Contract
下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合における工事請負代金債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領
(平成16年9月10日 管理者決裁)
(趣旨)
第1条 この要領は,中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の建設業者とする。)への資金供給の円滑化及び下請保護を図ることを目的として,公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)(以下「本制度」という。)を導入するに当たり,仙台市ガス局
(以下「本局」という。)と工事請負契約を締結している受注者(以下「受注者」という。)が本制度を利用する場合における,工事請負契約書(契約事務の取扱いに関する要綱(平成4年3月31日管理者決裁)別表に定める様式。以下「約款」という。)第5条第1項ただし書きに基づく債権譲渡の承諾の手続について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 債権譲渡を承諾する対象工事は,請負代金額500万円以上の工事で工事請負契約書第34条の前金払(以 下「前金払」という。)が行われたものとする。ただし,次の各号に掲げる工事は除くものとする。
(1) 債務負担行為等工期が複数年度にわたる工事。ただし,以下の工事を除く。
ア 債務負担行為等の最終年度の工事であって,かつ,年度内に終了が見込まれる工事イ 前年度から繰り越された工事であって,かつ,年度内に終了が見込まれる工事
(2) 単価契約を行った工事
(3) 低入札価格調査要綱(平成16年12月28日管理者決裁)第2条第5号に規定する調査基準価格又は同条第9号に規定する特別重点調査適用基準額を下回る入札を行った者と契約した工事
(4)前各号に掲げるもののほか,債権譲渡を承諾することが不適当であると管理者が認めた工事
(譲渡債権の範囲)
第3条 本制度を利用するために譲渡を承諾する債権の範囲は次のとおりとする。
(1) 工事が完成した場合にあっては,検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から,既に支払いをした前払金,中間前払金及び部分払金並びに当該工事請負契約により発生する損害賠償金等の本局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
(2) 契約が解除された場合にあっては,出来形部分の検査に合格し,引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から,既に支払いをした前払金,中問前払金及び部分払金並びに当該工事請負契約により発生する違約金等の本局の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項の場合において,契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には,債権譲渡承諾申請書
(第1号様式),債権譲渡契約証書及び債権譲渡通知書(第2号様式)の請負代金額,債権譲渡額は変更後のものとする。
3 前2項の事項については,債権譲渡承諾書において明らかにするとともに,前項の場合においては,債権譲渡人は債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出して通知することとする。
(債権譲受人)
第4条 本制度における債権譲受人は,次のいずれかに該当する者であって,一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)の債務保証を受けたものとする。(以下「組合等」という。)。
(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合,事業協同小組合,協同組合連合会及び協同小組合連合会
(2)その他振興基金が,振興基金の被保証者として適当と認める民間事業者
(債権譲渡を承諾する時点)
第5条 本局が債権譲渡を承諾する時点は,次のとおりとする。
(1) 単年度工事にあっては,当該工事の出来高が,既に支払いをした前払金,中間前払金及び部分払金以上に到達したと認められる日以降
(2) 複数年度工事にあっては,最終年度において,当該工事の出来高が,既に支払いをした前払金,中間前払金及び部分払金以上に到達したと認められる日以降
2 前項の出来高確認は,本局において確認し,受注者が提出する工事履行報告書(第3号様式)により行う。
(債権譲渡承諾後の中間前金払等の取扱い)
第6条 債権譲渡承諾後は,当該工事については,中間前金払及び部分払の請求はできないこととする。
(下請保護方策)
第7条 本制度を利用する際に講ずべき下請保護方策は,第1号及び第2号の方策とする。
(1) 債権譲渡人は,融資を受ける際に,当該工事に関する融資申請時までの下請業者等への代金の支払状況及び当該借入金の下請業者等への支払計画を債権譲受人に提出する。
(2) 債権譲渡人倒産時の方策として,ア又はイのいずれかの方策を講じるものとする。ただし,債権譲受人の事務体制上,ア又はイの方策を講じることが困難な場合は,当分の間,ウによることもできることとする。
