Web 完結型 ビジネスフリーローン
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ローン契約( 金 銭 消 費 貸 借 契 約 ) 規 定
株式会社大光銀行(以下「銀行」といいます)のお客さま(以下「借主」といいます)が、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」といいます)の保証により銀行との間で行う標記ローン取引(以下「本取引」といいます)に関する銀行とのローン契約(金銭消費貸借契約、以下「本契約」といいます)の規定(以下「本規定」といいます)について以下のとおり定めます。
第1条(本契約の申込みおよび成立)
1.借主は、銀行および保証会社のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により本取引を申込みします。なお、借主は本取引の申込みにあたり、銀行が指定する必要書類を提出又は提示するものとします。
2.銀行が借主から前項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が本取引申込みを応諾する旨を借主に通知し、銀行所定の期間内に最終契約同意手続その他所定の手続を行った後、銀行の借主名義の預金口座に融資金を入金することにより契約が成立するものとします。なお、契約日は融資金を入金した日とします。
第2条(返済方法および初回返済日)
返済は元利金均等方式による毎月返済とし、初回返済日は融資実行月の翌月の返済日とします。
第3条(利息および損害金)
1.借主は、次の各号のいずれかの方法により利息を支払うものとします。
①毎月返済の利息は「元金残高×年利率×1/12」により算出し、各返済日に経過分を後払いするものとします。ただし、月未満の期間は年365日の日割計算とします。
②前号以外の返済方法による借入の場合、年365日の日割計算によるものとします。
2.本契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14%の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。
第4条(借入金等の自動支払)
1.借主は、元利金均等方式による元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その翌営業日とします。以下同じです。)までに、毎回の元利金返済額相当額を本契約の返済用預金口座(以下
「返済口座」といいます)に預け入れておくものとします。(以下「返済額」といいます)
2.銀行は、各返済日に普通預金規定および総合口座取引規定に基づく払戻請求書および通帳なしに返済口座から引落xxうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.返済口座から引落とす際に、他にも返済口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと2項および3項による引落xxいずれを先にするかは銀行の任意とします。
5.銀行が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。
第5条(利率の変更)
借入期間中の利率は原則として変更しないものとします。ただし、銀行は借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および第3条第
2項記載の損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができることとします。利率の変更を行う場合、銀行は変更を行う旨およびその内容をあらかじめ銀行ホームページへの表示その他相当の方法で公表するものとします。
第6条(繰り上げ返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の
7営業日前までに銀行へ通知し、銀行の承認を受けるものとします。
2.借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
3.一部繰り上げ返済する場合には、前項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします。
元利金均等方式 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 繰り上げ返済後に適用する利率は、繰り上げ返済前と変わらないものとします。 |
第7条(保証人または担保の追加)
1.借主は、担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第8条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに遅延する返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が本債務以外の債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
③借主が第7条1項、第13条または第18条の規定に違反したとき。
④相続の開始を銀行が知ったとき。
⑤破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
⑥借主が支払停止したとき。
⑦借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑧借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑨借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
⑩本取引を行うにあたり借主が申告した借入金の使途以外の使途に使用したとき。
⑪本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告したとき。
⑫前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含みます)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
⑬保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、
借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、インターネットでの契約内容および本規定に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、借主または保証人は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
5.3項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第8条および第9条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第11条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第6条に準ずるものとします。
3.1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、
預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第12条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.2項のなお書または3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第13条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって本契約にかかる書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
第14条(印鑑照合等)
銀行が、本取引にかかる諸届、その他書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第15条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
①抵当権または根抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
②担保物件の調査または取り立てもしくは処分に関する費用。
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用。
第16条(諸費用の引落し)
前条の費用および本契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならない費用等は、銀行所定の日に第4条2項同様に、通帳および払戻請求書なしに返済口座から引落xxうえその支払いに充当することができます。
第17条(提出書類等)
本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。
第18条(届出事項)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、勤務先、勤務地その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行所定の方法で届出るものとします。この届出前に生じた損害について銀行は責任を負いません。
2.借主および保証人が前項の届出を怠ったため、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。なお、借主が銀行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第19条(xx後見人等の届出)
1.借主または借主の補助人、保佐人、後見人は、借主について家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときは、xx後見人もしくは任意後見監督人等の氏名とその他必要な事項を書面により直ちに届出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。なお、本項に伴う書類が提出された場合には、銀行は新規の借入を停止できるものとします。
2.借主および借主の補助人、保佐人、後見人が既に補助、xx、後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも1項と同様に銀行に届出るものとします。
3.前各項の届出事項に取消しまたは変更が生じたときも同様に銀行に届出るものとします。
4.前各項の届出前に生じた損害については、銀行はいかなる責任も負いません。また、銀行の損害については、借主の負担とします。
5.保証人についても、本条各項の規定を適用するものとし、銀行が必要と認めた場合、借主は保証人の追加もしくは変更をすることに同意するものとします。なお、届出前に行った保証については、当然に有効であることを確認します。
第20条(調査および報告)
1.借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主または保証人は、借主および保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第21条(保証料)
1.借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を保証会社に支払います。
2.この場合、保証料は各返済日に後払いとするため未経過保証料がないことから、本契約に基づく借入を繰り上げ返済した場合でも保証料の返戻はないものとします。
第22条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます)すること、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他xxに譲渡等がなされることにつき、あらかじめ承諾します。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託 者を含みます)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりインターネットで契約し た内容および本規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第23条(管理回収の委託)
1.借主は本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社(以下「債権回収会社」といいます)にすべての債権の回収を委託することができるものとし、当該会社が銀行に代わり借主へ請求し、取り立てることを承諾します。
2.借主は、本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、すべての債権を銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾します。
3.借主は、銀行または債権回収会社が本条1項および2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意します。
第24条(規定の変更)
1.本規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
3.変更日以降は変更内容により本契約を履行するものとします。
第25条(準拠法・合意管轄)
1.本契約および本契約に基づく借主および保証人と銀行の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属管轄裁判所とすることに同意します。
第26条(保証)
1.保証人は、借主が本契約によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
2.保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3.保証人は、銀行が相当と認めるときはその都合によって担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、本契約による残債務または保証人が保証している銀行との他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5.保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
6.保証人と借主は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および保証人または借主が複数あるときの保証人相互間または借主相互間においても同様であることを了承します。
7.銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。
第27条(住民票等の取得同意)
借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第28条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、他の取引規定・約款など銀行の定めるところによります。
第29条(返済予定xx)
銀行は、本取引の借入額・返済日・毎月の返済金額等の返済予定について、書面等により銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所またはメールアドレスあてに送付します。
以上
2022.12