Contract
TC‐webΣ利用規約
第1章 総則
第1条(サービスの概要、適用範囲等)
1.TC‐webΣ(以下「本サービス」といい、第2条に定義します)は、株式会社トヨタユーゼック(以下「TUC」といいます)及び株式会社シーエーエー(以下「CAA」といいます)の子会社である株式会社シグマネットワークス(以下「∑」といいます)が共同して提供する Webサービスです。本サービスの運営に関する業務はΣが行います。
2.本サービス規約(以下「本規約」といいます)は、以下の事業者(以下「会員」といいます)に適用されます。
(1)TUCが運営するトヨタ・オート・オークション(以下「TAA」といいます)について、 TUCとの間で会員契約を締結し(以下「TAA会員」といいます)、かつ、本サービスに関する契約(以下「本契約」といいます)を締結し、∑が運営する本サービスの利用規約に同意した会員。
(2)∑と本契約を締結し、∑が運営する本サービスの利用規約に同意した会員。第2条(基本用語の定義)
本規約において使用する基本用語の定義は次のとおりとします。
(1)本サービス:TUC及びΣが共同して提供し、Σが運営に関する業務を行うWebサイトによる中古車取引及びこれに付随するサービスの総称。
(2)当社:本サービスの利用にあたり、会員が本契約を締結した相手方。TUCまたはΣを意味する。
(3)提携会場:中古車取引のサービスを提供している主体であって、TUC、CAAをはじめ、 Σと業務提携契約の関係にあるもの。
(4)業務提携先:本サービスの運営にあたり、TAA、CAA及び提携会場を含むΣと業務提携契約の関係にあるもの。
(5)入会済会場:個々の会員を基準として、当該会員が別途中古車取引に関する契約を締結して会員となっているTAA、CAA及び提携会場。
(6)未入会会場:個々の会員を基準として、当該会員との間で中古車取引に関する契約関係にはないTAA、CAA及び提携会場。
(7)AA車両取引:TAA、CAA及び提携会場の出品車両を、本サービスを通じて落札すること。
(8)直接落札:個々の会員が本サービスを利用して、入会済会場の中古車取引における出品車両を落札すること。但し、入会済会場の会員であることを本サービスへ申請し登録が完了している場合に限る。
(9)代行落札:個々の会員が本サービスを利用して、未入会会場の中古車取引における出品車両を落札すること。
(10)ストックワンプライス取引:会員の保有する在庫車両を本サービスに掲載し、成約または落札すること。
(11)リパーツダイレクト取引:株式会社JARAが運営する「リパーツダイレクト」の機能を利用し、パーツを購入すること。
(12)営 業 日:月曜日から土曜日。但し、別途休業等がある場合、事前に本サービスに関する Webサイト上にその旨を掲示するものとし、当該休業日を除く。
第3条(規約)
1.Σは本規約のほか、本サービスの運営に必要な規約(以下、本規約と総称して「本規約等」といいます)を別途定めます。
2.Σは本規約等の改定を必要と認めた場合は随時任意にこれを改定することができ、この場合、改定した内容を本サービスに関するWebサイト上において掲示します。改定後の本規約等についてはその適用開始日以降の取引に適用されるものとし、それより前の取引については従前の例によります。
3.業務提携先との取引を行う場合は業務提携先の規約を適用します。第4条(登録データに関する権利)
1.本サービスに関するWebサイトで使用及び表示される商標、サービスマーク及びロゴマーク等
(Σが第三者の使用許諾を得て掲載しているものを含む)は、著作xx、各種条約及びその他の法律により著作権、商標xxの知的所有権として保護されます。
2.本サービスの出品車両情報その他のデータについては、基礎になった情報が会員から提供されたものであってもその知的所有権、使用権その他一切の権利はΣまたは業務提携先に専属的に帰属し、会員はこれに同意するものとします。
3.会員がΣから事前に書面による許可を得ることなく登録データを複写し、転載するなどして利用することを禁止します。
第5条(秘密の保持)
会員は本サービスの利用に伴い知り得た技術上・営業上の機密情報、個人情報またはプライバシーに属する情報について、一般顧客を含む第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。
第6条(会員情報の取扱い)
1.Σは本契約等に基づいて知り得た会員の氏名・商号、住所・所在地、電話番号、電子メールアドレス、取引履歴その他の情報について、本契約の目的を達成するため業務提携先及び業務委託先等の第三者に提供することができ、会員はこれを承諾するものとします。
2.前項の情報のうち、個人情報についてはΣが別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱い、会員はこれを承諾するものとします。
第7条(運営上の免責)
