Contract
FPコーポレーション住宅履歴管理サービス【うちログ】の使用および住宅履歴情報の蓄積・活用に関する約款(住宅所有者用)
第 1 章 総則
(総則)
第1条 本約款は、住宅履歴情報の蓄積および提供を目的とし、「FPコーポレーション住宅履歴管理サービス【うちログ】使用申込書」(以下「申込書」という)記載の使用申込者(以下「甲」という)と株式会社FPコーポレーション(以下「乙」という)との間で締結された「FPコーポレーション住宅履歴管理サービス【うちログ】住宅オーナー機能」に関する契約(以下「本契約」という)に適用されるものとする。
2 乙は、甲に対し、「FPコーポレーション住宅履歴管理サービス【うちログ】住宅オーナー機能」(乙と株式会社構造計画研究所(以下「丙」という)との間で別途締結された「ASPサービス利用許諾および再許諾契約」に基づいて、丙が乙に使用を許諾した機能であり、以下「本サービス」という)の使用を再許諾する。
3 本サービスの利用は、本契約1つにつき1住宅の情報までとする。
(定義)
第2条 本約款において、次の各号の用語は、それぞれ次の定義によるものとする。
(1) 住宅履歴情報:
情報生成者の生成する住宅の設計、施工、維持管理、権利および資産等に関する情報(これらに付随する情報を含む)。
(2) 住宅所有者:
本サービスを使用する住宅所有者であり、申込書記載の使用申込者である者。
(3) 情報生成者:
住宅履歴情報を生成する者。住宅生産者、リフォーム事業者、メンテナンス事業者等の他、住宅所有者自身も含む。
(4) 蓄積情報:
住宅所有者またはサポート事業者が、本サービスを使用して登録・更新した住宅履歴情報で、丙が管理するサーバーに蓄積されたもの。
(5) 情報サービス機関:
住宅所有者が行う住宅履歴情報の蓄積・活用を支援するサービスを提供する企業または団体。
(6) 共通ID:
一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会より配布された共通ID。
一つの住宅に対し、唯一発行する番号(16進数32桁)であり、一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会が情報サービス機関に共通IDを配布し、情報サービス機関が、配布を受けた共通IDを、住宅履歴情報を蓄積する住宅に発行する。情報サービス機関は、共通IDを発行した住宅の所在地等を管理し定期的に一般社団法人住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会に報告する。
(7) 情報活用者:
住宅履歴情報を活用して何らかの行為を行なう者。
例えば、リフォーム事業者、メンテナンス事業者、検査機関、住宅購入者、不動産鑑定業者、金融機関、保険業者、住宅所有者等。
(8) 使用期間:
本契約に基づいて、甲が本サービスを使用することができる期間。
(9) 保管期間:
xが当該住宅の所有権を失った場合、当該住宅の新たな所有者への住宅履歴情報の継承を目的として、甲と乙の合意に基づいて、本契約終了後も、乙が住宅履歴情報の保管を継続する期間。
(10) 営業秘密:
住宅生産者が、秘密として管理している生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの。
(11) 個人情報:
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)。
(12) サポート事業者:
住宅所有者が、自身が所有する住宅の住宅履歴情報の蓄積申込み等を委任した住宅事業者。
(約款の変更)
第3条 本約款は、本サービスの向上および、本サービスの内容の明確化のために、または行政庁の指導等により、甲の利益に一方的に反しない限度において、乙所定の方法により変更される場合があり、甲はこれをあらかじめ承諾する。なお、この場合、本契約に基づく甲による本サービスの利用その他の条件については、変更後の約款が適用されるものとする。
2 前項に基づき乙が本約款を変更した場合、乙はその旨を乙のホームページ上に公表する方法等により甲に通知する。なお、甲が当該通知を参照しないことによって生じた不利益に関し、乙は一切の責任を負わないものとする。
(再委託)
第4条 甲は、乙が本契約に基づく債務の履行に必要な範囲で他の情報サービス機関に蓄積情報の蓄積を再委託することにあらかじめ同意する。
(サービス使用料)
第5条 甲は、乙に対し、本サービスに関する使用許諾の対価として、申込書記載のサービス使用料を、本契約締結後 5 営業日以内に、サポート事業者を通じて支払うものとする。なお、振込み手数料は、甲の負担とする。
