Contract
○魚沼市土木工事及び建築工事監督技術基準
平成20年8月22日
訓令第16号
改正 平成21年4月1日訓令第9号平成31年3月26日訓令第14号
(目的)
第1条 この基準は、魚沼市土木工事及び建築工事監督規程第6条の規定に基づいて、市が発注する請負契約に係る監督の技術的基準を定めることにより、監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。
(用語の定義)第2条
(1) 監督 契約図書における発注者の責務を適切に遂行するために、工事施工状況の確認及び把握等を行い、契約の適正な履行を確保する業務をいう。
(2) 監督員 総括監督員及び監督員を総称していう。
監督行為 | 定義 |
指示 | 監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 |
承諾 | 契約図書で明示した事項で、請負者が監督員に対し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が書面により同意することをいう。 |
協議 | 書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し結論を得ることをいう。 |
通知 | 監督員が請負者に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 |
受理 | 契約図書に基づき請負者の責任において監督員に提出された書面を監 |
(3) 監督の方法 監督行為(指示、承諾、協議、通知、受理、確認、把握、立会い、調整)を総称していう。
督員が受け取り、内容を把握することをいう。 | |
確認 | 契約図書に示された事項について、監督員等が臨場若しくは請負者が提出した資料により、監督員がその内容について契約図書との適合を確かめ、請負者に対して認めることをいう。 |
把握 | 監督員等が臨場若しくは請負者が提出又は提示した資料により施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負者に対して認めるものではない。 |
立会い | 契約図書に示された項目について、監督員等が臨場し、内容を確かめることをいう。 |
調整 | 監督員が関連する工事との間で、工程等について相互に支障がないよう協議し、必要事項を請負者に対し指示することをいう。 |
(監督の実施)
項目 | 業務内容 | 関連図書及び条項 |
1 契約の履行の確保 | 請負契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等及びその他契約の履行上必要な事項について把握する。 請負者から提出された施工計画書により、施工計画の概要を把握する。 請負者から施工計画書の 提出の省略を求められた場 | |
(1) 契約図書の内容 | 土・林・農標仕第1編1―1 | |
の把握 | ―2 | |
(2) 施工計画書の受 | 土・林・農標仕第1編1―1 | |
理 | ―5 |
第3条 監督員等は、以下の表の各項目について技術的に十分検討のうえ監督を実施するものとする。
(3) 施工体制の把握 | 合、別紙―1により省略の可否について判断する。 公共工事としての適正な施工を確保するため、施工技術者の設置の状況及び工事現場の施工体制の把握を行う。 約款及び設計図書に示された指示、承諾、協議(詳細図の作成を含む)及び受理等について、必要により現場状況を把握し、適切に行う。 上記指示、承諾、協議等の書面を作成する。 (約款第1条第3項に係わるものは不要) ① 約款第19 条第1 項の第1号から第5号までの事実を発見したとき、又は請負者から事実の確認を請求されたときは、直ちに調査を行い、その内容を確認し検討のうえ、必要により工事内容の変更、設計図面の訂正内容を定める。この場合特に重要な変更等が伴う 場合は、あらかじめ予算執 | 適正化法第14条 |
適正化指針4.(3) | ||
土・林・農標仕第1編1―1 | ||
―12 | ||
(4) 約款及び設計図 | 約款第10条(監督員) | |
書に基づく指示、承 | 土・林・農標仕第1編1―1 | |
諾、協議、受理及び | ―7 | |
書面の作成 | 【様式―3 工事打合簿】 | |
(5) 条件変更に関す | 約款第19条(条件変更等) | |
る確認、調査、検討、 | 土・林・農標仕第1編1―1 | |
通知 | ―3 |
(6) 変更設計図面及 | 行職員に報告する。 ② 前項の調査結果を請負者に通知(指示する必要があるときは、当該指示を含む)する。 ③ 仮設・施工方法の変更については、別紙―2に基づき必要な変更を行う。 ① 一般的な変更設計図面及び数量について、請負者からの確認資料等をもとに作成する。 ② 仮設・施工方法の変更については、別紙―2に基づき必要な変更を行う。 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合は、必要に応じて施工について調整し、必要事項を請負者に対し指示を行う。 請負者からの履行状況報告に基づき工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 | 約款第19条(条件変更等) |
