Y0
Y0
改 定 2019.10
この「普通保険約款・特約」(以下「本冊子」といいます。)は、保険契約者と当社との間に締結された保険契約の内容としてあらかじめ定められた約束事を記載したものです。
実際のご契約につきましては、本冊子およびご契約後にお届けする保険証券をあわせてご確認ください。 また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
特約一覧表 P003
ご契約に適用される普通保険約款・特約について P005
Chapter 1
普通保険約款
P007
約定履行費用保険普通保険約款
第 1 章 当社の支払責任 P008
第 2 章 告知義務・通知義務等 P009
第 3 章 損害の発生および保険金の請求手続 P015
第 4 章 その他 P018
Chapter 2
特約
P021
約定履行費用保険
特約一覧表については P003 をご参照ください。
Chapter 3
返還保険料のお取扱いについて P103
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。なお、特約の適用条件は【特約適用条件一覧表】(P005)をご参照ください。
(1)補償制度費用保険特約 022
(2)補償制度費用保険特約(確定精算不要用) 028
(3)補償制度費用保険特約
(針刺し事故感染症予防費用補償プラン用) 034
(4)補償制度費用保険特約
(マラソン大会見舞金補償プラン用) 041
(5)補償制度費用保険特約
(労働組合向け災害補償プラン用) 049
(6)補償制度費用保険特約
(福祉事業者総合補償プラン用 確定精算要用) 057
(7)補償制度費用保険特約
(福祉事業者総合補償プラン用 確定精算不要用) 060
(8)業務上災害補償金補償対象外特約 063
(9)葬祭見舞金補償対象外特約 063
(10)住居災害見舞金補償対象外特約 063
(11)入院見舞金補償対象外特約 063
(12)出産祝金補償対象外特約 063
(13)介護休業補償金補償対象外特約 063
(14)介護費用助成金補償対象外特約 063
(15)育児休業補償金補償対象外特約 063
(16)家事援助費用助成金補償対象外特約 064
(17)補償制度費用保険特約(介護サービス安心プラン用)·064
(18)補償制度費用保険特約
(インターンシップ総合保険用) 068
(19)補償制度費用保険特約
(派遣法短期給付対応用) 071
(20)補償制度費用保険特約
(地公災法差額給付用A) 075
(21)補償制度費用保険特約
(地公災法差額給付用B) 078
(22)補償制度費用保険特約
(地公災法差額給付用C) 081
(23)スポーツ懸賞金保険特約(ゴルフトーナメント用) 085
(24)保険料の返還に関する特約(ゴルフトーナメント用)·086
(25)保険料一般分割払特約 087
(26)保険料xx分割払特約 090
(27)初回保険料口座振替特約 094
約定履行費用保険
(28)初回追加保険料口座振替特約 095
(29)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 098
(30)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 099
約定履行費用保険
(31)共同保険に関する特約 101
1.普通保険約款
名称 | 適用条件 | ページ |
約定履行費用保険普通保険約款 | すべてのご契約に適用されます。 | 008 |
2.特約
次の特約は下記の【特約適用条件一覧表】に従い適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
保険証券の各欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
)
約定履行費用保険
特約名称 | 適用条件(保険証券の表示等 | ページ |
補償制度費用保険特約 | 特約欄「B1」または名称の表示がある場合 | 022 |
補償制度費用保険特約(確定精算不要用) | 特約欄「B3」または名称の表示がある場合 | 028 |
補償制度費用保険特約(針刺し事故感染症予防費用補償プ ラン用) | 特約欄「B5」または名称の表示がある場合 | 034 |
補償制度費用保険特約(マラソン大会見舞金補償プラン用) | 特約欄「B6」または名称の表示がある場合 | 041 |
補償制度費用保険特約(労働組合向け災害補償プラン用) | 特約欄「B7」または名称の表示がある場合 | 049 |
補償制度費用保険特約(福祉事業者総合補償プラン用 確定精算要用) | 特約欄「B8」または名称の表示がある場合 | 057 |
補償制度費用保険特約(福祉事業者総合補償プラン用 確 定精算不要用) | 特約欄「B9」または名称の表示がある場合 | 060 |
業務上災害補償金補償対象外特約 | 特約欄「C1」または名称の表示がある場合 | 063 |
葬祭見舞金補償対象外特約 | 特約欄「C2」または名称の表示がある場合 | 063 |
住居災害見舞金補償対象外特約 | 特約欄「C3」または名称の表示がある場合 | 063 |
入院見舞金補償対象外特約 | 特約欄「C4」または名称の表示がある場合 | 063 |
出産祝金補償対象外特約 | 特約欄「C5」または名称の表示がある場合 | 063 |
介護休業補償金補償対象外特約 | 特約欄「C6」または名称の表示がある場合 | 063 |
【特約適用条件一覧表】任意にセットする特約
介護費用助成金補償対象外特約 | 特約欄「C7」または名称の表示がある場合 | 063 |
育児休業補償金補償対象外特約 | 特約欄「C8」または名称の表示がある場合 | 063 |
家事援助費用助成金補償対象外特約 | 特約欄「C9」または名称の表示がある場合 | 064 |
補償制度費用保険特約(介護サービス安心プラン用) | 特約欄「E1」または名称の表示がある場合 | 064 |
補償制度費用保険特約(インターンシップ総合保険用) | 特約欄「E2」または名称の表示がある場合 | 068 |
補償制度費用保険特約(派遣法短期給付対応用) | 特約欄「E3」または名称の表示がある場合 | 071 |
補償制度費用保険特約(地公災法差額給付用A) | 特約欄「E4」または名称の表示がある場合 | 075 |
補償制度費用保険特約(地公災法差額給付用B) | 特約欄「E5」または名称の表示がある場合 | 078 |
補償制度費用保険特約(地公災法差額給付用C) | 特約欄「E6」または名称の表示がある場合 | 081 |
スポーツ懸賞金保険特約(ゴルフトーナメント用) | 特約欄「K1」または名称の表示がある場合 | 085 |
保険料の返還に関する特約 (ゴルフトーナメント用) | 特約欄「K2」または名称の表示がある場合 | 086 |
保険料一般分割払特約 | 払込方法欄に「○○分割口座振替」(○○は分割回数)の表示がある場合 | 087 |
保険料xx分割払特約 | 払込方法欄に「xx分割」の表示がある場合 | 090 |
初回保険料口座振替特約 | 特約欄に「A ア」または名称の表示がある場合 | 094 |
初回追加保険料口座振替特約 | 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約または保険料xx分割払特約がセットされて いる場合 | 095 |
初回保険料払込取扱票・請求書払特約 | 特約欄に「初回保険料払込取扱票・請求書払」または 「A ク」の表示がある場合 | 098 |
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 | 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセット されている場合 | 099 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合が表 示されている場合 | 101 |
約定履行費用保険
Chapter 1
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
約定履行費用保険
007
第1章 当社の支払責任
第1条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が、偶然な事由が生じたときに一定の金銭等の債務を履行または免除する旨の約定を第三者との間であらかじめ行っている場合において、その約定を履行することによって被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合)
当社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者(注1)の故意または重大な過失
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)の故意または重大な過失。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
(注1)保険契約者または被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者
その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他
の機関をいいます。
第3条(用語の定義)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明がある場合は、それによります。
① 継続契約
約定履行費用保険普通保険約款に基づく保険契約(以下「約定履行費用保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(注)を保険期間の開始日とする約定履行費用保険契約をいいます。
② 初年度契約
継続契約以外の約定履行費用保険契約をいいます。
③ 他の保険契約等
この保険契約と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注)約定履行費用保険契約の保険期間の終了日
その約定履行費用保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約日または解除日とします。
第4条(保険期間)
(1)この保険契約の保険期間は、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(注)午後4時
S6289_普約.docx 1
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
(1)当社は、保険期間中に第1条(保険金を支払う場合)の偶然な事由が生じた場合に限り、保険金を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、第1条(保険金を支払う場合)の偶然な事由の原因が生じた時が保険期間 の開始日より前であるときは、当社は、保険金を支払いません。
(3)(1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、第1条(保険金を支払う場合)の偶然な事由の原因が生じた時が、この契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始日より前であるときは、当社は、保険金を支払いません。
第6条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始 期日から保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
第7条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、日本国内において生じた損害に対してのみ保険金を支払います。
第2章 告知義務・通知義務等
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下「保険申込書」といいます。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき偶然な事由の発生前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出(以下「訂正の申出」(注2)といいます。)て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
S6289_普約.docx 2
ア.当社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か
月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険(注3)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5)(2)の規定による解除が偶然な事由の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した偶然な事由による損害については適用しません。
(注1)当社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合ま
たは事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)訂正の申出
この普通保険約款に付帯される特約に規定する訂正の申出を含みます。
(注3)危険
損害の発生の可能性をいいます。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、変更の承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)(1)の事実がある場合(注2)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② (1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した偶然な事由による損害については適用しません。
(注1)保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実
保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(注2)(1)の事実がある場合 (4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。
第10条(保険契約者の住所変更)
S6289_普約.docx 3
保険契約者が保険証券記載の住所を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第11条(保険契約に関する調査)
当社は、いつでも保険契約に関して必要な調査をすることができます。
第12条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第13条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、第1条(保険金を支払う場合)の約定が消滅した場合は、この保険契約は効力を失います。
第14条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料
解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
第16条(当社による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第11条(保険契約に関する調査)に規定する調査を拒んだ場合。ただし、その拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の追加保険料の払込みを怠った場合(注)
(注)保険契約者が第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
①または②の追加保険料の払込みを怠った場合
当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
S6289_普約.docx 4
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)当社は、被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注2)を解除することができます。
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、 (1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時以後に発生した事故による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
(注1)反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
第18条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
S6289_普約.docx 5
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が 事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 |
② 第9条(通知義務)(1)の事実が発生した場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。なお、返還または請求する保険料は保険契約者または被保険者の申出に基づき、本章第9条 (通知義務)(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出した額とします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過日数 と変更後の保険 × 料との差額 365 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した (ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更前の保険料と 未経過日数変更後の保険料と × の差額 365 (イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のア.またはイ.のとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料 未経過期間にと変更後の保険 × 対応する短期料との差額 料率(注) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した (ア)または(イ)のいずれか低い額を返還します。 (ア) 変更前の保 既経過期間に険料と変更 × 1- 対応する短期後の保険料 料率(注) との差額 (イ) 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)
S6289_普約.docx 6
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第12条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ 未経過日数 た保険料 × 365 |
第21条(保険料の返還―取消の場合)
第14条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第22条(保険料の返還-解約または解除の場合)
保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 第8条(告知義務) (2)、第9条(通知義務) (2)、第16条(当社による保険契約の解除)、第 17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除した 場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれ × 未経過日数 た保険料 365 |
② 第15条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出したア.またはイ.のいずれか低い額を返還します。 ア. 既に払い ⎛ 既経過期間に⎞込まれた × ⎜1- 対応する短期⎟保険料 ⎜ 料率(注) ⎟ ⎝ ⎠ イ. 既に払い込まれた - 保険証券記載保険料 の最低保険料 |
(注)短期料率
別表に掲げる短期料率をいいます。
第23条(追加保険料領収前の事故)
S6289_普約.docx 7