2 申込書記載の使用期間を更新する場合は、甲は、乙に対し、申込書記載のサービス使用料を、本契約締結後 5 営業日以内に、乙所定の方法によりまたはサポート事業者を通じて支払うものとし、その後の使用期間満了の場合も同様とする。
3 甲が前 2 項の支払を遅延した場合は、甲は、乙に対し、その翌日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延賠償金を直ちに支払うものとする。
4 本契約に基づき甲から乙に支払われたサービス使用料は、いかなる事由による場合でも返還されないものとする。ただし、本契約が解除された場合、乙は甲から乙に支払われたサービス使用料を本契約の解除による乙の損害額に充当することができ、甲から乙に支払われたサービス使用料が乙の損害額に不足するときは、甲はその不足額を乙に支払い、余剰があるときは、乙は無利息にて甲にその余剰額を返還することにより清算するものとする。
第 2 章 住宅履歴情報の蓄積
(本サービスの使用申込)
第6条 甲は、本契約の締結に基づく本サービスの使用の申込みに際して、次の事項を記載した申込書を、サポート事業者を通じて乙に提出しなければならない。
(1) 甲の住所および氏名、現住所、電話番号およびE-mail アドレス
(2) 住宅履歴情報の登録・更新等を行う所在地
(3) 住宅履歴情報の登録・更新等を依頼するサポート事業者
(4) 住宅履歴情報の登録・更新等を行う住宅が、既存住宅である場合の明示
2 甲は、蓄積情報の中に住宅生産者等の営業秘密が存在するか否かが明確でないときは、住宅生産者等に確認を求めるなどして、その確認に努める。
3 甲は、設計者との間で、設計図書に関する設計者の著作者人格権の不行使の合意が得られていないときは、その合意に努める。
(本サービスの使用の開始)
第7条 乙は、本契約の締結後、甲の本サービス使用に必要なログインID、パスワード
を申込書記載のサポート事業者を通じて甲に通知する。
2 甲は、前項により通知を受けたログインID、パスワードに基づき本サービスにアクセスし所定の手続きを適切に行うことにより、本サービスの使用を開始することができる。
3 乙は、乙の定める方法により、住宅履歴情報の登録・更新等を行う甲の住宅に共通IDを発行する。
(蓄積情報の登録)
第8条 本サービスの使用開始後、甲または甲が依頼したサポート事業者は、本サービスを使用して甲の住宅履歴情報を登録することができる。ただし、1戸当たりの情報量の合計は350MByte を上限とする。なお、当該上限は、変動する場合がある。
2 甲は、蓄積情報を住宅履歴情報の範囲内で自由に定めることができる。
(蓄積情報の権利帰属)
第9条 乙が管理する蓄積情報の所有権、著作xxの一切の権利は甲または第三者に帰属するものであり、甲および甲が依頼したサポート事業者は本契約に基づき乙に対して何らの権利を移転するものではない。
(蓄積情報の訂正、追加、削除)
第10条 甲は、使用期間中、乙所定の方法により、蓄積情報の訂正、追加、削除を行うことができる。
2 乙は、蓄積情報に虚偽の情報が含まれると判断した場合は、これを甲に通知し、是正措置を行うよう求めることができる。
(使用制限、サービスの停止)
第11条 乙は、次の各号に定める事由があるときは、甲に対して本サービス使用を制限することができる。
(1) 不正な方法で本サービスにアクセスして情報を登録しようとしたときその他本契約に規定された手続きに基づかないとき。
(2) 蓄積情報に、住宅履歴情報以外の内容または本サービスで明示する情報に相当しない内容が含まれるとき。
(3) 蓄積情報がコンピュータウイルス等に感染しているとき、または感染の疑いがあるとき。
(4) 情報の蓄積に適切に対応する設備が確保できないとき(第8条第 1 項ただし書きに定める上限を超える場合を含む)。
(5) 甲が、本サービスの使用料、その他の費用の支払を怠っているとき。
(6) その他やむを得ない事由があるとき。
2 乙は、次の各号に定める事由があるときは、甲に対して本サービスの提供を停止する場合がある。
(1) 乙または第 4 条に基づき再委託する他の情報サービス機関の電気通信設備の保守または工事のため、やむを得ない事由があるとき
(2) 乙または第 4 条に基づき再委託する他の情報サービス機関の電気通信設備の障害等、やむを得ない事由があるとき
(3) 天災地変その他、火災、停電、戦争、動乱、暴動、騒乱等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき
(4) インターネット接続業者や第一種通信事業者の提供する電気通信役務の不具合等により、本サービスの提供が困難になったとき
(5) サイバーテロ、クラッキング、不正アクセス等のインターネット上での攻撃等により、本サービスの提供が困難になったとき
(6) その他乙が必要と認めたとき
3 乙は、本サービスを提供する設備等に障害が発生し、正常なサービスが提供できない場合は、障害発生の直前までにバックアップされた情報に遡って、本サービスを再開することができる。
4 乙は、第 2 項第 1 号ないし第 6 号により、本サービスの提供を停止するときは、事前に、その旨ならびに理由および期間を乙の定める方法で甲に通知する。ただし、緊急の場合でやむを得ないときはこの限りではない。
(禁止事項)
第12条 甲は、あらかじめ乙の書面により承諾を得ない限り、本契約上の地位またはこれに基づく権利義務、本サービスの全部または一部を第三者に譲渡、転貸もしくは再使用許諾などして第三者に移転してはならない。
2 甲は、本サービスの全部または一部を第三者に使用させてはならない。
3 甲は、本サービスの全部または一部について、複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、不正アクセスを行ってはならない。
第 3 章 住宅履歴情報の提供
(蓄積情報の提供)
第13条 甲は、使用期間中、甲または甲が指定する情報活用者へ蓄積情報を提供するために、本サービスを通じて蓄積情報を取得することができる。
2 乙は、乙の定める方法により、甲に対し、蓄積情報を提供する。
(情報活用者への提供)
第14条 甲は、蓄積情報を情報活用者に提供する場合、当該情報に住宅生産者等の営業秘密が含まれていないことを確認しなければならない。
2 甲は、蓄積情報を情報活用者に提供する場合、甲は、乙に対し、次の各号に定める事項を承諾する旨を記載した情報活用者の誓約書を提出する。
(1) 蓄積情報は、住宅のリフォームやメンテナンス等を行う目的の範囲で使用し、それ以外の目的には使用しないこと。
(2) 蓄積情報は、新築、リフォーム等の情報生成時の情報であり、現在の状況を直接表示する情報ではなく、乙は、蓄積情報の正確性および適法性、蓄積情報に瑕疵がないことを保証しないこと。
(3) 設計図書の著作権は設計者にあり、著作権保護の観点からの取扱いに注意する必要があること(蓄積情報の中から設計図書情報を提供する場合)。
3 甲が情報活用者に蓄積情報の提供を行うことによって、住宅生産者、設計者等に損害を与えた場合、その損害は甲の負担とする。
(オプションサービス)
第15条 甲は、第 5 条に定める本サービスの使用料以外に、別途乙に対して料金を支払うことにより、以下の各号に定めるオプションサービスを受けることができる。
(1) 乙による蓄積情報に関する住宅履歴情報証明書等の発行サービス。ただし、官公庁等への助成事業補助金を申請する目的に限るものとし、甲は、申請先である官公庁以外の第三者に対し、発行を受けた住宅履歴情報証明書等を譲渡または貸与等の方法により開示または漏洩してはならない。
(2) 設計図書等の住宅履歴情報の電子化サービス。
(3) 本サービスへの登録作業の代行サービス。
(4) 前 3 項のほか、本サービスに付随するオプションサービス。
第 4 章 秘密保持および個人情報の保護
(秘密保持)
第16条 甲および乙は、相手方の書面または本サービスによる事前の承諾なくして、本契約に関して知りまたは知り得た相手方の秘密情報(本契約の内容も含む)を本契約の有効期間中のみならず、本契約の終了後も、第三者に対し、開示または漏洩しないものとする。ただし、法令に基づき開示を求められた場合は、相手方の事前の同意を得ずに当該秘密情報を開示できるものとする。
(個人情報の利用目的)
第17条 乙および丙は、甲の個人情報を以下の目的で利用できる。
(1) 蓄積情報の管理に必要な業務
(2) 甲の依頼による蓄積情報の活用に必要な業務
(3) 蓄積情報の唯一性の確認に必要な事務
(4) 甲のログインIDの確認やパスワードの再発行等の甲の本人確認に必要な事務
(5) 本サービスに関連するアンケート実施
(6) 乙および丙が提供する製品やサービスに関連する情報のご案内等のダイレクト・メール(電子メールを含む)の発送およびその他の情報提供
(7) 設備機器・建材・木材等に関し、その製造業者等が安全性等に関する理由で行うリコールへの対応
2 乙および丙は、本サービス向上の目的で、甲に対しアンケートを実施し、当該アンケートにより得た甲の個人情報を、個人を特定できない形式に変換し、統計データを作成して、当該データを利用することができる。