び数量等の作成 | 土・林・農標仕第1編1―1 | |
―16 | ||
(7) 関連工事との調 | 約款第2 条( 関連工事の調 | |
整 | 整) | |
土・林・農標仕第1編1―1 | ||
―13 | ||
(8) 工程把握及び工 | 約款第12条 | |
事促進指示 | 土(林)標仕第1編1―1―30 | |
農標仕第1編1―1―29 | ||
【様式―4 履行状況報告 | ||
書】 | ||
土・林・農標仕第1編1―1 | ||
―17 |
(9) 工期変更協議の対象の確認 | 約款第16条第7項、第17条第5項、第18条第1項、第19条第5項、第20条第1項、第21条第3項、第22条、第23条第1項及び第44条第2項の規定に基づく工期変更について、協議及びその結果を確認し、予算執行職員へ報告する。 | 約款第16条(支給材料及び貸与品) 約款第17条(工事用地の確保等) 約款第18条(設計書図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 約款第19条(条件変更等) 約款第20条(設計図書の変更等) 約款第21条(工事の中止) 約款第22条(乙の請求による工期の延長) 約款第23条(甲の請求による工期の短縮等) 約款第44条(前払金等の不払に対する乙の工事中止) 【様式―2 工期変更協議 書】 |
(10) 予算執行職員への報告 1) 工事の中止及び工期の延長の検討及び報告 | ① 工事の全部若しくは一部の施工を一時中止する必要があると認められるときは、中止期間を検討し、予算執行職員へ報告する。 | 約款第21条(工事の中止) 土・林・農標仕第1編1―1 ―15 |
② 請負者から工期延長の申し出があった場合は、その理由を検討し契約担当課へ報告する。 工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し、発注者の責に帰する理由及び損害額の請求内容を審査し、予算執行職員へ報告する。 ① 天災等の不可抗力により、工事目的物等の損害について、請負者から通知を受けた場合は、その原因、損害の状況等を調査し確認結果を予算執行職員へ報告する。 ② 損害額の負担請求内容を審査し、予算執行職員へ報告する。 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、その原因、損害の状況等を調査し、発注者が損害を賠償しなければならないと認められ る場合は、予算執行職員へ報 | 約款第22条(乙の請求による工期の延長) | |
2) 一般的な工事目的物等の損害の調査及び報告 | 約款第28条(一般的損害) | |
3) 不可抗力による損害の調査及び報告 | 約款第30条(不可抗力による損害) 土(林)標仕第1編1―1―45農標仕第1編1―1―44 | |
4) 第三者に及ぼした損害の調査及び報告 | 約款第29条(第三者に及ぼした損害) |
5) 部分使用の確認及び報告 6) 部分払請求時の出来形の審査及び報告 | 告する。 部分使用を行う場合は品質及び出来形の確認を行い、予算執行職員へ報告する。 部分払の請求があった場合は、工事出来形内訳表の審査及び部分払検査調書を作成し、予算執行職員へ報告する。 現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められる場合、及びxx技術者・監理技術者又は専門技術者下請負人等が工事の施工又は管理に著しく不適当と認められる場合は、予算執行職員への措置請求を行う。 ① 約款第48条第1項及び第 49条第1項に基づき契約を解除する必要があると認められる場合は、予算執行職員に対して措置請求を行う。 ② 請負者が契約の解除の通知を受けたときは、契約解除要件を確認し、予算執 行職員へ報告する。 | 約款第34条(部分使用) 土・林・農標仕第1編1―1 ―28 約款第38条(部分払) 土(林)標仕第1編1―1―26農標仕第1編1―1―25 |
7) 工事関係者に関する措置請求 | 約款第13条(工事関係者に関する措置請求) 土(林)標仕第1編1―1―31農標仕第1編1―1―30 | |
8) 契約解除に関する必要書類の作成及び措置請求又は報告 | 約款第50条(甲の任意解除権) | |
約款第51条(乙の解除権) |
③ 契約が解除された場合 | 約款第52条(解除に伴う措 | ||
は、既成部分出来形の調査 | 置) | ||
及び出来高対照表の作成 | |||
を行い、予算執行職員へ報 | |||
告する。 | |||
2 | 施工状況の確認等 | ||
(1) 事前調査等 | 下記の事前調査業務を必要 | ||
に応じて行う。 | |||
① 工事基準点の指示 | 土(林)標仕第1編1―1―43 | ||
農標仕第1編1―1―42 | |||
