第15 先着順貸付け P12~13
令 和 4 年 度
自動販売機(災害時無償提供機能付き)設置に係る市営住宅敷地の一時貸付(一般競争入札・郵送方式)
入 札 案 内 書
申込受付期間:令和 4 年 12 月 13 日(火)~令和 4 年 12 月 28 日(水)
開 札 日:令和 5 年 2 月 15 日(水)
名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課
この入札案内書と別冊で物件説明書があります。
目次
◇ 入札のあらまし P1~2
◇ 入札説明書 P3~13
第1 貸付物件 P3~4
第2 参加者の資格 P4~6
第3 災害時無償提供機能付自動販売機の設置条件 P6~8
第4 入札参加申込受付日時等 P8~9
第5 入札保証金 P9
第6 入札書の提出 P9~10
第7 入札金額 P10
第8 入札書 P10
第9 入札の辞退 P11
第10 開札・落札者の決定 P11
第11 契約の締結 P11~12
第12 契約保証金・貸付料の納付 P12
第13 販売実績の報告 P12
第14 問い合わせ先 P12
第15 先着順貸付け P12~13
◇ 公有財産一時使用契約書(ひながた) P14~19
◇ 仕様書(ひながた) P20~22
◇ 入札参加申込書(記載例・入札参加申込書) P23~26
◇ 法人役員に関する調書(記載例・調書) P27~28
◇ 入札書(記載例・入札書) P29~30
◇ 入札辞退届(記載例・入札辞退届) P31~32
◇ 販売実績報告書(記載例・販売実績報告書) P33~34
◇ 市役所位置図・交通路線図 P35
入札のあらまし
自動販売機(災害時無償提供機能付き)設置に係る市営住宅敷地の一時貸付は、最低貸付価格
(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方に、市営住宅敷地の一部を一定期間お貸しするものです。
入札参加を希望される方は、入札案内書(別冊の物件説明書を含む。以下同じ。)をよくお読みになり現地を必ず確認されたうえで、ご参加ください。入札参加にあたっては、入札案内書や諸規制及び現地の状況を確認してください。
申込期間:令和4年12月13日(火)から令和4年12月28日(水)まで
名古屋市公式ウェブサイトから入札案内書(この案内書)をダウンロードし、必要書類を添付して持参又は郵送の方法により提出してください(期間内必着)。
アドレス xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
※最終日は、午後5時まで受付けます。また、郵送の場合は午後5時到着
分まで有効です。
入札参加申込
(詳しくは8~9ページ)
申込受付後、参加資格の有無について審査し、令和5年1月31日(火)までに審査結果を発送します。
参加資格の 審査結果通知
(詳しくは8~9ページ)
▼
提出期間:入札参加書到達から令和5年2月14日(火)まで
※最終日は、午後5時到着分まで有効です。
入札までに市役所西庁舎1階の会計室で入札保証金の納付が必要です。ただし、競争入札参加資格を有すると認められた方のうち、契約を履行しないおそれがないと認められる場合には、入札保証金の納付を免除することがあります。入札保証金の納付の要否は、競争入札参加資
格を確認し、入札の案内をお送りするときにあわせてお知らせします。
入札書の提出
(詳しくは9~10ページ)
▼
開札日:令和5年2月15日(水)午前9時から
市役所西庁舎5階住宅都市局住宅部住宅管理課にて
開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格(月額)の入札をした者を落札者とし、「貸付決定通 知」により通知します。
開札及び 落札者の決定
(詳しくは11ページ)
▼
▼(次ページへ)
契約締結期限:令和5年3月31日(金)まで
契約締結期限は令和5年3月31日(金)です。貸付期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、当初契約期間の翌日から4年を限度 に、1年を単位として更新できます。更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
なお、契約日までに契約保証金を納付していただきます。ただし、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を免除することがあります。
契約の締結
(詳しくは11~12ページ)
契約書に定められた期限までに、本市が発行する納入通知書により貸付料を納付してください。
貸付料の納付
(詳しくは12ページ)
▼
新規設置の物件等で本市が特に認めた場合を除き、設置工事は契約期間内に行ってください。貸付期間の初日から営業開始できなかった場合でも、本市は貸付料の返還やその他補償には一切応じられません。更新期間を含めた期間満了後は、本市が特に認めた場合を除き、原状回復のうえご返却ください。
自動販売機の設置
▼
この入札に参加を希望される方は、法令、名古屋市の条例、規則、規程及びこの入札説明書によるとともに、必ず現地を確認し、入札される公有財産の現状・現形を承知されたうえで、入札にご参加ください。
入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。
第 1 貸付物件
1 貸付物件は以下のとおりです。詳細は、物件説明書をご覧ください。
種類 | 物件名 | 所在地 | 設置場所 | 設置台数 |
清涼飲料水 | 桶狭間x | x区南陵401番地 | 管理事務所横集会所東側 | 1x |
x区南陵201番地 | 3棟南東角 | 1台 |
2 貸付範囲には、回収ボックスの設置スペースを含みます。機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか申し込み前に設置場所の確認をしてください。
3 設置場所ごとに電気工事方法の例を提示しています。詳しくは物件説明書をご参照ください。なお、提示した方法以外の電気工事を希望する場合は、事前に名古屋市の承認を得る必要があります。
4 入札にあたっては、次の点にご注意ください。
(1) 自動販売機設置に係る申請その他入札物件を使用するために必要な手続き及び費用は、原則として本人負担となります。詳細については、関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
(2) 貸付物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査等は行っておりません。
(3) 貸付物件は、現状有姿での貸付けとなります。したがって、工作物(フェンス、擁壁、給排水施設、舗装、車止めなど)及び樹木などを含むものとし、越境物がある場合についても現状有姿のままでお貸しします。
(4) 貸付期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了する場合には、本人の費用をもって貸付物件の上に存する建物又は工作物その他本人が貸付物件に付属させたものを撤去し、貸付物件を原状に回復して名古屋市に返還しなければなりません(ただし、名古屋市が特に必要がないと認めるときはこの限りではありません。)。
(5) 越境が目立つもの、明らかに視認できるものは、物件説明書に記載してあります(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。)。
(6) 現地説明は行いません。また、物件説明書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙してあるものであり、現時点で変更されている場合がありますので、入札
者の方は必ずご自分で現地確認や諸規制の確認を行ってください。現状と差異が生じた場合には現状が優先されます。
第2 参加者の資格
1 次のいずれか一つにでも該当する方は、入札に参加することができません。
(1) この入札において取り扱う公有財産に関する事務に従事する名古屋市職員
(2) 契約を締結する能力を有しない方及び破産者で復権を得ない方
(3) 次のア~カのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年3月5日付け15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている方を除く。)
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
ヱ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった方
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方
キ アからオの規定により一般競争入札に参加できないこととされている方を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した方
(4) 次のア及びイに掲げる著しい経営不振の状態にある方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた方を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律