(1)第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第16条(当社による保険契約の解除)②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、訂正の申出または通知事項等の変更の承認によって保険契約内容を変更すべき期間の初日(以下「変更日」といいます。)から追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支
払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第3章 損害の発生および保険金の請求手続
第24条(損害が発生した時の義務および義務違反の場合の取扱い)
(1)保険契約者または被保険者は、損害が発生したことを知った場合は、次表
「損害が発生した時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
損害が発生した時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。 |
② 損害が生じたことを知った場合は、これを遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金 を支払います。 |
③ 他人に損害賠償の請求をすることができる場合には、その権利の保全および行使に必要な手続をすること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額を差し引いて 保険金を支払います。 |
④ 他の保険契約等の有無およ び内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。 | 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく左記の規定に違反した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 |
⑤ ①から④までのほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力す ること。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)②の事項について事 実と異なることを告げた場合または(1)⑤の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社 は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容
S6289_普約.docx 8
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第25条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額(注1)を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が損害の額(注2)を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金ま たは共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注1) を限度とします。 |
(注1)支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損害の額
それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第26条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金の請求権は、損害が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 当社の定める損害状況調書 |
③ 損害の額を確認できる書類 |
④ その他当社が第27条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結 の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(4)当社は、偶然な事由の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金の請求権は、(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第27条(保険金の支払)
S6289_普約.docx 9
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、偶然な事由の発生の原因、偶然な事由の発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および偶然な事由と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、 検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機 関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害 の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項 の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において 行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 損害発生事由が、偶然な事由の発生の原因の特定に時間を要するなど特殊である場合、または費用の支払先が多数の場合において、(1)①から④までの事項を確 認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
(3)(2)①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑥までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、(2)①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、それによって確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日
S6289_普約.docx 10
被保険者が第26条(保険金の請求)(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第28条(保険金の支払額)
当社が支払う保険金の額は、損害の額(損害が生じたことにより回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
第29条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額 を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第4章 その他
第30条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第31条(訴訟の提起)
S6289_普約.docx 11
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率
短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。
既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
S6289_普約.docx 12
12か月まで 100
Chapter 2
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
約定履行費用保険
021
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等
(企業においては役員または従業員、その他の団体においては役員、構成員または職員、あわせて以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 業務上災害補償金
業務上の事由(通勤災害を含みます。以下同様とします。)に起因する傷害または疾病により、給付対象者が死亡もしくは後遺障害または休業を被ること。
② 葬祭見舞金
給付対象者が死亡し、葬祭費用を支出すること。
③ 住居災害見舞金
給付対象者が居住する建物が、火災または風水害の災害により全損、半損あるいは床上浸水の被害を被ること。
④ 入院見舞金
給付対象者が傷害または疾病により入院すること。
⑤ 出産祝金
給付対象者またはその配偶者が出産すること。
⑥ 介護休業補償金
給付対象者の親族が要介護状態となり、給付対象者が休業すること。
⑦ 介護費用助成金
給付対象者の親族が要介護状態となり、給付対象者が介護費用を支出すること。
⑧ 育児休業補償金
給付対象者が自己または配偶者の子の養育のために休業すること。
➃ 家事援助費用助成金
給付対象者またはその配偶者が出産、傷害または疾病により入院し、家事運営が不可能な状態となりホームヘルパーを雇い入れること。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
S6289_特約.docx 1
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷
害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは除きます。
④ 業務上災害
業務上の事由に起因して傷害または疾病を被ることをいい、業務上の認定については、労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)等の運用基準を準用します。
⑤ 通勤災害
通勤に起因して傷害を被ることをいい、通勤の認定については、労働者災害補償保険法等の運用基準を準用します。
⑥ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列記されている疾病のうち、給付対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑦ 風土病
特定地域の地理的、気候的な因子と密接な関係を持って発生し、流行する疾病をいいます。
⑧ 全損
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の価額の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。
➃ 半損
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の価額の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。
⑩ 床上浸水
居住の用に供する部分の床(注3)を超える浸水をいいます。
➃ 要介護状態
傷害、疾病または精神障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする別表1の状態をいいます。
⑫ 免責期間
災害見舞金規定等に基づく給付対象期間の始期から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当社は保険金を支払いません。
➃ 支払限度期間
免責期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間を限度に当社は保険金を支払います。
⑭ 入院
自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注2)に専念することをいいます。
⑮ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注 1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
S6289_特約.docx 2
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
(注3)床
畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合-その1共通)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の疾病による死亡。ただし、死亡による葬祭費用の支出または労働者災害補償保険法もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の認定に基づく業務上の疾病による死亡の場合を除きます。
② 初年度契約締結時に既に発病している疾病
③ 給付対象者の故意
④ 給付対象者の犯罪行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑦ ⑤および⑥の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)
(1)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)①に規定する業務上災害補償金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
② 風土病
③ 職業性疾病
④ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
けい
⑥ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注2)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
S6289_特約.docx 3
⑦ 給付対象者の入浴中の溺水(注3)。ただし、入浴中の溺水(注3)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注4)によって生じた肺炎
(2)当社は、事故の発生から最初の3日までの休業に対しては、業務上災害補償金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注3)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注4)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その3住居災害見舞金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次の事由に起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)③に規定する住居災害見舞金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その4入院見舞金および家事援助費用助成金)
(1)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)④に規定する入院見舞金を支払いません。
① 妊娠、出産または早産
② 性病
③ 精神障害
④ 第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)(1)①および④からまで
(2)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず(1)②から④までのいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)➃に規定する家事援助費用助成金を支払いません。
第9条(保険金を支払わない場合-その5出産祝金、育児休業補償金および家事援助費用助成金)
当社は、初年度契約締結以前または保険料領収以前の給付対象者またはその配偶者の妊娠については、第1条(偶然な事由の定義)⑤に規定する出産祝金、に規定する育児休業補償金および➃に規定する家事援助費用助成金を支払いません。
第10条(保険金を支払わない場合-その6介護休業補償金および介護費用助成金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)⑥に規定する介護休業補償金および⑦に規定する介護費用助成金を支払いません。
① 介護対象者(注)の先天性異常
② 第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)(1)①および④からまで
③ 初年度保険契約締結以前または保険料領収以前の要介護状態の原因と
S6289_特約.docx 4
なる介護対象者(注)の傷害、疾病その他の事由
(注)介護対象者
要介護状態になった給付対象者の親族をいいます。
第11条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第13条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第14条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 (第3条(用語の説明)関係)
「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものとします。
(1)要介護状態Aの状態にあること。
要介護状態Aとは、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
(2)要介護状態Bの状態にあること。
要介護状態Bとは、次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。ただし、正当な理由がなく公的介護保険制度の要介護認定等の申請を行っていない場合は、要介護状態Bとはいいません。
① 次のいずれかの行為の際に別表1-(1)に規定する状態であること。ア.歩行
イ.寝返り
ウ.立ち上がりエ.入浴
オ.排せつおよび食事
S6289_特約.docx 5
② 次のいずれかの状態にあるため他人の介護が必要な状態であること。ア.排せつまたは食事の際に別表1-(2)に規定する状態
イ.認知症により別表1-(3)に規定する問題行動が2項目以上見られる状態
(3)軽度要介護状態にあること。
軽度要介護状態とは、認知症等により別表1-(3)に規定する問題行動が1項目以上見られる状態で、その状態が継続すると認められることをいいます。
別表1-(1)
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても 5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
立ち上がり | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもい すやベッド、車いす等で膝がほぼ90度に屈曲して座っている状態から立ち上がることができない。 |
入浴 | 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(注)ができない。 (注)洗身 スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいいます。 |
排せつおよび食事 | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
S6289_特約.docx 6
別表1-(2)
排せつ | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)をすることができない。ただし、自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合でも、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含みます。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
食事 | 自分では食事を摂取することができない(注)。 (注)食事を摂取することができない 小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
(1)ひどい物忘れがある。
(2)まわりのことに関心を示さないことがある。 (3)物を盗られたなどと被害的になることがある。 (4)作話をし周囲に言いふらすことがある。
(5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。
(8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。
