑶加入契約申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号情報等の相違・記入漏れ等)がある場合
⑷加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合
⑸料金等の支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
⑹加入申込者が当該約款に違反する恐れがあると認められる場合
⑺その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
4.二十歳未満の方はお申込いただけません。
5.当社は本人確認のため身分証の提示を求める場合があり、加入申込者はこれに応じるものとします。
第4条(契約の申込の撤回等)
加入申込者は、 加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、 書面によりその申込の撤回又は当該契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による加入契約の申込の撤回等は、 同項の書面を発したときにその効力を生じます。
3.第1項の規定により加入契約の申込の撤回等を行った者は、加入契約料の還付を請求することができます。但し、予め加入申込の撤回をする等悪意の意思をもって加入契約の申込を行った場合等、加入契約をしようとする者に対する保護をはかることとする同項の規定の趣旨に反していると認められるときは、 この限りではありません。
第5条(最低利用期間)
ケーブルテレビサービスの最低利用期間は1年とします。
2.契約者は、 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、 当社が定める期日までに、 別表に定める料金表の解約撤去工事費及び解除料を支払っていただきます。また、キャンペーン特典加入の際は、その特典は無効となり正規料金を遡って請求させていただきます。
第6条(工事費、利用料)
契約者は、 別表に定める工事費、利用料等を当社に支払うものとします。
2.ベーシック番組の月額利用料は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。また、オプション番組のサービスを受けた場合は、 ベーシック番組の月額利用料の他にオプション利用料を支払うものとします。
3.落雷、降雨による電波の減衰等、やむを得ない事由により当社が第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合、 原則として利用料の減額はしないものとします。但し、月のうち継続して10日以上にわたってそのサービスの提供ができなかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたり引き続き10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は無料とします。
4.社会、経済情勢の変化にともない、 利用料を改定することがあります。その場合には、 改定月の1ヶ月前までに当該契約者に通知します。
5.各利用料の中にはNHK放送受信料(地上波・衛星波)は含まないものとします。
第7条(料金などの支払い方法)
契約者は、 別表に定める料金表に従い、 当社に登録料、 工事費、 利用料等について、 当社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
2.当社は、 原則として契約者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第8条(セットトップボックスの貸与)
セットトップボックス(楽録ブルーレイ及び楽録も含む。 以下「STB」という)本体は当社の所有とし、 契約者に貸与します。尚、解約時及び休止時にはSTBを直ちに当社に返納するものとします。返却が無い場合は、損害の賠償を請求致します。
2.契約者は、 故意又は過失によりSTBを破損、 紛失させた場合、 その相当分を当社に支払うものとします。
3.STBのリモコン等の破損、 故障又は紛失した場合には、 有償にて交換するものとします。
第9条(施設の設置及び費用の負担)
当社は当社が設置する有線放送テレビジョン放送施設(以下「本施設」という)のうち、 放送センターから保安器及びV−ONUの出力端子までの施設(以下「当社施設」という)を所有し、 その設置に要する費用を負担します。但し、 最寄りのタップオフ又はドロップクロージャー以降の当社施設については、 契約者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.契約者は契約者宅に当社施設を引込むために必要な、 自営柱の建柱、 地下埋設工事、鉄筋コンクリート穴あけ等の特別工事に要する費用を負担するものとします。
3.住宅開発業者により開発された区域の施設増設工事については第1項の定めにかかわらず、 協議の上、 相方の工事負担額を決めるものとします。
4.本施設の施設工事及び契約者の宅内工事は当社又は当社が指定した工事業者が行うものとします。
第10条(施設の所有関係)
本施設の内、 放送センターから保安器及びV−ONUの出力端子までの施設及びSTB本体は当社の所有とします。保安器及びV−ONUの出力端子以降のすべての施設(但し、STBを除く)及び第9条で規定した自営柱、 地下埋設設備は契約者の所有とします。
第11条(施設の維持業務)
当社は放送センターから保安器及びV-ONUの出力端子まで、契約者は保安器及びV-ONUの出力端子以降の施設について、維持管理をします。
2.契約者は、 当社が施設維持管理の必要上、 サービスの提供を一時停止した場合、 これを承認するものとします。
第12条(故障・保守等に伴う責任負担)
当社及び契約者は、施設に異状が発生した場合はそれぞれの所有区分に従って、修復の費用を負担するものとします。契約者の故意、過失によって当社所有の施設に故障が生じた場合、 その修復費用は契約者が負担するものとします。
第13条(放送利用又は放送の一時停止による損害)
当社は、 契約者が放送利用又は放送の一時停止による損害があっても賠償には応じないものとします。
第14条(天災に関する事項)
当社の施設は保安装置が設けられていますが、 落雷により保安器及びV−ONUの出力端子以降の施設(STBは除く)が破損した場合は、当社はその責任を負わないものとします。
2.当社は天災、 事変その他当社の責に帰すことのできない事由によるサービス提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
第15条(利用に係る契約者の義務)
契約者自らが当社施設に無断でケーブルや他の機器を接続し、 またSTBを改変して当社のサービスを受信することを禁止します。
2.契約者が加入契約申込書又は当社所定の書式に定める台数を超えてSTBを受信機に接続することを禁止します。
3.契約者は当社又は当社の指定する工事業者が本施設の検査修復を行うために契約者の敷地、 家屋、 構築物等の出入りに協力を求めた場合、 これに便宜を供するものとします。
第16条(サービスの無断使用、営利使用の禁止)
法令により契約者が当社のサービスを第三者に提供すること、及び対価を受けて当社のサービスを第三者に上演することを禁止します。
第17条(放送内容及びサービス種類の変更)
当社はやむを得ない事情により放送内容及びサービス種類を変更することがあります。なお変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。別表に定める料金表のケーブルテレビサービスの種類は、 当社の所定の手続きにてサービス種類の変更を請求することができます。
第18条(休会、再開)
契約者が当社のサービスの休会及び再開を希望する場合、 休会の場合は休会を希望する月の属する25日までに、 再開の場合は再開を希望する月の前月25日までに、当社所定の書式により申し出るものとします。休会期間は最長で3年とします。3年を経過しても再開の申し出がない場合は、3年が経過した日の翌月をもって加入契約は解除されたものとします。
2.休会の場合、 当社はサービスを停止するとともに、 貸与したSTBを撤去します。また休会した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は無料とします。
3.契約者は、 サービス利用の休会及び再開に要する費用を負担するものとします。
第19条(設置場所の変更)
契約者は次の場合に限り引込線あるいはSTBの設置場所を変更できるものとします。但し、その旨を事前に当社所定の書式により申し出るものとします。
⑴同一敷地内での設置の変更
⑵同一敷地外の移転先が当社の業務区域内で、 かつ最寄りのタップオフ又はドロップクロージャーに余裕がある場合。
2.契約者は前項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。
第20条(名義変更)
契約者の変更が生じた場合、 当社が承認すれば新契約者は旧契約者の名義を変更し施設を譲り受けられるものとします。
2.前項の規定により名義変更をしようとするとき新契約者は別表に定める、登録料を当社に支払うものとします。
第21条(解約)
契約者は加入契約を解除しようとする場合、解約を希望する月の属する25日までに当社所定の書式により申し出るものとします。
2.前項による解約の場合、 契約者は第6条の規定による利用料を含む全ての利用料を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとします。
3.第1項による解約の場合、当社は当社の施設及び資産等を撤去します。契約者は別表に定める解約撤去工事費、必要に応じて解除料を当社に支払うものとします。また撤去に伴い、 契約者が所有もしくは占有する敷地、 家屋、 構築物等の復旧を要する場合、 契約者はその復旧費用を負担するものとします。
4.当社は契約者が加入契約料を支払期日までに支払わなかった場合又は利用料を継続して2ヶ月支払わなかった場合はサービスの提供を停止し、 さらに停止後1ヶ月経過しても入金のない場合は加入契約は解除されたものとします。
