困ったとき、緊急のときは、サポートセンター(海外サポート 24 時間・365 日・日本語対応)へお電話ください。LINE やサポートアプリからお繋ぎする方法をご用意しています。(詳しくは、契約完了メールまたはマイページをご覧ください。)
2019 年11 月(改)
エイチ・エス損保の
サポートブック
ご契約いただいた皆様へ
このたびは、当社のネット海外旅行保険「たびとも」をご契約いただきありがとうございます。
このサポートブック(PDF)は、「たびとも」の補償の概要、サービスの内容や利用方法、事故時の連絡先などを掲載したものです。必要に応じて保存・プリントしてご利用ください。
≪海外からの連絡方法について≫
困ったとき、緊急のときは、サポートセンター(海外サポート 24 時間・365 日・日本語対応)へお電話ください。LINE やサポートアプリからお繋ぎする方法をご用意しています。(詳しくは、契約完了メールまたはマイページをご覧ください。)
LINE やサポートアプリ・フリーダイヤルで繋がらない場合は、9ページ以降のダイヤル直通またはコレ
クトコールをご利用ください。
※ネット海外旅行保険「たびとも」は、旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険のペットネームです。
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目 次
C O N T E N T S
事故で困ったときに、まずこちらをご覧ください ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
サポートサービスの内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
サポートセンターへの連絡方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
サポートサービスのご案内 | |
(キャッシュレス医療のご案内,旅行かばん/スマートフォン/カメラ・ビデオカメラ等修理サービス) ・・・ | 13 |
保険金請求の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
保険期間の延長手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
マイページについて/当社への相談・苦情・お問い合わせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
ご契約後の変更等の通知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
「たびとも」の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
ケガ・病気の場合
ケガ・病気以外の場合
1
病院の紹介・予約、キャッシュレス・往診で治療をご希望の場合
2
ご自身で病院の手配をされる場合
3
携行品の事故
4
航空機の欠航・遅延等※
5
賠償事故
必要な証明書類については
下記参照
保険金
請求書
証明書類を取り付けて
日本へ帰国後保険金請求
海外サポート
24 時間 365 日日本語で対応!
4 ページ
サポートセンターへ
TEL
海外サポート
24 時間 365 日日本語で対応!
15・18 ページ
サポートセンターへ
TEL
必要な証明書類については
下記参照
保険金
請求書
証明書類を取り付けて
日本へ帰国後保険金請求
※航空機の欠航・運休、6 時間以上の出発遅延、予約受付の不備による搭乗不能、着陸地の変更等の事由により発生した事故が補償されます。(航空機遅延等一時金支払特約をセットした場合のみ)
<必要な証明書類>
ケガ・病気の場合 2 (ご自身で病院の手配をされる場合) | 診断書・治療費の領収書 | 15・16 ページ |
3 携行品の事故 | ③-1 航空会社に預けた荷物の盗難等 航空会社の事故証明書 | 15・17・18 ページ |
③-2 その他の盗難 警察署の盗難届出証明書または第三者の証明書 | ||
③-3 破損※ ・第三者の証明書(航空会社に預けた荷物の場合は航空会社の証明書) ・使用できるカメラがあれば破損状況を写真撮影 ・修理見積書または修理不能証明書 | ||
※スーツケース等の旅行かばん、スマートフォン、カメラ・ビデオカメラ等の修理については旅行かばん/スマートフォン/カメラ・ビデオカメラ等修理サービスをご利用いただけます。(スマートフォン、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどの「電子機器等」は、携 行品のオプション(追加補償)を選択いただいた場合のみ本サービスの対象となります。) | 14・15 ページ | |
4 航空機の欠航・遅延等 | ・航空会社の証明書 ・現地で支出した宿泊費などの費用の領収書 | 15・16 ページ |
当社では、次のようなサービスをご提供いたします。
ご利用にあたっては、サポートセンターにお電話ください。(連絡先は、4〜12 ページ参照)海外でお困りの際、24 時間・365 日でお客様からのご相談に日本語で対応します。
ケガをしたとき・病気になったとき
1. | 医療情報の提供 | 医師・病院のご案内や日本語の話せる医師のご案内等の医療情報を提供します。 |
2. | 医師・病院の紹介・手配 | 最寄の医療施設またはより設備の整った専門病院の紹介、手配をいたします。必要に応じて往診の手配も行います。 |
3. | 通訳の紹介・手配 | ケガや病気で医師の治療を受ける際、必要に応じて紹介、手配いたします。 |
4. | 入院・転院の手配 | 適切な治療が受けられるように、医療設備の整った病院または専門医のいる病院への入院・転院手配をいたします。 |
5. | 輸送機関の手配 | 緊急移送または入院・転院のために必要な輸送機関を患者(被保険者)の状況に応じて手配します。(定期航空便、チャータージェット、ヘリコプター、救急車など) |
6. | 付添医師・看護師の手配 | 緊急移送または転院のために医師・看護師が必要な場合、その手配をいたします。 |
7. | 病院等への支払保証 | 病院・輸送機関などを利用した場合の医療費、運賃などで保険金のお支払い対象となる諸費用については、サポートセンターによって支払保証されます。 |
8. | ご家族への状況報告 | 被保険者が入院しているような場合、回復状況やどのような治療を受けているかを、国内で心配されているご家族へ連絡いたします。 |
その他のサービス
9. 捜索・救援機関の紹介・手配、救援者のホテル手 配等のサポート、遺体搬送 | 被保険者が遭難したり行方不明になったりした場合の捜索・救援機関の紹介・手配や被保険者が 3 日以上入院した場合に現地へ赴くご家族のホテル等の手配を サポートします。また、被保険者が万一の場合、ご遺体をご家族のもとへ移送する手配も行います。 |
10. パスポートやクレジッ トカード等の紛失・盗難時の手続きのご案内 | パスポートやクレジットカードの盗難や紛失の際の手続きについてのご案内をいたします。 |
11. 保険に係わる各種ご相談受付 | 保険金請求手続きに係わるご相談をお受けします。 |
(ご注意)
サービス提供に伴う実費が、ご契約いただいた保険金額(ご契約金額)や支払限度額を超過する場合の超過部分や、ネット海外旅行保険「たびとも」でお支払いの対象とならない費用については、お客様のご負担となります。またサービスの受付時間帯、ご利用地域やサービス内容によっては、サービスが提供できない、または、提供までに時間がかかる場合があります。
次の方法でお電話ください
1 フリーダイヤル(無料)でのご連絡
○フリーダイヤルが設定されている国・地域でご利用いただけます。
○携帯電話の場合や固定電話でも電話機によっては通話料が必要となる場合があります。
○ホテルでは電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
○携帯電話の場合、接続料(国際ローミング料)はお客様のご負担となります。
5~8ページ
掲載ページ
2 ダイヤル直通(有料)でのご連絡
○全ての国・地域でご利用いただけます。
○有料となりますが、サポートセンターでは、折り返しのご連絡をさせていただくことで、お客様のご負担を少なくするよう努めております。
9ページ
掲載ページ
3 コレクトコール(料金受信人払)でのご連絡
○ご利用いただける国・地域が限られています。
○ダイヤル直通に比べ、地域の通信事情等によりつながりにくいことがあります。
○電話機またはホテルによっては、手数料等の料金が発生する場合があります。
11 ページ
掲載ページ
(ご注意)
ご利用になる電話回線によってはフリーダイヤルおよびダイヤル直通(有料)(国際電話)の利用ができない回線であることがありますので、話し中の状態が長く続く場合は、別の電話機からお試しいただくか「コレクトコール」でご連絡ください。
1.フリーダイヤル <アジア・オセアニア地域>
下記に記載した国・地域では、「フリーダイヤル」をご用意しています。下記の電話番号をそのままおかけください。
※ご利用いただけない場合や料金が発生する場合がございます。下記の(ご注意)をお読みください。
(ご注意
)
・(携帯不可)の付いた国・地域では、固定電話をご利用ください。携帯電話ではご利用いただけません。
