代表発明者 氏名 ㊞ 所属 TEL Email 共同発明者 氏名 ㊞ 所属 氏名 ㊞ 所属 氏名 ㊞ 所属 研究形態 □個人研究□共同研究(共同研究機関: )□受託研究(委託機関: )□その他 ( )*関連契約書があれば写を添付してください。 研究課題名 本学が管理する研究経費の使用 □無 □有( ) 本学が管理する研究施設の使用 □無 □有( ) 類似の既発表 □無 □有(「○○」 ○○学会誌 ○年○月○日、vol○、○pp ) 今後の発表予定 □無 □有(「○○学会○○回年次総会 口述発表」...
大阪薬科大学発明取扱規則
(目 的)
第 1 条 この規則は、大阪薬科大学(以下「本学」という。)の職員等が行った発明等の取扱いに関する事項を定め、研究成果の活用による社会貢献を促進するとともに、学術研究の進展に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「発明等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許権の対象となる発明
イ 実用新案権の対象となる考案 ウ 意匠権の対象となる意匠の創作
エ 育成者権の対象となる品種の育成
(2)「特許xx」とは、次に掲げるものをいう。
ア 特許、実用新案登録、意匠登録及び品種登録を受ける権利イ 特許権、実用新案権、意匠権及び育成者権
(3)「特許出願等」とは、次に掲げるものをいう。ア 特許出願
イ 実用新案登録出願ウ 意匠登録出願
エ 品種登録出願
(4)「職員等」とは、本学の職員及び雇用契約等に基づき本学で研究活動に従事する者をいう。
(5)「発明者」とは、発明等を行った職員等をいう。
(6)「職務発明」とは、本学が支給もしくは管理している資金を使用し、又は本学が管理する施設、設備、その他の資源を使用し職員等が行った発明等をいう。
(知的財産委員会)
第 3 条 本学に発明等に関する事項を審議するため、大阪薬科大学知的財産委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関することは、別に定める大阪薬科大学知的財産委員会規程による。
(権利の帰属)
第 4 条 職務発明に係る特許xxは、本学が承継すると決定したときは本学に帰属する。また、本学が承継しないと決定した特許xxは、当該発明者に帰属する。
(発明の届出)
第 5 条 職員等は、職務発明を行った場合には、発明届出書(様式1)により、速やかに学長に届け出なければならない。発明者が2人以上あるときは、発明者間で代表者を選定し、届け出るものとする。
2 学長は、前項の届出があったときは、発明届出受理通知書(様式2)により、速やかに当
該発明者に届出を受理した旨を通知する。
(権利の承継)
第 6 条 学長は、前条第2項の規定により届出を受理した発明等について、委員会の議を経て、当該発明等に係る特許xxを本学が承継するか否かを決定し、理事長に報告する。
2 学長は、権利の承継に関する決定通知書(様式3)により、速やかに当該発明者に前項の決定内容を通知する。
(権利の譲渡)
第 7 条 発明者は、前条第2項の規定により本学が特許xxを承継する旨の決定通知を受けたときは、権利譲渡書(様式4)を速やかに理事長に提出しなければならない。
(異議申立)
第 8 条 発明者は、第6条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から起算して2週間以内に、異議申立書(様式5)により、学長に異議を申立てることができる。
2 学長は、前項の異議申立について委員会の議を経て、当該発明等に係る特許xxを本学が承継するか否かを決定し、理事長に報告する。
3 学長は、異議申立に関する決定通知書(様式6)により、速やかに当該発明者に前項の決定内容を通知する。
4 異議申立を行った発明者は、第2項の決定に対し、再度異議申立を行うことはできない。
(特許出願等の制限)
第 9 条 職員等は、職務発明を行った場合には、本学が当該職務発明に係る特許xxを承継しない旨の決定通知を受けた後でなければ、特許出願等又は特許xxの第三者への譲渡等を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、職務発明に係る特許出願等が急を要するものである場合には、発明者は第6条第1項の決定がなされる前に学長の許可を得て特許等出願をすることができる。ただし、発明者は、出願後の取扱いについて、委員会により後日なされた決定に基づく学長の指示に従わなければならない。
(任意譲渡)
第10条 発明者は、職務発明に該当しない発明等について、特許xxを本学に譲渡することを希望するときは、任意譲渡申出書(様式7)により学長に申し出ることができる。
2 前項の申出もしくは職員等以外の個人、法人又は国等から特許xxを本学に譲渡することの申出があったときは、学長は、委員会の議を経て、当該特許xxを本学が譲り受けるか否かを決定する。
(権利の取得及び管理)
第11条 本学は、特許xxを承継した場合には、正当な理由がない限り、速やかに特許出願等を行うものとする。
2 本学は、前項の規定により本学が行った特許出願等について、原則として、審査請求等の権利化及び登録後の権利維持並びに権利活用を積極的に図るものとし、特許xxの第三者への実施許諾又は譲渡等は、委員会の議を経て、学長と協議の上、理事長が決定する。
3 前2項に係る諸費用は、本学の負担とする。
4 発明者は、第1項及び第2項の手続きに関して本学から協力を要請されたときは、これに応
じなければならない。
5 第2項の規定にかかわらず、本学は、権利化及び権利活用の可能性並びに権利維持費用等を勘案して、委員会の議を経て、特許xxを放棄又は当該発明者に返還することができる。
6 前項の規定に基づき特許xxの返還に同意した発明者は、返還に伴う名義変更等の手続き等を自らが行い、それに要する費用も自らが負担しなければならない。
