等 級 後遺障害 保険金支払割合 第1級 ① 両眼が失明したものそ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの⑥ 両上肢の用を全廃したもの⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの⑧ 両下肢の用を全廃したもの 100% 第2級 ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの③...
全国商工会議所
業務災害補償プラン 約款集
〈事業活動総合保険普通保険約款および特約〉
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も く じ
●事業活動総合保険普通保険約款 1 ~ 7ページ
●特約適用規定 8ページ
●特約 9 ~ 24ページ
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傷害 | 身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (注)を含みます。 (注) 中毒症状 継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 (注) モーターボート xxオートバイを含みます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事業活動総合保険契約をいいます。 |
身体の障害 | 傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。 |
身体の障害を被ったx | xのいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故が発生した時 ② 疾病については、補償対象者等以外の医師の診断による発病の時 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、第1節補償費用担保条項に関するかぎりにおいて、この節の被保険者を保険金受取人とする普通傷害保険契約、交通事故傷害保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、補償対象者等が医師である場合は、補償対象者等以外の医師による治療をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の通院日額の保険金額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の業務上の入院日額の保険金額をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則または災害補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 第1節においては、死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金または通院補償保険金をいい、第2節においては、臨時費用保険金をいいます。 |
補償金 | 名称を問わず、法定外補償規定等または雇用もしくは委任契約上の慣習等により被保険者が補償対象者等に支払う補償金、見舞金または弔慰金等をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ ①から③までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法 (昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
第1章 傷害等担保条項
<用語の定義(五十xx)>
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注)または試運転をいいます。 (注) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 |
業務に従事しているx | xのいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場合には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社の就業規則等に定められたxxの就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社の施設内にいる間および勤務会社の施設と勤務会社の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(注)等のために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社との間を合理的 な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場合には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 会議 会食を主な目的とするものを除きます。 |
勤務会社 | 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
継続契約 | 事業活動総合保険契約の保険期間の末日(注)を保険期間の初日とする事業活動総合保険契約をいいます。 (注) 保険期間の末日 その事業活動総合保険契約が末日までに解除されていた場合には、その解除日をいいます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる、むちうち症をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11年法律第70号) ② 国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥ 船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号) |
試運転 | 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
事業活動総合保険契約 | 事業活動総合保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。ただし、補償費用不担保特約または臨時費用不担保特約が付帯された保険契約を除きます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の業務上の死亡・後遺障害の保険金額をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1) 手術料の算定対象として列挙されている診療行為 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 先進医療 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3) 先進医療に該当する診療行為 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 |
この条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1節 補償費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この節および第2章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第5条
(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場合は、当会社は、被保険者が補償金を補償対象者等に支払う前に、保険金を被保険者に支払うことができるものとします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた第1条(保険金を支払う場合)の損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
③ 補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が一部の補償金を受け取るべき者である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
④ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
⑤ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷害。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
⑦ 補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑧ 補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、この規定を適用しません。
⑨ 補償対象者に対する刑の執行
後遺障害を含みます。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ ⑴の傷害を被った補償対象者が⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑬ ⑩から④までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱
× =
10
手術補償保険金の額
入院保険金日額
② ①以外の手術の場合
5
手術補償保険金の額
入院保険金日額
× =
に基づいて生じた事故
⑭ ④以外の放射線照射または放射能汚染
④ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
⑯ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性 けい
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により
⑵ 当会社は、補償対象者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、
それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものによって生じた損害に対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷害によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っているx
xx。
(注3) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として通院した場合は、その日数に対し、90日を限度として、1日につき、通院保険金日
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間 額を限度として通院補償保険金を支払います。 じん
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(死亡補償保険金の支払限度額)
当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、死亡・後遺障害保険金額を限度として死亡補償保険金を支払います。ただし、既に支払った後遺障害補償保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を限度とします。
第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、死亡・後遺障害保険金額に別表3の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて181日目における補償対象者等以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑶ 別表3の各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、その相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、⑴のとおり算出した額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑷ 同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、死亡・後遺障害保険金額に次のいずれかの保険金支払割合を乗じた額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
① 別表3の第1級から第5級までの後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表3の第1級から第8級までの後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表3の第1級から第13級までの後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、死亡・後遺障害保険金額に、別表3の加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合から、既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、既に身体に障害(注)のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより別表4のいずれかに該当した場合は、保険金額に、別表3の加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として、後遺障害補償保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障害が、この保険契約に基づく後遺障害補償保険金の支払を受けたものである場合は、死亡・後遺障害保険金額に加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額から、既に支払った金額を差し引いた残額を限度として後遺障害補償保険金を支払います。
⑺ ⑴から⑹までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害補償保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。
(注) 障害
⑵ 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表
5に掲げる部位を固定するために補償対象者等以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の日数に含めます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の入院補償保険金の支払の対象となる期間中の通院については、⑴の日数に含めません。
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、⑴の日数に含めません。
⑸ 補償対象者が通院補償保険金の支払の対象となる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の日数に含めません。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第9条(死亡・後遺障害保険金額および入院・通院保険金日額)
死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額は、同一職名等の各補償対象者について同一とし、補償対象者1名についての金額とします。
第10条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第11条(他の身体の障害の影響)
⑴ 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時に、既に存在していた身体の障害の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した身体の障害の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払限度額とします。
⑵ 正当な理由がなく補償対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは被保険者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払限度額を決定します。
第12条(補償金の支払義務)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定により、当会社が被保険者に保険金を支払った場合には、被保険者は、受領した保険金の全額を補償対象者等に支払わなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち補償対象者等に支払わなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第13条(補償金受領証の提出義務)
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
⑵ 被保険者が⑴の規定に違反した場合、⑴の書類に故意に事実と異なる記載をし、もしくは事実を記載しなかった場合、またはその書類を偽造し、もしくは変造した場合は、それによって当会社が被った損害の額を、被保険者は当会社に返還しなければなりません。
(注) 補償対象者等の補償金受領証
名称にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払ったことを証する書類を含みます。
第14条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場合には、第1条(保険金を支払う場合)⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場合はその役員を含みます。
第15条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この節の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この節の支払責任額(注)を限度とします。
(注) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第2節 臨時費用担保条項
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対して、この節および第2章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
② 被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障害が生じた場合
③ ①以外の事由により死亡した場合
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、xx、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録の費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①から③までの死亡または後遺障害に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①または②に該当する場合は、事故の発生の日から次のいずれかの日までに要した費用、⑴③に該当する場合は、死亡した日からその日を含めて180日目までに要した費用に限ります。
① 後遺障害が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて180日目
② 死亡した場合は死亡した日からその日を含め180日目
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に限り、保険金を支払います。
① 前条⑴①または②については、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合
② 前条⑴③については、補償対象者が保険期間中に死亡した場合
⑵ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、死亡の原因となった身体の障害を被った時が、保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
⑶ ⑴②の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、死亡の原因となった身体の障害を被った時が、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間が開始した時より前であるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第3条(被保険者の範囲)
この節における被保険者は、記名被保険者に限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた臨時費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意
② 補償対象者の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障害によって生じた臨時費用に限ります。
③ 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障害によって生じた臨時費用に限ります。
④ 補償対象者が次のいずれかに該当する間に生じた事故。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った身体の障害によって生じた臨時費用に限ります。
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 補償対象者に対する刑の執行
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までのいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
④ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
④ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する間に生じた事故によって補償対象者が被った傷害によって生じた臨時費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのは、その補償対象者の被った傷害により生じた臨時費用に限ります。
① 補償対象者が別表2の運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
(注1) 保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払限度額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)⑴
①の傷害によって死亡したものと推定します。
第7条(出向社員の取扱い)
被保険者の使用人(注)で他の企業等へ出向している者が補償対象者である場合には、
第1条(保険金を支払う場合)⑴および別表6の規定中「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者または出向先の業務に従事している間」と読み替えてこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
(注) 被保険者の使用人
被保険者が法人の場合はその役員を含みます。
第2章 基 本 条 項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実により、危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
事故等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷害の原因となる事故 ② 第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①もしくは②に規定する傷害の原因となる事故または同節第1条⑴③に規定する死亡の原因となる身体の障害 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 |
請求完了日 | 被保険者が第17条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日をいいます。 |
損害等 | 次のいずれかのものをいいます。 ① 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の損害 ② 第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)の臨時費用 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
反社会的勢力 | 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
無効 | 保険契約のすべての効力が、保険契約締結の時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。ただし、保険期間の始まる時刻については、保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項(注)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者が、保険契約申込書の記載事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
③ 保険契約者または記名被保険者が、損害等の原因となる事故等の発生前に、保険契約申込書の記載事項(注)につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の事実が、当会社が行う危険の測定に関係のないものであった場合には、⑵の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、⑵の規定を適用します。
⑸ ⑵の規定による解除が損害等の原因となる事故等の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した事故等による損害等については適用しません。
(注) 保険契約申込書の記載事項
他の保険契約等に関する事項を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または記名被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき理由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない理由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
⑵ ⑴の事実が発生した場合(注2)には、当会社は、その事実について書面を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合には適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合には、当会社は、事実の発生が保険契約者または記名被保険者の責めに帰すべき理由によるときは⑴の事実が発生した時、責めに帰すことのできない理由によるときは保険契約者または記名被保険者がその発生を知った時から当会社が書面を受領するまでの間に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、次のいずれかの場合には適用しません。
① ⑴の事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったとき
未経過月数(注5)
更後の保険料の差額 × 保険期間月数(注3)
変更前の保険料と変
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。
既経過月数(注2)
1 - 保険期間月数(注3)
更後の保険料の差額
変更前の保険料と変 ×
ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。
③ 第21条(契約内容の変更)の承認をする場合
⑵ 保険契約者が⑴①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注6)は、保
② ⑴の事実に基づかずに発生した保険金を支払うべき事故等による損害等の場合
(注1) 保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
他の保険契約等に関する事実については除きます。
(注2) ⑴の事実が発生した場合
変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかった場合を除きます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の保険契約者の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(損害等または事故等の予防および当会社による調査)
⑴ 保険契約者または被保険者は、常に損害等または事故等の発生を予防するために必要な管理を行い、また、処置を講ずるものとします。
⑵ 当会社は、保険期間中いつでも損害等または事故等の発生予防に必要な管理と処置の状況を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
