本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1- 15 KSKビル6階電話 03(5577)7688(代) FAX 03(5577)7627
会 員 規 約
(2023年1月1日)
競走用馬ファンドの契約にあたって
《契約成立前(時)の交付書面》
本書面では競走用馬ファンドについて詳しくご説明いたします。
必ず、お読みいただき、契約内容を充分ご理解の上、出資をご検討くださいますようお願い申し上げます。
*競走用馬ファンドは、元本が保証されているものではありません。
株式会社 友駿ホースクラブxxx
登録番号:関東財務局長(金商1619号)
本 社 x000-0000 xxxxxxxxxx0-0- 00 XXXxx0x電話 03(5577)7688(代) FAX 03(5577)7627
目 | 次 | ||
1. クラブ法人及びxxx法人 ……………………………… | 1 | 12. 競走用馬ファンド〔当該出資馬〕から支払われている | |
⑴ クラブ法人 ……………………………………………… | 1 | 管理報酬、手数料及び源泉徴収所得税について ……… | 6 |
⑵ xxx法人 ……………………………………………… | 1 | ⑴ 進上金 …………………………………………………… | 6 |
2. 顧客から出資された財産の運用形態 …………………… | 1 | ⑵ 日本中央競馬会及び地方競馬主催者からの賞金交付時 | |
3. 商品受益権の販売に関する事項 ………………………… | 1 | に係る源泉徴収所得税 ………………………………… | 6 |
⑴ 入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日 | ⑶ 消費税 …………………………………………………… | 7 | |
及び方法等 ……………………………………………… | 1 | ⑷ クラブ法人営業手数料 ………………………………… | 7 |
⑵ 商品投資受益権の名称 ………………………………… | 2 | ⑸ クラブ法人がxxx法人に分配する際の、匿名組合の | |
⑶ 販売予定総額及び口数 ………………………………… | 2 | 利益分配に係る源泉徴収所得税 ……………………… | 7 |
⑷ 販売単位 ………………………………………………… | 2 | ⑹ xxx法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る | |
⑸ 出資申込期間及び取扱場所 …………………………… | 2 | 源泉徴収所得税 ………………………………………… | 7 |
4. xxx法人が顧客から徴収する手数料及び徴収の方法 … | 3 | 13. 競走用馬ファンド〔当該出資馬〕の収益の分配に | |
⑴ 一般会費 ………………………………………………… | 3 | 関する事項 ……………………………………………… | 7 |
⑵ 維持会費 ………………………………………………… | 3 | ⑴ 配当金の支払いについて ……………………………… | 7 |
⑶ 競走馬保険料 …………………………………………… | 3 | ⑵ 適用除外 ………………………………………………… | 7 |
5. 顧客への配当及び償還金に対する課税方法及び税率 … | 3 | ⑶ 海外居住者の支払いについて ………………………… | 7 |
6. 匿名組合契約〔商品投資契約〕期間に関する事項 …… | 4 | 14. 運用終了時〔引退時〕の支払いについて …………… | 7 |
7. 匿名組合契約〔商品投資契約〕の変更に関する事項 … | 4 | ⑴ 精算金額の計算方法 …………………………………… | 7 |
8. 匿名組合契約の解除に関する事項 ……………………… | 4 | ⑵ 支払方法及び支払時期 ………………………………… | 7 |
⑴ 解約の可否及びその条件 ……………………………… | 4 | 15. 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期 …… | 7 |
⑵ 解約の方法 ……………………………………………… | 4 | ⑴ 期間運用報告書(精算書) ……………………………… | 7 |
⑶ 解約申込期間 …………………………………………… | 4 | ⑵ 期末報告書 ……………………………………………… | 8 |
⑷ 解約によるファンドへの影響 ………………………… | 4 | 16. 競走用馬ファンド〔当該出資馬〕に係る資産評価に | |
⑸ クーリング・オフについて ……………………………… | 4 | 関する事項 ……………………………………………… | 8 |
9. 商品投資受益権の譲渡に関する事項 …………………… | 4 | 17. 計算期間に係る競走用馬ファンド〔当該出資馬〕の | |
10. 顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に | 貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士 | ||
関する事項 ……………………………………………… | 4 | 又は監査法人の監査を受ける予定の有無 …………… | 8 |
⑴ 商品投資の内容及び投資制限 ………………………… | 4 | 18. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を | |
⑵ 借入れ、集中投資、他の金融商品取引への投資 | 有する裁判所の名称及び住所 ………………………… | 8 | |
及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無 ……… | 4 | 19. 商品投資契約に係る法令等の概要 …………………… | 8 |
⑶ 顧客から出資された財産の分別管理 ………………… | 4 | 20. 顧客がxxx法人の営業所において期末報告書を | |
⑷ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無 ………………… | 5 | 閲覧できる旨 …………………………………………… | 8 |
⑸ 運用開始予定日について ……………………………… | 5 | 21. 当該出資馬の海外遠征 ………………………………… | 8 |
⑹ 運用終了予定日について ……………………………… 5 22. 当該出資馬の地方競馬全国協会への競走馬登録・ | |||
⑺ サラブレッドオークション利用による売却 ………… | 5 | 在籍について …………………………………………… | 8 |
⑻ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間 …………… | 5 | ⑴ 地方競馬全国協会への競走馬登録と出資馬の運用に | |
11. 金融商品取引契約等の種類並びに顧客の権利 | ついて …………………………………………………… | 8 | |
及び責任の範囲 ………………………………………… | 5 | ⑵ 引退、運用終了の判断とその後について …………… | 8 |
⑴ 商品投資販売契約の種類 ……………………………… | 5 | 23. 当該出資馬の引退後の再登録について ……………… | 8 |
⑵ 事業報告書の閲覧について …………………………… | 5 | 24. 会員への還元 …………………………………………… | 9 |
⑶ 顧客から出資された財産の所有関係 ………………… | 5 | 25. 個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について … | 9 |
⑷ 顧客の第三者に対する責任の範囲 …………………… | 5 | 26. 苦情処理措置及び紛争解決措置について …………… | 9 |
