なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 03-5226-6612、6613)あてにお願いします。
公 示
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がコンサルタント等との業務実施契約(コンサルタント等契約に基づく技術協力プロジェクト業務)に基づき実施する予定の案件を公示します。
これら案件の選定に当たっては、企画競争(プロポーザル方式)を採用しま す。プロポーザル作成に係る業務指示書を各案件の公示において指定する日から配布しますので、応募のためのプロポーザル作成に当たっては、同業務指示書に基づき、当機構ホームページで公開している「プロポーザル作成要領」に従って作成願います。
なお、公示に関する照会は調達部(Tel: 00-0000-0000、6613)あてにお願いします。
2012年12月5日
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理事 xx x
【1.プロポーザル提出の資格】
以下のプロポーザル提出の資格には十分ご留意ください。
プロポーザル提出の有資格者(共同企業体を編成する場合の構成員を含む)は、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有する者、同資格を有していない場合は機構の事前資格審査を受けている者に限ります。
会社更xx(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、プロポーザル提出の資格がありません。
また、機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成20年10月1日規程
(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中においては、プロポーザル提出の資格がありません。具体的には、以下のとおり取り扱います。
・プロポーザルの提出締切日が資格停止期間中の場合、プロポーザルを無効とします。
・資格停止期間中に公示され、プロポーザルの提出締切日が資格停止期間終了後の案件については、プロポーザルを受付けます。
・資格停止期間前に、契約交渉相手方として通知されている場合は、当該コンサルタント等との契約手続きを進めます。
・契約交渉相手方として通知される前に資格停止期間が始まる案件のプロポーザルは無効とします。
なお、「参加要件」に記載している事項は、機構が想定する当該業務に必要な能力・経験の目安であり、同要件を満たさない団体のプロポーザル提出を制限するものではありません。
【2.業務指示書の配布】
業務指示書及び配布資料等の配布については、上記1.に示すプロポーザル提出の有資格者のみに限定します。
平成22・23・24年度全省庁統一資格を有している場合は、業務指示書の配布時に、全省庁統一資格結果通知書(写)を提出願います。なお、既に一度同(写)を機構に提出頂き、機構から「整理番号」を通知されている方については、同番号を提示頂くだけで結構です。
また、平成22・23・24年度全省庁統一資格を有していない場合は、機構の事前資格審査を受けて頂き、その結果通知書(写)に示す「整理番号」を提示願います。事前資格審査は、申請いただいてから2~3営業日で結果通知させていただいています。
なお、業務指示書に限っては、事前資格審査申請中でも配布させていただきますので、その場合は、申請書の受領書(写)等を提示願います。
【3.情報の公開について】
本公示により、プロポーザルを提出するコンサルタント等においては、その法人、個人、団体名を、コンサルタント等契約情報として機構ホームページ上に原則公表しますのでご承知下さい。
また、本公示により契約に至った契約先に関する以下の情報を機構ホームページ上で公表することとしますので、本内容に同意の上で、プロポーザルの提出及び契約の締結を行っていただきますようご理解をお願いいたします。
なお、プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)公表の対象となる契約相手方(共同企業体を結成する場合は共同企業体の構成員を含む。)次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること
注)役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると認められる者を含む。
イ.当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の1以上を占めていること
(2)公表する情報
契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。
ア.対象となる再就職者の氏名、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名イ.契約相手方の直近3ヵ年の財務諸表における当機構との取引高
