Contract
+カード会員規約(町内利用者向け)
(目的)
第1条 本約款は、「地域活性化ポイント事業」において南部町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する電子マネー機能付きポイントカード「+カード」(以下「本カード」といいます。)及び本カードに係るサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、南部町の住民基本台帳に登録されている方に対し規定するものです。会員が本サービスを利用する場合には本約款が適用されます。なお、本カードに記録される電子マネー「+マネー」については、「+マネーサービス利用規約」を別に定めます。
(定義)
第2条 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)+カード
会員が本約款に従って+マネー及び+ポイントを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)
(2)電子会員証
当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンにより+マネー及び+ポイントの使用が可能となるもの
(3)+マネー
本カードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本約款に基づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー
(4)+ポイント
本カードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本約款に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの
(5)チャージ
+カードに記録された+マネーの金額を加算すること
(6)プレミアムポイント
会員が本カードにチャージしたときに付与される+ポイント
(7)お買物ポイント
会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとして+マネーを使用したときに付与される+ポイント
(8)行政ポイント
会員が南部町の認めた事業等に参加したときに付与される+ポイント
(9)会員
本カードによって+マネー及び+ポイントを利用する方であって、南部町から本カードを貸与された方
(10)加盟店
商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員が本カードを使用することができる事業者
(11)商品等
会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等
(12)端末機
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員が本カードを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
(13)チャージ機
会員が+マネーの発行を受けることのできる端末機器
(カードの貸与及び管理)
第3条 南部町は、会員に対し+カードを貸与します。
2 会員は、本カード受領後速やかに本カード裏面の署名欄に自署します。
3 会員は、自己の責任において本カードを管理、保管し、本カードの盗難、紛失、破損等が起きないよう注意します。
4 本カードの盗難、紛失、不正利用等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従い、直ちに本カードの一時停止の手続きを行うものとします。
5 本カードの盗難、紛失、破損、その他会員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会員が受けた損害(本カードの一時停止手続きを行う前に第三者が本カードを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当会の責に帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
6 本カードの所有権は、南部町が有するものとし、会員は、本約款等に定める目的に限り本カードを利用することができます。
7 会員は、本カード及びこれにかかる一切の権利を第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第三者に使用または権利を行使させることはできません。
(カードの紛失・破損・盗難等と再交付)
第4条 本カードの紛失、盗難等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従って南部町役場へご連絡ください。+カードの利用停止措置が完了した時点の+マネー残高が、再発行された+カードに引き継がれるものとします。但し本人確認ができない場合は利用停止処理ができない場合があります。尚、再発行までに+マネー残高の有効期限が過ぎた場合は引き継がれません。
2 会員が、+カードの紛失・盗難を申し出てから当会による利用停止措置が完了するまでに、一定期間を要することを、会員は了承するものとします。尚、利用停止措置が完了する前に、+マネー残高を第三者に利用された場合、又は、その他何らかの損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負わないものとします。
3 本カードの紛失、盗難等が発生した場合は、南部町が本カードを再交付します。なお、再交付手数料は無料です。
(会員資格の喪失)
第5条 会員が次のいずれかに該当した場合、当会及び南部町は会員に通知することなく本カードの利用を停止し、会員資格は喪失します。
(1)会員が死亡した場合
(2)会員が南部町から転出した場合
(3)その他、会員が南部町の住民基本台帳に登録されなくなった場合