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の | |||
損失分担に関する事項 ………………………………… | 5 | ||
⑹ 顧客から出資された財産に関する分配金の受領権 … | 6 |
1. クラブ法人及びxxx法人
⑴ クラブ法人
・商 号 株式会社友駿ホ−スクラブ
・登録番号 関東財務局長(金商1618号)
・住 所 xxxxxxxxxx0-0-00 XXXxx0x
・代 表 者 xxxxx
・資 本 金 3,500万円
・主要株主 xxxxx
・他に行っている事業 該当なし
⑵ xxx法人
・商 号 株式会社友駿ホ−スクラブxxx
・登録番号 関東財務局長(金商1619号)
・住 所 xxxxxxxx0x0x0x000
・代 表 者 xxxx
・資 本 金 1,000万円
・主要株主 xxxx
・他に行っている事業 該当なし
2. 顧客から出資された財産の運用形態
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という)は、xxx法人から日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人に匿名組合契約に基づき現物出資され、当該クラブ法人により日本中央競馬会及び地方競馬全国協会(地方競馬全国協会に登録、在籍する場合については後述の「※後述22.当該出資馬の地方競馬全国協会への競走馬登録・在籍について」)が施行する競馬に出走させて得た賞金等から諸経費(※後述「12⑴から⑸」参照)を控除した額を、クラブ法人はxxx法人に対して分配し、分配を受けたxxx法人は当該支払い額から諸経費(※後述12⑹参照)を控除して、当該控除額を出資割合に応じて算出し顧客に対して分配します。
従って本投資契約は、顧客が当該出資馬の馬代金、維持会費相当額及び保険料相当額を出資し、xxx法人から現物出資されたクラブ法人が当該出資馬を運用し、運用により得られた利益等についてxxx法人が顧客に分配するものです。
計算期間末に匿名組合契約にかかる決算を確定し、生じた当期損益分配額(本書面において「期末報告書」)を通知します。また、当該出資馬が引退した際に分配金がある場合には、x xx法人は当該分配金を出資割合に応じて算出し、顧客に分配
します。
3. 商品受益権の販売に関する事項
⑴ 入会及び出資申込の方法並びに出資金払込の期日及び方法等
① -1 新規に会員(顧客)になられる方の場合
募集馬に対して出資を希望する顧客は、まず、xxx法人に入会して会員資格を取得して頂く必要があります。但し、20歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な知識、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者、競馬関与禁(停)止者、暴力団関係者等のいわゆる暴力団等反社会的勢力とみなされる者は入会できません。
① -2 反社会的勢力の排除
Ⓐ xxx法人は顧客が以下の各号に該当する者(以下
「社会的勢力」という)であることが判明した場合には何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⒜ 暴力団
⒝ 暴力団員
⒞ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⒟ 暴力団準構成員
⒠ 暴力団関係企業
⒡ 総会屋等
⒢ 社会運動等標ぼうゴロ
⒣ 特殊知能暴力集団
⒤ その他前各号に準ずる者
Ⓑ xxx法人は顧客が反社会的勢力と以下の各号の何れかに該当する関係を有することが判明した場合には何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⒜ 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
⒝ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⒞ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
⒟ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⒠ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
Ⓒ xxx法人は顧客が自ら又は第三者を使用して以下の各号の何れかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⒜ 暴力的な要求行為
⒝ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⒞ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⒟ 風説を流布し、偽計又は威力を用いてxxx法人の信用を棄損し、又はxxx法人の業務を妨害する行為
⒠ その他前各号に準ずる行為
本書面を熟読の上、出資を希望する募集馬の残口状況を 確認してから申込みを行って下さい。別添の『入会申込書』、
『出資申込書』及びご本人と確認できる書類(平成 15 年に施行された本人確認法により運転免許証・健康保険証・パスポート・住民票などのいずれか1点のコピー)を添付してxxx法人に送付してください。(顧客が法人の場合には、本人確認書類として「登記簿謄本」及び、代表者の本人確認書類を添付して送付してください。)入会金 10,000 円(税込)、一般会費 3,740 円(税込。申込みをした日の属する月分)及び競走馬出資金(分割払いの場合には初回金)の合計額をxxx法人が指定する金融機関にお振り込みください。分割払い回数は、申込みをした日の属する月から当該出資馬が 2 歳 9 月に到達する月までの期間に応じて、5 回払い又は 10 回払いのどちらかを選択していただきます。また、競走馬出資金の分割払いをしている顧客にあっては、当該出資馬が 2 歳 8 月までに事故(保険対象事故に限る)により引退した場合、xxx法人は引退後の請求を停止します。それ以後の出資金支払い義務は消滅することになります。また、当該出資馬が 2歳 8 月までに疾病(保険対象事故を除く)により引退した場合には、出資金の 80%相当額をxxx法人にお支払
いしていただいた上で、それ以後の出資金支払い義務は消滅することになります。
入会手続きが完了した上で、xxx法人から顧客に対して『出資証書』を発行致しますが、分割払いを選択した顧客にあっては、出資金が完納されない限り『出資証書』に係る商品投資受益権の効果は発生しませんので、ご了承願います。
なお、入会後にお支払い頂く費用としては、
Ⓐ 分割払い競走馬出資金 2 回目以降の分割払い金を、申込みをした日の属する月の翌月から毎月支払って頂きます。
Ⓑ 一般会費 申込みをした日の属する月から毎月、支払って頂きます。
Ⓒ 維持会費出資金 当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月分から支払い義務が発生し、1 歳 11 月から毎月、支払って頂きます。出資が1 歳10 月を超えての場合は、 1 歳 10 月からをさかのぼってお支払い頂きます。
Ⓓ 保険料出資金 当該出資馬が1歳10月1日より加入するものとし、保険年度は10月1日に始まり翌年9月 30日までとします。保険金額に係る顧客の支払い義務は当該出資馬が1歳10月に到達した月から初回が発生し、2歳9月の2回の支払い義務とします。従いまして保険適用期間は1歳10月1日より、3歳9月30日となります。
分割競走馬出資金及び一般会費等の口座振替につきましては、xxx法人より「預金口座振替依頼書」を送付させていただきます。口座振替は申込月の翌々月の1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)から顧客指定の金融機関で開始させていただきます。また、口座振替の手続きが完了していない顧客は完了するまでの間、xxx法人から毎月送付される「計算書」に記載された金額を振替日までにxxx法人指定の金融機関口座にお振り込みください。