⑶ 当会社は、⑵の調査を行った結果、事故等の発生のおそれが大きいと認めた場合は、保険契約者または被保険者が自己の費用をもって適切な措置をとることを請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく、⑵の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑷に規定する拒否の事実があった時からその日を含めて1か月を経過した場合には適用しません。
第6条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第7条(保険契約の取消し)
保険契約者または記名被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第8条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または記名被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までのほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が損害等の原因となる事故等の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴のいずれかの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故等による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 保険契約者または被保険者が⑴③のいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① ⑴③のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② ⑴③のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 次のいずれかの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、下表の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次のいずれかに定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① ⑴①に該当する場合は、保険期間の初日
② ⑴②に該当する場合は、危険増加が生じた時
⑷ 当会社が⑴③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
(注5) 未経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注6) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第12条(保険料の返還-無効の場合)
第6条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第13条(保険料の返還-取消しの場合)
第7条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第14条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
第8条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき第11条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑴③アの規定により計算した保険料を返還します。
第15条(保険料の返還-解除の場合)
次のいずれかの場合において、当会社は、この保険契約に適用される特約に別の定めがないかぎり、下表の規定に従い、算出した額を返還します。
区 分 | 返還保険料 |
① 第2条(告知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵、第5条(損害等または事故等の予防および当会社による調査)⑷、第9条 (重大事由による解除)⑴または第11条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 解除前の保険料 × 1 - 既経過月数(注1) 保険期間月数(注2) |
② 第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
(注1) 既経過月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2) 保険期間月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第16条(事故等発生時の義務)
事故等発生時の義務 | 控除額 |
① 損害等の発生および拡大の防止に努めること。 | 損害等の発生および拡大を防止することができたと認められる額 |
② 損害等の原因となる次の事項を直ちに当会社に通知すること。 ア.損害等または事故等の発生の状況 イ.損害等の程度。ただし、第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項の規定により保険金を支払うべき損害の場合には、補償対象者の身体の障害の程度とします。 ウ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合はその内容 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
③ 当会社が求めた場合には、遅滞なく、次の事項に応じること。 ア.書面による通知または説明 イ.被害者または補償対象者の身体の診察または死体の検案 ウ.補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明と なった場合または遭難した場合は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を書面により当会社に通知すること。 |
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険金を支払うべき損害等の原因となる事故等が発生したことを知った場合は、次の事故等発生時の義務を履行しなければなりません。また、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその義務を怠った場合は、当会社は、それぞれ下表に定める控除額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合 | ア.変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 既経過月数(注2) 変更前の保険料と変 × 1 - 更後の保険料の差額 保険期間月数(注3) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注4)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と変 未経過月数(注5) 更後の保険料の差額 × 保険期間月数(注3) |
④ 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 損害賠償の請求(注1)を受け、その全部または一部を承認する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、被害者に対する応急手当、護送、診療、治療、看護その他の緊急措置を行う場合を除きます。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知し、当会社の書面による同意を得ること。 | 左記の義務を怠ったことによって当会社が被った損害の額 |
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害等または身体の障害の調査に協力すること。 |
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害等について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表に定める延長後の日数
特別な照会または調査 | 延長後の日数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会(注2) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断または鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 同一の業務上の事由により身体の障害を被った補償対象者が多数となる場合等または損害賠償請求の内容もしくは根拠が判例もしくは事例に鑑み特殊である場合等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
⑵ ⑴②もしくは③の通知または次条の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めたときは、当会社が費用を負担して、被保険者、補償対象者、被害者またはこれらの者の遺族に対し当会社の指定する医師による身体の診察または死体の検案を行うことを求めることができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵の規定による当会社の申出を拒んだ場合は、それにより当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたは⑧の書類に事実と異なる記載をした場合
⑶ ⑵の特別な照会または調査を開始した後、⑵の期間中に保険金を支払う見込みがないこ
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴③アまたは⑧の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第17条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次のいずれかの時にそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 第1章傷害等担保条項にかかる保険金 | 次のいずれかの時 ア.第1節補償費用担保条項にかかる保険金については、次のいずれかに該当する時 ア 死亡補償保険金については、補償対象者が死亡し、かつ、その死亡に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 イ 後遺障害補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、後遺障害に対し被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者に後遺障害が発生した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場合 ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第1章傷害等担保条項第1節補 償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 180日が経過した場合 エ 手術補償保険金については、その補償対象者が第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 オ 通院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 a.その補償対象者が被った第1章傷害等担保条項第1節補 償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした通院が終了した場合 b.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が90日に達した場合 c.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて 180日を経過した場合 イ.第2節臨時費用担保条項にかかる保険金については、同節第 1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用につき被保険者の負担する額が決定した時 |
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表6に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第18条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故等の原因または発生の状況、損害等発生の有無および被保険者ならびに補償対象者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害等の額、事故等と損害等との関係、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
とが明らかになった場合には、当会社は、⑵の期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までの必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注3)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶の期間に算入しないものとします。
⑸ ⑴の規定による保険金の支払は、当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) それぞれ下表に定める延長後の日数
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2) 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査の結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注3) その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(時 効)
保険金請求権は、第17条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第20条(代 位)
⑴ 損害等が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害等に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害等の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害等の額を差し引いた額
⑵ ⑴②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第21条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(告知義務)、第3条(通知義務)および次条に該当しない他の契約内容の変更をしようとする場合は、書面をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損害等に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第22条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯された特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第23条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第24条(記名被保険者が複数の場合の約款の適用)
記名被保険者が2名以上である場合は、それぞれの記名被保険者ごとにこの普通保険約款およびこれに付帯される特約の規定を適用します。
第25条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第26条(準拠法)
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)
⑶①および第2節臨時費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑵①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注
3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1) 山岳登はん
ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2) 航空機
グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 操縦
職務として操縦する場合を除きます。
(注4) 超軽量動力機
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)および第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴②の後遺障害
等 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | ① 両眼が失明したもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの ⑤ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑥ 両上肢の用を全廃したもの ⑦ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑧ 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 両眼の矯正視力が0.02以下になったもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの ⑤ 両上肢を手関節以上で失ったもの ⑥ 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの ③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの ⑤ 両手の手指の全部を失ったもの | 78% |
第4級 | ① 両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ ② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力を全く失ったもの ④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの ⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの ⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの ④ 1上肢を手関節以上で失ったもの ⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの ⑥ 1上肢の用を全廃したもの ⑦ 1下肢の用を全廃したもの ⑧ 両足の足指の全部を失ったもの | 59% |
第6級 | ① 両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ ② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの ③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの ⑧ 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | ① 1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 両耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの ⑥ 1手の母指を含み3の手指を失ったものまたは母指以外の4の手指を失ったもの ⑦ 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの ⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの ⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの ④ 両足の足指の全部の用を廃したもの ④ 外貌に著しい醜状を残すもの こう ④ 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | ① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が0.02以下になったもの ② 脊柱に運動障害を残すもの ③ 1手の母指を含み2の手指を失ったものまたは母指以外の3の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み3の手指の用を廃したものまたは母指以外の4の手指の用を廃したもの ⑤ 1下肢を5㎝以上短縮したもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの ⑧ 1上肢に偽関節を残すもの ⑨ 1下肢に偽関節を残すもの ⑩ 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | ① 両眼の矯正視力が0.6以下になったもの ② 1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく ③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ ⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの ⑦ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの ⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの ④ 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの ④ 1手の母指を含み2の手指の用を廃したものまたは母指以外の3の手指の用を廃したもの ⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの ④ 1足の足指の全部の用を廃したもの ⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの ④ 生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | ① 1眼の矯正視力が0.1以下になったもの ② 正面視で複視を残すもの そ ③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ ④ 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの ⑦ 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの ⑧ 1下肢を3㎝以上短縮したもの ⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの ⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの ④ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | ① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの ③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ ④ 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑤ 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ⑥ 1耳の聴力が40㎝以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの ⑦ 脊柱に変形を残すもの ⑧ 1手の示指、中指または環指を失ったもの ⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの ⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | ① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの ② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ ③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ ⑤ 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの ⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの ⑧ 長管骨に変形を残すもの ⑨ 1手の小指を失ったもの ⑩ 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの ④ 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの ④ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの ④ 局部に頑固な神経症状を残すもの ⑭ 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | ① 1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく ② 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの ③ 正面視以外で複視を残すもの ④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ⑥ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの ⑦ 1手の小指の用を廃したもの ⑧ 1手の母指の指骨の一部を失ったもの ⑨ 1下肢を1㎝以上短縮したもの ⑩ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの ④ 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第14級 | ① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ ② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの ③ 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの ④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの ⑥ 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの ⑦ 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの ⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの ⑨ 局部に神経症状を残すもの | 4% |
備考
⑴ 視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
⑵ 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
⑶ 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
⑷ 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
⑸ 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注1) 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2) 関節等の説明図
⑵ 第1章傷等担保条項第2節臨時費用担保条項の保険金請求書類
胸 骨
鎖 骨
けんこう
肩関節
ろっ
肩甲骨
肋骨
ひじ関節
手関節
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
長管骨
手 示指
末節骨母指
末節骨指節間関節
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指末節骨
指節間関節
リスフラン関節
中指環指
① 保険金請求書 |
② 保険証券 |
③ 傷 を被った者または死亡した者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 |
④ 傷 が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類(業務に従事している間に傷 を被った場合) |
⑤ 補償対象者の死亡に伴う保険金請求の場合は、死亡診断書または死体検案書 |
⑥ 補償対象者の後遺障 に伴う保険金請求の場合は、後遺障 の程度を証明するその補償対象者以外の医師の診断書および補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 |
⑦ 記名被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。ただし、10万円以内の保険金請求分を除きます。 |
⑧ 被保険者の印鑑証明書 |