・携帯電話の場合、現地の通信事情によりつながらない場合や、接続料(国際ローミング料)が必要となることがあります。特に、日本から持込みの携帯電話は、フリーダイヤルにつながらない場合が多く、また、つながった場合でも接続料(国際ローミング料)が課金されるほか、現地国内の通話料が必要となる場合があります。これらの費用はお客様の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・固定電話の場合でも、電話の種類や現地の通信事情により、ご利用いただけない場合や通話料が必要になることがあります。
・ホテルでは電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
国・地域名 | ケガ・病気の場合 | その他の場合 | |
韓国 | 00798-817-1841 | 00798-817-1031 | |
台湾 | 00801-814756 | 00801-814757 | |
中国 (携帯不可) | xxx、xxx、xxx以北 | 10800-813-2958 | 10800-813-2957 |
上記以外 | 10800-481-3199 | 10800-481-3200 | |
香港 | 800-961-114 | 800-961-116 | |
アラブ首長国連邦 | 800-0-813-0065 | 800-0-813-0066 | |
イスラエル | 1-80-945-0354 | 1-80-945-0361 | |
インド | 000-800-0401-236 | 000-800-0401-237 | |
インドネシア | 001-803-00811-040 | 001-803-00811-039 | |
オーストラリア | 1-800-694-216 | 1-800-694-345 | |
シンガポール | 800-810-2453 | 800-810-2454 | |
スリランカ | 011-2423-918 | 011-2423-750 | |
タイ | 1-800-011258 | 1-800-011259 | |
ニュージーランド(携帯不可) | 0800-880-442 | 0800-880-439 | |
フィリピン | 1-800-1-816-0334 | 1-800-1-816-0333 | |
ベトナム(携帯不可) | 120-81-884 | 120-81-885 | |
マカオ | 0800-746 | ||
マレ-シア | 1-800-81-8204 | 1-800-81-8205 |
🕿フリーダイヤルのかけ方
「ケガ・病気の場合」と「その他の場合」で電話番号が異なりますので、ご注意ください。
固定電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.韓国からケガ・病気の場合) 00798-817-1841
携帯電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.韓国からその他の場合) 00798-817-1031
つながらない場合:記載の国・地域以外からの場合や、フリーダイヤルがつながらない場合は9ページ以降の 「2.ダイヤル直通」 または 「3.コレクトコール」をご利用ください。
※お客様のご負担を少なくするため、サポートセンターでは、折り返しのご連絡をさせていただいております。
1.フリーダイヤル <アメリカ・中南米地域>
下記に記載した国・地域では、「フリーダイヤル」をご用意しています。下記の電話番号をそのままおかけください。
※ご利用いただけない場合や料金が発生する場合がございます。下記の(ご注意)をお読みください。
(ご注意
)
・(携帯不可)の付いた国・地域では、固定電話をご利用ください。携帯電話ではご利用いただけません。
・携帯電話の場合、現地の通信事情によりつながらない場合や、接続料(国際ローミング料)が必要となることがあります。特に、日本から持込みの携帯電話は、フリーダイヤルにつながらない場合が多く、また、つながった場合でも接続料(国際ローミング料)が課金されるほか、現地国内の通話料が必要となる場合があります。これらの費用はお客様の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・固定電話の場合でも、電話の種類や現地の通信事情により、ご利用いただけない場合や通話料が必要になることがあります。
・ホテルでは電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
国・地域名 | ケガ・病気の場合 | その他の場合 |
アメリカ本土、ハワイグアム、サイパン | 1-844-450-4593 | 1-844-450-4594 |
アルゼンチン | 0800-666-0498 | 0800-666-0339 |
ウルグアイ | 0004-019-1010 | 0004-019-1015 |
カナダ | 1-844-267-4759 | 1-844-267-4760 |
コロンビア(携帯不可) | 018005-18-4587 | 018005-18-4590 |
チリ(携帯不可) | 1230-020-2496 | 1230-020-2492 |
ブラジル | 0800-892-4706 | 0800-892-4707 |
ペルー | 0800-56-000 | 0800-56-001 |
メキシコ | 01-800-062-2631 | 01-800-062-1028 |
🕿フリーダイヤルのかけ方
「ケガ・病気の場合」と「その他の場合」で電話番号が異なりますので、ご注意ください。
固定電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.ハワイからケガ・病気の場合) 1-844-450-4593
携帯電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.ハワイからその他の場合) 1-844-450-4594
つながらない場合:記載の国・地域以外からの場合や、フリーダイヤルがつながらない場合は9ページ以降の 「2.ダイヤル直通」 または 「3.コレクトコール」をご利用ください。
※お客様のご負担を少なくするため、サポートセンターでは、折り返しのご連絡をさせていただいております。
1.フリーダイヤル <ヨーロッパ・アフリカ地域1>
下記に記載した国・地域では、「フリーダイヤル」をご用意しています。下記の電話番号をそのままおかけください。
※ご利用いただけない場合や料金が発生する場合がございます。下記の(ご注意)をお読みください。
(ご注意
)
・(携帯不可)の付いた国・地域では、固定電話をご利用ください。携帯電話ではご利用いただけません。
・携帯電話の場合、現地の通信事情によりつながらない場合や、接続料(国際ローミング料)が必要となることがあります。特に、日本から持込みの携帯電話は、フリーダイヤルにつながらない場合が多く、また、つながった場合でも接続料(国際ローミング料)が課金されるほか、現地国内の通話料が必要となる場合があります。これらの費用はお客様の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・固定電話の場合でも、電話の種類や現地の通信事情により、ご利用いただけない場合や通話料が必要になることがあります。
・ホテルでは電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
国・地域名 | ケガ・病気の場合 | その他の場合 |
アイスランド | 800-7652 | 800-7653 |
アイルランド | 1-800-901682 | 1-800-901680 |
イギリス | 0808-234-2738 | 0808-234-2745 |
イタリア バチカン市国 | 800-795866 | 800-797580 |
ウクライナ | 0-800-50-3607 | 0-800-50-3608 |
エジプト(携帯不可) | 0800-0009-589 | 0800-0009-590 |
オーストリア | 0800-298-485 | 0800-298-487 |
オランダ | 0800-022-3154 | 0800-022-3016 |
ギリシャ(携帯不可) | 00-800-161-2203-0370 | 00-800-161-2203-0368 |
スイス(携帯不可) | 0800-89-9476 | 0800-89-0195 |
スウェーデン(携帯不可) | 020-79-9677 | 020-79-3903 |
スペイン | 900-9-581-47 | 900-9-581-40 |
🕿フリーダイヤルのかけ方
「ケガ・病気の場合」と「その他の場合」で電話番号が異なりますので、ご注意ください。
固定電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.イギリスからケガ・病気の場合) 0808-234-2738
携帯電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.イギリスからその他の場合) 0808-234-2745
つながらない場合:記載の国・地域以外からの場合や、フリーダイヤルがつながらない場合は9ページ以降の 「2.ダイヤル直通」 または 「3.コレクトコール」をご利用ください。
