Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学財務貢献者報奨規程
平成23年9月20日規程第 5 号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学(以下「本学」という。)において、外部資金に措置される間接経費等の獲得又は外部資金からの人件費の支出を通じた財務上の貢献が特に顕著な者に対して報奨することにより、本学の一層の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「外部資金」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)補助金等 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学資金管理取扱規程(平成16年規程第74号。次号から第4号までにおいて「資金管理取扱規程」という。)第2条第4項イに規定するもの
(2)受託事業費 資金管理取扱規程第2条第4項ロに規定するもの
(3)共同事業費 資金管理取扱規程第2条第4項ハに規定するもの
(4)寄附金銭 資金管理取扱規程第2条第4項ニに規定するもの
(5)学術指導 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学学術指導取扱規程(平成31年規程第1号)第2条第2項に規定するもの
2 この規程において「間接経費等」とは、外部資金による研究等の事業等の遂行に伴い受け入れる間接経費若しくは管理的経費又は指導料のうち、本学の教育研究環境の整備充実等に要する経費として充当するものをいう。
3 この規程において「外部資金の代表者」とは、外部資金の獲得があり、かつ、当該外部資金による研究等の事業等の遂行に関して全ての責任を持つ者をいう。
4 この規程において「外部資金の関係者」とは、外部資金の代表者による合意を得て当該外部資金による研究等の事業等の遂行に従事する者をいう。
(報奨の決定)
第3条 学長は、次の各号のいずれかに該当する者を対象として報奨する。
(1)外部資金の代表者又は学術指導の指導担当者として、報奨を行う年度の前 年度に獲得した外部資金に措置される間接経費等(以下「前年度間接経費等」という。)の総額が300万円以上であり、かつ、報奨を行う年度の10月
1日に本学に身分を有する者
(2)常勤教員(国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学基本規則(平成16年基本規則第1号)第13条第2項に規定する教員をいう。)又は特任教員
(国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学教育研究系有期契約職員就業規則(平成17年規則第1号)第1条第2項第1号から第4号までに規定す
る職員のうち1週の所定勤務時間が38時間45分であるものをいう。)であって、自身の人件費の全てが運営費交付金から支出されているものであり、かつ、次のいずれかに該当するもの
イ 獲得した外部資金(間接経費等を除く。)から自身の人件費を支出することに合意した外部資金の代表者
ロ 外部資金の代表者が獲得した外部資金(間接経費等を除く。)から自身の人件費を支出することに合意した外部資金の関係者(外部資金の代表者が当該外部資金(間接経費等を除く。)から当該外部資金の関係者に係る人件費を支出することに合意した場合に限る。)
2 前項第1号の外部資金の代表者には、外部機関に所属する者が外部資金の代表者の場合であって、本学に身分を有する者が分担者等となるときを含む。
3 第1項第1号の獲得した外部資金には、研究科長等が職責として外部資金の代表者となり獲得した外部資金を除く。
4 第1項第2号柱書の自身の人件費の全てが運営費交付金から支出されているものには、「外部資金からの研究代表者(PI)等の人件費支出により確保された財源についての研究力向上に資する活用方針」(令和3年3月30日学長裁定)に定める制度を現に利用しているものを含む。
5 第1項第2号イ及びロの外部資金の代表者には、外部機関に所属する者が代表者の場合であって、本学に身分を有する者が分担者等となるときを含む。
(報奨の方法)
第4条 学長は、毎年10月に、賞状(別紙様式第1号)の授与及び報奨金の支給により報奨を行う。ただし、前条第1項第2号に該当する者のうち、報奨を行う年度の前年度において外部資金から支出した外部資金の代表者又は外部資金の関係者の各人件費(次条において「前年度PI等人件費」という。)の総額が100万円未満のものに対しては、報奨金の支給のみにより報奨を行う。
(報奨金の支給額)
第5条 第3条第1項第1号の規定に該当する者に支給する報奨金の支給額は、前年度間接経費等の総額に応じ、次に掲げるとおりとする。
前年度間接経費等の総額 | 報奨金の支給額 |
3,000万円以上 の場合 | 100万円 |
1,000万円以上3,000万円未満の場合 | 50万円 |
500万円以上1,000万円未満の場合 | 25万円 |
300万円以上 500万円未満の場合 | 15万円 |
2 第3条第1項第2号の規定に該当する者に支給する報奨金の支給額は、前年度PI等人件費の総額に100分の10を乗じて得た額(千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(報奨金の取扱い)
第6条 報奨金は、税法上、給与所得として取り扱うものとする。
(事務)
第7条 報奨の実施に関する事務は、管理部人事課が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、報奨の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成23年10月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和元年5月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年8月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
賞 状
殿
あなたは本学において財務上の貢献が特に顕著でありまし
たのでここに賞します
(元号) 年 月 日
国立大学法人
奈良先端科学技術大学院大学長
○ ○ ○ ○ 印