第22条(契約者の義務違反による解約)
当社は、 契約約款に違反する行為があったと認めた場合は、 契約者に通告の上、 サービスの提供を停止し、 あるいは加入契約を解除することがあります。
2.契約者は第1項により当社のサービスの提供を停止され解約となった場合は、 直ちに約款によるすべての権利を失います。
3.契約者は第1項により当社のサービスの提供を停止され解約となった場合は、別表に定める解約撤去工事費、必要に応じて解除料を当社に支払うものとします。
第23条(割増金)
契約者は料金の支払を不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第24条(延滞利息)
契約者は料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、 支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、 年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、 この限りではありません。
第25条(債権譲渡)
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第26条(承諾の限界)
当社は、 契約者から工事その他の請求があった場合に、 その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。この場合は、 その理由をその請求をした者に通知します。
第27条(個人情報保護方針)
個人情報を収集するにあたり公正かつ適切な方法で収集し、 取得した個人情報については、 個人情報の漏洩、 滅失又は毀損の防止等の安全管理措置に努めます。
2.収集した個人情報は、 下記の目的で利用します。
⑴当社サービスの提供に伴う上位会社(番組供給会社・上位プロバイダ、KDDI株式会社等)への登録
⑵ケーブルテレビ工事・インターネット工事及び契約者サポート又はメンテナンスに伴う各業者への業務委託
⑶顧客管理・運用強化及びCATV設備の保守管理に伴う業務(顧客管理システム会社・損害保険会社等)
⑷サービスの提供・サービスの利用促進・サービス向上を目的とする各種セールスや通知又は各種状況調査業務
⑸当社サービス料金の課金、 請求、 回収、 督促、 集金などに関する業務
3.当社は次に掲げる場合を除き、予め契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて個人情報を取扱うことはありません。
⑴秘密保持契約を締結した先への業務委託
⑵法令又は裁判所その他公的機関もしくはこれに準ずる機関の開示要請がある場合
⑶本人又は第三者の生命・身体・財産その他権利利益を侵害するおそれがある場合
⑷公衆衛生の向上又は児童の健全な育成促進を侵害するおそれがある場合
4.お客様が個人情報の照会及び事実と異なる情報の訂正等を希望される場合、 当社窓口(0120−344−372)までご連絡いただければ、 合理的な範囲で回答ならびに訂正を致します。
5.当社は、 個人情報の保護及び適正な取扱いについて従業員等に指導を行い、 また、 個人情報保護に関する法令その他規範を遵守するとともに、 上記各項における取組みを適宜見直し改善します。
第28条(B−CASカード及びC−CASカードの取扱いについて)
B−CASカードに関する取扱いについては、 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B−CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C−CASカードは当社に帰属し、STBを利用する契約者にSTB 1台につき1枚貸与するものとし、当社の手配による以外のデータの追加・変更・改竄することを禁止し、 それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については契約者が賠償するものとします。
3.STBの解約及び解除時は、 B−CASカード及びC−CASカードを速やかに当社に返還するものとします。また契約者がB−CASカード及び C−CASカードを破損又は紛失した場合には、 契約約款別表に定めるCASカード再発行費用を当社に支払うものとします。
第29条(録画機能付STBについて)
録画機能付STB(楽録ブルーレイ及び楽録)に不具合が生じたことにより、 録画・編集されたデータが消失・破損した場合、 これにより生じた損害については、 原因の如何を問わす当社は一切の責任を負わないものとします。
2.録画機能付STBを修理・交換・及び解約・一時休会(一時停止)・移転等により撤去した場合には、 録画機能付STBに記録されていたデータは全て消去します。契約者はデータについての一切の権利を放棄するものとします。
3.デジタルコピー禁止番組は、 録画機能付STBにも録画できません。
4.編成の変更・受信状況により録画予約が正しく実行できないことがあります。
第30条(共聴施設向け地上デジタルサービス)
加入契約は、 加入世帯又は事業所ごとに行うものとします。
2.本サービスは、放送法第2条に規定する放送事業者のテレビジョン放送及びデータ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに当社による自主放送サービスを受信するための設備提供を行うものとします。
3.当社と共同受信施設の設置者又は管理者との間で、当社の設備によって地上系によるテレビジョン放送の同時再送信サービスの契約が締結している施設、かつ当社と共同受信施設の設置者又は管理者との間で本サービスの提供に関する合意がなされている施設で、地上系によるテレビジョン放送の受信を受けている契約者の場合又は当社が特に認める場合に限り提供するものとします。但し、共同住宅、集合住宅等に入居されている場合このサービスは適用されません。
また、当該施設より転居等をする場合で、引続き転居先で当社施設を利用する場合も適用されません。
4.本サービスの利用料は契約約款別表・料金表に定め、当社が指定する金融機関より口座振替によって支払うものとする。また支払い単位は前納年一括払いとする。
5.本サービスの契約者が、解約もしくは加入契約の解除後に再度加入申込みを行った場合は、このサービスは適用されません。
6.本サービスの契約者は、当社が提供する付加サービスへの変更を申込むことができるものとします。変更に際して実施する工事に伴う費用は契約者が負担するものとします。
7.本サービスの契約者は、自己の事由により工事が生じる場合、その工事費を負担するものとします。
8.本条項に特段の記載の無い事項は、本契約約款に準じるものとします。
第31条(反社会的勢力の排除について)
加入申込者は、自らが暴力団その他これらに順ずる者(以下「反社会的勢力」という)、又は反社会的勢力と密接な関係を有する者ではないことを確約し、また、将来に渡っても該当しないことを確約するものとします。
2.加入申込者又は契約者が、前項の確約に違反することが判明した場合、また前項の確約に反する申告をしたことが判明した場合、当社は何ら催告することなく、本契約の申込を不承諾、又は直ちに本契約を解除することができるものとします。
3.契約の申込を不承諾、又は本契約の解除をした場合に加入申込者又は契約者に損害が生じても、当社は何らこれを賠償ないし補償しないものとします。
第32条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、 当社と契約者は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議し、 解決にあたるものとします。
第33条(約款の改正)
当社は、 この約款を総務大臣に届け出た後改正する場合があります。
付則
⑴当社は特に必要があるときは、この約款に特約を付することができるものとします。
⑵本契約は各世帯、事務所及び店舗等が個別に契約する場合に適用するものとします。
⑶一括加入、業務用等については別に定めます。
⑷この改正規定は2022年7月1日から施行します。
CATV専用(KB0008E)
CATV専用 B−CASカード使用許諾契約約款
お客様が使用するケーブルテレビ用のセットトップボックス等(以下「CATV用受信機器」という)には、 デジタル放送を受信するためのICカード(CATV専用B−CASカード)(以下「カード」という)が添付されています。 このカードは、 株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(B−CAS社)(以下「当社」という)が一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟(以下「JCTA」という)と契約し、 JCTAを経由してご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV会社」という)に配布しているものです。
当社は、 このカードを、 この約款の契約(CATV専用B−CASカード使用許諾契約)に基づいてお客様に貸与します。お客様がCATV会社の用意する書面においてこの約款に同意すると、 当社との間に契約が成立しますので、 事前にこの約款を必ずお読みください。
第1条(カードの使用目的)
このカードには、 CATV用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、 ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV 用受信機器において、 ご加入のCATV会社が行う地上デジタルテレビジョン放送、 BSデジタル放送及び110度CSデジタル放送の再送信、ならびに著作権保護に対応した自主放送(以下まとめて「放送サービス」という)を受信する目的で使用されます。
第2条(カードの所有権と使用許諾)
このカードの所有権は、 当社に帰属します。
2.この契約に基づき、 お客様及びお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。
