契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、インターネットを通じて、当行が提携した、金融機関の共同利用システムを運営する機関の World Wide Web サーバーにアクセスして依頼する方法により、依頼内容を送信してください。
肥銀ビジネスインターネットバンキングサービスご利用規定
2024 年 5 月 20 日 現在
第1条 肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス
1.サービスの内容
「肥銀ビジネスインターネットバンキングサービス」 (以下、「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人がパーソナルコンピュータ等(以下、「端末」といいます。)を通じて、インターネットにより当行に次の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(1)オンラインサービス
残高照会、入出金明細照会、資金移動、税金や各種行政手数料等の払込みなど。
(2)データ伝送サービス
総合振込、給与・賞与振込、預金口座振替、外部ファイルデータ送受信、地方税一括納付、入出金取引明細・振込入金明細照会など。
2.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.依頼方法
契約者は、端末を用いて依頼を行うに際しては、インターネットを通じて、当行が提携した、金融機関の共同利用システムを運営する機関の World Wide Web サーバーにアクセスして依頼する方法により、依頼内容を送信してください。
4.取扱日・利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の日および時間帯とします。なお、利用日および利用時間帯は本条第 1 項のサービスの内容により異なります。
5.契約者
契約者は、次の各号全てに該当する方とします。
(1)日本国内に居住の方 (居住者とは「外国為替及び外国貿易法」6 条 1 項 5 号に定めたものをいいます。)
(2)インターネット経由の電子メールを受信できるメールアドレスをお持ちの方
(3)本規定その他関連諸規定の内容の適用に合意した方
(4)当行本支店に普通預金口座または当座預金口座をお持ちの方
(5)「肥銀ダイレクトバンキングサービス」の契約がない方
6.サービス指定口座
(1)本サービスは、契約者が本サービス利用申込時に、当行所定の書面で申込みを行ったご本人名義の口座ならびにご本人の本社・支社・支店名義またはこれに類する名義の口座(以下、「サービス指定口座」といいます。)で利用できるものとします。
(2)お届けいただくサービス指定口座の口座数は、当行所定の数を超えることはできません。
(3)サービス指定口座を追加・削除する場合は、申込書により届け出るものとします。ただし、取引依頼時の資金の引落し口座(以下、「引落口座」といいます。)として指定した後に、契約者が当該サービス指定口座を削除した場合には、当行は取引依頼時の指定を有効なものとして取扱うものとします。(預金口座振替の場合に資金の入金口座として指定した場合も同様に取扱います。)
(4)契約者は、サービス指定口座の中から基本手数料の引落口座(以下、「代表口座」といいます。)を申込書によりお届け出ください。なお、代表口座は変更することができません。代表口座を契約者の都合で変更する場合、本サービスは解約となり、新たに変更後の口座で申込を行うものとします。
7.本サービスの管理者および利用者
(1)契約者は本サービスの利用責任者として、本サービスの管理者(以下、「管理者」といいます。)を任命することとします。なお、契約者ご本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、契約者が管理業務に関する責任を負うこととします。
(2)管理者は、本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)を任命するとともに、端末から当行所定の操作をすることで、利用者名、利用可能な取引、利用限度額などを設定した、コンピュータで当該使用者を識別するための符号(以下、「ID」といいます。)を登録することとします。
(3)利用者は管理者が設定した取引と利用限度額などの範囲内で、端末から本条第1項のサービスを利用できるものとします。なお、契約者ご本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、契約者がそのサービス利用に関する責任を負うこととします。
8.電子メール
(1)本サービスの利用開始にあたり、契約者は管理者および利用者の電子メールアドレス(以下、一括して「登録アドレス」といいます。)を当行あてに届出ることとします。ただし、利用者の登録アドレスの届出は任意とします。
(2)当行は、利用者が資金移動サービス、収納サービス、またはデータ伝送サービスによる取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を登録アドレスあてに送信します。
(3)登録アドレスを変更する場合は、管理者または利用者が端末の所定の画面からそれぞれ行ってください。
(4)当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着・延着が発生しても通常到達したときに到着したものとみなし、これに起因して契約者に損害が生じても当行はその賠償責任を負いません。
(5)当行が送信した先の登録アドレスが、本条第8項第3号の変更を怠るかまたは遅延する等、契約者の責により契約者以外の電子メールアドレスに変わっていたことに起因して契約者に損害が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
9.利用手数料
(1)本サービスの利用にあたっては当行所定の基本手数料をいただきます。
この場合、当行は各種預金規定にかかわらず、基本手数料を通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、代表口座から当行所定の日に自動的に引落します。
(2)本サービスによる振込取引にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
この場合、当行は各種預金規定にかかわらず、振込手数料を通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、利用者が指定するサービス指定口座から振込の都度、自動的に引落します。
(3)当行は、この利用手数料を契約者に事前に相当の期間をもって当行所定の方法により通知した後に、変更する場合があります。なお、本サービスに係わる諸手数料を新設あるいは改訂する場合についても、第1号または第2号と同様の方法により引落します。
(4)当行は、本サービスに関する基本手数料およびオンラインサービスによる振込取引時の振込手数料に係る領収書等を発行いたしません。
10.トランザクション認証
(1)2024 年 5 月 20 日以降、本サービスを申し込んだ契約者は、トランザクション認証(契約者が行
った本サービスのうち当行所定の取引の内容が、通信の途中で改ざんされていないことを確認し、実行する認証方法のことをいいます。)を利用することを必須とします。
(2)2024 年 5 月 19 日以前に本サービスを申し込んだ契約者は、トランザクション認証の利用を申し込むことができます。ただし、一度利用を申し込んだ契約者は、本サービスのうち当行所定の取引を行う場合にトランザクション認証を利用することを必須とし、トランザクション認証のみを解約をすることはできません。
第2条 利用申込
1.本サービスを利用するには、本規定の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続を行うものとします。