(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された事業協同組合等であって、当該組合員が入札に参加しようとする方(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)
(6) 入札公告の日(令和4年12月13日)から落札決定までの間に指名停止の期間中の方
(7) 入札公告の日(令和4年12月13日)から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴
力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている方
(8) 入札公告の日(令和4年12月13日)から過去3年以内に、自らが管理及び運営する災害時無償提供機能付自動販売機を設置した実績を有しない方
(9) 入札公告の日(令和4年12月13日)から過去3年以内に、自動販売機(清涼飲料水)の設置に係る名古屋市xx及び建物の一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の売払い・貸付契約についても、契約の相手方が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札者全員(法人の場合は、法人の役員等全員を含む)について、氏名・生年月日・性別・住所・役職名等の情報を提出していただきます(詳しくは「第4 入札参加申込受付日時等」を参照してください。)。情報の提出に同意いただけない方は、入札に参加することができませんので、ご注意ください。
なお、入札のために提出された書類等に記載された個人情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)」
(平成20年1月28日付 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
第3 災害時無償提供機能付自動販売機の設置条件
1 設置事業者の物件使用形態
(1) 自動販売機の設置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、名古屋市が設置事業者に対し、行政財産である土地の一部を賃貸する方法により行います。
(2) 一時貸付けであり、借地借家法(平成3年法律第90号)の適用はありません。
(3) 貸付物件の用途は自動販売機の設置に限定し、現状有姿でお貸しします。なお、貸付物件を自動販売機の設置以外の用に供した場合は、違約金を徴収し、契約を解除させていただくことがあります。
2 貸付期間
(1) 当初の契約期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日までとし、令和6年4月1日から 4年を限度に、1年を単位として更新できます。
(2) 更新は1年ごとの更新とし、更新を希望される場合は、毎年度11月末日までに名古屋市まで申し出てください。更新後及び年度途中で契約金額や契約条件の変更はできませんのでご承知おきください。
(3) 更新も含めた貸付期間終了後は、再度入札を行い、契約の相手方を決定する予定です。
3 貸付料
貸付料は、入札により決定した金額となります。
4 必要経費
(1) 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等の費用は全て設置事業者の負担と
します。
(2) 光熱費についても設置事業者の負担とします。設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、設置開始時及び年度末に設置事業者が計量機器に示された数値を写真により記録の上、名古屋市に提出し、それを基に下記計算式による実費相当額を、名古屋市が指定する期限までに全額納付してください。ただし、電源から電気を利用しているのが当該自動販売機だけであるなど、子メーターによらなくても利用量が分かる場合については子メーターの設置は必要ありません。自動販売機に子メーターを設置しない場合は、名古屋市の了承を得てください。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×自動販売機を設置する施設の平均年間電気料金単価(自動販売機を設置する施設の月毎の電気料金単価の平均値) ※円未満は切り上げます。
(3) 自動販売機の設置にあたっては、電気工事が必要となります。この場合の工事の実施及び費用負担は、設置事業者の負担とします。電源確保の方法については物件説明書をご参照ください。
5 設置する自動販売機等の仕様
自動販売機の仕様については、仕様書(20~22ページ)をご参照ください。
6 利用上の制限
貸付期間中は次の事項を遵守してください。
(1) 入札条件を遵守し、貸付料及び光熱費を期限までに確実に納付すること。
(2) 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。
(3) その他契約書、物件説明書記載の事項を遵守すること。
7 維持管理
(1) 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2) 自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3) 適当な清掃等により貸付物件周辺の美化に努めるとともに、適宜、貸付物件周辺の住環境が平穏に保たれるよう、貸付物件管理上適切な対策を講じること。
(4) 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(6) 自動販売機の故障、問い合わせ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。
(7) 苦情等への対応は、原則、当日中に速やかに行うこと。また、当日中に対応できない場合は、後日速やかに対応すること。
8 調査協力義務
使用状況を把握するため、名古屋市は随時に貸付物件を実地調査し、又は設置事業者に対し
て必要な報告を求めることができるものとします。この場合、設置事業者にはこれに協力していただかなければなりません。
9 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、名古屋市が特に認めた場合を除き、速やかに原状回復してください。また、再入札等で既存の設備を引き継ぐ際には引き継いだ設備についても原状回復が必要となります。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要費などがあっても一切名古屋市に請求することができません。
第4 入札参加申込受付日時等
受付期間 | 令和4年12月13日(火)~令和4年12月28日(水) ※土曜日、日曜日、祝休日を除く午前8時45分から午後5時30分まで ※最終日は、午後5時到着分まで有効です。 |
受付方法 | (1) 下記「必要書類等」記載の書類を揃えて、持参又は簡易書留の方法により、名古屋市へ提出してください(期間内必着)。郵送の場合の宛先は下記の通りです。 x 000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課 施設活用係 あて (2) 封筒(表)に「入札参加申込書在中」と朱書きしてください。 |
必要書類等 | (1) 入札参加申込書(23~26ページ参照) (2) <個人の場合> 住民票の写し 1通 (個人番号(マイナンバー)の記載の無いものをご使用ください。) <法人の場合> 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 1通及び 法人役員に関する調書(27~28ページ参照) ※ 住民票の写し、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は、いずれも入札参加申込書を提出する日から起算して3月以内に発行されたもの。 (3) <個人法人いずれも>この入札に係る入札公告の日から過去3年以内に、自らが管理及び運営する災害時無償提供機能付自動販売機を設置した実績の分かるもの(官公庁で設置した場合は行政財産使用許可書等の写し、民間施設の場合は契約書等の写し)。 (4) 返信用封筒(簡易書留の代金分の切手を貼ったもの。資格確認結果の通 知に使います。) |
注意事項 | (1) 電話での申込みはできません。 (2) 期間内に到着しなかったものについては、受付けません。 |
受付後の 資格審査に ついて | 申込受付後、入札参加資格の有無について審査をし、令和5年1月31日(火)までに参加資格の有無にかかわらず審査結果を発送します。 資格ありの場合は、(1) 入札参加書、(2) 入札保証金納付書(入札保証金の |
納付が必要な方に限ります。)を、資格なしの場合は入札参加資格確認通知書を発送します。 万一上記書類が届かなかった場合は、裏表紙記載の問い合わせ先にご連絡 ください。 |
第5 入札保証金
1 入札保証金は480円とし、あらかじめお送りする入札保証金納付書により入札までに納付してください。納付後、入札保証金保管証書をお渡しします。ただし、競争入札参加資格を有すると認められた方のうち、契約を履行しないおそれがないと認められる場合には、入札保証金の納付を免除することがあります。入札保証金の納付の要否は、競争入札参加資格を確認し、入札の案内をお送りするときにあわせてお知らせします。