② 既設構造物の把握 | |||
③ 支給(貸与)品の確認 | 約款第16条(支給材料及び | ||
貸与品) | |||
土・林・農標仕第1編1―1 | |||
―18 | |||
④ 事業損失防止に伴う家 | |||
屋調査結果の確認又は立 | |||
会い | |||
⑤ 請負者が行う官公庁等 | 土(林)標仕第1編1―1―41 | ||
への届出の把握 | 農標仕第1編1―1―40 | ||
⑥ 工事区域用地の把握 | 約款第17条(工事用地の確 | ||
保等) | |||
⑦ その他必要な事項(住民 | 土・林・農標仕第1編1―1 | ||
への対応等) | ―9 | ||
(2) 指定材料の確認 | ① 設計図書において、監督 | 約款第14条(工事材料の品 | |
員の試験若しくは確認を | 質及び検査等) | ||
受けて使用すべきものと | 土・林・農標仕第1編1―1 |
指定された工事材料、又は監督員の立会のうえ調合し、又は調合について見本の確認を受けるものと指定された材料の試験、立会、又は確認を行う。 ② 別表第1により、設計図書において事前に監督員の確認を受けるものと指定された材料の確認を行う。 ① 品質証明員が工事施工途中において必要と認める時期及び検査の事前に品質確認を行い、検査時にその結果を所定の様式により提出する。別紙―3、別紙―6 ② 品質証明員届の提出。別紙―4、別紙―5 設計図書において、監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工種において、設計図書の規定に基づき立会いを行う。 設計図書に示された施工 段階において別表第2に基づ | ―21 | |
約款第15条(監督員の立会 | ||
い及び工事記録の整備等) | ||
【様式―5 材料確認書】 | ||
(3) 品質証明 | 土(林)標仕第1編1―1―24 | |
(4) 工事施工の立会 | 約款第15条(監督員の立会 | |
い | い及び工事記録の整備等) | |
土・林・農標仕第1編1―1 | ||
―22 | ||
(5) 工事施工状況の | 土・林・農標仕第1編1―1 | |
確認(段階確認) | ―22 |
き、臨場又は机上により確認を行う。 主要な工種について、別表第3に基づき、適宜臨場等により把握を行う。 建設副産物を搬出する工事にあっては産業廃棄物管理票(マニフェスト)等により、適正に処理されているか把握する。 また、建設資材を搬入又は建設副産物を搬出する工事にあっては、請負者が作成する再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書により、リサイクルの実施状況を把握する。 ① 工事の施工部分が契約図書に適合しない事実を発見した場合で、必要があると認められるときは、改善の指示又は改造請求を行う。 ② 約款第14条第2項若しくは第15 条第1 項から第3 項までの規定に違反した場 合又は工事の施工部分が | 【様式―6 段階確認書】 | |
(6) 工事施工状況の把握 | ||
(7) 建設副産物の適正処理状況等の把握 | 土・林・農標仕第1編1―1 ―20 | |
(8) 改造請求及び破壊による確認 | 約款第18条(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) |
(9) 支給材料及び貸与品の検査、引渡し 3 円滑な施工の確保 (1) 地元対応 (2) 関係機関との協議・調整 | 設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められる場合は、工事の施工部分を破壊して確認する。 ① 設計図書に定められた支給材料及び貸与品については、その品名、数量、品質、規格又は性能を設計図書に基づき検査し、引渡しを行う。 ② 前項の確認の結果、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なる場合、又は使用に適当でないと認められる場合は、これに代わる支給材料若しくは貸与品を契約担当課等と打合せのうえ引渡し等の措置をとる。 | 約款第16条(支給材料及び貸与品) 土・林・農標仕第1編1―1 ―18 |
地元住民等から工事に関する苦情、要望等に対し必要な措置を行う。 工事に関して、関係機関と の協議・調整等における必要 | 土(林)標仕第1編1―1―41農標仕第1編1―1―40 土(林)標仕第1編1―1―41農標仕第1編1―1―40 |
4 その他 (1) 現場発生品の処理 (2) 臨機の措置 (3) 事故等に対する措置 (4) 工事成績の評定 (5) 工事完成検査等の立会 (6) 検査日の通知 | な措置を行う。 | |