3 乙および丙は、前 2 項に定める利用目的以外に甲の個人情報を利用してはならない。ただし、甲の同意を得た場合はこの限りではない。
4 乙および丙は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、甲から取得した個人情報を第三者に提供してはならない。
(1) 法令に基づく場合で必要と判断されるとき
(2) 甲の同意があるときまたは甲に提供するとき
(3) 第 4 条に基づき他の情報サービス機関に当該蓄積情報の蓄積を再委託するとき
(4) 甲が甲の指定する情報活用者へ提供することを求めたとき
(5) 第 24 条に基づき当該蓄積情報を別の情報サービス機関に提出するとき
(6) 乙および丙が、乙および丙の協力会社と提携して本サービスに係る業務を行う場合
(乙および丙の義務)
第18条 乙および丙は、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行する。
2 乙および丙は、個人情報保護法第 2 条 3 項 4 号の規定にかかわらず、同法に規定された個人情報取扱事業者としての安全管理措置義務(同法 20 条)、従業者に対する監督義務(同法 21 条)、委託先の監督義務(同法 22 条)を負うものとし、これらに基づいて、乙および丙は蓄積情報についての完全管理基準を定め、これを実行しなければならない。
3 乙および丙は、不適切な個人情報の取扱い、または個人情報を漏洩させる等個人情報保護法に違反した場合には、同法第 2 条 3 項 4 号の規定にかかわらず、同法に規定された個人情報取扱事業者と同等の責任を負う。
第 5 章 使用期間および契約の終了
(使用期間)
第19条 本サービスの使用期間は、申込書に記載の期間とする。
2 前項の使用期間は、甲または乙のいずれかが、使用期間終了の1ヶ月前までに相手方に対して、本契約を終了させる旨の意思表示を行わない限り、自動的に申込書記載の更新期間、同一条件で延長されるものとし、以後も同様とする。
(解約)
第20条 次のいずれかに該当する事由が発生した場合には、前条の使用期間終了前であっても本契約は終了する。
(1) 甲が本サービスに登録している住宅の所有権を失ったとき(相続の場合を含む)。なお、甲は、本サービスに登録している住宅の所有権を喪失し、または移転したときは、遅滞なく書面にて乙に通知しなければならないものとする。
(2) 甲が本契約の終了を書面にて申し入れたとき。
(3) 本契約に関する甲の重大な違反行為があったとき。
(4) 乙が次条第 1 項に基づく解除をしたとき。
(5) 乙または丙が倒産等の理由で事業を継続することができなくなったとき。
(6) その他やむを得ない事由のあるとき。
2 本契約が終了する場合で、甲が本サービスの使用料その他の未払費用があるときは、甲は、乙に対し、遅滞なく当該債務を履行するものとする。
3 サポート事業者と乙との間で締結された「FPコーポレーション住宅履歴管理サービス【うちログ】住宅事業者機能」に関する契約が終了した場合といえども、本契約は当然には終了しない。この場合、甲は、遅滞なく新たなサポート事業者を選任して乙に通知するものとする。
(契約の解除)
第21条 乙は、甲の本サービス使用開始後でも、次の事由があるときは、本契約を解除し、本サービスの使用を停止することができる。
(1) 第 11 条第1項第 1 号ないし第 3 号および第 5 号の各号の一に該当することが明らかになったとき。
(2) 第 12 条に該当することが明らかになったとき。
(3) 蓄積情報の中に住宅履歴情報の信頼性を著しく失わせる内容が含まれているとき。
(4) 乙の催告にもかかわらず、甲がこれに応じず、乙に対する債務の履行を怠ったとき。
(5) 乙が過失なくして、甲の住所、連絡先など、甲の情報を知り得なくなったとき。
(6) 暴力団・暴力団員・暴力団関係団体・暴力団関係者・右翼標榜団体・総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」という)であり、または反社会的勢力等との関係があることが明らかになったとき。
(7) その他本契約の目的を達成することができないとき。
(契約終了後の措置)
第22条 本契約終了後、乙は、甲に対し、蓄積情報を甲に返却を受ける方法を通知するものとし、甲は、乙が定めた所定の期間内に蓄積情報の返却を受けることができる。
2 前項の期間内に甲が蓄積情報の返却を受けないときは、返却を拒絶したものとみなす。
