(JISA団体情報サービス業者賠償責任保険制度は、IT業務賠償責任保険の契約です)
(JISA団体情報サービス業者賠償責任保険制度は、IT業務賠償責任保険の契約です)
2012年度版
個人情報保護法に対応したJISA会員のための賠償責任保険です!
JISA団体情報サービス業者賠償責任保険制度の特徴
個人情報漏えい事故も対象となります
•使用人の不正行為による個人情報漏えい事故も対象です
JISA会員企業の多様化する業務内容のリスクに対応
•データセンタ事業・ASP事業・データストレージ・クラウドサービスなどの業務にも対応
保険料は全額損金処理が可能
【加入方法】保険料のお見積もりをご希望の場合は、JISAへご連絡ください。
ご加入の際は、JISAにお申込いただき、保険料は指定口座にお振り込みいただきます。
一般社団法人情報サービス産業協会
Japan Information Technology Services Industry Association
2012年4月 12-T-00404
保険金をお支払いする場合
被保険者(*)によるIT業務の遂行に起因して発生した不測の事故につき、保険期間中に日本国内において損害賠償請求を提起された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(*)この契約における被保険者は、記名被保険者(保険証券記載の被保険者)のほか、記名被保険者がデータセンター事業を運営する上で受け入れる派遣会社および業務委託する請負会社を含みます。
お支払いする保険金
被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ引受保険会社の同意が必要です。
②争訟費用
損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます)
③損害防止軽減費用
他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使、またはすでに発生した事故に係わる損害の発生・拡大の防止のために、引受保険会社の同意を得て支出した必要または有益な費用
④緊急措置費用
事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要・有益な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用
⑤協力費用
引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用
保険金のお支払い方法
【損害賠償金】合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします。
(支払限度額が適用されます。)
お支払いする保険金
損害賠償金
免責金額
= -
【各種費用】原則としてその全額がお支払いの対象となります。 (支払限度額は適用されません。)
ただし、争訟費用については、「損害賠償金>支払限度額」となる場合は、次の式に従ってお支払いします。
支払限度額
お支払いする保険金
争訟費用
損害賠償金
= ×
プログラム設定誤り
データ消去
回線切断・遮断
火災・爆発
ソフトウェアや各種サービスの提供
システム破壊・ダウン等による
使用人の
個人情報漏えい行為
賠償請求
オペレーションミス
賠償金支払
争訟費用等の支出
保険金
支払い(*)
個人情報漏えいによる損害賠償
代替システムの利用経費
壊れたデータの再作成費用
営業停止による利益減少
東京海上日動
JISA会員企業
顧客企業
(*9先取特権の規定により、保険金の支払先が制限される場合があります。詳しくは最終ページ『ご加入に当たっての注意点
10.保険金請求の際のご注意』をご覧ください。
対象となる業務 | 日本国内において行われる次の業務をいいます。 (業務範囲限定特約をセットした場合は、次の業務のうち保険証券に記載されたものに限ります。)ア.コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器を使用して行う次のいずれかの業務 (ア)ソフトウェア開発またはプログラム作成(エ.に規定する業務の一部として行われるソフトウエア開発またはプログラム作成を含みます。) (イ)顧客データを受託して計算処理する業務 (ウ)コンピュータ用の記録媒体にデータを書き込む業務 (エ)顧客の施設にオペレーター等の技術要員を派遣して行う顧客の情報処理システム、コンピュータxxの管理運営受託業務 (オ)コンピュータを一定の時間を定めて賃貸するマシンタイム販売業務 (カ)各種のデータを収集、加工、蓄積し、顧客の要求に応じて情報として提供するデータベースサービス業務 (キ)回線提供業者から電話回線等の回線を借用し、高度な通信処理機能等の付加価値を付与して販売するVANサービス業務 イ.電気通信事業法が規定する電気通信業務 ウ.アまたはイに付随して行う次のいずれかの業務 (ア)ホームページの開設または運営に使用するクライアントサーバの賃貸業務 (イ)ホームページまたはサイバーモールの受託運営業務または受託管理業務 (ウ)電気通信回線設備または情報機器の保守、点検または整備の業務 エ.日本国内において保険証券に記載された業務に付随して行う次の業務。 ①データセンター(電気通信回線設備または情報機器を設置することを目的とした建物施設または設備)を利用したデータセンターの賃貸業務、顧客システムの管理運営受託またはネットワーク利用環境の提供およびデータ保管等の業務 ②ネットワークを通じて顧客にアプリケーションソフトを提供するアプリケーションサービスプロバイダー業務 ③不正アクセスまたはコンピュータウイルス感染を防止するセキュリティーサービス ④顧客へのシステム導入時の研修・講習、システムもしくはソフトウエア利用時における説明・指示またはその他付随業務として保険証券に記載されたもの。 |
【事故例1】プログラムのバク
納入したソフトウェアプログラムにバグがあり、ネットワークの機能が停止した。そのために、売買情報を送信出来なくなり営業利益を喪失したとして、ネットワークユーザから賠償請求された。
【事故例2】システム運営受託におけるオペレーションミス
データセンターで顧客システムの運営を受託していたが、オペレーションミスによりシステムをダウンさせてしまった。代替システムの利用経費や残業代など追加の人件費を賠償請求された。
【事故例3】料金計算ミス
公共料金の計算を受託していたが、計算結果を誤ってしまった。料金の不足や過集金が発生し、再請求や料金返戻に多額の費用がかかったとして賠償請求された。
【事故例4】個人情報漏えい
Webによる美容相談システムの構築および運営を受託していたが、当該システムの管理担当者がデータベースにアクセスし、記録されている個人情報をコピーし外部に漏えいした。
データベースに載っていた個人からプライバシーの侵害として訴えられた。
【事故例5】受託物の損壊に伴うデータ消去
データ加工のため顧客から預かったCD-ROMを作業中に壊してしまい、データが消滅してしまったために、データの再作成費用を賠償請求された。
担保範囲を拡大・縮小する特約条項
この他にも任意で付帯できる特約条項がございます。詳しくはJISAまでお問い合せください。
個人情報漏えい担保特約条項 (自動付帯)