(9)しつこく同じ話をしたり、口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。
(10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12)目的もなく動き回ることがある。
(13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。
(14)外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。 (15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。
(16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。
(18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。
(19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。
(21)周囲が迷惑している性的行動がある。
補償制度費用保険特約(確定精算不要用)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等
(企業においては役員または従業員、その他の団体においては役員、構成員または職員、あわせて以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 業務上災害補償金
業務上の事由(通勤災害を含みます。以下同様とします。)に起因する傷害または疾病により、給付対象者が死亡もしくは後遺障害または休業を被ること。
② 葬祭見舞金
給付対象者が死亡し、葬祭費用を支出すること。
③ 住居災害見舞金
給付対象者が居住する建物が、火災または風水害の災害により全損、半損あるいは床上浸水の被害を被ること。
④ 入院見舞金
給付対象者が傷害または疾病により入院すること。
⑤ 出産祝金
給付対象者またはその配偶者が出産すること。
⑥ 介護休業補償金
給付対象者の親族が要介護状態となり、給付対象者が休業すること。
⑦ 介護費用助成金
S6289_特約.docx 7
給付対象者の親族が要介護状態となり、給付対象者が介護費用を支出すること。
⑧ 育児休業補償金
給付対象者が自己または配偶者の子の養育のために休業すること。
➃ 家事援助費用助成金
給付対象者またはその配偶者が出産、傷害または疾病により入院し、家事運営が不可能な状態となりホームヘルパーを雇い入れること。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは除きます。
④ 業務上災害
業務上の事由に起因して傷害または疾病を被ることをいい、業務上の認定については、労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)等の運用基準を準用します。
⑤ 通勤災害
通勤に起因して傷害を被ることをいい、通勤の認定については、労働者災害補償保険法等の運用基準を準用します。
⑥ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列記されている疾病のうち、給付対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑦ 風土病
特定地域の地理的、気候的な因子と密接な関係を持って発生し、流行する疾病をいいます。
⑧ 全損
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の価額の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。
➃ 半損
S6289_特約.docx 8
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の価額の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその
建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。
⑩ 床上浸水
居住の用に供する部分の床(注3)を超える浸水をいいます。
➃ 要介護状態
傷害、疾病または精神障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする別表1の状態をいいます。
⑫ 免責期間
災害見舞金規定等に基づく給付対象期間の始期から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当社は保険金を支払いません。
➃ 支払限度期間
免責期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間を限度に当社は保険金を支払います。
⑭ 入院
自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注2)に専念することをいいます。
⑮ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注 1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
(注3)床
畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合-その1共通)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の疾病による死亡。ただし、死亡による葬祭費用の支出または労働者災害補償保険法もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の認定に基づく業務上の疾病による死亡の場合を除きます。
② 初年度契約締結時に既に発病している疾病
③ 給付対象者の故意
④ 給付対象者の犯罪行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑦ ⑤および⑥の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
S6289_特約.docx 9
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)
(1)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)①に規定する業務上災害補償金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
② 風土病
③ 職業性疾病
④ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
けい
⑥ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注2)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑦ 給付対象者の入浴中の溺水(注3)。ただし、入浴中の溺水(注3)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
⑧ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注4)によって生じた肺炎
(2)当社は、事故の発生から最初の3日までの休業に対しては、業務上災害補償金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注3)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注4)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その3住居災害見舞金)
当社は、事故の発生が、直接または間接であるとを問わず次の事由に起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)③に規定する住居災害見舞金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その4入院見舞金および家事援助費用助成金)
(1)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)④に規定する入院見舞金を支払いません。
① 妊娠、出産または早産
S6289_特約.docx 10
② 性病
③ 精神障害
④ 第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)(1)①および④からまで
(2)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず(1)②から④までのいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)➃に規定する家事援助費用助成金を支払いません。
第9条(保険金を支払わない場合-その5出産祝金、育児休業補償金および家事援助費用助成金)
当社は、初年度契約締結以前または保険料領収以前の給付対象者またはその配偶者の妊娠については、第1条(偶然な事由の定義)⑤に規定する出産祝金、に規定する育児休業補償金および➃に規定する家事援助費用助成金を支払いません。
第10条(保険金を支払わない場合-その6介護休業補償金および介護費用助成金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)⑥に規定する介護休業補償金および⑦に規定する介護費用助成金を支払いません。
① 介護対象者(注)の先天性異常
② 第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)(1)①および④からまで
③ 初年度保険契約締結以前または保険料領収以前の要介護状態の原因と
なる介護対象者(注)の傷害、疾病その他の事由
(注)介護対象者
要介護状態になった給付対象者の親族をいいます。
第11条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第13条(準用規定)
S6289_特約.docx 11
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表1 (第3条(用語の説明)関係)
「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものとします。
(1)要介護状態Aの状態にあること。
要介護状態Aとは、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
(2)要介護状態Bの状態にあること。
要介護状態Bとは、次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。ただし、正当な理由がなく公的介護保険制度の要介護認定等の申請を行っていない場合は、要介護状態Bとはいいません。
① 次のいずれかの行為の際に別表1-(1)に規定する状態であること。ア.歩行
イ.寝返り
ウ.立ち上がりエ.入浴
オ.排せつおよび食事
② 次のいずれかの状態にあるため他人の介護が必要な状態であること。ア.排せつまたは食事の際に別表1-(2)に規定する状態
イ.認知症により別表1-(3)に規定する問題行動が2項目以上見られる状態
(3)軽度要介護状態にあること。
軽度要介護状態とは、認知症等により別表1-(3)に規定する問題行動が1項目以上見られる状態で、その状態が継続すると認められることをいいます。
S6289_特約.docx 12
別表1-(1)
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても 5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
立ち上がり | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもい すやベッド、車いす等で膝がほぼ90度に屈曲して座っている状態から立ち上がることができない。 |
入浴 | 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(注)ができない。 (注)洗身 スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいいます。 |
排せつおよび食事 | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
排せつ | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)をすることができない。ただし、自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合でも、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含みます。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
食事 | 自分では食事を摂取することができない(注)。 (注)食事を摂取することができない 小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
別表1-(3)
(1)ひどい物忘れがある。
(2)まわりのことに関心を示さないことがある。 (3)物を盗られたなどと被害的になることがある。 (4)作話をし周囲に言いふらすことがある。
(5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。
(8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。
(9)しつこく同じ話をしたり、口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。
(10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12)目的もなく動き回ることがある。
(13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。
(14)外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。 (15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。
(16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。
(18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。
(19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。
(21)周囲が迷惑している性的行動がある。
補償制度費用保険特約
(針刺し事故感染症予防費用補償プラン用)
第1条(偶然な事由の定義)
(1)約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等
(企業においては役員または従業員、その他の団体においては役員、構成員または職員、あわせて以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 業務上災害補償金
S6289_特約.docx 13
業務上の事由(通勤災害を含みます。以下同様とします。)に起因する
傷害または疾病により、給付対象者が死亡もしくは後遺障害または休業を被ること。
② 葬祭見舞金
給付対象者が死亡し、葬祭費用を支出すること。
③ 住居災害見舞金
給付対象者が居住する建物が、火災または風水害の災害により全損、半損あるいは床上浸水の被害を被ること。
④ 入院見舞金
給付対象者が傷害または疾病により入院すること。
⑤ 出産祝金
給付対象者またはその配偶者が出産すること。
⑥ 介護休業補償金
給付対象者の親族が要介護状態となり、給付対象者が休業すること。
⑦ 介護費用助成金
給付対象者の親族が要介護状態となり、給付対象者が介護費用を支出すること。
⑧ 育児休業補償金
給付対象者が自己または配偶者の子の養育のために休業すること。
➃ 家事援助費用助成金
給付対象者またはその配偶者が出産、傷害または疾病により入院し、家事運営が不可能な状態となりホームヘルパーを雇い入れること。
⑩ 針刺し事故感染症予防費用補償金
給付対象者が、業務中の針刺し事故により、細菌もしくはウイルスに感染するおそれが生じることまたはこれらの細菌もしくはウイルスに感染し、感染症を発病するおそれが生じること。
(2)(1)⑩の針刺し事故感染症予防費用補償金は、事故の発生から労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)に基づく保険(以下「政府労災保険」といいます。)による感染または感染症の発病に対する業務上災害認定時点以前の期間中における、次に定める感染予防または感染症発病予防のための必要かつ有益な費用をいいます。
① 細菌もしくはウイルス感染または感染症発病予防のための医療費用のうち、給付対象者が現実に支出する費用
② 細菌もしくはウイルス感染または感染症発病予防のための必要な交通、通信その他の費用のうち、給付対象者が現実に支出する費用
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
S6289_特約.docx 14
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものは除きます。
④ 業務上災害
業務上の事由に起因して傷害または疾病を被ることをいい、業務上の認定については、労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)等の運用基準を準用します。
⑤ 通勤災害
通勤に起因して傷害を被ることをいい、通勤の認定については、労働者災害補償保険法等の運用基準を準用します。
⑥ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列記されている疾病のうち、給付対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑦ 風土病
特定地域の地理的、気候的な因子と密接な関係を持って発生し、流行する疾病をいいます。
⑧ 全損
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の価額の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。
➃ 半損
建物の主要構造部の損害の額が、その建物の価額の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上70%未満である損害をいいます。
⑩ 床上浸水
居住の用に供する部分の床(注3)を超える浸水をいいます。
➃ 要介護状態
傷害、疾病または精神障害により2週間以上にわたり常時介護を必要とする別表1の状態をいいます。
⑫ 免責期間
災害見舞金規定等に基づく給付対象期間の始期から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当社は保険金を支払いません。
➃ 支払限度期間
免責期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間を限度に当社は保険金を支払います。
⑭ 針刺し事故
細菌またはウイルスに汚染された体液が付着した注射針等の鋭利な医
ばく ろ
療器具により、感染性体液の皮膚内への曝露のうち、原因となった医療
器具および感染性体液(汚染源)が特定できる事故をいいます。
⑮ 感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)第6条(定義)に規定する感染症をいいます。
⑯ 感染性体液
S6289_特約.docx 15
細菌もしくはウイルスへの感染が客観的に推定可能な患者の血液等の体液をいいます。
➃ 入院
自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注2)に専念することをいいます。
⑱ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注 1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
(注3)床
畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合-その1 共通)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の疾病による死亡。ただし、死亡による葬祭費用の支出または労働者災害補償保険法もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の認定に基づく業務上の疾病による死亡の場合を除きます。
② 初年度契約締結時に既に発病している疾病
③ 給付対象者の故意
④ 給付対象者の犯罪行為
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑦ ⑤および⑥の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2 業務上災害補償金)
(1)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)①に規定する業務上災害補償金を支払いません。
S6289_特約.docx 16
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた
事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
② 風土病
③ 職業性疾病
④ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
けい
⑥ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注2)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑦ 給付対象者の入浴中の溺水(注3)。ただし、入浴中の溺水(注3)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注4)によって生じた肺炎
(2)当社は、事故の発生から最初の3日までの休業に対しては、業務上災害補償金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注3)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注4)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(保険金を支払わない場合-その3 住居災害見舞金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次の事由に起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)③に規定する住居災害見舞金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
第8条(保険金を支払わない場合-その4 入院見舞金および家事援助費用助成金)
(1)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)④に規定する入院見舞金を支払いません。
① 妊娠、出産または早産
② 性病
③ 精神障害
④ 第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)(1)①および④からまで
(2)当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず(1)②から④までのいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)➃に規定する家事援助費用助成金を支払いません。
第9条(保険金を支払わない場合-その5 出産祝金、育児休業補償金および家事援助費用助成金)
S6289_特約.docx 17
当社は、初年度契約締結以前または保険料領収以前の給付対象者またはその配偶者の妊娠については、第1条(偶然な事由の定義)⑤に規定する出産祝金、に規定する育児休業補償金および➃に規定する家事援助費用助成金を支払いません。
第10条(保険金を支払わない場合-その6 介護休業補償金および介護費用助成金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)⑥に規定する介護休業補償金および⑦に規定する介護費用助成金を支払いません。
① 介護対象者(注)の先天性異常
② 第6条(保険金を支払わない場合-その2業務上災害補償金)(1)①および④からまで
③ 初年度保険契約締結以前または保険料領収以前の要介護状態の原因となる介護対象者(注)の傷害、疾病その他の事由
(注)介護対象者
要介護状態になった給付対象者の親族をいいます。
第11条(保険金を支払わない場合-その7 針刺し事故感染症予防費用補償金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)⑩に規定する針刺し事故感染症予防費用補償金を支払いません。
① 感染症が業務上災害として認定された時点以降に発生する医療費用
② 針刺し事故が業務上災害として認定される場合、政府労災保険の給付対象に含まれる治療上必要な検査費用
第12条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第14条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第15条(準用規定)
S6289_特約.docx 18
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準
用します。
別表1 (第3条(用語の説明)関係)
「常時介護を必要とする状態」とは、次のいずれかに該当するものとします。
(1)要介護状態Aの状態にあること。
要介護状態Aとは、公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。
(2)要介護状態Bの状態にあること。
要介護状態Bとは、次の①および②のいずれにも該当する状態をいいます。ただし、正当な理由がなく公的介護保険制度の要介護認定等の申請を行っていない場合は、要介護状態Bとはいいません。
① 次のいずれかの行為の際に別表1-(1)に規定する状態であること。ア.歩行
イ.寝返り
ウ.立ち上がりエ.入浴
オ.排せつおよび食事
② 次のいずれかの状態にあるため他人の介護が必要な状態であること。ア.排せつまたは食事の際に別表1-(2)に規定する状態
イ.認知症により別表1-(3)に規定する問題行動が2項目以上見られる
状態
(3)軽度要介護状態にあること。
軽度要介護状態とは、認知症等により別表1-(3)に規定する問題行動が1項目以上見られる状態で、その状態が継続すると認められることをいいます。
S6289_特約.docx 19
別表1-(1)
歩行 | 壁、手すり、いすの背または杖等につかまっても平らな床の上で両足をたったまま10秒間程度の立位の保持ができず、杖、義足、歩行器等を用いても 5m程度の歩行ができない。 |
寝返り | ベッド柵、ひも、バー、サイドレール等につかまっても他人の介助なしでは寝返りができない。 |
立ち上がり | ベッド柵、手すり、壁、人の手等につかまってもいすやベッド、車いす等で膝がほぼ90度に屈曲して 座っている状態から立ち上がることができない。 |
入浴 | 介護者に抱えられないと浴槽への出入りができない状態であり、かつ自分では全く洗身(注)ができない。 (注)洗身 スポンジや手ぬぐい等に石鹸等をつけて全身を洗うことをいいます。 |
排せつおよび食事 | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)も全くすることができない状態であり、かつ自分では食事を全く摂取することができない。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
排せつ | 自分では排尿および排せつ後のいずれの後始末(注)をすることができない。ただし、自分で排尿および排せつ後の身体のよごれたところを拭く行為ができる場合でも、介助者に紙を用意してもらわないとできない場合を含みます。 (注)排尿および排せつ後のいずれの後始末 身体のよごれた部分を拭く行為およびトイレ内でよごれた部分を拭く行為をいいます。 |
食事 | 自分では食事を摂取することができない(注)。 (注)食事を摂取することができない 小さく切る、ほぐす、皮をむくおよび魚の骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
別表1-(3)
(1)ひどい物忘れがある。
(2)まわりのことに関心を示さないことがある。 (3)物を盗られたなどと被害的になることがある。 (4)作話をし周囲に言いふらすことがある。
(5)実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6)泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7)夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。
(8)暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。
(9)しつこく同じ話をしたり、口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。
(10)周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11)介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12)目的もなく動き回ることがある。
(13)自分がどこにいるかわからず「家に帰る」等と言い落ち着きが無いことがある。
(14)外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることがある。 (15)1人で外に出たがり目を離せないことがある。
(16)いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17)火の始末や火元の管理ができないことがある。
(18)物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。
(19)排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20)食べられないものを口に入れることがある。
(21)周囲が迷惑している性的行動がある。
補償制度費用保険特約
(マラソン大会見舞金補償プラン用)
第1条(偶然な事由の定義)
(1)約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等(注1)が本大会に参加している間に災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 死亡見舞金
S6289_特約.docx 20
給付対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその事故が原因で死亡すること。
② 後遺障害見舞金(注2)
給付対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその事故が原因で身体の一部に後遺障害を被ること。
③ 入院見舞金
給付対象者が事故により入院すること。ただし、支払限度期間を180日間とし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の入院は除きます。
④ 通院見舞金
給付対象者が事故により通院すること。ただし、支払限度期間を90日間とし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院は除きます。
(2)(1)に規定する「事故」とは、本大会に参加している間に被った傷害または本大会参加に起因する疾病をいいます。
(3)(1)に規定する「本大会に参加している間」とは、給付対象者が本大会に参加するため本大会会場に集合した時から解散するまでの間で、かつ、責任者の管理下にある間および本大会当日の会場と給付対象者の住居または宿泊施設との通常の経路往復中をいいます。
(注1)被保険者の従業員等
保険証券記載の被保険者が主催するマラソン大会(以下「本大会」といいます。)の
「大会参加者・運営スタッフ安全会(以下「安全会」といいます。)」の構成員である参加者および運営スタッフ全員、あわせて以下「給付対象者」といいます。
(注2)後遺障害見舞金
後遺障害の種類に応じて、支払限度額に対して別表1(後遺障害等級表)に定める保険金支払割合を乗じた額とします。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、安全会事務局として被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
S6289_特約.docx 21
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
④ 免責期間
災害見舞金規定等に基づく給付対象期間の始期から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当社は保険金を支払いません。
⑤ 支払限度期間
免責期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間を限度に当社は保険金を支払います。
⑥ 入院
自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注2)に専念することをいいます。
⑦ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療(注2)を受けることをいいます。ただし、治療(注2)を行わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
⑧ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注 1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 契約締結時に既に発病している疾病
② 給付対象者の犯罪行為
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ ③および④の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
S6289_特約.docx 22
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)(1)に規定する保険金を支払いません。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
② 風土病
③ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
④ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
けい
⑤ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注2)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑥ 給付対象者の入浴中の溺水(注3)。ただし、入浴中の溺水(注3)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
⑦ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注4)によって生じた肺炎
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注3)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注4)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第9条(準用規定)
S6289_特約.docx 23
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
S6289_特約.docx 24
別表1(第1条(偶然な事由の定義)関係)後遺障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが できないもの | 59% |
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの | 42% |
S6289_特約.docx 25
こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1 眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を | 20% |
S6289_特約.docx 26
廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの | ||
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂 行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著 しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの | 7% |
S6289_特約.docx 27
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上肢の3大関節
手関節
下肢の3大関節
手
中 指
胸 骨 示 指 環 指
けん 鎖 骨 末節骨
肩関節 けんこう 小 指
肩 甲骨 母 指 遠位指節間関節
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位指節間関節
脊 柱 指節間関節 中手指節関節中手指節関節
足 第3の足指
長管骨 第2の足指
遠位指節間関節
股関節 第1の足指
骨盤骨 近位指節間関節
ひざ関節 末節骨 中足指節関節指節間関節
足関節 リスフラン関節
<図>
補償制度費用保険特約
(労働組合向け災害補償プラン用)
第1条(偶然な事由の定義)
(1)約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等
S6289_特約.docx 28
(被保険者に所属する専従役員、専従職員、非専従役員、一般組合員、あわせて以下「給付対象者」といいます。)が組合活動に参加している間に災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 死亡見舞金
給付対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその事故が原因で死亡すること。
② 後遺障害見舞金(注)
給付対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内にその事故が原因で身体の一部に後遺障害を被ること。
③ 入院見舞金
給付対象者が事故により入院すること。ただし、支払限度期間を180日間とし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の入院は除きます。
④ 通院見舞金
給付対象者が事故により通院すること。ただし、支払限度期間を90日間とし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて
180日を経過した後の通院は除きます。
(2)(1)に規定する「事故」とは、組合活動に参加している間に被った傷害または組合活動参加に起因する疾病をいいます。
(3)(1)に規定する「組合活動に参加している間」とは、給付対象者が組合活動に参加するために組合活動場所に集合した時から解散するまでの間で、かつ、被保険者の管理下にある間をいいます。
(注)後遺障害見舞金
後遺障害の種類に応じて、支払限度額に対して別表1(後遺障害等級表)に定める保険金支払割合を乗じた額とします。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
④ 免責期間
災害見舞金規定等に基づく給付対象期間の始期から起算する保険証券記載の期間をいい、この期間に対しては、当社は保険金を支払いません。
⑤ 支払限度期間
S6289_特約.docx 29
免責期間終了日の翌日から起算する保険証券記載の期間をいい、この
期間を限度に当社は保険金を支払います。
⑥ 入院