第3条(カードの管理)
お客様は、 このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、 カードが紛失、 盗難、 故障及び破損することのないように十分注意してください。
第4条(カードの故障交換等)
カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、 ご加入のCATV会社に連絡してください。 CATV会社は、 カードの故障による受信障害の場合はそのカードを交換いたします。次の各号のいずれかに該当する場合は、 別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、 それ以外の場合は無償での交換となります。
①カードを使用開始してから、 3年以上経過している場合
②カードの故障が、 お客様の不適切な取扱いに起因するものである場合
2.当社に故意又は重大な過失があった場合を除き、 カードの故障により、 第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、 当社はその責任を負いません。
第5条(カードの破損、紛失、盗難等及び再発行)
カードの破損、 紛失、 又は盗難等により、 お客様がカードを使用できなくなった場合、 ご加入のCATV会社に連絡してください。 CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、 お客様は別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただきます。
第6条(カードの交換依頼等)
カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、 当社の都合によりカード交換が必要となった場合、 ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
第7条(不要となったカードの処置等)
ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、 ご加入のCATV会社にカードを返却してください。カードの返却があった場合、 この契約は終了します。
第8条(禁止事項等)
このカードを、 第1条のカード使用目的に反して、 ご加入のCATV会社がカードの使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に使用し、 あるいはご加入のCATV会社が行う放送サービスの受信以外の目的に使用することはできません。
2.カードの複製、 分解、 改造、 変造若しくは改ざん、 又はカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、 カードの機能に影響を与え、 又はカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3.カードを日本国外に輸出又は持ち出すことはできません。
4.カードを第三者にレンタル、 リース、 賃貸又は譲渡することはできません。
第9条(損害賠償)
お客様が第8条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、 当社は、 お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。
第10条(約款の変更)
この約款は変更することがあります。この約款の変更事項又は新しい約款については、 当社のホームページ(http://www.b-cas.co.jp)に掲載します。
[別表]カード再発行費用
第4条第1項及び第5条に規定するカード再発行費用1,650円(税込)。
2.前項のカード再発行費用は、 ご加入のCATV会社へお支払いいただきます。
株式会社 ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
インターネット接続サービス契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、 この有線テレビジョン放送施設(有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第2項に規定する有線テレビジョン放送施設及びこれに接続される受信設備をいう)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有線電気通信設備であって、 他の電気通信事業者により提供されるものを除く)と同一の線路を使用する電気通信回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」という)、 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という)第31条第1項の規定に基づき届け出たインターネット接続サービスに係る料金表(以下「料金表」という)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」という)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金について当社が別に定めるところにより、 インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、 事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、 又は事業法の規定に基づき、 総務大臣の認可を受けて、 この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、 変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
約款では、 次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、 器具、 線路その他の電気的設備 |
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、 その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
4.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
6.インターネット 接続サービス取扱所 | ⑴インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 ⑵当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 |
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線又は光ファイバー回線 |
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、 1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む)又は同一の建物内であるもの |
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、 端末設備以外のもの |
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
15.技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、 別表に定める料金表に規定するサービス種別等があります。
第5条(提供区域)
インターネット接続サービスは当社が定めるサービス区域において提供します。
第6条(契約の単位)
当社は契約者回線1回線毎に1の契約を締結します。この場合契約者は、 1の加入契約につき1人又は1事業所に限ります。
第7条(最低利用期間)
インターネット接続サービスの最低利用期間は1年とします。
2.契約者は、 前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、 当社が定める期日までに、 別表に定める料金表の解約撤去工事費及び解除料を支払っていただきます。
第8条(契約者回線の終端)
当社は、 契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、 端末接続装置を設置し、 これを契約者回線の終端とします。
2.当社は、 前項の設置場所を定めるときは、 契約者と協議します。
第9条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、 次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を提出していただきます。
⑴契約約款別表・料金表に定めるサービスの種別等
⑵契約者回線の終端とする場所
⑶その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第10条(契約申込みの承諾)
当社は、 契約の申込みがあったときは、 原則として受付けた順に従って承諾します。但し、当社は、 当社の業務の遂行上支障があるときは、 その順序を変更することがあります。
2.当社は、 前項の規定に係らず、 インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、 その承諾を延期することがあります。
3.当社は、 第1項の規定にかかわらず、 次に該当する場合には申込を承諾しないことがあります。又、承諾後においても次に該当する事実が判明した場合、違約の責めを負うことなくその承諾を取消すことができるものとします。
⑴契約者回線を設置し、 又は保守をすることが技術上著しく困難な場合
⑵契約申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、当該約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合
