道有林オフセット・クレジット(J-VER)販売要領
道有林オフセット・クレジット(J-VER)販売要領
(趣旨)
第1条 北海道が、道有林で取得したオフセット・クレジット(J-VER)(以下「道有林
J-VER」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む事業者、団体等に販売することについて必要な事項を定める。
(購入者の募集)
第2条 道有林 J-VER の購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として、道ホームページにより行うものとする。
2 道有林 J-VER の販売は、北海道が保有する数量の範囲内で行うものとし、道ホームページに販売できる数量を公表する。
(販売方法)
第3条 道有林 J-VER は、原則、道内市町村が販売する次のオフセット・クレジット(以下「市町村クレジット」という。)と同時に販売するものとする。
(1)森林吸収系オフセット・クレジット(J-VER)
(2)J-クレジット(森林経営活動)
2 前項の規定にかかわらず、市町村クレジットと道有林 J-VER を集約し、販売する事業者、団体等に対しては、道有林 J-VER を単独販売することができる。
(販売予定単価、販売数量)
第4条 道有林 J-VER の販売予定単価は、別途定める。
2 最低販売数量は 1 トン(t-co2)とし、1 トン(t-co2)単位で販売する。
(購入の申込み)
第5条 道有林 J-VER の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、申請書類(様式第第1号から様式第4号まで)を持参又は郵送のいずれかの方法により、知事に提出するものとする。
ただし、次に掲げる事業者、団体等は対象外とする
(1) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、団体等
(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする事業者、団体等
(3) 暴力団又は暴力団員の統制下にある事業者、団体等
(4) その他、本事業の適正な実施ができないと認められる事業者、団体等
2 第3条第2項により販売する場合は、前項によらず、事業者、団体等との協定に定める申込方法とする。
3 知事は、第1項による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、道有林 J-VER の使用に必要な範囲において、資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第6条 知事は、前条第1項の規定による申込みがあった場合は、先着順に当該申込みの内容を審査の上、xxx X-XXX の購入者を決定する。
2 知事は、前項による購入の適否について購入希望者に書面により通知する。
(契約書の作成等)
第7条 知事は、契約書(様式第5号)を作成し、前条第1項の購入者と取り交わすこととする。ただし、北海道財務規則(昭和 45 年規則第 30 号。以下「財務規則」という。)
第 168 条の規定に該当する場合はこの限りでない。
2 知事は、前項ただし書きの規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書(様式第6号)を徴するものとする。ただし、財務規則第 169 条及び北海道財務規則の運用方
針(昭和 45 年 4 月1日付けxx第 230 号総務部長・副出納長通達)第 169 条(請書等の徴取)関係1の規定に該当する場合はこの限りでない。
(売買代金の納付)
第8条 購入者は、xxx X-XXX の売買代金を、知事が別に定める期日までに、道が発行する納入通知書により納付するものとする。
(道有林 J-VER の移転等)
第9条 知事は、購入者からの売買代金の納付を確認した後、J-クレジット登録簿の操作により、道の保有口座から購入者が指定する口座へ道有林 J-VER の移転手続きを行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合及び口座を指定しない場合は、道が道有林 J-VER の無効化を行うものとする。
(証明書の発行)
第10条 知事は、購入者に対し、市町村クレジット及び道有林 J-VER の購入を通して北海道の森林づくりに協力していることを証するため、オフセット量を記載した証明書を発行する。
ただし、第3条第2項による購入者を除く。
(協議)
第11条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、知事と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(裁判管轄)
第12条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、北海道札幌市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(その他)
第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要領は、平成24年10月4日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年1月10日から施行する。
附則
この要領は、平成31年4月22日から施行する。