2 入札保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手は、納付の日前10日以内に振り出された名古屋手形交換所扱いの自己宛小切手でなければなりません。表示として小切手の右上に「名古屋」と印字されたものです。
※名古屋手形交換所扱いの小切手であるかどうかは、小切手の振出しを受ける店でご確認ください。
3 入札保証金は、落札者以外の方には落札者の決定後ただちに還付します。落札者には貸付契約締結後に還付しますが、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
4 入札保証金は、落札者からの申し出により契約保証金の一部に充てることができます。
5 入札保証金には、xxを付けません。
第6 入札書の提出
提出期間 | 入札参加書到達から令和5年2月15日(水)午後5時まで |
必要書類 | (1) 入札書(29~30ページ参照。名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。) 入札書に必要事項を記入してください。 (2) 入札参加書(原本を提出してください。) (3) 入札保証金保管証書の写し(入札保証金を納付させた場合に限る。) (4) 委任状(代理人が入札する場合のみ。) |
提出先等 | 〒 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係 あて (1) 簡易書留で、郵送してください(期間内必着)。 (2) 二重封筒を用いることとし、入札書を中封筒に入れて封入し、中封筒には入札者名、住所または所在地、入札件名、物件番号及び開札日を記載し、入札参加書、入札保証金保管証書の写し(入札保証金を納付させた場合に限 る。)及び委任状(代理人によって入札しようとする者に限る。)とともに、郵送 |
用の外封筒に入れてください。 (3) 外封筒には、入札件名、開札日及び入札書在中の旨を朱書きするとともに、 入札者名を記載してください。 | |
注意事項 | (1) 申込みは、郵送に限ります。(必ず簡易書留で郵送してください。) (2) 電話での申込みはできません。 (3) 期間内に到着しなかったものについては、受付けません。 (4) 談合情報が寄せられた場合は入札を中止することがあります。 |
第7 入札金額
入札金額は、貸付料の月額を記入してください。最低貸付価格(月額)は以下のとおりです。最低貸付価格(月額)以上で最も高い価格(月額)で入札された方が落札者となります。
800円
最低貸付価格(月額)
第8 入札書
1 入札は所定の入札書を使用します。入札案内書の30ページに書式があります。名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
2 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシルは使用できません。
3 脱字又は誤字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印してください。
4 金額の訂正はできませんのでご注意ください。
5 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、円未満の端数は記入しないでください。
6 入札者は、その投入した入札書の書換え、引換えまたは撤回をすることはできません。
7 代理人は、複数の入札を代理することはできません。
8 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1) 郵送した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(2) 入札参加資格のない方のした入札
(3) 入札保証金を納付させる場合で、入札保証金が納付されていない入札
(4) 入札保証金を納付させた場合は、入札保証金が予め定めた額に満たない入札
(5) 最低貸付価格(月額)に達しない金額を記載した入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 記入事項を判読できない入札
(8) 入札事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9) 一の額をもって価格を表示しない入札
(10) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものを含む。)
(11) 委任状を提出していない代理人のした入札
(12) その他入札の条件に違反した入札
第9 入札の辞退
1 入札書の郵送後、開札日前日までに入札金額の錯誤その他のやむを得ないと認められる理由により契約の履行ができない旨の申出を行った場合は、入札を辞退することができます。
2 入札を辞退する場合は、入札辞退届(31~32ページ参照)に記名のうえ、名古屋市役所住宅都市局住宅管理課施設活用係に直接ご提出ください。
3 入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありませんが、落札決定後の辞退については、今後実施される自動販売機設置に伴う名古屋市xxxの貸付入札に参加できなくなる場合があります。
第10 開札・落札者の決定
開札日 | 令和5年2月15日(水) 午前9時 名古屋市役所西庁舎5階 住宅都市局住宅部住宅管理課 |
開札方法 | (1) 開札は、上記時間に行います。開札には、この入札事務に関係のない職員が立ち会います。 (2) 開札の結果、入札者のうち最低貸付価格(月額)以上で最高価格の入札をした方を落札者とし、次順位者とあわせてただちに電話連絡します。 (3) 入札結果については、後日名古屋市公式ウェブサイトに掲載します。 |
注意事項 | (1) 最高価格の入札者が複数あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。その場合は、住宅管理課が指定する日時及び場所で、該当する入札者にくじを引いていただきます。ただし、入札者がくじを引かないときは、この入札事務を担当しない職員が代行します。くじにより落札者を決定したときは、くじを引いた方全員にその旨を確認していただきます。 (2) 入札結果については、入札者数、落札金額及び落札者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方全員の氏名(法人の場合はその名称)について、照会や情報公開請求があれば回答する場合があります。これら入札結果等の公表に同意いただ けない方は、入札に参加することができません。 |
第11 契約の締結
1 落札者には、開札終了後、電話連絡の際に契約手続等について説明します。
2 契約日等の決定後速やかに、貸付決定通知書及び契約書、納入通知書等の契約関係書類を送付します。
3 契約締結期限は令和5年3月31日(金)です。それまでに貸付契約を締結しないときは、落札者の資格を取り消します。
4 契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
5 貸付契約は申込者名義で行います。
6 契約書及び仕様書のひな形は14~22ページに掲載しておりますのでご確認ください。
第12 契約保証金・貸付料の納付
1 貸付契約の締結までに、契約保証金を名古屋市発行の納付書により納付していただきます。
2 契約保証金は、貸付月額(入札金額)の3か月分です。ただし、名古屋市契約規則第31条の規定により、契約保証金の納付を免除することがあります。
3 契約保証金は、貸付土地の明渡し完了後に還付します。ただし、未払いの貸付料等がある場合は名古屋市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。
4 契約保証金には、xxを付けません。
5 契約保証金は、現金又は銀行振出の小切手に限ります。小切手の条件は入札保証金の場合と同様です。
6 貸付料は契約書に定める期限までに、名古屋市発行の納入通知書により納付していただきます。
第13 販売実績の報告
設置した自動販売機の月別販売数量及び月別販売金額について、「販売実績報告書」(34~ 35ページ参照)により、半期毎に名古屋市に報告していただきます。
第14 問い合わせ先
入札説明書等の内容に質問がある場合は、下記の方法により提出してください。
1 令和4年12月20日(火) 正午までに提出してください。
2 下記電子メールアドレスへの提出に限ります。
電子メールアドレス:a2957-01@xxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx
3 電子メールを送信する際は、必ず「開封確認メッセージ」を要求してください。
4 質問に対する回答は、令和4年12月27日(火)までに、名古屋市公式ウェブサイトに掲載します。
第15 先着順貸付け
1 落札のなかった物件については、原則として次のとおり、先着順にて受付け、貸付けます。
2 開札終了後、名古屋市公式ウェブサイトに先着順物件を公表します。
3 契約締結日が、本書記載の貸付開始日以降となる場合には、契約締結日が貸付開始日となります。この場合の貸付期間は、一般競争入札に付した際の期間と同期間の令和6年3月31日までとし、令和6年4月1日から 4年を限度に、1年を単位として更新できます。
受付期間 提出先 必要書類等 注意事項 | 受付期間 令和5年3月7日(火)~令和5年3月14日(火) (土曜日、日曜日、祝休日を除く。)受付時間 午前8時45分~午後5時15分 |