※お客様のご負担を少なくするため、サポートセンターでは、折り返しのご連絡をさせていただいております。
1.フリーダイヤル <ヨーロッパ・アフリカ地域2>
下記に記載した国・地域では、「フリーダイヤル」をご用意しています。下記の電話番号をそのままおかけください。
※ご利用いただけない場合や料金が発生する場合がございます。下記の(ご注意)をお読みください。
(ご注意
)
・(携帯不可)の付いた国・地域では、固定電話をご利用ください。携帯電話ではご利用いただけません。
・携帯電話の場合、現地の通信事情によりつながらない場合や、接続料(国際ローミング料)が必要となることがあります。特に、日本から持込みの携帯電話は、フリーダイヤルにつながらない場合が多く、また、つながった場合でも接続料(国際ローミング料)が課金されるほか、現地国内の通話料が必要となる場合があります。これらの費用はお客様の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・固定電話の場合でも、電話の種類や現地の通信事情により、ご利用いただけない場合や通話料が必要になることがあります。
・ホテルでは電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
国・地域名 | ケガ・病気の場合 | その他の場合 |
チェコ | 800-022-516 | 800-022-517 |
デンマーク | 8025-3347 | 8025-3352 |
ドイツ | 0800-1880998 | 0800-1880999 |
ノルウェー | 8001-4024 | 8001-4050 |
ハンガリー | 06-801-096-61 | 06-801-096-63 |
フィンランド | 0800-917-943 | 0800-917-942 |
フランス | 0800-903-619 | 0800-900-679 |
ベルギー(携帯不可) | 0800-71472 | 0800-71474 |
ポーランド | 0-0800-8113-272 | 0-0800-8113-273 |
ポルトガル | 800-819-163 | 800-819-145 |
モナコ(携帯不可) | 800-94-072 | 800-94-070 |
ルクセンブルク(携帯不可) | 8002-6988 | 8002-4862 |
ロシア | 8-800-301-7464 | 8-800-301-7463 |
南アフリカ | 0-800-999-573 | 0-800-999-752 |
🕿フリーダイヤルのかけ方
「ケガ・病気の場合」と「その他の場合」で電話番号が異なりますので、ご注意ください。
固定電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.ドイツからケガ・病気の場合) 0800-1880998
携帯電話から:(ご注意)をご確認のうえ、5ページ~8ページに記載の番号をそのままおかけください。
(例.ドイツからその他の場合) 0800-1880999
つながらない場合:記載の国・地域以外からの場合や、フリーダイヤルがつながらない場合は9ページ以降の 「2.ダイヤル直通」 または 「3.コレクトコール」をご利用ください。
※お客様のご負担を少なくするため、サポートセンターでは、折り返しのご連絡をさせていただいております。
2.ダイヤル直通(有料)
電話をおかけいただいたお客様に通話料をご負担いただく方法です。「ケガ・病気の場合」と「その他の場合」で電話番号が異なりますので、ご注意ください。
お客様のご負担を少なくするため、サポートセンターでは、折り返しのご連絡をさせていただいております。
ケガ・病気の場合のかけ方
3
1
8
国際電話識別番号
6 | 6 | 3 | 0 |
9 | 5 | 8 | 0 |
- - - -
または
※ 日本の
+
国番号
市外局番
(0は除く)
サポートセンター 番号
その他の場合のかけ方
3
1
8
国際電話識別番号
6 | 6 | 3 | 0 |
9 | 5 | 8 | 1 |
- - - -
または
※ 日本の
+
国番号
市外局番
(0は除く)
サポートセンター 番号
○発信国の国際電話識別番号は、10 ページをご覧ください。
※携帯電話では、0(ゼロ)の長押などで+(プラス)を表示させ「国際電話識別番号」にかえることができる場合があります。詳しくは各電話会社にご確認ください。
(ご注意
)
・携帯電話では折り返しの着信による通話についても接続料(国際ローミング料)や通話料が必要とな
る場合があります。これらの費用はお客様の負担となりますので、あらかじめご了承ください。
・折り返しのご連絡の場合でも、ホテルでは電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
○発信国の国際電話識別番号
国名 | 国際電話識別番号 | |
あ | アイスランド | 00 |
アイルランド | 00 | |
アメリカ本土 | 011 | |
アラブ首長国連邦 | 00 | |
アルゼンチン | 00 | |
イギリス | 00 | |
イスラエル | 00 | |
イタリア | 00 | |
インド | 00 | |
インドネシア | 001 | |
ウクライナ | 00 | |
ウルグアイ | 00 | |
エジプト | 00 | |
オーストラリア | 0011 | |
オーストリア | 00 | |
オランダ | 00 | |
か | カナダ | 011 |
韓国 | 001 | |
カンボジア | 001 | |
ギリシャ | 00 | |
グアム | 011 | |
コロンビア | 90 | |
さ | サイパン | 011 |
シンガポール | 001 | |
スイス | 00 | |
スウェーデン | 00 | |
スペイン | 00 | |
スリランカ | 00 | |
た | タイ | 001 |
台湾 | 002 | |
中国 | 00 |
国名 | 国際電話識別番号 | |
た | チェコ | 00 |
チリ | 00 | |
デンマーク | 00 | |
ドイツ | 00 | |
トルコ | 00 | |
な | ニュージーランド | 00 |
ノルウェー | 00 | |
ネパール | 00 | |
は | バチカン市国 | 00 |
ハワイ | 011 | |
ハンガリー | 00 | |
フィリピン | 00 | |
フィンランド | 00 | |
ブラジル | 0014/0021 | |
フランス | 00 | |
ベトナム | 00 | |
ペルー | 00 | |
ベルギー | 00 | |
ポーランド | 00 | |
ポルトガル | 00 | |
香港 | 001 | |
ま | マカオ | 00 |
マレーシア | 00 | |
南アフリカ | 00 | |
ミャンマー | 00 | |
メキシコ | 00 | |
モナコ | 00 | |
モロッコ | 00 | |
ら | ラオス | 00 |
ルクセンブルク | 00 | |
ロシア | 810 |
※現地事情により、国際電話識別番号が変更されたり、電話会社や電話の種類によって国際電話識別番号が異なる場合があります。
3.コレクトコール
電話を受ける側が料金を負担する方法です。通話料無料でつながります。
〇利用可能な国・地域は限られます。
〇ホテルのフロントにお申し出になるか、国際電話局にダイヤルし、電話局のオペレーターを呼び出して、コレクトコールをお申し込みください。
〇オペレーター呼出番号は発信国により異なりますので、現地にてご確認ください。
〇オペレーターには日本語が通じませんので現地語または英語で依頼することが必要です。
サポートセンター(東京)
ケガ・病気の場合
3 -
-
サポートセンター(東京)
その他の場合
3 -
-
〇オペレーターには下記の電話番号をお伝えください。
6 | 6 | 3 | 0 |
9 | 5 | 8 | 0 |
6 | 6 | 3 | 0 |
9 | 5 | 8 | 1 |
(ご注意)
1.コレクトコールは電話局のオペレーターを通して電話をします。(コレクトコールであっても、電話局のオペレーターとの通話に対して手数料がかかる場合があります。)
2.電話機またはホテルによって、コレクトコールを申し込めない、または、電話使用料/サービス料が発生する場合があります。
3.国によってはコレクトコールをご利用いただけない場合があります。
4.公衆電話等から直接コレクトコールをかける場合には、電話機の説明書き等を確認し、国際電話局に電話をかける必要があります。ただし、公衆電話の種類によってはご利用いただけない場合がありますので、その場合には一般の電話を利用して申し込む必要があります。
🕿コレクトコールのかけ方例
(ホテルの部屋からのかけ方)
1.まず、ホテルのフロントに国際電話を申し込みます。
オーバーシーズ コール トゥ トウキョウ プリーズ
→ Overseas
call to
Tokyo
,please.(東京へ国際電話をお願いします。)
2.また、自分の名前と部屋番号を告げます。
ディス イズ
タビコ
ソラノ
イン ルーム ファイブワンシックス
→ This
is Tabiko
Sorano in
Room
5 1 6
.(こちらは516号の空野 旅子です。)