1.本サービスの運営に伴い、次に定める事由によって損害が生じた場合は、Σはその損害を賠償する責任を負いません。
(1)通信回線、通信機器、コンピュータ等システムの障害。
(2)通信環境、電波障害等により生じた伝達遅延。
(3)保守・維持・管理等の必要上、Σの判断によりサービスを中断または停止したとき。
(4)車両輸送中の事故・損傷など。
(5)その他、Σの責に帰すことのできない事由。
2.Σの帰責事由により会員に損害が生じた場合、事由の如何にかかわらずΣが会員に対して負担する損害賠償の範囲は、損害発生の原因となった取引における手数料の金額を上限とします。
3.本条第1項においてΣが免責される場合、TUCと本契約を締結している会員はTUCに対しても何ら責任を追及することはできません。
第8条(本サービスの中断及び停止)
1.Σは以下の各号に該当する事由により本サービスの一部または全部を、Σの判断により一時中断及び停止することがあります。
(1)定期的または緊急にコンピュータシステムの保守、点検もしくは更新を行う場合。
(2)天変地異等によりサービスの提供が困難な場合。
(3)インターネットを通じた不正アクセス、コンピュータウイルスの感染等によりサービスの提供が困難な場合。
(4)Σの業務提携先でシステム障害が発生し、本サービスの提供が困難な場合。
(5)その他、Σが本サービスの提供が困難であると判断した場合。
2.Σは前項により本サービスを一時中断及び停止する場合、事前に本サービスに関するWebサイト上でその旨を掲示します。但し、緊急の場合はこの限りではありません。
第9条(紛争の処理)
本契約等に関して紛争が生じた場合、Σがxx・中立を旨として会員、業務提携先等の利害を調整します。但し、調整がつかない場合、紛争当事者はΣの裁定に従うものとします。
第10条(管轄合意)
本契約等に伴う紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的な管轄裁判所とします。
第2章 会員登録
第11条(会員登録に関する申込み)
本サービスの利用にかかる申込みを行う場合には、本サービスの仕組み、内容及び本規約等を理解し承諾した上、Σが定める手続に従って申し込むものとします。
第12条(契約の成立)
xxによる申込みがなされ、当社が承諾したときをもって本契約が成立するものとします。なお、 TUCの承諾の意思表示はΣが代行して行います。
第13条(入会資格)
1.本サービスの会員となりうるものは、下記の条件を満たし、かつ、当社が入会を認めたものとします。
(1)所轄の公安委員会から取引にかかわる古物許可証(行商の申請がされているもの)を取得し、現に1年以上にわたりこれを保有していること。
(2)当社の指定するTAA、CAA及び提携会場の会員であり、かつ、TAA、CAA及び提携会場が本サービスへの入会を承認していること。
(3)当社が定めた必要書類を提出すること。
(4)Webサイトへの接続環境を有し、電子メールアドレスを保有し受信することができる環境を有していること。
(5)当社が定める入会金を納めること。
(6)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、国際犯罪組織、国際テロリスト及びその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)でないこと。
(7)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと。
(8)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと。
(9)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
(10)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(11) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
2.会員は、入会後も、自らが反社会的勢力でなく、上記 6 号ないし 11 号に該当することを誓約するものとします。
3.前項によらず当社が別途入会条件を定めた場合は、その条件を満たしているものとします。第14条(登録期間)
会員の登録期間は登録の日から1年とします。第15条(契約の更新及び中途解約)
1.登録期間満了の1ヶ月前までに当事者双方のいずれからも書面による特段の意思表示がない場合には、本契約は期間を1年として自動的に更新され、以後も同様とします。
2.前項にかかわらず、Σは1ヶ月前までに書面で予告することにより本契約を任意に中途解約することができます。
第16条(登録内容の変更に関する届出)