工事現場における発生品について、規格、数量等を確認しその処理方法について指示する。 災害防止、その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、請負者に対し臨機の措置を求める。 事故等が発生した時は、速やかに状況を調査し、予算執行職員に報告する。 総括監督員及び監督員は、工事完成のとき、建設工事成績評定実施要領に基づき工事成績の評定を行う。 原則として総括監督員、監督員は工事の完成、既成部分、臨時検査の各段階において工事検査の立会いを行う。 工事検査に先立って、請負者に対して検査実施日を通知する。 | 土・林・農標仕第1編1―1 ―19 約款第27条(臨機の措置) 土(林)標仕第1編1―1―35農標仕第1編第1―1―34 土(林)標仕第1編1―1―25農標仕第1編第1―1―24 土(林)標仕第1編1―1―26農標仕第1編第1―1―25 土(林)標仕第1編1―1―27農標仕第1編第1―1―26 土(林)標仕第1編1―1―25農標仕第1編第1―1―24 土(林)標仕第1編1―1―26農標仕第1編第1―1―25 |
土(林)標仕第1編1―1―27農標仕第1編第1―1―26 |
なお、関連図書及び条項の欄は下記のとおりとする。
約款・・・・・魚沼市建設工事請負基準約款(平成16年11月1日)土標仕・・・・新潟県土木工事標準仕様書(平成20年4月1日)
林標仕・・・・新潟県林業土木工事標準仕様書(平成18年10月1日)農標仕・・・・農業土木工事標準仕様書(平成19年4月1日)
※ 新潟県土木工事標準仕様書、新潟県林業土木工事標準仕様書及び農業土木工事標準仕様書の見出し番号が同一であり、内容が同一のものは、「土・林・農標仕」等と表示する。
適正化法・・・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
適正化指針・・公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
工事運行マニュアル・・・・新潟県土木部都市局営繕課作成(平成19年4月)附 則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則(平成31年3月26日訓令第14号)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
<参考>重点監督
主たる工種に新工法・新材料を採用した工事、施工条件が厳しい工事、第三者に対する影響のある工事、低入札工事、その他上記に類する工事については、確認の頻度を増すこととし、工事の重要度に応じた監督とする。
対象工事は下記のとおりとする。
(1) 主たる工種に新工法・新材料を採用した工事(対象工種のみ)
① 標準歩掛のない新工法を用いた工事
② その他これに類する工事(歩掛調査工事他)
(2) | 施工条件が厳しい工事 |
① | 交通量の多い現道での工事 |
② | 最大支間長が50メートル以上の橋梁工事 |
③ | 掘削深が7メートル以上の土留工及び締切工を有する工事 |
④ | 鉄道、道路等重要構造物との接近工事 |
⑤ | 軟弱地盤上での構造物工事 |
⑥ | 場所打PC橋工事 |
⑦ | 共同溝工事 |
(3) | 第三者に影響のある工事 |
① | 周辺地域等へ地盤変動等の影響が予想される掘削を伴う工事 |
② | 騒音・振動等により周辺建物への影響が懸念される工事 |
③ | 一般交通に供する路面覆工、仮橋等を有する工事 |
④ | 河川堤防と同等の機能の仮締切を有する工事 |
(4) | その他 |
① | 低入札工事 |
別紙―1
施工計画書の省略について
標準仕様書第1編1―1―5第1項のただし書の取扱いは次のとおりとする。
1 「簡易な工事」とは、設計金額が500万円未満の工事とする。
ただし、次に掲げる工事のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 指定工法、指定仮設のある工事
(2) 施工時間及び交通量を考慮し、一般交通に対し影響の大きい工事
(3) 振動、騒音等公衆災害のおそれのある工事
(4) 監督員の指定する工事
2 「緊急を要する工事」とは、災害時の応急処理工事又は災害防止対策のために緊急に対応する必要がある工事とする。
別紙―2
仮設・施工方法等の指定及び任意について
1 定義
・ 「指定」とは、工事目的物を施工するにあたり、設計図書に明示された仮設、施工方法等を設計図書どおりに行わなければならないことをいう。
・ 「任意」とは、工事目的物を施工するにあたり、請負者の責任において自主的に施工できるものをいう。
2 指定及び任意の考え方
・ 約款第1号第3項に「仮設、施工方法その他工事目的物を完成させるために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、約款及び設計図書に別段の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。」とあり、積算基準を根拠とした指導は請負者の任意性を損なうこととなる。
指定 | 任意 | 備考 | |
設計図書 | 仮設、施工方法などを設計図書に具体的に明示したもの | 仮設、施工方法について図面等で示さない もの | |
