「GHG ソリューションズ」利用約款
「GHG ソリューションズ」利用約款
第1条(適用範囲)
1.本約款は、xxxリサーチ&テクノロジーズ株式会社(以下、「当社」といいます)のサービスである「GHG ソリューションズ」をご利用いただく全ての利用者(以下で定義します)の権利と義務が規定されています。
2.本約款は、利用者と当社の一切の本サービス利用に関して適用されるものとします。利用者は、本サービス(以下に定義します)を申込むにあたり、本約款の内容に同意するものとします。
第2条(用語の定義)
各用語は、次のような意味を有するものとします。
1.「本サービス」とは、当社の管理下にあるインターネットサーバーに、当社が適宜提供する情報及び利用者の情報を設定し、インターネット上から利用者のアクセスならびに閲覧を可能にするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本約款に同意のうえ、本サービスの利用を申込み、当社より申込を承諾された法人その他の団体をいいます。当社が申込を承諾した場合、当社と利用者の間に本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)が成立したものとし、当社は、本サービスを利用するために必要なユーザIDおよびパスワード(以下、ユーザIDとパスワードを併せて「アカウント」といいます)を利用者に付与します。
第3条(本約款の改定)
当社は、法令の制定・改正、監督官庁の指示等があった場合、その他当社が必要と判断した場合に、利用者の承諾を得ることなく本約款を改定できるものとします。本約款の改定は、当社ウェブサイト上に掲示するものとし、当社が別途定める場合を除いては掲示された時点より、改定後の内容が適用されるものとします。
なお、利用者は改定後、本サービスを利用した場合、改定後の本利用契約の内容に異議なく同意したものとします。
第4条(通知及び同意の方法)
1.当社から利用者への通知は、本約款に別段の定めがある場合を除き、本サービス上の一般掲示または e-mail の送信、郵送により行われるものとします。
2.前項の通知は、一般掲示は本サービス上に掲示された時点をもって、e-mail 及び郵送は送信の時点をもって、利用者への通知が到達したものとみなし、通知日をもって、利用者が同通知の内容に同意したものとみなします。
第5条(本サービスの申込・開始時期等)
1.本サービスの申込は、申込者が「GHG ソリューションズ利用申込書」(以下「利用申込書」という)に必要事項を記載のうえ、当社へFAX、郵送または e-mail で送信するものとします。
2.当社は、前項に従い、申込者からの利用申込書を受け付け、その内容について必要
な審査・手続等をします。
3.同条第2項の審査・手続等の結果、以下のいずれかに該当することがわかった場合、申込を無効とする場合があります。
(1)申込者が実在しない。
(2)申込があった時点で、過去に申込者と当社との間で本サービス利用契約が締結されており、利用約款等の違反等により契約解除になったことがある。
(3)利用申込書に虚偽の記載がある。
(4)その他、当社の業務の遂行上または技術上、その他何らかの支障があるとき。
4.当社は、第2項に定める必要な審査・手続等に合格した申込者に対してアカウントを通知します。当社が申込者にアカウント通知を発信した時点において、本利用契約が成立するものとします。尚、当社が申込者に対してアカウント通知を発信した時点で、申込者は利用者となります。
第6条(利用料金)
1.1.当社は、利用者に対して第5条第4項に定めるアカウント通知発信後、別途定める本サービスの利用料金の請求書を発行するものとします。
2.利用者は、前項の請求書受領日の属する月の翌月末日までに、当社指定の銀行口座へ利用料金を振込むものとします。振込手数料は利用者の負担とします。
3.利用者は、利用料金の他に、消費税および地方消費税相当額を当社に支払うものとします。
4.利用者から当社へ支払われた利用料金は、第 12 条の定めにより利用者が本サービスを利用できない場合、その理由の如何を問わず返金されないものとします。
5.利用者が、支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、支払期日の翌日から支払いの日までの日数に、年14.5%の割合(1 年を365日とする日割計算)で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、別途当社が定める期日までに指定する方法で支払うものとします。
第7条(利用者の遵守義務)
1.利用者は、本サービスの利用に関し適用される本約款および法令を遵守するものとします。
2.利用者は、インターネットに関する機器設備、ソフトウェア、ウイルス対策、その他インターネットの利用に際し通常期待されるリテラシー(知識および能力)をもって本サービスを利用するものとします。
3. 利用者は、本約款および本サービスの利用に関する権利を第三者に譲渡し、承継させ、もしくは担保権の目的としないものとします。
4.利用者は、利用申込書に記載した登録部署及び登録部署の担当役員(以下「登録部署」といいます)の所在事業所の内部利用に限り本サービスを利用できるものとし、それ以外の事業所が利用する場合は、別途利用契約を締結するものとします。
この場合の費用等については、当社と利用者で別途協議することとします。
第8条(アカウントの管理)
1.利用者は、アカウントを第三者に開示せず、第三者に知られることのないよう秘密に管理するものとします。
2.利用者は、アカウントの漏洩その他第三者による不正利用の恐れがある場合は、速