(発明者への補償)
第12条 本学は、発明者から職務発明に係る特許xxを承継した場合は、当該発明者に対し、別表に定める補償金を支払う。
2 前項の補償金を受ける権利を有する発明者が2人以上あるときは、当該補償金を権利譲渡書(様式4)に記載された寄与率に従いそれぞれに按分する。
3 補償金を受ける権利は、当該発明者が本学を退職した後も存続する。
4 当該発明者が死亡したときは、その相続人が補償金を受ける権利を承継する。
5 前2項の補償金を受ける権利者は、その居所等の連絡先を本学に届け出なければならない。連絡先の届出がなく、本学から当該権利者に対して一定期間連絡が不通となったときは、当該権利者が補償金を受ける権利を放棄したものとみなす。
(秘密の保持)
第13条 発明者及び発明等の内容を知り得た職員等は、当該発明等の内容及びこれに関係する情報について、必要な期間、その秘密を守らなければならない。また、職員等の身分を失った後においても同様とする。
(事 務)
第14条 この規則に関する事務は、臨床教育・研究支援課において行う。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(規則の改廃)
第16条 この規則の改廃は、理事会が行う。
附 則
この規則は、平成 26 年 11 月 18 日から施行する。(平成 26 年 11 月 18 日 理事会承認)
附 則
この規則は、平成 27 年4月1日から施行する。(平成 27 年3月 17 日 理事会承認)
附 則
この規則は、平成 27 年4月 21 日から施行する。(平成 27 年4月 21 日 理事会承認)
附 則
この規則は、平成 28 年4月1日から施行する。(平成 28 年3月 15 日 理事会承認)
(別 表)
補償金の種類 | 補償金の額 |
出願時補償金 | 10,000円/件 |
登録時補償金 | 20,000円/件 |
実施時補償金 | 当該特許xxの第三者への実施許諾又は譲渡等により本学が得た収入から、出願、登録、維持等に係る諸経費を控除した額の 50%に相当する額 |
※実用新案権の登録時補償金は支払わない。
(様式1)
年 月 日
大阪薬科大学学長 殿
発 明 届 出 書
代表発明者 | 氏名 | ㊞ | 所属 | |
TEL | ||||
共同発明者 | 氏名 | ㊞ | 所属 | |
氏名 | ㊞ | 所属 | ||
氏名 | ㊞ | 所属 |
*共同発明者が学外者であるときは、捺印は不要です。
発明等の名称 | ||||
発明等の概要 | 別紙のとおり | |||
出願種別 | □特許 | □実用新案 □意匠 | □品種 | |
出願形態 | □単独出願 | □共同出願(共同出願人: | ) | |
出願希望国 | □日本 | □外国(国名: | ) | |
第三者からの 譲渡の申出 | □無 | □有 (第三者: | ) |
この度、下記の発明を行ったので、大阪薬科大学発明取扱規則第5条第1項の規定に基づき届け出ます。
【発明等が生まれた研究について】
研究形態 | □個人研究 □共同研究(共同研究機関: ) □受託研究(委託機関: ) □その他 ( ) *関連契約書があれば写を添付してください。 | |||
研究課題名 | ||||
本学が管理する 研究経費の使用 | □無 | □有( | ) | |
本学が管理する 研究施設の使用 | □無 | □有( | ) | |
類似の既発表 | □無 | □有(「○○」 ○○学会誌 | ○年○月○日、vol○、○pp | ) |
今後の発表予定 | □無 | □有(「○○学会○○回年次総会 | 口述発表」 ○年○月○日 | ) |
本研究の今後の 展開予定 | ○○株式会社と実用化へ向けて共同研究を予定 | |||
その他特記事項 |
(別紙)
発 明 等 の 概 要
1.従来技術及びその課題
2.発明等の特徴・概要
3.発明等の具体例
4.発明等の効果(データ・資料等を添付し、具体的に記述すること)
(様式2)
年 月 日
代表発明者
○○ ○○ 殿
大阪薬科大学
学長 ○○ ○○ ㊞
発 明 届 出 受 理 通 知 書
年 月 日付で提出された貴殿からの発明届出書を下記のとおり受理したので通知します。
記
1.発明等の名称
2.整理番号:○○-○○
以上
(様式3)
年 月 日
代表発明者
○○ ○○ 殿
大阪薬科大学
学長 ○○ ○○ ㊞
権利の承継に関する決定通知書
貴殿から届出のあった発明等について、下記のとおり決定したので通知します。
記
1.発明等の名称:
整理番号:○○-○○
2.決定内容
届出のあった発明等に係る特許xxについて、
□ 本学はこれを承継する
□ 本学はこれを承継しない
以上
(様式4)
年 月 日
学校法人大阪医科薬科大学理事長 殿
所属
氏名 ㊞
(寄与率: /100)
所属
氏名 ㊞
(寄与率: /100)
x x 譲 渡 書
大阪薬科大学発明取扱規則第7条の規定に基づき、下記の発明等に係る特許xxを学校法人大阪医科薬科大学に譲渡します。
記
発明等の名称:
整理番号:○○-○○
以上
(様式5)
年 月 日
大阪薬科大学学長 殿
所属
氏名 ㊞
異 議 x x 書
下記の発明等に係る特許xxの承継に係る決定に異議があるので、大阪薬科大学発明取扱規則第8条第1項の規定に基づき、異議を申立てます。
記
1.発明等の名称:
整理番号:○○-○○
2.異議申立の内容
以上
(様式6)
年 月 日
○○ ○○ 殿
大阪薬科大学
学長 ○○ ○○ ㊞
異議申立に関する決定通知書
貴殿からの 年 月 日付異議申立について審議した結果、下記のとおり決定したので通知します。
記
1.発明等の名称:
整理番号:○○-○○
2.決定内容
異議申立のあった発明等に係る特許xxについて、
□ 本学はこれを承継する
□ 本学はこれを承継しない
以上