ウ.契約相手方の総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
(3)当機構の役職員経験者の有無の確認日当該契約の締結日とします。
(4)情報の提供
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
【4.情報シートの提出について】
登録制度は廃止いたしましたが、当機構にて行っております契約競争やコンサルタント契約に関心を持っていただいている方の情報をとりまとめたく、「情報シート」の提出をお願いしていますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
詳しくは、機構ホームページ「調達情報」>「事前資格審査制度」をご確認ください。情報シートの様式も同ページに掲載しております。
番号: 1 国名:パレスチナ 担当:産業開発・公共政策部
案件名:地方財政改善プロジェクト
1 契約予定期間:2013年2月上旬~2016年9月下旬
2 参加要件
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
海外における地方行財政における業務経験を有し、同分野の専任技術者を配置できること。
3 参加資格のない社等特になし
4 今後の契約プロセス(予定)
業務指示書交付 :2012年12月10日から2012年12月12日まで
(交付期間が遅れる場合は、HPにて告知します。)
JICA本部1F調達部受付(10:00~17:00(12:30~13:30は除く))にて、業務指示書等受領書をもって交付
プロポーザル提出:2013年1月9日
(プロポーザル提出期限は変更される可能性がありますので、業務指示書をご確認下さい。)選定結果通知 :1月中旬
契約交渉 :1月下旬~2月上旬
5 業務の目的
パレスチナでは、1994年の暫定自治政府発足後、将来的な国家樹立と自律的な行財政運営に向け、地方自治体法の制定(1997年)や地方選挙の段階的実施(2004年)等地方自治体制度の整備と分権化を推進してきた。しかしながら、約 480存在する基礎的自治体(市、xxの最小行政単位)の多くは財源や人的リソースが十分でない等の理由から、満足のいく公共サービスを住民に提供することが困難な状況にある。かかる状況を踏まえJICAは、2005年9月~2010年12月にかけて技術協力プロジェクト「地方行政制度改善プロジェクト」を実施し、ジェリコ・ヨルダン渓谷を対象とした地方自治体強化プロジェクトを実施した。その結果、地方自治体における公共サービスの提供においては、とりわけ地方自治体の歳入源の確保が喫緊の課題であることが明らかとなった。
パレスチナの地方財政の特徴としては、地方自治体の歳入の多くが電気料金や水道料金等の受益者料金に依存していることが挙げられる。右受益者料金に加え、現行法に基づくとパレスチナの地方自治体(市:Municipality)における歳入となり得る税目は「固定資産税」及び「教育税」のみであるが、固定資産税については、2012年5月現在、西岸地域に存在する109市の中の52市で課税されるに留まっており、地域間において課税実施状況に差がある。また現行パレスチナ西岸においては、1954年のヨルダン法を根拠とする「自治体や地方議会の領域内にある建物と土地に関する法律(The Law Concerning the Tax of Building and Land within Area of Municipalities and Local Council)」 に基づき固定資産税課税が行われているものの、上記根拠法自体が古く、パレスチナの現状に即していない。加えて 2011年にJICAが実施した調査(「パレスチナ地方行政アドバイザー運営指導調査」)によれば、固定資産(パレスチナにおいては土地、建物を含む)を評価するための基準(固定資産評価基準)が存在しないため、固定資産税が課されている自治体においても固定資産税の評価に多くの時間と労力がかかる、また本来の課税対象全てに課税が出来ていな い、また恣意的な評価が行われその評価に基づき固定資産税が課されている、という諸々の課題も明らかとなった。
固定資産税の徴収状況の改善が地方自治体の歳入改善に与える影響として、2008年の世界銀行が実施した調査によれば、固定資産税の徴収を開始した自治体(人口が2万人を超える)の中には、固定資産税が市の歳入に占める割合が最高で49%に達している地方自治体もあり、課税対象を把握するとともに、固定資産評価基準に基づき効率的な評価を実施し、賦課、納付・徴収業務を行っていくことが可能となれば、地方自治体の歳入源として大きな貢献が期待できる。
この現状を踏まえた上で、固定資産税徴収の改善が、地方自治体の歳入の改善、ひいては地方自治体が提供する住民への公共サービスに与える影響を鑑みた場合、固定資産税が果たす役割は大きく、固定資産評価基準の策定や評 価、賦課、納付・徴収業務の改善及びそれを主管する財務庁固定資産税局の能力の向上を図る必要がある。かかる状況を踏まえ、我が国に対し、固定資産税に係る業務改善のための技術協力プロジェクト「地方財政改善プロジェクト」 (以下「本プロジェクト」)が要請された。尚、当該プロジェクトについては、2012年5月に詳細計画策定調査を実施