建設機械の機種及び規格 | 騒音・振動規制法に関する機械及び特記仕様書で指定したもの | 左の制約以外すべて任意 | 積算基準により計上した機種規格は 「指定」とはなら ない |
工事標識等安全施設費 | 特記仕様書で指定した交通誘導員及び当該工事場所に特別に指定し たもの | 左以外のものは請負者の任意 | |
施工方法の変更 | 発注者の指示又は承諾が必要 | 請負者の任意 |
・ したがって、指定及び任意の考え方とこれらに対する設計変更の取扱いは下表によるものとする。
設 計 変 更 の 取 扱 | 施工内容 | 設計変更する | 設計変更しな | 約款第20条に関す |
の変更が | い | る設計変更 | ||
ある場合 | ||||
の変更 | ||||
当初設計 | 設計変更する | 設計変更する | 約款第19条に関す | |
に示した | る設計変更 | |||
条件の変 | ||||
更 |
3 指定としての許容事例
指定仮設として、図示した仮〆切又は土留xxx9mに対し、請負者が10mのリース鋼xxを使用した場合、目的を達成しているので容認するものとする。ただし、設計変更は行わない。
別紙―3
品 質 証 明
1 書類の目的
一般の製品と違い契約前に品質を確認できない土木構造物の特殊性及び製造物責任法(PL法)等にみられる供給者(製造業、施工者等)の自己責任強化の社会的動向から、公共事業においても、請負者自らが今まで自主的に実施してきた社内検査を品質証明とするための書類(土木工事標準仕様書第1編1―1―24)
2 対象工事
3億円以上の工事及び市長が必要と認める工事
3 実施内容
(1) 施工計画書の確認
施工計画書作成時に安全、工程及び品質確保のための施工方法、品質証明が出来る品質管理方法について確認する。
① 安全管理 安全に関する組織、緊急時の体制及び連絡体制の確認
② 施工方法 品質に関する施工方法の確認
③ 施工管理計画 設計図書等に規定された品質が確保出来るか確認
・ 工程管理 計画工程が無理なく実施可能か確認
・ 品質管理 品質管理基準に基づいて品質試験項目、試験方法、試験頻度等の確認
・ 出来形管理 出来形管理基準に基づいて測定位置、測定頻度等の確認
・ 写真管理 写真撮影要領に基づいて撮影項目、撮影時期、撮影頻度、提出頻度等の確認
(2) 施工実態の確認
現場の施工(事前測量の測量結果の照査も含む)及び安全、工程、品質が施工計画書と同様の方法で行われているか関係資料等で確認する。
① 現場が設計図書どおりの品質、出来形が確保されているかを、施工管理資料等により確認
② 臨場確認を必要とする場合及び関係資料等で確認した結果、不可解な点
がある場合は臨場して確認
(3) 検査の事前確認
検査員が行う検査の事前に、現場が設計書どおりの品質(出来形も含む)が確保されていることを関係資料等で確認する。
① 施工段階で作成されたすべての資料を対象に確認
4 品質確認の証明方法
品質確認を行った項目については、検査時に下記の品質証明書(別紙―6)を提出する。
なお、品質証明表(チェックリスト)については各社の様式とする。
5 提出時期・部数
・ 検査時に提出する
・ 正1部
別紙―4
品 質 証 明 員 届
1 書類の目的と関連法規
施工計画書作成時及び工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成、既成部分、臨時検査)の事前に、契約書及び関係図書に基づき、品質確認を行う者の氏名を明らかにするための書類(土木工事標準仕様書第1編1―1―24)
2 留意事項その他
品質証明員は、当該工事に従事していない者で下記の資格者とする。
10年以上の現場経験を有し、技術士若しくは1級土木施工管理技士又は1級建設機械施工技士の資格を有する者
・ 造園工事については、1級造園施工管理技士の資格を有する者
・ 電気工事については、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者ただし、監督員の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 提出時期・部数
・ 契約締結後7日以内に提出
・ 正1部
4 様式
別紙―5のとおり
別紙―5
品 質 証 明 員 通 知 書
年 月 日
監督員 様
現場代理人 印
年 月 日付けをもって請負契約を締結した
品質証明員氏名 | |
生 年 月 日 | |
資 格 及 び 経 歴 | 年 月 日 (法定資格) |
工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及び経歴を添えて通知します。記
注:資格者証の写しを添付すること。
別紙-6
品 質 証 明 書
工事名 工事
品 | 質 | 証 | 明 | 記 事 | |||||||||
品質証明項目 | 実 | 施 | 日 | 箇 | 所 | 品質証明員 | 氏名 | ㊞ | 記 | 事 | |||
社内検査基準又は別紙品質証明表により確認した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係図書に示された品質を確保していることを確認したので報告します。
