公 示 日:2023 年 11 月 22 日(水)調達管理番号:23a00772
公 示 日:2023 年 11 月 22 日(水)調達管理番号:23a00772
国 名:ヨルダン
担 当 部 署: ガバナンス・平和構築部平和構築室
x x 件 名:ヨルダン国難民を含む子どもに対するコミュニティレベルの精神保健・心理社会的支援の強化プロジェクト詳細計画策定調査(評価分析)
適用される契約約款:
・「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書において、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
1. 担当業務、格付等
(1) 担当業務 :評価分析
(2) 格 付 :3 号
(3) 業務の種類:調査団参団
2. 契約予定期間等
(1) 全体期間:2024 年 1 月上旬から 2024 年 2 月下旬
(2) 業務人月: 1.10
(3) 業務日数:準備業務 現地業務 整理業務
5 日 18 日 5 日
3. 簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法
(1) 簡易プロポーザル提出部数:1 部
(2) 見 積 書 提 出 部 数:1 部
(3) 提 出 期 限:2023 年 12 月 6 日(水)(12 時まで)
(4) 提 出 方 法:電子データのみ
⯎ 専用アドレス(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)
⯎ 提出方法等の詳細については JICA ホームページ内の以下をご覧ください。
「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2023 年 10
月)」の「別添資料 11 業務実施契約(単独型)公示にかかる競争手続き」
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx
電子メールでの提出時、機構より自動配信にて【受信完了のご連絡】メールが届きます。宛先のアドレス間違いもなく自動配信メールが届かない場合には、提出期限(時刻)までにその旨をお電話で00-0000-0000まで必ずご連絡くださいますようお願い致します。 提出期限までにご連絡がなく、機構がプロポーザルを受信できていなかった場合は、該当のプロポーザルは評価対象と致しかねます。
なお、個人の資格で競争に参加する場合、簡易プロポーザル提出5営業日前までに所定の競争参加資格審査申請書の提出が必要です。
⯎ 評価結果の通知:2023 年 12 月 15 日(金)までに個別通知
提出されたプロポーザルを JICA で評価・選考の上、契約交渉順位を決定します。
⯎ 評価結果説明の取り止め: 2023 年 6 月 30 日のお知らせに掲載
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/0000
/20230630.html)のとおり、2023 年 7 月以降の単独型公示については評価結果の説明を取り止め、評価結果通知の別紙により評価点及び業務従事予定者の個人名を全競争参加者に通知しますので、ご了承の上、応募願います。
4. 簡易プロポーザル評価項目及び配点
(1) 業務の実施方針等:
① 業務実施の基本方針 16 点
② 業務実施上のバックアップ体制 4 点
(2) 業務従事者の経験能力等:
① 類似業務の経験 40 点
② 対象国・地域での業務経験 8 点
③ 語学力 16 点
④ その他学位、資格等 16 点
(計 100 点)
類似業務経験の分野 | 各種評価調査 |
対象国及び類似地域 | 中東地域及び全途上国 |
語学の種類 | 英語 |
5. 条件等
(1) 参加資格のない社等:
応募を排除する者はありませんが、本調査を受注した法人及び個人(補強所属元企業含む)は、当該技術協力プロジェクト等事業本体への応募・参加を認めません。
(2) 必要予防接種:特になし
6. 業務の背景
xxxx・xxxxxx王国(以下、xxxx)は、2011 年のシリア危機以降、 65 万人以上のシリア人を受け入れている他、パレスチナ、イラク等からも多数の難民を受け入れ、教育や保健医療などの公共サービスを提供している。しかし帰還の目途が立たないまま滞在が長期化し、高い失業率等により経済的にも不安定な状況に置かれて精神的に影響を受ける者が多く、ヨルダン国民の脆弱層と共に彼らの精神保健の問題が深刻となっている。
このような状況のもと、ヨルダン政府は 2011 年「国家精神保健政策(2011- 2021)」、「精神保健のための世界行動計画(2013-2020)」に沿った「国家精神保健・物質使用に係る行動計画(2018-2021)」及び「同(2022-2026 年)」を策定し、精神保健・心理社会的支援(以下、MHPSS という。)分野の改革に取り組ん