し、同年8月に討議議事録(Record of Discussion:R/D)を署名、交換した。
本プロジェクトは、上記パレスチナの固定資産税を巡る状況を踏まえ、①固定資産評価基準の策定、②パイロット支局(Ramallah支局、Abu Dees支局、Al Ram支局の計3支局)に対する固定資産税に係る業務全般についての業務改善及び③固定資産税局の業務計画(能力開発計画を含む3カ年戦略、年次計画)の作成並びに実施を通し、固定資産税局の職員の能力強化を図り、もって固定資産税の徴収額の改善に資する目的で実施されるものである。
6 業務の範囲及び内容
(1) 業務対象地域
パレスチナ(xxxx、エルサレム)
(2) 業務内容
<第1年次:2013年2月~3月>
ア 業務実施計画書(第1年次)の作成、協議イ インセプションレポートの作成
ウ 固定資産評価基準策定のための調査計画(案)の策定エ プロジェクト業務完了報告書(第1年次)の作成
<第2年次:2013年5月~2014年6月>
オ 業務実施計画書(第2年次)の作成、協議
カ パイロット支局管轄地域における簡易型土地測量の実施支援キ 固定資産税評価基準策定のための調査に必要な機材の購入 ク 固定資産税評価基準策定のための調査の実施
ケ 調査結果の取りまとめ、データベース作成支援コ 固定資産評価基準(案)の作成
サ 固定資産評価基準(案)に基づく研修教材の作成支援シ 固定資産評価基準(案)の試行に係る研修の実施支援
ス 固定資産税局における業務計画(能力開発計画を含む3カ年戦略、年次計画)の策定支援セ パイロット支局に対する業務改善のための問題分析、活動計画の作成支援
ソ 固定資産税理解促進に係るワークショップの開催支援
タ プロジェクト業務進捗報告書及びプロジェクト業務完了報告書(第2年次)の作成
<第3年次:2014年8月~2015年6月>
チ 業務実施計画書(第3年次)の作成、協議
ツ パイロット支局及びそれ以外の選択された支局が管轄する地域における固定資産評価基準案の試行支援テ 固定資産評価基準の作成支援
ト 固定資産評価基準普及のための研修の実施支援
ナ 固定資産税局における業務計画(能力開発計画を含む3カ年戦略、年次計画)の策定支援ニ パイロット支局に対する業務改善のための活動支援
ヌ パイロット支局の業務改善に必要な機材及び備品の購入ネ 固定資産税理解促進に係るワークショップの開催支援
ノ プロジェクト業務進捗報告書及びプロジェクト業務完了報告書(第3年次)の作成
<第4年次:2015年8月~2016年9月>
ハ 業務実施計画書(第4年次)の作成、協議
ヒ 各支局における固定資産評価基準の運用状況のモニタリング及びフォローアップの実施支援フ 固定資産評価基準の普及及び運用のための計画策定支援
ヘ 固定資産局における業務計画(能力開発計画を含む3カ年戦略、年次計画)の策定支援ホ パイロット支局における業務改善のための活動支援
マ パイロット支局の業務改善に必要な機材及び備品の購入
ミ パイロット支局における業務改善結果の取りまとめ、セミナーの実施支援ム 固定資産税理解促進に係るワークショップの開催支援
メ プロジェクト業務進捗報告書及びプロジェクト事業完了報告書の作成
7 成果品等
(1) 業務実施計画書 (2013年 2月中旬、2013年 5月上旬、2014年8月上旬、2015年8月上旬)
(2) インセプションレポート (2013年 3月下旬)
(3) プロジェクト業務進捗報告書 (2013年11月下旬、2014年12月下旬、2016年2月下旬)
(4) 業務完了報告書 (2013年 3月下旬、2014年 6月下旬、2015年6月下旬)
(5) プロジェクト事業完了報告書 (2016年 9月下旬)
8 主要な分野
(1) 総括/研修/教材策定
(2) 固定資産評価
(3) 情報収集/データ管理
(4) 業務計画
(5) 業務改善
(6) 業務調整/研修補助
9 特記事項
(1) 現地の治安状況が不安定であることから、コンサルタントは戦争保険あるいはこれに相当する保険をxxすることができます。
(2) 2012年5月に詳細計画策定調査を実施済み
(3) 共同企業体の結成を認める予定
(4) 本プロジェクトにおいては、JICAが別途契約する業務調整専門家(長期)を現地に派遣予定
(5) 固定資産税法及び不動産鑑定並びに固定資産税実務家等の外部人材で構成される国内支援委員会を設置済み
(6) 本プロジェクト内においては、第三国研修もしくは本邦研修の実施を予定しているが、右研修については、 JICA直営とし、本契約には含めないこととします。
(7) 本案件についてはA類型を予定しています。
(8) その他
本件は、業務説明会を実施する予定です。
ア 実施時期:12月14日(金)14:00~16:00 (予定)(詳細な日時は、交付する業務指示書にて、別途指示します)イ 実施場所:独立行政法人国際協力機構内会議室
ウ 出席者:各社2名まで出席可能です。
エ 備考:業務説明会に参加しなくてもプロポーザルの提出は可能です。
注:本案件概要は予定段階のものですので詳細については変更される場合もあります。