請負者
住 所
氏 名 ㊞
別表第1
指定材料の品質確認一覧表
区分 | 確認材料名 | 摘要 |
鋼材 | 構造用圧延鋼材 | |
プレストレスコンクリート用鋼材(ポストテンション) | ||
鋼製杭及び鋼xx | 任意の仮設材は除く | |
大型ふとんかご | ||
セメント及び混和材 | セメント | JIS製品以外 |
混和材料 | JIS製品以外 | |
セメントコンクリート製品 | セメントコンクリート製品一般 | 県土木部指定以外県農地部指定以外 県農林水産部指定以外 JIS製品以外 |
コンクリート杭、コンクリートxx | JIS製品以外 | |
塗料 | 塗料一般 | |
その他 | レディミクストコンクリート | JIS製品以外 |
アスファルト混合物 | 事前審査制度の認定混合物を除く | |
場所打ち杭用レディミクストコンクリート | JIS製品以外 | |
薬液注入剤 | ||
種子・肥料 | ||
薬剤 | ||
現場発生品 |
(注)1 本表で日本下水道協会規格(JIWAS)製品はJISに準じて扱う。 (注)2 上表のほか特殊な製品等は監督員が指定し、確認すること。
(注)3 監督行為とは、請負者が外観及び品質規格証明等を照合して確認した資料に基づき、監督員が確認を行うことをいう。
別表第2
段階確認一覧
種別 | 細別 | 確認時期 | 確認項目 | 確認の程度 |
指定仮設工 | 設置完了時 | 使用材料、高さ、幅、長さ、深さ等 | 1回/1工事 | |
河川土工( 掘削工) 砂防土工( 掘削工) 道路土工( 掘 削工) | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1 回/ 土( 岩) 質の変化毎 | |
道路土工( 路床盛土工) 舗装工( 下層 路盤) | プルーフローリング実施時 | プルーフローリング実施状況 | 1回/1工事 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理 路床安定処 理 | 処理完了時 | 使用材料、 基準高、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事重点:1回/100m |
置換 | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換厚さ | 一般:1回/1工事重点:1回/100m | |
サンドマット | 処理完了時 | 使用材料、幅、延長、施工厚さ | 一般:1回/1工事重点:1回/100m | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
一般:一般監督重点:重点監督
袋詰式サンドドレーンペーパードレーン | 施工完了時 | 施工位置、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル | 施工時 | 使用材料、打込長さ | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、施工位置、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | ||
固結工 | 粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイ ル | 施工時 | 使用材料、深度 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 |
施工完了時 | 基準高、位置、間隔、杭径 | 一般:1回/200本重点:1回/100本 | ||
薬液注入 | 施工時 | 使用材料、深度、注入量 | 一般:1回/20本重点:1回/10本 | |
xxx( 仮設を除く) | 鋼xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験xx+ 一般:1回/150枚重点:1回/100枚 |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
鋼管xx | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否 | 試験xx+ 一般:1回/75枚重点:1回/50枚 | |
打込完了時 | 基準高、変位 | |||
既製杭工 | 既製コンクリート杭 鋼管杭 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否、杭の支持力 | 試験xx+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 |
H鋼杭 | 打込完了時(打込杭) | 基準高、偏心量 | 試験xx+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 | |
