OP ポイント専用カードの年会費は無料です。
OP ポイント専用カード会員規約
本規約は、小田急電鉄株式会社(以下、「当社」といいます。)が発行する OP ポイント専用カードのご利用に関して、会員の皆様に承認・遵守いただく事項について定めるものです。
第 1 条(会員資格)
(1)本規約において「会員」とは、以下の方をいいます。
①OP ポイント専用カード(カードタイプ)会員
当社に対し、本規約を承認のうえ、当社が発行する OP ポイント専用カード(カードタイプ)の入会を申し込まれ、当社が定める所定の方法により氏名・現住所・電話番号などの当社が定める必要事項の登録(以下、
「会員情報登録」といいます。)を完了した方。
②OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)会員
当社が提供するスマートフォン向けアプリケーション「小田急ポイントアプリ」(以下、「小田急ポイントアプリ」とい います。)または当社が運営するプラットフォームサービス「小田急 ONE」(以下、「小田急 ONE」といいます。)の利用に伴い発行される、小田急ポイントサービスのポイントカードとして利用可能な電子データについて、当社 から「小田急お客さま番号」を付与された方。ただし、その「小田急お客さま番号」が、OP ポイント専用カード
(カードタイプ)、株式会社ジェーシービーが当社と提携して発行する OP クレジット・JCB、当社が三菱 UFJニコス株式会社と提携して発行する OP クレジット・VISA、OP クレジット・Mastercard®、株式会社ジェーシービーが、当社および株式会社ジャルカードと提携して発行する JAL カード OP クレジット(以下、「OP カード
(カードタイプ)」と総称します。)のいずれにも登録されていないものである場合に限ります。なお、当該電子データを、「OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)」といい、OP ポイント専用カード(カードタイプ)と併せて
「OP ポイント専用カード」といいます。
(2)OP ポイント専用カードの会員は、15 歳以上の方に限ります。ただし、2023 年8月 15 日時点で入会している場合は、その限りではない。
第 2 条(年会費)
OP ポイント専用カードの年会費は無料です。
第 3 条(OP ポイント専用カード(カードタイプ))
(1)発行・貸与
①当社は、当社が発行する OP ポイント専用カード(カードタイプ)を、OP ポイント専用カード(カードタイプ)会員に貸与します。
②会員は、OP ポイント専用カード(カードタイプ)を貸与されたときは、カード情報を確認のうえ、直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
③会員に貸与される OP ポイント専用カード(カードタイプ)の所有権は当社にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもって OP ポイント専用カード(カードタイプ)およびカード情報を使用し、管理しなければなりません。
また、会員は、OP ポイント専用カード(カードタイプ)を自己以外の第三者に譲渡、貸与することや、利用させることはできません。
➃本条第1項第2号および第3号の規定に違反して OP ポイント専用カード(カードタイプ)が不正に使用された場合、そのために生じた一切の損害等について、会員が責任を負うものとします。
(2)仮発行
当社は、本規約の内容をご承認いただくことを条件に、OP ポイント専用カード(カードタイプ)を仮発行することがあります。この場合、当社所定の会員情報登録が完了するまで、会員としての特典を受けることはできませんが、第6条第1項に規定する加盟店に提示することにより、同項に準じてポイントの付与を受けることができます。仮発行された OP ポイント専用カード(カードタイプ)は、第6条第1項に規定する加盟店に初回提示、または第
6条第1項に規定する加盟店所定の方法により OP ポイント専用カード(カードタイプ)に係る小田急お客さま番号を初回通知した日から翌々月末までの期間内に、会員情報登録を完了することにより、以後、xxの OP ポイント専用カード(カードタイプ)として利用できますが、当該期間内に会員情報登録が完了されない場合には、当然に失効し、その後一定の期間内に別途当社所定の手続をおとりいただかない限り、それまでに付与されたポイントをご利用いただくことはできなくなります。
(3)再発行
①OP ポイント専用カード(カードタイプ)の紛失・盗難による再発行はできません。
②OP ポイント専用カード(カードタイプ)の紛失・盗難が発生した場合、第三者に利用されたポイントおよびポイントの失効について当社は一切の責任を負いません。
③会員情報登録が完了している OP ポイント専用カード(カードタイプ)が破損または磁気不良となった場合、所定の加盟店等において当該 OP ポイント専用カード(カードタイプ)と引き換えに、新たな OP ポイント専用カード(カードタイプ)を再発行します。その場合、従来のポイント残数、利用累計金額に関する権利は、引き続き有効とします。ただし、再発行手続き時に会員が提出する申請書類の情報と、当該カードに登録されている情報が一致しない場合には再発行できないことを、会員は予め同意するものとします。
第4条(OP ポイント専用カード(デジタルタイプ))