ア 債権譲渡人の倒産により下請業者等への支払いができなくなった場合に,債権譲受人は,債権譲受人が受け取る請負代金の一定割合を限度として,債権譲渡人に代わって下請業者等に支払う旨の特約を債権譲渡契約において定める。この場合において,一定割合の部分は,当該工事の下請割合,下請代金支払方法等を勘案して,債権譲渡人と債権譲受人の間で任意に定めるものとする。
イ 債権譲渡人の倒産により下請業者等への支払いができなくなった場合に,債権譲受人は,債権譲受人が本局から受け取る請負代金から債権譲渡人への貸付金を精算のうえ,残余の部分を債権譲渡人に代わって下請業者等に支払う旨の特約を債権譲渡契約において定める。
ウ 債権譲渡人の倒産により下請業者等への支払いができなくなった場合に,債権譲受人は,債権譲受人が受け取る請負代金から債権譲渡人への貸付金を精算のうえ,残余の部分を債権譲渡人に代わって下請業者等に支払うことについて,債権譲渡人の債権者間で合意が整った場合に当該合意に従って支払いを行う。
2 前項の債権譲渡人倒産時の方策については,債権譲渡人と債権譲受人が責任を持って行うこととする。
(債権譲渡の承諾の手続)
第8条 受注者が組合等に債権譲渡をしようとするときは,受注者と組合等の代表者が共同で次の書類を作成し,第5条第1項に定める時点以降に本局に提出して債権譲渡の承諾申請を行うものとする。
(1) 債権譲渡承諾申請書(第1号様式) 3通
(2) 本局の承諾を得ることを停止条件とした債権譲渡契約書の写し 1通
(3) 工事履行報告書(第3号様式) 1通
(4) 発行日から3カ月以内の受注者及び組合等の印鑑証明書 各1通
(5) 受注者が公共工事履行保証証券等により契約の保証を付した場合において,工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には,保証人等が当該債権譲渡を承諾したことを証する書面 1通
(6) 口座登録届書(第4号様式) 1通
2 前項の申請を行うときは,次の各号の要件をすべて満たさなければならない。
(1) 債権譲渡の目的が,組合等から融資を受けるためのものであり,債権の譲渡先が組合等であること。
(2) 当該債権が,第三者による差押え等を受けていないとともに,質xxの権利が設定されていないこと。
(3) 当該債権が,既に譲渡されていないこと。
3 債権譲渡承諾申請書の提出があったときは,本局は,第2条,第5条及び前項の要件を確認の上承諾するものとし,受注者及び組合等それぞれに確定日付を付した債権譲渡承諾書(第1号様式)
1通を交付するものとする。
4 債権譲渡を承諾しない場合は,その理由を記載した債権譲渡不承諾通知書(第5号様式)を受注者及び組合等それぞれに1通交付するものとする。
5 前2項の承諾又は不承諾は,速やかに行うものとする。
6 本局は,債権譲渡の承諾を行った場合には,債権譲渡整理簿(第6号様式)により債権譲渡の申請及び承諾状況を管理するものとする。
(債権譲受人の出来高確認等)
第9条 融資に伴う譲渡債権の担保価値の査定のための出来高確認は,債権譲受人が行う。
(債権譲渡の通知)
第10条 受注者及び債権譲受人は,第8条第3項の承諾を受け債権譲渡を行った場合は,速やかに連署により,債権譲渡通知書(第2号様式)を本局に提出するものとする。
2 債権譲渡人は,本局との工事請負契約に変更が生じた場合は,遅滞なく債権譲受人に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
(被担保債権)
第11条 債権譲渡は,将来受注者と債権譲受人の間で締結する金銭消費貸借契約(工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて債権譲受人が受注者に対して取得する債権(以下「債権譲受人の貸付債権」という。)を担保するものであって,債権譲受人が受注者に対して有するそれ以外の債権を担保するものではない。
2 受注者が,本局との工事請負契約を完全に履行し,債権譲受人が本局から譲渡債権全額を受領した場合,債権譲受人は,債権譲受人の貸付債権への弁済に充当した残額を直ちに受注者に返還するものとする。
(請負代金等の請求)
第12条 債権譲受人は,第3条の規定の範囲内で,対象工事請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て,完了払金(以下「請負代金等」という。)の額が確定した場合に限り,その額の支払い
を請求することができる。なお,債権譲渡承諾後は,債権譲渡人は,請負代金等の請求をすることはできない。
2 債権譲受人は,前項に規定する請求を行う場合は,本局に対して請求書を提出するものとする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか,工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附 則
この要領は,平成16年9月13日から実施する。
附 則(平成21年1月23日改正)
この改正は,平成21年1月23日から実施する。
附 則(平成23年1月13日改正)
この改正は,平成23年1月13日から実施する。
附 則(平成27年3月31日改正)