でいる。その中でも、医療的対処が必要となる前の「早期・低次介入」は、重症化予防の観点からの重要性に加えて、利用者側にとって通院等の負担が減り、支援へのアクセスも容易になることから、MHPSS を必要とする多くの人々に広く支援を行う上で重要な活動である。
他方、MHPSS の改善に対する政府の認識が高まる一方、当分野に割り当てられた予算が不足しており、保健省(以下、MoH)が提供可能な MHPSS の臨床的な介入と人的資源が非常に限られている。加えて、シリア難民の流入による負担増大から、ヨルダン国民の MHPSS を含む様々な公共サービスへのアクセスにも影響が及んでいる。このような状況の中人々の MHPSS へのアクセスを改善するため、臨床的アプローチから、地域社会レベルでの介入アプローチへ移行するための体系的で効率的な仕組みが必要である。地域社会レベルでの介入アプローチとは、深刻なケースの拡大を防ぎ、公的サービスの提供者と利用者双方の負担を軽減し、脆弱層及び難民の生活の質の向上への貢献が期待出来る介入方法である。
一般的に子どもは家庭や社会の環境変化に起因する心理的ストレスへの対処が難しいが、社会的に不安定な状況におかれた家庭の子どもが多い同国の教育現場では、子どもの心理的ストレスを背景とする差別や暴力などの問題が多発している。ヨルダン人とシリア難民の青少年の 4 割が学校での体罰を経験しており1、5 割が家庭内暴力を受けたり目撃している。また、難民の子どもの多くが同年代のヨルダン人からの暴力や差別のために退学し、また難民の子どもの約半数が、悪夢や睡眠障害、夜尿に苦しんでいると報告されている。こうした子どもや青少年の心理社会的課題に取り組むためにも、地域社会レベルでの MHPSS が重要である。そのため、XxX が提供する子どもに対する MHPSS の強化と、MoH と学校を所掌する教育省等関係機関の連携を強化する必要が生じている。こうした課題に対して、MoH は WHO(世界保健機関)が中東地域での活用に向けて開発した「School Mental Health Package」を参考に独自の学校精神保健パッケージを開発・実践しているが、当該分野の知見や経験が不足しているため、同取組への支援と COVID-19 による子どもへの心理社会的影響に対応するための協力を引き続き JICA に求め、技術協力プロジェクトの実施を要請した。
JICA は 2021 年 8 月から 2023 年 8 月まで、MoH に政策アドバイザー(個別専門家)を派遣した。専門家は、WHO の PFA(心理的応急処置研修)や PFA for Children を実施し、学校精神保健パッケージの制度化に関して有用性や現地化について検討した。さらに、同専門家による調査の結果、ヨルダン国内では子ども・青少年に対する精神保健医療の提供は極めて限られており、公的医療機関には児童精神医学を専門とする人材がおらず、国立精神保健センターでは外来診療が実施されていない等の現状が明らかになった。また、量的調査からは、4-5
1 XXXX(Gender & Adolescence Global Evidence)報告書
人に 1 人の青少年がうつ症状や不安症状で苦しんでおり、PTSD や不眠症の問題 も広がっていることが確認された。特に、シリア難民やパレスチナ難民と言った 難民人口に注意を払った心理社会的介入が早急に必要とされる状況が判明した。これら現状を踏まえ、子どもや青少年の心理社会的課題に十分に対応するため に、基礎的精神保健サービスに児童青年精神保健の要素を組み込んでいくこと や、児童思春期精神医学の専門人材の育成、同専門家の活動で行われた研修等を 学校を含む地域レベルで浸透させ拡大する等、更なる取り組みが必要だと考え られる。
本技術協力プロジェクトは、上記個別専門家案件の後継案件であり、ヨルダン保健省が教育省と協働し、難民を含めた子どもに対し、コミュニティレベルの MHPSS を提供する能力を強化し、もって難民を含む子どもの精神・心理的状況の改善に寄与するものである。今回実施する詳細計画策定調査では、プロジェクトに係る計画枠組み、実施体制、成果と活動等を整理し、事前評価を行うとともに、プロジェクトの内容を確認・協議し、ヨルダン政府との間で協議議事録にて合意することを目的とする。
7. 業務の内容
本業務従事者は、技術協力プロジェクトの仕組み及び手続きを十分に把握の上、他の調査団員として派遣されるJICA職員等と協議・調整しつつ、担当分野に係る協力計画の策定及び評価6基準(妥当性、整合性、有効性、インパクト、効率性、持続性)及びJICA執務参考資料「紛争影響国における事業評価の手引き」に基づく事前評価に必要なデータ・情報を収集・整理するとともに、協力計画策定のために必要な以下の調査を行う。なお、JICA事業評価における評価基準・手続きについては監督職員より情報提供を行う。また、本業務従事者は、他の課題を担当業務とする業務従事者が作成する報告書(案)を含めた報告書(案)全体の取りまとめに協力する。具体的担当事項は次のとおりとする。