(1)発行
当社は、小田急ポイントアプリを通じて OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)を発行するほか、小田急 ONE の利用者に OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)を発行することがあります。
(2)仮発行
当社は、本規約および小田急ポイントアプリ利用規約(次条に定義します。)の内容をご承認いただくことを条件に、小田急ポイントアプリ利用規約に従って、小田急ポイントアプリの利用者に、OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)を仮発行することがあります。この場合、小田急ポイントアプリ利用規約に従って小田急 ONE との連携
(以下、「アプリ登録」といいます。)を完了するまで、OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)は正式発行されず、会員としての特典を受けることはできませんが、小田急ポイントアプリを通じて、第6条第1項に規定する加盟店に提示することにより、同項に準じてポイントの付与を受けることができます。ただし、第6条第1項に規定する加盟店に OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)を初回提示、または第6条第1項に規定する加盟店所定の
方法により OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)に係る小田急お客さま番号を初回通知した日から翌々月末までの期間内に、アプリ登録が完了しない場合、以後、アプリ登録が完了するまでの間は、ポイントの付与を受けることはできません。
第5条(小田急ポイントアプリ)
会員は、小田急ポイントアプリに、OP ポイント専用カードに係る小田急お客さま番号を登録することにより、小田急ポイントアプリを通じて、OP ポイント専用カードを利用することができます。小田急ポイントアプリの利用については、当社が別途定める「小田急ポイントアプリ利用規約」に従うものとします。なお、OP ポイント専用カードは、その小田急お客さま番号を小田急ポイントアプリに登録した場合でも、効力を失いません。
第6条(OP ポイント専用カードの利用特典)
(1)「小田急ポイントサービス加盟店」(以下、「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入、サービスの提供を受ける際、会員には次のとおりポイントが付与されます。
①会員が OP ポイント専用カードを提示、または加盟店所定の方法により OP ポイント専用カードに係る小田急お客さま番号を加盟店へ通知することにより、ポイントが付与されます。
②加盟店によりポイント付与率や対象商品・サービス、対象となる支払方法、付与日等の付与方法が異なります。
③他のポイントサービスによる優待および割引制度を利用した場合、原則としてポイント付与はされません。
(2)会員は会員情報登録完了後、以下のとおり加盟店でポイントを利用することができます。
①加盟店におけるポイントの利用方法は、以下のとおりで、加盟店により方法が異なります。ア.1ポイント単位で、ポイントを商品・権利、サービスの代金に直接充当する方法
イ.当社が指定する商品・サービス(以下、「ポイント還元商品」といいます。)と引き換える方法ウ.その他当社または加盟店の指定する方法
②ポイントの利用方法にかかわらず、釣銭はお出しできません。
③ポイントは現金との引き換えはできません。
➃ポイントの利用除外品は、タバコ、商品券、各種プリペイドカード、各種ギフト券、切手印紙、その他の加盟店が指定するものとします。
⑤会員は、ポイントの利用に係る申し込みを撤回することができません。
第7条(ポイントの積立期間・有効期限)
(1)ポイントの積立期間は入会当日から翌年同月末日までを初年度とし、次年度以降については、初年度終了月末日の翌日から1年間を各年度として、この各年度をポイント積立期間とします。ポイントの積み立ては年度毎に終了し、年度を越えるポイントの持ち越しはできません。
(2)ポイントの有効期限は、積立期間終了後3カ月を経過する日までとします。
(3)本条第 1 項の規定にかかわらず、第 8 条の処理により、ポイントがマイナスになった場合のポイントは次年度に持ち越されるものとします。
第8条(返品・取消時の処理)
(1)会員が、加盟店において商品・権利を購入し、またはサービスの提供を受けた場合であって、その購入等の際にポイントの付与を受けていた場合、会員が会員の都合その他の事由でこれを返品または取り消すときは、当該購入等に際して付与されたポイント数が、当該 OP ポイント専用カードのポイント残数から差し引かれるものとします。なお、これによりポイント残数がマイナスになった場合には、当社が認めた場合を除き、マイナスポイント数に相当する現金
(当社所定の換算率によります。)を請求します。
(2)会員が、加盟店において商品・権利を購入し、またはサービスの提供を受けた場合であって、その購入等の際に代金等の全部または一部としてポイントを利用していた場合、会員がこれを返品または取り消すときは、利用したポイントについては、加盟店より同数のポイント、またはそれに相当する現金にてお戻しします。