⑨ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(第三者に委任する場合) |
⑩ その他当会社が第2章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの |
小指
遠位指節間関節
近位指節間関節
中手指節関節
第3の足指
遠位指節間関節近位指節間関節
中足指節関節
別表3 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑹の後遺障害
① 両眼が失明した場合
② 両耳の聴力を全く失った場合
③ 両腕(手関節以上をいう)を失った場合または両腕の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
④ 両脚(足関節以上をいう)を失った場合または両脚の3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
⑤ 1腕を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃し、かつ、1脚を失ったかまたは3大関節中の2関節もしくは3関節の機能を全く廃した場合
(注1) ③および④の規定中「手関節」および「足関節」については別表2(注2)の関節等の説明図によります。
(注2) ③および④の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第8条(通院補償保険金の支払限度額)⑵の部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部
ろっ
分」および「肋骨・胸骨」については、別表3(注2)の図に示すところによります。
別表5 第2章基本条項第17条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 第1章傷等担保条項第1節補償費用担保条項の保険金請求書類
保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障 | 入院 | 手術 | 通院 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
② 保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
③ 当会社の定める傷状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑤ 傷を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑥ 補償対象者が記名被保険者の使用人である場合においては、傷が記名被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑦ 補償対象者が記名被保険者の下請負人またはその構成員である場合においては、傷が記名被保険者から請け負った業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑧ 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
⑨ 後遺障もしくは傷の程度または手術の内容を証明する補償対象者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
⑩ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | |||
④ 補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 記名被保険者が法定外補償規定等を定めているときは、その法定外補償規定等の写し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑭ 補償対象者等への支払いを証する書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
④ 補償対象者の戸籍謄本 | ○ | ||||
⑯ 補償対象者の法定相続人の戸籍謄本 | ○ | ||||
④ 保険金請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
⑱ その他当会社が第2章基本条項第18条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
保険証券の「特約」または「その他特約」欄もしくは保険証券に添付される契約条件書(兼)明細書の「付帯される特約」欄にコードが記載されている特約および下表の「適用される場合」欄に記載された保険証券の表示内容に応じた特約が適用されます。
この冊子に収録されていない特約を締結された場合は、別途特約を添付いたします。
No | 特 | 約 | 名 | 称 | 特 約コード | 適 | 用 | さ | れ | る | 場 | 合 | 掲載頁 |
1 | 事業活動総合保険追加特約 | C1 | すべてのご契約 | 9頁 | |||||||||
2 | 物損害ユニット不担保特約 | C5 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「物損害ユニット」を付帯しない場合および「賠償プラン」または「傷害プラン」にご加入の場合 | 10頁 | |||||||||
3 | 休業ユニット不担保特約 | C6 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「休業ユニット」を付帯しない場合および「賠償プラン」または「傷害プラン」にご加入の場合 | 10頁 | |||||||||
4 | 賠償ユニット不担保特約 | C7 | 「マルチリスクプラン」に加入の場合で、「賠償ユニット」を付帯しない場合および「傷害プラン」にご加入の場合 | 10頁 | |||||||||
5 | エコノミープラン特約(企業包括方式用) | E1 | 「マルチリスクプラン」または「賠償プラン」の「企業包括方式」かつ「エコノミープラン」にご加入の場合 | 10頁 | |||||||||
6 | クレーム等対応費用補償特約 | M1 | - | 10頁 | |||||||||
7 | 従業員による不誠実行為補償特約 | M2 | - | 11頁 | |||||||||
8 | 使用者賠償責任補償特約 | LE | 保険証券の使用者賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 12頁 | |||||||||
9 | 死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用) | LF | - | 14頁 | |||||||||
10 | 天災危険補償特約(業務上用) | A1 | - | 15頁 | |||||||||
11 | 入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用) | A2 | 保険証券の「入院一時金(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 15頁 | |||||||||
12 | 後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (補償費用担保条項用) | A4 | - | 15頁 | |||||||||
13 | 後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用) | AR | - | 15頁 | |||||||||
14 | 入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000日用)(補償費用担保条項用) | AA | - | 15頁 | |||||||||
15 | 休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用) | AB | 保険証券の「休業日額」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 15頁 | |||||||||
16 | 入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用) | AC | 保険証券記載の「臨時費用-入通院」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 16頁 | |||||||||
17 | 死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | AD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 17頁 | |||||||||
18 | 入院補償保険金および手術補償保険金不担保特約 (補償費用担保条項用) | AE | 保険証券の「入院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 17頁 | |||||||||
19 | 通院補償保険金不担保特約(補償費用担保条項用) | AF | 保険証券の「通院日額(業務上)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 17頁 | |||||||||
20 | 臨時費用不担保特約(臨時費用担保条項用) | AG | 保険証券の「臨時費用(死亡・後遺障害)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 17頁 | |||||||||
21 | 脳・心疾患等補償特約 | AN | - | 17頁 | |||||||||
22 | 雇用慣行賠償責任補償特約 | AP | 保険証券の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 17頁 | |||||||||
23 | 業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用) | BX | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」、「入院日額(業務外)」および「通院日額(業務外)」の保険金額欄のいずれかに金額が表示されている場合 | 19頁 | |||||||||
24 | 天災危険補償特約(業務外補償費用補償特約用) | B1 | - | 20頁 | |||||||||
25 | 業務外入院一時金補償保険金支払特約 (業務外補償費用補償特約用) | B2 | 保険証券の「入院一時金(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されている場合 | 21頁 | |||||||||
26 | 業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約 (業務外補償費用補償特約用) | B4 | - | 21頁 | |||||||||
27 | 業務外後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用) | BR | - | 21頁 | |||||||||
28 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約 (1,000日用)(業務外補償費用補償特約用) | BA | - | 21頁 | |||||||||
29 | 業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | BD | 保険証券の「死亡・後遺障害(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 21頁 | |||||||||
30 | 業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | BE | 保険証券の「入院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 21頁 | |||||||||
31 | 業務外通院補償保険金不担保特約 (業務外補償費用補償特約用) | BF | 保険証券の「通院日額(業務外)」の保険金額欄に金額が表示されていない場合 | 21頁 | |||||||||
32 | 商工三団体特約集(事業活動総合保険用) | AQ | - | 21頁 | |||||||||
33 | 労働者派遣事業者に関する特約(商工三団体用) | AJ | - | 22頁 | |||||||||
34 | 保険料分割払特約(一般用) | AK | - | 23頁 | |||||||||
35 | 保険料分割払特約(大口用) | CB | - | 23頁 | |||||||||
36 | 保険金支払に関する特約 | D1 | - | 24頁 |
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この節および第2章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。ただし、被保険者の下請負人およびその構成員については、被保険者から請け負った業務に従事している間に生じた事故による傷害により被保険者が被る損害に限ります。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第
5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
1.事業活動総合保険追加特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約が付帯された保険契約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
工事業務 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
物流業務 | 次の業務をいいます。 ① 第2章休業損失等担保条項および第4章傷害等担保条項については貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 ② 第3章賠償責任担保条項については次の業務をいいます。 ア.貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業 イ.倉庫業(注1) ウ.こん包業(注2) エ.アからウまでの業務以外の運輸またはこれらに附帯する業務 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1章 傷害等担保条項
<用語の定義(五十音順)>
この章において、次の用語は、次の定義によります。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対してこの節および第2章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 補償対象者が被保険者の役員、被保険者である個人事業主本人または被保険者の使用人である場合は、次のいずれかに該当したとき。
ア.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障害が生じた場合
ウ.ア以外の事由により死亡した場合
② 補償対象者が被保険者の下請負人およびその構成員である場合は、次のいずれかに該当した場合
ア.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障害が生じた場合
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の①から⑦までに掲げる費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①または②に掲げる死亡または後遺障害に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに該当する場合は、事故の発生の日から、次のいずれかの日まで、⑴①ウに該当する場合は、死亡した日からその日を含めて180日目までに要した費用に限ります。
① 後遺障害が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて180日目
② 死亡した場合は死亡した日からその日を含めて180日目
⑹ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
日本国 | 領土、領空および領海等の地理的な日本国をいいます。 |
第1条(業務に起因して生じた症状補償)
⑴ この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義の「傷害」には、業務に起因して生じた症状を含むものとします。
⑵ ⑴の業務に起因して生じた症状は、被保険者の業務遂行(注1)に伴って発生した症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの(注2)、疲労の蓄積または老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、およびかぜ症候群を除きます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
⑶ 業務に起因して生じた症状の発症の認定は、医師(注3)の診断によります。
⑷ 業務に起因して生じた症状については、医師(注3)の診断による発症の時を事故発生
⑺ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第2条(保険期
の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑷の規定にかかわらず、業務に起因して生じた症状については、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注1) 被保険者の業務遂行
補償対象者が他の企業等へ出向している者である場合は、その補償対象者においては出向先の業務遂行も被保険者の業務遂行とみなします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴①ウに該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
(注2) その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの
間と保険金を支払う場合との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合にかぎり、保険金を支払います。
① 前条⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイについては、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合
② 前条⑴①ウについては、補償対象者が保険期間中に死亡した場合
⑻ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第5条(保険金の支払限度額)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
けんしょう じん
振動症候群、腱鞘炎、塵肺症またはその他これらに類する症状を含みます。
(注3) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
⑼ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第6条(死亡の
第2条(業務固有補償①-物流業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条 (定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
下請負人 | 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ 被保険者の下請負人およびその構成員 ⑤ ①から④までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
⑷ この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、保険証券の補償条件欄に「24時間」と表示されている補償対象者にかぎり適用されるものとします。
⑸ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
推定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条
(保険金を支払う場合)⑴①アまたは⑴②アの傷害によって死亡したものと推定します。
⑽ この条においては、普通保険約款第2章基本条項の用語の定義の「事故等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | ① 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷害の原因となる事故 ② 第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに規定する傷害の原因となる事故、または同節第1条⑴①ウに規定する死亡の原因となる身体の障害 |
⑾ 当会社は、この特約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、補償対象者が
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)
・脳・心疾患等補償特約
「被保険者の下請負人およびその構成員」である場合については、下表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。
第3条(業務固有補償② -工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
下請負人 | 被保険者と締結された日本国内で行う業務の下請契約における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 |
⑶ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ 被保険者の下請負人およびその構成員 |
⑷ この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、保険証券の補償条件欄に「24時間」と表示されている補償対象者にかぎり適用されるものとします。
⑸ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この節および第2章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。ただし、被保険者の下請負人およびその構成員については、被保険者から請け負った業務に従事している間に生じた事故による傷害により被保険者が被る損害に限ります。
① 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合
被保険者が法定外補償規定等に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第
5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第5条から第8条までに定める金額
⑹ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第1条(保険金
用 語 | 定 義 |
事故等 | ① 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する傷害の原因となる事故 ② 第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項においては、同節第1条(保険金を支払う場合)⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに規定する傷害の原因となる事故、または同節第1条⑴①ウに規定する死亡の原因となる身体の障害 |
⑾ 当会社は、この特約に下表に掲げる特約が付帯されている場合において、補償対象者が
「被保険者の業務の下請負人およびその構成員」である場合については、下表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」とあるのは「被保険者から請け負った業務」と読み替えて適用します。
・天災危険補償特約(業務上用)
・入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
・後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)
・脳・心疾患等補償特約
第4条(共同施工方式のJV工事の取扱い)
⑴ 当会社は、被保険者が共同施工方式の共同企業体の構成員である場合において、その共同企業体が行う工事にかかわる業務については、被保険者の業務として取り扱います。
⑵ 当会社は、⑴の業務に従事している間に生じた事故により補償対象者が被った傷害については、保険金を支払いません。
第5条(分担施工方式のJV工事の取扱い)
当会社は、被保険者が分担施工方式の共同企業体の構成員である場合において、被保険者が分担する工事にかかわる業務については、被保険者の業務として取り扱います。
第6条(読替規定-補償金受領証の提出義務)
⑴ 前条⑴の規定により被保険者が補償対象者等に第5条(死亡補償保険金の支払限度額)に規定する死亡補償保険金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第13条(補償金受領証の提出義務)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が次のいずれかに該当した場合は、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対してこの節および第2章基本条項ならびにこの保険契約に付帯される特約に従い、保険金として臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 補償対象者が被保険者の役員、被保険者である個人事業主本人または被保険者の使用人である場合は、次のいずれかに該当したとき。
ア.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.被保険者の業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障害が生じた場合
ウ.ア以外の事由により死亡した場合
② 補償対象者が被保険者の下請負人およびその構成員である場合は、次のいずれかに該当した場合
ア.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
イ.被保険者から請け負った業務に従事している間に発生した事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表3の後遺障害が生じた場合
⑵ ⑴の臨時費用とは、第1節補償費用担保条項の補償金以外の次の費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。
① 葬儀費用、香典、花代、弔電費用等の補償対象者の葬儀に関する費用
② 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
③ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録費用および写真撮影費用
④ 事故原因の調査費用
⑤ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑥ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑦ その他⑴①または②に掲げる死亡または後遺障害に直接起因して負担した費用
⑶ ⑴の臨時費用は、⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイに該当する場合は、事故の発生の日から、次のいずれかの日まで、⑴①ウに該当する場合は、死亡した日からその日を含めて180日目までに要した費用に限ります。
① 後遺障害が生じた場合は事故の発生の日からその日を含めて180日目
② 死亡した場合は死亡した日からその日を含めて180日目
第1条(準用規定)
第2章 基 本 条 項
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
2.物損害ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章物損害担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
3.休業ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第2章休業損失等担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4.賠償ユニット不担保特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第3章賠償責任担保条項に規定する保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
5.エコノミープラン特約(企業包括方式用)
第1章 基 本 条 項
⑺ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)⑴の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑴ 当会社は、次のいずれかに該当する場合にかぎり、保険金を支払います。
① 前条⑴①アもしくはイまたは⑴②アもしくはイについては、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合
② 前条⑴①ウについては、補償対象者が保険期間中に死亡した場合