この改正は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月15日改正)
この改正は,令和元年5月1日から実施する。
附 則(令和2年3月31日改正)
(実施期日)
1 この改正は,令和2年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の要領は,この改正の実施の日以後に締結する契約から適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。
債 x x x x 諾 申 請 書
仙台市ガス事業管理者
譲渡人 住 所
年 月 日
(受注者) 氏 名 実印
譲受人 住 所
氏 名 実印
受注者(以下「甲」という。)が責局と甲との間で 年 月 日付けで締結された工事請負契約書に基づき、甲が貴局に対して有する下記の工事請負代金債権を譲受人(以下「乙」とい う。)に譲渡することにつき、同契約書第5条第1項ただし書の規定による承諾をいただきますよう御依頼申し上げます。
乙においては、「下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合における工事請負代金債権譲渡の承諾に関する事務取扱要領」に従い、本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、甲の下請負人等に対する適切な支払の確保を図るものとします。
なお、工事請負契約書第42条に規定する契約不適合責任は、当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
また、債権譲渡が行われた場合には、それ以降は、工事請負契約書第34条の2に規定する中間前金払及び同契約書第37条に規定する部分払を請求いたしません。
記
1 | 工事番号・名称 | |||
2 | 工 事 場 所 | |||
3 | 契 約 日 | 年 | 月 | 日 |
4 | 工 期 | 年 | 月 | 日 から 年 月 日まで |
5 (1)請負代金額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額
による。)
-(2)前 払 金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額、ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による。)
○ 上記工事の請負代金債権については、譲渡、差押、質権の設定その他の権利の移動又は設定等がなされていないことを念のため申し添えます。
○ 融資に当たり、必要な出来高調査は乙が行います。なお、乙は、本件工事請負契約に基づき貴局が行う出来形査定結果については、一切異議を申し立てません。
○ 本件債権譲渡の承諾を得た後は、本件工事の部分払金及び請負代金の請求は乙が行い、甲は一切の請求を行いません。また、精算は甲、乙間で責任をもって行い貴局には一切ご迷惑をおかけ致しません。
○ 本件に関する連絡先及び担当者
(1)所 属
(2)電話番号
(3)職 氏名
債 | x x x x 諾 書 | |
(甲) | 年 月 日 様 | |
(乙) | 様 |
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする工事請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾します。
なお、本承諾によって工事請負契約書第42条に基づく甲の責任が一切軽減されるものではありません。また、債権譲渡が行われた場合には、それ以降、工事請負契約書第34条の2に規定する中間前金払及び同契約書第37条に規定する部分払を請求できないものとします。
記
1 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、工事が完成した場合においては、工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既受領額及び工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、工事請負契約が解除された場合においては工事請負契約書第52条第1項の出来形部分 の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既受領額及び工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とします。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾申請書5(1)及び(4)の金額は変更後の金額とします。
2 甲及び乙は、債権譲渡契約を締結した場合は、速やかに連署により発注者に債権譲渡通知書を提出すること。
3 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び甲倒産時の当該工事に係る下請負人等の債権を担保するものであって、乙が甲に対して有するそれ以外の債権を担保するものではないこと。
4 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し、又は質権を設定しその他債権の帰属及び行使を害すべき行為を行わないこと。