2 前項の規定により会員資格を喪失した場合は、本カードの一切のサービスを利用でき なくなることを予め了承するものとします。また、会員資格を喪失した方又はその遺族は、速やかに本カードを南部町へ返却するものとします。
(ポイントの付与)
第6条 会員が本カードに+マネーをチャージしたとき、+マネーを使用したとき及び南部町が認めた事業等に参加したときに、+ポイントを付与します。
2 会員が本カードにチャージしたときに、プレミアムポイントを付与します。
3 会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとして+マネーを使用したときに、お買物ポイントを付与します。
4 お買物ポイントは、代金の支払い前に本カードを提示された場合に限り付与します。代金支払い後に付与することはできません。
5 税金、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等、一部お買物ポイントの対象外の商品等があります。
6 会員が南部町の認めた事業等に参加したときに、行政ポイントを付与します。行政ポイントの詳細については、「南部町行政ポイント事業実施要綱」を南部町が別に定めます。
7 第3項及び第5項について、南部町商工会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する場合があります。
(ポイントの有効期限)
第7条 +ポイントの有効期限は、当該+ポイントが付与された日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
2 有効期限切れとなった+ポイントは、有効期限の翌日にポイント残高から減算します。
3 +ポイントの有効期限及びポイント残高は、各店舗の端末機、ご利用時のレシート、チャージ機及び専用アプリで確認できます。
4 第5条の規定により会員資格を喪失した時点で+ポイントは無効となり、ポイントの換金及び現金での払い戻しはできません。
(ポイントの使用)
第8条 会員は、加盟店で本カードを提示することによって、自己の保有する+ポイントを、
1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いに使用することができます。
2 +ポイントは、現金及び商品券との交換はできません。
3 会員が返品等の事由で第1項による決済を取り消した場合、原則として+ポイントを使用して支払われた分の決済代金についてはポイントで返還され、+マネー等で支払われた分の決済代金については+マネー等で返還されます。なお、+ポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合には、+ポイントの返還はありません。
(付帯サービス等)
第9条 会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」といいます。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し別に通知又は告知するものとします。
2 会員は、付帯サービスの利用等に関する約款等がある場合には、その規定に従うものとします。
3 会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに付帯サービスが変更もしくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
(禁止事項)
第10条 本サービスの利用に際して、会員は、次に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2)公の秩序または善良の風俗を害する行為
(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(4)当会、南部町又は第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為
(5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為
(7)本約款に違反し、または、会員サービスの趣旨目的に反する行為
(8)その他、当会が合理的に不適切と判断する行為
(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
第11条 会員は、当会及び南部町が以下の目的のために個人の情報を収集し利用することに同意するものとします。
(1)本サービスの運営のため
(2)本サービスの内容を変更又は本サービスの提供を終了した場合に、後継事業の引き継ぎに関する業務を実施するため
(3)本サービスに関する利用状況の調査及び分析のため
(4)会員に関するマーケティング調査及び分析のため
(5)当会、キャンペーン又はイベントの情報、その他販促に関する情報の提供のため
(6)アンケート、その他本サービスに関する意見調査を実施するため
(7)会員からの問い合わせに対し適切に対応するため
(8)不正利用の調査のため
(9)その他上記各号に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
(個人情報の開示、訂正及び削除について)
第12条 会員は、南部町に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
2 開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員は当該情報の訂正又は削除請求ができます。
(合意管轄裁判所)
第13条 会員は、本約款に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(ご相談窓口)
第14条 本カードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。
(1)カード(+マネー・+ポイント)の利用に関すること南部町商工会
〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺371番地1電話番号:0859-66-2035