名古屋市役所西庁舎5階 住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係 | |
(1) 公有財産借受申込書 受付期間中、名古屋市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 (2) <個人の場合> 住民票の写し 1通 (個人番号(マイナンバー)の記載の無いものをご使用ください。) <法人の場合> 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 1通及び 法人役員に関する調書(27~28ページ参照) ※ 住民票の写し、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は、いずれも公有財産借受申込書を提出する日から起算して3月以内に発行されたもの。 (3) <個人法人いずれも>自らが管理及び運営する災害時無償提供機能付自動販売機を設置した実績の分かるもの(官公庁で設置した場合は行政財産使用許可書等の写し、民間施設の場合は契約書等の写し)。 | |
(1) 受付開始時間の午前8時45分までに、又はそれ以降、提出先に、同時に、複数の方の申込みがあったときは、抽選とします。 (2) 内容は事前に名古屋市公式ウェブサイト等でもお知らせします。詳細は、裏表紙記載の問い合わせ先へお尋ねください。 (3) 先着順のためすでに貸付契約済みの場合がありますのでご了承ください。また、貸付契約済みでなくても事情により期間途中で受付を取りやめることもありますのでご了承ください。 (4) 契約結果については、契約金額及び契約者名を名古屋市公式ウェブサイトで公表します。 |
案
公有財産一時使用契約書
名古屋市(以下「貸付人」という。)と 設置事業者名 (以下「借受人」という。)とは、次の条項により公有財産の一時使用契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
(xxxx等の義務)
第 1条 貸付人及び借受人は、xxを重んじ、誠実に本件契約を履行しなければならない。
2 借受人は、一時使用物件が公有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
(一時使用物件)
第 2条 一時使用物件は、次のとおりとする。
所在地 | 施設名称 | 設置場所 | 設置台数 |
(施設所在地) | (施設名称) | (設置場所) | (設置台数) |
(指定用途)
第 3条 借受人は、一時使用物件を自動販売機(災害時無償提供機能付きのもの。以下同じ。)の設置のために使用しなければならない。
2 借受人は、一時使用物件を前項に定める指定用途に供するにあたっては、別添「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(一時使用期間及び更新)
第 4条 一時使用期間は、令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日までとする。
2 借受人は、当初の条件を変更しないことを前提として、令和 6年 4月 1日から 4年を限度(最大令和 10年 3月31日まで)に、 1年を単位として契約の更新を申請できる。
3 前項に定める借受人の申請は、各年度11月末日までに貸付人に文書で行うものとする。なお、申請が無かった場合は、当該年度の一時使用期間をもって契約は満了する。
(貸付料)
第 5条 貸付料は、年額金 円(月額金 円)とする。
2 借受人は、前項に定める貸付料を、貸付人の発行する納入通知書により、記載された期限までに納付しなければならない。支払時期は次のとおりとする。
年度 | 期間 | 支払時期 |
令和 5年度 | 令和 5年 4月~令和 6年 3月分 | 令和 5年 4月末日 |
年度 | 期間 | 支払時期 |
令和 6年度 | 令和 6年 4月~令和 7年 3月分 | 令和 6年 4月末日 |
(第 4条第 2項の定めにより契約更新された場合の支払時期)
令和 7年度 | 令和 7年 4月~令和 8年 3月分 | 令和 7年 4月末日 |
令和 8年度 | 令和 8年 4月~令和 9年 3月分 | 令和 8年 4月末日 |
令和 9年度 | 令和 9年 4月~令和 10年 3月分 | 令和 9年 4月末日 |
3 前項の貸付料は、日数が 1 か月に満たない場合は、 1 か月を30日として日割り計算により算定し、これを支払うものとする。このとき、円未満を切り上げる。
(電気料金の支払い)
第 6条 借受人は、本契約に基づき設置した自動販売機等(電気を使用するものに限る)に電気の使用量を計る子メーターを設置するものとする。ただし、子メーターの設置によらずに使用量を計ることができる場合はこの限りでない。
2 借受人は、設置を開始した時及び年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録するなどの方法で、各年度の電気の使用量を貸付人に報告しなければならない。
3 貸付人は、実費相当額の電気料金を次の計算式により算出し、借受人に納入通知書を送付する。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)×自動販売機を設置する施設の平均年間電気料金単価(自動販売機を設置する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
4 借受人は、前項の納入通知書の定める日までに貸付人に電気料金を支払わなければならない。
(延滞金)
第 7条 借受人は、第 5条第 2項に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、納付期限の翌日から支払った日までの期間について名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)第33条第 1項に定める割合により算定した延滞金を貸付人に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 8条 借受人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
(財務調査等)
第 9条 貸付人は、貸付期間中いつでも、借受人に対し、財務諸表の提出を求めることができる。
2 借受人が、第 5条に定める納付期限までに貸付料を支払わないときは、貸付人は借受人に対し、借受人に関する資産状況の調査を求めることができる。
3 借受人は、前 2項に定める貸付人の求めに対し、誠意を持って対応しなければならない。
4 貸付人は、第 1項及び第2項により知りえた情報を、正当な理由なく第三者に知らせてはならない。
5 第 2項の場合において、借受人は、貸付人が、本契約と同種の契約を借受人との間で締結している国又は地方公共団体と、借受人の債務の支払状況を相互に取得し、かつ、提供する
ことについて、あらかじめ同意する。
(契約保証金)
第10条 借受人は、貸付人に対して契約保証金として金 円(貸付月額 3か月分)を、貸付人が発行する保証金納付書により、本件契約締結日に納付しなければならない。ただし、貸付人は、名古屋市契約規則第31条(契約保証金の納付免除)の規定により、契約保証金を納付させないことができる。
2 前項に定める契約保証金については、第23条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
3 第 1項に定める契約保証金については、利息を付さない。
4 借受人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生する債務の支払遅延が生じたときは、貸付人は契約保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、貸付人は弁済充当日、弁済充当額及びその費目を借受人に書面で通知するものとし、借受人は通知を受けた日から30日以内に契約保証金の不足額を貸付人に納付しなければならない。
5 前項の定めにかかわらず、借受人は、契約保証金をもって本件契約から発生する借受人の貸付人に対する債務の弁済に充当することを貸付人に請求できない。
6 貸付人は、本件契約が終了し、借受人から一時使用物件の明渡しを受けたときにおいて、借受人に未払いの貸付料、損害賠償その他本件契約に附帯して発生した借受人の貸付人に対する債務の未払いがあるときは、明渡し完了時において納付されている契約保証金から借受人の貸付人に対する一切の債務を控除した残額を借受人に還付する。
7 借受人は、貸付人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、また、質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権を担保に供してはならない。
(届出事項)
第11条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、書面により速やかに貸付人に対して届けなければならない。
(1) 借受人の本店所在地、商号又は代表者等の重要事項について変更があったとき。
(2) 借受人の地位について相続又は合併による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3) 一時使用物件が滅失又は損傷したとき。