やかに当社へ連絡し、当社の指示に従うものとします。
3.前項の連絡がない限り、当社は利用者のアカウントでなされた本サービスの利用を、利用者によってなされたものとみなし、この場合利用者は、本約款に基づき負担する義務または債務の履行を免れないものとします。
第9条(著作xx)
当社が利用者に提供する情報コンテンツおよび著作物の著作権、その他知的財産xxのすべての権利については、当社は利用者にこれらの権利を移転するものではなく、当社または当社への情報提供者に帰属するものとします。
利用者は、本サービスを利用することにより得られるいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下「データ等」という)も、当社の事前の承諾なしに利用することはできません。
第 10 条(本サービス利用に関する禁止事項)
1.利用者は、次の各号に定める事項を行ってはならないものとします。利用者がこれに違反した為に当社および本サービスを利用する他の利用者もしくは第三者が損害を被った場合にはその損害を賠償するものとします。
(1) 本サービス上に記載された内容の漏洩・改竄・破棄・抹消等
(2) 自己のアカウントの第三者への開示および使用許諾(有償、無償を問わない)
(3) 故意または過失により当社および他の利用者のサーバー等機器へコンピュータウイルスを感染させること、その他当社および他の利用者のサーバー等機器の正常な稼動を阻害すること。
(4) 本サービスを公序良俗に反する目的で使用すること
(5) 本サービスの円滑な運営を妨げる形態・方法で本サービスを利用し、もしくは利用を試みること
(6) 利用者は、本サービスに係るデータ、マニュアル等またはそのコピーを有料、無料を問わず第三者および登録部署の所在事業所以外の者に対し提供、配布すること
(7) 第6条、第7条、第8条その他利用者の義務に違反すること
(8) その他、当社が不適切と判断する行為をすること
2.利用者が前項の定めに違反し、または違反する恐れがある場合、当社は、何らの通知を行うことなく利用者による本サービスの利用を停止することができるものとします。
3.当社は、本サービスの不正な利用を監視する為に、利用者による利用履歴を管理・調査することができるものとし、利用者は予めこれを承諾するものとします。なお、当社は、かかる利用履歴を正当な理由なく第三者に開示・漏洩しないものとし、開示・漏洩を防止する為に必要な措置を講じます。
第 11 条(当社の責任)
1.当社は、次の各号に定める事項については、明示、黙示を問わず何らの保証もしないものとし、利用者は、予めこれを承諾するものとします。
(1) 本サービスの内容・表示に誤りがないこと
(2) 本サービスの内容および利用した結果が利用者を満足させるものであること
(3) 本サービスの内容が第三者の著作権その他の知的財産権を侵害していないこと
(4) 本サービスが停止、中断しないこと
2.当社は、本サービスの利用に関し、当社の故意または重大な過失によって利用者が直接かつ現実に被った通常の損害に限り、利用者に対しその損害を賠償するものとし、機器の故障、回線の異常、電力の不安定、火災その他偶発事故、その他合理的な管理を超えて発生した諸原因によって利用者が本サービスを利用できなかった場合、当社は本サービスの不履行の責任を負わないものとします。
3.前項の当社の損害賠償責任の累積総額は、請求原因の如何を問わず、本約款に基づき、利用者の請求時以前の1年間に当社が受領した利用料金を限度とします。
4.当社は、本サービス提供、本サービス中断、本サービス中の事故等によって、直接または間接的に生じた利用者またはそれ以外の第三者の損害については、その内容、方法の如何にかかわらず賠償の責任を負わないものとします。また、利用者は本サービスに基づく第三者との損害賠償請求などの訴訟に当社を引き込まないことに同意するものとします。
第 12 条(本サービスの停止)
当社は、次の各号に該当する場合、本サービスを停止することができるものとします。利用者は、本サービスを利用できないことを予め承諾するものとします。
(1) 本サービスの提供に必要な機器、ソフトウェア、データに関し、交換・修理、バージョンアップ版の適用、バックアップ等のメンテナンス作業を行う場合
(2) 本サービスの提供に必要な機器、ソフトウェアに障害が発生し、または障害が生じるおそれがあると当社が判断した場合
(3) 天災地変、停電、通信回線の障害その他本サービスを提供できない事由が生じた場合または生じるおそれがあると当社が判断した場合
(4) その他当社が本サービスの一時的な停止が必要と判断した場合
第 13 条(解除等)
1.当社または利用者は、相手方に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときには、何らの催告なしに直ちに利用契約の全部または一部を解除することができます。なお、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
(1) 重大な過失または背信行為があったとき
(2) 過去に不正使用等により、当社の提供するサービスに関する契約の解除または当該サービスの利用を停止されていたことが判明した場合
(3) 支払の停止があったとき、または、差押、仮差押、競売、仮処分、破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがあったとき
(4) 手形交換所における取引停止処分を受けたとき
(5) 公租公課の滞納処分等を受けたとき
(6) 支払いを2カ月以上遅延したとき