⑻ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第5条(保険金の支払限度額)⑵の規定を次のとおり読み替えて適用します。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、第1条(保険金を支払う場合)⑴①ウに該当した場合において当会社が支払うべき保険金の額は、10万円を限度とします。
⑼ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第6条(死亡の推定)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
第6条(死亡の推定)
補償対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお補償対象者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、補償対象者が第1条
(保険金を支払う場合)⑴①アまたは⑴②アの傷害によって死亡したものと推定します。
⑽ この条においては、普通保険約款第2章基本条項の用語の定義の「事故等」を次のとおり読み替えて適用します。
第1条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
6.クレーム等対応費用補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。 |
クレーム行為 | 暴行、脅迫、強要、威力、セクシャルハラスメント、不退去、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為をいいます。ただし、記名被保険者の業務に関連して発生した他人の身体の障害(注)および財物の滅失、損傷、汚損に起因する行為を除きます。 (注) 身体の障害 身体の傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
クレームコンシェル | 当社が指定するクレーム行為を解決するための窓口をいいます。 |
継続契約 | 次のいずれかに該当する保険契約をいいます。 ① この特約を付帯した事業活動総合保険普通保険約款(以下普通保険約款といいます。)に基づく当社との保険契約(以下、「クレーム等対応費用補償特約付帯事業活動総合保険」といいます。)の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするクレーム等対応費用補償特約付帯事業活動総合保険契約 |
② この特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して支払い責任を有する保険契約(以下、「クレーム等対応費用補償保険」といいます。)の保険期間の末日(注)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とするクレーム等対応費用補償保険 (注) 保険期間の末日 クレーム等対応費用補償特約付帯事業活動総合保険またはクレーム等対応費用補償保険が末日前に解除されていた場合は、その解除時をいいます。 | |
事故 | 記名被保険者が、業務に関連して次に掲げる被害を受けたことをいいます。 ① クレーム行為。ただし、使用人からのクレーム行為は含みません。 ② 使用人の信用毀損等の行為 |
使用人 | 記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金(賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。)を支払われる個人(パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。)をいい、過去にその地位にあった者(注)を含みます。 (注) 過去にその地位にあった者 初年度契約の保険期間の開始日より後に使用人であった者にかぎります。 |
初年度契約 | 継続契約以外のこの特約を付帯した契約をいいます。 |
セクシャルハラスメント | 次のものをいいます。 ① 次のアまたはイの行動または発言に服従させること。 ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動 (以下「性的な行動」といいます。)をとること。 イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 ② 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ③ ②を容認する就業環境を創出すること。 |
損害 | 被保険者が事故を解決するために、クレームコンシェルの承認を得て負担する弁護士費用のうち当社が認めたものをいいます。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
使用人の信用毀損等の行為 | 使用人が被保険者に対して行った、威力、偽計、風説の流布およびこれらに類似の行為で、被害届が警察に受理されたものをいいます。 |
被保険者 | 次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合にかぎります。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の役員 |
弁護士費用 | 被保険者が被った事故について、弁護士に法律事務を委任することによって発生する相談料、着手金、報酬金、手数料、訴訟費用(注 1)および事故に対応するために要した実費(注2)で、必要かつ有益な費用をいいます。なお、顧問料、日当および慰謝料などの精神的苦痛のみを請求する費用は含みません。 (注1) 訴訟費用 調停、審判および抗告に要する費用を含みます。 (注2) 実費 収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、調査費用(注3)その他弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいいます。 (注3) 調査費用 翻訳料、調査料等の費用をいいます。 |
(注1) 1回の事故
場所またはクレーム行為(使用人の信用毀損等の行為を含みます。以下、同様とします)を行う者の数等にかかわらず、同一または関連する事実に起因するクレーム行為については、これらを1つの事故とみなし、最初のクレーム行為がなされた時(注2)にすべて発生したものとみなします。
(注2) 最初のクレーム行為なされた時
クレーム行為がなされたと判断できる合理的な理由が発生した時とします。
第5条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容等に応じ、被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第6条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第7条(読み替え規定)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | クレーム等対応費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | クレーム等対応費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第8条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第9条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損害状況報告書
⑷ 弁護士委任状
⑸ 弁護士報酬金請求書
⑹ その他当社が必要と認めた書類
7.従業員による不誠実行為補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
穴うめ行為 | 既往の不誠実行為による損害を消滅または軽減させた不誠実行為をいいます。 |
既往の不誠実行為による損害 | 既に行われた不誠実行為による損害をいいます。その不誠実行為が保険期間中に行われたか否かを問いません。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した地および時における保険の目的と同一の質、用途、規模、型、能力、構造のものを再取得または再築するのに要する額をいいます。 |
使用人 | 記名被保険者である事業主との間に使用従属関係があるもので、賃金の支払いを受ける者をいいます。 |
不誠実行為 | 窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の目的の価額をいいます。 |
保険の目的の価額 | 再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注)を差し引いた額をいいます。ただし、商品・製品等は、仕入価額または原価等のその保険の目的の性質または状況に応じた価額とし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品は、その保険の目的と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 (注) 減価額 保険の目的の種類ごとに、次の額を限度とします。ア.設備、装置または機械 稼働しているものは再調達価額の70%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは保守管理の状況および使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の 90%に相当する額を限度とします。 イ.アに規定する以外のもの 日常生活または業務に使用できる状態のものは再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しないものは使用による消耗または経過年数等に応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。ただし、消耗品等、一定の期間ごとに使用または経過に伴う交換が必要なものは、再調達価額の90%に相当する額を限度とします。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、事故によって被る損害に対して、保険金を支払います。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合の関係)
⑴ 当会社は保険契約者または被保険者が、保険期間中にクレームコンシェルへ支援を要請し、受付された日の翌日から起算して1年以内に生じた損害について保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、事故が初年度契約の保険期間の開始時より前に発生していたとき、または被保険者が事故が発生するおそれのあることを知っていたときもしくは知っていたと合理的に推定されるときは、当会社は保険金を支払いません。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた事故による損害
② 事故に該当する行為を行った者に対して、被保険者が損害賠償請求を行うことによって生じた損害
③ 事故に該当する行為を行った者に対して、記名被保険者の債権を回収することによって生じた損害
④ 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害(注1)
⑤ 医療行為によって生じた事故による損害
⑥ 所定の資格を有しない者が遂行した業務によって生じた事故による損害
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた事故による損害
⑧ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた事故による損害
⑨ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性によって生じた事故による損害
(注1) 賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき損害
賠償責任保険契約により保険金が支払われるべき、損害賠償金、権利保全行使費用、損害防止費用、争訟費用、協力費用、緊急措置費用またはこれらに類する損害をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故(注1)につき、70万円を限度とします。ただし、この特約で支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、140万円を限度とします。
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、記名被保険者の使用人が、自己の職務上の地位を利用して、記名被保険者に対して不誠実行為を行ったこと(以下「事故」といいます。)によって、第3条(保険の目的の範囲)に規定する保険の目的に生じた損害について、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、⑴の事故が記名被保険者によって保険期間中に発見された場合にかぎり、保
険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の損害に対しては、保険金を支払いません。
ます。
保険金の額
免責金額(注)
損害の額
- =
① 保険契約者または記名被保険者(注1)の故意または重大な過失によって生じた損害
② 法令に違反した行為によって記名被保険者が収得した保険の目的について生じた損害
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)に基づく秩序の混乱または労働争議に乗じた不誠実行為による損害
④ 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為による損害
⑤ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく秩序の混乱に乗じた不誠実行為による損害
⑥ 穴うめ行為により生じた損害。ただし、穴うめ行為による損害が、既往の不誠実行為による損害の消滅または軽減に充当された金額を超過する場合は、その超過分については除きます。
⑦ 保険契約者または記名被保険者が、この保険契約の解除の時または保険期間が満了した時の翌日から起算して1年以降に当会社に通知した不誠実行為による損害
⑧ 加害使用人(注5)の名前が不明の場合に、記名被保険者が被った損害
(注1) 保険契約者または記名被保険者
保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。
(注2) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 加害使用人
不誠実行為による損害を生じさせた使用人をいいます。
第3条(保険の目的の範囲)
⑴ この特約における保険の目的は、次の財物とします。
① 記名被保険者が所有するすべての業務用の設備・什器等(注1)および商品・製品等
(注2)
② 記名被保険者が所有する業務用の通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手その他これらに類する財物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の財物は、保険の目的に含まれません。
① 自動車
② 船舶
③ 航空機
(注) 免責金額
10万円とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払うべき保険金の額は、保険期間を通じて、100万円を限度とします。
第6条(事故等発生時の義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者は、損害の原因となる事故が発生したことを知った場合は、普通保険約款第2章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴に規定する義務のほか、次の手続きを速やかに実施しなければなりません。
① 警察署等に届けて、事故に関する証明書を取り付けること。
② 保険の目的が預貯金証書である場合には、預貯金先あてに被害の届出すること。
③ 保険の目的が小切手または手形の場合は、振出人または引受人および取引金融機関に対して盗難事故発生の通知を行うこと。
④ 保険の目的が有価証券である場合は、公示催告手続きまたは株券喪失手続きを実施すること。
⑤ その他当会社が要求した手続きを行うこと。
⑵ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の義務を怠った場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害を記名被保険者が発見した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 記名被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容等に応じ、記名被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または記名被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第8条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
とう
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
1組の価額が30万円を超えるもの
ひな
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
⑥ 動物、植物。ただし、動物、植物が商品・製品等である場合は、保険の目的に含みます。
⑦ 建設機械等(注3)
⑧ テープ、カード、ディスク、ドラム等の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準じるもの
第9条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の用語の定義の「事故等」および
用 語 | 定 義 |
事故等 | 従業員による不誠実行為補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 従業員による不誠実行為補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
じゅう
(注1) 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。ただし、門、塀および垣は含みません。
(注2) 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。
(注3) 建設用工作車、破砕機等の工事用機械をいいます。第4条(損害の額の決定)
⑴ 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の保険金として支払うべき損害の額は、その
保険の目的の種類に応じて次のとおりとします。
第10条(適用除外)
当会社はこの特約においては、普通保険約款第2章基本条項第18条(保険金の請求)および第20条(時効)の規定は適用しません。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約
とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
保険価額によって定めます。
② 保険の目的が①以外の物である場合再調達価額によって定めます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険の目的の損傷を修理することができる場合においては、そ
款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第7条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損害状況報告書
⑷ 所轄警察官署の被害届出証明書またはこれに代わるべき書類
の保険の目的の種類に応じて次のとおり算出した額を損害の額とします。
とう
① 保険の目的が商品・製品等または貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品である場合
損傷を受けた保険の目的の保険価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
⑸ その他当社が必要と認めた書類
8.使用者賠償責任補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理費(注1)
用 語 | 定 義 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次のいずれかの者をいいます。 ① 記名被保険者の使用人 ② 記名被保険者の下請負人およびその構成員 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
業務に従事している間 | 次のいずれかに該当している間をいいます。 ① 補償対象者が事業主または役員の場合には、次のいずれかに該当している間をいい、労災保険法等の規定による業務上および通勤を含みます。 ア.勤務会社(注)の就業規則等に定められた正規の就業時間中。ただし、休暇中を除きます。 イ.勤務会社(注)の施設内にいる間および勤務会社(注)の施設と勤務会社(注)の他の施設との間を合理的な経路および方法により往復する間 ウ.取引先との契約、会議(会食を主な目的とするものを除きます。)などのために取引先の施設内にある間および取引先の施設と住居または勤務会社(注)との間を合理的な経路および方法により往復する間 ② 補償対象者が事業主または役員でない場合には、労災保険法等の規定による業務上および通勤 (注) 勤務会社 補償対象者が役員をつとめる企業等をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
- - =
② 保険の目的が①以外の物である場合
損傷を受けた保険の目的の再調達価額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害の額とします。
損害の額
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費(注1)
- =
⑶ 保険の目的が1組または1対の物からなる場合において、その一部に損害が生じたときは、当会社は、その損害が保険の目的全体の価値に及ぼす影響を考慮して、損害の額を定めます。
⑷ 格落ち損害(注3)は損害の額に含めません。
⑸ 普通保険約款第2章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①の規定により、損害等の発生および拡大の防止のために、保険契約者または記名被保険者が必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注4)を除き、当会社は、これを損害の額に含めます。
⑹ 保険の目的が有価証券である場合、公示催告手続きまたは株券喪失手続きに要する費用は、これを損害の額に含めます。
(注1) 修理費
損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の目的を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の目的の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
(注2) 修理によって保険の目的の価額が増加した場合は、その増加額
保険の目的の価額の減価額を限度して適用します。
(注3) 格落ち損害
保険の目的の価値の下落をいいます。
(注4) 保険金が支払われないとき
第5条(保険金の支払額)
免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
⑴ 同一事由または同一原因による一連の事由により発生した損害につき、当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。ただし、100万円を限度とし
工事業務 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。 |
事故 | 急激かつ偶然な外来の事故をいいます。 |
疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。 |
自動車等 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車または同条第3項に定める原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
傷害 | 身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。 |
使用人 | 事業主との間に使用従属関係がある者で、賃金の支払を受ける者をいいます。 |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具をいいます。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者に対して法律上の損害賠償請求権を有する者をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。なお、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項に関するかぎりにおいて、この保険契約の被保険者を保険金受取人とする普通傷害保険契約、交通事故傷害保険契約その他名称を問わずこれらと支払責任が同一である他の保険契約または共済契約を含みます。 |
物流業務 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業をいい、貨物自動車運送事業を営む者が行う倉庫業(注1)およびこん包業(注2)を含みます。 (注1) 倉庫業 倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項にいう倉庫業をいいます。 (注2) こん包業 荷造業、貨物こん包業、組立こん包業、工業製品組立こん包業、輸出こん包業をいいます。 |
法定外補償規定等 | 補償対象者に対して、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則または災害補償規程等をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
法令に定められた運転資格 | 運転する地における法令によるものをいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されている場合には、記名被保険者の使用人 ② この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されていない場合には、保険証券に補償対象者として記載された者。ただし、次の者を除きます。 ア.記名被保険者が法人である場合は、その役員 イ.記名被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 |
補償対象者等 | 補償対象者またはその遺族をいいます。 |
役員 | 理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 |
労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法 (昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、補償対象者が記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により被った傷害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、保険金を支払います。
⑵ ⑴の傷害には、業務に起因して生じた症状を含むものとします。
⑶ ⑵の業務に起因して生じた症状は、記名被保険者の業務遂行(注1)に伴って発生した症状のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。ただし、補償対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの(注2)、疲労の蓄積または老化によるもの、精神的ストレスを原因とするもの、およびかぜ症候群を除きます。
① 偶然かつ外来によるもの
② 労働環境に起因するもの
③ その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもの
⑷ 業務に起因して生じた症状の発症の認定は、医師(注3)の診断によります。
⑸ 業務に起因して生じた症状については、医師(注3)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、業務に起因して生じた症状については、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなします。
(注1) 記名被保険者の業務遂行
補償対象者が他の企業等へ出向している者である場合は、その補償対象者においては出向先の業務遂行も記名被保険者の業務遂行とみなします。
名 称 | 損害の内容 |