(契約不適合責任)
第12条 借受人は、本件契約を締結した後、一時使用物件について数量の不足その他契約の内容に適合しないことを発見しても、貸付料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
(指定期日)
第13条 借受人は、一時使用物件を、第 4条に定める一時使用開始の日から起算して 1か月を経過した日までに第 3条第 1項に定める指定用途に供さなければならない。
2 借受人は、やむを得ない事情により、前項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前にその詳細な理由を付した書面により貸付人に申請し、その承認を受けなければならない。
(xxxx等の禁止)
第14条 借受人は、貸付人の承認を得ないで一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡若しくは承継し又はその権利を担保に供することができない。
(物件保全義務)
第15条 借受人は善良な管理者としての注意をもって一時使用物件の維持保全に努めなければならない。
2 前項の定めにより支出する費用については、すべて借受人の負担とし、貸付人に対してその償還等の請求をすることができない。
3 借受人は、騒音、悪臭又は土壌汚染などによって、近隣住民等に迷惑をかけ、又は近隣住民等に損害を及ぼす行為を行ってはならない。
4 借受人は、一時使用物件を使用するにおいて、その近隣住民等から苦情又は要望等があった場合は、自己の責任において速やかに解決をしなければならない。
(調査協力義務)
第16条 貸付人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、借受人は、これに協力しなければならない。
(違約金)
第17条 借受人は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める額を違約金として貸付人に納付しなければならない。
(1) 第 3条第 1項の定めに違反して、一時使用物件を指定用途以外の用途に供したときは、金 円(貸付料総額の 100分の30に相当する額(円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同じ。)。)
(2) 第13条第 2項の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、同条第 1項に定める指定期日までに一時使用物件を第 3条第 1項に定める指定用途に供しなかったときは、金 円
(貸付料総額の 100分の10に相当する額。)
(3) 第14条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したときは、金 円(貸付料総額の 100分の30に相当する額。)
(4) 前条に定める調査協力義務を怠ったときは、金 円(貸付料総額の 100分の10に相当する額。)
2 前項に定める違約金は、第23条に定める損害賠償の予定額の全部又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第18条 貸付人は、次の各号の一に該当する場合には、本件契約を解除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するために一時使用物件を必要とするとき。
(2) 借受人が、一時使用物件を第 3条第 1項に定める指定用途以外の用途に供したとき。
(3) 借受人が、第 5条第 2項に定める貸付料の支払いを 2か月以上怠ったとき。
(4) 借受人が、第13条第 2項の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、同条第 1項に定める指定期日までに一時使用物件を第3条第1項に定める指定用途に供しなかったとき。
(5) 借受人が、第14条の定めに違反して、貸付人の承認を得ることなく、一時使用物件を第三者に転貸し、本件契約によって生ずる権利義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(6) 借受人が、第15条第 1項に定める物件保全義務を怠ったために、一時使用物件を荒廃に至らしめたとき。
(7) 借受人が、第15条第 3項の定めに違反したとき。
(8) その他借受人に本件契約を継続しがたい重大な過失又は背信行為があったとき。
2 貸付人は、前項第 1号により借受人に対して本件契約の解除を申し入れる場合は、解除希望日の 2か月前までに借受人に対して解除の通知を行うものとする。
(解約の申し入れ)
第19条 借受人は、第 4条に定める一時使用開始日から起算して 6か月を経過した後は、貸付人に対して本件契約の解約を書面により申し入れることができる。この場合、本件契約は、借受人の解約申し入れ後 2か月を経過したことにより終了するものとする。ただし、当該申し入れ時に第 4条に定める一時使用期間の存続期間が 2か月未満のときは、一時使用期間の満了をもって終了するものとする。
2 借受人は、前項の解約申し入れ時において、貸付料の 2か月分(前項ただし書きの場合においては当該存続期間分)に相当する金額を支払うことにより、本件契約を直ちに解除することができる。
(契約の失効)
第20条 天変地変その他貸付人借受人いずれにもその責を帰することのできない事由により、一時使用物件が使用できなくなり、又は本件契約を継続することができない事態になったときは、本件契約はただちに失効する。
2 前項により本件契約が失効した場合には、貸付人借受人相互に損害賠償の請求はしない。
(原状回復)
第21条 一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了する場合には、借受人は自己の費用をもって工作物その他借受人が一時使用物件に付属させたものを撤去し、原状に回復して貸付人に返還しなければならない。また、設備を前使用者から引き継いだ場合には、前使用者の設置し引き継いだ設備についても回復して貸付人に返還しなければならない。ただし、貸付人が特に必要がないと認めるときはこの限りでない。
2 借受人は、前項の定めにより一時使用物件を貸付人に返還するときは、原状に回復した後、直ちに貸付人の検査を受け、貸付人の承認を得なければならない。
3 本件契約が終了したにもかかわらず、借受人が一時使用物件を返還しない場合は、本件契約終
了の翌日から一時使用物件の明渡し完了までの間、借受人は貸付人に対して貸付料相当額の使用損害金を支払うほか、貸付人に損害がある場合は、使用損害金とは別にその損害の全額を賠償しなければならない。
(貸付料の清算)
第22条 本件契約が、一時使用期間の中途で終了した場合において、その原因が第18条第 1項第 1号及び第20条第 1項によるときその他借受人の責めに帰することができない事由によるものであると貸付人が認めた場合のほかは、既納の貸付料のうち未経過期間に係る部分について、貸付人はこれを借受人に対して還付しない。
(損害賠償)
第23条 借受人は、本件契約に定める義務を履行しないために貸付人に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(有益費等の放棄)
第24条 借受人は、一時使用期間が満了し、又はその他の理由により本件契約が終了した場合において、一時使用物件に投じた有益費、必要費及びその他の費用があってもこれを貸付人に請求することができない。
(契約の費用)
第25条 本件契約の締結及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。
(疑義の決定)
第26条 本件契約に関して疑義があるときは、貸付人借受人協議のうえ、これを決定する。
(裁判管轄)
第27条 貸付人借受人間の権利義務に関し協議が調わず、訴訟を提起する場合については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書を 2通作成し、両者記名押印のうえ、各自その 1通を保有する。
令和 年 月 日
貸付人 xxxxxxxxxxxx0x0xxxxx
x
代表者 名古屋市長 xx xxx
借受人
印
仕 様 書
名古屋市を貸付人とし、自動販売機(災害時無償提供機能付きのもの。以下同じ。)の設置事業者を借受人とする。
1. 自動販売機の設置場所及び台数
団地名 | 設置場所 | 設置 台数 |
桶狭間荘 | 管理事務所横集会所東側 | 1 |
3 棟南東角 | 1 |
2. 自動販売機のための市xx貸付期間 令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日
※ただし、令和 6 年 4 月 1 日から 4 年を限度に、1 年毎の更新が可能
3. 自動販売機設置の条件
(1)自動販売機本体の大きさは、おおよそ W1,350mm×D950mm×H2,000mm以内とする。
(2)機種は、消費電力 10 アンペア程度以下のものとする。 (3)災害時に自動販売機庫内の飲料を無償で開放すること。
ア 自動販売機庫内の飲料を無償で解放するための解除鍵は、次の①から③までに規定する者のうち 2 者に貸与すること。
① 市営住宅の団地住民の自治組織その他これに類する団地住民の組織(以下「団地自治会等」という。)
② 貸付人