(振込手数料は顧客負担となります。)
維持会費出資金及び保険料出資金の自動引き落としにつきましては、本書面の「4. xxx法人が顧客から徴収する手数料及び徴収の方法」をお読み下さい。
② 既に会員(顧客)になっている方の場合
既に会員になっている顧客については、本書面を熟読の 上、出資を希望する募集馬の残口状況を必ず確認してから 申込みを行って下さい。別添の『出資申込書』に必要事項 を記入してお申し込み下さい。[分割払いの場合には初回 金。分割払い回数は、申込みをした日の属する月から当該 出資馬が2歳9月に到達する月までの期間に応じて、5回 払い又は10回払いのどちらかを選択していただきます。 また、競走馬出資金の分割払いをしている顧客にあっては、当該出資馬が2歳8月までに事故(保険対象事故に限る) により引退した場合、xxx法人は引退後の請求を停止し ます。それ以後の出資金支払い義務は消滅することになり ます。また、当該出資馬が2歳8月までに疾病(保険対象 事故を除く)により引退した場合には、出資金の80%相 当額をxxx法人にお支払いしていただいた上で、それ以 後の出資金支払い義務は消滅することになります。]ただ し初回に限り、当月分から支払い義務がある月分までを遡
及し、まとめて自動引き落としさせて頂きますのでご了承下さい。分割払い出資金の場合には、翌月以降も引き続き自動引き落としを行います。
出資申込書に係る手続きがxxx法人にて完了次第、『出資証書』を発行致しますが、分割払いを選択した顧客にあっては、出資金が完納されない限り『出資証書』に係る商品投資受益権の効果は発生しませんので、ご了承願います。
なお今後、当該出資馬に係る費用としてお支払い頂くものは、
Ⓐ 分割払い出資金(2 回目以降の分割払い金)
Ⓑ 維持会費出資金 当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月分から支払い義務が発生し、1 歳 11 月から毎月支払って頂きます。
Ⓒ 保険料出資金 当該出資馬が、1 歳 10 月 1 日より加入するものとし、保険年度は 10 月 1 日に始まり翌
年 9 月 30 日までとします。保険金額に係る顧客の支払い義務は当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月から初回が発生し、2 歳 9 月の 2 回の支払い義務とします。従いまして保険適用期間は 1 歳 10 月 1 日より、3 歳 9 月 30 日となります。
競走馬出資金・維持会費出資金及び保険料出資金の自動引き落としにつきましては、本書面の「4. xxx法人が顧客から徴収する手数料及び徴収の方法」をお読み下さい。
③ 会員資格の喪失
会員は会費、維持会費出資金、競走馬出資金について、その納入義務が生じた期日から 3 カ月以上滞納した場合には、会員資格が喪失するものとし、並びに会員の出資馬に係る一切の権利も消滅するものとします。(納入済みの出資金等の返金もありません。)この場合、出資馬の商品投資受益権はxxx法人が承継します。また、会員は速やかに「出資証書」をxxx法人に返還するものとします。
⑵ 商品投資受益権の名称
各募集パンフレットをご覧下さい。
⑶ 販売予定総額及び口数
1頭当たりの募集予定額及び 1頭当たりの募集口数は、募集馬によってそれぞれ異なる場合がありますので募集馬パンフレットをご覧下さい。
⑷ 販売単位
xxx法人では、全ての募集馬について1 口単位で販売しています。
⑸ 出資申込期間及び取扱場所
① 申込期間
各募集馬へのお申し込みは、売出日(売出を開始する日)から、xxx法人からクラブ法人に対して当該出資馬を現物出資した日、または、募集口数が満口になった時点のいずれか早い日を以て終了させて頂きます。
② 申込取扱場所
お申し込みは、xxx法人の事務所において営業時間内
(平日の午前 9 時半より午後 5 時まで)に受け付けています。また、インタ−ネットでは、xxx法人ホームページ上の出資フォームにて随時受け付けていますが、営業時間を過ぎている場合は翌営業日のお取り扱いとなりますので、ご注意下さい。
③ 出資馬の分割申込期間
1歳馬 1月〜12月20日(10回分割可)
2歳馬 1月〜5月20日(5回分割可)以降、厩舎入厩日まで一括払い
4. xxx法人が顧客から徴収する手数料及び徴収の方法
xxx法人は、以下の項目について、その支払い義務の発生に応じて自動引き落としをする該当月の原則 15 日に、顧客に対して『計算書』を送付します。よって、請求をした日の属する月の翌月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に顧客指定の振替口座から自動引落としを行います。
なお、口座振替をご利用でない方は、xxx法人指定の金融機関口座にお振込み頂くことになります。
⑴ 一般会費(※新規に会員になられる方のみお読み下さい。)当該経費は、xxx法人の運営費に充てられるもので、顧 客が申込みをした日の属する月分から支払い義務が発生し、出資頭数にかかわらず毎月 1 名につき 3,740 円(税込)の
費用をお支払い頂くこととなります。
申込みをした日の属する月分のお支払い方法は、同月末(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに、3,740 円(税込)をxxx法人指定の金融機関口座にお支払い頂くこととなります。
申込みをした日の属する月の翌月分以降のお支払い方法は、xxx法人が顧客に対して当該「計算書」の送付をした日の属する月の翌々月 1 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に、xxx法人に登録されている顧客指定の金融機関口座から口座振替を行ないます。また、口座振替の手続きが完了していない顧客は完了するまでの間、xxx法人から毎月送付される「計算書」に記載された金額を振替日までにxxx法人指定の金融機関口座にお振り込みください。(振込手数料は顧客負担となります。)
⑵ 維持会費出資金
当該経費は、当該出資馬の運用において生じる飼養管理に要する費用(育成費及び厩舎預託料、各種登録料、輸送費など)に充当するためのものであって、当該出資馬が 1 歳 10月に到達した月分から顧客の支払い義務が発生します。以降の維持会費出資金については、支払い義務が発生した月の翌月に実費請求(毎月精算するため)します。
また、当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、1 歳 10 月分からの維持会費出資金は遡及してご負担して頂きます。
⑶ 保険料出資金
当該出資馬は、民間の損保会社が取り扱う競走馬保険に、 1 歳 10 月 1 日より加入するものとし、保険年度は 10 月
1 日に始まり翌年 9 月 30 日までとします。保険金額に係
る顧客の支払い義務は当該出資馬が 1 歳 10 月に到達した月から初回が発生し、2 歳 9 月の 2 回の支払い義務とします。従いまして保険適用期間は 1 歳 10 月 1 日より、3 歳 9 月 30 日となります。
保険金額は出資総額の 50%(障害馬を除く)とし、顧客は当該出資馬の出資額に応じて年間保険料を一括でお支払い頂くことになります。また、顧客が当該出資馬の 1 歳 10月に到達した月以降に出資申込をした場合であっても、1 歳馬の保険金額についてご負担して頂く必要がありますのでご了承願います。
注意事項
保険加入に際して、次の事項にご注意下さい。
Ⓐ 年間の保険料は、日本中央競馬会に競走馬登録を行い運用する馬については出資額の半額の 4.2%程度、地方競馬全国協会に競走馬登録を行い運用する馬で、南関東 4競馬場の所属馬については、基本契約のみで出資額の半額の 5.0% 程度となっています。なお、南関東以外の各地方競馬に所属して運用される場合、当該出資馬は競走馬保険の対象外となりますので加入しないものとし、当該出資馬の南関東以外の各競馬場へ転籍が確定した時点でこれを解約するものとする。