⑶加入契約申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号情報等の相違・記入漏れ等)がある場合
⑷料金等の支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
⑸契約申込者が当該約款に違反する恐れがあると認められる場合
⑹その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合
4.二十歳未満の方はお申込いただけません。
5.当社は本人確認のため身分証の提示を求める場合があり、契約申込者はこれに応じるものとします。
第11条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、 別表に定める料金表に規定するインターネット接続サービスにおけるサービスの種類、 種別、 品目等の変更の請求をすることができます。
2.前項の請求の方法及びその承諾については、 第9条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
第12条(契約者回線の移転)
契約者は、 同一の構内又は同一の建物内における契約者回線の移転を、当社所定の書式により申し出ることができます。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、 契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3.当社は、 第1項の請求があったときは、 第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取扱います。
4.第1項の変更に必要な工事は当社又は当社が指定した工事業者が行い、その工事費は契約者が負担するものとします。
第13条(インターネット接続サービスの利用の休会及び再開)
契約者が当社のインターネット接続サービスの利用の休会(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。以下同じ)及び再開を希望する場合、 休会の場合は休会を希望する月の属する25日までに、 再開の場合は再開を希望する月の前月25日までに、当社所定の書式により申し出るものとします。また、その工事費は契約者が負担するものとします。
2.当社は、 前項の請求があったときは、 内容を審査し、 妥当と認めた場合はその請求を承諾します。
3.第1項の休会期間は、 1年間で1回とし、 連続して3年以内とします。3年間を経過しても再開の申し出がない場合は、 3年が経過した日の翌月をもって加入契約は解除されたものとします。
第14条(その他の契約内容の変更)
当社は、 契約者から請求があったときは、 第9条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2.前項の請求があったときは、 当社は、 第10条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。変更に際する所定の費用は契約者が負担するものとします。
第15条(営利使用の禁止)
契約者が当社のサービスを第三者に対価を受けて当社サービスを第三者に提供することを禁止します。
第16条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、 譲渡することができません。
第17条(契約者が行う契約の解除)
契約者は契約を解除しようとする場合、 解約を希望する月の属する25日までに当社所定の書式により申し出るものとします。
2.前項による契約解除の場合、 当社は当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去します。契約者は料金表に定める解約撤去工事費、必要に応じて解除料を当社に支払うものとします。また撤去に伴い、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等の復旧を要する場合、 契約者はその復旧に係る費用を負担するものとします。
第18条(当社が行う契約の解除)
当社は、 次の場合には、 その契約を解除することがあります。
⑴第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、 なおその事実を解消しないとき
⑵第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、 その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、 前号の規定にかかわらずインターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります
⑶電気通信回線の地中化等、 当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、 かつ、 代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき
2.当社は前項の規定により、 その契約を解除しようとするときは、 予め契約者にそのことを通知します。
3.当社は、 第1項の規定により、 その契約を解除しようとするときは、 当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。契約者は料金表に定める解約撤去工事費、必要に応じて解除料を当社に支払うものとします。また撤去に伴い、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等の復旧を要する場合、 契約者はその復旧に係る費用を負担するものとします。
第3章 付加機能
第19条(付加機能の提供等)
当社は、 契約者から請求があったときは、 別表に定める料金表の規定により付加サービスを提供します。
第4章 利用中止及び利用停止第20条(利用中止)
当社は、 次の場合には、 インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
⑴当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
⑵第21条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき
2.第1項に規定する場合のほか、 付加機能に関する利用について、別表に定める料金表に別段の定めがあるときは、 当社は、 その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3.第1項及び第2項の規定により、 インターネット接続サービスの利用を中止するときは、 予めそのことを契約者にお知らせします。但し、緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
第21条(利用停止)
当社は、 契約者が次のいずれかに該当するときは、 6ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限る。以下この条において同じ)を支払わないときは、 その料金その他の債務が支払われるまでの間)、 そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
⑴料金その他の債務について、 支払期日を2ヶ月経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、 当社がその支払の事実を確認できないときを含む)
⑵契約の申込みに当たって、 当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき
⑶第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき
⑷事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、 自営電気通信設備、 他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき
⑸事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、 又はその検査の結果、 技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき
⑹前各号のほか、 この約款に違反する行為、 インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき
2.当社は、 前項の規定により、 インターネット接続サービスの利用停止をするときは、 予めその理由、 利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第5章 利用の制限
第22条(利用の制限等)
当社は、 天災、 事変その他の非常事態が発生し、 又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、 災害の予防若しくは救援、 交通、 通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、 通信が相手先に着信しないことがあります。
3.インターネット接続サービス利用者が当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、 その利用を制限することがあります。
第6章 料金等第1節 料金
第23条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、 登録料、 利用料、 付加サービス使用料、 手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、 別表に定める料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいう。以下同じ)に規定するほか、 当社が別に定めるところによります。
2.料金の支払方法は、 料金表に定めるところによります。
第2節 料金の支払義務
