本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、お客様とティービー株式会社(以下「TB」といいます)との間に締結される法的な契約書です。お客様が、本ソフトウ ェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセス若しくは使用をし、またはプログラムディスクの包装を開封した場合には、お客様は本契約書の条項に拘束されること に同意されたものとみなされ、以後の返品はいかなる理由においてもお受けできません。
★ 以下の使用許諾契約書を注意してお読みください。
本使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます)は、お客様とティービー株式会社(以下「TB」といいます)との間に締結される法的な契約書です。お客様が、本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセス若しくは使用をし、またはプログラムディスクの包装を開封した場合には、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされ、以後の返品はいかなる理由においてもお受けできません。
本契約書の条項に同意されない場合、TB は、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製、ダウンロード、アクセス、または使用のいずれも許諾できません。そのような場合、ご購入頂いた日から30 日以内に、本ソフトウェアの入手先にご連絡の上、本ソフトウェア製品の購入を客観的に証明できる領収書等を添えて、本ソフトを返却してください。
ソフトウェア製品ライセンス
本契約書は、許諾されるライセンスを確認し、証明するものです。TB は、いかなる許諾製品についてもその所有権を譲渡するものではなく、かつ、TB は、明確に許諾されていない全ての権利を留保します。
第 1 条(定義)
1.「本ソフトウェア製品」とは、本契約書とともに交付されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、及び電子文書を含みます。
また、お客様が最初に本ソフトウェア製品を取得された後でTB によって提供される本ソフトウェア製品のアップデート、Web サービス、および追加機能もこれに含みます。尚、これらについて別途、使用許諾契約書または使用条項が添付されている場合はその使用許諾契約書または使用条項を優先させることとします。
2.「使用者」とは、お客様が TB より受けた許諾に基づき、本契約書の条件条項に従って本ソフトウェア製品を使用する者をいいます。
第 2 条(使用許諾内容)
お客様が本契約書の定めに従うことを条件として、TB はお客様に対し、以下の権利を許諾します。
(1) お客様は、本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアを特定の 1 台のパーソナルコンピュータにのみインストールして使用することができます。お客様は、本ソフトウェア製品がインストールされるパーソナルコンピュータの数が正当に許諾されている数を超過することがないように客観的に妥当な手段をとるものとします。
(2) お客様は本契約書に記載のない方法で、本ソフトウェア製品を使用、製造もしくは
配付し、またはTB の文書による許諾なく本ソフトウェア製品のモニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
(3) お客様は、本ソフトウェア製品を第三者へ譲渡、貸与、リース、部分提供または使用許諾することはできず、また、その他いかなる方法であっても使用者以外の第三者に使用させることはできません。
(4) お客様は、本ソフトウェア製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業を行うことはできません。
(5) お客様は、本製品をお客様の業務の目的に限って使用することができます。
(6) お客様は、本ソフトウェア製品の使用者に対して、本条(1)乃至(5)に規定する内容を指導し、使用者に遵守させる義務を負います。
第 3 条(使用者への通知)
お客様は、本契約書の内容を本ソフトウェア製品の全ての使用者に対して通知する義務を負います。
第4条(著作権)
1.本ソフトウェア製品、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権その他の無体財産権は、TB が有するものです。本ソフトウェア製品が電子形態のみによる文書を含む場合、お客様は当該電子的な文書のコピーを 1 部印刷することができます。
2.お客様は、本ソフトウェア製品に含まれているマニュアル等を複製又は改変することはできません。
3.お客様は、本ソフトフェア製品に付されている著作権表示及びその他の権利表示を除去することはできません。
第 5 条(バックアップコピー)
お客様は、バックアップを目的とする以外に、本製品を複製することはできません。また、本条に基づき、本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアを複製する場合には、右コンピュータソフトウェアに付されている著作権表示及びその他の権利表示も同時に複製しなければなりません。