(7) その他この利用契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2.当社または利用者は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、この利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
3.当社または利用者は、前二項により、相手方が本サービスの利用契約の全部または一部を解除したときは、当然に期限の利益を喪失し、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき直ちに一括弁済するものとします。
第 14 条(利用契約の有効期間)
1.利用契約の有効期間は、第5条に定める利用開始日から半年会員の方は半年間、通常会員の方は1年間とします。ただし、期間満了の1カ月前までに当社または利用者から契約の終了または契約の変更の意思表示がない場合、利用契約は同一条件で延長されるものとし、以後の期間満了時も同様とします。
2.利用者は、1カ月前までに相手方に書面で通知することにより利用契約を中途解約することができます。この場合、利用者は、支払済みの利用料金の返金を求めることはできません。
3.当社は、1カ月前までの通知をもって本サービスを廃止し、利用契約を終了させることができるものとします。この場合、当社は、利用者が支払済みの利用料金のうち未了の期間分に相当する金額を月割り(1カ月未満切捨て)で返金するものとします。
第 15 条(契約の更新)
当社は、契約満了前に利用者に対し契約更新の有無についての確認を e-mail、電話等にて連絡するものとします。その後、契約満了日までに利用者より文書および e-mailにより更新の申し出があった場合には、契約は 1 年更新されるものとします。ただし、更新の有無について利用者の意思確認が取れない場合は、別途当社の承認がない限りは契約満了日をもって契約終了するものとします。
第 16 条(利用者変更の届出)
1.利用者は、住所、氏名、所属、その他利用申込書に記載する届出内容に変更がある場合は、事前に当社に利用申込書を変更し e-mail もしくは FAX で届出するものとします。
2.前項の届出がなかったことにより利用者が不利益を被ったとしても当社は一切その責任を負いません
第 17 条(終了時の措置)
1.利用者は、利用契約が終了した場合、直ちに本サービスの利用を停止し、当社は当該利用者に付与したアカウントによる本サービスの提供を停止します。
2.利用契約の終了後も第 11 条の定めは有効に存続するものとします。
第 18 条(機密保持)
1.当社は、利用者が本サービスの利用にあたり本サイトに蓄積した個人情報を、第三者に漏洩してはならず、また利用契約の履行目的以外に使用または利用することはできません。
2.利用者は、本サービスの利用により知り得た情報を第三者に漏洩してはならず、また利用契約の履行目的以外に使用または利用することはできません。
3.本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者および当社は、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明するとと
もに、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者および当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いて、利用者の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを確約いたします。
3.利用者および当社は、相手方が前各項に違反し、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引の継続が不適切である場合、本利用契約を何ら催告することなく解除することができます。この場合、解除権を行使した当事者による相手方に対する損害賠償の請求を妨げません。
4.利用者は、当社の再委託先が暴力団員等又は第1項各号のいずれかに該当する者であることが判明した場合、当社に対し、相当の期間を定め、再委託先との契約の解除その他必要な措置を講ずるよう求めることができます。
5.利用者は、前項の規定により、当社に対し必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、当社が正当な理由なくこれを拒否し、取引の継続が不適切である場合、本利用契約を何ら催告することなく解除することができます。この場合、当社は利用者の当社に対する損害賠償の請求を妨げません。
6.利用者および当社は、第3項又は前項の規定により本利用契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償又は補償することを要しないものとします。
第 20 条(合意管轄)
本約款に関し紛争が生じた場合、東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第 21 条(協議)
本約款ならびに利用契約は、日本国法に準拠するものとし、本約款等の各条項の解釈について疑義が生じたときまたは本約款等に定めのない事項については、利用者と当社が協議のうえ解決するものとします。
付則 本約款は 2003 年 10 月 30 日第一版制定、
2004 年 9 月 30 日改定、
2009 年 7 月 15 日改定、
2010 年 5 月 17 日改定(同年 6 月 16 日施行)
2015 年 2 月 25 日改定(同年 3 月 2 日施行)
2015 年 3 月 5 日改定(同年 3 月 9 日施行)
2021 年 4 月 13 日改定