Ⓑ 競走馬保険は死亡保険ですが、本書面作成日現在、育成馬競走能力喪失担保特約・競走能力喪失見舞金特約を付加しています。(特約は 2021 年度より付加)
下記の事項は、1 歳馬が初回競走馬保険加入時 10 月 1日より対象となる特約内容になります。
a. 育成馬競走能力喪失担保特約(骨折、脱臼、外傷、腱断裂、骨軟骨症による肩跛行、咽頭片神経麻痺による喘鳴症、黒内障・緑内障・白内障・月盲による1眼以上の失明) 1 歳 10 月 1 日〜 2 歳 4 月 30 日の期間、保険金額の 100%が支払われます。
b. 競走能力喪失見舞金特約(日本中央競馬会の施設内、または施設相互間の輸送中において骨折、脱臼、外傷もしくは腱断裂による競走能力を喪失した場合。)
2 歳 5 月 1 日〜 2 歳 9 月 30 日の 期間、 保険金額の
20%が支払われます。
c . 2 歳馬は、保険加入時 10 月 1 日〜 3 歳 9 月 30 日迄が競走能力喪失見舞金特約の対象期間となり、保険金額の 20%が支払われます。
なお、競走馬保険加入に際しては、当該出資馬の健康状態を理由として、保険加入ができない場合や、限定条件付きの競走馬保険となる場合があります。
Ⓒ 当該出資馬がxxから障害に転向するときは、当該出資馬が障害試験に合格した時点で競走馬保険の対象外となり、競走馬保険を解約するものとします。(解約した当該出資馬が年度中に障害からxxへ転向した場合は、保険の再加入は致しません。)また、当該出資馬が障害試験に向けて行った練習(障害飛越行為)に起因する事故等は保険の対象外となります。
Ⓓ 当該出資馬が引退又は障害に転向するため、競走馬保険を保険期間において途中解約した時に、保険会社より支払われる解約返戻金があった場合は、顧客に返金致します。
Ⓔ 分割払いにて申込まれた顧客については、分割払い期間中に保険事故が発生した場合に限り、納入済みの出資金相当額分の保険金の支払いを受けることが可能ですが、未納となっている出資金相当額分の保険金の支払いを受けることはできませんのでご了承下さい。
5. 顧客への配当及び償還金に対する課税方法及び税率
個人顧客(xxx法人会員)が受取る配当金等(収益金)は、雑所得として他の所得と合算され通常の所得税率により総合課税されます。配当の際に源泉徴収の対象となり、徴収された所得税 20%は確定申告時に精算となります。
ただし、その損失金は雑所得内での内部通算が可能で、他の
所得とは損益通算できません。
6. 匿名組合契約〔商品投資契約〕期間に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約期間は、顧客とxxx法人との匿名組合契約成立日から、当該出資馬の運用終了後、顧客に対して出資割合に応じて精算金等の支払いが完了した期日を以て匿名組合契約は解除するものとします。
7. 匿名組合契約〔商品投資契約〕の変更に関する事項
当該出資馬の匿名組合契約は、当該契約が終了するまで本書面に記載する事項の内容が適用されますが、仮に、記載事項の内容について変更しなければならない事態が生じた場合には、xxx法人は、原則として顧客に対して同意を得た上で変更を行います。
また、現在適用になっている法律の改正及びその他法律の適用を新たに受けることとなった場合においてはその法律が最優先されるため、記載事項の内容について変更しなければならない場合があることを付言します。
8. 匿名組合契約の解除に関する事項
⑴ 解約の可否及びその条件
本商品投資契約(匿名組合契約)は、その運用期間を通じて他の出資者と共に当該出資馬を維持することを前提として成り立つ投資スキームであることから、すべての出資者において当該出資馬の運用終了時(当該出資馬の引退等)まで契約を継続することを原則とします。但し、やむを得ない事情により中途解約する場合は、以下の規定が適用されます。
顧客は、解約をする日の属する月分までの一般会費、競走馬出資金、維持会費出資金及び保険料出資金を支払った上で、当該出資馬が運用中であっても匿名組合契約を解約することができます。
ただし、その際に顧客には、当該出資馬に対する権利を放棄して頂きます。なお、当該顧客が、他の出資馬に対する権利を有している場合は、その権利も放棄していただくことになります。
また、本匿名組合は、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会の競馬に出走する、競走用馬等を対象とする競走用馬ファンドのため、顧客から納付のあった入会金、一般会費、競走馬出資金、維持会費出資金及び保険料出資金等は返金することができません。
また、顧客に対して当該出資馬を含む、すべての競走馬出資馬の未精算の利益配当金および損失分配金、並びに出資返戻金等の一切の権利を放棄していただきます。
⑵ 解約の方法
顧客が当該出資馬の解約を行う場合には、解約をする日の属する月分までの一般会費、維持会費出資金及び保険料出資金を支払った上で、xxx法人に 2 カ月以上前に連絡の後、所定の書類に自署、押印の上、『出資証書』をxxx法人に送付して手続きを完了するものとします。
⑶ 解約申込期間
顧客の当該出資馬に関する匿名組合契約の解約申込期間は、匿名組合契約成立年月日より匿名組合契約が解除される日までの期間とします。
⑷ 解約によるファンドへの影響
当該出資馬に係る多数の匿名組合契約の解約又は解除があった場合でも、原則として当該出資馬の運用に影響はありません。
ただし、当該出資馬の馬体状況及び競走成績を考慮した上で運用終了する場合があります。
⑸ クーリング・オフについて
競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。ただし、出資契約が成立した日から 10 日を経過するまでの期間中に、顧客からxxx法人に対し契約解除を希望する旨を書面にて通知した場合であって、xxx法人がやむを得ないと判断した場合には、当該契約の解除が認められる場合があります。(かかる契約解除が頻繁に行われる場合など、xxx法人は当該顧客に対して新たな出資申込を受け付けかねる場合があります。)
なお、法制度上、顧客が営業のため又は営業としてのご契約については、当該クーリング・オフは適用されません。
9. 商品投資受益権の譲渡に関する事項
顧客は、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利を、顧客がxxx法人への事前の通知による相続、遺贈、破産、その他これらに準ずる譲渡をする場合もしくはxxx法人に譲渡する場合を除き、第三者に譲渡することはできません。また、顧客は、xxx法人の事前の書面による承諾がない場 合には、匿名組合契約上の地位または匿名組合契約上の諸権利
を、第三者に対し、質入、その他担保設定の処分はできません。
10. 顧客から出資された財産の投資の内容及び方針に関する事項
⑴ 商品投資の内容及び投資制限
顧客から出資された財産は、金融商品取引業等に関する内閣府令第 7 条 4 二記載の競走用馬投資関連業務の規定に基づき、競走用馬(競馬法第 14 条及び第 22 条に基づき、日本中央競馬会もしくは地方競馬全国協会が行う登録を受け又は受けようとする競走用馬)に限定して投資を行います。
⑵ 借入れ、集中投資、他の金融商品取引への投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
① 借入れについて
原則として、当該出資馬の運用に伴う預託料等の実費は、翌月に顧客に対して請求致します。よって、借入行為は一切行いません。
② 集中投資、他の金融商品取引への投資及び流動性に欠ける投資対象への投資の有無
クラブ法人は、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会から支払われた賞金等を活用して、別のファンド等への投資は一切行いません。また、xxx法人においても配当金および精算金を活用して別のファンド等への投資は一切行いません。