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前10時~午後5時
(2)カードの貸与・返却・再交付、行政ポイントに関すること南部町役場
〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1電話番号:0859-66-3113
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前8時30分~午後5時15分
+カード会員規約(町外利用者向け)
(目的)
第1条 本規約は、「地域活性化ポイント事業」において南部町商工会(以下「当会」といいます。)が発行する電子マネー機能付きポイントカード「+カード」(以下「本カード」といいます。)及び本カードに係るサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、南部町の住民基本台帳に登録されていない方に対し規定するものです。会員が本サービスを利用する場合には本規約が適用されます。なお、本カードに記録される電子マネー
「+マネー」については、「+マネーサービス利用規約」を別に定めます。
(定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
(1)+カード
会員が本規約に従って+マネー及び+ポイントを記録し使用するために必要な機能を備えたカード(電子会員証を含む)
(2)電子会員証
当会所定のアプリケーションであり、当該アプリケーションがインストールされたスマートフォンにより+マネー及び+ポイントの使用が可能となるもの
(3)+マネー
本カードに記録される円単位の金額についての電子的情報であって、本規約に基づき会員が商品等の代金の支払に使用することができる電子マネー
(4)+ポイント
本カードの利用に付随して会員に付与される電子的情報であって、本規約に基づき会員が当会所定のサービスを受けることができるもの
(5)チャージ
+カードに記録された+マネーの金額を加算すること
(6)プレミアムポイント
会員が本カードにチャージしたときに付与される+ポイント
(7)お買物ポイント
会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとして+マネーを使用したときに付与される+ポイント
(8)行政ポイント
会員が南部町の認めた事業等に参加したときに付与される+ポイント
(9)会員
本カードによって+マネー及び+ポイントを利用する方であって、当会から本カードを貸与された方
(10)加盟店
商品等の販売及び提供に係る代金の支払いについて、会員が本カードを使用することができる事業者
(11)商品等
会員が販売又は提供を受ける物品及びサービス等
(12)端末機
商品等の購入又は提供の代金の支払いについて、会員が本カードを使用するために必要となる機器であって、加盟店又はその指定する場所に設置される端末機器
(13)チャージ機
会員が+マネーの発行を受けることのできる端末機器
(+カードの貸与及び管理)
第3条 当会は、会員に対し本カードを貸与します。
2 会員は、本カード受領後速やかに本カード裏面の署名欄に自署します。
3 会員は、自己の責任において本カードを管理、保管し、本カードの盗難、紛失、破損等が起きないよう注意します。
4 本カードの盗難、紛失、不正利用等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従い、直ちに本カードの一時停止の手続きを行うものとします。
5 本カードの盗難、紛失、破損、その他会員による管理不十分、利用上の過誤、第三者の利用によって会員が受けた損害(本カードの一時停止手続きを行う前に第三者が本カードを利用したことによる損害も含みますが、これに限りません。)については、当会の責に帰すべき事由がある場合を除き、当会は責任を負いません。
6 本カードの所有権は、当会が有するものとし、会員は、本規約等に定める目的に限り本カードを利用することができます。
7 会員は、本カード及びこれにかかる一切の権利を第三者に譲渡、貸与等の処分をすることはできず、第三者に使用または権利を行使させることはできません。
(+カードの紛失・破損・盗難等と再交付)
第4条 本カードの紛失、盗難等が発生した場合、会員は、当会所定の手続に従って当会へご連絡ください。会員が本条に基づく連絡を行わなかった場合、+カードの紛失、盗難等により会員に生じた損害(不正利用による損害を含む。)については、会員が負担するものとします。
2 本カードの紛失、盗難等が発生し、再交付を希望する場合は、当会において本カードを再交付します。なお、再交付手数料は300円(税込)です。
3 本カードを再交付した際は、登録情報、+マネー及び+ポイントの残高を従前のカードから引き継ぎます。ただし、いずれも情報等が正しく残っている場合に限ります。
(退会及び会員資格の取り消し)
第5条 会員は、当会所定の手続に従って退会することができます。
2 会員が次のいずれかに該当した場合、当会は会員に通知することなく本カードの利用を停止し、会員資格を取り消すことができます。
(1)会員が死亡した場合
(2)会員が本規約に違反し、引き続き会員として認めることが相当でない場合
(3)反社会的勢力であることが判明した場合
(4)その他、当会が会員として不適切と判断した場合
2 前項の規定により会員資格を取り消された場合は、本カードの一切のサービスを利用できなくなることを予め了承するものとします。また、会員資格を取り消された者又はその遺族は、速やかに本カードを当会へ返却するものとします。
(ポイントの付与)
第6条 会員が本カードに+マネーをチャージしたとき、+マネーを使用したとき及び南部町が認めた事業等に参加したときに、+ポイントを付与します。
2 会員が本カードにチャージしたときに、プレミアムポイントを付与します。