① 正味損害賠償金 | 被保険者が補償対象者等に対して支払うべき損害賠償金(注1)をいい、次に掲げる金額の合計額を超過する額とします。 ア.労災保険法等により給付されるべき金額。ただし、この金額には特別支給金を含みません。 イ.自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険(注2)または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額 ウ.次のいずれかの金額 ア 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、被保険者がその内容に基づき補償対象者等に支払うべき金額 イ 被保険者が法定外補償規定等を定めていない場合は、次に掲げる金額の合計額 a.普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保 条項の規定により支払われる保険金の額 b.普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保 条項の規定により支払われる保険金のうち、被保険者より補償対象者等に支払われることにより損害賠償責任を免れる金額 c.労働災害総合保険契約の法定外補償条項またはこれと支払責任が同一である保険契約(注3)により支払われるべき保険金の額 |
② 損害防止費用 | 普通保険約款第2章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴①に規定する損害の発生および拡大の防止のために支出した必要または有益な費用をいいます。 |
(注2) その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発生したことが明白なもの
ては、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(注1)またはこれらの事業場責任者の故意
② 補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
③ 次のいずれかに該当する間に生じた事故により補償対象者が被った傷害。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 補償対象者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦までのいずれかの事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
⑩ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性
④ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性
⑵ 当会社は、次の①から③までに掲げるいずれかに該当する間に補償対象者が被った傷害に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその補償対象者の被った傷害によって生じた損害にかぎります。
① 補償対象者が普通保険約款別表2に掲げる運動等を行っている間
② 補償対象者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、この規定を適用しません。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、この規定を適用しません。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
③ 次のいずれか以外の航空機を補償対象者が操縦している間
ア.定期便であるか否かを問わず、航空運送事業者が路線を定めて運航する航空機イ.グライダーおよび飛行船
⑶ 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 次のいずれかに該当する損害賠償責任に起因する損害
ア.被保険者と他人(注4)との間に損害賠償に関する約定または合意(注5)が存在する場合において、その約定または合意(注5)によって加重された損害賠償責任。ただし、約定または合意(注5)が存在しなくても負担すべき損害賠償責任については、この規定を適用しません。
イ.被保険者が自然人の場合において、その被保険者と住居および生計をともにする親族に対して負担する損害賠償責任
② 労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより被る損害
⑷ 当会社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条(休業補償)第1項または船員法
(昭和22年法律第100号)第91条(傷病手当及び予後手当)第1項により休業補償を行うべき最初の3日までの休業に対する第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金については保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、記名被保険者が共同企業体(注6)の構成員である場合において、その共同企業体(注6)が行う工事に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
⑹ 当会社は、被保険者に対して傷害にかかる訴訟が日本国外の裁判所(注7)に提起された場合は、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者もしくは被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その役員とします。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 他人
被保険者の使用人を含みます。
(注5) 約定または合意
特別の契約または合意をいい、法定外補償規定等を含みます。
(注6) 共同企業体
共同施工方式のものにかぎります。
(注7) 日本国外の裁判所
仲裁機関または代替的紛争解決機関を含みます。
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合)の規定により当会社が支払う保険金は、次の損害に対するものにかぎります。
けんしょう じん
振動症候群、腱鞘炎、塵肺症またはその他これらに類する症状を含みます。
(注3) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、補償対象者が保険期間中に生じた事故により傷害を被った場合にかぎり、保険金を支払います。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。ただし、②に規定する者については、記名被保険者の業務の遂行に起因して損害を被る場合にかぎります。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の役員
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次のいずれかの事由に起因する第1条(保険金を支払う場合)の損害に対し
③ 権利保全費用 | 普通保険約款第2章基本条項第17条(事故等発生時の義務)⑴④の規定により第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用をいいます。 |
④ 争訟費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用をいいます。 |
⑤ 争訟対応費用 | 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した次の費用をいいます。 ア.意見書または鑑定書作成のために必要な費用 イ.損害賠償請求者または裁判所に提供する文書作成のために必要な費用 ウ.増設コピー機の賃借費用エ.事故再現実験費用 オ.被保険者の従業員に対して支払う超過勤務手当、交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者に対する費用は除きます。 カ.交通費および宿泊費。ただし、訴訟等の対応に常時従事する者が要した費用は除きます。 キ.臨時雇入費用 |
⑥ 協力費用 | 第10条(損害賠償責任解決の特則)⑴の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために要した費用をいいます。 |
⑵ 当会社は、⑴②から⑥までの費用については、被保険者に損害賠償責任がないことが判
損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の時からそれぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立し、かつ、同号①アからウまでの金額が確定した時
② 第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴②から⑥については、その損害が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故等の内容または損害等の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なることを記載した場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第12条(時 効)
この特約に関する保険金の当会社に対する保険金請求権は、前条⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
明した場合でも、保険金として支払います。
(注1) 損害賠償金
判決により支払いを命じられた訴訟費用および遅延損害金を含みます。
(注2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険
責任共済を含みます。
(注3) 支払責任が同一である保険契約
共済契約を含みます。
第6条(保険金の支払限度額)
⑴ 前条⑴①について、当会社が支払うべき保険金の額は、次に掲げるものの数にかかわらず、1回の事故(注1)について保険金額(注2)を限度とします。
① 損害賠償請求または訴訟
② 損害賠償請求または訴訟を提起する者
⑵ 当会社は、前条⑴②から⑥までについては、その全額を保険金として支払います。
⑶ ⑵の規定にかかわらず、前条⑴④について、同条⑴①の正味損害賠償金の額が保険金額
(注2)を超える場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払います。
第13条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 使用者賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
損害等 | 使用者賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第14条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
保険金の支払額
保険金額(注2)
前条⑴①の正味損害賠償金の額
第15条(業務固有補償①-物流業)
前条⑴④の争訟費用の損害の額
×
(注1) 1回の事故
= ⑴ 本条の規定は、被保険者が行う物流業務に起因する事故について適用します。
用 語 | 定 義 |
下請契約 | 記名被保険者が他の者から請け負った貨物運送の全部または一部について、他の貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条(定義)第1項に定める貨物自動車運送事業を経営する者に自動車を使用した貨物運送を請け負わせる契約をいいます。 |
下請負人 | 被保険者が日本国内で行う物流業務の下請契約における請負人のうち、もっぱら被保険者から営業収益を得ている者をいいます。なお、数次の請負による場合の請負人を含みません。 |
⑵ 当会社は、この特約の用語の定義に、次の用語を追加します。
発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の事故をいいます。
(注2) 保険金額
保険証券記載の使用者賠償責任補償特約の保険金額をいいます。
第7条(年金給付の場合の調整)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する傷害について労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次のいずれかの金額をもって、第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①アの金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次のいずれかの額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次のいずれかの額に加算した額をもって同条⑴①アの金額とします。
⑶ 当会社は、この特約の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用しま
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金またはその年金にかかる前払一時金の支給により損害賠償の責めを免れた金額の合計額
② ①以外の場合には、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までにすでに受領した年金の総額
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額(注)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償金に対する保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、被保険者が賠償した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、この場合は、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度として保険金の支払を行うものとします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金に対する保険金請求権にかぎります。
第10条(損害賠償責任解決の特則)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、被保険者に代って、当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、正当な理由なく⑴の協力に応じない場合は、それによって当会社が被った
す。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されている場合には、記名被保険者の使用人等 ② この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されていない場合には、記名被保険者の使用人等のうち、保険証券に補償対象者として記載された者 |
⑷ 当会社は、補償対象者が「記名被保険者の下請負人およびその構成員」である場合については、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのを「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第16条(業務固有補償②-工事業)
⑴ 本条の規定は、被保険者が行う工事業務に起因する事故について適用します。
⑵ 当会社は、この特約の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
建設業者 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を営むものをいいます。 |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約(注)における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 (注) 下請契約 記名被保険者が日本国内で行う業務にかかる下請契約にかぎります。 |
⑶ 当会社は、本特約の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者をいいます。 ① この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されている場合には、記名被保険者の使用人等 ② この特約が付帯された保険契約に傷害ユニット不担保特約が付帯されていない場合には、記名被保険者の使用人等のうち、保険証券に補償対象者として記載された者 |
⑷ 当会社は、第3条(被保険者の範囲)に規定する者のほか、次のいずれかに該当する者を被保険者に含むものとします。
① 記名被保険者の下請負人
② 上記①の役員
⑸ 当会社は、補償対象者が「記名被保険者の下請負人およびその構成員」である場合については、第1条(保険金を支払う場合)の規定中「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのを「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 第11条(保険金の請求)⑵の保険金請求書類
⑴ 保険金の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当会社の定める損害状況報告書
⑷ 損害の額を証明する書類
⑸ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書その他これに代わるべき書類
⑹ 被保険者が法定外補償規定等を定めている場合は、その法定外補償規定等の写し
⑺ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑻ その他当会社が普通保険約款第2章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
9.死亡のみ補償特約(使用者賠償責任補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、使用者賠償責任補償特約に定める補償対象者が死亡した場合にかぎり、同特約の規定に従い保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
10.天災危険補償特約(業務上用)
第1条(保険金を支払う場合-補償費用担保条項)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑩および④の規定にかかわらず、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(保険金を支払う場合-臨時費用担保条項)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑥および⑨の規定にかかわらず、次の事由によって生じた臨時費用に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第3条(保険金を支払う場合-使用者賠償責任補償特約)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に使用者賠償責任補償特約が付帯されている場合には、使用者賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴⑤および⑧の規定にかかわらず、次の事由によって生じた損害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第4条(保険金の支払限度額)
第1条(保険金を支払う場合-補償費用担保条項)から前条までの規定により、当会社が支払うべき損害または臨時費用の額は、次の規定に従いながら、合算して、保険期間を通じて被保険者ごとに10億円を限度とします。
① 普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第5条(死亡補償保険金の支払限度額)から第8条(通院補償保険金の支払限度額)
② 普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第5条(保険金の支払限度額)
③ 使用者賠償責任補償特約第6条(保険金の支払限度額)
④ 入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)第2条(入院一時金補償保険金の支払限度額)
⑤ 退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)第2条(退院療養一時金補償保険金の支払限度額)
⑥ 休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)第4条(休業補償保険金の支払限度額)
⑦ 後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)第2条(後遺障害補償保険金の追加支払限度額)
⑧ 入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)第2条(保険金の支払限度額)
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
11.入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
第1条(入院一時金補償保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の条件をすべて満たす場合は、被保険者が入院一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、入院一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
① 普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定により入院補償保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超えていること。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には入院一時金補償保険金を支払いません。
⑷ 補償対象者が普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては入院一時金補償保険金を支払いません。
(注) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(入院一時金補償保険金の支払限度額)
当会社は、保険証券記載の入院一時金の保険金額を限度として入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(入院一時金補償保険金の支払)⑴①および②の条件をすべて満たし、かつ、入院一時金として被保険者が補償対象者に補償金を支払った時に発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2章基本条項第20条(時効) | 第18条(保険金の請求)⑴ | 入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)第3条(保険金の請求) |
別表6 | 入院 | 入院・入院一時金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
12.後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
第1条(後遺障害補償保険金の追加支払)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)の後遺障害補償保険金を支払った場合で、後遺障害補償保険金の支払事由となった事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、補償対象者が生存していることを条件として、被保険者が補償対象者に対して補償金を追加して支払うことによって被る損害に対して、後遺障害補償保険金を被保険者に追加して支払います。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(後遺障害補償保険金の追加支払限度額)
当会社が前条の規定により追加して支払う後遺障害補償保険金の額は、普通保険約款第
1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)の規定に従い当会社が支払った後遺障害補償保険金の額と同じ額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
13.後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款の規定を次の①および②のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款別表3中の保険金支払割合を保険証券記載の保険金支払割合
② 普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第6条(後遺障害補償保険金の支払限度額)⑺に規定する、「死亡・後遺障害保険金額」とあるのを「死亡・後遺障害保険金額に保険証券記載の第1級に掲げる後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額」
⑵ ⑴の規定を適用するのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
14.入院補償保険金および手術補償保険金支払日数延長特約(1,000日用)(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、その直接の結果として入院した場合は、その期間に対し、1日につき、入院保険金日額を限度として入院補償保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生した日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては
⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けたときには、次の算式によって算出した額を、手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
入院保険金日額 × 10 = 手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額 × 5 = 手術保険金の額
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により算出した額とします。
(注3) 入院中
第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2章基本条項第18条(保険金の請求)⑴④アウの規定を、次のとおり読み替えて適用します。
ウ 入院補償保険金については、次のいずれかの場合に該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時
a.その補償対象者が被った第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条
(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 b.その補償対象者に傷害が発生した日からその日を含めて1,000日が経過した場合
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
15.休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
休業保険金日額 | 保険証券記載の休業保険金の日額をいいます。 |
継続契約 | 事業活動総合保険契約の保険期間の終了日(その保険契約が終了日までに解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とする事業活動総合保険契約をいいます。 |
事業活動総合保険契約 | 休業補償保険金支払特約が付帯された普通保険約款に基づく当会社との保険契約をいいます。 |
就業不能 | 補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害の原因となる事故が発生した時に就いていた業務または職務を果たす能力をまったく失っている状態をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、就業不能とはみなしません。 ① 補償対象者が第1条の傷害の原因となる事故が発生した時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ② 補償対象者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する①と異なる業務または職務に従事した場合 ③ 補償対象者の就業不能となった傷害の治癒を当会社が医師(注)の判断にもとづき認定した日 ④ 補償対象者が死亡した日以降 (注) 補償対象者等以外の医師をいいます。 |
就業不能期間 | てん補期間中の補償対象者の就業不能の日数をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の事業活動総合保険契約をいいます。 |
損害 | 被保険者が補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害をいいます。 |
てん補期間 | 当会社が休業補償保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日から起算して保険証券記載のてん補期間を経過した日までの期間をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数を経過する日までの期間をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、補償対象者が普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故が発生した日からその日を含めて180日以内に就業不能となった場合に、被保険者が補償対象者に就業不能期間に対して休業補償金を支払うことによって被る損害に対して、保険金として休業補償保険金を被保険者に支払います。ただし、休業補償保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(保険料払込み前の取扱い)