3.コレクトコールの旨伝えます。
コレクト
コール トゥ
サポート
センター イン トウキョウ
プリーズ
→Collect
call
to Support
Center in
Tokyo
, please.
(東京のサポートセンターへコレクトコールをお願いします。)
ザ ナンバー イン トウキョウ イズ スリー シックスシックススリーゼロ ナインファイブエイトゼロ
→The
number
i n T o k y o i s
3 - 6 6 3 0
- 9 5 8 0 .
(東京の番号は3-6630-9580です。)
※ケガ・病気の場合は3-6630-9580、その他の場合は3-6630-9581とオペレーターにお伝えください。
(オペレーターが次のように言った場合)
1.“ホールド オン プリーズ” “ホールド ザ ライン”
“Hold on,please.” “Hold the line.”と言われたら受話器を切らずに待ちます。
2.“ハング アップ プリーズ”
“Hang up,please.”と言われたら、一度切って待ちます。
3.“オン ザ ライン”
“On the line.”(「相手がでました。」)と言われたら、お話しください。
キャッシュレス医療のご案内
海外旅行中の病気やケガで外来診療を受けられる場合、キャッシュレス提携医療機関であれば、自己負担なく治療が受けられます。キャッシュレス提携医療機関をご利用になる場合、まずは、サポートセンターへご連絡ください。
サポートセンターではキャッシュレス提携医療機関の予約をお手伝いします。
サポートセンターにお電話ください。
サポートセンターの連絡先は 4〜12 ページ
病気またはケガ
キャッシュレス治療
パスポートの提示
①
電話による依頼
②
⑤
医療費と保険金の精算
エイチ•エス損保
医療機関
サポートセンター
日本エマージェンシーアシスタンス株式会社*)
お客様
④ ③
当社提携医療機関で治療される場合、治療費(保険金)は当社から医療機関へ直接お支払いします。提携医療機関以外で治療される場合は、お客様に一旦医療機関へお支払いいただき、日本へ帰国後に保険金請求の手続きをお取りいただきます。
*本サービスは、当社の提携先である日本エマージェンシーアシスタンス株式会社(xxx文京区)がご提供しています。
旅行かばん/スマートフォン/カメラ•ビデオカメラ等修理サービス
海外旅行中(責任期間中)に保険金のお支払い対象となる事故で、下欄の修理サービス対象の携行品が破損した場合、当社と提携する修理会社の提供する「旅行かばん/スマートフォン/カメラ•ビデオカメラ等修理サービス」をご利用いただけます。
修理サービス対象の携行品
■スーツケース等の旅行かばん
■スマートフォン※1※2 ■カメラ•ビデオカメラ等※1
※1 スマートフォン、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラなどの「電子機器等」は、携行品のオプション(追加
補償)を選択いただいた場合のみ本サービスの対象となります。
※2 スマートフォン修理サービスの対象機種は iPhone のみ(一部機種を除きます。)となります。
このサービスを利用いただくと、破損した修理サービス対象の携行品を修理会社が引き取り、これを修理してお手元に納品いたします。修理の代金は携行品損害保険金として、修理会社に直接当社から支払います。お客様に修理代金を立て替えていただく必要はありません。
<ご利用の際のご注意>
1.擦り傷、掻き傷、塗料のはがれ等、外観の損傷であって機能に支障をきたさない場合などは、本サービスをご利用いただけません。
2.修理代金が損害品の再調達価額または携行品損害保険金の限度額(1点あたり 10 万円限度など)を超過する場合は、その超過部分はお客様のご負担となります。
3.本サービスのご提供は日本国内に限ります。
4.スマートフォン/カメラ・ビデオカメラ等修理サービスを利用される際は、お客様の情報を保護するため、修理前にデータをバックアップし、初期化されてからの送付をお願いしております。
※ 携行品補償およびオプションの概要については、27 ページ〜28 ページをご覧ください。
①事故連絡
②サービス利用方法のご案内
③保険金請求書
<修理サービスの流れ>
④修理
サービス手配
⑧保険金
の支払い
修理会社*
⑤集荷伝票等の送付
⑥破損品の送付
旅行かばん/スマートフォン/カメラ・ビデオカメラ等
旅行かばん
スマートフォン
カメラ・ビデオカメラ等
⑦修理完了品のお届け
サポートセンターまたは
エイチ・エス損保
お客様
* 本サービスは、以下の会社とエイチ・エス損保が提携してご提供しています。旅行かばん:株式会社xx工房(兵庫県西宮市)
スマートフォン:株式会社クリエージェンシー(大阪市北区)カメラ・ビデオカメラ等:日研テクノ株式会社(大阪市西区)
* 修理不能の場合には、エイチ・エス損保よりご連絡いたします。
ご帰国後の事故のご連絡•保険金のご請求
保険金のご請求をするのに必要な書類のうち、海外現地でしか手配できない書類もあります。ご確認のうえ、忘れずにお持ち帰りください。旅行先からのお問い合わせについては、4〜12 ページをご覧ください。
【はじめて事故のご連絡をいただくお客様】
○インターネットでのご連絡
マイページにログインして該当契約の「事故連絡」ボタンからご連絡ください。
xxxxx://xxxxxx.xx-xxxxx.xx.xx/
※一部お電話でのみの受付となります。
○お電話でのご連絡
サポートセンター
0570-200543(通話料有料・国内専用)
受付時間:9:00~17:00(年中無休)
【ご連絡済みの事故に関するお問い合わせ】
損害調査サービス部
0570-025219(通話料有料・国内専用)
受付時間:9:00~17:00(年末年始 12/30-1/3 を除く)
※IP 電話等一部ご利用いただけない場合があります。
保険金をご請求の皆様へ
他の海外旅行保険契約等を重複して契約されている場合で、当社が治療費用などの保険金をお支払いしたときは、他の海外旅行保険契約等において支払われるべき金額について当社からその保険会社等に求償させていただくことになります。
クレジットカードに付帯される海外旅行保険も対象となりますので、クレジットカードをお持ちのお客様は、
クレジットカード名およびカード番号を保険金請求書の所定の欄に必ずご記入ください。
保険金請求書
保険金請求に必要な「保険金請求書兼同意書」は、事故のご連絡時に送らせていただきます。
書類の送付先
エイチ・エス損害保険 損害調査サービス部
x000-0000
xxxxxxxx 0-0-0 XXXXX XXXX XXXXXX 0X-X
病気またはケガの場合
お客様が治療費をお立て替えになった場合、治療を受けた医師・医療機関で診断書・治療費領収書をお受け取りください。
保険金の請求に必要な書類
①保険金請求書兼同意書(原本)
*他の保険の加入状況・お持ちのクレジットカードについて必ず記入してください。当社から医療機関へ問い合わせる際に必要となりますので所定欄に署名・押印してください。
②治療費用の領収書/レシート(原本) ③病院所定の診断書(原本)
④パスポートのコピー(出入国日の確認が必要となりますので、⑴パスポート No と名前のページおよび⑵日本の出入国スタンプ欄(自動化ゲート利用でスタンプの押印がない場合は搭乗券(航空券)の半券、E チケット控え、旅行日程表、航空会社の搭乗証明書いずれか)のコピーを送付してください。)
⑤その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)
航空機遅延事故の場合
※航空機遅延等一時金支払特約をセットした場合に補償されます。 航空会社から遅延証明書、欠航証明書等を取得してください。現地で支出した費用の領収書が必要です。
保険金の請求に必要な書類
①保険金請求書兼同意書(原本) ②航空会社の証明書(原本)
③代替となる航空機の搭乗を証明できる書類(航空券の半券(原本)など) ④旅程表
⑤現地で支出した費用(ホテル等の宿泊施設の客室料、食事代、交通費、通信費)の領収書
⑥提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料、違約料等のわかる資料
⑦パスポートのコピー(出入国日の確認が必要となりますので、 ⑴パスポート No と名前のページおよび⑵日本の出入国スタンプ欄(自動化ゲート利用でスタンプの押印がない場合は搭乗券(航空券)の半券、E チケット控え、旅行日程表、航空会社の搭乗証明書いずれか)のコピーを送付してください。)
⑧その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)
(ご注意)
◆出発遅延費用
○次の理由で搭乗予定の航空機に搭乗できず、出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき、または搭乗した航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき、出発地において代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等の宿泊施設の客室料、食事代、交通費、通信費等をお支払いします。
①6時間以上の出発遅延 ②欠航・運休 ③航空運送事業者の搭乗予約業務の不備
○1回の事故について1万円をお支払いします。
◆乗継遅延費用