掘削完了時(xx杭) | 掘削長さ、杭の先端土質 | |||
施工完了時(xx杭) | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/5本 | ||
場所打杭工 | リバース杭オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 | 掘削長さ、支持地盤 | 試験xx+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 |
鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物 重点:60%程度/1構 造物 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、杭径 | 試験xx+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 | ||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/5x | ||
x礎工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1 回/ 土( 岩) 質の変化毎 | |
掘削完了時 | 長さ、支持地盤 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 1回/1本 | ||
施工完了時 | 基準高、偏心量、 | 一般:1回/3本 |
径 | 重点:全数 | |||
グラウト注入時 | 使用材料、使用量 | 一般:1回/3本重点:全数 | ||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄沓据付完了時 | 使用材料、施工位置 | 1回/1構造物 | |
本体設置前(オープンケーソン) | 支持層 | |||
掘削完了時(ニューマチックケーソン) | ||||
土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1 回/ 土( 岩) 質の変化毎 | ||
鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との比較 | 1回/1ロット | ||
鋼管xx基礎工 | 打込時 | 使用材料、長さ、溶接部の適否、支持力 | 試験xx+ 一般:1回/10本重点:1回/5本 | |
打込完了時 | 基準高、偏心量 | |||
杭頭処理完了時 | 杭頭処理状況 | 一般:1回/10本重点:1回/5本 | ||
置換工( 重要構造物) | 掘削完了時 | 使用材料、幅、延長、置換厚さ、支持地盤 | 1回/1構造物 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
砂防えん提 | 法線設置完了時 | 法線設置状況 | 1回/1法線 | |
護岸工 | 法覆工( 覆土施工が有 | 覆土前 | 設計図書との対比(不可視部分の | 1回/1工事 |
場合) | 出来形) | |||
基礎工、根固工 | 設置完了時 | 設計図書との対比(不可視部分の出来形) | 1回/1工事 | |
重要構造物 函渠工(樋門、樋管を含む) 躯体工(橋台) RC 躯体工( 橋脚) 橋脚フーチング工 砂防えん提堰本体工 排水機場本体工 xxx 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1 回/ 土( 岩) 質の変化毎 | |
床掘削完了時 | 支持地盤(直接基礎) | 1回/1構造物 | ||
鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物 重点:60%程度/1構 造物 | ||
埋戻し前 | 設計図書との対比(不可視部分の出来形) | 1回/1構造物 | ||
躯体工 RC躯体工 | 沓座の位置決定時期 | 沓座の位置 | 1回/1構造物 | |
床版工 | 鉄筋組立完了時 | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物 重点:60%程度/1構 造物 | |
鋼橋 | 仮組立完了時(仮組立が省略となる場合を除く) | キャンパー、寸法等 | 一般:なし 重点:1回/1構造物 |
ポストテンションT(I)桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 プレビーム桁製作工 PCホロースラブ製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレス導入完了時(横締め作業完了時) | 設計図書との対比 | 一般:5%程度/総ケーブル数 重点:10%程度/総 ケーブル数 | |
プレストレス導入完了時(縦締め作業完了時) | 設計図書との対比 | 一般:10%程度/総ケーブル数 重点:20%程度/総 ケーブル数 | ||