会員は所在地・住所、商号、代表者、電話番号、電子メールアドレス、その他当社への届出事項に変更が生じた場合、変更が生じた日から14日以内に当社が定める方式に従って変更内容を届出なければならないものとします。届出がない場合、当社は当該会員に取引制限を付すことがあります。
第17条(会員番号、個人識別番号、パスワード)
1.Σは会員に対し会員番号、代表者の個人識別番号(以下「ID」といいます)及び代表者のパスワードを発行します。
2.会員は会員番号・ID・パスワードを使用してログインすることにより、本サービスを利用する
ことができます。
3.会員は会員番号・ID・パスワードの管理について一切の責任を負うものとします。
4.会員は会員番号・ID・パスワードを厳正に管理し、これらの使用による取引の結果については端末の紛失、貸与、またその他理由において、それが第三者の使用による場合であっても自己使用の場合と同様の責任を負うものとします。
5.会員が会員番号・ID・パスワードを第三者に漏洩した場合は、これによって生ずる一切の紛争についての責任を負わなければならないものとします。
第18条(任意退会)
会員が退会を希望する場合、当社に対し1ヶ月前までに書面により予告しなければならないものとし、当社がこの書面を受理した時点ではじめて本契約が解除されるものとします。但し、会員が当社に対して債務を有している場合、本契約を解除することにより債務を免れることはできません。なお、既に支払済みの料金は返戻されません。
第19条(強制退会)
会員が次に定める事由のいずれかに該当した場合には、当社は事前告知を要せず本契約を解除し、会員を強制退会させることができます。この場合、当社の会員に対する損害賠償請求を妨げません。
(1)本契約に基づく債務の支払いを1回でも怠ったとき。
(2)入会書類の申請事項において、虚偽の記載があることが判明したとき。
(3)Σの業務提携先から強制退会の処分またはこれと同等であるとΣが判断する処分を受けたとき。
(4)自らまたは第三者を介して本サービスのデータを流用したとき。
(5)第三者へ会員番号・ID等を開示・貸与したとき、または名義貸しをしたとき。
(6)当社に対する債権を他に譲渡し、担保に提供し、またはこの債権について他より差押え、仮差押え、仮処分等を受けたとき。
(7)監督官庁により営業の取消または停止等の処分を受けたとき。
(8)差押え・仮差押え・仮処分の申立てを受けたとき。または破産・会社更生手続・民事再生手続等の法的整理手続の申立てがなされたとき。
(9)手形・小切手の不渡りまたは銀行取引停止処分を受けたとき。
(10)営業譲渡・変更・解散または合併を決議したとき。
(11)連絡が1ヶ月以上不可能となったとき。
(12)本規約に定める入会資格(第13条)を満たさなくなったとき。
(13)本規約等または業務提携先の定める諸規約・諸規定等について重大な違反があったとき。
(14)刑法その他の法令に違反し、市民社会の秩序安全に脅威を与えたとき。
(15)自らまたは第三者を利用して、当社または業務提携先に対し詐術、暴力行為または脅迫的言辞を用いるなどしたとき。
(16)暴力的な要求行為をしたとき、または法的な責任を超えた不当な要求行為をしたとき。
(17)風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いるなどして信用を毀損し、または業務を妨害したとき。
(18)会員が反社会的勢力であると認められたとき、または、以下のいずれかに該当すると認め
られたとき。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(19)理由の如何を問わず、特定同一理由等で継続して落札車のキャンセル行為を行ったと事務局が判断したとき。
(20)会員又はその代表者、役員、従業員または実質的に支配する者が、日本の外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)または日本又はその他の国の輸出管理ならびに貿易制裁および経済制裁に関する法令に違反し、かつ、事務局が退会を必要と判断したとき。
(21)過去に強制退会となった会員のためにΣと取引したものと認められたとき。
(22)メーター改ざんに関与したと認められたとき。
(23)Σのクレーム裁定委員会の決定に従わないとき。
(24)本規約に抵触する重大な違反があったとき。
(25)その他、当社の会員としてふさわしくない行為があったとき。
第3章 会員の権利義務
第20条(会員の権利)
会員はΣが運営に関する業務を行う本サービスを利用することができます。第21条(会員の義務)
会員は本規約等及び当社または業務提携先の定める規約を遵守しなければなりません。第22条(会員の権利の制限)
1.Σは会員に対し取引条件及び取引限度額等を設定することができます。
2.会員が次に定める事由のいずれかに該当する場合、Σは当該会員との取引を制限することができます。
(1)本契約に基づく当社に対する債務の支払いを怠ったとき。