保険期間が開始した場合においても、次のいずれかに該当する就業不能については、当会社は、休業補償保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に生じた事故により被った傷害による就業不能
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収する時までの期間中に、補償対象者が傷害を被り、継続契約の保険期間中にその傷害によって始まった就業不能
第3条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
⑴ 当会社は、補償対象者が保険期間中に就業不能となった場合にかぎり、休業補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、就業不能の原因となった事故が発生した時が、保険期間の開始時より前であるときは、当会社は、休業補償保険金を支払いません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、就業不能の原因となった事故が発生した時が、継続契約の初年度契約の保険期間の開始時よりも前であるときは、当会社は休業補償保険金を支払いません。
第4条(休業補償保険金の支払限度額)
当会社は、就業不能期間に対して、1日につき休業保険金日額を限度として、休業補償保険金を被保険者に支払います。
第5条(就業不能の再発)
⑴ 免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30日以内にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合にかぎり、当会社は、再発した就業不能の期間に対しても休業補償保険金を支払います。ただし、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間を適用しません。
⑵ 免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて30日を経過した後にその就業不能の原因となった傷害によって再び就業不能となった場合には、当会社は、再発した就業不能に対しては休業補償保険金を支払いません。
第6条(就業不能の期間の重複)
当会社は、補償対象者が保険期間中、休業補償保険金の支払を受けられる期間内に、更に休業補償保険金の支払いを受けられる傷害を被った場合であっても、重複する期間に対して、重ねて休業補償保険金を支払いません。この場合において、後の傷害については、その傷害を被った日に就業不能になったとみなし、新たに免責期間およびてん補期間を適用します。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して他の保険契約等があり、休業補償保険金を支払うべき就業不能期間が重複した場合において、それぞれの支払責任額(注
1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害のうち重複した就業不能期間に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
重複した就業不能期間に対する損害の額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(保険金の請求)
⑴ この特約における当会社に対する保険金請求権は、就業不能期間が終了し、被保険者がその就業不能に対して補償対象者等へ補償金を支払った時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類または証拠その他当会社が普通保険約款第2章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもののうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、
⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
第9条(保険金の内払)
⑴ 就業不能期間が1か月以上継続し、かつ被保険者がその就業不能に対し補償対象者等へ補償金を支払った場合には、被保険者は、当会社に休業補償保険金の内払いを請求することができます。
⑵ ⑴の請求を行う場合、被保険者は、⑴の請求をする期間に対して、前条⑵に規定する書類または証拠を提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑴の請求を受けた場合、その請求をする期間に対して普通保険約款第2章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を終えることができた場合は、休業補償保険金を内払することができます。
第10条(普通保険約款の適用除外)
この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第15条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
② 第2章基本条項第18条(保険金の請求)
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表 休業補償保険金の保険金請求書類
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 当社の定める傷害状況報告書
⑷ 公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書
⑸ 傷害を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類
⑹ 傷害の原因となる事故が被保険者の業務に従事している間に生じたものであることを証明する書類
⑺ 傷害の程度および就業不能を証明する補償対象者等以外の医師の診断書
⑻ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑼ 補償対象者の治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書
⑽ 補償対象者等の補償金受領証
16.入通院臨時費用補償特約(臨時費用担保条項用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく災害補償制度または法令によって定められた業務上の災害を補償する他の災害補償制度をいいます。 ① 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号) ② 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号) ③ 裁判官の災害補償に関する法律(昭和35年法律第100号) ④ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) ⑤ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号) |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴に規定する場合のほか、補償対象者が次のいずれかに該当したときは、それによって被保険者に生ずる臨時費用に対して、入通院臨時費用保険金を被保険者に支払います。
① 被保険者の業務に従事している間に事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院したとき。
② 被保険者の業務に従事している間に事故により傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院したとき。
⑵ ⑴の臨時費用とは、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項の補償金以外の次のいずれかに該当する費用で、社会通念上妥当と認められる費用をいいます。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
① 公的医療保険制度に規定する一部負担金およびその他補償対象者が治療のために病院、診療所に支払った費用
② 医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他の医師が必要と認めた費用
③ 入院時の療養の給付と併せて受けた食事療養費および生活療養費のうち食事の提供に要する費用
④ 補償対象者への見舞品の購入費用
⑤ 遠隔地で事故が発生した際の補償対象者の捜索費用、移送費用等の救援者費用
⑥ 事故現場の保存費用、事故状況の調査または記録費用および写真撮影費用
⑦ 事故原因の調査費用
⑧ 事故現場の清掃費用等の復旧費用
⑨ 補償対象者の代替のための求人または採用等に関する費用
⑩ 補償対象者の代替者に支払う給与(注1)
④ その他補償対象者が⑴①および②のいずれかに該当したことに直接起因して負担した費用
⑶ ⑵の費用のうち次のいずれかの給付等がある場合は、その額を⑵の費用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により補償対象者に対して行われる治療に関する給付(注2)
② 補償対象者が被った損害に対して第三者より支払われた損害賠償金
③ 補償対象者が被った損害を補償するために行われたその他の給付(注3)
(注1) 補償対象者の代替者に支払う給与
賃金台帳、給与振込明細書等の客観的な書類で費用の支出および金額が確認できる場合に限ります。
(注2) 治療に関する給付
公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った補償対象者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付(いわゆる「附加給付金」)を含みます。
(注3) その他の給付
他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第2条(保険金の支払限度額)
前条の規定により当会社が支払うべき入通院臨時費用保険金の額は、1回の事故について保険証券記載の保険金額を限度とします。
第3条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が臨時費用の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を入通院臨時費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
臨時費用の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 臨時費用の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第4条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が費用を負担した時に発生し、これを行使することができます。
⑵ 被保険者(注)が保険金の支払を受けようとする場合は、別表に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、別表に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑷ 被保険者(注)が⑵もしくは⑶の書類を提出しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なること記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注) 被保険者
被保険者が自然人の場合にはその法定代理人、法人の場合にはその役員を含みます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(入通院臨時費用保険金の請求書類)
⑴ 保険金請求書
⑵ 保険証券
⑶ 傷害を被った者が補償対象者の範囲に含まれていることを証明する書類
⑷ 傷害が被保険者の業務に従事している間に被ったものであることを証明する書類
⑸ 後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する補償対象者等以外の医師の診断書
⑹ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑺ 診療報酬明細書
⑻ 公的医療保険制度を利用したことを示す書類
⑼ 保険金の支払を受けようとする第1条(保険金を支払う場合)⑵に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の領収書またはその支出を証明する資料
⑽ 補償対象者の症状・治療内容等について病院または診療所に照会することに関する補償対象者等の同意書
⑾ 被保険者が費用を支払ったことおよびその金額を証明する書類。
⑿ 被保険者の印鑑証明書
⒀ 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合)
17.死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保特約
(補償費用担保条項用)
第1条(死亡補償保険金および後遺障害補償保険金不担保)
当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項の規定にかかわらず、死亡補償保険金および後遺障害補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
18.入院補償保険金および手術補償保険金不担保特約(補償費用担保条項用)
第1条(入院補償保険金および手術補償保険金不担保)
当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項の規定にかかわらず、入院補償保険金および手術補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
19.通院補償保険金不担保特約(補償費用担保条項用)
第1条(通院補償保険金不担保)
当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項の規定にかかわらず、通院補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
20.臨時費用不担保特約(臨時費用担保条項用)
第1条(普通保険約款の適用除外)
当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項の規定により支払われる保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
21.脳・心疾患等補償特約
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1章 傷害等担保条項修正条項
第1条(脳・心疾患等補償)
⑴ 当会社はこの特約により、傷害等担保条項の用語の定義の「傷害」には、次のものを含むものとします。ただし、傷害等担保条項第2節臨時費用補償条項については、この規定を適用しません。
① 脳血管疾患
② 虚血性心疾患等
③ 精神障害
④ ③の結果としての自殺
⑵ ⑴①から③までの発症の認定は、医師(注)の診断によります。
⑶ ⑴①から③までについては、医師(注)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑷ ⑴①、②および④については、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑶の規定にかかわらず、⑴①から③までについては、被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
前条⑴①から④までのものに起因する損害については、労災保険等によって給付が決定された場合にかぎり、傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払います。
第3条(下請負人の取扱い)
下請負人が補償対象者である場合には、第1条(脳・心疾患等補償)⑷および⑸の規定中、「被保険者の業務に従事している間」とあるのは「被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第4条(適用除外)
この特約においては、傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第4条(保険金を支払わない場合)⑴④および⑥の規定は適用しません。
第2章 使用者賠償責任補償特約修正条項
第1条(脳・心疾患等補償)
⑴ 当会社はこの特約により、使用者賠償責任補償特約の用語の定義の「傷害」には、次のものを含むものとします。
① 脳血管疾患
② 虚血性心疾患等
③ 精神障害
④ ③の結果としての自殺
⑵ ⑴①から③までの発症の認定は、医師(注)の診断によります。
⑶ ⑴①から③までについては、医師(注)の診断による発症の時を事故発生の時として、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑷ ⑴①、②および④については、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
⑸ ⑶の規定にかかわらず、⑴①から③までについては、記名被保険者の業務に従事している間に生じた事故により傷害を被ったものとみなして、普通保険約款およびこれに付帯された特約を適用します。
(注) 医師
補償対象者等が医師である場合は、その補償対象者等以外の医師をいいます。
第2条(正味損害賠償金の支払いに関する特則)
当会社は、前条⑴①から④までのものに起因する損害については、労災保険法等によって給付が決定された場合にかぎり、使用者賠償責任補償特約第5条(当会社が支払う保険金の範囲)⑴①の正味損害賠償金に対する保険金を支払うものとします。ただし、業務災害または通勤災害に該当しないことを理由として、補償対象者の傷害にかかる労災保険法等に基づく給付請求(注)の不支給が決定された場合であっても、その補償対象者の傷害について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するときは、保険金を支払います。
(注) 給付請求
給付請求を行った者に対して当会社が労災保険法等に基づく審査請求または再審査請求等を行うことを求めた場合は、その審査請求または再審査請求等の手続を含みます。
第3条(下請負人の取扱い)
下請負人が補償対象者である場合には、第1条(脳・心疾患等補償)⑷および⑸の規定中、「記名被保険者の業務に従事している間」とあるのは「記名被保険者から請け負った業務に従事している間」と読み替えて適用します。
第4条(適用除外)
この特約においては、使用者賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑴②および④の規定は適用しません。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険金の請求)
被保険者が第1章傷害等担保条項修正条項第1条(脳・心疾患等補償)⑴①から④、および第2章使用者賠償責任補償特約修正条項第1条(脳・心疾患等補償)⑴①から④までのものに起因する損害について、保険金の支払を請求する場合は、普通保険約款第2章基本条項第18条(保険金の請求)⑵に掲げるもののほか、労災保険法等の支給決定通知書の写し(注)を提出しなければなりません。
(注) 労災保険法等の支給決定通知書の写し
第2章使用者賠償責任補償特約修正条項第2条(正味損害賠償金の支払いに関する特則)のただし書に該当する場合には、労災保険法等の給付請求書の写しとします。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
22.雇用慣行賠償責任補償特約
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
一連の損害賠償請求 | 損害賠償請求がなされた時、場所等にかかわらず、同一の個人に対する保険対象事由またはその保険対象事由に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、損害賠償請求を行った者が複数存在した場合は、個人毎に一連の損害賠償請求がなされたものとします。また、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 |
記名被保険者 | 保険証券の被保険者氏名欄に記載された者をいいます。 |
記名被保険者の使用人等 | 次の者をいいます。 ① 記名被保険者の役員 ② 記名被保険者の使用人 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
虚血性心疾患等 | 心筋梗塞、狭心症、心停止(注)または解離性大動脈瘤等をいいます。 (注) 心停止 心臓性突然死を含みます。 |
傷害等担保条項 | 普通保険約款第1章傷害等担保条項をいいます。 |
精神障害 | 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定されたものをいいます。 |
脳血管疾患 | 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞または高血圧性脳症等をいいます。 |
退職手当 | 労働協約、就業規則、給与規程、退職金規程等の規定により支払われるべき退職手当、一時恩給、その他退職により一時に受ける給付金およびこれらの性質を有する給付金をいい、名称を問いません。 |
他人 | 被保険者以外の者をいいます。 |
他の保険契約等 | この特約の全部または一部に対しててん補責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃金 | 賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。法令、労働協約、就業規則、給与規程、出張旅費規程等の規定により支払われるべき賃金その他の給付金をいい、名称を問いません。ただし、退職手当を除きます。 |
パワーハラスメント | 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者として次に掲げる者をいいます。 ① 記名被保険者 ② 記名被保険者の使用人等。ただし記名被保険者の業務に関する限りにおいて被保険者とします。なお、すでに退任、解任、解雇または定年となった個人を含みます。 |
不当解雇 | 次に掲げるものをいいます。 ① 妥当性に欠ける解雇行為 ② 不当に退職を強要すること。ただし、その行為により対象となった者が実際に退職した場合にかぎります。 |
不当行為 | 次の行為をいい、不作為を含みます。 ① 雇用上の差別 ② 不当解雇 ③ セクシャルハラスメント ④ マタニティーハラスメント ⑤ パワーハラスメント ⑥ ケアハラスメント ⑦ モラルハラスメント |
弁護士相談費用 | 被保険者が弁護士相談をする費用をいい、あらかじめ当社の書面による同意を得て支出した費用をいいます。 |
法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金をならびに雇用契約上支払うことが約定されている賃金、諸手当および解雇時の退職金を含みません。 |
マスコミ対応費用 | 被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求が提起された場合に、その訴訟に関する情報の開示等を目的として実施する記者会見等のマスコミに対応するために負担する費用をいい、当会社が事前に承認するものに限ります。 |
マタニティーハラスメント | 次の事由に関し、職場等において行われる言動により、その労働者の就業環境を害することをいい、類似行為も含みます。 ① 女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和 22年4月7日法律第49号)第65条の規定による休業を請求または休業をしたこと、その他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの ② 性別を問わず、育児休業、介護休業およびその他の子の養育または家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用に関する厚生労働省令で定める制度または措置の利用 ③ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する雇用管理上必要な措置 |
モラルハラスメント | 職場において、雇用者間で行われる、上下関係の有無を問わず、業務の適正な範囲を超えて、他雇用者に対して人格権を侵害する言動を行う、もしくは集団で継続して精神的苦痛を与えるような言動をとることについて、容認、黙認もしくは防止のための十分な措置を講じないことにより、雇用者の就業環境を害することをいいます。 |
役員 | 次に掲げるものをいいます。 ① 会社法(平成17年法律第86号)上の取締役、執行役および監査役 ② ①に準ずる者として法令または定款の規定に基づいておかれた保険証券に記載された地位にある者 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、不当行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して保険金を支払います。
⑵ ⑴にかかわらず、当会社は、不当行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれを被保険者が知ったことにより、被保険者が負担する損害をてん補します。
第2条(損害の範囲)
⑴ 当会社が前条⑴の規定により保険金を支払う損害は、次に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害にかぎります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
③ 損害防止軽減費用
④ 緊急措置費用
⑤ 協力費用
⑵ 当会社が前条⑵の規定により保険金を支払う損害は、次の①から③に掲げるものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 研修費用
② 弁護士相談費用
③ 信頼回復費用
第3条(保険適用地域)
⑴ この特約は、日本国内において発生した不当行為についてのみこれを適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑦ただし書に該当する場合を除きます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、日本国内において不当行為が発生した場合であっても、訴訟が日本国外で提起されたことによって被る損害については、当会社は、保険金を支払いません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、被保険者に対してなされた次に掲げる損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。なお、①から⑧までの中で記載されている事由または行為が、実際に生じた、または行われたと認められる場合に本条の規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 労働争議、労働交渉、団体交渉その他争議行為により発生する事業所、工場等の閉
協力費用 | 第11条(損害賠償請求解決のための協力)⑴の規定に基づき当会社が被保険者に代わって被害者による損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が当会社の求めに応じて協力するために支出する費用をいいます。 |
緊急措置費用 | 第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求がなされたのちに第9条(損害の防止軽減)の規定に基づき被保険者が義務を履行し、損害の発生および拡大に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合において、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため、被保険者が支出した費用をいいます。 |
ケアハラスメント | 職場において行われるその雇用する労働者に対する介護休業その他の家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により、労働者の就業環境が害されることをいいます。 |
研修費用 | 記名被保険者が、労働契約法(平成19年法律第128号)第5条または雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第11条等に基づき職場環境安全配慮義務を果たす場合における、外部講習費用をいいます。ただし、当会社が事前に承認したものに限ります。 |
広告費用 | 被保険者に対して第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害賠償請求が提起された場合に、その損害賠償請求に対する状況説明もしくは信頼回復を目的とする広告を新聞、インターネット等に掲載するために負担する費用をいいます。ただし、あらかじめ当会社の同意を得たものにかぎります。 |
厚生労働省令 | 次のいずれかをいいます。 ① 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第2号) ② 育児休業、介護休業または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号) |
雇用行為 | 解雇、降格、昇級、賃金査定、賃金支払、配置転換その他類似の雇用上の決定をすることをいいます。 |
雇用上の差別 | 人種、肌の色、宗教、信条、年齢、性別、婚姻の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、民族、国籍、出生地、戸籍、家族構成、社会的身分、既往症の有無その他類似の要因による不利な、または差別した雇用行為をいいます。 |