2.当行が、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を適当と判断し、承諾した場合に、本サービスの利用契約が成立するものとします。また、当行は管理者本人であることを確認するために必要な事項を記載した「ご契約者カード」を契約者に貸与します。
3.「ご契約者カード」には、契約法人ID、契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、および契約者ごとに異なり使用するたびに変更される使い捨てパスワード(以下、「ワンタイムパスワード」といいます。)の表が記載してあります。
4.当行は「ご契約者カード」を受付した申込書に記載の届出住所あてに郵送します。
5.当行はトランザクション認証を利用する契約者に対し、当行所定の取引において使用する 1 回限りの使い捨てパスワード(以下、「トランザクション認証番号」といいます。)を生成・表示するパスワード生成機(以下、「ハードトークン」といいます。)を発送します。
6.当行は、「ご契約者カード」が当行の責めに帰さない事由で当行に郵送返戻された場合は、申込みがなかったものとして取扱います。
第3条 本人確認
1.本人確認方法
本サービスを利用する際の本人確認は、以下に示すID・暗証番号方式と電子証明書方式のいずれかにより行います。
(1)ID・暗証番号方式
IDおよび暗証番号により、管理者・利用者ご本人であることを確認する方式
(2)電子証明書方式
電子証明書および暗証番号により、管理者・利用者ご本人であることを確認する方式
2.管理者の本人確認
(1)管理者が管理業務を行う場合、ID・暗証番号方式の場合、契約法人ID、契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、ワンタイムパスワードを端末より当行あてに送信するものとします。電子証明書方式の場合、電子証明書、契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、ワンタイムパスワードを端末より当行あてに送信するものとします。また、トランザクション認証の契約先の場合、トランザクション認証番号を当行所定の方法により送信するものとします。
(2)当行は送信されたこれらの内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、送信者 を管理者本人とみなします。当行が前号の方法により本人確認を実施したうえは、契約法人ID、契約法人暗証番号、契約法人確認暗証番号、ワンタイムパスワード、電子証明書(電子証明書方
式の場合)、トランザクション認証番号に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。「ご契約者カード」は厳重に管理し、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。
(3)契約法人暗証番号と契約法人確認暗証番号(以下、「管理者パスワード」といいます。)の変更は端末から随時行うことができます。この場合、管理者が変更前と変更後の管理者パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の管理者パスワードと当行に登録されている管理者パスワードが一致した場合に、管理者本人からの届出とみなして管理者パスワードの変更を行います。安
全性を高めるために管理者パスワードは定期的に変更してください。また、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定はお避けください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なる管理者パスワード等の入力が当行所定の回数を超えて連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、第11条に定める方法で当行所定の書面により当行に届出てください。
3.利用者の本人確認
(1)管理者は、利用者IDを登録する際に端末から当該利用者IDの利用者暗証番号と利用者確認暗証番号(以下、「利用者パスワード」といいます。)等当行所定の事項を入力し、当行に届出るものとします。また利用者ID登録に際して、管理者は、利用者ごとにワンタイムパスワードを発行し、当行に届出るものとします。なお、当該利用者パスワードは利用者が本サービスの初回ログオン時に端末から変更するものとします。当行はこの変更手続により届出られたパスワードを本サービスの正式な利用者パスワードとします。
(2)利用者が本サービスを利用する場合、ID・暗証番号方式の場合、契約法人IDおよび利用者 ID、利用者パスワード、ワンタイムパスワードを端末より当行あてに送信するものとします。電子証明書方式の場合、電子証明書、利用者パスワード、ワンタイムパスワードを端末より当行あてに送信するものとします。また、トランザクション認証の契約先の場合、トランザクション認証番号を当行所定の方法により送信するものとします。当行は送信されたこれらの内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、送信者を利用者本人とみなします。
(3)当行が前号の方法により本人確認を実施したうえは、契約法人ID、利用者ID、利用者パスワード、ワンタイムパスワード、電子証明書(電子証明書方式の場合)、トランザクション認証番号に不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。利用者パスワード等は厳重に管理し、他人に知られることがないよう十分注意してください。
(4)利用者パスワードの変更は端末から随時行うことができます。この場合、利用者が変更前と変更後の利用者パスワードを送信しますが、当行は受信した変更前の利用者パスワードと当行に登録されている利用者パスワードが一致した場合に、利用者本人からの届出とみなしてパスワードの変更を行います。安全性を高めるために利用者パスワードは定期的に変更してください。
他人に知られた場合には速やかに変更してください。また、生年月日や電話番号、同一数字等他人から推測されやすい番号の指定はお避けください。
(5)本サービスの利用に際して、届出と異なる利用者パスワード等の入力が当行所定の回数を超えて連続して行われた場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、管理者が端末から利用停止の解除登録を行ってください。
(6)利用者が利用者パスワードまたはワンタイムパスワードを失念した場合、管理者が端末から新しい利用者パスワードまたはワンタイムパスワードを再設定してください。なお、管理者が設定した利用者パスワードは利用者が端末から必ず変更するものとします。
4.電子証明書の取り扱い
(1)電子証明書方式をご利用になる場合、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、使用する端末に管理者および利用者自身で導入操作することとします。
(2)前項により導入した電子証明書は、当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うこととします。なお、当行は、管理者および利用者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更することがあります。
(3)電子証明書を導入した端末を譲渡、破棄する場合、管理者および利用者は事前に当行所定の方法により電子証明書の解除(失効手続き)を行うものとします。管理者および利用者がこの削除を行わなかった場合に、電子証明書の不正使用その他の事故があっても、そのために管理者および利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、電子証明書を導入した端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により、電子証明書の再導入を行うものとします。
5.ハードトークンの取り扱い