自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注2)に専念することをいいます。
⑦ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療(注2)を受けることをいいます。ただし、治療(注2)を行わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
⑧ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注 1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、次のいずれかに直接または間接に起因する場合は、保険金を支払いません。
① 契約締結時に既に発病している疾病
② 給付対象者の犯罪行為
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ ③および④の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)(1)に規定する保険金を支払いません。
S6289_特約.docx 30
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
② 風土病
③ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
④ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態での自動車または原動機付自転車の運転
けい
⑤ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注2)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑥ 給付対象者の入浴中の溺水(注3)。ただし、入浴中の溺水(注3)が、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
⑦ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注4)によって生じた肺炎
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注3)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注4)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第9条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第10条(準用規定)
S6289_特約.docx 31
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
S6289_特約.docx 32
別表1(第1条(偶然な事由の定義)関係)後遺障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が0.02以下になったもの (2)両眼の矯正視力が0.02以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいま す。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1)両眼の矯正視力が0.06以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することが できないもの | 59% |
(3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。 以下同様とします。) | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が0.1以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残 すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を 失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの | 42% |
S6289_特約.docx 33
こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1 眼の矯正視力が 0.02以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の 3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の 4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が0.6以下になったもの (2)1眼の矯正視力が0.06以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第10級 | (1)1眼の矯正視力が0.1以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を | 20% |
S6289_特約.docx 34
廃したもの (8)1下肢を3cm以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著し い障害を残すもの | ||
第11級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂 行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著 しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1)1眼の矯正視力が0.6以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残 すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの | 7% |
S6289_特約.docx 35
(8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは 第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
上肢の3大関節
手関節
下肢の3大関節
手
中 指
胸 骨 示 指 環 指
けん 鎖 骨 末節骨
肩関節 けんこう 小 指
肩 甲骨 母 指 遠位指節間関節
ろっ
ひじ関節 肋 骨 末節骨 近位指節間関節
脊 柱 指節間関節 中手指節関節中手指節関節
足 第3の足指
長管骨 第2の足指
遠位指節間関節
股関節 第1の足指
骨盤骨 近位指節間関節
ひざ関節 末節骨 中足指節関節指節間関節
足関節 リスフラン関節
<図>
補償制度費用保険特約
(福祉事業者総合補償プラン用 確定精算要用)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等
S6289_特約.docx 36
(企業においては役員または従業員、その他の団体においては役員、構成員または職員のうち被保険者が定める災害見舞金規定等の対象となる者をいい、あわせて以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをい
います。
① 業務上感染症による入院見舞金
給付対象者が業務上の感染症により入院すること。
② 業務上感染症による通院見舞金
給付対象者が業務上の感染症により通院すること。
③ 業務上感染症による葬祭見舞金
給付対象者が業務上の感染症により死亡すること。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載の通り
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、ウイルス性肝炎、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム病、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、炭疸、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、乳児ボツリヌス症、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、マラリア、ライム病、レジオネラ症、ウエストナイル熱
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症のうち、以下のものをいいます。
② 業務上の感染症
給付対象者が被保険者の業務の遂行に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発病した感染症をいいます。発病の認定は、医師(被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断によります。
③ 入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
④ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を行わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
⑤ 治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第4条(保険期間)
S6289_特約.docx 37
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険期間が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対
象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の故意または重大な過失
② 見舞金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 給付対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 給付対象者に対する刑の執行
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑧ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
➃ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
➃ 約定に基づく金銭等の支払の不履行による損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑫ 給付対象者の疾病による死亡。ただし、死亡による葬祭費用の支出または労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の認定に基づく業務上の疾病による死亡を除きます。
➃ 給付対象者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のない感染症
⑭ 医学的他覚所見(注4)が給付対象者の皮膚のみに認められ、発熱等の他の医学的他覚所見(注4)を伴わない感染症。ただし、その感染症の治療のために入院を要した場合には、この規定を適用しません。
⑮ 初年度契約締結時に既に発病している感染症
⑯ 保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した感染症。ただし、この保険契約が継続契約である場合には、この規定を適用しません。
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第6条(当社の指定する医師による診察等の要求)
S6289_特約.docx 38
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第8条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第9条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
補償制度費用保険特約
(福祉事業者総合補償プラン用 確定精算不要用)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等
(企業においては役員または従業員、その他の団体においては役員、構成員または職員のうち被保険者が定める災害見舞金規定等の対象となる者をいい、あわせて以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 業務上感染症による入院見舞金
給付対象者が業務上の感染症により入院すること。
② 業務上感染症による通院見舞金
給付対象者が業務上の感染症により通院すること。
③ 業務上感染症による葬祭見舞金
給付対象者が業務上の感染症により死亡すること。
第2条(約定の定義)
S6289_特約.docx 39
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 感染症
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、エキノコックス症、黄熱、オウム病、回帰熱、ウイルス性肝炎、Q熱、狂犬病、クリプトスポリジウム病、クロイツフェルト・ヤコブ病、劇症型溶血性レンサ球菌感染症、後天性免疫不全症候群、コクシジオイデス症、ジアルジア症、腎症候性出血熱、髄膜炎菌性髄膜炎、先天性風疹症候群、炭疸、ツツガムシ病、デング熱、日本紅斑熱、日本脳炎、乳児ボツリヌス症、梅毒、破傷風、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、発疹チフス、マラリア、ライム病、レジオネラ症、ウエストナイル熱
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第5項に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または四類感染症のうち、以下のものをいいます。
② 業務上の感染症
給付対象者が被保険者の業務の遂行に起因して細菌・ウイルス等の病原体に感染したことによって発病した感染症をいいます。発病の認定は、医師(被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師をいいます。以下同様とします。)の診断によります。
③ 入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
④ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を行わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
⑤ 治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)にかかわらず、当社の保険責任は、保険期間が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の故意または重大な過失
② 見舞金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 給付対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 給付対象者に対する刑の執行
S6289_特約.docx 40
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑧ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
➃ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
➃ 約定に基づく金銭等の支払の不履行による損害賠償責任を負担することによって被る損害
⑫ 給付対象者の疾病による死亡。ただし、死亡による葬祭費用の支出または労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)の認定に基づく業務上の疾病による死亡を除きます。
➃ 給付対象者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注4)のない感染症
⑭ 医学的他覚所見(注4)が給付対象者の皮膚のみに認められ、発熱等の他の医学的他覚所見(注4)を伴わない感染症。ただし、その感染症の治療のために入院を要した場合には、この規定を適用しません。
⑮ 初年度契約締結時に既に発病している感染症
⑯ 保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した感染症。ただし、この保険契約が継続契約である場合には、この規定を適用しません。
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
第6条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
S6289_特約.docx 41
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
業務上災害補償金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する業務上災害補償金については保険金を支払いません。
葬祭見舞金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付 帯される他の特約に規定する葬祭見舞金については保険金を支払いません。
住居災害見舞金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する住居災害見舞金については保険金を支払いません。
入院見舞金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付 帯される他の特約に規定する入院見舞金については保険金を支払いません。
出産祝金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する出産祝金については保険金を支払いません。
介護休業補償金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する介護休業補償金については保険金を支払いません。
介護費用助成金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する介護費用助成金については保険金を支払いません。
育児休業補償金補償対象外特約
S6289_特約.docx 42
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する育児休業補償金については保険金を支払いま
家事援助費用助成金補償対象外特約
当社は、この特約により、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に規定する家事援助費用助成金については保険金を支払いません。
補償制度費用保険特約(介護サービス安心プラン用)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の従業員等が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 業務上傷害・死亡見舞金
従業員等が業務上の傷害により死亡すること。
② 業務上傷害・後遺障害見舞金
従業員等が業務上の傷害により後遺障害(注1)を被ること。
③ 業務上傷害・入院見舞金
従業員等が業務上の傷害により入院すること。ただし、支払限度期間を180日間とし、いかなる場合においても、業務上の傷害の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院は除きます。
④ 業務上傷害・手術見舞金(注2)
従業員等が業務上の傷害の治療を直接の目的として、手術を受けること。ただし、業務上の傷害の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において受けたもので、1回の業務上の傷害につき1回の手術に限ります。
⑤ 業務上傷害・通院見舞金
従業員等が業務上の傷害により通院すること。ただし、支払限度期間を90日間とし、いかなる場合においても、業務上の傷害の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院は除きます。
