(2)原資料に対して、原寸大かつ 350dpi 以上の解像度で撮影を実施すること。但し、1辺が
有形文化財等デジタル化業務委託仕様書
本仕様書は、栃木県(以下「県」という。)が発注する「有形文化財等デジタル化業務」を受注する者(以下「受託者」という。)の業務について、必要な事項を定める。
1 業務名
有形文化財等デジタル化業務
2 業務の目的
令和4年9月6日に国の認定を受けた「栃木県立博物館文化観光拠点計画」において、県立博物館はリアル展示の刷新やデジタル化したコンテンツ活用による「県内文化観光のゲートウェイ」かつ「文化資源間の連接点」としての役割を強化するとともに、県内文化資源のデジタル化及び同データのxx管理・発信を行うことによって「県内文化資源のデジタルプラットフォーム」として新たな役割を担うこととしている。
本業務では、その事業計画に基づき、有形文化財等のデジタル化を行い、記録保存及び一般公開に供する画像等の作成を行うものである。
3 委託料
21,625,000 円(消費税額及び地方消費税額を含む。)を上限とする。
4 予定契約期間
契約締結の日から令和5(2023)年3月 31 日(金)まで
5 業務内容
【国指定重要文化財等高精細デジタル化】
(1)栃木県内の国宝・国指定重要文化財や著名作品等について、県の指定に基づき、800 点のデジタル化を実施する。
(2)原資料に対して、原寸大かつ 350dpi 以上の解像度で撮影を実施すること。但し、1辺が
1mを越える文化資源については、県と協議の上対応すること。
(3)平面資料については原則として1カット以上、立体資料については原則として3カット以上撮影すること。ただし、複数ページにわたる文書類については、県と協議の上対応すること。
(4)対象文化資源の現状より状態の良い時期等に撮影されたネガ・ポジフィルムが現存する場合、県と協議の上、同フィルム等のデジタルスキャン1点を撮影1カットと見なすことを可とする。
(5)撮影者は、過去に本事業と同種の撮影実績を持つものとすること。
(6)光源は高熱が発生せず、資料に負担をかけないことを考慮した機材を用いること。
(7)原則として、全行程において文化財等の取扱いに習熟した専門職員を配置すること。
【国指定重要文化財等3Dデータ計測】
(1)栃木県内の国宝・国指定重要文化財や著名作品等の立体物について、県の指定に基づき、 50 点の3Dデータ計測を実施する。
(2)原則として、40 点については3Dデータ撮影及び立体画像化(MVS)とし、10 点については3D計測(スキャン及びポリゴンデータ化)を実施すること。
(3)撮影にあたっては、5000 万画素以上のデジタルカメラを用いること。
(4)撮影者は、過去に本事業と同種の撮影実績を持つものとすること。
(5)光源は高熱が発生せず、資料に負担をかけないことを考慮した機材を用いること。
(6)原則として、全行程において文化財等の取扱いに習熟した専門職員を配置すること。
【県指定有形文化財等デジタル化】
(1)栃木県内の県指定有形文化財や地域の特徴を示す文化資源等について、県の指定に基づき、2700 点のデジタル化を実施する。
(2)原資料に対して、原寸大かつ 350dpi 以上の解像度で撮影を実施すること。但し、1辺が 40cm を越える文化資源については、県と協議の上対応すること。
(3)平面資料については原則として1カット以上、立体資料については原則として3カット以上撮影すること。ただし、複数ページにわたる文書類については、県と協議の上対応すること。
(4)対象文化資源の現状より状態の良い時期等に撮影されたネガ・ポジフィルムが現存する場合、県と協議の上、同フィルム等のデジタルスキャン1点を撮影1カットと見なすことを可とする。
(5)撮影者は、過去に本事業と同種の撮影実績を持つものとすること。
(6)光源は高熱が発生せず、資料に負担をかけないことを考慮した機材を用いること。
(7)原則として、全行程において文化財等の取扱いに習熟した専門職員を配置すること。但し、所有者又は管理者、市町文化財所管課等が同意した場合はその限りではない。
【成果品】
(1)撮影した全ての映像(元データ)を、県の指示に基づいて簡単な整理(日付・時間・工 程・場面名等)した後、県が指定した形式(非圧縮型 TIFF ファイル及びJPEG)にて記録保存用デジタルデータとして外付けHDDまたはSSD等に記録して納品すること。なお、3 Dデータの形式については、Sketchfab で活用可能なデータを含め、県と協議の上決定すること。
【管理運営業務】
(1)業務の適切な管理・運営を行うこと。
(2)業務の進捗状況等を県の求めに応じて報告すること。
(3)委託業務完了後速やかに、事業実績報告書を提出して検査を受けること。
6 委託料の支払い
精算払を基本とする。
7 事業の実施に係る留意点
(1)受託者は、県と連絡調整を十分に行い、円滑に業務を実施すること。
(2)新型コロナウイルスの影響を考慮し、感染防止対策を徹底した上で事業を実施すること。
(3)当該業務の実施により知り得た個人情報について、漏えい等の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、当該業務の目的以外の目的に利用し、または第三者に提供してはならない。
(4)本業務の遂行に当たっての再委託については,次のとおりとすること。
ア 受託者は、本業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、一部の業務について、県が書面によりあらかじめ承諾した時は、その限りではない。
イ 県により再委託が承諾されたときは、受託者は再委託先に対して本業務に係る一切の義務を遵守させるものとする。
(5)本業務によって作成される成果品の著作xxの取扱いは、次のとおりとすること。
ア 成果品の著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、栃木県に無償で譲渡するものとする。
イ 受注者は本成果品について、栃木県及び栃木県が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとする。
(6)委託事業の実施に要した経費は、帳簿及び全ての証拠書類を備え、常に収支の状況を明らかにし、委託事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(7)受託者は業務実施過程で発生した障害や事故については、大小に関わらず県に報告し指示を仰ぐとともに、早急に対応を行うものとする。
(8)この仕様書に定めのない事項であっても、県が必要と認める軽微な事項については、受託者は、契約金額の範囲内で実施するものとする。