Contract
社会福祉法人 x x 苑
指定介護老人福祉施設第2ハトホーム
指定介護老人福祉施設第2ハトホーム短期入所生活介護利用契約書
施設利用者(以下、「利用者」)と社会福祉法人xx苑第2ハトホーム(以下、「事業者」)は、事業者が利用者に対して行う短期入所生活介護について、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、利用者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護を提供し、利用者は、事業者に対しそのサービスに対する料金を支払うものとします。
第 2 条(契約期間)
1 この契約期間は令和 年 月 日から利用者の要介護認定または要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 利用者は、利用開始予定日から3日以上の猶予をおいて、事業者に対し、利用期間の変更を申し入れることができます。また、利用者は、契約期間中であれば、短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し、事業者は、居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを断りません。
3 利用者は、利用開始日の午前10:00以降に入所し、利用終了日の午後5:00までに退所するものとします。
4 利用者は、契約期間満了日から次の要介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新することができます。この場合、契約期間満了日までに更新後の契約期間中の利用期間を登録するものとします。ただし、他の利用者の登録により、すでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。
第 3 条(短期入所生活介護計画)
利用期間が4日以上の場合、事業者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。事業者はこの「短期入所生活介護計画」の内容を利用者及びその家族に説明します。
第 4 条(短期入所生活介護の提供場所・内容)
1 短期入所生活介護の提供場所は第2ハトホームです。所在地及び設備の概要は「重要事項説明書」のとおりです。
2 利用者が利用できるサービスの種類は「重要事項説明書」のとおりです。事業者は「重要事項説明書」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。
3 事業者は、利用者の希望、状態等に応じて第2項に定める各種サービスを適切に提供します。
4 事業者は、「短期入所生活介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサービスを提供します。
5 事業者は、サービス提供にあたり、利用者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するためやむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミ
トン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行わないものとします。
6 利用者は、サービス内容の変更を希望する場合には、事業者に申し入れることができます。その場合、事業者は可能な限り利用者の希望に添うようにします。
第 5 条(運営規程の遵守)
1 事業者は、別に定める運営規程に従い、必要な人員を配置して、利用者に対して、本契約に基づくサービスを提供するとともに、建物及び付帯施設の維持管理を行うものとします。
2 本契約における運営規程については、本契約に付随するものとして、事業者、利用者ともに遵守するものとし、事業者がこれを変更する場合は、利用者に対して事前に説明することとします。
3 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
第 6 条(サービス提供の記録)
1 事業者は、毎回のサービス終了時に、利用者から書面によりサービス提供の確認を受けます。
2 利用者の利用終了に際し、事業者は、実施したサービスの内容等をその家族に説明します。
3 事業者は、サービスの提供に関するケース処遇記録を作成し、短期入所生活介護の契約終了後2年間保管します。
4 利用者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、第3項のサービス提供記録を閲覧できます。
5 利用者は、当該利用者に関する第3項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第 7 条(料金)
1 利用者は、サービスの対価として「重要事項説明書」に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払うものとします。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月 10 日頃に利用者に通知します。
3 利用者は、当月の料金の合計額を翌月 20 日までに(銀行振込、口座振替の方法で)支払います。
4 事業者は、利用者からの料金の支払を受けた時は、利用者に対し領収証を発行します。
第 8 条(利用開始前のサービス中止)
1 利用者は、事業者に対して、利用開始予定日の前日午後5時までに通知することにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 利用者が利用開始予定日の前日午後5時までに通知することなくサービスの中止を申
し出た場合は、事業者は、利用者に対して「重要事項説明書」に定める計算方法により、
1日分の利用料の全部又は一部を請求することができます。この場合事業者は、明細を付した請求書を利用者に交付し、利用者は請求書の交付を受けてから7日以内に(現金払いの方法で)支払うものとします。
第 9 条(利用期間中のサービス中止)
1 利用者は、事業者に対して前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2 事業者は、利用者の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取り扱いについては「重要事項説明書」に記載したとおりです。
3 第1項、第2項に定める他、利用期間中に利用者が入院した場合、短期入所生活介護は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第 10 条(契約の終了)
1 利用者は、現にサービスを利用している期間を除き、事業者に文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1ヶ月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、事業者は利用者に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。ただし、利用者が現にサービスを利用している期間中は、3日間の予告期間をおきます。
① 利用者が事業者に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず7日間以内に支払われない場合
②利用者またはその家族が、事業者やサービス従業者または他の利用者に対してこの契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①利用者が他の介護保険施設に入所した場合
②利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③利用者が死亡した場合もしくは被保険者資格を喪失した場合第 11 条(秘密保持、個人情報の保護)
1 事業者及び事業に従事する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同
様です。
2 事業者は、利用者及びその家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を提供しません。
3 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
4 個人情報の保護については、別に定めるxx苑個人情報保護規程及び特定個人情報保護取扱規程により取り扱うものとする。
第 12 条(賠償責任)
事業者は、サービス提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。但し、天災、事変その他の不可抗力により利用者が受けた損害、災難については、事業者は一切の責任を負わないものとします。
第 13 条(賠償責任がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
①利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
②利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
第 14 条(緊急時の対応)
事業者は、現に短期入所生活介護の提供を行っているときに利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、予め届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡すると共に医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第 15 条(連携)
1 事業者は、短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専門員及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 事業者は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 事業者は、この契約の内容が変更された場合又はこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第 10 条2項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第 16 条(相談・苦情対応)
事業者は、利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、短期入所生活介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第 17 条(利用者の施設利用上の注意義務等)
1 利用者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用するものとします。
2 利用者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は利用者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 利用者は、ホームの施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により現状に復する、又は相当の代価を支払うものとします。
4 利用者は、宗教活動、政治活動については、他の利用者に対しては施設内でこれをしてはならないものとします。
第 18 条(家族代表または代理人)
1 利用者は、家族代表または代理人1名を定めるものとします。
2 前項の家族代表または代理人は、この契約に基づく利用者の事業者に対する債務について、利用者と連帯して履行の責めを負うとともに、次の各号に定める事項について、事業者に対し、又は利用者に代わって履行の責めを負うものとします。
①利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院申込の措置並びに入院等の費用の支払い負担
②利用者が契約解除の通告を受けた場合、利用者の身柄の引取り、又は転居先の確保の措置
③利用者が死亡した場合、遺体の引受、遺留金品の処理その他必要な措置
④各前号の他、利用者の身上に関する必要な措置第 19 条(家族代表または代理人の変更)
利用者は、利用者の家族代表または代理人が死亡もしくは変更するときは、その旨を直ちに事業者に通知し、新たに家族代表または代理人を立てるものとします。
第 20 条(本契約に定めのない事項)
1 利用者及び事業者は、誠実にこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
3 この契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は利用者と誠意をもって協議するものとします。
第 21 条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、利用者及び事業者は、利用者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
上記の契約を証するため、本書を2通作成し、利用者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日契約者氏名
事業者
(事業者名) 社会福祉法人 xx苑
特別養護老人ホーム 第2ハトホーム
(住 所) xxxxxxxxxxx0-0-0
(代表者名) 理事長 xx xx 印
利用者
(住 所)
(利用者名) 印
家族代表者
(住 所)
(氏 名) 印
(代理人)
(住 所)
(氏 名) 印