⑥ 業務上感染症・死亡見舞金
従業員等が業務上の感染症により死亡すること。
⑦ 業務上感染症・後遺障害見舞金
従業員等が業務上の感染症により後遺障害(注1)を被ること。
⑧ 業務上感染症・入院見舞金
従業員等が業務上の感染症により入院すること。ただし、支払限度期間を180日間とし、いかなる場合においても、業務上の感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院は除きます。
➃ 業務上感染症・通院見舞金
従業員等が業務上の感染症により通院すること。ただし、支払限度期間を90日間とし、いかなる場合においても、業務上の感染症の発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院は除きます。
⑩ 感染見舞金
従業員等が感染症に感染し、発病すること。
(注1)後遺障害
障害の等級については、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第2
2号)別表第一の基準に準じて定義します。
(注2)手術見舞金
S6289_特約.docx 43
手術の種類に応じて、次の算式によって算出した額を限度とします。ただし、1回
の業務上の傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によって算出した額を限度とします。
① 入院中に受けた手術の場合
② ①以外の手術の場合
× 10 =
業務上傷害・手術見舞金
業務上傷害・入院見舞金日額
業務上傷害・手術見舞金
業務上傷害・入院見舞金日額
× 5 =
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の従業員等が一定の災害等にあった場合に、従業員等に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 従業員等
被保険者が定める災害見舞金規定等の対象となる者をいいます。
② 業務上の傷害
従業員等がその職業または職務に従事している間または通勤途上に被った傷害をいいます。
③ 業務上の感染症
従業員等が業務上の事由により感染した感染症をいい、業務上の認定については、労働基準法(昭和22年法律49号)、労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)およびその運用基準による認定に従うものとします。
④ 感染症
病原体が体内に侵入、定着、増殖したことにより、発熱等の医学的他覚所見が認められる感染症(注1)をいいます。
⑤ ホームヘルパー
都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した訪問介護員をいいます。訪問介護員と同等の勤務実態を有するヘルパー等も含みます。
⑥ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
⑦ 入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師(被保険者または従業員等が医師である場合は、その被保険者または従業員等以外の医師をいいます。以下同様とします。)の管理下において治療に専念することをいいます。
⑧ 通院
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を行わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
➃ 治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
⑩ 医学的他覚所見
S6289_特約.docx 44
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
➃ 手術
次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
ア.公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注2)。ただし、次に掲げるいずれかに該当するものを除きます。
(ア)創傷処理 (イ)皮膚切開術 (ウ)デブリードマン
(エ)骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
(オ)抜歯手術
イ.先進医療(注3)に該当する診療行為(注4)
⑫ 医科診療報酬点数表
手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。
➃ 公的医療保険制度
次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。ア.健康保険法(大正11年法律第70号)
イ.国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号) エ.地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)オ.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) カ.船員保険法(昭和14年法律第73号)
キ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
⑭ 歯科診療報酬点数表
手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。
(注1)感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律114号)第6条(定義)に規定する感染症をいいます。
(注2)診療行為
歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。
(注3)先進医療
手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。
(注4)診療行為
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の他、次のいずれかに該当する損害または事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 共通
けい
ア.原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注1)、腰痛またはその他の症
状を訴えている場合で、いずれも従業員等にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。
S6289_特約.docx 45
イ.従業員等の入浴中の溺水(注2)。ただし、入浴中の溺水(注2)が、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
ウ.原因がいかなる場合でも、従業員等の誤嚥(注3)によって生じた肺炎
エ.妊娠、出産または早産
オ.従業員等の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用カ.従業員等が法令に定められた運転資格(注4)を持たないで、または道
路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
キ.従業員等の故意または重大な過失。ただし、他の者が受取るべき金額については、この限りではありません。
ク.従業員等または見舞金を受取るべき者の故意、自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、他の者が受取るべき金額については、この規定を適用しません。
ケ.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
コ.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注5)
サ.核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
シ.ケ.コ.サ.の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
ス.サ.以外の放射線照射または放射能汚染
セ.約定に基づく金銭等の支払の不履行による損害賠償責任を負担することによって被る損害
ソ.従業員等の疾病による死亡。ただし、労働者災害補償保険法または船員保険法の認定に基づく業務上の疾病による死亡を除きます。
② 感染見舞金
ア.従業員等のインフルエンザ(注8)または普通感冒への感染。ただし、発病したインフルエンザ(注8)または普通感冒の治療のために入院を要した場合または通算して1週間以上の通院を要した場合については、この規定を適用しません。
イ.医学的他覚所見のない感染症
ウ.医学的他覚所見が従業員等の皮膚のみに認められ、発熱等の他の医学的他覚所見を伴わない感染症。ただし、その感染症の治療のために入院を要した場合には、この規定を適用しません。
エ.保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した感染症。ただし、この保険契約が継続契約である場合には、この規定を適用しません。
(注1)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注3)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(注4)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注5)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注6)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注8)インフルエンザ
S6289_特約.docx 46
流行性感冒をいいます。
被保険者がこの特約に従い、保険金を請求しようとする場合には、普通保険約款の規定に定めるほか、次に掲げる書類を添えて当社に提出しなければなりません。
① 第1条(偶然な事由の定義)に定める偶然な事由が発生したことを証明する書類
② 第2条(約定の定義)に定める約定が履行されたことを証明する書類
第6条(保険金の支払額)
当社が支払う保険金の額は、次に掲げるとおりとします。
保険証券記載のとおり
保険金の支払限度額
第7条(保険料算出の基礎)
(1)この保険契約において保険料を定めるために用いる「ホームヘルパー人数」および「ホームヘルパー以外の役職員人数」は、第3条(用語の説明)① に定める従業員等のうち、保険期間締結時における資格(注)保有状況また は勤務形態等によりホームヘルパーとそれ以外の役職員を区分した人数 とします。
(2)この保険契約において保険料を定めるために用いる「年間業務提供時間」は、保険契約締結時に把握可能な最近1年間の会計年度において、保険証券に記載された事業にかかわる被保険者が提供したホームヘルパー全員分の業務提供時間(延べ時間数)とします。
(注)資格
訪問介護員の資格をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
補償制度費用保険特約
(インターンシップ総合保険用)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者のインターンが災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 遺族見舞金
日本国内で行う実習(以下「実習」といいます。また、実習には通勤途上を含みます。以下同様とします。)に起因する事由によって被った傷害または疾病に起因して、インターンが死亡すること。
② 障害見舞金
実習に起因する事由によって被った傷害または疾病に起因して、インターンが後遺障害を被ること。ただし、障害の等級については、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第一の基準に準じて定義します。
③ 治療見舞金
S6289_特約.docx 47
実習に起因する事由によって被った傷害または疾病に起因して、イン
ターンに治療等に関する以下の費用が発生すること。
ア.傷害または疾病の発生の日からその日を含めて1年以内に生じた治療費のインターン本人の一部負担費用(注1)。ただし、その一部負担金に対して支払われるべき給付等(注2)がある場合には、その給付等を差し引いた費用とします。
イ.実習に起因する事由によって被った傷害または疾病に起因して、治療を受けるためにインターンが負担した交通費。ただし、当社が必要と認めた費用に限ります。
ウ.インターンが従事する実習に起因して被った傷害または疾病の直接の結果としてインターンが入院(注3)した場合に、親族がインターンを見舞うために負担した訪問・滞在費用。ただし、当社が必要と認めた費用に限ります。
(注1)インターン本人の一部負担費用
公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」「家族療養費」「特定療養費」「入院時食事療養費」「移送費」および「家族移送費」の支払対象となる療養に要する費用について、インターンが公的医療保険制度を定める法令の規定により負担した一部負担金ならびに一部負担金に相当する費用および入院時の食事療養に要した費用のうち標準負担額をいいます。
(注2)一部負担金に対して支払われるべき給付等
公的医療給付制度を定める法令の規定による「高額療養費」等の給付、第三者からの損害賠償金をいいます。
(注3)入院
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者のインターンが一定の災害等にあった場合に、インターンに対して金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① インターンシップ
被保険者によって受け入れられ、学生等が自らの専攻または将来の就職に関連した就業体験活動を行うもので、その活動に対し賃金を支払われないものをいいます。
② インターン
インターンシップに参加する者をいいます。
③ 親族
インターンの配偶者、2親等以内の親族をいいます。
④ 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
⑤ 疾病
S6289_特約.docx 48
④の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
⑥ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
⑦ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑧ 治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者またはインターンが医師である場合は、その被保険者またはインターン以外の医師による治療をいいます。
(注)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、次のいずれかに該当する損害または事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① インターンの疾病による死亡。ただし、労働者災害補償保険法(昭和
20年法律第50号)または船員保険法(昭和14年法律第73号)の認定に準じるインターンシップ期間中に被った実習に起因する疾病による死亡を除きます。
② 見舞金を受け取るべき者の故意
③ 見舞金を受け取るべき者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
⑤ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑥ ④および⑤の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
⑦ インターンが法令に定められた運転資格(注4)を持たないで、または、道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びてもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用により正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
⑧ インターンが長期間にわたり実習を行うことにより、その実習特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものによって被った身体の障害
➃ インターンの妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療措置
けい
⑩ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれもインターンにそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
➃ インターンの入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
⑫ 原因がいかなる場合でも、インターンの誤嚥(注7)によって生じた肺炎
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
S6289_特約.docx 49
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第5条(保険金の請求)
被保険者がこの特約に従い、保険金を請求しようとする場合には、普通保険約款の規定に定めるほか、次に掲げる書類を添えて当社に提出しなければなりません。
① 第1条(偶然な事由の定義)に定める偶然な事由が発生したことを証明する書類
② 第2条(約定の定義)に定める約定が履行されたことを証明する書類
第6条(保険金の支払額)
当社が支払う保険金の額は、次のとおりとします。
保険証券記載の通り
保険金の支払限度額
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
補償制度費用保険特約(派遣法短期給付対応用)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の会員(以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 出産費、出産費附加金
給付対象者が出産すること。
② 家族出産費、家族出産費附加金
給付対象者の被扶養者が出産すること。
③ 埋葬料、埋葬料附加金
給付対象者が業務上の事由によらないで死亡すること。
④ 家族埋葬料、家族埋葬料附加金
給付対象者の被扶養者が死亡すること。ただし、70歳以下の被扶養者の死亡の場合に限ります。
⑤ 傷病手当金
給付対象者が業務によらない傷害または疾病のために勤務を休むこと。ただし、そのために給料の全部または一部が支給されない場合に限りま す。
⑥ 出産手当金
S6289_特約.docx 50
給付対象者が出産のため勤務を休むこと。ただし、そのために給料の全部または一部が支給されない場合に限ります。
⑦ 弔慰金
給付対象者が地震、火災、水害、交通事故で死亡すること。
⑧ 家族弔慰金
給付対象者の被扶養者が地震、火災、水害、交通事故で死亡すること。
➃ 災害見舞金・災害見舞金附加金
給付対象者が地震、火災、水害によって住居や家財に損害を受けること。
⑩ 入院附加金
給付対象者が疾病または傷害により入院すること。
➃ 一部負担金払戻金
給付対象者が業務上の事由によらないで疾病または傷害を被った場合の月あたりの医療費の一部負担金が一定額を超えること。
⑫ 家族療養費附加金
給付対象者の被扶養者が疾病または傷害を被った場合の月あたりの医療費の一部負担金が一定額を超えること。
➃ 家族訪問看護療養費附加金
給付対象者の被扶養者が疾病または傷害を被り、健康保険法(大正11年法律第70号)に定める家族訪問看護療養費を受給する事由が発生し、これにかかわる月あたりの一部負担の額が一定額を超えること。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 被扶養者
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)で定める被扶養者をいいます。
④ 一部負担金
健康保険法で定める一部負担金をいいます。
⑤ 入院
自宅等での治療(注2)が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療(注2)に専念することをいいます。