○航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗継できず、搭乗していた到着機の到着時間から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき、乗継地において代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等の宿泊施設の客室料、食事代、交通費、通信費等をお支払いします。
○1回の事故について1万円をお支払いします。
携行品事故の場合
◆盗難事故の場合
直ちに最寄の警察に連絡し、盗難届出証明書を取得してください。
◆破損事故の場合
警察・航空会社・旅行会社添乗員または第三者の証明書を取得してください。
損害品の写真を撮影してください。また、修理された場合は、修理費領収書・修理明細書などを保管しておいてください。
保険金の請求に必要な書類
①保険金請求書兼同意書(原本)
*事故の状況についてわかる範囲で詳しく記入してください。他の保険の加入状況・お持ちのクレジットカードについて必ず記入してください。所定欄に署名・押印してください。
②損害品購入時の領収書または保証書(原本)
*保管されていない場合は取扱説明書、カード支払いの場合はカード売り上げのお客様控えをご提出ください。
③警察の盗難届出証明書(原本)(盗難事故の場合)
④警察・航空会社・旅行会社添乗員または第三者の証明書(原本)(破損事故の場合)
⑤損害品の写真(破損事故の場合)(枚数自由)
⑥修理の見積または領収書(破損事故で修理が可能な場合)
*修理不能の場合は修理不能の証明書が必要です。(原則原本をご提出ください。)
⑦パスポートのコピー(出入国日の確認が必要となりますので、⑴パスポート No と名前のページおよび⑵日本の出入国スタンプ欄(自動化ゲート利用でスタンプの押印がない場合は搭乗券(航空券)の半券、E チケット控え、旅行日程表、航空会社の搭乗証明書いずれか)のコピーを送付してください。)
⑧その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)
(ご注意)
○保険の対象は、被保険者が海外旅行中に携行する被保険者所有※の身の回り品に限ります。
○高額な携行品であっても、携行品1個(1点、1組または1対)について 10 万円が限度です。
○乗車券・航空券は合計して5万円が限度です。
※旅行開始前に被保険者がその旅行のために親族や友人など被保険者以外の方から無償で借りた物を含みます。
航空機手荷物事故の場合
航空会社から事故証明書を取得してください。また、購入された物の領収書が必要です。
保険金の請求に必要な書類
①保険金請求書兼同意書(原本)
②購入品の領収書(原本) ③航空会社の証明書(原本)
④パスポートのコピー(出入国日の確認が必要となりますので、 ⑴パスポート No と名前のページおよび⑵日本の出入国スタンプ欄(自動化ゲート利用でスタンプの押印がない場合は搭乗券(航空券)の半券、E チケット控え、旅行日程表、航空会社の搭乗証明書いずれか)のコピーを送付してください。)
⑤その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)
(ご注意)
○航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後6時間を経過しても運搬されなかったときに、被保険者が負担した必要不可欠な衣類・生活必需品・身の回り品の購入費をお支払いします。
○航空機到着後 96 時間以内に負担した費用が対象となります。
○1回の事故について1万円をお支払いします。
賠償事故の場合
直ちにサポートセンターへご連絡のうえ、指示に従ってください。
ご連絡前に被害者と損害賠償についての取り決め(示談)をされますと、保険金が支払われないか、示談額満額をお支払いできない場合があります。
保険金の請求に必要な書類
①保険金請求書兼同意書(原本)
②第三者の証明書(原本) ③損害品の写真(枚数自由)
④ホテル、レンタル業者またはホームステイ先等からの見積書または請求書(原本)
⑤示談書または念書
⑥パスポートのコピー(出入国日の確認が必要となりますので、⑴パスポート No と名前のページおよび⑵日本の出入国スタンプ欄(自動化ゲート利用でスタンプの押印がない場合は搭乗券(航空券)の半券、E チケット控え、旅行日程表、航空会社の搭乗証明書いずれか)のコピーを送付してください。)
⑦その他(必要に応じて提出をお願いすることがあります。)
(ご注意)
○人身事故を起こした場合には、応急処置のうえ病院に連絡し、事故の拡大を防止してください。
○最寄の警察に連絡してください。
○証人がいる場合、証人の氏名・住所・連絡先を確認してください。
○事故現場の写真および損害品がある場合にはその写真を撮影してください。
○負傷の状態、損害の程度を確認してください。
○賠償の内容については保険会社と相談したうえで連絡する旨被害者にお伝えください。
保険期間の延長手続き
ご旅行中、旅行日程の変更等により、保険期間を延長する必要が生じた場合は、保険期間が終了する前に次のいずれかの方法で保険期間の延長手続きを行っていただくようお願いいたします。
〈方法 1〉 マイページ(インターネット)からの延長手続き
当社マイページへアクセスいただき、延長手続きを行うことができます※。追加保険料はクレジットカードによる決済のみとなります。
※次の場合はマイページで延長手続きを行うことができません。⇒〈方法 2〉へ
○ 契約内容の変更を行った契約の延長
○ 旅行目的地の変更がある延長
〈方法 2〉 日本にいる代理の方による延長手続き
インターネットをご利用になれないお客様は、日本にいる代理の方(ご家族・知人など) に次に記載の事項をご連絡ください。追加保険料の支払いなどの実際の延長手続きは、お客様の代理の方を介して、インターネット契約デスクへお申し込みください。
【ご連絡いただく内容】
1.お名前、証券番号
2.保険期間(○○年○○月○○日より○○日間)
3.希望延長期間(△△年△△月△△日まで)
4.延長の理由
5.現在の健康状態、旅行中の保険金請求歴
(ご注意)
1.保険期間終了前に保険期間の延長手続きを行っていただかないと、保険期間を延長できなくなりますので、延長手続きは保険期間内(日本時間)に完了するようお手続きください。
2.海外よりインターネット契約デスクへの電話による延長手続きはお受けできません。
3.延長保険料領収前に生じた延長期間中の事故は保険金お支払いの対象になりませんのでご注意ください。
4.延長できる期間には制限があります。詳しくは、インターネット契約デスクまでお問い合わせください。
5.年齢・告知内容・保険金請求歴等により延長のお申し出に応じられない場合があります。あらかじめご了承ください。
6.通信にかかる 用はお客様のご負担となります。海外からのアクセスについては高額となることがありますので、ご注意ください。
【連絡先】インターネット契約デスク
0570-050301(通話料有料・国内専用)受付時間:9:00~17:00(年末年始 12/30-1/3 を除く)
※IP 電話等一部ご利用いただけない場合があります。
マイページについて
マイページは、当社インターネット販売商品をご契約いただいたお客様が、インターネットで契約内容の照会や変更などを行えるサービスです。
◉マイページでできること
①契約内容の照会(保険期間終了後 12 ヵ月まで)
②契約内容の訂正依頼(保険期間開始日の前日まで)
③ご旅行出発前の契約の取消(保険期間開始日の前日まで)
④保険期間の変更(保険期間開始日の前日まで)
⑤被保険者の人数を減らす(保険期間開始日の前日まで)
⑥保険期間終了日前に旅行を終了したことによる解約手続き(旅行を終了する日の前日まで)
⑦海外旅行中の急な予定変更による保険期間の延長手続き(保険期間終了日まで)
⑧保険料領収証の発行(保険期間終了後 6 ヵ月まで)
⑨英文の証明(加入証明)書の発行(マイページ上では、英語のみ対応。その他の言語の場合はインターネット契約デスクまでお問い合わせください。)
⑩ご帰国後の事故のご連絡
下記の事故のご連絡は、お電話でのみの受付となります。
・傷害死亡、傷害後遺障害、疾病死亡、救援者用、賠償責任、携行品(盗難)
・グループ旅行プランの保険契約者以外の事故(保険契約者ご本人の事故連絡はマイページから可能です。)
⑪次回の「たびとも」ご契約の際の申込人情報自動反映
◉マイページのご利用方法
マイページは、「契約完了時のメールでご案内したxxxx(xxxxx://xxxxxx.xx-xxxxx.xx.xx/)」または当社ホームページからアクセスできます。お客様に設定いただいた ID(メールアドレス)とパスワードによりご利用いただけます。
当社への相談•苦情•お問い合わせ
【連絡先】お客様相談室
0570-550836(通話料有料)
受付時間:9:00~17:00(年末年始 12/30-1/3 を除く)
※IP 電話等一部ご利用いただけない場合があります。
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
◆日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
電話番号 0570-022808〔ナビダイヤル〕