第24条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスを開始した日(付加サービスについては、 その提供を開始した日)の属する月から起算して、 契約の解除(付加サービスについては、 その廃止があった日)の属する月までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月である場合は1ヶ月間とする)について、 当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて別表に定める料金表に規定する利用料及び使用料(以下「利用料金等」という)の支払いを要します。
2.契約者の請求で付加サービスの内容の変更を行ったときは、 当社がこの変更を行った日の属する月は変更前の付加サービス使用料金とし、 翌月から変更後の付加サービス使用料金を適応します。
3.契約者の請求でサービス種別の変更を行ったときは、 当社がこの変更を行った日の属する月はサービス種別変更前の利用料金とし、 翌月から変更後のサービス種別の利用料金等を適用します。
4.インターネット接続サービスの利用期間において、 利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料金等は次によります。
⑴第21条(利用停止)の規定により、 サービスの提供が停止されたときは、 契約者は、 その期間中の利用料金等の支払いを要します。
⑵前号の規定によるほか、 契約者は、 次の表に掲げる場合を除き、 インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料金等の支払を要します。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1. 契約者の責めによらない理由により、 そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む)が生じた場合に、 そのことを当社が認知した時刻から起算して、連続して24時間以上その状態が続いたとき。 | そのことを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間数を24で除した数(小数点以下は切り捨てる)に利用料金等の月額の30分の1を乗じて得た額は支払を要しません。 |
2. 契約者がインターネット接続サービスの休会及び再開を請求し、当社がこれを承諾したとき。(移転に伴って、インターネット接続サービスを利用できなくなった場合も含む) | サービスの休会の期間が2ヶ月以上あって、 サービスを休会した日の属する月はそのサービスの内容に基づく利用料金等とし、 その翌月から再開した日の属する月の前月までの利用料金等は支払を要しません。 |
5.当社は、 支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、 その料金を返還します。
6.当社は、 原則として契約者に対して請求書及び領収書の発行は行わないものとします。
第25条(手続きに関する料金等の支払義務)
契約者は、 約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承認したときは、 手続きに関する料金の支払いを要します。但し、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、 この限りではありません。この場合既にその料金が支払われているときは、 当社は、 その料金を返還します。
第26条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、 約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承認したときは、 工事に関する費用の支払いを要します。但し、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」という)があったときは、 この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、 当社は、 その料金を返還します。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、 前項の規定にかかわらず、 契約者は、 その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、 当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、 負担を要する費用の額は、 別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3.第17条及び第18条に基づき、 加入契約の解除が生じた場合、 契約者は別表に定めるに解約撤去工事費を支払うものとします。
第27条(割増金)
契約者は、 料金の支払を不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
契約者は、 料金その他の債務(延滞利息を除く)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、 支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、 年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、 この限りではありません。
第29条(債権譲渡)
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第7章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、 当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は、 自営端末設備又は自営電気通信設備を、 技術基準に適合するよう維持していただきます。
第32条(設備の修理又は復旧)
当社は、 当社の設置した電気通信設備が故障し、 又は滅失した場合に、 全部を修理し、 又は復旧することができないときは、 事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取扱うため、 当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第33条(契約者の切分け責任)
契約者は、 自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。以下この条において同じ)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、 当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、 当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認の上、 当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、 契約者から要請があった場合には、 当社又は当社が指定する工事業者が当社の別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、 前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、 契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、 契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第8章 損害賠償
第34条(責任の制限)
当社は、 インターネット接続サービスを提供すべき場合において、 当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、 そのインターネット接続サービスが全くできない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、 全く利用ができない状態と同程度の状態となる場合を含む。以下この条において同じ)にあることを当社が認知した時刻から起算して、 24時間以上その状態が連続したときに限り、 その契約者の損害を賠償します。
2.前項の場合において、 当社は、 インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間数を24で除した数(小数点以下は切り捨てる)に利用料金等の月額の30分の1を乗じて得た額を損害額とみなし、 その額に限って賠償します。但し、契約者は当該請求をなしおえることとなった日から3ヶ月以内に当該請求をしなかったときは、 その権利を失うものとします。
第35条(免責)
当社は、 契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、 前条(責任の制限)の規定によるほかは、 何らの責任も負いません。
2.当社は、 インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、 撤去、 修理又は復旧の工事に当たって、 契約者が所有若しくは占有する土地、 建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、 それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、 その損害を賠償しません。
3.当社は、 この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」という)を要することとなる場合であっても、 その改造等に要する費用については負担しません。但し、技術的条件(事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技術的条件をいう)の設定又は変更により、 現に契約回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、 当社は、 その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第9章 雑則