(1)ハードトークンは、契約者の届出住所あてに発送します。契約者は、ハードトークンの受け取り後、速やかに本サービスにログインし、利用登録手続きを行うものとします。
(2)トランザクション認証を初めて契約する際に、当行より本サービス 1 契約につきハードトークン
1 個を無償で貸与します。
(3)契約者は当行所定の方法で申込むことにより、ハードトークンの追加発行を受けることができます。その場合、当行所定の手数料をいただきます。
(4)ハードトークンは、契約者にて厳重に管理するものとし、紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、紛失・盗難にあった場合は、直ちに管理者が、端末により利用停止等の必要な措置を行ってください。
(5)ハードトークンの故障、破損、紛失、盗難等があった場合は、当行所定の方法により、当行に届出を行い、再発行の手続きを行ってください。ハードトークンが故障等により使用できなくなった場合、新しいハードトークンを再発行するまでの間、ハードトークンを利用した取引ができません。
(6)故障、破損、紛失、盗難等によりハードトークンを再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。ただし、ハードトークンの製品不良等、契約者の責めに帰さない故障・破損の場合は、無償で交換を行います。
(7)トランザクション認証では、ハードトークンに付帯するカメラにより、パソコン等の画面上に表示される二次元コードを読み取ることで、ハードトークンの画面上に当行が受信した取引内容と生成されたトランザクション認証番号が表示されるため、取引内容を確認のうえ、パソコン等の画面上にトランザクション認証番号を入力することで、本人確認を実施します。
(8)ハードトークンには有効期限はありません。電池を交換することで、継続的に利用できます。電池切れにともなう交換用電池の用意については、契約者が負担するものとします。
第4条 照会サービス
1.サービスの内容
オンライン照会サービスおよびデータ伝送照会サービス(以下、一括して「照会サービス」といいます。)とは、契約者が端末から、申込書または「入出金取引明細・振込入金明細通知(照会)対象口座届」で届出たサービス指定口座の残高、入出金明細などを照会するサービスをいうものとします。
2.サービスの提供
照会サービスを利用する場合には、契約法人ID、利用者ID、利用者パスワード、ワンタイムパスワードなど所定の事項を端末より当行あてに送信してください。当行は送信されたこれらの内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、利用者本人とみなして回答するものとします。ただし、利用者からの照会を受けて既に当行から回答した内容について、その後当行がやむを得ない事情により変更または取消をおこなった場合には、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3.操作履歴照会
照会サービスの操作履歴は、管理者が当行所定の期間照会することができます。
第5条 資金移動サービス
1.サービスの内容
資金移動サービスは、端末からの依頼にもとづき、あらかじめ申込書で届出られたサービス指定口座から振込資金と当該振込により発生する振込手数料金額(以下、「振込手数料」といいます。)を引落xxうえ、利用者が指定した当行本支店を含む全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店の預金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信するサービスをいうものとします。
2.入金指定口座
入金指定口座は、利用者が依頼の都度、端末から指定することとします。なおサービス指定口座は、入金指定口座として自動的に登録します。
3.1日あたりの振込限度額
(1)契約者の1日あたりの振込限度額は、管理者が当行所定の金額の範囲内で端末から当行所定の操作方法で登録・変更することとします。なお、届出がない場合、当行所定の金額(上限額)を1日あたりの振込限度額とします。
(2)利用者の1日あたりの振込限度額は、管理者が利用者ごとに端末から当行所定の操作方法で登録・変更することとします。
4.1回あたりの振込限度額
(1)契約者の1回あたりの振込限度額は、本条第3項第1号で登録した契約者の1日あたりの振込限度額を上限として、管理者が端末から当行所定の操作方法で登録・変更することとします。
(2)利用者の1日あたりの振込限度額は、本条第3項第2号で登録した利用者ごとの1日あたりの振込限度額を上限として、管理者が利用者ごとに端末から当行所定の操作方法で登録・変更することとします。
5.本人確認
資金移動サービスにより振込を依頼する場合は、契約法人ID、利用者ID、利用者パスワード、ワンタイムパスワードなど所定の事項を端末より当行あてに送信してください。当行は送信されたこれらの内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、利用者本人とみなし取引依頼に応じます。
6.取引依頼
利用者は端末からサービス指定口座、振込指定日、振込金額、入金指定口座など当行所定事項を送信してください。当行は送信された取引依頼内容を返信しますので、利用者は返信された内容を確認のうえ、端末から利用者確認暗証番号を入力し、送信してください。なお、取引依頼が当行所定の時刻を過ぎた場合は、本条第11項で定める振込予約取引(翌営業日扱)となります。
7.依頼内容の確定
依頼内容は、利用者から送信された利用者確認暗証番号を当行が受信し、当行に届出の番号との一致を確認した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害で取扱が中断されたと契約者が判断された場合は、障害回復後の依頼内容を当行にご確認ください。
8.振込契約の成立
振込契約は本条第7項により依頼内容が確定し、引落口座から振込資金と振込手数料との合計額を引落したときに成立するものとします。振込契約が成立した場合、当行は依頼内容にもとづき入金指定口座あてに振込通知を発信します。この際、当該振込の引落口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
9.振込契約が成立しない場合
次の各号に該当する場合、資金移動サービスによる振込のお取扱いはできません。なお、お取扱いができない場合についても当行から契約者への連絡はいたしません。
(1)振込資金と振込手数料の合計額が引落口座の残高を超えるとき。
(2)引落口座が解約済みのとき。
(3)契約者から引落口座の支払停止あるいは入金指定口座の入金停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(5)1日あたりまたは1回あたりの振込限度額が、管理者が登録した限度額を超えるとき。
(6)届出と異なる利用者確認暗証番号の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 10.引落口座からの引落
引落口座からの資金引落しは、各種預金勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
11.振込予約
当行所定の範囲内で受付日の翌営業日以後の営業日を振込の指定日(以下、「振込指定日」といいます。)とすることができます。この場合、契約者は振込指定日の前営業日までに振込金額と振込手数料および消費税との合計金額を引落口座に準備しておくものとします。当行は振込指定日に引落口座から資金を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知の発信処理を行います。(以下、かかる取引を「振込予約」といいます。)振込予約取引において、振込指定日の前日までは利用者が端末から当行所定の操作をすることで取引依頼を取消すことができます。
12.取引内容の照会
資金移動サービスによる取引の内容は、端末から当行所定の期間、当行所定の操作方法で照会することができます。