(3)前二項の返品・取消の場合、会員は、xxxxとともにポイントの付与を受けた OP ポイント専用カードを加盟店に提示するものとます。ただし、加盟店がオンラインショップの場合は、当該オンラインショップ所定の手続きに従うものとします。
第9条(ポイント照会)
会員は、当社所定のウェブサイトやスマートフォンアプリ、小田急ポイント専用デスク(0000-00-0000)にてポイントを確認できます。また、加盟店によっては、お買い上げレシートにて確認できるものもあります。
第 10 条(個人情報の取り扱い)
(1)会員は、当社が①に定める会員の個人情報について、必要な保護措置を行ったうえで、②の目的のために利用することを予め同意するものとします。
①利用する会員の個人情報
会員の住所・氏名・生年月日・電話番号等、会員情報登録時(OP ポイント専用カード(デジタルタイプ)会員については小田急 ONE の会員登録時)および第 12条に基づき届け出た事項ならびに OP ポイント専用カードの利用内容
②利用目的
ア.カードの機能、付帯サービス等の提供
イ.当社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、当社の事業の具体的内容については、当社ウェブサイトにてご案内しております。当社ウェブサイト URL xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/
ウ.当社の事業における宣伝物の送付等の営業案内エ.加盟店からの宣伝物の送付等の営業案内
ただし、会員が本条第1項第2号イに定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付およびウ、エに定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は、業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。
(2)会員は、当社に対して、本人に関する個人情報を開示するよう請求できます。
(3)開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当社は速やかに訂正または
削除に応じるものとします。
(4)当社は、会員が本条に定める個人情報の取り扱いについて承諾しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、本条第1項第2号イに定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付およびウ、エに定める営業案内について中止の申し出をいただいても、入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
(5)会員の本条に関する申し出は本規約末尾に記載の「お問い合わせ先」に対して行うものとします。
第 11 条(業務委託)
(1)会員は、当社が当社の指定する委託先(以下、「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託することを予め承諾するものとします。
①OP ポイント専用カードの交付にかかわる業務
②OP ポイント専用カード入会および利用に関するお問い合わせの取り次ぎにかかわる業務
③OP ポイント専用カードの紛失・盗難連絡の受付・登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録にかかわる業務
➃ポイントの加算・利用にかかわる業務
⑤OP ポイント専用カードの情報処理・電算機処理に付随する業務
⑥その他 OP ポイント専用カードにかかわる業務のうち当社が指定したもの
(2)会員は、当社が前項の指定委託先に対する委託業務の範囲を追加・変更することがあることを予め承諾するものとします。
(3)会員は、指定委託先が本条第1項の業務を行なうために必要な範囲で、会員の個人情報を当社が指定委託先に提供することを予め承諾するものとします。
第 12 条(届出事項の変更)
会員は、OP ポイント専用カードの発行に際し、当社に届け出た情報に変更があった場合、当社の定める方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。届出事項変更の連絡がない場合は OP ポイント専用カードの利用を停止することがあります。
第 13 条(退会)
(1)会員は、当社所定の手続きを行うことにより、随時退会できるものとします。
(2)仮発行状態の OP ポイント専用カードの有効期限は、OP ポイント専用カードを初回提示、または加盟店所定の方法により OP ポイント専用カードに係る小田急お客さま番号を加盟店へ初回通知した日の翌々月末までとし、会員情報登録がされないまたはアプリ登録がされない場合は自動的に、仮発行状態は終了し、退会となります。ただし、当社が特に認めた場合、一定期間内に限り、会員情報登録またはアプリ登録が完了した日の翌日以降に、OP ポイ ント専用カードを利用可能とすることがあります。
(3)OP ポイント専用カードの最終ご利用日から5年間、カードのご利用がない場合、当社は会員登録を抹消あるいは取り消すことができます。
第 14 条(会員資格の喪失等)
(1)会員が退会した場合、または OP ポイント専用カードの紛失・盗難につき当社に届け出た場合は、ポイントの残数・利用累計金額に関する権利および会員資格を喪失するものとします。