よって、配当金および精算金については、顧客に対して分配金として支払うまでの間、銀行等の金融機関へ預託し、適切な資金管理を行います。
⑶ 顧客から出資された財産の分別管理
金融商品取引法第 40 条 3 及び内閣府令第 125 条の求めに従って、クラブ法人、xxx法人は、それぞれの固有財産と顧客から出資された財産とを分別して、適切な資金管理を下記の口座にて行います。
① xxx法人における資金管理口座
口座名義人:株式会社友駿ホースクラブxxx
口座番号:三菱UFJ銀行 xx支店 普通0000000
②クラブ法人における資金管理口座
口座名義人:株式会社友駿ホースクラブ
口座番号:三菱UFJ銀行 xx支店 普通0000000
⑷ 当該出資馬の繰上げ運用終了の有無
当該出資馬は、馬体状況、競走成績及びその他の事由により、運用終了日が繰上がる場合があります。
⑸ 運用開始予定日について
当該出資馬の運用開始予定日は、1 歳 10 月到達時(10月 1 日)とします。
⑹ 運用終了予定日について
xxx法人からクラブ法人に対して現物出資された当該出資馬の場合については、馬体状況及び競走成績を考慮し、クラブ法人が当該出資馬の所有権に基づいて、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会の競走用馬としての登録の抹消並びに同会に競走用馬として登録されていない当該出資馬についての登録をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という。)を行いますので、運用終了予定日は未定です。なお、これら競走馬登録抹消の時期において、クラブ法人は、xxx法人と会員との間で交わされた匿名組合契約の解除または継続の判断をします。(本書面において匿名組合の解除「引退」又は「運用終了」という。)当該出資馬の引退決定後はクラブ法人が第三者への売却または無償譲渡等の判断を行います。
また、xxx法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬の場合については、当該出資馬の所有権があるxxx法人が、馬体状況を考慮の上、クラブ法人に現物出資をしないことの変更手続(本書面において「引退」又は「運用終了」という。)を行い、その後、第三者へ売却または無償譲渡等を行うこととなりますので、運用終了予定日は未定です。
但し、当該出資馬が牝馬の場合には、6 歳 2 月末日を使用期限としますが、競走成績、馬体状況をクラブ法人が判断し、6 歳 3 月以降も現役を続行する場合があります。その場合、xxx法人はクラブ法人の決定を受けて、顧客に対しその旨を事前に通知します。顧客は、6 歳 3 月以降も匿名組合契約が終了するまで、本書面に定める権利義務に従って維持費等の追加出資金納入等を行い、また賞金等の分配金を受けます。
⑺ サラブレッドオークション利用による売却
当該出資馬の引退・運用終了に際してクラブ法人は、楽天競馬サイト内のサラブレッドオークション(以下「オークション」)に出品して売却する場合があります。オークションへの出品要項についての概略は以下のとおりとなります。
オークションは毎週木曜日に開催され、落札馬の売却代金は翌日金曜日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に決済されます。
繋養費用については決済日まで売主負担となり、決済日翌日の出品馬引渡し以降は買主負担となります。落札価格に消費税を加えた金額が売却代金となり、このうちオークション事務局に支払う売却申込み料 21,600 円(本書面作成時点)及び売却手数料(売却代金の 5% 相当額)、銀行振込み手数料が控除され入金を受けます。よって、その金額が会員に分
配されます。
⑻ 競走用馬ファンドの運用に係る計算期間
当該出資馬の計算期間は、毎年1月1日に始まり12月31日に終了するものとし、毎年12月31日を決算日とします。
11. 金融商品取引契約の種類並びに顧客の権利及び責任の範囲
⑴ 商品投資販売契約の種類
商法(明治 32 年法律第 48 号、以降の改正を含む。)第三篇第四章第 535 号により規定された匿名組合の契約形態であって、顧客が匿名組合員となり営業者(本書面において
「xxx法人」という。)に出資し、xxx法人が行う営業から生じる利益を匿名組合員(本書面において「顧客」という。)に分配することを約束する契約です。
⑵ 事業報告書の閲覧について
顧客は、金融商品取引法第47条2に基づき、金融商品取引業者(クラブ法人及びxxx法人)が内閣府令に基づき、内閣総理大臣に提出する事業報告書を閲覧することができます。
なお、閲覧のできる書類は以下のとおりです。
① 計算期間の末日毎に作成した競走用馬ファンドの運用の現状についての報告書
② 貸借対照表(xxx法人及びクラブ法人)
③ 業務の状況に関する書面(商品投資販売業者の許可及び監督に関する命令第 14 条の規定に基づく書面)
⑶ 顧客から出資された財産の所有関係
顧客から出資された財産により取得した競走用馬(本書面において「当該出資馬」という。)の所有権は、商法第 536条の規定に基づきxxx法人に帰属します。当該xxx法人は、当該出資馬の所有権により、商法第 535 条の規定に基づき日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人に対して現物出資を行うことによって所有権がクラブ法人に移転します。これに伴いクラブ法人は、当該出資馬の飼養管理、日本中央競馬会もしくは地方競馬全国協会に競走用馬としての登録、当該出資馬を預託する調教師及び出走する競走(海外を含む)の選択、当該出資馬の引退手続及びxxx法人への返還手続を行うものとします。
なお、xxx法人に返還された当該出資馬の第三者への売却等並びにxxx法人からクラブ法人に対して現物出資がされていない当該出資馬に関する引退手続後の第三者への売却等については、当該出資馬の所有権があるxxx法人が行うものとします。
⑷ 顧客の第三者に対する責任の範囲
当該出資馬の顧客は、組合員として匿名組合契約に基づき出資した資金及びそれより得られた利益の範囲内でxxx法人の行為に責任を負うことになります。
また、当該出資馬に出資した顧客は、xxx法人の経営及び運用管理に参加することはできません。
なお、顧客は当該出資馬の出資者であるが故をもって馬主行為を行ったり、出資馬の運用管理への参加、調教師、調教助手、騎手、厩務員等と接触すること及び日本中央競馬会ならびに地方競馬全国協会の厩舎地区に立ち入ることはできません。顧客が当該出資馬に関しての問い合わせ等は、必ずxxx法人を通じて行うものとします。
⑸ 出資された財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項
顧客の損失分担について
競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人により競馬に出走することにより賞金等を取得させ、当該賞金等から諸経費を控除した額をクラブ法人はxxx法人に支払い、当該支払い金額を出資割合に応じて算出し、顧客に対して分配するというファンドスキームです。
また、競走用馬によっては、馬体状況等により、競馬に出走することなく引退してしまうこともあるため、配当金が保証されているものでもありません。
なお、当該出資馬に関する顧客の損失負担は 1 歳 10 月の到達時期(10 月 1 日)より発生します。従って、1 歳 10 月(10 月 1 日)の到達前に当該出資馬が死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、何らかのやむを得ない事由により匿名組合契約を解除することになった場合は、当該出資馬の出資金は、顧客に対して全額が払い戻しの対象となります。