第6条 収納サービス
1.サービスの内容
料金等払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「収納サービス」といいます。)は、当行と収納委託契約等を締結している収納機関に対し、税金、各種行政手数料、料金等(以下「料 金等」といいます。)の払込みを行うため、端末からの依頼に基づき、当行が引落口座から利用者
が依頼する払込金額を引落xxうえ、利用者が指定する収納機関へ払込みを行うサービスのことをいいます。
2.本人確認
収納サービスにより収納機関へ払込みを依頼する場合は、契約法人ID、利用者ID、利用者パスワード、ワンタイムパスワードなど所定の事項を端末より当行あてに送信してください。当行は送信されたこれらの内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、利用者本人とみなし本条第4項の取引依頼に応じます。
3.納付情報または請求情報の照会
利用者は端末に収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼してください。ただし、利用者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで料金等の支払方法として料金等払込みを選択した場合は、この限りではなく、当該請求情報または納付情報が本サービスに引き継がれます。
4.取引依頼と意思確認
利用者は前項の照会または引継ぎの結果として端末の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、取引依頼内容として送信してください。当行は送信された取引依頼内容を返信しますので、利用者は返信された内容を確認のうえ、端末から利用者確認暗証番号を入力し、送信してください。
5.取引依頼の確定
取引依頼内容は、利用者から送信された利用者確認暗証番号を当行が受信し、当行に届出の利用者確認暗証番号との一致を確認した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害で取扱が中断されたと契約者が判断された場合は、障害回復後の依頼内容を当行にご確認ください。
6.取引の成立
前項により依頼内容が確定し、利用者が指定した引落口座から払込み資金および払込み手数料を引落したときに取引が成立します。払込み資金および払込み手数料の引落しは、各種預金規定にかかわらず預金通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしで行います。
7.取引が成立しない場合
次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当該依頼に基づく取引は成立致しません。
(1)当行、または当行が提携した、金融機関が共同利用するシステムの運営機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末、回線およびコンピュータ等の障害等、やむを得ない事由が生じたとき。
(2)払込金額および払込手数料の合計金額が引落口座の残高を超えるとき。
(3)利用者が引落口座として指定した引落口座が解約済のとき。
(4)利用者が引落口座として指定した引落口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(5)差押え等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(6)収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないなど当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(7)利用者が当行所定の回数を超えて利用者確認暗証番号を誤って端末に入力したとき。
(8)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
8.取引依頼の取消
本条第5項により依頼内容が確定した後は、依頼内容を取消することはできません。取消する場合は、契約者が収納機関との間で協議するものとします。
9.領収書の不発行
当行は、収納サービスにかかる領収書を発行いたしません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問合せください。
10.利用手数料等
サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料を支払っていただくことがあります。この場合、当行は各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、利用者が指定するサービス指定口座から自動的に引落します。
11.収納機関に関する注意事項
(1)収納サービスの利用時間は当行が定める利用時間帯としますが、収納機関の利用時間帯の変動により、当行が定める利用時間帯でも利用できない場合があります。また、当行が定める利用時間帯内での手続が完了しないとき等、払込ができない場合もあります。
(2)収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力があった場合は、本サービスの利用を一時停止することがあります。
第7条 データ伝送サービス
1.データ伝送サービス
(1)データ伝送サービスは、端末からの依頼にもとづき、あらかじめ申込書で届出られたサービス指定口座から振込資金と振込手数料を引落し(本条第4項の場合は顧客が指定した口座から振込資金を引き落とし)のうえ、本条第2項以下の各種サービスの取引依頼データを端末から送信し、当行に依頼するサービスをいいます。
(2)データ伝送サービスを利用する場合、契約者はサービス指定口座の中から資金決済口座を指定した「データ伝送サービス資金決済口座届」(以下、「資金決済口座届」といいます。)に当行所定の事項を記載のうえ、当行に提出するものとします。当行は資金決済口座届の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、契約者から届出を受けた資金決済口座を設定した委託者コードを採番し、契約者に通知します。
(3)データ伝送サービスで送信するデータは、全国銀行協会で定められたデータフォーマット(以下、
「全銀フォーマット」といいます。)に限ります。当行が委託者コードごとにテストデータを受信し、データ内容を確認した場合に、当行はデータ伝送サービスの提供を開始します。
(4)データ伝送サービスにより取引を依頼する場合は、契約法人ID、利用者ID、利用者パスワード、ワンタイムパスワードなど所定の事項を端末より当行あてに送信してください。当行は送信
されたこれらの内容と当行に登録されている内容との一致を確認した場合に、利用者本人とみなし次号の取引依頼に応じます。
(5)利用者は端末から委託者コードごとに振込データ、振込指定日など当行所定事項を入力してください。この入力した取引依頼データを管理者が設定した承認権限を有する利用者に承認依頼してください。
(6)承認権限を有する利用者は、端末から当行所定の操作方法で取引依頼データの承認登録してください。この承認した取引依頼データを管理者が設定した送信権限を有する利用者に送信依頼してください。
(7)送信権限を有する利用者は、送信依頼された取引依頼データを端末から当行所定の操作方法で送信することで、当行に取引依頼することとします。
(8)当行は送信された委託者コードなど取引依頼内容と当行所定事項との一致を確認した場合に取引依頼内容を返信しますので、送信権限を有する利用者は返信された内容を確認のうえ、端末で利用者確認暗証番号を入力のうえ送信してください。
(9)取引依頼は送信権限を有する利用者から送信された利用者確認暗証番号を当行が受信し、当行に届出の番号との一致を確認した時点で確定するものとします。なお、利用者確認暗証番号を送信された後に回線等の障害で取扱が中断されたと契約者が判断された場合は、障害回復後の依頼内容を当行にご確認ください。