受付時間:9:15〜17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
詳しくは、日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
保険のご契約後、次の①および②について変更が生じた場合にはすぐにインターネット契約デスクまでご連絡ください。
①職業•職務
職業・職務(被保険者が海外旅行中に従事する職業・職務をいいます。)を変更した場合のほか、新たに職業に就いた場合または職業を辞めた場合にもご連絡ください。
(ご注意)
以下のようなお引き受けできない職業・職務に変更または就かれた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。この場合は保険金をお支払いできません。
スタントマン、騎手、オートバイ・自動車・自転車・モーターボート競争選手、プロスポーツ選手、テストライダー、テストパイロット、猛獣取扱者、船舶・港湾・航空関係従事者、船内・沿岸運搬作業者、農林・漁業作業者、採鉱・採石・建設作業者、自動車運転者、木・竹・草・つる製品製造作業者、火薬・爆薬類等の火気を取扱う者、強酸・劇毒物を取扱う者、鉱山・炭鉱技術者、航空機操縦実習を行う教員、殺陣師、軽業師、曲芸師、空手術師範、乗馬教師、調教師助手、馬手、厩(きゅう)務員、送電線架線工・敷設工、マッチ製造工、自衛官・警察官・海上保安官・消防員・麻薬取締官、バーテンダー、接客社交従事者、風俗営業関連従事者、登山ガイド、産業洗浄工、産業廃棄物処理作業者、その他これらに類する危険な職業・職務
②旅行目的地
「たびとも」は、被保険者の旅行の目的地(ご旅行先)によって保険料が異なります。ご契約時に申告いただいた旅行先に変更がある場合は、必ずご連絡ください。なお、保険契約者または被保険者からの旅行先変更の連絡にもとづいて、保険料を請求または返還することがあります。
(ご注意)
ご旅行先の変更について遅滞なくご連絡いただけない場合は、保険金を削減してお支払いすることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
用 語 | 解 説 |
保険契約者 | 保険契約の申し込みをされた方をいいます。保険契約者は保険契約上のさまざまな権利を有すると同時に、保険料支払義務をはじめとした義務を負います。 |
被保険者 | 保険の対象となる方または補償を受ける方をいい、保険証券に記載の方をいいます。ただし、賠償責任危険補償特約においては、被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者等を被保険者とします。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金 | 事故が生じた場合に、当社がお支払いする金銭をいいます。 |
保険金額 | ご契約金額をいい、事故が生じた場合にお支払いする保険金の限度額のことをいいます。 |
免責金額 (自己負担額) | お支払いする保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
保険料 | 保険契約に基づいて、保険契約者にお支払いただく金銭をいいます。 |
告知義務 | ご契約の際に保険契約上の重要な事項について正しく申し出ていただく義務のことをいいます。この告知義務に反して事実を告知しなかったり虚偽の告知をした場合は、保険金をお支払いできなかったりご契約を解除させていただくことがあります。 |
通知義務 | ご契約後に契約内容の変更が生じた場合にその事実・変更内容を当社にご連絡いただく義務のことをいいます。 |
再調達価額 | 同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額のことをいいます。 |
海外旅行中:保険期間(保険のご契約期間)中で、かつ被保険者が海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。
治療費用
保険金をお支払いする主な場合
①海外旅行中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた場合
(義手・義足の修理を含みます。)
②海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後 72 時間以内に発病した病気(海外旅行中にその病気の原因が
発生した場合に限ります。)により、海外旅行中または海外旅行終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
③海外旅行中に感染した特定の感染症♣により、海外旅行終了日からその日を含めて 30 日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
♣ 特定の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」をいいます。また 2020 年2月1日以降は、政令により「一類感染症」
「二類感染症」「三類感染症」と同程度の措置が講じられている指定感染症を含みます。(エボラ出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、黄熱、回帰熱、ウエストナイル熱、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症、デング熱など)
お支払いする保険金
1回のケガ・病気について、現実に支出した次の用のうち社会通念上妥当な金額を、治療用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日から、病気の場合は治療開始日からその日を含めて 180 日以内に要した用に限ります。
①治療のために支出した次の用
ア.診療関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)イ.緊急移送
ウ.ホテル等の宿泊施設の客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテル等の宿泊施設で静養するときの客室料)
エ.入院・通院のための交通 および通訳雇入
②入院により必要となった次の 用(合計して 20 万円限度)ア.身の回り品購入(5 万円限度)
イ.国際電話料などの通信
③治療の結果旅行行程離脱となった場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通・宿泊(払い戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引きます。)
④法令に基づき、公的機関により消毒を命じられた場合の消毒用
(注)健康保険や労災保険等、または海外における同様の制度により被保険者が診療機関に直接支払わなくてもよい 用はお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気による治療用
・歯科疾病
・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
・海外でのカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(30 ページの◆参照)を行っている間に生じた事故
・xxxはん♣を行っている間に発病したxx病
…など
♣ ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
(注)海外旅行出発前に発病した病気、および海外旅行出発前に発生した事故によるケガはお支払いの対象となりません。
傷害死亡
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
お支払いする保険金
傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
(注)保険金をお支払いする原因となったケガにより、既に傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた額をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産
・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(30 ページの◆参照)を行っている間に生じた事故
…など
傷害後遺障害
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合
お支払いする保険金
後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 4~100%をお支払いします。お支払いする額は、保険期間を通じ合計して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・脳疾患・疾病、心神喪失
・妊娠・出産・早産・流産
・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(30 ページの◆参照)を行っている間に生じた事故
…など
疾病死亡
保険金をお支払いする主な場合
①海外旅行中に病気により死亡した場合