③ 市営住宅の管理代行者及び指定管理者
イ 震度 5 弱以上の震災その他同程度の災害発生時に、貸付人と借受人が別に締結する協定に規定する条件に該当する場合には、借受人が設置する当該自動販売機庫内の飲料を被災者に対して無償で提供すること。
なお、災害発生時には非常用電源を使用し対応すること。ウ 開放する飲料数は、庫内の飲料すべてとする。
(4)設置場所の詳細については、「1.自動販売機の設置場所及び台数」xxの設置場所の項に示した範囲内で、貸付人及び借受人の協議によって決定する。
(5)自動販売機を設置するための電気工事方法は、貸付人の指示に従うこと。
4. 設置する自動販売機に必要な機能
(1)災害時にも自動販売機が稼動できるように、非常用電源として自動販売機庫内の飲料を全て取り出せるだけのバッテリーを備え付けているか、バッテリーを内蔵しない場合も災害時に自動販売機庫内の飲料を全て取り出せる機能を備え付けていること。 (2)自動販売機庫内の飲料を無償で解放するための方法は、解錠鍵による手動操作によること。
(3)当該自動販売機が、災害時には無償開放を行う旨を明示すること。 (4)省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 (5)自動販売機の設置にあたっては、耐震対策を施すこと。
(6)1,000 円紙幣が使用できること。
5. 販売品目の条件
(1)販売品目は、清涼飲料水とし、酒・タバコの販売を行わないこと。また、缶又はペットボトルなどの密閉式の容器とすること。
なお、商品の具体的な構成については、貸付人との協議によること。 (2)販売価格は、標準販売価格以下とすること。
6. 維持管理責任
(1)借受人は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(2)自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、借受人の責任で適切に回収・リサイクルすること。
(3)適当な清掃等により自動販売機設置個所周辺の美化に努めるとともに、適宜、自動販売機設置個所周辺の住環境が平穏に保たれるよう物件管理上適切な対策を講じるとともに貸付人の指示に従うこと。
(4)関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。
(5)自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(6)自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、故障時等の連絡先を明記し、借受人の責任において対応すること。
(7)苦情等への対応は、原則、当日中に速やかに行うこと。
(8)自動販売機の設置及び撤去に係る工事費用については、借受人の負担とする。 (9)電気料金を貸付人が指定する期限までに全額納入すること。
借受人は、子メーターを設置し、設置開始時及び年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録する等の方法により、貸付人に報告しなければならない。
電気料金については、実費相当額として次の計算式またはそれに準ずる方法により算出された額とする。
電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)
×自動販売機を設置する施設の平均年間電気料金単価(自動販売機を設置する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
(10)機種の交換を行う場合は、予め貸付人に申し出たうえで、貸付人の承諾を受けなければならない。 (11)自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、貸付人の責に帰さない事由による場合は、借受人が補償すること。 (12)借受人は、自動販売機を撤去したときは、借受人の責任と負担のもとに原状復旧を行い、貸付人の確認を受けること。 (13)貸付人は、貸付人の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。
なお、借受人は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧するも
のとし、復旧にかかる経費は借受人が負担すること。
7. 妨害又は不当要求に対する届出義務
(1) 借受人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらず、これを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、市へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(2) 借受人が(1)に規定する妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、市への報告又は被害届の提出を行わなかった場合は、競争入札による契約又は随意契約の相手方としない措置を講じることがある。
8. その他
自動販売機の設置前に、設置しようとする機器(回収ボックスを含む。)のカタログ及び配置図を提出すること。
この仕様書に定める事柄のほかに協議すべき事項が生じた場合は、その都度貸付人借受人協議のうえ定めるものとする。
(あて先)
入 札 参 加 申 込 書
記載例(申込書)
年 月 日
名古屋市長 xx xxx
個人の場合 | ||
(申込者) | 住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ タロウ 名古屋 太郎 | |
法人の場合 | ||
住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 | |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ 名古屋株式会社 | |
代表取締役 xxx xx |
※法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項(裏面のとおり)を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件番号
種類 | 施設名称 | 設置場所 |
清涼飲料水 | 桶狭間荘 | 管理事務所横集会所東側 ほか |
2 使用目的 災害時無償提供機能付自動販売機の設置
3 入札参加書送付先
住所 〒○○○-○○○○ △△市××区☆丁目□□番▲▲号
氏名 名古屋 太郎 <法人の場合> 名古屋株式会社営業課 貸付人野借受人郎
000-123-4567 E-mail: x0000-00@xxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx
備考
① この申込書は、令和4年12月13日(火)から令和4年12月28日(水)の間に、必要書類を添付して、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係まで持参又は郵送(期間内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
入札申込書は、必ず両面印刷したものを提出してください。
誓 約 事 項申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) この入札において取り扱う公有財産に関する事務に従事する名古屋市職員
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(3) 次のア~カのいずれかに該当する事実があった後 3 年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成 15 年 3 月 5 日付け 15 財用第 5 号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ (3)の規定(この号を除く。)により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した者
(4) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
イ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(5) 中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)又は商店街振興組合法(昭和 37 年法律第 141 号)によって設立された事業協同組合であって、当該組合員が入札に参加しようとする者(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)
(6) 入札公告の日(令和 4 年 12 月 13 日)から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(7) 入札公告の日(令和 4 年 12 月 13 日)から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成 20 年 1 月 28 日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成 20 年 2 月 15 日付け 19 財管第 253 号)に基づく排除措置を受けている者