(10)次に該当する場合、データ伝送サービスのお取扱いはできません。なお、お取扱いできない場合でも、原則として当行は契約者への連絡はいたしません。
A.利用者が当行所定の受付時限内に取引依頼データの送信を完了しなかったために、当行がデータ受信の完了を確認できなかったとき。
B.利用者が全銀フォーマット以外のデータフォーマットで取引依頼データを送信してきたとき。 C.利用者が送信した取引依頼データの件数が当行所定の1回あたりの件数を超えるとき。 D.利用者が送信した取引依頼データに瑕疵があるとき。
2.総合振込サービス
(1)総合振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および全国銀行データ通信システムに加盟している金融機関の為替取扱店(以下、「他行」といいます。)とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、当座預金、および貯蓄預金とします。
(2)総合振込サービスの利用にあたっては、事前に入金指定口座の預金種目、口座番号、受取人カナ氏名および振込先金融機関・支店名を受取人あてに照会してください。
(3)利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は振込指定日の前営業日の午後3時までとします。
(4)振込資金および振込手数料の引落口座(以下、「資金決済口座」といいます。)は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。
(5)契約者は、振込資金および振込手数料を振込指定日の前営業日までに総合振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に振込資金および振込手数料を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カードまたは小切手なしに自動的に引落します。
(6)当行は振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立するものとしますので、総合振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。
(7)当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日にデータ1件ごとに振込処理を行います。その際、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。
(8)振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、総合振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。
(9)振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
3.給与・賞与振込サービス
(1)給与・賞与振込サービスにおける取扱店の範囲は、当行本支店および他行とし、振込を指定できる預金種目は普通預金とします。
(2)給与の振込を行う受給者については、事前に「給与振込口座確認書」を取引店に提出して口座確認を受けてください。
(3)利用者からの振込依頼は、本条第1項により取扱うものとします。ただし、振込依頼データの送信時限は、振込依頼データの中の入金指定口座が当行本支店のみの場合には振込指定日の2営業日前の午後3時までとし、振込依頼データの中の入金指定口座に他行が含まれる場合には振込指定日の3営業日前の午後3時までとします。
(4)給与振込の資金決済口座は、あらかじめ契約者が資金決済口座届により届出たサービス指定口座とします。
(5)振込依頼データに他行の給与振込口座が含まれる場合、契約者は給与の振込資金および振込手数 料を振込指定日の3営業日前までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カード
または小切手なしに自動的に引落します。なお、上記の日時までに給与の振込資金を給与・賞与振込サービスの資金決済口座にご入金いただいていないために引落しができない場合は、前項の総合振込サービス扱とさせていただき、当行所定の給与振込手数料をいただきます。
(6)振込依頼データの給与振込口座が当行本支店のみの場合、契約者は給与の振込資金および振込手 数料を振込指定日の前営業日までに給与・賞与振込サービスの資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に給与の振込資金を各種預金規定にかかわらず通帳・払戻請求書・カード
または小切手なしに自動的に引落します。
(7)当行は給与の振込資金の引落が完了した時点で振込契約が成立したものとしますので、給与振込サービスの資金決済口座の残高が、振込依頼データに記載の残高に満たない場合は、当行は振込処理を行いません。
(8)当行は、振込依頼データに記載されたデータ内容に基づき振込指定日に振込処理を行います。そ の際、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店を振込通知の発信店とします。なお、当行は受給者に対して給与振込についての通知は行いません。
(9)振込依頼データの受信後は、原則としてその振込内容変更・組戻等は行いません。ただし、当行がやむを得ないと認めて振込内容変更・組戻を受付ける場合には、給与・賞与振込サービスの資金決済口座の口座開設店において、第9条第1項および第2項により取扱います。
(10)振込先金融機関に発信した振込について、振込先金融機関から当行に対して照会があった場合、または入金口座なしなどの事由により振込資金が返却された場合には、第9条第3項および第4項により取扱います。
4.預金口座振替サービス
(1)当行は、契約者からの依頼による契約者の顧客(以下、本項において「契約者顧客」といいます)。に対する売上代金等の請求について、以下の取扱内容により「データ伝送サービス」を利用した預金口座振替の収納事務を受託します。
(2)預金口座振替依頼書(以下、「口振依頼書」といいます。)の受理等について、当行は、契約者顧客から預金口座振替の依頼を受けたときは、口振依頼書および預金口座振替申込書(以下、「口振申込書」といいます。)を受入れ、記載事項を確認のうえこれを承諾したときは口振申込書を
契約者に送付します。契約者は契約者顧客から口振依頼書および口振申込書が提出されたときは、契約者は必要事項が記載されていることを確認のうえ、口振依頼書をすみやかに当行に送付し、
当行は記載事項を確認のうえ、これを受理します。口振依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せずに口振依頼書にその旨を付記し、すみやかに契約者に返却します。
(3)引落日は契約者が指定した日とします。ただし、当日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営
業日とします。契約者が引落日を変更するときは、契約者顧客に対して周知徹底を図るものとし、当行は特別な通知等は行いません。
(4)口座振替の請求について、当行と契約者はインターネットにより接続し、預金口座振替で必要とする口座振替請求明細あるいは口座振替結果明細の授受をデータ伝送により行うものとし、次の取扱いとします。
A.契約者は口座振替請求明細を振替指定日の3営業日前午後5時までに当行に伝送する。なお、契約者は、第7条第4項(2)により当行から不備返却を受けた口振依頼書があるときは当該契約者顧客にかかる請求は口座振替請求明細に含めないものとする。
B.当行は口座振替結果明細を振替指定日の2営業日後の午後5時までに契約者に伝送可能とする。 C.データの仕様および作成内容は、当行所定の「給与振込・総合振込・口座振替ファイル作成基
準」ならびに「預金口座振替データ作成基準」のとおりとする。
(5)データ伝送の通知および確認について、次の取扱いとします。