コンサルティング業者 | 記名被保険者が行う対応の全部または一部について支援、指導または助言を行う者をいい、当会社が承認するものに限ります。 |
コンサルティング費用 | コンサルティング業者が行うコンサルティングに関する費用をいい、当会社が承認するものに限ります。ただし、通常支出している人件費や弁護士顧問料等は含みません。 |
就労希望者 | 次に掲げるものをいいます。 ① 記名被保険者と使用人としての労働契約または雇用契約を締結することを希望し、かつ、記名被保険者が採用のための行為(試験、面接、試用その他類似の行為をいいます。以下「採用行為」といいます。)を行った個人 ② 記名被保険者の役員となることを希望し、かつ、記名被保険者が採用行為を行った個人 |
使用人 | 記名被保険者に使用され、かつ、記名被保険者により直接であると間接であるとを問わず、賃金(賃金、給与、手当、賞与等の名称を問わず、労働の対価として受けるものをいいます。)を支払われる個人(パートタイム労働者、短時間労働者、アルバイト、他の企業等への出向者、他の企業等から受け入れをした労働者または派遣労働者を含み、子会社または下請業者の使用人を含みません。)をいいます。 |
職務遂行の場所 | 記名被保険者の使用人が実際に通勤している職場(事業所、工場等、記名被保険者の事業のための施設をいいます。)の所在地をいいます。 |
信頼回復費用 | 被保険者の負担したコンサルティング費用、広告費用およびマスコミ対応費用をいいます。 |
セクシャルハラスメント | 次に掲げるものをいい、類似行為を含みます。 ① 雇用条件または採用条件として、次の行動または発言に服従させること。 ア.性的欲求に基づく要求、性的な関係の強要、必要なく身体にさわること、わいせつな図画を配布することその他類似の性的欲求に基づく行動または相手が性的嫌悪感を抱くような行動 (以下「性的な行動」といいます。)をとること。 イ.性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布することその他類似の性的欲求に基づく発言または相手が性的嫌悪感を抱くような発言(以下「性的な内容の発言」といいます。)をすること。 ② 雇用行為に影響を与えることを明示または示唆したうえで、性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ③ 職務遂行を妨害する性的な行動をとることまたは性的な内容の発言をすること。 ④ 業務上の正当な理由なく、性自認について尋ねるもしくは性自認に関する言動を取ることにより就業環境を害すること。 ⑤ ③または④を容認する就業環境を創出すること。 |
争訟費用 | 被保険者に対する損害賠償請求に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって被保険者が実際に支出した費用で、妥当かつ必要と認められるものをいいます。この費用には、証拠収集および文書(相手方当事者または裁判所に提供する文書にかぎります。)作成のために被保険者が実際に支出した費用を含み、損害賠償請求がなされなくても発生する費用ならびに被保険者の人件費 (報酬、賞与等、名目を問いません。)および収入の減少を含みません。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。 |
損害防止軽減費用 | 次の費用をいいます。ただし、当会社の書面による同意を得て支出した必要かつ有益な費用に限り、緊急措置費用を除きます。 ① 第9条(損害の防止軽減)⑴①に規定する、被保険者が損害賠償を受ける権利の保全もしくは行使について必要な手続きを行うために支出する費用。 ② 既に発生した不当行為に係る損害の発生もしくは拡大の防止について必要なその他の手段を講じた場合において、保険契約者がその手続きまたは手段のために支出する費用。 |
鎖、職場放棄、抗議行動、ストライキまたはこれらに類似の行為に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求。ただし、記名被保険者の労働組合またはこれに類似するその他の社内組織以外の者から申立てを受けた場合に、被保険者が第2条
(損害の範囲)⑴②から⑤および⑵①から③に掲げる費用を負担することによって被る損害をのぞきます。
② 法令に違反することを被保険者が認識しながら(注1)行った行為に起因する損害賠償請求
③ 被保険者の犯罪行為(注2)に起因する損害賠償請求
④ 記名被保険者の事業の縮小(注3)、破産、特別清算、会社更生、民事再生、私的整理もしくはこれらに類する倒産手続きまたは他の事業者等との合併、吸収もしくは買収に伴いなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求
⑤ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティーハラスメント、ケアハラスメントまたはモラルハラスメントに起因して被保険者に損害賠償請求がなされた場合において、具体的な行動や発言を行った被保険者個人に対する損害賠償請求
⑥ 記名被保険者の犯罪行為または違法行為について、記名被保険者の使用人または就労希望者が記名被保険者に不利な証言、告発、発言等を行ったことによりなされた記名被保険者の雇用行為に起因する損害賠償請求
⑦ 記名被保険者の使用人の主たる職務遂行の場所が日本国外であった場合において、その使用人によりなされた損害賠償請求。ただし、使用人の所属する部署が日本国内に存在し、日本国外において海外駐在員業務等の職務遂行を行っている場合を除きます。
⑧ 就労希望者に対する記名被保険者の採用行為が、主として日本国外で行われた場合において、その就労希望者によりなされた損害賠償請求
(注1) 認識しながら
認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2) 犯罪行為
刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。
(注3) 事業の縮小
特定事業部門からの撤退または事業所、工場等の閉鎖をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者に対してなされた次に掲げる損害賠償請求に起因する損害については保険金を支払いません。なお、①から④までの中で記載されている事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場合にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合にも、本条の規定は適用されます。
① この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(注1)に、その状況の原因となる不当行為に起因する一連の損害賠償請求
② この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた不当行為に起因する一連の損害賠償請求
③ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)またはこれに類似の法律もしくは法令により記名被保険者が負担する賠償責任に起因してなされた損害賠償請求
④ 身体の障害(注2)または財物の損壊(注3)に起因する損害賠償請求
(注1) 知っていた場合
知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。
(注2) 身体の障害
精神的苦痛に起因する身体の障害を除きます。
(注3) 財物の損壊
財産的価値を有する有体物の滅失、損傷、汚染、盗取もしくは詐取または紛失をいいます。
第6条(保険金の支払限度額の適用)
⑴ 一連の損害賠償請求について当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式によって得られた額とします。
行しなければなりません。
① 被保険者が第三者に対し求償できる場合は、求償権の保全または行使に必要な手続をすること。
② 損害の発生および拡大の防止に努めること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由なく⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて、保険金を支払います。
① ⑴①に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
② ⑴②に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
第10条(争訟費用、法律上の損害賠償金)
⑴ 当会社は、第2条(損害の範囲)に規定される損害につき、当会社が必要と認めた場合は、損害賠償請求の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、この特約の規定により保険金が支払われないこととなった場合は、支払われた額を限度として当会社へ返還しなければなりません。
⑵ 当会社は、この特約による防御の義務を負担しません。
⑶ 被保険者は、あらかじめ当会社の書面による同意がないかぎり、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。この特約においては、当会社が同意した法律上の損害賠償金および争訟費用のみを損害として、保険金の支払を行うものとします。
⑷ 当会社が、記名被保険者および被保険者に対してなされた損害賠償請求に関する争訟費用と記名被保険者および被保険者が連帯して負担する法律上の損害賠償金について同意した場合は、保険契約者、記名被保険者、被保険者および当会社は、記名被保険者および被保険者各々が負担すべき金額の公正にして妥当な配分を決定するために協力するものとします。
第11条(損害賠償請求解決のための協力)
⑴ 当会社は、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての調査、調停、仲裁、和解または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力し、必要な情報を提供しなければなりません。
⑵ 被保険者が正当な理由なく⑴の当会社の求めに応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約における当会社に対する保険金請求権は、次の時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 第2条(損害の範囲)⑴①の法律上の損害賠償金にかかる保険金については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
② 第2条(損害の範囲)⑴②から④まで、および⑵①から③までの費用にかかる保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者がこの特約の保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 被保険者が損害賠償責任を負担することを示す判決書、調停調書、和解調書または示談書
③ 被保険者の損害賠償金の支払およびその金額を証明する書類
④ 被保険者が保険金を請求することについて、損害賠償請求権者の承諾があったことおよびその金額を証明する書類
⑤ その他当会社が普通保険約款5章基本条項第19条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
第2条(損害の範囲)⑴②から⑤および同条⑵①から③の費用
免責金額(注1)
法律上の損害賠償金
⑶ 当会社は、損害賠償請求の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対し
- + て、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、保険契約者または被保険者は、当会社が求めた書類ま
⑵ ⑴に規定する損害のうち、次の①から③の費用についてはそれぞれ次の限度額を適用します。ただし、いかなる場合も①から③のすべてを合算して、3,000万円を超えないものとし、保険金額に加算して支払いません。
① 「研修費用」については保険期間中を通じて1,000万円
② 「弁護士相談費用」については保険期間中を通じて、保険証券記載の保険金額(注2)の1%または1,000万円のいずれか低い額
③ 「信頼回復費用」については保険期間中を通じて3,000万円
⑶ 当会社がこの特約で支払うべき保険金の額は、すべての被保険者に対し支払う金額の合計とし、保険期間を通じて保険金額(注2)を限度とします。また、第8条(損害賠償請求等の通知)⑵の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求についても、同様とします。
(注1) 免責金額
10万円とします。
(注2) 保険金額
保険証券記載の雇用慣行賠償責任補償特約の保険金額をいいます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(損害賠償請求等の通知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合は、遅滞なく、当会社に対して書面にて、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を通知しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(注)を知った場合は、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、保険対象事由の発生日、経緯、関係者等に関する詳細な内容を調査し、遅滞なく当会社に対し書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。
⑶ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑴または⑵の通知を行わない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
(注) 損害賠償請求がなされるおそれのある状況
ただし、損害賠償請求がなされることが確実に予想される状況にかぎります。
第9条(損害の防止軽減)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、次の事項を履
たは証拠をすみやかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 次のいずれかに該当する場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて、保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場合
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑵または⑶の書類に事実と異なる記載をした場合
③ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑵または⑶の書類または証拠を偽造し、または変造した場合
⑸ 保険金請求権は、⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第13条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、第2条(損害の範囲)①の法律上の損害賠償金について、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第2条(損害の範囲)⑴①の法律上の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。
第14条(他の被保険者との関係)
この特約における規定は、各被保険者につき別個にこれを適用し、被保険者相互間の関係は、それぞれ互いに他人とみなします。
第15条(読替規定)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の用語の定義の「事故等」および
「損害等」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
事故等 | 雇用慣行賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の不当行為をいいます。 |
損害等 | 雇用慣行賠償責任補償特約第1条(保険金を支払う場合)の損害をいいます。 |
第16条(適用除外)
この特約においては、普通保険約款第2章基本条項の規定中、次の規定は適用しませ
ん。
① 第18条(保険金の請求)
② 第20条(時効)
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
23.業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
業務外死亡・後遺障害保険金額 | 保険証券記載の業務外の死亡・後遺障害の保険金額をいいます。 |
業務外通院保険金日額 | 保険証券記載の業務外の通院日額の保険金額をいいます。 |
業務外入院保険金日額 | 保険証券記載の業務外の入院日額の保険金額をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
保険金 | 業務外死亡補償保険金、業務外後遺障害補償保険金、業務外入院補償保険金、業務外手術補償保険金および業務外通院補償保険金をいいます。 |
補償規定 | 補償対象者が業務に従事している間以外に被った身体の障害について、補償対象者等に対して一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に事故により傷害を被った場合に、被保険者が補償対象者等に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、次のいずれかの金額を、この特約および普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項の規定に従い、保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が補償規定を定めている場合
被保険者が補償規定に基づき補償対象者等に支払うべき金額のうち、第3条(業務外死亡補償保険金の支払限度額)から第6条(業務外通院補償保険金の支払限度額)までに定める金額
② 被保険者が補償規定を定めていない場合
被保険者が補償対象者等に支払うものとして、第3条から第6条までに定める金額
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が必要と認めた場合は、当会社は、被保険者が補償金を補償対象者等に支払う前に、保険金を被保険者に支払うことができるものとします。
第2条(保険期間と保険金を支払う場合との関係)
当会社は、この特約において、補償対象者が保険期間中に生じた事故により前条の傷害を被った場合に限り、保険金を支払います。
第3条(業務外死亡補償保険金の支払限度額)
当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額を限度として業務外死亡補償保険金を支払います。ただし、既に支払った業務外後遺障害補償保険金がある場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額を限度とします。
第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に普通保険約款別表3に掲げる後遺障害が生じた場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に普通保険約款別表3の各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として業務外後遺障害補償保険金を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて 181日目における補償対象者等以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑶ 普通保険約款別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、その相当する等級の後遺障害に該当したものとみなし、⑴のとおり算出した額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑷ 同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、業務外死亡・後遺障害保険金額に次のいずれかの保険金支払割合を乗じた額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
① 普通保険約款別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級の後遺障害に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級の後遺障害に対する保険金支払割合
⑸ 既に後遺障害のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に、普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合から、既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を差し引いた割合を乗じた額を限度として、業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑹ ⑸の規定にかかわらず、既に身体に障害(注)のあった補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として新たな後遺障害が加わったことにより普通保険約款別表4の①から⑤までのいずれかに該当した場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に、普通保険約款別表3に掲げる加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額を限度として、業務外後遺障害補償保険金を支払います。ただし、既にあった身体の障害(注)が、この保険契約に基づく業務外後遺障害補償保険金の支払を受けたものである場合は、業務外死亡・後遺障害保険金額に加重された後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合を乗じた額から、既に支払った金額を差し引いた残額を限度として業務外後遺障害補償保険金を支払います。
⑺ ⑴から⑹までの規定に基づいて、当会社が支払うべき業務外後遺障害補償保険金の額は、保険期間を通じ、業務外死亡・後遺障害保険金額をもって限度とします。
(注) 障害
後遺障害を含みます。
第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、1日につき、業務外入院保険金日額を限度として業務外入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた
後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ 補償対象者が⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、業務外手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
業務外入院保険金日額 × 10 = 業務外手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
業務外入院保険金日額 × 5 = 業務外手術保険金の額
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式により算出した額とします。
(注3) 入院中
第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第6条(業務外通院補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、90日を限度として、1日につき、業務外通院保険金日額を限度として業務外通院補償保険金を支払います。
じん
⑵ 補償対象者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った普通保険約款別表5に掲げる部位を固定するために補償対象者等以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、⑴の日数に含めます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定にかかわらず、前条の業務外入院補償保険金の支払の対象となる期間中の通院については、⑴の日数に含めません。
⑷ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院については、⑴の日数に含めません。
⑸ ⑴の傷害を被った補償対象者が業務外通院補償保険金の支払の対象となる期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては⑴の日数に含めません。
(注) ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
第7条(業務外死亡・後遺障害保険金額および業務外入院保険金日額等)
業務外死亡・後遺障害保険金額、業務外入院保険金日額および業務外通院保険金日額は、同一職名等の各補償対象者について同一とし、補償対象者1名についての金額とします。
第8条(補償金の支払義務)
第1条(保険金を支払う場合)⑵の規定により、当会社が被保険者に保険金を支払った場合には、被保険者は、受領した保険金の全額を補償対象者等に支払わなければなりません。
第9条(補償金受領証の提出義務)
前条の規定により被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合には、被保険者は補償対象者等の補償金受領証(注)を保険金を受領した日からその日を含めて30日以内または当会社が書面で承認した猶予期間内に当会社に提出しなければなりません。
(注) 補償対象者等の補償金受領証
名称にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払ったことを証する書類を含みます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第1条(保険金を支払う場合)に規定する損害に対して他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次のいずれかに定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この特約の支払責任額(注1)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額(注1)を限度とします。
(注1) 支払責任額
他の保険契約等がないものとして算出した第1条に規定する損害に対して支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、次に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
① 業務外死亡補償保険金 | 補償対象者が死亡し、かつ、その死亡に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 |
② 業務外後遺障害補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、後遺障害に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者に後遺障害が発生した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて180日が経過した場合 |
③ 業務外入院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その入院および手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて180日が経過した場合 |
④ 業務外手術補償保険金 | その補償対象者が第1条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受け、かつ、その手術に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った場合 |
⑤ 業務外通院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その通院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条の傷害の治療を目的とした通院が終了した場合 イ.その補償対象者に対する通院補償保険金の支払われる日数が 90日に達した場合 ウ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて180日が経過した場合 |
第12条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
第2章基本条項第20条(時効) | 第18条(保険金の請求)⑴ | 業務外補償費用補償特約第11条(保険金の請求) |
別表6 | 死亡 | 業務外死亡 |
後遺障害 | 業務外後遺障害 | |
入院 | 業務外入院 | |
手術 | 業務外手術 | |
通院 | 業務外通院 | |
法定外補償規定等 | 補償規定 |
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款第1章傷害等担保条項および同第2章基本条項の規定を準用します。