3 会員が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の支払いとして+マネーを使用したときに、お買物ポイントを付与します。
4 お買物ポイントは、代金の支払い前に本カードを提示された場合に限り付与します。代金支払い後に付与することはできません。
5 税金、商品券その他の金券類、はがき、切手、印紙類、たばこ等、一部お買物ポイントの対象外の商品等があります。
6 会員が南部町の認めた事業等に参加したときに、行政ポイントを付与します。行政ポイントの詳細については、「南部町行政ポイント事業実施要綱」を南部町が別に定めます。
7 第3項及び第5項について、南部町商工会又は加盟店の都合により異なる場合又は変更する場合があります。
(ポイントの有効期限)
第7条 +ポイントの有効期限は、当該+ポイントが付与された日の属する事業年度の末日から2年後の同日までとし、それ以降は無効とします。なお、事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
2 有効期限切れとなった+ポイントは、有効期限の翌日にポイント残高から減算します。
3 +ポイントの有効期限及びポイント残高は、各店舗の端末機、ご利用時のレシート、チャージ機及び専用アプリで確認できます。
4 第5条の規定により退会又は会員資格を取り消された時点で+ポイントは無効となり、ポイントの換金及び現金での払い戻しはできません。
(ポイントの利用)
第8条 会員は、加盟店で本カードを提示することによって、自己の保有する+ポイントを、
1ポイント1円の価値に換算した金額相当額で、加盟店から商品等の販売又は提供を受
ける場合において、当該商品等の代金の全部または一部の支払いに使用することができます。
2 +ポイントは、現金及び商品券との交換はできません。
3 会員が返品等の事由で第1項による決済を取り消した場合、原則として+ポイントを使用して支払われた分の決済代金についてはポイントで返還され、+マネー等で支払われた分の決済代金については+マネー等で返還されます。なお、+ポイントで支払われた分の決済代金が現金等で返還された場合には、+ポイントの返還はありません。
(付帯サービス等)
第9条 会員は、当会が提供する付帯サービス及び特典(以下、「付帯サービス」といいます。)を所定の方法により利用することができるものとします。付帯サービス及びその内容については、会員に対し別に通知又は告知するものとします。
2 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、その規定に従うものとします。
3 会員は、当会が必要と認めた場合には、会員への予告又は通知なしに付帯サービスが変更もしくは中止される場合があることを予め承諾するものとします。
(禁止事項)
第10条 本事業の利用に際して、会員は、次に定める行為又はそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。
(1)法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2)公の秩序または善良の風俗を害する行為
(3)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(4)当会、南部町又は第三者の権利、利益、名誉等を侵害する行為
(5)第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を送信する行為
(6)第三者の個人情報その他のプライバシーに関する情報を不正に収集、開示、または提供する行為
(7)本規約に違反し、または、会員サービスの趣旨目的に反する行為
(8)その他、当会が合理的に不適切と判断する行為
(個人情報の収集・利用・提供及び登録に関する同意)
第11条 会員は、当会及び南部町が以下の目的のために個人の情報を収集し利用することに同意するものとします。
(1)本事業の運営のため
(2)本事業の内容を変更又は本事業の提供を終了した場合に、後継事業の引き継ぎに関する業務を実施するため
(3)本事業に関する利用状況の調査及び分析のため
(4)会員に関するマーケティング調査及び分析のため
(5)当会、キャンペーン又はイベントの情報、その他販促に関する情報の提供のため
(6)アンケート、その他本事業に関する意見調査を実施するため
(7)会員からの問い合わせに対し適切に対応するため
(8)不正利用の調査のため
(9)その他上記各号に準ずるか、これらに密接に関連する目的のため
(個人情報の開示、訂正及び削除について)
第12条 会員は、当会に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
2 開示請求により万一登録内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合、会員は当該情報の訂正又は削除請求ができます。
(合意管轄裁判所)
第13条 会員は、本規約に基づく取引に関して万一当会との間に紛争が生じた場合、当会の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
(ご相談窓口)
第14条 本カードに関するご相談又はご質問は、以下へご連絡ください。
(1)カード(+マネー・+ポイント)の利用、カードの貸与・返却・再交付に関すること
南部町商工会
〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺371番地1電話番号:0859-66-2035
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前10時~午後5時
(2)行政ポイントに関すること南部町役場
〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377番地1電話番号:0859-66-3113
受付時間:土・日・祝日及び年末年始(12月29日~31日・1月1日~3日)を除く、平日の午前8時30分~午後5時15分