(注1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
S6289_特約.docx 51
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療
をいいます。
第4条(保険期間)
(1)普通保険約款第4条(保険期間)の規定にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
(2)普通保険約款第5条(保険期間と支払責任の関係)(2)および(3)の規定にかかわらず、傷病手当金、入院附加金、一部負担金払戻金、家族療養費附加金および家族訪問看護療養費附加金については、偶然な事由の原因が保険期間の開始時より前である場合でも、保険期間中に同第1条(保険金を支払う場合)の偶然な事由が生じたときは保険金を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合-その1共通)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の故意
② 給付対象者の犯罪行為
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ ③および④の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第6条(保険金を支払わない場合-その2入院附加金)
当社は、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、第1条(偶然な事由の定義)⑩に規定する入院附加金を支払いません。
けい
① 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注1)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見(注2)のないもの。
② 給付対象者の入浴中の溺水(注3)。ただし、入浴中の溺水(注3)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
③ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注4)によって生じた肺炎
④ 妊娠、出産または早産
⑤ 性病
⑥ 精神障害
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。これらに随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由を含みます。
S6289_特約.docx 52
⑧ 給付対象者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用、
無免許運転(注5)、酒気帯び運転(注6)
(注1)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注2)医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
(注3)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注4)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
(注5)無免許運転
運転する地における法令による運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転することをいいます。
(注6)酒気帯び運転
道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項 に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転することをいいます。
第7条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払額)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
(3)(2)の規定にかかわらず、傷病手当金の支払限度期間は、勤務に服することができなくなった日から通算して2年間とします。
(4)(2)の規定にかかわらず、入院附加金の支払限度期間は、入院の日から通算して2年間とします。
第9条(保険期間中免責金額)
当社が支払う保険金の額は、保険期間中免責金額が設定されている項目については、その項目において被保険者が第2条(約定の定義)に規定する約定によって負担する通算の金額が、保険証券記載の保険期間中免責金額を超えた額とし、第8条(保険金の支払額)の規定を準用します。
第10条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
S6289_特約.docx 53
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
補償制度費用保険特約(地公災法差額給付用A)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の会員(以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 遺族特別援護金
給付対象者がその職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。以下「業務中」といいます。)に被った傷害または疾病により死亡すること。
② 障害特別援護金
給付対象者が業務中に被った傷害または疾病により後遺障害を負うこと。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
④ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑤ 職業性疾病
S6289_特約.docx 54
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙
されている疾病のうち、給付対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑥ 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
(注1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
第4条(当社の支払責任)
当社は、この特約における労災保険法等の適用を受ける給付対象者に対する保険金の支払については、給付対象者が労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、身体の障害区分については、労災保険法等による決定に従うものとします。
第5条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)の規定にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第6条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の他、事故の発 生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の故意
② 給付対象者の、重大な過失のみによって、その給付対象者本人が被った傷害または疾病
③ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態でもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその給付対象者本人が被った傷害または疾病
④ 給付対象者の故意の犯罪行為によってその給付対象者本人が被った身体の障害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑧ ⑥および⑦の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
➃ 風土病
⑩ 職業性疾病
けい
➃ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
S6289_特約.docx 55
⑫ 給付対象者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
➃ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払額-その1)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第9条(保険金の支払額-その2)
当社は、同一の給付対象者が1事故で被った傷害または疾病については、死亡に対する給付と後遺障害に対する給付の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限度とします。
第10条(保険期間中免責金額)
当社が支払う保険金の額は、保険期間中免責金額が設定されている項目については、その項目において被保険者が第2条(約定の定義)に規定する約定によって負担する通算の金額が、保険証券記載の保険期間中免責金額を超えた額とし、第8条(保険金の支払額-その1)および第9条(保険金の支払額-その2)の規定を準用します。
第11条(保険料の精算)
S6289_特約.docx 56
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定する
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
補償制度費用保険特約(地公災法差額給付用B)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の会員(以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 遺族特別援護金
給付対象者がその職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。以下「業務中」といいます。)に被った傷害または疾病により死亡すること。
② 障害特別援護金
給付対象者が業務中に被った傷害または疾病により後遺障害を負うこと。
③ 休業補償見舞金
給付対象者が業務中に被った傷害または疾病により休業すること。ただし、休業することにより賃金を受けない場合に限ります。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
S6289_特約.docx 57
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
④ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑤ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、給付対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑥ 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
⑦ 休業
給付対象者が傷害または疾病を被り医師の治療(注2)を受けているために、その職業または職務に全く従事できない状態をいいます。
(注 1)急激に生ずる中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
第4条(当社の支払責任)
(1)当社は、この特約における労災保険法等の適用を受ける給付対象者に対する保険金の支払については、給付対象者が労災保険法等によって給付が決定された場合に限るものとし、身体の障害区分については、労災保険法等による決定に従うものとします。
(2)休業補償見舞金については、労働基準法第76条第1項または船員法第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に限り保険金を支払うものとします。
第5条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)の規定にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第6条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)の他、事故の発 生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の故意
② 給付対象者の、重大な過失のみによって、その給付対象者本人が被った傷害または疾病
S6289_特約.docx 58
③ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁
止)第1項に定める酒気を帯びた状態でもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその給付対象者本人が被った傷害または疾病
④ 給付対象者の故意の犯罪行為によってその給付対象者本人が被った身体の障害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑧ ⑥および⑦の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
➃ 風土病
⑩ 職業性疾病
けい
➃ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。
⑫ 給付対象者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
➃ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第7条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険金の支払額-その1)
S6289_特約.docx 59
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第9条(保険金の支払額-その2)
当社は、同一の給付対象者が1事故で被った傷害または疾病については、死亡に対する給付と後遺障害に対する給付の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限度とします。
第10条(保険期間中免責金額)
当社が支払う保険金の額は、保険期間中免責金額が設定されている項目については、その項目において被保険者が第2条(約定の定義)に規定する約定によって負担する通算の金額が、保険証券記載の保険期間中免責金額を超えた額とし、第8条(保険金の支払額-その1)および第9条(保険金の支払額-その2)の規定を準用します。
第11条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第12条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
補償制度費用保険特約(地公災法差額給付用C)
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、被保険者の会員(以下「給付対象者」といいます。)が災害見舞金規定等で補償の対象となる一定の事故にあうことをいい、具体的には以下のものをいいます。
① 遺族特別援護金・遺族補償見舞金・死亡見舞金・葬祭補償見舞金
給付対象者が、その職業または職務に従事している間(通勤途上を含みます。以下「業務中」といいます。)または派遣元自治体主催のレクリエーションに参加中(そのレクリエーションに参加するための所定の集合、解散場所と給付対象者の住居との通常の経路往復中を含みます。以下「対象レクリエーション中」といいます。)に被った傷害または疾病により死亡すること。
② 障害特別援護金・傷病補償見舞金・障害補償見舞金・介護補償見舞金・後遺障害見舞金
S6289_特約.docx 60
給付対象者が業務中または対象レクリエーション中に被った傷害または疾病により後遺障害を負うこと。
③ 休業補償見舞金
給付対象者が業務中または対象レクリエーション中に被った傷害または疾病により休業すること。ただし、休業することにより賃金または報酬を受けない場合に限ります。
④ 療養費見舞金
給付対象者が業務中または対象レクリエーション中に被った傷害または疾病により治療費を負担すること。ただし、傷害、疾病が発生した日からその日を含めて3年間に負担するものに限ります。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が定める災害見舞金規定等(注)をいい、具体的には以下のものをいいます。
保険証券記載のとおり
約定の内容
(注)被保険者が定める災害見舞金規定等
被保険者の給付対象者が一定の災害等にあった場合に、給付対象者に対し金銭等を給付する旨の約定をいいます。
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① 傷害
急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいい、この傷害には身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注1)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。
ア.細菌性食中毒
イ.ウイルス性食中毒
② 疾病
①の傷害以外の身体の障害をいいます。なお、疾病によって被った傷害については疾病として取り扱います。
③ 後遺障害
治療(注2)の効果が医学上期待できない状態であって、身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます。
④ 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
⑤ 職業性疾病
労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条に列挙されている疾病のうち、給付対象者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。
⑥ 労災保険法等
労働者災害補償保険法(昭和20年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。
⑦ 派遣元自治体
給付対象者を派遣する地方自治体をいいます。
⑧ 休業
給付対象者が傷害または疾病を被り医師の治療(注2)を受けているために、その職業または職務に全く従事できない状態をいいます。
(注1)急激に生ずる中毒症状
S6289_特約.docx 61
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(注2)治療
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者または給付対象者が医師である場合は、その被保険者または給付対象者以外の医師による治療をいいます。
第4条(保険期間)
普通保険約款第4条(保険期間)の規定にかかわらず、当社の保険責任は、保険契約が開始した後に給付対象者の範囲に該当した者については、給付対象者の範囲に該当した時から開始します。
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、事故の発生が、直接であると間接であるとを問わず次のいずれかに起因する場合は、保険金を支払いません。
① 給付対象者の故意
② 給付対象者の、重大な過失のみによって、その給付対象者本人が被った傷害または疾病
③ 給付対象者が法令に定められた運転資格(注1)を持たないで、または道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態でもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその給付対象者本人が被った傷害または疾病
④ 給付対象者の故意の犯罪行為によってその給付対象者本人が被った身体の障害
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
⑧ ⑥および⑦の事由に随伴して生じた事由またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事由
➃ 風土病
⑩ 職業性疾病
けい
➃ 原因がいかなる場合でも、頸部症候群(注5)、腰痛またはその他の症状
を訴えている場合で、いずれも給付対象者にそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