第36条(承諾の限界)
当社は、 契約者から工事その他の請求があった場合に、 その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、 その請求を承諾しないことがあります。この場合は、 その理由をその請求をした者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、 その定めるところによります。
第37条(利用に係る契約者の義務)
当社は、 インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、 契約者が所有若しくは占用する土地、 建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、 地主、 家主その他の利害関係人があるときは、 当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、 これに関する責任は契約者が負うものとします。
2.契約者は、 当社又は当社の指定する者が、 本サービスにあたっての調査、 設備の設置、 調整、 検査、 修理等を行うため、 土地、 建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、 これに協力するものとします。
3.契約者は、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、 取り外し、 変更し、 分解し、 若しくは損壊し、 又はその設備に線材その他の導体を接続しないこととします。但し、天災、 事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、 この限りではありません。
4.契約者は、 故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、 その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5.契約者は、 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、 付加部品等を取り付けないこととします。
6.契約者は、 当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7.契約者は、 前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、 又はき損したときは、 当社が指定する期日までにその補充、 修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8.契約者は、 インターネット接続サービス利用するにあたり、 以下の各号の内容に該当する行為を行わないこととします。
⑴他人の著作権、 商標権等の知的財産権を侵害する行為
⑵他人の肖像権、 プライバシーを侵害する行為
⑶他人を誹謗中傷し、 又はその名誉を毀損する情報を不特定又は多数人に対して送信又は表示する行為
⑷猥褻又は幼児虐待にあたる文書、 画像等を不特定又は多数人に対して送信又は表示する行為
⑸公職選挙法に違反する行為
⑹無限連鎖講を開設し、 又はこれを勧誘する行為
⑺他の契約利用者の設備、 CATVネットワーク、 又は運営に支障をきたす行為
⑻他人になりすまして情報を送信又は表示する行為
⑼受信者の意に反して、 広告、 宣伝、 勧誘のメールを送信する行為
⑽その他、 法令もしくは公序良俗に違反し、 又は他人に不利益を与える行為
⑾前各号のいずれかに該当する行為が見られる他人のデータ、 情報等へリンクを張る行為
第38条(反社会的勢力の排除について)
加入申込者は、自らが暴力団その他これらに順ずる者(以下「反社会的勢力」という)、又は反社会的勢力と密接な関係を有する者ではないことを確約し、また、将来に渡っても該当しないことを確約するものとします。
2.加入申込者又は契約者が、前項の確約に違反することが判明した場合、また前項の確約に反する申告をしたことが判明した場合、当社は何ら催告することなく、本契約の申込を不承諾、又は直ちに本契約を解除することができるものとします。
3.契約の申込を不承諾、又は本契約の解除をした場合に加入申込者又は契約者に損害が生じても、当社は何らこれを賠償ないし補償しないものとします。
第39条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、 当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、 その契約者は、 当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、 この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2.契約の解除があった場合は、 その解除があった時に、 当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第40条(個人情報保護方針)
個人情報を収集するにあたり公正かつ適切な方法で収集し、 取得した個人情報については、 個人情報の漏洩、 滅失又は毀損の防止等の安全管理措置に努めます。
2.収集した個人情報は、 下記の目的で利用します。
⑴当社サービスの提供に伴う上位会社(番組供給会社・上位プロバイダ、KDDI株式会社等)への登録
⑵ケーブルテレビ工事・インターネット工事及び契約者サポート又はメンテナンスに伴う各業者への業務委託
⑶顧客管理・運用強化及びCATV設備の保守管理に伴う業務(顧客管理システム会社・損害保険会社等)
⑷サービスの提供・サービスの利用促進・サービス向上を目的とする各種セールスや通知又は各種状況調査業務
⑸当社サービス料金の課金、 請求、 回収、 督促、 集金などに関する業務
3.当社は次に掲げる場合を除き、予め契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて個人情報を取扱うことはありません。
⑴秘密保持契約を締結した先への業務委託
⑵法令又は裁判所その他公的機関もしくはこれに準ずる機関の開示要請がある場合
⑶本人又は第三者の生命・身体・財産その他権利利益を侵害するおそれがある場合
⑷公衆衛生の向上又は児童の健全な育成促進を侵害するおそれがある場合
4.お客様が個人情報の照会及び事実と異なる情報の訂正等を希望される場合、 当社窓口(0120−344−372)までご連絡いただければ、 合理的な範囲で回答ならびに訂正を致します。
5.当社は、 個人情報の保護及び適正な取扱いについて従業員等に指導を行い、 また、 個人情報保護に関する法令その他規範を遵守するとともに、 上記各項における取組みを適宜見直し改善します。
第41条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、 インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を、 当社において閲覧に供します。
第42条(営業区域)
営業区域は、 当社が別に定めるところによります。
第43条(閲覧)
この約款において、 当社が別に定めることとしている事項については、 当社は閲覧に供します。
第44条(管轄裁判所)
この契約約款に定める事項に関する訴訟については、 当社の所在地を管轄する裁判所を唯一の管轄裁判所とします。附則:この改正規定は2022年7月1日から施行します。
る法律に準じ、本規約及びKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用します。第16条(責任及び免責事項)
当社は、天災・事変・その他何らかの理由によるケーブルプラス電話サービスの停止・不能についての損害の賠償請求には応じません。
但し、当社の故意又は重大な過失によりケーブルプラス電話サービスの提供をしないときは前項は適用しないものとします。
2.契約者がケーブルプラス電話サービスにより第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第17条(個人情報保護方針)
個人情報を収集するにあたり公正かつ適切な方法で収集し、 取得した個人情報については、 個人情報の漏洩、 滅失又は毀損の防止等の安全管理措置に努めます。
2.収集した個人情報は、 下記の目的で利用します。
⑴当社サービスの提供に伴う上位会社(番組供給会社・上位プロバイダ、KDDI株式会社等)への登録
⑵ケーブルテレビ工事・インターネット工事及び契約者サポート又はメンテナンスに伴う各業者への業務委託
⑶顧客管理・運用強化及びCATV設備の保守管理に伴う業務(顧客管理システム会社・損害保険会社等)
⑷サービスの提供・サービスの利用促進・サービス向上を目的とする各種セールスや通知又は各種状況調査業務
⑸当社サービス料金の課金、 請求、 回収、 督促、 集金などに関する業務
3.当社は次に掲げる場合を除き、予め契約者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて個人情報を取扱うことはありません。
⑴秘密保持契約を締結した先への業務委託
⑵法令又は裁判所その他公的機関もしくはこれに準ずる機関の開示要請がある場合
⑶本人又は第三者の生命・身体・財産その他権利利益を侵害するおそれがある場合
⑷公衆衛生の向上又は児童の健全な育成促進を侵害するおそれがある場合
4.お客様が個人情報の照会及び事実と異なる情報の訂正等を希望される場合、 当社窓口(0120−344−372)までご連絡いただければ、 合理的な範囲で回答ならびに訂正を致します。
5.当社は、 個人情報の保護及び適正な取扱いについて従業員等に指導を行い、 また、 個人情報保護に関する法令その他規範を遵守するとともに、 上記各項における取組みを適宜見直し改善します。