3 甲が蓄積情報の返却を拒絶した場合(前項に基づいて拒絶したものとみなされた場合を含む)、乙は、蓄積情報を削除することができるものとし、蓄積情報を削除したときは、乙はその旨を甲に通知する。
4 前 3 項の定めにかかわらず、乙が過失なくして甲の所在を知り得ないときは、乙は、蓄積情報を削除することができる。
第 6 章 蓄積情報の継承
(蓄積情報の継承)
第23条 第 20 条第 1 項の規定にかかわらず、乙は、甲が蓄積情報にかかる住宅の所有権を失った場合で、甲および乙の間で当該住宅の新たな所有者(以下「新所有者」という)に蓄積情報を継承することを合意したとき(相続により所有権を失う以前に合意した場合を含む)は、以下の各号について決定していることを条件に、蓄積情報の保管を継続する。
(1) 蓄積情報の保管期間
(2) 保管期間中の蓄積情報の権利関係
(3) 保管する蓄積情報の内容
(4) 保管しない蓄積情報の扱い
2 乙は前項に定める保管期間中に、新所有者が蓄積情報について本サービスの使用を希望するときは、新所有者は申込書の提出により本サービス使用の申込を行う。
3 前項により新所有者と乙の間で本サービスに関する契約が成立した場合、甲より新所有者へ蓄積情報が継承されるものとする。なお、蓄積情報の継承方法は、乙の定める方法による。新所有者と乙の間で本サービスに関する契約が成立しない場合、蓄積情報は継承されないもとする。
4 第 1 項に定める保管期間の終了時、または、新所有者と乙の間で本サービスに関する契約が成立した時点のいずれか早い時点で、本契約は終了したものとみなす。
(乙または丙が活動を終了する場合の蓄積情報の継承)
第24条 第 20 条第 1 項の規定にかかわらず、乙または丙が倒産等の理由で事業を継続することができなくなった場合で、甲が同意する場合は、乙は乙が定めた別の情報サービス機関に蓄積情報を継承し、乙が管理している蓄積情報を削除することができる。
2 前項の場合、別の情報サービス機関に情報を継承するための費用は甲の負担とする。
第 7 章 その他
(知的財産xxの権利の帰属)
第25条 乙および丙のロゴ、製品名、本サービス、マニュアルその他の資料についての一切の所有権、特許権、商標権、著作権その他一切の権利は乙および丙ならびに正当な権利者に帰属する。
2 甲は、本サービスに関するすべての著作権表示、その他の権利の表示、本サービス上のログイン等の除去や改変を行うことはできない。
3 甲は、本サービスについて、私的使用その他法律で明示的に認められる範囲を超えて、権利者の許可なく複製、転用等することはできない。
4 前各項の規定は、蓄積情報自体に関しては適用しない。
(書面による通知、意思表示)
第26条 本契約に別段の定めのある場所を除き、甲の乙に対する通知、意思表示等は、原則として書面によるものとする。
(住所変更等の通知)
第27条 甲は、その住所または氏名その他第 6 条第 1 項第 1 号に定める情報を変更したときは、遅滞なく書面にて乙に通知しなければならない。
(免責事項)
第28条 本サービスの利用は、すべて甲自身の責任において行うものとし、乙は、本サービスの適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性その他、いかなる保証もしない。
2 乙は、本サービスの利用に関して、甲が本サービスを利用したこと、または利用できなかったことで、被った損害または損失等については一切の責任を負わないものとする。
3 乙は、約款の変更、本サービスの修正・一時停止・廃止があった場合等を含めて、
本サービスの利用に関して甲が被った損害または損失等について、一切の責任を負わない。
4 乙は、本サービスの利用に関して甲が使用する機器等の動作を保証しない。その他本サービスに関連して生じた一切の損害について乙は賠償責任を負わない。
(損害賠償の請求)
第29条 前条の規定にもかかわらず、乙が甲の財産に対し損害を与え、かつ、当該損害が乙の責に帰する場合は、乙は、甲が直接被った損害に限り、本契約に基づき甲が乙に支払った対価を限度として、賠償するものとする。
(準拠法および管轄裁判所)
第30条 本契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 本契約により生ずる一切の紛争は、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第31条 本契約に関して疑義が生じた場合には、甲および乙は、xxxxの原則に従い協議し、その解決を図るものとする。
以上