(2)落札車両の名義変更手続が所定の期限までに履行されないとき。
(3)クレームもしくは紛争の処理において、Σが本規約等に基づいて判断した調停処理・裁定の結果に従わないとき。
(4)業務提携先において債務不履行、支払遅延、クレーム、紛争、その他規約ないし諸規定に違反する行為があったとき。
(5)業務提携先から規約違反または債務不履行の情報提供があったとき。
(6)盗難車、メーター改ざん車、その他違法・不当な行為に関係する車両を出品したと認められたとき。
(7)出品店の理由により成約車両の引渡しを所定の期限までに行えなかったとき。
(8)成約車両の譲渡書類を所定の期限までに提出できなかったとき。
(9)本規約等及びTAA、CAA並びに提携会場の規約・諸規定等に違反し、またはそのおそれがあるとき。
(10)その他、当社が不適当と認めたとき。
3.会員が前項の規定に該当した場合、Σは会員に対し以下の条件を付与することができます。
(1)ペナルティ料金または保証金等を徴収すること。
(2)取引限度額を減額すること。
(3)入金後搬出とすること(TAA、CAA及び提携会場に対し車両代金等の立替払いを行わず、会員から車両代金等の入金確認後にはじめて車両の搬出を許可すること)。
(4)取引を禁止すること。
(5)本サービスへのログインを禁止すること。第23条(禁止行為)
会員は次の行為をしてはならないものとします。
(1)出品・落札車両の名義人をはじめ取引に関係する利害関係人に対し、自らまたは第三者を介して、Σを介することなく直接連絡する行為。但し、直接落札におけるTAA、CAA及び提携会場への連絡はこの限りではありません。
(2)自社管理以外の車両を掲載する行為。
(3)掲載車両と異なる情報・画像を掲載する行為。
(4)自社出品の車両について出品店自ら落札もしくは競り上げる行為、他会員に依頼し競り上げる行為、それに協力する行為、または悪意に基づく作為的な競り行為。
(5)第三者への会員番号・ID等を開示・貸与する行為。または名義貸しをする行為。
(6)一般顧客に対しスタート価格及びセリ結果情報、相場情報等を知らせる行為。
(7)本サービスの登録データを複写または転載する行為。
(8)Σ、他の会員及びTAA、CAA並びに提携会場の会員の利益を損なう広告宣伝等を行う行為。
(9)本サービスの正常な運営を阻害する行為及び秩序を乱す行為。
(10)落札自動車その他Σの仲介によって売買される車両に関連して、日本の外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)または日本又はその他の国の輸出管理ならびに貿易制裁および経済制裁に関する法令に違反する輸出又は取引を行うこと。
(11)その他、本規約等及びTAA、CAA並びに提携会場の規約・諸規定等に違反する行為。第24条(違反に対する制裁措置)
会員が前条に違反した場合、Σは当該会員に対しその違反の程度に応じて取引制限(第22条第3項)または強制退会の措置を講じることができます。
第4章 取引に伴う一般的事項
第25条(会費・手数料の負担)
1. 会員はΣが別に定めるところに従い会費を負担するほか、本サービスの利用に伴う債務をΣの定める方法に従い支払うものとします。
2.前項の債務のうち会費、手数料等の支払方法は口座振替によるものとし、Σの指定する振替日をもって支払期限とします。但し、口座振替を実施していない場合に関しては、Σが別途指定する支払期限とします。
第26条(会費・手数料の改定)
Σが会費・手数料の改定を必要と認めた場合、随時任意に改定し、その内容を本サービスに関するWebサイト上において掲示します。
第27条(消費税の表示)
本サービスでの取引において車両代金・手数料などは消費税抜きの金額で表示し、消費税は別途表示します。
第28条(運用規約)
本サービスによる取引について、Σは取引ごとの運用規約を別途定めます。第29条(所有権留保)
会員が当社に対して債務を負担した場合、債務が完済されるまでの間、その債務に関連する車両の所有権は当社に留保されるものとし、当社は当該車両を引き上げた上、会員の承諾を要することなくこれを換価処分することができます。この場合、換価処分代金から換価処分に要した費用を差し引き、その残額を債務に充当します。差損金が発生した場合は会員に請求します。
第30条(債務不履行に伴う相殺)
会員が当社に負担する債務の支払いを遅滞した場合は、当社は当社が負担する債務と対当額において相殺することができます。
第31条(遅延損害金)
会員が当社に対し負担する債務の支払いを怠ったときは、会員は未払債務元本に対し年利 15%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第5章 附則
第32条(施行)
平成26年8月15日より施行。
平成30年7月1日より改定、施行。令和2年1月1日より改定、施行。 令和5年1月1日より改定、施行。