Contract
OCS学費クレジットご利用のお客様へ
クレジット契約の内容について(ご注意)
Ⅰ.本書面と契約書はよく読みましょう
■本書面と、別紙の「OCS学費クレジット申込書(お客様控え)」は、クレジット契約の内容を明らかにした書面になっております。
■本書面と「OCS学費クレジット申込書(お客様控え)」には、クレジット契約についての重要な事項が記載されています。ご不明な点については(株)OCSへ直接おたずねください。なお、在学契約については学校にお問合せください。
■本書面と「OCS学費クレジット申込書(お客様控え)」は大切に保管しておいてください。
Ⅱ.クレジットの仕組み
■この仕組みは、お客様と学校との在学契約の費用決済手段として、現金払いに代わってクレジット(立替払い)制度を利用するものです。
(株)OCSがお客様のお申込みを受けてこれを審査し承諾(立替払契約が成立)したときは、お客様の費用(学校への納入金)は、(株)OCSがお客様の 委託により学校に立替払いいたします。
Ⅲ.ご注意
1. お支払先は(株)OCSです。
2. 契約はあなた自身のものです。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。この場合でもお客様に支払の責任があります。
3. 入学の取り消しや退学をするときは、(株)OCSにもご連絡ください。
4. ご住所や電話番号を変更される場合は、事前に(株)OCSへご連絡ください。
5. 見本、カタログ等によりお申込みをした場合で、在学契約により提供を受ける役務等の内容が見本、カタログ等と相違している場合は、当該契約を解除することができます。
OCS学費クレジットお申込の内容
申込者(以下「私」という)及び連帯保証人予定者(以下「連帯保証人」 という)は、株式会社OCS(以下「会社」という)に対し、私が学校との間で締結する在学契約又は役務提供契約(以下これらを総称して「原 因契約」という。)に基づき学校に支払う学費等(入学金、授業料、施設費、教材費、実習費、合宿費等の学校納付金)の現金価格合計から頭金を除いた額(以下「残金」という)を、会社が私に代わって学校に立替払いすることを委託し、会社はこれを受託します。
第1条(立替払契約及び原因契約の成立時点)
(1)立替払契約(以下「本契約」という)は、会社が所定の手続きをもって承諾し、学校に通知した時をもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨学校に通知されるものとします。この場合、学校または会社から私にその旨が通知されるものとします。なお、申込時に学校に支払われた申込金は、本契約成立時に頭金に充当されます。 (2)私と学校との原因契約は、その申込みをし、学校がこれを承諾した時に成立するものとしますが、その効力は本契約が成立した時から発生します。但し、原因契約の成立後、私が負担する学費について本契約を利用するときは除きます。
第2条(役務等の提供)
役務等の提供は表記時期に学校より学生に提供されるものとします。第3条(領収書の発行・契約書の返還等)
私の会社に対する支払いについて、会社の定める場合を除き領収書が発行されないことに同意します。また、債務を完済したときに本契約書が返還されないことに同意します。
第4条(支払方法)
私は、表記残金に表記分割払手数料を加算した額を、表記支払方法により会社に支払います。
第5条(分割支払金の支払方法)
(1)私は、表記残金に表記分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計」という)を表記支払方法により、会社に支払うものとします。
(2)分割払手数料は、次のとおり計算します。
(初回)分割支払金残高×表記分割払手数料率÷365(閏年366)
×(契約月の翌月2日から初回約定月の27日までの日数)
(2回目以降)分割支払金残高×表記分割払手数料率÷365(閏年
366)×(前月28日から当月27日までの日数)
※手数料計算時の日数は約定日を毎月27日固定で計算します。
(3)お支払口座の残高不足等により約定返済期日に分割支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関については約定返済期日以降においても、分割支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
第6条(分割支払金の変更等)
(1)支払継続途中において、会社の認める範囲で、残債務の一部繰上返済および分割支払金の額(ボーナス払い含む)の変更ができるものとします。
(2)一部繰上返済は、原則として5万円以上とし、返済金の充当順位は会社所定の方法によるものとします。
(3)私は、一部繰上返済または分割支払金の額の変更等を行うときには、事前に会社に申し出るものとします。
第7条(追加利用)
私は、学校との間で追加の学費等が発生し、その学費等についての立替払を会社に委託する場合、会社所定の申込書に所定の事項を記入し申込むものとします。尚、会社が当該申込みを承認しない場合であっても私は何ら異議ないものとします。
第8条(入学辞退者等の取扱)
(1)本契約成立後会社から学校への立替払い前に、学生の入学の辞
退又は退学の申し出等が発生したときは、会社は学校への立替を停止
できるものとします。
(2)本契約成立後会社から学校への立替払い後に学生の入学の辞退又は退学の申し出等が発生したときは、原則として、会社は私に対し学費の支払いを請求するものとします。但し、学校において学費等の返還規程があるとき、または学校と私との協議により学費を返還するときは、会社は当該返還金を私の了承を得て受領し、私の債務に充当できるものとしま す。
第9条(住所等の変更) (1)私および連帯保証人は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に届出するものとします。
(2)私および連帯保証人は、(1)の届出を怠った場合、会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異義ないものとします。ただし、(1)の住所変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)私若しくは連帯保証人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また、私若しくは連帯保証人が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに会社に報告し、報告がなかったことにより私若しくは連帯保証人に損害が生じても、会社は責任を負わないものとします。私若しくは連帯保証人の後見人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第10条(期限の利益喪失) (1)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、または連帯保証人が②~
⑦または(2)②に該当し、会社の要求する代担保、増担保の提供もしくは連帯保証人の追加に応じないときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたときまたは自らこれらの申立てをしたとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、また債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が会社に到達したとき。
⑥売買契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
⑦商品(権利も含む。以下同じ)の質入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしたことを会社が知ったとき。 (2)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。②私が行方不明になったことを会社が知ったとき。
③その他私の信用状態が著しく悪化したとき。第11条(遅延損害金)
(1)私が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払方法が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対
し、年14.6%を乗じた額、もしくは分割支払金合計の残金全額に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②支払方法が翌月1回払については、当該分割支払金に対し、年 14.6%を乗じた額。
(2)私が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金合計の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、分割支払金合計の残金全額に対し、年1
4.6%を乗じた額。※1年を365日(閏年は366日)による日割計算第12条(債権譲渡)
(1)私および連帯保証人は、会社が本契約書に基づく債権を必要に応じ取引金融機関またはその関連会社に譲渡することならびに、会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについて予め承諾します。
(2)私は、前項の債権譲渡に関して、会社に対して有し、また は将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・ 取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切 の抗弁を放棄し、また、契約の不成立、不存在を主張しません。ただし、第17条(支払停止の抗弁)に基づき支払を停止できる 債権の譲渡については、この限りではありません。
第13条(充当順位)
(1)私の分割支払金は、xxに費用、手数料及び利用代金に充当します。尚、利用代金については、次の順位に従って充当するものとします。
①弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。
②全ての債務が弁済期にあるとき又は弁済期にないときは、手数料率の高いものに先に充当します。
③手数料率が等しいときは、利用日の古いものに先に充当します。