PC鋼線・鉄筋組立完了時(工場製作を除く) | 使用材料、設計図書との対比 | 一般:30%程度/1構造物 重点:60%程度/1構造物 | ||
トンネル掘削工 | 土(岩)質の変化した時 | 土(岩)質、変化位置 | 1 回/ 土( 岩) 質の変化毎 | |
トンネル支保工 | 支保工完了時(支保工変更毎) | 吹付けコンクリート厚、ロックボルト打込み本数及び長さ | 1回/支保工変更毎 | |
トンネル覆工 | コンクリート打設前 | xx空間 | 一般:1回/構造の変化毎 重点:3打設ごと又は 1 回/ 構造の変化毎 の頻度の多い方 |
※重点監督:地山等級がDEのもの 一般監督:重点監 督以外 | ||||
コンクリート打設後 | 出来形寸法 | 1 回/ 200m 以上臨場により確認 | ||
トンネルインバート工 | 鉄筋組立完了時 | 設計図書との対比 | 1回/構造の変化毎 | |
管渠掘削 | 埋戻し前 | 不可視部分の出来形(基礎高、中心線編位) | 1 回/ 1 スパン( マンホール間) | |
管渠推進 | 推進中 | 基礎高、中心線編位 | 一般:1回/1スパン重点:1回/50m | |
ダム工 | 各工種毎、別途定める。 | 各工種毎、別途定める。 |
(注)1 1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、管渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
(注)2 一般監督とは、重点監督以外の工事をいう。 (注)3 重点監督とは、下記の工事をいう。
① 主たる攻守に新工法・新材料を採用した工事
② 施工条件が厳しい工事
③ 第三者に対する影響のある工事
別表第3
施工状況把握一覧
種別 | 細別 | 施工時期 | 把握項目 | 把握の程度 |
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 深礎工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
場所打杭工 | リバー杭 オールケーシング杭 アースドリル杭 大口径杭 | コンクリート打設時 | 品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
重要構造物 函渠工(樋門、樋管を含む) 躯体工(橋台) RC 躯体工( 橋脚) 橋脚フーチング工 砂防えん提 堰本体工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット |
一般:一般監督重点:重点監督
排水機場本体工 xxx 共同溝本体工 | ||||
床版工 | コンクリート打設時 | 品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
ポストテンションT(I)桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 プレビーム桁製作工 PCホーロースラブ製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出箱桁製作工 床版・横組工 | コンクリート打設時(工場製作を除く) | 品質規格、運送時間、打設順序、天候、気温 | 一般:1回/1構造物重点:1回/1ロット | |
トンネル工 | 施工時(支保工変更毎) | 施工状況 | 一般:1回/支保工変化毎 重点:1回/支保工変 化毎ただし、最低10 |
支保工毎 ※重点監督:地山等級がDEのもの 一般監督:重点監 督以外 | ||||
盛土工 河川道路海岸砂防 | 敷均し・転圧時 | 使用材料、 敷均し、締固め状況 | 一般:1回/1工事 重点:2~3回/1工事 | |
舗装工 | 路盤、表層、基層 | 舗設時 | 使用材料、 敷均し、締固め状況、天候、気温、舗設温度 | 一般:1回/1工事重点:1回/3,000m2 |
塗装工 | 清掃・錆落とし施工時 | 清掃・錆落とし状況 | 1回/1工事 | |
施工時 | 使用材料、天候、気温 | 1回/1工事 | ||
樹木、芝生管理工、植生工 | 施肥、薬剤散布 | 施工時 | 使用材料、天候、気温 | 1回/1工事 |
管渠開削 | 埋戻し時 | 敷均し、締固め状況 | 1回/1工事 | |
管渠推進 | 推進中 | 施工状況、土質状況 | 一般:1回/1スパン重点:1回/50m | |
ダム工 | 各工事毎、別途定める | 各工事毎、別途定める |
(注)1 xxの「把握の程度」は、把握頻度の目安であり、実施に当っては現場状況等を勘案のうえ、これを最小限として設定することとする。
(注)2 1ロットとは、橋台等の単体構造物はコンクリート打設毎、函渠等の連続構造物は施工単位(目地)毎とする。
(注)3 一般監督とは、重点監督以外の工事をいう。 (注)4 重点監督とは、下記の工事をいう。
① 主たる攻守に新工法・新材料を採用した工事
② 施工条件が厳しい工事
③ 第三者に対する影響のある工事