IT業務の遂行に起因して発生した個人情報(*1)の漏えい(*2)について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払します。
(*1)個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含みます。ただし、その情報の記録媒体が日本国内に所在するものに限ります。
(*2)次のいずれかの事由によって個人情報が本人以外の第三者に知られたこと(知られたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)をいいます。
①ネットワーク上で生じた事象 ②紙または磁気ディスク等の盗難または紛失 ③被保険者の使用人による持ち出し等ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの法定代理人(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、
取締役その他法人の業務を執行する機関をいいます。)が意図的に情報を第三者に知らせる行為を除きます。
上記【事故例4】をご参照下さい。
修正特約条項 (自動付帯)
他人からの受託物(電気通信回線設備・PC・データの記録媒体などに限ります)に生じた損壊、紛失、盗取または詐取およびこれに伴ってデータ等に生じた損壊、紛失、盗取または詐取による損害についての損害賠償責任を補償します。ただし、受託物自体の修復や再調達のための費用については保険金をお支払いしません。※【事故例5】をご参照下さい。
追加被保険者特約条項 (自動付帯)
データセンター事業を運営する上で受け入れる派遣会社および業務委託する請負会社を被保険者として追加します。
免責期間修正特約条項 (任意付帯(オプション))
保険契約において、情報通信技術特別約款第3条に(保険金を支払わない場合)(2)の規定中の引渡し後「1か月」の免責期間を「14日間」に短縮することができます。
ソフトウェア・プログラム作成業務不担保特約条項 (任意付帯(オプション))
ソフトウェア開発またはプログラム作成に起因する損害を補償対象外とします。
申込期限:5月1日~6月20日 払込期限:6月25日
2012年7月1日午後4時から2013年7月1日午後4時まで
申込期限及び保険料の払込期限 保険期間
中途募集期間・加入期間
2012年度の中途募集期間及び加入期間は下表のとおりです。
随時
毎月25日まで
申込月の翌月1日午後4時から2013年7月1日午後4時まで
募集期間 申込期限及び保険料の払込期限 加入期間
保険料例
保険期間:2012年7月1日から1年間と仮定
Aタイプ(*3)
支払限度額
1請求につき 5,000万円保険期間中 1億円
売上高 免責金額 1請求につき 50万円
(自己負担額)
10億円 1,412,260円
50億円 3,584,970円
Bタイプ(*3)
支払限度額
1請求につき 1億円保険期間中 2億円
免責金額 1請求につき 50万円
(自己負担額)
1,619,710円
4,111,580円
Cタイプ(*3)
支払限度額
1請求につき 3億円保険期間中 6億円
免責金額 1請求につき 50万円
(自己負担額)
1,954,830円
4,962,250円
(*3)個人情報の漏えいに起因して被害者以外の方が支出した費用について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、主契約の支払限度額がお支払いの限度となります。
支払限度額・免責金額(自己負担額)を変更した場合や各種任意の特約条項を付帯した場合の保険料は、取扱代理店にお問い合わせください。
割引制度
割引となる認定制度 : ●ISMS ●BS7799 ●プライバシーマーク ●情報セキュリティポリシーの策定その他割引要因 : ●システム監査または情報セキュリティ監査の実施 等
保険金お支払いの対象とならない場合(主なもの)
1.被保険者または使用人による窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為その他の犯罪行為。ただし、過失犯を除きます。 2.被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)
3.保険契約者、被保険者の故意 4.販売分析・販売予測または財務分析の過誤に起因する損害 5.業務の履行不能または履行遅滞に起因する損害。ただし、次の原因によるものを除きます。 イ.火災、破裂または爆発 ロ.急激かつ偶然な事故による電気通信回線設備の損壊または機能停止 6.他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取に起因する賠償責任。(ただし、ア.電気通信回線設備、イ.コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器、ウ.前記「イ」の機器で直接処理を行える記録媒体ならびにこれに記録されたプログラムおよびデータに対する損害は補償されます。) ※セットする特約により、一部補償の対象となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 7.IT業務の結果を利用して製作された製品、半製品、部品、工作物等の財物の不具合に起因する損害 8.人工衛星またはこれに搭載された無線設備等の機器の損壊または機能障害に起因する損害 9.特許権または商標xxの知的財産権の侵害に起因する損害。 10.被保険者の支払不能または破産に起因する損害 11.IT業務の結果を保証することにより加重された賠償責任 12.地震、噴火、洪水、津波または高潮または戦争、暴動、騒じょう、変乱、労働争議 13.被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 14.IT業務の追完もしくは再履行または回収等の措置に起因する損害 15.IT業務のうちソフトウエア開発またはプログラム作成の業務について、その業務の結果を引き渡す前に、または、引渡し後1ヶ月(*4)を経過するまでに、被保険者に対して請求がなされた場合または請求がなされるおそれがあることを被保険者が知っていた場合(知っていたと合理的に推定される場合を含みます。)
(*4)ただし、ご契約のリスク状況に応じて、免責期間を短縮する特約をセットすることも可能でございます。詳細は担当代理店JISAまでお問い合わせください。 16.日本国外において発生した他人の損害に対する賠償責任、または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求。 (国外事故不担保特約は取り外し可能です。) 等
※個人情報漏えい担保特約条項が適用される事故については以下の場合もお支払の対象となりません。
1.保険契約者、被保険者またはそれらの法定代理人が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為
2.他人の身体の障害または財物の損壊・紛失・盗取・詐取・使用不能・使用阻害
3.初年度契約の始期日より前に保険契約者、被保険者がその発生またはそのおそれを知っていた個人情報の漏えい
4.被保険者によって、または被保険者のために行われた広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