A.契約者がデータ伝送を開始する場合は、当行が契約者に対し、受信したデータの件数および合計金額等を「通信結果報告書」により通知するものとする。
B.契約者がデータ伝送によりデータを送信した場合は、送信したデータと通知された「通信結果報告書」の内容との合致を確認するものとする。
C.前記B.の内容不一致など送信データに不突合等を生じた場合は、契約者はすみやかに当行にその旨を通知し、双方協議のうえ適切な処置を講ずるものとする。
(6)データ伝送の障害等について、次の取扱いとします。
A.契約者または当行が受信したデータに瑕疵がある場合は、送信側は受信側の要求にもとづき直ちに再送を行うものとする。
B.電子計算機・回線等の障害により、所定の日時までにデータ伝送を行うことができない場合には、当行・契約者協議のうえバックアップ措置をとることとする。
(7)口座への入金について、当行は、引落日の3営業日(引落日を含まず)以後に、振替済資金を当行における契約者の預金口座に入金します。
(8)振替不能分の再請求について、契約者は、振替不能分について再度預金口座振替により請求するときは、次回の振替請求の際に当行に伝送するものとします。この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけないものとします。
(9)当行は、預金口座振替に関して、預金者に対する振替済の通知および入金の督促等は行ないません。
(10)契約者は、口座振替の請求依頼後、請求内容の一部または全部を停止する場合は、その氏名等を振替日の2営業日前(当行が銀行休業日にあたるときは、その前営業日)の午前10時までに当行に通知するものとします。
(11)手数料について、契約者は当行所定の取扱手数料および取扱手数料合計にかかる消費税相当額を当行に支払うものとします。支払は預金口座入金の際に差し引きます。なお、契約者は前項の停止にかかる停止手数料および当該手数料合計額に係る消費税額を当行が指定する所定の日に申込書記載の口座から引き落とすものとします。この場合、当行は各種預金規定にかかわらず、通 帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出を省略します。
(12)契約者顧客の申し出または当行の都合により、当該契約者顧客との預金口座振替契約を解約・変更したときは、契約者にその旨を通知します。ただし、契約者顧客が当該指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。
(13)預金口座振替サービスに関し、本規定以外の契約が存在する場合は、個別契約を優先とするものとします。
5.地方税一括納付
(1)当行は、契約者が特別徴収義務者として契約者の役員ならびに従業員(以下、「従業員」といいます。)に関わる市区町村民税(以下、「住民税」といいます。)を各地方公共団体に納付する事務の取扱を受託します。
(2)地方税一括納付の資金決済口座は、あらかじめ利用者が資金決済口座届により届け出たサービス指定口座とします。
(3)利用者からの納付依頼は前記7条第1項により取扱うものとします。ただし、納付依頼データの送信時限は納付指定日の2営業日前の午後3時までとします。
(4)当行は、確定した依頼内容にもとづき、納付指定日に納付先の地方公共団体あてに納付手続を行います。また、依頼内容が確定したあとは、取消しできませんのでご了承ください。なお、金額等の変更がある場合は、利用者が納付先の地方公共団体との間で協議するものとします。
(5)納付の受付にあたっては、当行所定の取扱手数料をいただきます。
(6)納付指定日は、あらかじめ利用者が資金決済口座届により届け出た日とします。また、納付指定日が銀行休業日の場合は翌営業日とします。
(7)納付資金代り金および取扱手数料は、納付指定日の前営業日までに資金決済口座に入金してください。当行は当行所定の日時に納付代り金および取扱手数料を各種預金規定にかかわらず、通 帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、資金決済口座から自動的に引落します。
(8)当行は、納付手続完了後、利用者に対して領収書等を交付します。
6.入出金取引明細照会・振込入金明細照会
(1)契約者がサービス指定口座の中から「入出金取引明細・振込入金明細通知(照会)対象口座届」でお届けされた照会対象口座の入出金取引明細および振込入金明細を、端末からデータ伝送サービスを利用してデータ受信するものであり、第4条により取扱います。
(2)本取引の利用にあたっては、当行から送信するデータ件数に応じて、当行所定の利用料金をいただきます。この場合、当行は各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、利用者が指定するサービス指定口座から利用料金を自動的に引落します。
第8条 取引内容の確認等
1.取引内容の確認
本サービスで行った取引について、契約者は速やかに普通預金通帳への記入または当座勘定照合表 などにより取引内容を照合するか、端末からの照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨当行あてに連絡ください。
2.取引内容の記録等
本サービスによる取引内容はすべて電磁的に記録され、当行に相当期間保存されます。なお、取引内容、残高について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行における電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第9条 振替および振込取引における依頼内容の変更・取消
1.依頼内容の変更・取消
振替および振込取引において依頼内容が確定した後は、原則として依頼内容を変更すること(以下、
「振込内容変更」といいます。)、またはその依頼内容を取り消されること(以下、「組戻」といいます。)はできません。ただし、当行がやむを得ないと認めた場合には、契約者は当該取引の引落
口座がある当行本支店の窓口において、当行所定の変更手数料または組戻手数料をお支払いのうえ、振込内容変更依頼書または組戻依頼書を提出ください。この場合、当初振込時の振込手数料は返却
いたしません。当行は各種預金規定にかかわらず、変更手数料または組戻手数料を通帳・払戻請求書・カードまたは小切手の提出なしに、利用者が指定するサービス指定口座から自動的に引落します。
2.振込通知受信している場合
前項の場合、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、振込内容変更または組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
3.振込資金の返却
組戻しにより振込先の金融機関から返却された資金は、当該取引の引落口座へ入金します。また、組戻手数料は組戻できなかった場合も返却いたしません。
4.振込先口座へ入金できない場合
振込取引において、振込先金融機関で指定された振込先口座へ入金できない場合は、当行は契約者にその旨お伝えしますので組戻の手続をとってください。返却された振込資金は本条第3項により取扱いますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない場合には、組戻依頼があったものとして、当行は振込資金を引落口座に入金することがあります。この場合、組戻手数料および消費税の支払は、都度引落口座から各種預金勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、自動的に引落すことができるものとします。
第10条 届出事項の変更等
1.届出事項の変更
届出の印章を失ったとき、または、印章、住所、暗証番号その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は、当行所定の書面により代表口座の開設店あてに直ちに届け出てください。この届出の前 に生じた損害について、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