当該出資馬が 1 歳 10 月の到達時期(10 月 1 日)以降においては、死亡もしくは競走能力を喪失した事態を含めて、当該出資馬の競走成績の如何に関わらず、当該出資馬の競走馬出資金、維持会費出資金及び保険料出資金等その他xxx法人に納入済みの一切の金額は、顧客に対して返金致しません。また競走馬出資金について顧客は、xxx法人の請求に従って全額納入する義務が生じます。
⑹ 顧客から出資された財産に関する分配金の受領権
以下に定める受領権は、当該出資馬の出資金を一括納入された顧客、または分割払いを完納した顧客は、出資金に応じて以下に定める受領権を所有します。
① 賞金の受領権
顧客が所有する賞金等に係る受領権は、クラブ法人が馬主として当該出資馬を競馬に出走させて得た本賞、距離割増賞、内国産馬所有奨励賞、付加賞、出走奨励金および特別出走手当に競走取り止め交付金を加えた合計額(本書面
となった場合には当該額を消滅させて「± 0 円」の取り扱いとする)。
Ⓑ 当該出資馬の売却代金の算出
牡馬の場合は、第三者へ売却ができた場合には売却代金から売却に要した費用を控除した金額を分配します。
(サラブレッドオークションの場合「10.(7)」参照)また、種牡馬となる場合には、その売却代金の 70%相当額
(30%はxxx法人の営業報酬)を当該顧客に対して分配されます。
牝馬については、繁殖牝馬として供用する場合は当該出資馬の募集総額の 10%相当額で買戻した代金を分配します。但し、当該牝馬が 3 歳 9 月迄の保険契約期間に死亡した場合は、保険金額による精算手続きとなりますので、買戻し条件の適用はありません。また、当該牝馬が引退する際、日本中央競馬会馬主相互会より交付される事故見舞金が、当該牝馬の募集総額の 10%相当額以上となる場合にも、買戻し条件の適用はありません。なお、見舞金が 10% 相当額に満たない場合には、その差額分をもって買戻し分配額とします。「サラブレッドオークション利用による売却」の場合も買戻し条件の適用はありません。(サラブレッドオークションの場合
「10.(7)」参照)
Ⓒ 顧客にはない受領権
クラブ法人が馬主として得た賞品(カップ、盾、レイ、賞状など)、診療費補助金及び装蹄費補助金に関する受領権はクラブ法人にあり、顧客に受領権はありません。但し、メダル等、金製品は、時価により売却し、顧客に分配します。なお、1月〜4月まで得たメダル等の金製品については主催者の都合により5月以降の分配になることもあります。
また、12月度の優勝にて得たメダルは、翌年の分配になることがあります。その場合は、支払調書も含め翌年度の配当になります。
において「賞金」という)から、源泉徴収所得税、進上金、 12. 競走用馬ファンド〔当該出資馬〕から支払われる管理報酬、
消費税およびクラブ法人営業手数料の合計額(本書面において「諸経費」という)を控除した金額(本書面において
「配当金」という)にあります。
② その他の受領権
顧客が所有する前記「①」以外の受領権は、当該出資馬
(在厩日数が 60 日以上)の事故時において事故見舞金(5号〜 12 号及び 18 号に限る)を(本書面において「見舞
手数料及び源泉徴収所得税について
クラブ法人は、当該出資馬が競馬に出走して得た賞金等から、以下の項目のうち⑴及び⑵に掲げる額(管理報酬)を日本中央 競馬会及び地方競馬主催者により控除されて支払いを受けます。
また、クラブ法人は、日本中央競馬会及び地方競馬主催者から支払われた金額から、以下の項目のうち⑶及び⑷に掲げる額を控除し、このうちから⑸の源泉所得額を除いた額(獲得賞金
金」という)にあります。また顧客が所有する前記「①」 分配対象額)をxxx法人に支払います。支払いを受けた愛馬
以外の受領権は当該出資馬(在厩日数が 60 日以上)の引退時において維持会費精算金(※後述「③」参照)、事故見舞金(5 号〜 12 号及び 18 号を除く)、売却代金(※後述「③」参照)及び保険金(保険事故により支給された額または解約返戻金)の各項目の合計額(本書面において
「精算金」という)にあります。
③ 注意事項
Ⓐ 維持会費精算金の計算
顧客から預託されている維持会費出資金の合計額から、当該出資馬の運用に際し実際に要した預託料の合計額を差し引いて算出した額(当該額が不足額〔マイナス〕
会法人は、当該支払い金額から以下の項目のうち⑹に掲げる額を控除して、顧客の出資口数に応じて支払います。
⑴ 進上金
当該項目は、当該出資馬を管理する調教師、厩務員及び当該出資馬に騎乗した騎手に対して支払われるものであって、xx競走の場合は、賞金(ただし付加賞を除いた額)の 20%を、付加賞の 5%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
また障害競走の場合は、賞金(ただし付加賞を除いた額)の 22%を、付加賞の 7%をそれぞれ乗じた額が支払われます。
⑵ 日本中央競馬会及び地方競馬主催者からの賞金交付時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金額
が 75 万円を超えた場合には所得税が課税されることとなり、日本中央競馬会及び地方競馬主催者が賞金等から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
(賞金−<賞金×0.2+60万円>)×0.1021
⑶ 消費税
当該項目は、当該出資馬が 1 回の出走につき得た賞金から、以下の計算方法により控除されます。
○消費税の計算式
(賞金−源泉所得税−進上金−クラブ法人営業手数料)×10/110
※1円未満は切り捨て。
⑷ クラブ法人営業手数料
当該項目は、クラブ法人が馬主として日本中央競馬会及び地方競馬主催者から支払われた賞金から、当該賞金の 5%の額をクラブ法人営業手数料として控除します。
なお、当該出資馬が日本中央競馬と地方競馬の重賞競走で優勝した場合に限り、日本中央競馬会及び地方競馬主催者から支払われた賞金から、当該賞金の 10%の額をクラブ法人営業手数料として控除します。
ただし、日本中央競馬指定交流競走及び地方競馬重賞競走の賞金が、中央競馬の重賞のGⅢに満たない場合は、従来の 5%とします。
⑸ クラブ法人がxxx法人に分配する際の、匿名組合の利益分配に係る源泉徴収所得税
当該項目は、クラブ法人が利益分配額を支払う場合には所得税が課税されることとなり、クラブ法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
クラブ法人がxxx法人に支払う利益分配額×0.2042
※当該クラブ法人xxxは、月次分配しております。
⑹ xxx法人が匿名組合契約に基づく利益分配時に係る源泉徴収所得税
当該項目は、xxx法人が利益分配額を顧客に支払う場合には所得税が課税されることとなり、xxx法人が利益分配額から源泉徴収所得税として控除します。
なお、源泉徴収所得税の計算方法は以下のとおりです。
○xxxx所得税の計算式
xxx法人が顧客に支払う利益分配額×0.2042
※出資返戻金を賞金配当が上回った場合
入会金・一般会費については、以下の条件で雑所得の必要経費として算入が可能となります。
① 解約の際に入会金・一般会費は返金しないこと。
② 入会金は競走馬ファンドへの出資を前提とし、そのための必要な費用であること。
③ 一般会費を滞納した場合には、賞金等の受領権(会員資格)を失う。
上記のことにより、当該年度に一度でも利益の分配を受け、源泉徴収された会員は、確定申告の際に雑所得の必要経費として入会金・一般会費を申告することにより、還付を受けることができます。
※また、競走馬ファンド以外の雑所得との通算も可能です。
13. 競走用馬ファンド〔当該出資馬〕の収益の分配に関する事項
⑴ 配当金(見舞金・引退精算金を含む)の支払いについて
xxx法人は、配当金がある場合においては、当該配当金を出資割合に応じて顧客に分配します。
なお、支払い時期にあたっては、原則として、当該出資馬が日本中央競馬会及び地方競馬全国協会の競馬に出走した日の属する月の翌々月 15 日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に顧客指定の金融機関口座へ分配すると共に、『賞金額配当明細書』を送付します。