(1)準備業務(2024 年 1 月上旬)
① 要請書・関連報告書等の資料・情報の収集・分析により要請背景・内容を把握し、我が国及び他援助機関のこれまでの協力状況・成果・課題も確認する。
② ヨルダン側関係機関や他ドナー等に対する質問票(案)(英文)を作成する。その際、別途派遣される他分野の団員と内容が重複しないよう適宜
調整し、他団員が作成した質問票(案)との取り纏めに協力する。作成した質問票(案)は、現地派遣前にJICAに提出する。
③ プロジェクトのPDM(Project Design Matrix)案、PO(Plan of Operations)案を検討する。
④ 調査団内の打合せ、対処方針会議等に参加する。
(2)現地業務(2024年1月中旬~2024年2月上旬)
① JICAヨルダン事務所等との打合せに参加する。
② ヨルダン側関係機関との協議及び現地調査に参加し、調査の目的・方法・手順等について説明を行う。また、他分野の団員と協力し、議事録を作成する。
③ 事前に配付した質問票への回答や上記②を通じ、情報・資料を収集・整理し、現状・課題を把握・分析する。具体的には以下のとおり。
ア) 要請背景・内容
イ) 関連する開発計画、政策、制度
ウ) 関連各組織(ヨルダン保健省、教育省等)
(a)所掌業務、組織体制、根拠法 (b)人員体制
(c)役割分担、中央・地方の連絡調整/指揮命令体制 (d)予算規模、内訳、予算獲得・配賦の仕組み
エ)難民が多く居住する地域における、心理社会的支援の実施体制、提供プログラム、利用状況、予算、課題等
オ)本プロジェクトで実施する研修の実施体制や連携可能性のある現地機関に係る整理
カ)本プロジェクトに関連する他援助機関(FAO、WFP、EU、世界銀行、NGO等)の活動動向、連携の可能性
④ 調査結果に基づき、本プロジェクトの実施案(プロジェクトの協力期間、実施体制、討議議事録(R/D:Record of Discussions)を他分野の団員とともに検討する。
⑤ 関係者との協議で合意された内容について、R/D(案)(英文)及び協議議事録(M/M:Minutes of Meetings)(案)(英文)の作成に協力する。特に、 PDM(案)の成果指標の設定について、開発課題別の指標例及び代表的教
訓レファレンス2を踏まえ、主担当としての検討及び取りまとめを行う。
⑥ 実施機関に対するR/D(案)を含むM/M(案)の説明に参加し、必要に応じて内容の説明、補足を行う。
⑦ 担当分野に係る調査結果をJICAヨルダン事務所等に報告する。
(3)整理業務(2024 年 2 月上旬~2024 年 2 月中旬)
① 帰国報告会、関連打合せに出席し、担当分野に係る調査結果を報告する。
② プロジェクトを巡る状況分析や評価6基準の観点から、リスク管理チェックシート(案)に必要な情報を他分野の団員とともに取りまとめる。
③ 評価6基準の観点からプロジェクトを分析し、事業事前評価表(案)を作成し、その取りまとめに協力する。
④ 担当分野にかかる詳細計画策定調査報告書(案)を作成する。
8. 報告書等
業務の実施過程で作成、提出する報告書等は以下のとおり。なお、報告書を作成する際には、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照願います。
(1) 業務完了報告書
2024 年 2 月 22 日(木)までに提出。
次の①~②、及び収集資料一式を添付し、電子データにて提出する。
① 事業事前評価表(案)(xx・英文)
② 担当分野に係る詳細計画策定調査報告書(案)(xx)
9. 見積書作成に係る留意点
本公示の積算を行うにあたっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月版)」の「XI.業務実施契約(単独型)」及び「別添資料2 報酬単価表」を参照願います。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx. html
2 技術協力 開発課題別の指標例及び代表的教訓レファレンス | 事業評価 | 事業・プロジェ クト - JICA
留意点は以下のとおりです。
(1) 航空賃及び日当・宿泊料等
航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含みます(見積書に計上して下さい)。航空経路は、日本⇒イスタンブール⇒アンマン⇒日本を標準とします。
(2) その他留意事項
ヨルダン国内における宿泊については、JICA の安全対策措置の関係から、現地での宿泊施設が限定され、当該施設の宿泊料が著しく高く、所定の宿泊料では滞在が困難である場合には当該宿泊料を超えて実費相当額を請求できるものとします。見積積算上の宿泊料は、指定上限額を用いてください。また、滞在日数が 30 日又は 60 日を超える場合の逓減は適用しません。
10. 特記事項