ただし、利用者登録や各種暗証番号など当行所定の事項の変更については、端末からの依頼に基づきその届出を受付けます。
2.変更事項の届出がない場合
前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または当行が送付する書類等が遅延し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなします。
第11条 「ご契約者カード」の紛失・盗難等
1.当行への連絡
「ご契約者カード」の紛失・盗難があった場合、または管理者パスワードを失念した場合には、速やかに当行へ連絡ください。この連絡に対し当行は本サービスの利用停止の措置を講じます。
当行はこの連絡前に生じた損害について責任を負いません。
2.再発行依頼
本サービスの利用を再開する場合、当行所定の書面により「ご契約者カード」再発行の申込みを行ってください。この申込みに対し当行は、「ご契約者カード」再発行手続を行います。なお、手続期間中は本サービスの利用はできません。
3.再発行手数料
「ご契約者カード」を再発行する場合、当行所定の再発行手数料をいただきます。
第12条 免責事項
1.遅延・不能等
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2)当行または当行が提携した、金融機関が共同利用するシステムの運営機関が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3)当行所定の操作方法以外の操作によって障害が生じたとき
(4)ハードトークンの故障、破損、紛失、盗難等が生じたとき
(5)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
2.盗聴等
当行の責によらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
3.偽造、変造、盗用または不正使用他
当行が当行所定の確認手続きを行ったうえで送信者を管理者または利用者とみなし取扱いを行った場合は、パーソナルコンピュータ、ソフトウエア、「ご契約者カード」、利用者パスワード、電子証明書等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、預金者(個人の預金者に限ります)は、暗証番号等の盗用により行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
4.端末および通信媒体
本サービスの端末および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。本規定に基づく契約は、端末が正常に稼動することについて当行が保証するものではあ
りません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、万一契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負
いません。
5.届出の印鑑との照合
申込書等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は一切責任を負いません。
第13条 暗証番号等の盗用による払戻し等
1.本条各項の定めは、個人の預金者に限り適用されます。
2.暗証番号等の盗用により行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」という。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)暗証番号等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
(2)当行の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
(3)警察署に被害事実等の事情説明を行っていること
3.前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意無過失であることおよび預金者に過失または重過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
4.前3項の規定は、第2項にかかる当行への通知が、暗証番号等が盗取された日(暗証番号等が盗取された日が明らかでないときは、暗証番号等の盗用により行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
5.第3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てんしません。
(1)当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
①預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
②預金者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
6.当行が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第2項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
7.当行が第3項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
8.当行が第3項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、暗証番号等の盗用により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第14条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない事に同意するものとします。
第15条 通知手段
取引依頼内容に関し、当行から契約者に通知または照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先の記載不備または電話の不通等によって通知・照会ができない場合は、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。また契約者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として当行ホームページへの掲示および第1条第8項の電子メールが利用されることに同意するものとします。
第16条 サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止期間および内容について第15条の通知手段により契約者に通知のうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスの一時停止または中止することができるものとします。この場合は、この休止時期および内容について第15条の通知手段によりのちほど通知します。
第17条 本サービスの廃止
当行は本サービスの一部または全部を廃止できるものとします。その場合は、事前に相当な期間をもってホームページ上等当行所定の方法により契約者に通知します。かかる場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部の契約を解約することができるものとします。なお、サービスの一部または全部を廃止する場合には、本規定を変更する場合があります。
第18条 本サービスの内容の変更
当行は本サービスの内容を、事前に相当な期間をもってホームページ上等当行所定の方法により、契約者にその変更前後の内容を事前に通知することで任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容にしたがい取扱うこととします。かかる変更により契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第19条 取引メニューの追加
