Contract
ふじみ野市文化施設整備事業
基 本 協 定 書 (案)
令和元年9月30日ふじみ野市
ふじみ野市文化施設整備事業
ふじみ野市文化施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、ふじみ野市(以下「発注者」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする____
_グループの各構成企業(以下総称して「選定事業者」といい、そのうちの、「設計企業」
「建設企業」「維持管理企業」として末尾に記名押印した当事者をそれぞれ「設計企業」「建設企業」「維持管理企業」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、選定事業者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、発注者と選定事業者及び選定事業者の設立する特別目的会社(以下「特別目的会社」といい、特別目的会社に出資する構成員として末尾に記名押印した選定事業者を総称して
「構成員」といい、特別目的会社に出資しない協力企業として末尾に記名押印した選定事業者を総称して「協力企業」という。)の間において、本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)並びに基本契約に基づく本事業に係る(仮称)西地域文化施設及び(仮称)東地域文化施設ホール棟(以下総称して「建替施設」という。)の設計及び建設並びに建替施設及び(仮称)東地域文化施設多目的棟(以下総称して「本施設」という。)の維持管理についての各契約(以下総称して「特定事業契約」という。)を締結することを目的として、それに向けての発注者及び選定事業者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 発注者及び選定事業者は、特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 選定事業者は、特定事業契約の締結のための協議において、本事業の応募手続における発注者及び審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(特別目的会社の設立)
第3条 選定事業者は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号。その後の変更を含む。以下「会社法」という。)上の株式会社である取締役会設置会社、かつ、監査役設置会社として、本施設の維持管理業務の遂行のみを目的とし、決算期を3月末日とする特別目的会社をふじみ野市内に設立し、その商業登記簿履歴事項全部証明書を発注者に提出するものとする。選定事業者は、特別目的会社の本店所在地が変更される場合、特別目的会社をして、発注者に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、選定
事業者は、本協定の終了に至るまで、特別目的会社をして、特別目的会社の本店所在地をふじみ野市以外の土地に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類とし、選定事業者は、特別目的会社の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 特別目的会社への出資に当たり、選定事業者は、次の各号所定の事項を遵守するものとする。
(1) 構成員はいずれも必ず出資し、かつ、構成員による出資を出資比率の100%とすること。
(2) 代表企業は、特別目的会社の株主中で最大の出資額で出資すること。
(3) 代表企業、建設企業のうち1社以上及び維持管理企業が必ず構成員となり、いずれも出資すること。
(株式の譲渡等)
第4条 構成員は、本協定の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとする。
(1) 特別目的会社の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分(ただし、代表企業、建設企業又は維持管理企業のいずれかが構成員に欠ける処分は如何なる場合でも認められない。)
(2) 構成員以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の100%を下回ることになるか又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
2 前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他発注者が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書を添えて発注者に対して提出するものとする。
(特定事業契約)
第5条 選定事業者は、発注者との間において、次の各号所定の各契約を当該号の定めるところに従って締結せしめる。
(1) 基本契約
選定事業者は、令和2年5月頃を目途として、ふじみ野市議会に対する特定事業
契約の承認等に係る議案提出日までに、発注者との間で基本契約の仮契約を自ら締結しかつ特別目的会社をして締結せしめる。
(2) 建設工事請負契約
選定事業者は、基本契約の仮契約締結日と同日付けにて、設計企業及び建設企業と発注者との間で建設工事請負契約の仮契約を締結せしめる。
(3) 維持管理委託契約
選定事業者は、基本契約の仮契約締結日と同日付けにて、特別目的会社と発注者との間で維持管理委託契約の仮契約を締結せしめる。
2 前項の仮契約は、特定事業契約の締結についてふじみ野市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、特定事業契約に係る本契約の成立前に、選定事業者のいずれかが次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、発注者は、特定事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において、デフォルト事由が本事業の応募手続に関するものであるときは、選定事業者は、発注者の請求に基づき、本事業の提案書に記載された本事業に係る提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が選定事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる選定事業者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 特定事業契約に関し、選定事業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は選定事業者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が選定事業者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が選定事業者又は選定事業者が構成事業者である事業者団体(以下「選定事業者等」という。)に対して行われたときは選定事業者等に対する命令で確定したものをいい、選定事業者等に対して行われていないときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、特定事業契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があっ
たとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、選定事業者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、特定事業契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が選定事業者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に応募(提案書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 特定事業契約に関し、選定事業者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第
