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xx市ネーミングライツ・パートナー募集要項
【提案型 随時募集】
xx市では、提案型募集による愛称の命名権者(ネーミングxxx・xxxxx)を以下のとおり募集します。
1 募集の目的
中野市(以下「市」という。)は、企業等による広告の機会を拡大するとともに、市が所有する施設の運営・維持管理に充てる新たな財源を確保することにより、安定的なサービスの提供及び地域の活性化を図ることを目的とし、ネーミングライツの導入を進めており、対象施設やその愛称等を随時募集しています。
2 対象施設
(1)対象とする施設
市民の利用に供する施設のうち、多くの利用者が見込める施設を対象とします。
(例:文化施設、スポーツ施設、道路、都市公園等)
(2)対象外とする施設
名称の設定に特段の経緯があるものや、施設の性格から愛称を付すのが適当でないと判断されるものは対象外とします。また、すでに愛称が付されている施設は対象外とします。(例:市役所庁舎、学校等)
3 募集の内容
(1)契約期間
原則として3年以上の期間で提案してください。
(契約の更新を希望する場合は、優先交渉権を付与します。)
(2)希望金額
消費税額及び地方消費税額を含む年額で提案してください。
(3)応募資格
法人その他の団体を対象とします。ただし、別表1の条件に該当する者は除きます。
(4)愛称の条件
親しみやすxx呼びやすさ等、市民の理解が得られる愛称を命名してください。ただし、別表2の条件に該当する名称は認められません。
(5)契約の条件
① 本施設の愛称を提案することから、条例で定める施設の名称(以下「正式名称」という。)を変更するものではありません。
② 契約期間中の愛称は特段の事情がある場合を除き変更できません。
③ 愛称が定着するまでの一定期間(概ね1年程度)は、正式名称を併記する場合があります。
(6)費用の負担
区分 | 費用負担 | 備考 |
敷地内外の看板、標識等の表示変更 | パートナー | |
市が発行する印刷物やホームページの表示変更 | 市 | 契約締結後作成分 |
敷地内外の看板、標識等の新設 | 別途協議 |
※敷地内外の看板、標識等の表示変更に要する費用については、ネーミングライツ・パートナーにおいてネーミングライツ料とは別に負担していただきます。また、契約終了後の原状回復についても同様とします。
※指定管理者が発行する印刷物やホームページの表示変更に要する費用については、別途協議させていただきます。
4 応募方法
(1)募集期間
当面の間、随時受け付けます。
(2)応募書類
① ネーミングライツ・パートナー申込(提案)書(様式1)
② 応募資格についての誓約書(様式2)
③ 申込団体概要書(様式3)
④ 直近3ヶ年の決算報告
⑤ 定款又は寄附行為の写し
⑥ 登記事項証明書(商業登記簿謄本等)
⑦ 市税等の納税証明書(未納の税額がないことの証明書)
※⑥及び⑦については、発行日から2ヶ月以内のものを提出してください。
(3)提出方法
応募書類(各1部)を取りまとめの上、次のいずれかの方法で提出してください。
① 郵送
郵便書留により郵送してください。
② 持参
土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時 30 分から午後5時 15 分までの間に、提出先までご持参ください。
(4)提出先
x000-0000 xxxxxxxxx0x 00 x
中野市役所 総務部企画財政課財政係 (本庁舎4階)
(5)留意事項
① 応募にかかる費用は、全額応募者の負担とします。
② 必要に応じて追加書類の提出をお願いする場合があります。
③ 提出された書類は返却しません。
④ 提出された書類は、ネーミングライツ・パートナーの選考に使用するほか、関係機関との協議の際に提示することがあります。
⑤ 提出された書類は、xx市情報公開条例に基づき公開することがあります。
⑥ 提案があった施設について、市があらためてネーミングライツ・パートナーの募集を行うことにより、複数の応募が見込まれる場合(例:大規模で知名度の高い施設等)は、その手続きの途中で公募型に転換することがあります。
⑦ 公募型で募集している施設については、提案型ではなく、公募型で応募してください。
5 選定方法
(1)優先候補者の選定
当該施設の所管課等において、応募資格の審査等を行い、次にxx市広告審査委員会において、総合的な審査を行います。その結果に基づいて、ネーミングxxx・xxxxxの優先候補者を選定します。
(2)決定及び公表
市は、ネーミングライツ・パートナーの優先候補者と契約内容について詳細な協議を行い、合意に至った時点で契約を締結します。
また、ネーミングxxx・xxxxxが決定した場合は、パートナーの名称、施設の愛称、契約金額、契約期間等について、市の広報やホームページ等を通じて公表します。
(3)契約の解除
契約締結後、ネーミングライツ・パートナーの信用失墜行為等に伴い、当該施設のイメージが損なわれるおそれが生じた場合、市は契約満了を待たず契約を解除できることとします。
その場合における原状回復に必要な費用は、ネーミングライツ・パートナーが負担するものとします。
6 辞退
企業等がネーミングライツ・パートナーを辞退する場合は、市にその旨を届出るものとします。(様式4)
7 問い合わせx
x募集要項について
中野市 総務部企画財政課財政係
電話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000
E-mail: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
(別表1)
「xx市ネーミングライツ導入ガイドライン」(抜粋)
① 法令等に違反しているもの
② 市税及び国税を滞納しているもの
③ 市から入札参加資格の指名停止を受けているもの
④ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)による再生手続又は会社更生法(平成
14 年法律第 154 号)による更正手続中のもの
⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)で、風俗営業と規定されるもの
⑥ 代表者等(役員及び経営に事実上参加している者)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)に規定する暴力団の構成員等であるもの
⑦ 上記のほか、ネーミングライツを取得することが適当でないと認められるもの
(別表2)
「xx市ネーミングライツ事業実施要綱」第4条第1項(抜粋)
① 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
② 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
③ 市の公共性、中立性又は品位を損なうもの
④ 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
⑤ 青少年の健全な育成を阻害するもの
⑥ その他市長が不適当と認めるもの