(8) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはそのもの及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(9) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(12) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(13) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(14) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(15) 入札公告の日(令和 4 年 12 月 13 日)から過去 3 年以内に、自らが管理及び運営する災害時無償提供自動販売機を設置した実績を有しない者
(16) 入札公告の日(令和 4 年 12 月 13 日)から過去 3 年以内に災害時無償提供機能付自動販売機の設置に係る名古屋市xxの一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申立てを行いません。
(あて先)
入 札 参 加 申 込 書
年 月 日
名古屋市長 xx xxx
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏 名
※法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
別紙誓約事項(裏面のとおり)を誓約し、入札説明書及び契約条項を承知の上、下記のとおり申し込みます。
記
1 借受けを希望する物件番号
種類 | 施設名称 | 設置場所 |
2 使用目的 災害時無償提供機能付自動販売機の設置
3 入札参加書送付先
住所 〒 氏名
E-mail:
備考
① この申込書は、令和4年12月13日(火)から令和4年12月28日(水)の間に、必要書類を添付して、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係まで持参又は郵送(期間内必着)してください。
② 申込後の名義変更、借受希望物件の変更、申込みの取下げは一切できません。
③ 必要書類の添付されていないものは受付けできません。
誓 約 事 項申込みにあたり、次の事項を誓約します。
1 次の各号のいずれかに該当する者ではありません。
(1) この入札において取り扱う公有財産に関する事務に従事する名古屋市職員
(2) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(3) 次のア~カのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱(平成15年3月5日付け15財用第5号)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている者を除く。)
ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
キ (3)の規定(この号を除く。)により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した者
(4) 次のア、イに掲げる著しい経営不振の状態にある者。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者
(5) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)によって設立された事業協同組合であって、当該組合員が入札に参加しようとする者(官公需適格組合証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けた組合であって、特別の理由があり適当と認める場合を除く。)
(6) 入札公告の日(令和4年12月13日)から落札決定までの間に指名停止の期間中の者
(7) 入札公告の日(令和4年12月13日)から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年2月15日付け19財管第253号)に基づく排除措置を受けている者
(8) 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはそのもの及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)がいる者
(9) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している者
(10) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている者
(11) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(12) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(13) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを利用するなどしている者
(14) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった者
(15) 入札公告の日(令和4年12月13日)から過去3年以内に、自らが管理及び運営する災害時無償提供自動販売機を設置した実績を有しない者
(16) 入札公告の日(令和4年12月13日)から過去3年以内に災害時無償提供機能付自動販売機の設置に係る名古屋市xxの一時貸付入札に参加し、落札決定後、正当な理由なく契約を締結しなかった者
2 前項の誓約内容が事実と相違することが判明したときは、当該事項に関して貴市が行う一切の措置について異議の申立てを行いません。
記 載 例
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | 名古屋株式会社 | ||||
所 | 在 | 地 | 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 | ||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 |
代表取締役 | (xxx xxxx) 名古屋 xx | T・○S ・H・R 20・8・15 | 男 | 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 | |
取締役 | (xxx xxx) 名古屋 xx | T・○S ・H・R 21・7・14 | 女 | xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x | |
取締役 | (アイチ ジロウ) xx xx | T・○S ・H・R 30・6・13 | 男 | xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x | |
監査役 | (コウシャ サブロウ) 公社 xx | T・○S ・H・R 40・5・12 | 男 | 名古屋市中区二の丸二丁目 2番2号 | |
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | 代 表 役 員 に つ い ては、法人登記簿に記載の代表者住所を記 | |||
( ) | T・S・H・X ・ ・ | xし、その他の役員 については、現住所を記載する。 | |||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ | ||||
( ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
法 人 役 員 に 関 す る 調 書
商号又は名称 | |||||||
所 | 在 | 地 | |||||
役 職 名 | (フ リ ガ ナ) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 | 所 | ||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ | |||||
( | ) | T・S・H・R ・ ・ |
※ 法人の役員について記載すること。
(あて先)名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
入 札 書
記載例(入札書)
年 月 日
個人の場合 | ||
(入札者) | 住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ タロウ 名古屋 太郎 |
法人の場合
住所 △△市××区☆丁目□□番▲▲号
(フリガナ)
氏 名
ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ
名古屋株式会社
代表取締役 xxx xx
※法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