②海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後 72 時間以内に発病した病気(海外旅行中にその病気の原因が
発生した場合に限ります。)により、海外旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合(ただし、
海外旅行終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
③海外旅行中に感染した特定の感染症♣により、海外旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
♣ 特定の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」をいいます。また 2020 年2月1日以降は、政令により「一類感染症」
「二類感染症」「三類感染症」と同程度の措置が講じられている指定感染症を含みます。(エボラ出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、黄熱、回帰熱、ウエストナイル熱、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症、デング熱など)
お支払いする保険金
疾病死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気
・歯科疾病
・xxxはん♣を行っている間に発病したxx病
…など
♣ ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
救援者費用
保険金をお支払いする主な場合
①海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合
②海外旅行中に病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡した場合
③海外旅行中に発病した病気♣により、海外旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
④海外旅行中の事故によるケガまたは海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始した病気に限ります。)により 3 日以上続けて入院した場合
⑤搭乗中の航空機、船舶が行方不明もしくは遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、捜索・救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合
♣ 海外旅行中に医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
お支払いする保険金
保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。ただし、お支払いする金額は、保険期間を通じ合計して救援者用等保険金額が限度となります。♣1
①捜索救助用
②現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者 3 名分限度)
③現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設の客室料(救援者 3 名分限度かつ1名について 14 日分 限度)
④現地からの移送用♣2
⑤遺体処理用(100 万円限度)
⑥諸雑(救援者の渡航手続、現地での交通・通信等合計で 20 万円限度)♣3
⑦被保険者の旅行行程離脱後、ご家族(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通・宿泊(14 日分限度)♣2 ♣4
♣1 家族旅行特約付帯の場合は、1家族につき、救援者用等保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。
♣2 上記④および⑦においては、払い戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療用で支払われる金額は差し引きます。
♣3 上記⑥の諸雑は家族旅行特約付帯の場合、40 万円をお支払いの限度とします。
♣4 上記⑦の用は家族旅行特約付帯の場合にお支払いします。なお、⑦の 用は、3 日以上ではなく、1 日以上被保険者が入院した場合にお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為(ただし、自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて 180
日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
・酒気帯び運転、無資格運転中の事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
・麻薬等を使用した運転中の事故
・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく入院による救援者用
・歯科疾病による入院
・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(30 ページの◆参照)を行っている間に生じた事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
…など
賠償責任
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物♣を壊すなどして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
♣ 保険契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品・生活用品を含みます。
お支払いする保険金
1回の事故について、賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金の額などをお支払いします。また、当社の承認を得て支出した訴訟用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した用などもお支払いします。
(注 1)家族旅行特約付帯の場合は、1回の事故について、1家族につき、賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金の額などをお支払いします。
(注 2)賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。
(注 3)被保険者が未xx者など責任無能力者の場合で、その親権者等が法律上の賠償責任を負った場合もお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者または被保険者の故意
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・職業上の行為に関する賠償責任
・同居の親族に対する賠償責任
・航空機、船舶、車両♣、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償責任
・受託物(他人から借りた物を含みます。)に対する賠償責任。ただし、保険契約者または被保険者がレンタル業者から借り入れた旅行用品・生活用品はお支払いの対象となります。
…など
♣ ヨット、xxオートバイ、ゴルフ場の乗用カート、観光に使用中のセグウェイに起因するものはお支払いの対象となります。
携行品
保険金をお支払いする主な場合
海外旅行中に携行品(衣類、カバン、旅券などの身の回り品)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
(注)携行品は、被保険者が所有(旅行開始前に被保険者が、その旅行のために親族や友人など被保険者以外の方から無償で借りた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次に掲げる物は含まれません。
・電子機器等(電子機器等とは、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン、デジタルカメラ、カメラ用交換レンズ、ゲーム機、ヘッドフォン・イヤフォンなど携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)別表2に記載のもの♣をいいます。)
・通貨、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、各種書類
・サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具
・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行っている間のスポーツ等の用具
・被保険者が滞在するアパート、借家等の居住施設にある物
・別送品
・商品・製品等、業務にのみ使用される物
・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
<追加補償・オプション>
電子機器等については、オプション(電子機器等補償特約)を選択いただくことで補償対象とすることができます。