96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 本協定に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、事業者は、発注
者の請求に基づき、前項に規定する提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の
10分の1に相当する額のほか、提案価格並びにこれに係る消費税及び地方消費税の1
00分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、事業者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 事業者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、事業者は、
当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年【2.7】パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
6 選定事業者は、発注者と事業者との基本契約の仮契約の締結と同時に、別紙1所定の書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。
(準備行為)
第6条 各特定事業契約に関し、当該特定事業契約の成立前であっても、選定事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行い又は特別目的会社をして行わせることができるものとする。
2 選定事業者は、各特定事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該特定事業契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
(特定事業契約の不調)
第7条 事由の如何を問わず、特定事業契約の全部が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に発注者及び選定事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、特定事業契約の全部が成立した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、特定事業契約の全部が締結に至らなかった場合には、いずれかの特定事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、前条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第9条 発注者及び選定事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は選定事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び選定事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に
対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来す場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
(5) 選定事業者が特別目的会社に開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情
報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 選定事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第10条 発注者及び選定事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、さいたま地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第11条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び選定事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和__年__月__日
(発注者)
(選定事業者)(代表企業/【設計企業・建設企業・維持管理企業】/構成員)
[住 所]
[氏 名]
(設計企業/【構成員/協力企業】)
[住 所]
[氏 名]
(建設企業/構成員)
[住 所]
[氏 名]
(維持管理企業/構成員)
[住 所]
[氏 名]
【(設計企業/協力企業)】
[住 所]
[氏 名]
【(建設企業/協力企業)】
[住 所]
[氏 名]
ふじみ野市
出資者保証書式
別紙1(第5条関係)令和__年__月__日
ふじみ野市長 様
x x 者 保 証 書
ふじみ野市文化施設整備事業(以下「本事業」という。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの各構成企業である代表企業、___、_
__……(以下総称して「当社ら」という。)は、当社らがふじみ野市(以下「御庁」という。)及び(特別目的会社名)(以下「特別目的会社」という。)との間において令和2年_
_月__日付けで締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約並びに当該基本契約に基づく本事業に係る建設工事請負及び維持管理委託についての各契約(以下総称して「特定事業契約」という。)につき、本書の日付けでもって、御庁に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 特別目的会社が、令和__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社である取締役会設置会社かつ監査役設置会社として適法にふじみ野市に設立され、かつ、本書の日付け現在有効に存在している。
2 特別目的会社の株式は譲渡制限株式の1種類であり、特別目的会社の定款には会社法第107条第2項第1号所定の定めがなされている。
3 特別目的会社の発行済株式総数は、__株であり、その全てを、当社らが保有しており、__株は代表企業が、__株は建設企業である___が、__株は維持管理企業である___が、__株は【設計企業/建設企業/維持管理企業】である___が保有している。
4 特別目的会社又は前項に掲げる特別目的会社に出資した株主(以下「構成員」という。)のいずれかが次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を御庁に対して 書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとし、かつ、御庁の承諾を得 て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、 当該第三者作成に係る御庁所定の書式の誓約書その他御庁が必要とする書面を添えて御 庁に対して提出すること、並びに、かかる手続による場合を除くほか、本事業が終了す るときまで、特別目的会社の株式の保有を取得時の保有割合で継続することを誓約する。
(1) 特別目的会社の株式の第三者への譲渡、担保権設定又はその他の処分(ただし、
代表企業、建設企業又は維持管理企業のいずれかが構成員に欠ける処分は如何なる場合でも認められない。)
(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法による特別目的会社への資本参加の決定
(3) 構成員による出資が出資比率の100%を下回ることになるか又は代表企業が特別目的会社の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
以 上