自動販売機(災害時無償提供機能付き)設置に係る市営住宅敷地の一時貸付の一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の設置場所の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上、下記のとおり入札します。
記
1 借受けを希望する物件及び入札金額
施設名称 | 千x | x万 | 拾万 | 万 | 入札金額(月額) 千 百 拾 | 壱 | (位) | |
桶狭間荘 | ¥ 8 0 | 0 | 円 |
2 使用目的 災害時無償提供機能付自動販売機の設置
3 入札結果通知先
住所
氏名
〒○○○-○○○○
名古屋 太郎
△△市××区☆丁目□□番▲▲号
000-123-4567
<法人の場合> 名古屋株式会社営業課 貸付人野借受人郎 Email x0000-00@xxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxx.xx
黒インクの万年筆又はボールペンで鮮明に記入してください。代理人が入札する場合は、入札者の所在地・称号又は名称・代表者名(氏名)を記入の上、代理人の住所・氏名を記入してください。
脱字又は誤字を加除修正した場合は、当該箇所又はその付近に押印してください。
金額は、最低貸付価格(月額)以上の月額を記入してください。金額はアラビア数字で記入し、金額の頭に¥マークを記入してください。
金額の訂正はできません。書き間違えた場合は新しい入札書を使用してください。入札後の名義変更、入札金額の変更は一切できません。
入 札 書
年 月 日
(あて先)名古屋市
代表者 名古屋市長 xx xxx
(入札者) 住所
(フリガナ)
氏 名
※法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
自動販売機(災害時無償提供機能付き)設置に係る市営住宅敷地の一時貸付の一般競争入札において、私は、入札説明書に従い、下記の公有財産の現在の形状及び契約条項を承知した上で、下記のとおり入札します。
記
1 借受けを希望する物件及び入札金額
施設名称 | 入札金額(月額) 千x x万 拾万 万 千 百 拾 壱 (位) |
円 |
2 使用目的 災害時無償提供機能付自動販売機の設置
3 入札結果通知先
住所
氏名
黒インクの万年筆又はボールペンで鮮明に記入してください。代理人が入札する場合は、入札者の所在地・称号又は名称・代表者名(氏名)を記入の上、代理人の住所・氏名を記入してください。
脱字又は誤字を加除修正した場合は、当該箇所又はその付近に押印してください。
金額は、最低貸付価格(月額)以上の月額を記入してください。金額はアラビア数字で記入し、金額の頭に¥マークを記入してください。
金額の訂正はできません。書き間違えた場合は新しい入札書を使用してください。入札後の名義変更、入札金額の変更は一切できません。
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
入 札 辞 退 届
記載例(辞退届)
年 月 日
個人の場合 | ||
(申込者) | 住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ タロウ 名古屋 太郎 | |
法人の場合 | ||
住所 | △△市××区☆丁目□□番▲▲号 | |
(フリガナ) 氏 名 | ナ ゴ ヤ カブシキガイシャ 名古屋株式会社 | |
代表取締役 xxx xx |
※法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
自動販売機(災害時無償提供機能付き)設置に係る市営住宅敷地の一時貸付(一般競争入札・郵送方式)(令和5年2月15日開札)において、都合により下記物件の入札を辞退します。
種類 | 施設名称 | 設置場所 |
清涼飲料水 | 桶狭間荘 | 管理事務所横集会所東側 ほか |
備考
・ この辞退届は、競争入札参加申込書を提出した後、令和5年2月14日(火)午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)の間に、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係まで持参してください。
(あて先)
名古屋市長 xx xxx
入 札 辞 退 届
年 月 日
(申込者) 住所
(フリガナ)
氏 名
※法人の場合は主たる所在地・名称を記入してください。
自動販売機(災害時無償提供機能付き)設置に係る市営住宅敷地の一時貸付(一般競争入札・郵送方式)(令和5年2月15日開札)において、都合により下記物件の入札を辞退します。
種類 | 施設名称 | 設置場所 |
備考
・ この辞退届は、競争入札参加申込書を提出した後、令和5年2月14日(火)午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)の間に、住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係まで持参してください。
記載例(報告書)
販 売 実 績 報 告 書
年 月 日
(あて先)名古屋市長
1.契約情報
契約者 | 会社名 | 名古屋株式会社 | |||
役職・氏名 | 代表取締役 xxx xx | ||||
連絡先 | 名古屋株式会社営業課 xx xx 052-○○○-△△△△ | ||||
施設名称 | (施設名称) | ||||
所在地 | (所在地) | ||||
設置場所 | (設置場所) | 種類 | 清涼飲料水 | 設置台数 | 〇台 |
契約日 | 令和5年3月31日 | ||||
契約期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
2.販売実績
月 | 販売数量 (本) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
合計 | 円 | (特記仕様等) 災害時無償提供機能付自動販売機 |
(注)1 契約開始から6ヶ月毎の期間の実績をまとめてください。報告は、該当期間の翌月末日までにしてください。
2 報告先 名古屋市住宅都市局住宅管理課施設活用係所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x電話 :000-000-0000
販 売 実 績 報 告 書
年 月 日
(あて先)名古屋市長
1.契約情報
契約者 | 会社名 | ||||
役職・氏名 | |||||
連絡先 | |||||
施設名称 | |||||
所在地 | |||||
設置場所 | 種類 | 清涼飲料水 | 設置台数 | ||
契約日 | |||||
契約期間 |
2.販売実績
月 | 販売数量 (本) | 販売金額 (税込) | 備考 | 月 | 販売数量 (本) | 販売金額 (税込) | 備考 |
4月 | 円 | 10月 | 円 | ||||
5月 | 円 | 11月 | 円 | ||||
6月 | 円 | 12月 | 円 | ||||
7月 | 円 | 1月 | 円 | ||||
8月 | 円 | 2月 | 円 | ||||
9月 | 円 | 3月 | 円 | ||||
合計 | 円 | (特記仕様等) 災害時無償提供機能付自動販売機 |
(注)1 契約開始から6ヶ月毎の期間の実績をまとめてください。報告は、該当期間の翌月末日までにしてください。
2 報告先 名古屋市住宅都市局住宅管理課施設活用係所在地:xxxxxxxxxxxx0x0x電話 :000-000-0000
市役所位置図・交通路線図
市役所位置図 | ||
(大曽根方面) N 名古屋城 名古屋医療センター (旧国立名古屋病院) 5階 住宅管理課 6番出入口 2番出入口 市 名古屋市役所 役 名古屋市役所西庁舎 地 所 地 本庁舎 下 駅 下 連 連 5番出入口 絡 絡 通 通 愛知県庁 愛知県庁 西庁舎 本庁舎 (栄 方面) | ||
地下鉄路線図 | (上飯田方面) | |
上飯田線 名城線 (上xxx方面) 平安通 (高畑方面) 市 役 所 (名古屋大学方面)桜通線 名古屋 丸の内 久屋大通 (xx方面) (xx区役所方面) xx線 xx x (藤が丘方面) 鶴舞線 上前津 (xx方面) 令和5年1月4日より 『市役所』 『名古屋城』 金山 『xx区役所』 『太閤通』 名港線 へ駅名が変更となります。 (名古屋港方面) (xx橋方面) | ||
市役所を通る主なバス路線 | ||
■基幹2(栄~市役所~引山・四軒家) ■基幹2(名古屋駅~市役所~光ヶ丘・猪高車庫) ■名駅14(名古屋駅~市役所~大曽根) ■栄11(栄~市役所~如意車庫前・xx住宅) ■栄25(栄~市役所~xx中学・名xx) |
お問い合わせは
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)
〒460-8508
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市住宅都市局住宅部住宅管理課施設活用係 市役所西庁舎5階
TEL 052-972-2954 担当 岩﨑・xx FAX 052-972-4173
名古屋市公式ウェブサイトから物件説明書、入札書などをダウンロードすることができます。名古屋市公式ウェブサイトトップページ>市政情報>公売・売払い・貸付物件
>自動販売機設置に係る入札等又は
名古屋市公式ウェブサイトトップページ>事業向け情報>募集情報>その他の募集
>住宅都市局からのお知らせ