5 甲の倒産時等の下請負人等の保護に関しては、甲及び乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないものとします。
6 甲又は乙が、本局に提出した書面に偽造・改ざんがなされていた場合その他の不正が発見された場合には、本局の甲及び乙に対する一方的通知により承諾は取り消されるものとする。
仙台市ガス事業管理者 印
確 定 日 付 印 欄 | 承 諾 番 号 |
(第2号様式)
債 x x x x 知 書
年 月 日
仙台市ガス事業管理者 | 譲渡人 (受注者) | xx | x名 | 実印 |
譲受人 | xx | x名 | 実印 |
年 月 日付けで承諾いただきました譲渡人が仙台市ガス局に対して有する下記工事請負代金債権について、 に譲渡しましたので、譲渡人、譲受人連署の上通知します。
下記工事請負代金について、今後は の下記口座にお振り込みください。
なお、譲渡人は、譲受人に当該工事における下請負人等への支払状況及び支払計画に関する書面を提出し、譲受人はこれを確認しました。
記
譲渡債権の表示
1 工事番号・名称
2 工 事 場 所
3 契 約 日 年 月 日
4 工 期 年 月 日 から 年 月 日まで
5 (1)請負代金額 金 円(ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額
による。)
-(2)前 払 金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円( 年 月 日現在見込額、ただし、契約変
更により増減が生じた場合はその金額による。)
振込口座
金融機関名 本(支)店名
預金の種別 口 座 番 号
(フリガナ)
口座名義人
(第3号様式)
工 事 履 行 報 告 書
仙台市ガス事業管理者 様
(下請セーフティネット用)
年 月 日
(受注者)名 称
所在地
代表者 印
工 事 名 (契約年月日) | ( 年 月 日) | ||||||||||||
工 期 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | ||||||||||||
請負金額 | 円(※変更があった場合は変更後) | ||||||||||||
既払金額 | 内訳(前 払 金 (中間前払金 (部 分 払 金 | 円(請負金額に占める割合円、 年 月 円、 年 月 円、 年 月 | %)日) 日) 日) | ||||||||||
上記の既払金額以上の実施工程(出来高)であることを確認した。 年 月 日 (課長)所 属 氏 名 印 | 総括監督員 | xx監督員 | 工事監督員 | ||||||||||
月 | 別 | 予 ( | 定 工 程 % )は工程変更後 | 実 ( | x x 程 % )予定工程との差 | 備 | 考 | ||||||
年 | 月 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
月 | ( | ) | ( | ) | |||||||||
(記載欄) |
(第4号様式)
口座登録(変更)届書
年 月 日
仙台市ガス事業管理者 様
受注者・譲渡人 所 在 地
商号又は名称
代 表 者 実印
x | 受 | 人 所 | 在 | 地 |
名 | 称 | |||
代 | 表 | 者 |
実印
下記工事に係る債権譲渡後の工事請負代金等については、下記振込口座にお振り込みください。
1 工 事 名
2 履行期間 年 月 日 から 年 月 日 まで
3 支払口座
金融機関名 | 銀行 本店・支店・出張所 |
金融機関コード | 1:普通預金 | |||||||||||||||||
預 金 種 別 | ※預金種別 2:当座預金 | |||||||||||||||||
口 座 番 号 | 3:その他 | |||||||||||||||||
口座名義人 | カタカナ | |||||||||||||||||
漢 字 | ||||||||||||||||||
(第5号様式)
債権譲渡不承諾通知書
年 月 日
(受注者・譲渡人)
様
(譲受人)
様
仙台市ガス事業管理者
年 月 日付けで依頼のあった、下記工事に係る債権譲渡承諾依頼については、下記の理由により承諾できませんので通知します。
記
1 工 事 名
2 契 約 締 結 日
3 承諾しない理由
債 x x x x 理 簿
課
承諾 番号 | 申 請 年月日 | 承 諾 年月日 | 工 事 名 | 受 注 者 | 請 負 額 | 債 x x 渡 先 |
(第7号様式)
現 場 確 認 協 力 x x 書
(下請セーフティネット用)
年 月 日
仙台市ガス事業管理者 様
(債権譲受人) 所在地
名 称
代表者 印
下記工事について、「公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度(下請セーフティネット債務保証事業)」による融資を予定しており、同工事の出来高を調査する必要があります。
つきましては、同工事の出来高調査について工事現場の立ち入りについて協カいただきますようお願いいたします。
記
1 工 事 名
2 受 注 者 名
3 現場xxxx日時 年 月 日 時 分から
4 連 絡 先 担当者氏名
電 話
上記申請について、承諾する。年 月 日 (課長)所 属 氏 名 印 | 総括監督員 | xx監督員 | 工事監督員 |