(1) 業務日程/執務環境
① 現地業務日程
現地業務は 2024 年 1 月 14 日(日)の週から 18 日間となります。
本業務従事者は、JICA の調査団員に 1~2 週間先行して現地調査の開始を予定しています。
② 現地での業務体制
本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。ア) 総括(JICA)
イ) 協力企画(JICA)
ウ) 心理社会支援(外部有識者) エ) 評価分析(本コンサルタント)
※加えて、本プロジェクトの立ち上げに係るローカルコンサルタントを JICA ヨルダン事務所が傭上予定であり、同コンサルタントとも連携の上調査を実施予定。
③ 便宜供与内容
JICA ヨルダン事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。ア) 空港送迎:あり
イ) 宿舎手配:あり
ウ) 車両借上げ:全行程に対する移動車両の提供(JICA 職員等の調査期間については、職員等と同乗することとなります。)
エ) 通訳傭上:なし(英語での調査実施)
オ) 現地日程のアレンジ:JICA が必要に応じアレンジします。なお、JICA団員到着前の関係機関へのアレンジについては、コンサルタントによるアポイント取り付けが必要となる場合があります。
(2) 参考資料
① 本業務に関する以下の資料を JICA ガバナンス・平和構築部平和構築室から配付しますので、xxxxx@xxxx.xx.xx 宛にご連絡ください。
・専門家業務完了報告書(個別専門家案件)
・紛争影響国の事業評価の手引き
② 本業務に関する以下の資料がウェブサイトで公開されています。
・ヨルダン国子どもに対する精神保健・心理社会的支援(心理的緊急処置研修の開発実施)業務完了報告書
(個別専門家案件の活動の一部として実施)
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
③ 本契約に関する以下の資料を JICA 調達・派遣業務部契約第一課にて配付します。配付を希望される方は、専用アドレス(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に、以下のとおりメールをお送りください。
ア) 配付資料:「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程(2022 年 4 月 1 日版)」及び「サイバーセキュリティ対策実施
細則(2022 年 4 月 1 日版)」イ) 配付依頼メール
・タイトル:「配付依頼:サイバーセキュリティ関連資料」
・本 文 :以下の同意文を含めてください。
「標記資料を受理した場合、プロポーザル作成に必要な範囲を超えての使用、複製及び第三者への提供は行わず、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後に速やかに廃棄することに同意します。」
(3) その他
① 業務実施契約(単独型)については、単独(1名)の業務従事者の提案を
求めている制度ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。
② 現地業務期間中は安全管理に十分留意してください。現地の治安状況については、JICA ヨルダン事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地業務の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行うこととします。また、同事務所と常時連絡が取れる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、現地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡を取る様に留意することとします。また現地業務中における安全管理体制をプロポーザルに記載してください。なお、現地業務に先立ち外務省「たびレジ」に渡航予定の業務従事者を登録してください。
③ 本業務の実施にあたっては、「JICA 不正腐敗防止ガイダンス(2014 年 10月)」(xxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxx/xxxxxxxx.xxx)の趣旨を念頭に業務を行うこととします。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口または XXXX 担当者に速やかに相談してください。
④ 発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができます。
⑤ 本業務については、先方政府側の対応次第で、渡航時期及び業務内容が変更となる場合も考えられるため、具体的な渡航開始時期等に関しては JICA と協議の上決定します。
以上