⑵ 適用除外
以下の項目のいずれかに該当した場合には、上記第1項は適用除外し、配当金の相殺を行います。
① xxx法人は、顧客への 1 回あたりの振込金額が 1,000 円未満の場合には、xxx法人にて預り金の扱いとし、当該預り金額を配当月の一般会費、維持会費及び保険料並びにその他の募集馬に係る出資金等に充当します。
② 顧客は、毎月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに、納入期限が到来している一般会費、維持会費及び保険料並びにその他の募集馬に係る出資金等をxxx法人に対して滞納した場合には、xxx法人は、当該顧客の配当金から当該滞納額を控除して、余剰金があれば分配します。
⑶ 海外転居居住者の支払いについて
海外に居住している会員が、配当金を本国以外で受け取る場合の振込み、為替等に係わる手数料は会員負担になります。
14. 運用終了時〔引退時〕の支払いについて
⑴ 精算金額の計算方法
xxx法人は、精算金額がある場合には、当該精算金額を出資割合に応じて算出し、顧客に分配します。
ただし、顧客が毎月1日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)までに、納入期限が到来している一般会費、維持会費出資金及び保険料出資金、並びにその他の募集馬に係る出資金等をxxx法人に対して滞納した場合には、xxx法人は当該顧客の精算金から当該滞納額を控除して、余剰金があれば分配します。
⑵ 支払い方法及び支払い時期
xxx法人は、原則として、精算金を当該出資馬の引退することとなった日の属する月から起算して翌々月に、出資割合に応じて顧客指定の金融機関口座へ分配すると共に、当該精算金に関する『明細書』を交付致します。
15. 顧客への運用状況の報告の方法、頻度及び時期
⑴ 期間運用報告書(精算書)
xxx法人は、当該出資馬に関わる精算書(『賞金額配当明細書』及び『計算書』)を、毎月 15 日に顧客に対し書面
で送付します。
⑵ 期末報告書
当該出資馬の運用状況については、毎年12月31日の計算
⑶ 海外遠征に際して生じた検疫、輸送の帯同人馬経費、登録料、保険等の諸経費について、会員は遠征馬の競走成績に係わりなく、これを負担するものとします。
期間終了時から3ヶ月以内に顧客に対し書面にて送付します。 22. 当該出資馬の地方競馬全国協会への競走馬登録・在籍について
なお、内容については下記の通りになります。
① 募集総額
② 1 口あたりの出資額
③ 当該報告書の作成日及び前回の報告書の作成日
④ 計算期間末の純資産総額及び一口当たりの純資産額
⑤ 計算期間中における運用の経過
⑥ 計算期間の当該出資馬に関する貸借対照表及び損益計算書
⑦ 運用開始から計算期間末までの販売件数、解約件数及び計算期間中における解約件数
⑧ 計算期間中の配当の総額及び計算期間中における 1 口あたりの配当の金額
16. 競走用馬ファンド〔当該出資馬〕に係る資産評価に関する事項
前記「15. 」を参照して下さい。
17. 計算期間に係る競走用馬ファンド〔当該出資馬〕の貸借対照表及び損益計算書の書類に関する公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定の有無
公認会計士又は監査法人の監査を受ける予定はありません。
18. 当該商品投資受益権に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の名称及び住所
東京地方裁判所
〒100-8920 xxxxxx区霞が関1−1−4
19. 商品投資契約に係る法令等の概要
匿名組合契約は、商法 535 条から同法 542 条に規定されている匿名組合契約であって、匿名組合員となる出資者が営業者の営業のために出資し、その営業から生じる利益の分配を受ける契約です。匿名組合においては全ての営業が営業者の名前で行われるため、その営業のため取得された資産は全て営業者の所有に帰し、匿名組合員となる出資者は第三者に対して権利義務が生じませんが、自己の出資金及びそれより得られた利益を限度に責任を負担します。
また、顧客に対し交付する書面、不当な勧誘等の禁止及びクーリング・オフ等の行為については、金融商品取引法第 38 条及び第 40 条など、金融商品取引法の規定に基づいて行為規制を受けております。
⑴ 地方競馬全国協会への競走馬登録と出資馬の運用についてクラブ法人の所有する競走用馬は、日本中央競馬会の競走
馬登録を行い、日本中央競馬会の競走において運用することを基本としますが、地方競馬全国協会の競走馬登録を行って地方競馬全国協会の競走に出走させることで運用する場合があります。原則として、当該出資馬が日本中央競馬会未出走・未xx馬の場合であって、地方競馬全国協会に転籍して日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定めた条件をクリアーし、その後日本中央競馬会に再登録することを目的とします。
当該出資馬を日本中央競馬会・地方競馬全国協会のいずれかに登録・在籍させるかについてはクラブ法人が判断するものとし、xxx法人を通じて出資会員に通知します。したがって、会員は出資馬が日本中央競馬会・地方競馬全国協会のいずれかに競走馬登録された場合においても、匿名組合契約が終了するまでの間、本書面に定める権利義務にしたがって、維持費出資金等の追加出資金納入等を行い、また賞金等の分配を受けます。なお、賞金体系等については、主催者(各地方競馬場)ごとに別途定められており、各主催者の定める内容に従います。
⑵ 引退、運用終了の判断とその後について
日本中央競馬会の競走馬登録を抹消する、あるいは日本中央競馬会に競走馬登録を行わないことをもって、引退、運用終了(匿名組合契約終了)とする判断については、当該出資馬の運用継続による採算性等を考慮してクラブ法人が行います。したがって、当該出資馬が未出走・未xx馬の場合において、地方競馬全国協会への転籍は必ずしも行われるものではありません。また、地方競馬全国協会に転籍後、地方競馬全国協会にて運用中に、引退、運用終了(匿名組合契約終了)とする判断をとる場合がありますので、日本中央競馬会の再登録は必ずしも行われるものではありません。クラブ法人は、係る匿名組合契約終了とする判断について、出資会員の利益を最優先に誠実に行うものとします。(ただし、その判断の結果責任を負うものではありません)
なお、馬主登録、競走用馬としての登録及び抹消については、 23. 当該出資馬の引退後の再登録について
競馬法(昭和 23 年法律第 158 号)の規定に基づいて規制を受けております。
20. 顧客がxxx法人の営業所において期末報告書を閲覧できる旨
顧客は、前記 11. ⑵のとおり期末報告書を閲覧することができます。
21. 当該出資馬の海外遠征
⑴ 当該出資馬が、外国における競走に出走(以下、「海外遠征」という)させる場合は、クラブ法人が決定するものとし、クラブは会員にこの決定を通知します。
⑵ 海外遠征に伴う賞金の配当・維持会費等については、原則として本規約に従うものとします。但し、海外遠征を行う所属馬や遠征国の諸事情により、賞金の配当や維持会費の金額・諸手続等に変更が生じる場合には、事前にその内容を会員に書面で通知し、例外的に変更するものとします。
⑴ xxx法人は、未xx及び未出走のまま引退した当該出資馬について、日本中央競馬会に競走用馬として再登録する意志がある場合には、当該出資馬を地方競馬に馬主登録のある第三者(クラブ法人役員)に売却を行います。
⑵ xxx法人は、その旨を記載した書面を当該出資馬の顧客に事前にお知らせします。当該出資馬の匿名組合を解散後、日本中央競馬会が競走用馬として再登録するために定めた条件を、当該出資馬が地方競馬に転籍した日から 6 ヶ月以内にクリアした場合には、xxx法人が当該出資馬の所有権を再取得して、従前の匿名組合の顧客に限定して再出資の募集を致します。なお従前の顧客の、当該出資馬への再出資は自由とします。
