Contract
出資予約貯金規定
1.(貯金の目的、預入れ)
この貯金は、当組合に対する出資金払込みの準備のためのもので、当店でいつでも預入れができます。
2.(証券類の受入れ)
(1) この貯金口座には、出資配当金および特別配当金からの振替預入れのほか、現金、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下、「証券類」といいます。)を受入れます。
(2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5) 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
3.(受入証券類の決済、不渡り)
(1) 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる貯金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳のお支払金額欄に記載します。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を出資予約貯金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
4.(貯金の払戻し)
(1) この貯金は、原則として当組合の出資金払込みのために振替えるときに限り払戻しができます。ただし、組合から脱退する場合、または災害その他の事由で当組合がやむをえないと認めたときは、出資金払込み以外の目的でも払戻しができます。
(2) この貯金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、通帳とともに当店に提出してください。なお、組合が定める一定の時期に出資一口当りの単位金額以上の残高に達している口座について、払戻請求書と通帳の提出を省略して振替えます。
(3) 前項の払戻しの手続に加え、当該貯金の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
5.(利 息)
この貯金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、毎年3月と9月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
6.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったとき
は、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
7.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の
氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
8.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
9.(盗難通帳による払戻し等)
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当
組合は補てんしません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の
限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度にお
いて同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
10.(譲渡、質入れ等の禁止)
(1) この貯金、貯金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
11.(取引の制限等)
(1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネ ー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。
12.(解約等)
(1) この貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
(2) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この貯金の貯金者が第 10 条第1項に違反した場合
③ この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑤ ①~④の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(3) この貯金口座は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
① 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴 力 団 員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F その他前各号に準ずる者
③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。
13.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
14.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)
(1) この貯金は、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を
指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間
を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定
めによるものとします。
(4) 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
15.(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からのxxの支払に係るものを除きます。)
② 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当組合が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ 貯金者等から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第 1 項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
④ 貯金者等からの申し出にもとづく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
⑤ 貯金者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと A 取引店舗の変更
B 相続等による口座名義人の変更
16.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
① 第 15 条に掲げる異動が最後にあった日
② 将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
③ 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第 3 条第 2 項に定める事項の通知を発した日。
ただし、当該通知が貯金者に到達した場合または当該通知を発した日から 1 か月を経過した場合(1 か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
④ この貯金が休眠預金等活用法第 2 条第 2 項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第 1 項第 2 号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
① 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止
されたこと
当該支払停止が解除された日
② この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続が終了した日
③ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに
限ります。)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
17.(休眠預金等代替金に関する取扱い)
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じて、この貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3) 貯金者等は、第 1 項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第
7 条第 2 項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
① この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第 3 項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
① 当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
18.(規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第 12 条第4項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相
当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)