Contract
xx市業務委託契約標準約款
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の仕様書、設計書及び図面(業務説明書及び業務説明に対する質問回答書を含む。以下これらの仕様書、設計書及び図面を「設計図書」という。)に従いこれを履行しなければならない。なお、この約款と設計図書の内容が異なる場合は、設計図書を優先する。
2 設計図書に定めのない事項については、発注者と受注者において協議して定める。
(業務工程表)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、または請負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利の帰属)
第4条 この契約の成果物に係る一切の権利は、発注者に帰属する。
(監督職員、技術者)
第5条 発注者は、この契約の履行について自己に代わって監督し、若しくは指示する監督職員を定め、また受注者は業務履行の技術上の管理をつかさどる技術者を定め、それぞれ通知するものとする。その者を変更したときも、同様とする。
(契約内容の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、業務内容を変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができるものとする。この場合において業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者において協議して延滞なく変更契約書を作成しなければならない。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者において協議して定める。
(履行期限の延長)
第7条 受注者は、天候の不良その他その責に帰することができない理由により履行期限までに業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を明らかにした書面に
より履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者において協議して定め、遅滞なく変更契約書を作成しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 受注者は、業務の履行に関し、自己の責に帰すべき事由により生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、すべて受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、これを発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者において協議してこれを定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく書面により発注者に届出しなければならない。
2 発注者は、前項の書面を受理したときは、その日から10日以内に検査を行なわなければならない。
3 受注者が前項の検査に合格した場合は、直ちに成果物を引き渡さなければならない。
4 受注者は、第2項の検査に合格しなかったときは、発注者が指定する期日までにその指示に従いこれを補正し、再検査を受けなければならない。この場合、前3項の規定を準用する。
5 前項に要する経費は、受注者の負担とする。
(業務委託料の支払い)
第10 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理したときは、その日から30日以内に受注者に業務委託料を支払わなければならない。
(部分払い)
第11 条 業務の一部が完了し、かつ可分のものであるときは、発注者は当該部分について引渡しを、受注者は当該引渡し部分に対する請負代金相当額を請求することができる。
2 前項の場合においては、第9 条及び前条の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第12 条 受注者は、発注者の承諾を得て、業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第10 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(危険負担)
第13 条 成果物の引渡し前に滅失又は損害が生じた場合は、発注者の責めに帰すべき場合を除き、
その復旧に要する費用は受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第14 条 発注者は、受注者の業務が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、発注者が必要と認める方法により修補又は履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 発注者は、受注者の業務が契約不適合であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
5 発注者は、成果物の引渡し日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第15 条 発注者は、受注者の責に帰する理由により履行期間内に業務が完了しないときは、受注者から業務委託料に対して、遅滞日数に応じ、年2.5パーセントの割合で遅滞損害金を徴収するものとする。
2 前項の遅滞損害金は、業務委託料から差し引き、なお不足を生じたときはさらに追徴するものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第16 条 受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料(業務委
託料の変更があった場合には、変更後の業務料)の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(2) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは刑法198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑に該当して有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該違約金に対し当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第 17 条 発注者は、業務が完了しない間は、次条または第 19 条に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第18 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期限までに業務が完了しないとき又は履行期限経過後相当の期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
⑶ 正当な理由なく、第14 条第1 項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 前項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が契約を解除した日から10日以内に、業務委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。この場合において、契約保証金が納付されているとき又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当するこ
とができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
3 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の催告によらない解除権)
第19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 第三者より仮差押、差押、強制執行若しくは競売の申立又は租税公課滞納処分を受けたとき。
⑵ 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の申立を受け、又は自らこれを申立てたとき。
⑶ 振出した手形、小切手を不渡りとし、又は一般の支払を停止したとき。
⑷ 解散、合併、減資又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑸ 監督官庁から営業の停止又は取消等の処分を受けたとき。
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 前項各号に定めるもののほか、受注者の責めに帰すべき理由により、業務を継続する見込みが明らかにないとき。
⑵ 受注者の業務が甚だしく不誠実と認められるとき。
⑶ 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 第22 条又は第23 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑻ 第25 条第1 項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑼ 第25 条第3 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
3 前2項の規定により、発注者がこの契約を解除したときは、受注者は違約金として、発注者が
契約を解除した日から10日以内に、業務委託料の100分の10に相当する金額を発注者に支払わなければならない。この場合において、契約保証金が納付されているとき又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(暴力団排除)
第20 条 発注者は、警察本部からの通知に基づき、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
⑴ 計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。
⑵ 役員等(個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又は当該個人若しくは法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。)が、暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。)となっているとき。
⑶ 構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。
⑷ 第1号又は第2号に該当することを知りながら、そのものと下請契約(一次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。)又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。
⑸ 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。
⑹ 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。
⑺ 役員等又は使用人が個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与したとき。
⑻ 役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の100分の
10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金が納付されているとき又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができ、また、発注者は受注者に対する契約金その他の債務があるときは、相殺することができる。
4 前項に規定する違約金の徴収は、受注者に対する発注者の損害賠償の請求を妨げない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21 条 前3条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第22 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の催告によらない解除権)
第23 条 受注者は、第6条の規定による仕様変更により業務委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合であって、受注者に損害があるときは、発注者に対し、その損害の賠償を請求することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条第1項又は前条第1項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(権利義務の譲渡等)
第25 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、受注者がこの契約に係る業務の履行に必要な資金が不足することを証明したときは、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1 項ただし書の承諾 をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を証明する書類を発注者に提出しなければならない。
(相殺等)
第26 条 発注者は、受注者に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と受注者が発注者に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、発注者は、相殺の充当の順序を指定することができる。
4 発注者は、この契約に基づく違約金、損害金又は賠償金の延滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対し、業務または資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、または参考となるべき報告、若しくは資料の提出を求めることができる。
5 受注者が前項の規定に違反して質問に応ぜず、若しくは虚偽の報告等をし、または調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、発注者は当該債権の全部、または一部について履行期限を繰り上げることができる。
(秘密の保持)
第27 条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。このことは、委託業務完了後も同様とする。
2 受注者は、前項に定めるほか、必要のある場合は、別記「個人情報取扱特記事項」、「特定個人情報等の取扱いに関する条項」に従い、個人情報を適正に取扱わなければならない。
3 受注者は、成果品(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(紛争の解決)
第28 条 この契約において紛争が生じたときは、本市の所在地を管轄する地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第29 条 この契約の履行について必要な事項は、xx市財務規則を遵守するほか、約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者において協議のうえ定めるものとする。
※この約款に定める遅延利息は、政府契約の支払い遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により変更があったときは変更後の率とする。