(2)当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社の選択により、会員資格を喪失させ、または、会員資格を維持したまま OP ポイント専用カードのサービスの全部または一部の利用を停止させることができるものとします。なお、本条第2項第2号に該当する場合には、会員資格の喪失や利用停止措置の実施の有無を問わず、会員に付与する予定のポイントを取り消し、または既に付与されたポイントの全部または一部を失効させることができるものとします。
①会員情報登録において虚偽の申告があったとき
②ポイントを不正に取得しもしくは取得しようとし、または、不正に利用したと当社が判断したとき
③OP ポイント専用カードのサービスの運営を妨害したとき
➃本規約に違反したとき
⑤その他、当社が会員として不適切であると判断したとき
(3)OP ポイント専用カード(カードタイプ)会員が会員資格を喪失した場合、紛失・盗難の場合を除き、当社が指定する方法により直ちに OP ポイント専用カード(カードタイプ)を返却することとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下、上記の9者を総称して「暴力団員等」といいます。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下、上記のすべてを総称して「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
(2) 当社は、会員が前項に違反している疑いがあると認めた場合には、カードの入会申込の謝絶、カード利用の一時停止その他必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、会員が前項に違反していると認めた場合には、会員資格を喪失させます。
(3)前項の適用により、当該会員に損害や不利益等が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)本条第1項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
①暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
③自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
➃暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者
第 16 条(不慮の事故による会員の損害)
天災地変等、当社の責任に帰すべからざる事由から会員に生じた不利益等について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 17 条(準拠法)
会員と当社との本規約およびその他の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第 18 条(会員規約およびその改定)
本規約は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、会員と当社との一切の契約関係に適用されます。当社は、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力発生時期を定め、インターネットの利用その他の方法により、会員に対して当該改定につき予め公表したうえ、通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
第 19 条(免責)
(1)OP ポイント専用カードの利用に関連して、会員に損害が生じた場合(ポイント還元商品の欠陥による損害を含みますが、これに限られません。)であっても、当社および加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
(2)第6条に定める利用特典の内容は、当社または加盟店の都合により、会員への通知なしに、追加、削除、変更または一時停止されることがあります。この場合でも、当社および加盟店は、故意または重過失ある場合を除き、いかなる責任も負わないものとします。
(3)当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合、当社が賠償する損害は、通常かつ直接の損害に限り、間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益については、当社はいかなる場合も責任を負わないものとします。
第 20 条(その他の承諾事項)
会員は、OP ポイント専用カードまたは「小田急お客さま番号」等の情報が漏えいしたこと等により、カードの偽造、変造等が発生した場合、またはその恐れがある場合、直ちに当社にその旨の通知をするとともに、当社の指示に従い適切な措置を講じるものとします。カードが偽造、変造等されたことによって会員が受けた不利益等については、当社は一切の責任を負いません。
第 21 条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断される場合、当該条項は無効とされる限度において限定解釈されるものとし、その他の部分については、継続して完全に効力を有するものとします。
お問い合わせx