第18条(紛争の処理)
電話サービスについて、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。
第19条(定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。附則 この規約は平成26年4月1日から施行します。
クレジットカード支払いに関する規約
⑴クレジットカードを窓口で提示して支払うことはできません。
⑵クレジットカード会社の締め切り日その他の都合により、手続きに1ヶ月程かかることがあります。
⑶クレジットカード会社への確認結果等で、お取り扱いできない場合があります。その際は、お取り扱いできない旨を通知するとともに、クレジットカード支払申込み以前の支払方法を継続させていただきます。
⑷無効あるいは変更を理由にカード番号などを変更される場合、遅滞なくその旨をテレビ小山放送まで連絡することとします。
⑸前項の連絡がなかった場合でも契約者への連絡なしにクレジットカード会社に確認の上、新しいクレジットカード番号での支払となる場合があります。
⑹指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合や、クレジットカードの利用代金の支払状況によっては、一方的に本手続きを解除することがあります。
⑺クレジットカード会社から発行される利用明細やWEB明細サービスに等に記載されるご利用店舗名は「テレビオヤマホウソウ」となります。
⑻毎月13日を利用日とし、支払日はクレジットカード会社の規定に準じます。附則 この規約は2020年10月1日から施行します。
登録料及び更新料 | ||
登録料 | 3,300円 | 初回申込時、サービス追加時に必要 |
パックプラン更新料 | 2,200円 | |
集合住宅プラン更新料 | 1,100円 | |
導入工事費 | ||
テレビ導入工事 | 39,600円 | 分割支払いの場合は月額1,650円 |
インターネット導入工事 | 39,600円 | 分割支払いの場合は月額1,650円 |
標準宅内工事費 | ||
IP-STB設置費 | 3,300円 | |
解約撤去工事費 | ||
テレビ解約撤去工事(戸建・集合住宅・集合住宅戸別引込の場合) | 22,000円 | |
インターネット解約撤去工事(戸建・集合住宅・集合住宅戸別引込の場合) | 最大22,000円 | 2年経過で無料 |
ケーブルテレビ対応集合住宅の各種解約(店子) | 無料 | |
セット契約又はパック契約からテレビ解約 | 5,500円 | |
セット契約又はパック契約からインターネット解約 | 無料 | |
セット契約又はパック契約からみるプラスセットの解約 | 5,500円 | |
単独配線撤去工事(インターネット、ケーブルプラス電話) | 5,500円 | |
休会・再開工事費 | ||
完全休会(引込線撤去を伴う) | 11,000円 | 再開時無料 |
完全休会(引込線撤去を伴わない) | 5,500円 | 再開時2,750円 |
テレビサービスのみ休会 | 5,500円 | 再開時2,750円 |
インターネットサービスのみ休会(単独配線残し) | 無料 | 再開時2,750円 |
インターネットサービスのみ休会(単独配線撤去) | 5,500円 | 再開時11,000円 |
移転・移設工事費 | ||
移転・移設工事 | 11,000円 | |
解除料 | ||
最低利用期間1年未満の解約に伴う解除料(テレビ) | 11,000円 | |
最低利用期間1年未満の解約に伴う解除料(インターネット) | インターネット 月額利用料1ヶ月分 | |
更新期間外パックプラン解除料 | 2,200円 | |
更新期間外集合住宅プラン解除料 | 1,100円 | 1サービスにつき |
多機能STB解除料(1年未満の解約時に発生) | 11,000円 | |
milplus(みるプラス)解除料(1年未満の解約時に発生) | 1,320円 | |
おうちでカンタンWi-Fi解除料(1年未満の解約時に発生) | 880円 | |
特別工事・機器販売費 | ||
同軸ケーブル配線工事 | 11,000円 | 1箇所につき |
戸建用ブースター取付け・交換 | 11,000円 | |
戸建用BS混合ブースター取付け・交換 | 14,300円 | |
集合住宅用ブースター取付け・交換 | 別途お見積り | |
アンテナ撤去工事 | 8,800円〜 | |
分配器各種取付け・交換 | 3,300円〜 | |
地デジ/BS・CS分波器取付け・交換 | 5,500円 | |
ユニット取付け・交換 | 3,300円 | 1箇所につき |
HDMIケーブル販売・取付け | 1,100円 | |
地デジ/BS・CS分波ケーブル販売・取付け | 2,200円 | |
2分配ケーブル販売・取付け | 2,200円 | |
STB撤去 | 3,300円〜 5,500円 | |
STBリモコン交換 | 3,300円〜 5,500円 | |
USB-HDD(1TB)販売・取付け | 10,450円 | |
無線ルーター販売・取付け | 7,700円 | |
B-CAS、C-CASカード再発行 | 各1,650円 | |
おうちでカンタンWi-Fi端末機設置費 | 3,300円 | |
訪問サポート費 | ||
基本訪問サポート費 | 2,200円 | |
インターネット・周辺機器設定 | 1,100円〜 | |
テレビ・録画機器接続設定 | 1,100円〜 | テレビ本体の設置は含まない |
登録料・工事費等(税込)
契約約款別表・料金表
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
第1条(規約の適用)
本規約は、テレビ小山放送株式会社(以下「当社」という)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」を承諾し、KDDI株式会社(以下
「KDDI」という)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」という)の提供を受ける者との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2.当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条(規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(契約の成立)
ケーブルプラス電話の加入契約は、契約申込者が本規約及びKDDIケーブルプラス電話契約約款を承諾し、当社所定の加入契約申込書に所要事項を記入のうえ当社に提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には申し込みを承諾しないことがあります。
⑴ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
⑵申し込みをした者が、ケーブルプラス電話に係る料金(以下「電話サービス料金」という)又は工事に関する費用などの支払いを怠る恐れがあるとき。
⑶申込書の記載事項に、虚偽、不備(名義、捺印、記入漏れ等)がある場合。
⑷加入申込者が20歳未満のとき。
⑸料金などのお支払い方法について当社が定める方法に従っていただけないとき。
⑹その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第4条(設備の設置)
契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに同意したものとします。その工事及び保守等は、当社所定の機器、工法などにより当社又は当社が指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。契約(あるいは申し込み)が撤回され、又は契約が解除された場合、契約者は直ちに終端装置を当社へ返却するものとします。尚、当社に返却がない場合、当社が別に定める損害金を請求します。
第5条(契約者の履行義務)
電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内などにおいて、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置などの設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2.機器の設置、撤去、保守などの工事、点検などを行う為に、必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、又はこれら及び電気・水等を無償で使用できるものとします。この場合において地主、家主、管理組合その他利害関係人があるときは、契約者は予めその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3.契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や、管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4.契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により終端装置を故障、破損させた場合は、第4条で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第6条(サポート)
契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。
2.前項の申告に基づき、当社は当社及びKDDIの設備の修理又は対応(以下「サポート」という)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯などにより対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3.第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題のある場合、並びに当社、又はKDDIの責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第7条(債権譲渡)