24.天災危険補償特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償費用補償特約第13条(準用規定)の規定により準用される普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項第3条(保険金を支払わない場合)⑴⑩および④の規定にかかわらず、次に掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しても、業務外補償費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)に規定する保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
25.業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外入院一時金補償保険金の支払)
⑴ 当会社は、この特約により、補償対象者が業務外補償費用補償特約第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、次の条件をすべて満たす場合は、被保険者が業務外入院一時金として補償対象者に対して補償金を支払うことによって被る損害に対して、業務外入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。ただし、1回の事故に基づく傷害について、業務外入院一時金補償保険金の支払は1回に限ります。
① 業務外補償費用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定により業務外入院補償保険金が支払われること。
② 実際に入院した日数が保険証券記載の日数を超えていること。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、入院した初日に退院(注)した場合には業務外入院一時金補償保険金を支払いません。
⑷ 補償対象者が業務外補償費用補償特約第5条⑴の期間中、新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては業務外入院一時金補償保険金を支払いません。
(注) 退院
病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。
第2条(業務外入院一時金補償保険金の支払限度額)
当会社は、保険証券記載の業務外入院一時金の保険金額を限度として業務外入院一時金補償保険金を被保険者に支払います。
第3条(保険金の請求)
この特約において、当会社に対する保険金請求権は、第1条(業務外入院一時金補償保険金の支払)⑴①および②の条件を満たし、かつ、業務外入院一時金として被保険者が補償対象者に補償金を支払った時に発生し、これを行使することができるものとします。
第4条(普通保険約款および業務外補償費用補償特約の読み替え)
当会社は、この特約においては、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を次のとおり読み替えて適用します。
読み替える規定 | 読替前 | 読替後 |
普通保険約款第2章基本条項第 20条(時効) | 第18条(保険金の請求)⑴ | 業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)第3条(保険金の請求) |
業務外補償費用補償特約第12条 (普通保険約款の読み替え) | 業務外入院 | 業務外入院・業務外入院一時金 |
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を準用します。
26.業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外後遺障害補償保険金の追加支払)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償費用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)の業務外後遺障害補償保険金を支払った場合で、業務外後遺障害補償保険金の支払事由となった事故の発生の日からその日を含めて180日を経過し、かつ、補償対象者が生存していることを条件として、被保険者が補償対象者に対して補償金を追加して支払うことによって被る損害に対して、業務外後遺障害補償保険金を被保険者に追加して支払います。
⑵ ⑴の規定により保険金を支払うのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(業務外後遺障害補償保険金の追加支払限度額)
当会社が前条の規定により追加して支払う業務外後遺障害補償保険金の額は、業務外補償費用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)の規定に従い当会社が支払った業務外後遺障害補償保険金の額と同じ額を限度とします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を準用します。
27.業務外後遺障害補償保険金支払割合変更特約(補償費用担保条項用)
第1条(普通保険約款および業務外補償費用補償特約の読み替え)
⑴ 当会社は、業務外補償費用補償特約の適用にあたり、この特約により、普通保険約款別表3中の保険金支払割合を保険証券記載の保険金支払割合に読み替えた上で、業務外補償費用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)の規定を適用します。
⑵ 業務外補償費用補償特約第4条(業務外後遺障害補償保険金の支払限度額)⑺の規定中、「業務外死亡・後遺障害保険金額」とあるのを「業務外死亡・後遺障害保険金額に保険証券記載の保険金支払割合の第1級に掲げる後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額」と読み替えます。
⑶ ⑴および⑵の規定を適用するのは、補償対象者が被保険者の業務に従事している間以外に生じた事故により傷害を被った場合に限ります。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
28.業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金支払日数延長特約(1,000日用)(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外補償費用補償特約の読み替え)
⑴ 当会社は、この特約により、業務外補償費用補償特約第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
第5条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、補償対象者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、入院した場合は、その期間に対し、1日につき、業務外入院保険金日額を限度として業務外入院補償保険金を支払います。
⑵ ⑴の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注1)であるときには、その処置日数を含みます。
⑶ 当会社は、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて1,000日を経過した後の期間については、⑴の期間に含めません。
⑷ 補償対象者が⑴の期間中新たに他の傷害を被ったとしても、当会社は、重複しては
⑴の期間に含めません。
⑸ 当会社は、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内に病院または診療所において、第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として普通保険約款別表6に掲げる手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、業務外手術補償保険金として支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術(注2)に限ります。
① 入院中(注3)に受けた手術の場合
業務外入院補償保険金日額 × 10 = 業務外手術補償保険金の額
② ①以外の手術の場合
業務外入院補償保険金日額 × 5 = 業務外手術補償保険金の額
(注1) 医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注2) 1回の手術
1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注3) 入院中
第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
⑵ 当会社は、この特約により、業務外補償費用補償特約第11条(保険金の請求)③の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
保険金の種類 | 保険金請求権の発生時期 |
③ 業務外入院補償保険金 | 次のいずれかに該当し、かつ、その入院に対して被保険者が補償対象者等に補償金を支払った時 ア.その補償対象者が被った第1条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した場合 イ.その補償対象者の傷害の原因となる事故が発生した日からその日を含めて1,000日が経過 |
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を準用します。
29.業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金不担保)
当会社は、業務外補償費用補償特約の規定にかかわらず、業務外死亡補償保険金および業務外後遺障害補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を準用します。
30.業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金不担保)
当会社は、業務外補償費用補償特約の規定にかかわらず、業務外入院補償保険金および業務外手術補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を準用します。
31.業務外通院補償保険金不担保特約(業務外補償費用補償特約用)
第1条(業務外通院補償保険金不担保)
当会社は、業務外補償費用補償特約の規定にかかわらず、業務外通院補償保険金を支払いません。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および業務外補償費用補償特約の規定を準用します。
32.商工三団体特約集(事業活動総合保険用)
この特約集は次の各特約から構成されます。
特約名称 | |
① | 補償対象者追加特約(商工三団体用) |
② | 共同企業体(甲型JV)の取扱いに関する特約(商工三団体用) |
③ | 保険料支払に関する特約(商工三団体用) |
④ | 追加保険料の払込みに関する特約(事業活動総合保険用) |
補償対象者追加特約(商工三団体用)
第1条(用語の定義の追加)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
貨物自動車運送事業者 | 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第1項にいう貨物自動車運送事業を営む者をいいます。 |
建設業者 | 建設業法(昭和24年法律第100号)第1章第2条第2項にいう、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業を営む者をいいます。 |
下請負人 | 建設業法第1章第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約(注)における請負人をいい、数次の請負による場合の請負人を含みます。 (注) 下請契約 被保険者が日本国内で行う業務にかかる下請契約に限ります。 |
追加補償対象者 | 次のいずれかの者およびその構成員をいいます。 ① 被保険者が建設業者の場合は、被保険者の下請負人 ② 被保険者が貨物自動車運送事業者の場合は、被保険者の傭車運転者 ③ 上記以外で、もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注1)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(注2)に基づき、被保険者の業務に従事する者 (注1) もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設 事務所、営業所、工場等をいいます。 (注2) 被保険者との契約 請負契約、委任契約、労働者派遣契約等をいいます。 |
傭車運転者 | 貨物自動車運送事業者と締結された請負契約における請負人(注 1)および業務委託契約における受託人(注2)をいいます。 (注1) 請負契約における請負人 数次の請負による場合の請負人を含みます。 (注2) 業務委託契約における受託人 数次の業務委託による場合の受託人を含みます。 |
第2条(読替規定-用語の定義)
当会社は、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義の「補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
補償対象者 | 次のいずれかの者のうち保険証券に補償対象者として記載された者をいいます。 ① 被保険者が法人である場合は、その役員 ② 被保険者が個人事業主である場合は、事業主本人 ③ 被保険者の使用人 ④ 追加補償対象者 ⑤ ①から④までの者以外で保険証券の補償対象者欄に記載された者 |
第3条(適用除外ー業務外補償費用補償特約)
この特約が付帯された保険契約に付帯された業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)およびこれに付帯される特約の規定は、<用語の定義>「補償対象者」に規定する
③から⑤までの者については適用しません。
第4条(適用除外ー普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第1章傷害等担保条項第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴③に該当したことによって被保険者に臨時に生ずる費用に対しては、臨時費用保険金を支払いません。
第5条(読替規定-普通保険約款)
追加補償対象者については、普通保険約款第1章傷害等担保条項の次の規定中、「補償対象者が被保険者の業務に従事している間」とあるのは「補償対象者が職務等(注)に基づく業務に従事している間」と読み替えて適用します。
① 第1節補償費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴
② 第2節臨時費用担保条項第1条(保険金を支払う場合)⑴①および②
(注) 職務等
被保険者が行う業務にかかる職業または職務をいいます。
第6条(読替規定)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に別表に掲げる特約が付帯されている場合において、追加補償対象者については、別表に掲げる特約の規定中「被保険者の業務」または「記名被保険者の業務」とあるのは「職務等(注)に基づく業務」と読み替えて適用します。
(注) 職務等
記名被保険者が行う業務にかかる職業または職務をいいます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
別表
保険証券に記載された特約
共同企業体(甲型JV)の取扱いに関する特約(商工三団体用)
第1条(保険金を支払わない場合の適用除外-傷害等担保条項)
当会社は、この特約により、事業活動総合保険追加特約第1章傷害等担保条項第4条
(共同施工方式のJV工事の取扱い)⑵の規定を適用しません。
第2条(保険金を支払わない場合の適用除外-使用者賠償責任補償特約)
当会社は、この特約が付帯された保険契約に使用者賠償責任補償特約が付帯されている場合においては、使用者賠償責任補償特約第4条(保険金を支払わない場合)⑸の規定を適用しません。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料支払に関する特約(商工三団体用)
<用語の定義>
この特約において、次の用語は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険料 | 保険料分割払特約(大口用)または保険料分割払特約(一般用)の規定により分割して保険料を払い込む場合には、第1回分割保険料とします。 |
第1条(保険料の払込み)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の事故等)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
前条による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。
第5条(読替規定)
この特約が付帯された保険契約においては、保険料分割払特約(大口用)または保険料分割払特約(一般用)の用語の定義の「払込期日」を次のとおり読み替えて適用します。
用 語 | 定 義 |
払込期日 | 第1回分割保険料については、保険証券記載の払込期日をいい、第2回以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日の翌月末をいいます。 |
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
追加保険料の払込みに関する特約(事業活動総合保険用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約条件の変更日 | 追加保険料の払込みに関する特約(事業活動総合保険用)第1条に定める通知を行った日以後の保険契約者が指定する日で、契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。 |
払込期限 | 契約条件の変更日からその日を含めて62日以内をいいます。 |
普通保険約款 | 事業活動総合保険普通保険約款をいいます。 |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が、普通保険約款またはこれに付帯される特約の規定により保険料を変更すべき事由が生じた場合に、その通知を書面または当会社の定める通信手段により、当会社所定の連絡先に対して直接行ったときに適用されます。
第2条(追加保険料の払込方法)
普通保険約款またはこれに付帯される特約の規定により、当会社が追加保険料の請求を行う場合、保険契約者は、この特約により、払込期限に、当該追加保険料の全額を当会社へ払込まなければなりません。
第3条(解除-追加保険料不払の場合)
⑴ 当会社が追加保険料を請求した場合で、払込期限に当該追加保険料が払込まれなかったときには、当会社は保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の規定による解除を行う場合には、保険証券記載の保険契約者の住所にあてた書面によりその旨を通知します。この場合の解除は将来に向かってのみその効力を生じます。
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料は返還しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの特約に適用される他の特約の規定を準用します。
33.労働者派遣事業者に関する特約(商工三団体用)
第1条(用語の定義の追加)
当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項の用語の定義に、次の用語を追加します。
用 語 | 定 義 |
派遣先 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)六にいう派遣先をいいます。 |
派遣労働者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)二にいう派遣労働者をいいます。 |
労働者派遣契約 | 労働者派遣法第26条(契約の内容等)にいう労働者派遣契約をいいます。 |
労働者派遣事業者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)六にいう一般派遣元事業主ならびに特定派遣元事業主をいいます。 |
労働者派遣法 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律をいいます。 |
第2条(読替規定-用語の定義)
当会社は、補償対象者追加特約(商工三団体用)第1条(用語の定義の追加)の「追加補償対象者」を次のとおり読み替えて適用します。
「 (注) 追加保険料の払込みを怠った場合
用 語 | 定 義 |
追加補償対象者 | 次のいずれかの者およびその構成員をいいます。 ① 被保険者が建設業者の場合は、被保険者の下請負人 ② 被保険者が貨物自動車運送事業者の場合は、被保険者の傭車運転者 ③ 被保険者が労働者派遣事業者の場合は、被保険者から派遣された派遣労働者 ④ 上記以外で、もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設(注1)内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との契約(注2)に基づき、被保険者の業務に従事する者 (注1) もっぱら、被保険者が業務のために所有もしくは使用する施設 事務所、営業所、工場等をいいます。 (注2) 被保険者との契約 請負契約、委任契約、労働者派遣契約等をいいます。 |
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
第3条(読替規定-普通保険約款)
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会
」 社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第5章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第5章基本条項第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場合 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |
④ | この保険契約が解除(注1)となった場合 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
追加補償対象者については、補償対象者追加特約(商工三団体用)の次の規定中、「職務等に基づく業務」とあるのは「職務等に基づく業務または派遣先の業務」と読み替えて適用します。
① 第5条(読替規定-普通保険約款)
② 第6条(読替規定)
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
34.保険料分割払特約(一般用)
<用語の定義(五十音順)>
用 語 | 定 義 |
次回払込期日 | 分割保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故等)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注1) 解除
前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合を除きます。
(注2) 解除の日までの期間に対する保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
35.保険料分割払特約(大口用)
<用語の定義(五十音順)>
この特約において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
次回払込期日 | 分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日の翌月の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回以降の保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故等)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(追加保険料の分割払)
当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、当会社の定めるところにより、分割して払い込むことができます。この場合、第
2回以降の分割追加保険料については、当会社が保険料の請求を行った日以降到来する払込期日に分割保険料とあわせて払い込まなければなりません。
第6条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責) 別表
・入院一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・退院療養一時金補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(補償費用担保条項用)
・休業補償保険金支払特約(補償費用担保条項用)
・業務外補償費用補償特約(補償費用担保条項用)
・業務外入院一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外退院療養一時金補償保険金支払特約(業務外補償費用補償特約用)
・業務外後遺障害補償保険金の追加支払に関する特約(業務外補償費用補償特約用)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以降に生じた事故等による損害等に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第7条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故等発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料または分割追加保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故等に対する保険金を支払います。
第8条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第10条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第10条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた事故等による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第10条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故等による損害等に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の払込みを怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第9条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期日 までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分 割追加保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第10条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事由 | 保険料の返還または請求方法 | |
① | 普通保険約款第2章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② | 普通保険約款第2章基本条項第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて、保険料を変更する必要がある場合 | |
③ | ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |
④ | この保険契約が解除(注1)となった場合 | 既に払い込まれた保険料と解除の日までの期間に対する保険料(注2)との差額を返還または請求します。 |
⑤ | 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
(注1) 解除
前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合を除きます。
(注2) 解除の日までの期間に対する保険料
この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
36.保険金支払に関する特約
第1条(保険金の請求)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項および別表に掲げる特約の規定により支払うべき保険金を、被保険者からの請求にもとづき、補償対象者等に支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、被保険者が補償対象者等に補償金を支払った後に保険金の支払を請求する場合は、当会社は支払った補償金の額を限度に、普通保険約款第1章傷害等担保条項第1節補償費用担保条項および別表に掲げる特約の規定により支払うべき保険金を被保険者に支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
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※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
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