(2)私の返済した金額が、本契約に基づく債務を完済させるに足りないときも、前項の規程と同様に充当します。
第14条(費用・公租公課等の負担) (1)私は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の会社に対する分割支払金の支払いに要する費用を支払うものとします。
(2)私は、私があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合、当社所定の再度の口座振替手続きに要する費用を負担するものとします。
又振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込)を負担するものとします。 (3)私は、会社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
(4)私は、会社から各種証明書の交付を受けるときは、会社所定の手数料を支払うものとします。
(5)本契約もしくは本契約にもとづく費用・手数料に関して公租公課
(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相 当額は私の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は私の負担とします。 (6)前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途にまたは分割支払金の支払時に支払金と併せて支払うものとします。
第15条(リレー方式)
私は、学生が、本契約に基づく債務の支払いを希望するときには、会社所定の申込書に所定の事項を記入し申込むものとします。尚、私は学生が学校を卒業した以降に限り当該申込みをするものとし、会社が当該申込みを承認しない場合であっても、何ら異議を述べないものとします。
第16条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等) 私は見本・カタログ等により原因契約等の申込みをした場合において、引き渡され、または提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに私は学校に当該原因契約等の解除が できるものとします。なお、原因契約を解除した場合は、私は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。
第17条(支払停止の抗弁) (1)私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、会社に対する支払いを停止することができるものとします。
①役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)がなされないこと。
②その他役務の提供について、販売店に対して生じている事由があること。
(2)会社は、私が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3)私は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、学校と交渉を行うよう努めるものとします。 (4)私は、(2)の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が上記の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。 (5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①支払方法が翌月1回払のとき。
②割賦販売法の定める指定権利でないとき。
③原因契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
④表記支払総額が4万円に満たないとき。
⑤私による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑥(1)①~③の事由が私の責に帰すべきとき。第18条(早期完済の場合の特約)
私は、当初の契約通りに分割支払金を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金金額を一括して支払ったときは、立替払契約条項第3条(2)に定める計算方法その他会社所定のそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求することができるものとします。
第19条(連帯保証人予定者)
(1)連帯保証人予定者は、契約成立後連帯保証人となり、本契約から生じる一切の債務につき私と連帯して履行の責を負い、会社の都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除されても異議ないものとします。また、会社が連帯保証人の一人に対して行った履行の請求または事項の完成猶予もしくは更新は、私にもその効力が生ずるものとします。
(2)私は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、会社に対して表明します。
①私の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している私の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(3)連帯保証人は会社に対し、本契約締結までに、私から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明及び保証します。
(4)連帯保証人予定者は、連帯保証人が保証債務を履行した場合、代位によって会社から取得した権利は、私の会社に対する債務が完済されるまでこれを行使しないものとします。
第20条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)私および連帯保証人は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ ⑦特殊知能暴力集団
⑧前号各号の共生者 ⑨その他各号に準ずる者
(2)私および連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私および連帯保証人は、(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、会社は私および連帯保証人との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、私および連帯保証人は当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第21条(住民票取得等の同意)
私および連帯保証人は、本契約に係る審査のためもしくは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、私および連帯保証人の住民票等を会社が取得し利用することに同意するものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
私および連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私及び連帯保証人の住所地、購入地及び会社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第23条(規約条項の変更)
(1)会社は、次の各号に該当する場合には、本契約の条項を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が契約者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)前項に基づく変更に当たっては、会社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表します。
①会社ホームページ又は本社若しくは各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
【お問合わせ・相談窓口等】
1.原因契約等についてのお問合わせ、ご相談は表記学校にご連絡ください。
2.立替払契約(お支払)についてのお問合わせ、ご相談は下記の株式会社O CSにおたずねください。
3.支払停止の抗弁に関するお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにおたずねください。
株式会社OCS
〒900-8609
沖縄県那覇市xx2-3-10
サポートセンター(総合案内窓口)098-901-0094平日9:00~17:00(自動音声対応/24時間365日受付)
お客様相談室(苦情・相談窓口)0000-00-0000 平日9:00~17:00ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
第1条(個人情報の取得・保有・利用)
個人情報の取扱いに関する同意条項
(1) 申込者(契約者)及び連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下これらを総称して「契約者等」という)は、本契約(本申込を含みます。以下同じ)及び本契約以外の契約に係る株式会社OCS(以下「当社」という)との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
①契約者等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転 免許証等の記号番号等本人を特定するための情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)および取引目的、職業。
②契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額(表記残金)、分割払手数料、返済回数、毎月の返済額、返済方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に基づく返済開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する情報。