契約者は、KDDIケーブルプラス電話契約約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾するものとします。また、この場合、契約者は、当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第8条(料金)
ケーブルプラス電話設備の設置に伴う料金等は契約者負担とし、その額は別に定めることとします。また、KDDIが提供するケーブルプラス電話に係る料金は「ケーブルプラス電話約款」に定めるところによります。
第9条(割増金)
契約者は、 料金の支払を不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、 当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第10条(延滞利息)
契約者は、 料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、 支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、 年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、 この限りではありません。
第11条(請求と支払等)
契約者は、各月の電話サービス料金及び工事費などを金融機関の預金口座振替による方法で、当社の定める期日までに毎月支払いを行うものとします。
2.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができるものとします。但し、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。
3.契約者は当社が電話サービス料金及び工事費などの収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
4.当社は請求書、領収証は発行いたしません。尚、通話明細については、KDDIが契約者に提供するホームページにて確認できるものとします。
第12条(契約の解除)
当社は、次の場合には、KDDIを通じ、その利用契約を解除することがあります。
⑴電話サービス料金又は工事費などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
⑵契約の申し込みにあたって、事実に反する記載を行ったことなどが判明したとき。
⑶当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を接続したとき。
⑷電気通信回線の地中化など、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難で電話サービス継続ができないとき。
⑸本規約又はKDDIが定めるケーブルプラス電話約款に違反した、又は違反するおそれがある場合。
⑹その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
尚、契約者は契約解除に伴い債務の履行を免除されるものではありません。
第13条(利用の停止)
契約者が第9条に定める費用について、電話サービス料金又は工事費などその他の債務について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるときはケーブルプラス電話の利用を停止することがあります。
第14条(承諾の限界)
当社は契約者から工事その他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合、その請求をした者に通知します。但し、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第15条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居所又は請求書の送付先などの情報を、個人情報の保護に関す
初期契約解除制度に関する規約
テレビ、インターネット、ケーブルプラス電話、ケーブルスマホの各サービスは初期契約解除制度の対象となります。
⑴契約者は、サービス提供開始日もしくはご契約の内容受領日のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間、書面、又は電話で加入契約の解除ができるものとします。
⑵加入契約解除を行う旨の書面を契約者が発信したときにその効力を生じます。電話の場合は、当社が契約者からの申し出を受付けた日にその効力を生じます。
⑶登録料、既に実施した工事費用、申込み前の現状復帰にかかる費用(撤去工事費用含む)は、契約者が負担するものとします。
⑷契約者が加入契約の解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙の「ご契約の内容」に記載されている通りです。
⑸当社が初期契約解除制度について事実と異なる内容を告げ、契約者がそれを事実であると誤認し、これにより契約者が8日間を経過するまでに契約解除できなかった場合、当社が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から
8日間は加入契約を解除できるものとします。附則 この規約は2020年10月1日から施行します。
利用料等(税込)
項 目 | 料金 | 備 考 |
マックスコース基本利用料 | 4,840円 | |
マックスコース追加利用料 | 2,860円 | 1台につき |
ハッピーコース基本利用料 | 3,960円 | |
ハッピーコース追加利用料 | 1,980円 | 1台につき |
ミニコース基本利用料 | 2,640円 | 新規・追加・コース変更等の受付は終了済 |
ミニコース追加利用料 | 1,760円 | 1台につき・新規・追加・コース変更等の受付は終了済 |
楽録ブルーレイ利用料 | 2,200円 | 1台につき。 マックス・ハッピー ・ミニコース利用料に加算請求 |
楽録利用料 | 1,210円 | 1台につき。 マックス・ハッピー ・ミニコース利用料に加算請求 |
再送信利用料 | 1,100円 | 支払単位は半年または年払い |
施設利用料 | 550円 | 共聴施設向け地上デジタルコース。 支払単位は年払いのみ |
集合住宅・共同住宅 | 550円×戸数 | |
WOWOW | 2,530円 | 3チャンネルセット加入 |
スターチャンネル | 2,530円 | 3チャンネルセット加入 |
J SPORTS 4 | 1,430円 | |
FIGHTING TV サムライ | 1,980円 | |
東映チャンネル | 1,650円 | |
衛星劇場 | 2,200円 | |
アニメシアターX | 1,980円 | |
フジテレビ NEXT | 1,100円 | マックスコースご利用者に限る |
フジテレビセット | 1,650円 | 3チャンネルセット加入 |
Mnet | 2,530円 | |
KNTV | 3,300円 | |
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | |
グリーンチャンネル 1・2 | 1,320円 | 2チャンネルセット加入 |
レジャーチャンネル | 1,100円 | |
SPEEDチャンネル | 990円 | |
レインボーチャンネル | 2,530円 | |
ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | |
パラダイステレビ | 2,200円 | |
ゴールデンセット(上記3chセット) | 3,300円 | レインボーチャンネル・ミッドナイト・ブルー・パラダイステレビ3チャンネルセット加入 |
プレイボーイチャンネル | 2,750円 | |
レッドチェリー | 2,750円 | |
チェリーボム | 2,530円 | |
プラチナセット(上記3chセット) | 3,300円 | プレイボーイチャンネル・レッドチェリー・チェリーボム3チャンネルセット加入 |
光ハイブリッド160Mコース利用料 | 5,390円 | HFCサービス |
光ハイブリッド30Mコース利用料 | 4,180円 | HFCサービス |
光ハイブリッド2Mコース利用料 | 3,410円 | HFCサービス |
光100Mコース利用料 | 5,390円 | FTTHサービス |
光30Mコース利用料 | 4,400円 | FTTHサービス |
インターネット休会ID継続料 | 550円 | インターネット休会IDを保持する際の継続料 |
おうちでカンタンWi-Fi利用料 | 880円 | 2台セット。1台追加は550円 |
プライムパック利用料 | 7,623円 | 2年更新型 |
プライムパックⅡ利用料 | 7,623円 | 2年更新型 |
※利用料金は当社が指定する金融機関から口座振替、又はクレジットカード支払いによってお支払いいただきます。口座振替日は毎月10日(土日祝日の場合は翌営業日)になります。クレジットカード支払いについてはクレジットカード支払いに関する規約に準じます。
※ケーブルテレビ利用料は当月請求、オプションチャンネル利用料は翌月請求、インターネット利用料、ケーブルプラス電話基本料及び通話料は翌々月請求になります(一部例外もあり)。
※上記利用料にはNHK放送受信料(地上波・衛星波)は含まれておりません。
※WOWOWについては、株式会社WOWOW衛星デジタル有料放送サービス約款に準じて取り扱います。
ケーブルプラス電話サービス第8条に定める料金
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | ||
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
他サービス未契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
建物形態
※本書面の金額は消費税率10%で記載しております。消費税が改定された場合、税率に従ってご請求いたします。