本サービスに今後追加される取引メニューについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、一部のメニューについてはこの限りではありません。
第20条 解約等
本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
1.契約者による解約
契約者による解約の場合は、当行所定の申込書に必要事項を記載して提出する方法によって解約の手続をとるものとします。ただし、解約時までに処理が完了していない資金移動予約取引およびデータ伝送サービス取引の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行った上でなければ解約はできないものとします。
2.代表口座の解約
代表口座が解約された場合や最終の預入れまたは払戻しから10年以上経過した場合は、当行は契約者への通知なしに本契約を解約することができるものとします。
3.サービス指定口座の解約
サービス指定口座が解約されたときは、当該口座に関するサービスは解約されたものとみなします。
4.当行からの解約
契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は契約者に通知することなく本契約を解約することができることとします。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受けたとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)前二号のほか、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(4)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
(5)当行に支払うべき手数料を支払わなかったとき。
(6)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(7)「ご契約者カード」が郵便不着等で返却された場合。
(8)相続の開始があったとき。
(9)契約者がこの規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じた場合。
5.当行からの解約の通知
当行の都合で本サービスを解約する場合は、届出住所宛または登録アドレス宛に解約の通知を行います。ただし当行が解約の通知を届出住所宛または登録アドレス宛に発信したにもかかわらず、その通知が延着または到着しなかった(受信拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
6.解約時までに処理が完了していない取引
本契約が解約により終了した場合には、その解約時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いません。
7.「ご契約者カード」の廃棄
本サービスが解約により終了した場合には、契約者は「ご契約者カード」を自身で廃棄するものとします。
8.ハードトークンの返却
本サービスが解約により終了した場合には、契約者はハードトークンを当行あてに当行所定の方法で返却するものとします。
第21条 関係規定の準用
本規定に定めがない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、その他預金関連諸規定および各種カードローン規定を適用または準用するものとします。また、振込取引等に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定および口座振替規定等を準用します。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先されるものとします。
第22条 禁止事項
1.秘密情報の保持
契約者は本サービスにともなって知り得た当行の秘密情報の保持に努め、第三者に漏洩することを禁止します。
2.譲渡・質入等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡、質入ならびに、「ご契約者カード」を管理者以外の第三者に貸与することを禁止します。
3.ソフトウエア等の複製・改変の禁止
当行の提供するソフトウエア等の複製および改変を禁止します。
第23条 契約期間
本サービスの当初契約期間は申込書に記載された申込日から1年間とし、契約期間満了までに契約者または当行から解約の申出をしないかぎり、期間満了後の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
第24条 準拠法・合意管轄
本規定の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本店または契約者が届け出た代表口座取引店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
第25条 規定の変更
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第26条 電子決済等代行業者のサービスの利用について
(1)契約者は、当行が契約を締結している先として公表する電子決済等代行業者(以下「利用可能サービス業者」といいます。)のサービスを自己の判断により利用する場合に限り、契約法人 ID、契約法人暗証番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及びワンタイムパスワードを利用可能サービス業者に提供することができるものとします。但し、契約法人 ID、契約法人暗証番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及びワンタイムパスワード以外の本人認証の情報については、利用可能サービス業者に対しても提供しないものとします。
(2)利用可能サービス業者のサービスの利用は契約者の判断により行うものとし、その信頼性や正確性等について当行は責任を負いません。
(3)契約者の契約法人 ID、契約法人暗証番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及び
ワンタイムパスワードによるログインがあった場合、当行は、契約者自身が利用可能サービス業者に契約法人 ID、契約法人暗証番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及びワンタイムパスワードを提供したものであるか、利用可能サービス業者が契約者に代わって操作を行う正当な権限を有するか等を確認することなく、契約者ご本人からの操作とみなします。
(4)当行は、当行の判断により、随時利用可能サービス業者から特定の電子決済等代行業者を除外することができるものとし、当行ウェブサイト等で公表します。その場合、当該電子決済等 代行業者に契約法人 ID、契約法人暗証番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及びワンタイムパスワードを提供していた契約者は速やかに契約法人暗証番号及び利用者パスワー
ドを変更するものとします。
(5)契約者が契約法人 ID、契約法人暗証番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及び
ワンタイムパスワードを提供していた電子決済等代行業者のサービスの利用を取りやめる場合は、契約者の責任において、当該サービスの解約、契約法人暗証番号及び利用者パスワードの変更を行うものとします。
(6)第13条にかかわらず、契約者が利用可能サービス業者に提供した契約法人 ID、契約法人暗証 番号、電子証明書、利用者 ID、利用者パスワード及びワンタイムパスワードを用いた不正送金による被害については当行による補償の対象にはならないものとし、契約者は利用可能サービス 業者から補償を受けるものとします。
以 上