第 6 条(保証)
1.TB は、各許諾製品が TB のユーザー向けドキュメントに従って実質的に動作することを保証します。この保証は、お客様が本ソフトウェア製品を購入された日から60 日間有効です。法律によって規定される製品保証のいずれも、同様に60 日間に限られます。本条項の保証は事故、濫用、または誤用によって生じた場合には適用されません。お客様から保証期間内に許諾製品が保証規定に適合しない旨の通知を受けた場合、TB は、自己の判断により、(1)製品に対して支払われた金額を払い戻すか、又は、(2)製品の補修もしくは交換を行うかのいずれかの方法によって対処します。これが、本条項で規定した通りに許諾製品が動作しないことに対する唯一の救済となります。
2.TB は、本契約書において明白に規定されたものを除いて、適用される法律によって
認められる最大限において、明示、黙示、または制定法上のいずれかを問わず、いかなる保証(許諾製品および関連資料ならびにサポートサービスの提供に関する、権原、権利侵害の不存在、商品性、特定の目的への適合性に対する保証、その他の保証)も排除します。TB は、TB からお客様に紹介する第三者のベンダー、開発者、またはコンサルタントによってお客様に提供されるサービス又は製品に対して、当該第三者の製品またはサービスがお客様と TB との書面による契約に基づいて、かつ当該契約書で明白に定める限度において提供される場合を除いて、一切責任を持ちません。
3.TB からお客様に何らかのサポートサービスを提供している場合、TB は、ユーザー登録されたお客様に対して、TB が別に定める規定に基づき、サポートサービスを提供します。
第 7 条(責任の制限)
1.お客様が、TB に対して損害賠償、または支払いを請求する権利を有する場合、お客様の請求の法的根拠のいかんにかかわらず、TB の責任は、法律で認められる最大限において、その請求の原因となった許諾製品に対してお客様が支払った額を上限とする直接損害に限られます。
2.法律で認められる最大限において、お客様が、意図した目的を達成するために本ソフトウェアを選択したこと、本ソフトウェア製品のインストール、使用及び本ソフトウェア製品から得られた結果についての責任は、全てお客様にあるものとします。
3.法律で認められる最大限において、TB 又はその供給者は、いかなる契約、製品又はサービスに関連して起こるいかなる間接損害(派生的損害、特別損害、付随的損害、事業利益の逸失による損害、事業の中断、または事業情報の喪失、その他の喪失)に関しても責任を負わないものとします。例え、かかる損害の可能性が予見可能であり、TB がその可能性について知らされていた場合も同様とします。
4.本契約書で規定する損害の責任の制限と除外は、法律上の請求原因(契約違反、過失を含む不法行為、厳格責任(無過失責任)、保証違反、またはその他法理)に基づくものの如何を問わず適用されます。
5.本契約書第1条尚書にもかかわらず、前条及び本条に関しては、本契約書が他の全ての使用許諾契約書に優先するものとします。
第 8 条(秘密保持)
お客様は、本ソフトウェア製品に関する情報及び本契約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、TB の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第 9 条(使用許諾契約の有効期間)
(1)TB からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、本契約書前文の記載に従い、お客様が本契約書の条項に同意されたとみなされる時点から効力が生じます。
(2)TB からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、以下の事由が生じた場合には、お客様に対し何等の通知、催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、お客様は、速やかに本ソフトウェア製品及び、第 5 条に基づき作成された複製物を破棄するものとします。
① お客様が本ソフトウェア製品の使用を停止したとき
② お客様又は使用者が本契約書のいずれかの条項に違反したとき
第 10 条(完全合意)
本契約書(本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加及び修正を含みます)は、本ソフトウェア製品及びサポート製品及びサポートサービス(該当する場合)に関しては、お客様と TB の間の完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品又は本契約書に関する当事者間の全ての以前及び同時の口頭、書面、e-mail その他による意思表示、提案及び表明を無効とします。
第 11 条(準拠法及び管轄)
本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関する紛争については、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
*TBSSK02