⑶ 6 ヶ月以内にクリア出来ない場合には、再登録する事を取りやめる旨の書面を従前の匿名組合の顧客に対して通知し
ます。この場合には当該出資馬の一切の所有権は、そのまま地方馬主に帰属するものとします。
① 地方競馬在籍時の当該出資馬に係る馬主等
Ⓐ 地方在籍時の地方馬主は、クラブ法人役員とします。
Ⓑ 地方在籍時の当該出資馬の支出に係る経費及び、収入に係る金品についての権利は、当該出資馬の所有権がある地方馬主にあります。
② 当該出資馬の当初引退から、日本中央競馬会に競走用馬として再登録するまでの期間
当該出資馬が再登録の条件を満たした時点で、地方馬主はクラブ法人にその旨を速やかに報告し、当該出資馬は速やかに再登録の手続きをとるものとします。
③ 中央登録抹消の際の売却代金
一律 総額 200,000 円(税込)とします。
⑷ 再募集した当該出資馬に関する事項
24. 会員への還元
⑴ クラブでは会員親睦のシンボルとして優良血統馬を無料提供し、愛馬を持つ楽しみを倍増させる還元を行っております。(但し、提供については不定期となります。)
⑵ 初優勝記念クオカード並びに重賞競走の記念品につきましては、当該所有馬の口数に応じて進呈いたします。
25. 個人情報の取り扱い及び利用目的の特定について
xxx法人は、顧客と匿名組合契約をするにあたって取得した個人情報については、取り扱う個人情報に関する情報の漏えい、滅失又はき損の防止等を図るため、個人情報に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取り扱いを委託する場合にはその委託先の監督について十分に取り組みつつ、以下に掲げる利用目的の範囲内で取り扱いを致します。ただし、法令に基づく場合、又は人の生命、身体又は財産の保護等のために必要がある場合には、当該利用目的の範囲を超えて利用する
出資金額、維持会費及び競走馬保険のお支払いについては、 場合がありますのでご了承下さい。
顧客が再募集の出資申込みを行った日の属する月の 1 日(金融機関が休日の場合は翌営業日)に、口座振替を開始させていただきます。
① 募集金額
一律 総額 200,000 円(税込)とし、一口当たりの出資金額は募集口数(従前の匿名組合の募集口数と同額)で除したものになります。
② 出資口数
対象となる顧客は当該出資馬を出資していた顧客に限定
なお、利用目的を変更した場合には、変更された利用目的を書面でお知らせ致します。
⑴ 会報・計算書・パンフレット等のxxx法人からの各種郵送物の発送
⑵ 会費・競走馬出資金、維持会費出資金等の引き落とし、および配当金の振込み
⑶ xxx法人主催の旅行サービス等開催時に、参加者氏名等の個人情報を旅行代理店へ連絡すること
⑷ イベント等の各種案内
するものとし、出資口数も従前所有していた口数とします。 26. 苦情処理措置及び紛争解決措置について
③ 維持会費
地方競馬の競走用馬登録を抹消した翌日分から顧客の支払い義務が発生し、1 頭当たり月額変額請求と設定し、各募集口数で除したものが一口当たりの維持会費額となります。
④ 顧客の受領権並びに配当金及び精算金の支払いについて競走用馬ファンドの契約にあたって<契約成立前の書
面>の 11. ⑹、13.、14.が適用されます。
第二種金融商品取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措 置については、本社、東京事務所窓口において対応しますが、解決に至らない場合又は、顧客により紛争解決機関の利用を希望される場合は、xxx法人が加入する「一般社団法人 第二種金融商品取引業協会」が委託している「特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(TEL:0120-64-
5005)」が行う手続きに従って、その解決に努めます。
•弊社は金融商品の販売などに関する法令に則り、社内管理体制の下、お客様に対して適切な勧誘を行うよう努めます。
•競走馬ファンドに関する適切な知識や商品情報を誠実にご提供し、お客様には十分ご理解を頂いた上でお申込みまたはご契約を頂くことを基本とします。
•お客様が 20 歳未満の者、募集馬に出資するについて必要な知識、判断、意思疎通を適切に行うことが困難と判断される者、破産者等、並びに暴力団関係者、競馬関与禁(停)止者、厩舎関係者等には、一切の勧誘は行いません。
•勧誘方法としては原則として電子及び紙媒体で行い、お客様からのお問い合わせ等に対しては誤解を招かない説明に努め、誠実に応対させていただきます。
•お客様のご迷惑となるような時間帯・方法・場所などでの勧誘は一切行いません。また契約の締結及び継続をしない旨の意思表示があったお客様に対しては、以後勧誘などのご迷惑となる行為は行いません。
•お客様に対して威圧的な態度で応対することは絶対に行わず、契約成立書面などを整備の上、役職員をはじめ全従業員は商品知識の習得に努め、適切な勧誘を行うよう勧誘方針を徹底致します。
•弊社がお客様から得られた個人情報については、お客様の承諾を得ずに他の目的に使用することは致しません。
競走馬ファンド勧誘方針
競走用馬ファンドに関する注意事項
◎競走用馬ファンドは、当該出資馬を日本中央競馬会及び地方競馬全国協会に馬主登録のあるクラブ法人が競馬に出走させることにより賞金等を取得させ、当該賞金等から諸経費を控除した額をクラブ法人はxxx法人に支払い、支払いを受けたxxx法人は当該支払金額を出資割合に応じて算出し、当該算出額を顧客に対して分配するというファンドスキームのため、顧客が当該出資馬に出資した元本額は戻ってきません。
◎本書面は、金融商品取引法第37条3及び第37条4の規定により商品投資販売契約の締結等をしようとする顧客に契約が成立するまでの間に交付するために作成されたものです。また、本書面は金融商品取引法第37条3により、商品投資販売契約等が成立したときに、顧客に対し遅延なく、本書面を交付しなければならないこととされております。本書面を熟読し、競走用馬ファンドの特徴とリスクをよくご理解の上、出資をご検討下さい。
◎競走馬によっては、馬体状況等により競走に出走することなく引退することがあり、また、出走した場合においても、競走成績不振により出資元本を上回る賞金を獲得できないことがあります。したがって、競走用馬ファンドは、収入の保証されているものではなく、また、会員の方が出資した元本の保証はありません。
◎競走用馬ファンドは金融商品取引法第 37 条 6(書面による解除)の適用を受けず、本商品投資契約にクーリングオフ制度(契約成立直後の一定期間内における無条件契約解除)はありません。また、契約成立から終了までの間、中途解約など契約の解除はできませんのでご注意ください。
◎会員が出資した出資馬の権利義務(以下「商品投資受益権」といいます。)は譲渡できません。また、会員名義の変更は、相続等による承継を除いて行いません。
◎金融商品取引法第 47 条 3 により、顧客は、金融商品取引業者が内閣府令に基づいて提出した事業報告書を、業者の本店において縦覧することができます。
◎本商品投資契約の詳細につきましては、本書面掲載の会員規約に記載しています。また、競走馬の血統並びに飼養管理に係わる繁養先につきましては、「募集馬カタログ」に記載しています。両書面をよくお読みいただき、競走用馬ファンド及び本商品投資契約の特徴とリスクをご理解のうえ出資申込みをご検討ください。
◎本書面掲載の会員規約は、金融商品取引法第 37 条 3 に規定する『契約締結前の交付書面』並びに同法第 37 条 4 に規定する『契約締結時の交付書面』を兼ねるものです。会員規約に基づいて当該出資馬の運用等が行われますので、契約終了まで本書面及び
「募集馬カタログ」を保存ください。出資する方法と契約の締結につきましては、出資申込書を郵送する等により出資申込を行い、出資申込書がxxx法人に到着した時点で契約が成立します。
出資契約成立後にxxx法人は、『契約締結時の交付書面』として出資会員の方に出資申込結果通知書を郵送通知し、この通知日をもって契約締結を確認します。