x規約および会員の登録情報についてのお問い合わせやお申し出、ご相談は当社までご連絡ください。小田急電鉄株式会社 〒243-0489 神奈川県海老名市めぐみ町 2 番 2 号
小田急ポイント専用デスク(9:00~17:00 年末年始を除き年中無休)☎0422-35-9003
2024 年 3 月現在
小田急ポイントカード特約
1. 会員は、後に掲げる小田急グループ各社(以下、「小田急グループ」といいます。)が、本特約第2項に掲げる目的のために、以下の情報を共有することを予め承諾するものとします。
<共有する情報>
①小田急お客さま番号(カード券面に記載または小田急ポイントアプリに表示されているポイント会員番号)、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号等、当社に当社所定の入会申込書等により届け出ている会員の情報
②会員のカードの利用内容および小田急グループとの取引内容をポイントサービス等の優遇サービスに対応させポイント化した情報および小田急グループからの提案内容
2.本特約第1項により当社および小田急グループで共有された情報は、以下の目的で利用されるものとします。
<目的>
①小田急グループによるポイントサービス等の優遇サービスの実施
②小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
③小田急グループが所有する不動産のテナント各店が取り扱う商品・サービスに関する情報の会員へのご案内、アフターサービスの提供
➃小田急グループが取り扱う商品・サービスに関する新商品・新機能・新サービス等の開発および市場調査等のアンケートへの使用
⑤小田急グループから会員への取引上必要な連絡および取引内容の確認
⑥小田急グループにおける会員からのお問い合わせに対する対応
※なお、小田急グループからの商品、サービス情報のご案内および市場調査等のアンケートへの使用については、会員の申し出により、いつでも開始または停止することができます。開始または停止に関するご相談は、会員規約末尾に記載の当社お問い合わせ先へご連絡ください。
3. 小田急グループは、本特約第1項により共有する会員の情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護に十分に注
意を払うとともに、本特約第2項に掲げる目的以外には使用しないものとします。
4. 会員は、業務委託に関し、以下の各号について予め異議なく承諾するものとします。
(1)小田急グループが、小田急グループの指定する委託先(以下、「指定委託先」といいます。)に対して、次の業務を委託すること
<委託業務>
小田急グループから会員へのダイレクトメール送付業務
カードの情報処理・電算機処理業務およびこれらに付随する業務
(2)小田急グループが、本特約第4項第1号の委託業務の範囲を追加・変更することがあること
(3)指定委託先が本特約第4項第1号の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する情報を小田急グループが指定委託先に提供すること
5. 本特約に定めのない事項は会員規約の規定に準ずるものとします。また、本特約の改定については、会員規約の「会員規約およびその改定」にかかる条項が準用されます。
《小田急グループ》
小田急電鉄㈱、箱根登山鉄道㈱、江ノ島電鉄㈱、箱根登山バス㈱、神奈川中央交通㈱、小田急バス㈱、立川バス
㈱、東海自動車㈱、小田急ハイウェイバス㈱、㈱江ノ電バス、神奈川中央交通東㈱、神奈川中央交通西㈱、神奈中観光㈱、㈱東海バス、小田急交通㈱、神奈中タクシー㈱、㈱海老名相中、川崎交通産業㈱、新立川交通㈱、小田急交通南多摩㈱、私鉄協同無線センター㈱、箱根観光船㈱、大山観光電鉄㈱、富士汽船㈱、小田急箱根ホールディ ングス㈱、東海輸送㈱、小田急オートサービス㈱、㈱小田急百貨店、小田急商事㈱、㈱北欧トーキョー、江ノ電エリアサ ービス㈱、㈱神奈中商事、神奈川三菱ふそう自動車販売㈱、神奈中相模ヤナセ㈱、㈱小田急友の会、小田急食品㈱、小田急不動産㈱、㈱小田急ハウジング、Odakyu Australia Pty Ltd.、㈱小田急 SC ディベ□ップメント、箱根施設開発㈱、Odakyu Lanka Pvt Ltd.、M.S.B.R Land Holding Pvt Ltd.、Odakyu USA Inc.、㈱小田急リゾーツ、㈱ ホテル小田急サザンタワー、箱根プレザント㈱、㈱グランドホテル神奈中、UDS㈱、沖縄UDS㈱、誉都思建筑咨询
(北京)有限公司、誉都思酒店管理(北京)有限公司、㈱小田急レストランシステム、ジ□ーレストランシステム㈱、
㈱神奈中システムプラン、㈱ドリームサークル、㈱ジ□ ープランニングサービス、 GIRAUD RESTAURANTS ASIA(CAMBODIA)CO.,LTD.、㈱小田急トラベル、㈱エリスタ、㈱小田急スポーツサービス、㈱神奈中スポーツデザイン、
㈱小田急エンジニアリング、神中興業㈱、横浜車輌工業㈱、㈱中央自動車、㈱東海車輌サービス、㈱小田急ビルサービス、箱根登山トータルサービス㈱、横浜ビルシステム㈱、㈱コンフィット、㈱ウェルハーツ小田急、㈱小田急エージェンシー、
㈱フラッグスビジョン、㈱アドベル、㈱神奈中情報システム、㈱小田急フィナンシャルセンター、㈱神奈中アカウンティングサービス、㈱ヒューマニックホールディングス、㈱ヒューマニック、㈱小田急プラネット、㈱小田急保険サービス、㈱小田急グループマテリアルズ
計 83 社 2023 年 12 月 1 日現在