5.株価または売上高の変動 等
1.この保険はJISAを保険契約者としJISA会員を記名被保険者とするIT業務賠償責任保険の契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等はJISAが有します。
2.保険事故または保険事故の原因となる偶然な事故が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面でJISAまたは引受保険会社にご通知ください。事故発生のご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払することがありますのでご注意下さい。保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
3.この保険には、保険会社が被保険者にかわって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。従いまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、お客様(被保険者)ご自身で被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知おきください。なお引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を承認しまたは賠償金額を決定した場合には、賠償金額の全部または一部を保険金としてお支払いでき ない場合がございますので、ご注意ください。
4.保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度等の確定した売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間中の売上高による精算は、原則として行いません。なお、 その際にご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度等の売上高に不足していた場合には、申告された金額に基づく保険料と実際の金額に基づく保険料との割合により保険金を削減することになりますのでご注意ください。前年度の実績がないなどの場合は、見込み売上高に基づいて概算保険料をいただき、保険期間終了後に確定した売上高に基づいて算出した確定保険料により保険料を精算させていただきます。
5.他の保険契約等がある場合:この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:他の保険契約等とは関係なく、この保険のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:損害額からすでに他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
6.加入企業には加入者証を発行いたします。加入後1ヶ月経過しても加入者証が届かない場合にはJISAまでご連絡ください。
7.この保険契約は、下記の保険会社による共同保険であり、幹事保険会社である東京海上日動火災保険(株)が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、契約締結時に決定される引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。(引受割合については、JISAでお問い合せください。)
8.引受保険会社が経営破たんした場合等には、保険金、返戻金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご加入者が個人あるいは「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が契約した契約に限ります)
)である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。※保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、当該被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
9. 加入に関する重要な事項(告知事項)について、ご加入時に正確にお答えいただく義務(告知義務)があります。また、告知事項のうち一定の事項(通知事項)について、ご加入後に内容の変更が生じた場合は、速やかに取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務(通知義務)があります。事実と異なる場合や連絡がない場合等に保険金をお支払いしない場合がございます。告知事項・通知事項の内容、告知義務・通知義務の取扱い等の詳細については、お見積に際して取扱代理店より改めてご説明致します。
10.保険金請求の際のご注意:賠償責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付金から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第
2項)。
このため、被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
【お問い合わせ先・取扱代理店】
一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)xxxxxxxxx0-0-0 xxxxx0X TEL(03)0000-0000 FAX(03)0000-0000
ホームページ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
【引受保険会社】
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社)
(担当課)情報産業部営業第2課
TEL (03)0000-0000 FAX (03)0000-0000
三井住友海上火災保険株式会社
※取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
このパンフレットは、IT業務賠償責任保険の内容についてのご紹介したものです。詳細は契約者であるJISAの代表者にお渡ししてあります保険約款によりますが、ご不明点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社にお尋ね下さい。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動火災保険㈱は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動火災保険㈱との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご覧ください。
0570-022808
<通話料有料>
PHS・IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。
受付時間:平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
2012年4月 12-T-00404