♣<参考>携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)別表2に記載のもの
1.携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
2.電子書籍専用端末、携帯情報端末(PDA)、スマートウォッチ等のウエラブル端末
3.スマートスピーカー・AIスピーカー
4.携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、携帯ナビゲーション
5.トランシーバー等の携帯型または移動型の無線電話装置
6.携帯ラジオ、携帯テレビ
7.携帯 Wi-Fi ルーター
8.その他携帯電話、無線 LAN、Bluetooth など電波法施行規則第2条第1項第 15 号に定める無線通信が可能な端末機器およびこれらの付属品
9.デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
10.カメラ用交換レンズ(カメラ本体へ装着されているか否かを問いません。)
11.携帯型CDプレイヤー、携帯型DVDプレイヤー
12.ヘッドフォン・イヤフォン
お支払いする保険金
携行品1個(1点、1組または1対)あたり 10 万円(乗車券・航空券等の場合は合計で 5 万円)を損害額の限度として再調達価額♣1 ♣2 または修理のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。♣3 ♣4 ♣5
(注)携行品が盗難にあった場合は、警察署の盗難届出証明書が必要となります。
♣1 再調達価額とは、同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
♣2 購入時の金額よりも低い金額となることがあります。たとえば、3 万円で購入したスーツケースを現在は 1
万円(同等の機能を有する新品の価額)で購入できる場合、1 万円が再調達価額となります。
♣3 家族旅行特約付帯の場合、1 家族につき、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。
♣4 旅券については、その再取得または渡航書取得の 用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通、ホテル客室料、発給のための写真代をいいます。)を 1 回の事故につき 5 万円を限度として損害額とします。
♣5 自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料、再発給のために新たに撮影した写真代を損害額とします。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば
・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・放射能汚染
・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
・差し押え・没収等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
・携行品の欠陥、自然の消耗
・擦り傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって機能に支障がないもの
・携行品の置き忘れ、紛失
・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故
…などなお、レンタル業者から借りた旅行用品・生活用品に損害が生じた場合は「賠償責任」で保険金をお支払いすることができます。
航空機寄託手荷物遅延
保険金をお支払いする主な場合
乗客として搭乗する航空機に寄託した手荷物が、航空機の目的地到着後 6 時間を経過してもその目的地に運搬されなかった場合
お支払いする保険金
航空機到着後 96 時間以内に被保険者が必要不可欠な以下の購入(またはレンタル)を負担した場合に、1回の寄託手荷物遅延について、1万円をお支払いします。
①衣類(下着、寝間着等)購入
②生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)購入
③上記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に 用を負担した場合は除きます。また、購入する場合はその物の代金、貸与を受ける場合はその物の使用料をいい、他人への謝礼および礼金は含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば次のような原因により生じた用
・ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
・ 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・ 放射能汚染
・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
…など
航空機遅延(オプション)
保険金をお支払いする主な場合
①搭乗予定の航空機について、6 時間以上の出発遅延・欠航・運休・航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能により、出発予定時刻から 6 時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合、または搭乗した航空機の着陸地変更により、着陸時刻から 6 時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
②搭乗していた航空機の遅延等により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、到着機の到着時刻から 6 時間 以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合
お支払いする保険金
被保険者が次の用を負担した場合に、1回の搭乗不能・着陸地変更または到着機の遅延等について、1万円をお支払いします。
①出発地(着陸地変更のときの着陸地を含みます。)または乗継地において、代替となる他の航空機♣が利用可能となるまでの間に負担したホテル等の宿泊施設の客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の用、国際電話料等通信
②目的地において提供を受けることができなかった旅行サービスの払い戻しを受けられない用および取消料・違約料等
♣ 最初に搭乗する予定だった航空機をいい、その航空機の代替となる他の航空機は含みません。
保険金をお支払いできない主な場合
たとえば次のような原因により生じた用
・ 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
・ 戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
・ 放射能汚染
・ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
…など
(注)補償開始前に決定していた欠航、遅延等によって生じた費用に対しては、保険金のお支払いの対象となり ません。(補償は保険始期日以降で海外旅行の目的をもって自宅を出発したときに開始します。)
◆危険な運動等とは次の運動等をいいます。
山岳登はん(♣1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(♣2)操縦(♣3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(♣4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、xxオートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転
(♣1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(♣2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(♣3)職務として操縦する場合を除きます。
(♣4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
ご帰国後の事故のご連絡•保険金のご請求
はじめて事故のご連絡をいただくお客様
○インターネットでのご連絡
マイページにログインして該当契約の「事故連絡」ボタンからご連絡ください。
xxxxx://xxxxxx.xx-xxxxx.xx.xx/
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0570-200543(通話料有料・国内専用)受付時間:9:00~17:00(年中無休)
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ご連絡済みの事故に関するお問い合わせ
損害調査サービス部
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