Contract
一般社団法人日本コンタクトセンター教育検定協会 会員規則
(目的)
第 1 条 この規則は、一般社団法人日本コンタクトセンター教育検定協会(以下「当法人」という。)の準会員制度、特別会員制度について定めるものとする。
(会員の種類)
第 2 条 会員は、当法人の目的に賛同して入会した法人及び個人とし、以下の種類の会員をおく。
(1) 正会員
定款第 5 条に定める当法人の社員をもって正会員とする。
(2) 準会員
別に定める入社申込書(入会申込書)を当法人に提出し、入社(入会)の承認を得た法人及び個人を準会員とする。
(3) 特別会員
別に定める入社申込書(入会申込書)を当法人に提出し、入社(入会)の承認を得た行政機関、地方公共団体、学校教育法に定めがある各学校を運営する団体を特別会員とする。
(入会)
第 3 条 当法人の準会員、特別会員となろうとするものは、別に定める入社申込書(入会申込書)を当法人に提出し、承認を得なければならない。
2 準会員、特別会員は、その代表として当法人に対しその権利を行使する者1名(以下「代表者」という。法人登記上の代表者たることは要しない)を定め、当法人に届け出なければならない。
3 代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を当法人に提出しなければならない。
4 入社申込書(入会申込書)を提出した時点で、自己が当規約の遵守に同意し、反社会的勢力の団体、構成員またはその関係者でないことを保証したものとみなす。
(入会金及び会費)
第 4 条 当法人の準会員は以下区分に従って入会金及び会費を納めなければならない。既納の入会金及び会費は,いかなる事由があっても返還しない。
年会費 入会xx会員(法人) 5万円 1万円準会員(個人) 1万円 1万円
2 退会した準会員が、退会した日から1年以内に再度入会した場合は、前項の入会金を免除する。
(特典)
第 5 条 準会員、特別会員には以下の特典を付与するものとする。
(1) 特典の内容
a.xxxx、勉強会等の当法人の活動への参加 b.業界関連情報の提供
c.当法人が指定する事業・サービス・書籍等への会員割引の適用
(2) 準会員、特別会員において特典を受けることができる範囲準会員(法人)
・準会員である法人に所属する社員
・準会員である法人内の業務に従事する派遣社員、並びに業務を受託している法人に所属する社員
準会員(個人)
・第 3 条 2に定める代表者として登録された個人特別会員
・特別会員である法人(団体)に所属する社員(職員)
・特別会員である法人(団体)内の業務に従事する派遣社員、並びに業務を受託している法人に所属する社員
・特別会員が運営する教育機関(学校等)に在籍している生徒、学生
(入会手続き)
第 6 条 第 3 条に規定の入社申込書(入会申込書)により当法人が申し込みを受領し、入社
(入会)に特段の不具合が認められず、理事において異議がない場合は入会を認められたものとする。
2 入会が認められた場合、申込者は、第4条に規定する入会金、および初年度の会費を指定する期限までに納入しなければならない。
3 入会が認められた申込者には第 5 条の会員としての特典を付与する。
(除名)
第 7 条 準会員、特別会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) 本規則、その他規則に違反したとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 8 条 前1条のほか、準会員、特別会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第4条に定める会費を、指定する期限までに支払わなかったとき。
(2) 当該会員が死亡または解散もしくは破産したとき。
(3) 定款第4章に定める総会により、総会員が同意したとき。
(施行期日)
平成 23 年 9 月 2 日
(改定期日)
平成 27 年 5 月 15 日