④本契約に関する契約者等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、契約者等が申告した資産、負債、収入、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカード及びローン等の利用履歴、返済履歴。
⑤本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられたもの、または当社が必要と認めた場合に、契約者等が提出した書類に記載された事項。
⑥当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
(2) 契約者等が当社のカード会員のときは、同カード会員の属性情報等
(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先など)を必要に応じて本契約の申込時に利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)契約者等は、当社及び株式会社琉球銀行やそのグループ会社並びに提携会社(以下「当社ら」という)の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的のために利用する個人情報を当社らが保護措置を講じたうえで保有、利用することに同意します。
①提供する金融商品・サービスにかかる市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究や商品開発。(第1条①②③④の情報)
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内や当社らの金融商品・サービス等の各種提案。なお、当社の事業とは、クレジット業務(クレジットカード業務を含
②③④の情報)
③各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理。(第1条①②③④の情報)
(2)契約者等は、提携カードの場合において、当該提携先企業が(1)に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるの は、「提携先の事業」と読替えます)のため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。(第1条①②の情報)
(3)契約者等は、ご本人の確認等や、各種金融サービスをご利用頂く資格等の確認のために個人情報を利用することに同意します。(第1条
①②③⑤⑥の情報)
(4)契約者等は、当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のために個人情報を利用することに同意しま
す。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
(5)契約者等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に業務委託する場合には、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、個人情報 の取扱いを委託することに同意します。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情 報)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 契約者等は、当社が契約者等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能 力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、契約者等の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに 同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関及び提携信用 情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法及び貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
(2) 契約者等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表の定める期間、提供・登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法及び貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されることに同意します。
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録情報 | 登録の期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な 取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年以内 |
③債務の支払いを延滞した 事実 | 契約期間中及び契約終了後 5年間 |
(3) 当社が加盟する加盟信用情報機関及び提携信用情報機関は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
①加盟信用情報機関
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
住所 | 〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階 |
電話番号 | 0120-810-414 |
ホームペー ジアドレス |
②提携信用情報機関
会社名 | 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 全国銀行個人信用情報センター |
住所 | 〒110-0014 xxx台東区xxxx丁目 10番14号 住友不動産xxビル5号館 | 〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 |
電話番号 | 0000-000-000 | 00-0000-0000 |
ホームページ アドレス | xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ | xxxxx://xxx.xxxxxxxx x.xx.xx/xxxx/ |
(4) 各情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
(5) 上記(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、本人を特定する為の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、利用可能枠、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等)、返済状況に関する情報入金日、入金予定日、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制 解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6) 本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信 用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用 情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。第4条(個人情報の公的機関等の提供)
契約者等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 契約者等は、当社および第3条(3)で記載する加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請
(2) 求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第8条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。又、当社ホームページでもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、当該機関が定める方法によって行うことができます。第3条(3)記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(3) 開示により万一登録内容が不正確または誤りがあることが判明した場合には、当社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、契約者等が本契約に必要な事項(申込書等に記載すべき事項)の記入を希望しない場合、又は本同意条項の内容の全部若しくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。但し、第2条(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。第7条(利用・提供中止の申出)
本条項第2条(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置につきましては、第8条記載の窓口まで連絡して下さい。但しご利用代金明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを契約者等は、あらかじめ承認するものとします。第8条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内中止の申出は下記の当社管理部までお願いします。
会社名 | 株式会社OCS 管理部 |
住所 | 〒900-8609 沖縄県那覇市xx2-3-10 |
電話番号 | 098-861-1337 |
ホームページ アドレス | xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条 (2)①に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。