⑫ 給付対象者の入浴中の溺水(注6)。ただし、入浴中の溺水(注6)が、当社
が保険金を支払うべき事故によって生じた場合には、保険金を支払います。
えん
➃ 原因がいかなる場合でも、給付対象者の誤嚥(注7)によって生じた肺炎
(2)当社は、事故が発生していないのにもかかわらず、被保険者が給付対象者に対する給付を行った場合は、保険金を支払いません。また、被保険者が当社との間で確認合意しない約定に基づいて給付対象者に給付を行った場合は、保険金を支払いません。
(注1)法令に定められた運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注2)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)核燃料物質
使用済燃料を含みます。
S6289_特約.docx 62
(注4)核燃料物質によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5)頸部症候群
いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注6)溺水
水を吸引したことによる窒息をいいます。
(注7)誤嚥
食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。
第6条(当社の指定する医師による診察等の要求)
(1)当社は、普通保険約款第26条(保険金の請求)の書類を受け取った場合において、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者等の診察等を行うことを求めることができます。
(2)(1)の当社の申出につき、正当な理由がなくこれを拒んだ場合には、当社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第7条(保険金の支払額-その1)
(1)当社が支払う保険金の額は、給付費用の額(給付費用が生じたことにより、公的助成金等他人から回収した金額がある場合は、この金額を差し引いた額とします。以下同様とします。)または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。
(2)支払限度期間を定めている場合は、支払限度期間中の給付費用の額を限度とします。
第8条(保険金の支払額-その2)
当社は、同一の給付対象者が1事故で被った傷害または疾病については、死亡に対する給付と後遺障害に対する給付の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限度とします。
第9条(保険期間中免責金額)
当社が支払う保険金の額は、保険期間中免責金額が設定されている項目については、その項目において被保険者が第2条(約定の定義)に規定する約定によって負担する通算の金額が、保険証券記載の保険期間中免責金額を超えた額とし、第7条(保険金の支払額-その1)および第8条(保険金の支払額-その2)の規定を準用します。
第10条(保険料の精算)
(1)保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく保険料を確定するために必要な資料を当社に提出しなければなりません。
(2)当社は、保険期間中および保険契約終了後1年間に限り、いつでも保険料を計算するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類を閲覧することができます。
(3)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料(注)と既に領収した保険 料との間に過不足がある場合は、当社はその差額を返還または請求します。
(注)(1)および(2)の資料に基づいて計算された保険料
当社の定める最低保険料に達しない場合は最低保険料とします。
第11条(準用規定)
S6289_特約.docx 63
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(偶然な事由の定義)
約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
1条(保険金を支払う場合)の「偶然な事由」とは、スポーツ競技に関する懸賞の対象となる一定の行為が達成されることをいい、具体的には以下のものをいいます。
偶然な事由:ホールインワンを達成したこと。
第2条(約定の定義)
普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の「約定」とは、被保険者が一定の行為を達成したスポーツ競技者等(以下「行為者」といいます。)に一定の懸賞を与える内容の約定をいい、具体的には、以下のものをいいます。
約定:
次の①に掲げるプロゴルフ競技会(以下「競技会」といいます。)において、②に掲げるホールインワン懸賞指定日に、③に掲げるホールインワン懸賞指定ホールで参加プロ選手がホールインワンを達成した場合に、その者に対してスポンサーである被保険者が懸賞として④に掲げる懸賞金を支払うこと。
① プロゴルフ競技会
名称:保険証券記載のとおり
開催期日:保険証券記載のとおり開催場所:保険証券記載のとおり
② 懸賞指定日:保険証券記載のとおり
③ 指定ホール:保険証券記載のとおり
④ 懸賞金:保険証券記載のとおり
第3条(用語の説明)
この特約において、使用する用語の説明は、次のとおりとします。
① プロ選手
ゴルフの競技または指導を職業としている者をいいます。
② ホールインワン
ホールの第1打によってボールがカップインすることをいいます。ただし、ゴルフ競技会において設定されたものに限ります。
第4条(保険金を支払わない場合)
当社は、普通保険約款第2条(保険金を支払わない場合)のほか、次のいずれかに該当する損害または事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 行為者の不正行為
② 約定に基づく懸賞の支払の不履行による損害賠償責任を負担することによって被る損害
第5条(通知義務)
普通保険約款第9条(通知義務)の「保険申込書の記載事項」とは、次の①から③までに掲げる事項をいいます。
① 競技会の開催期日および開催場所
② 参加プロ選手の人数。ただし、増加した場合に限ります。
S6289_特約.docx 64
③ ホールインワン懸賞規定(指定ホール、懸賞指定日および懸賞の内容
第6条(保険金の請求)
被保険者がこの特約に従い、保険金を請求しようとする場合には、普通保険約款の規定に定めるほか、次に掲げる書類を添えて当社に提出しなければなりません。
① 当社所定のホールインワン証明書
② 行為者が署名または記名捺印したホールインワン懸賞受領書
第7条(保険金の支払額)
当社が支払う保険金の額は、1回の事故につき損害の額または保険証券記載の支払限度額のうち、いずれか低い額とします。ただし、保険期間中の支払限度額、免責金額または縮小支払割合が保険証券に記載されている場合は、その記載されているところによるものとします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料の返還に関する特約(ゴルフトーナメント用)
第1条(保険料の返還)
(1)当社は、約定履行費用保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)および第22条
(保険料の返還-解約または解除の場合)の規定にかかわらず、以下の①から③までの規定に基づき保険料の返還を行います。
① 保険証券記載の懸賞指定日(以下「指定日」といいます。)の初日以降における無効・失効・解約・解除のときは、その部分の保険料を返還しません。
② 指定日の初日の前日以前における無効・失効・解約・解除のときは、その部分の保険料の全額を返還します。
③ 次のいずれかに該当する場合には、その部分の保険料は返還しません。ア.普通保険約款第8条(告知義務)(2)の規定により、当社が保険契約
の全部または一部を解除した場合
イ.普通保険約款第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)(1)の規定により、当社が保険契約の全部または一部を解除した場合
(2)当社は、(1)の規定にかかわらず、保険期間中に保険金を支払うべき損害が発生した場合には、その損害に対して支払われるべき保険金相当額に対応する保険料は返還しません。
第2条(準用規定)
S6289_特約.docx 65
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で あって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいま す。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険 料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金 融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいま す。 |
次回追加保険料払 込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日 をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金するこ とをいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い 込むものとします。 |
② 第2回目以降分割保険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込 むものとします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
S6289_特約.docx 66
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対
して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第5条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
した内容が事実と異なる場合ま | |
たは通知義務の規定に定める事 | |
実が発生した場合の規定に従い | |
請求した追加保険料 | |
② 契約条件変更の申出を承認す | |
る場合の規定に従い請求した追 | |
加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとしま す。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払 い込むものとします。 |
S6289_特約.docx 67
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものと
みなします。
第5条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求す る場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠った ときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由 による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこれに付帯される他の特 約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
S6289_特約.docx 68
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される特約の保険 料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定め るところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料大口分割払特約
「用語の説明」
S6289_特約.docx 69
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
保険料 | この保険契約に定められた総保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で あって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書に記載された金額をいいま す。 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険 料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追 加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 |
次回追加保険料払 込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日 をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金するこ とをいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険料が当社が別に定める額を超えること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むも のとします。 |
② 第2回目以降分割保 険料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むもの とします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第3回分割保険料の保険料払込期日(注)をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
(注)第3回分割保険料の保険料払込期日
分割回数が2回の場合は、第2回分割保険料の保険料払込期日の属する月の翌月の応当日とします。
第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
S6289_特約.docx 70
第5条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)(3)③の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期
日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、次のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括して当社に払い込まなければなりません。 |
した内容が事実と異なる場合ま | |
たは通知義務の規定に定める事 | |
実が発生した場合の規定に従い | |
請求した追加保険料 | |
② 契約条件変更の申出を承認す | |
る場合の規定に従い請求した追 | |
加保険料 |
(2)(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとしま す。 |
② 第2回目以降分割追加保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払 い込むものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求す る場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠った ときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由 による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に従い、保 険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ ②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、
S6289_特約.docx 71
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日
の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)(3)の規定ならびにこの保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② (1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日
第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日
第4条(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定に より保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が生じた場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の 保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の 定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定)
S6289_特約.docx 72
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券に記載された金額をいいます。 |
保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金するこ とをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している 金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の申込みおよび当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
S6289_特約.docx 73
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた偶然な事由による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた偶然な事由による損害の取扱いに関する規定を適用しません。
(4)(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた偶然な事由による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、偶然な事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその偶然な事由による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯される保険料分割払に関する特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
S6289_特約.docx 74
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金 額であって、変更確認書に記載された金額をいいます。 |
追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時までに生じたことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法)
(1)この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初 回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなしま す。
(4)保険契約者は、契約条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、初回追加保険料領収前に生じた偶然な事由による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める追加保険料領収前に生じた偶然な事由による損害の取扱いに関する規定を適用しません。
S6289_特約.docx 75
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、告知義務の規定に基づき告知した内容が事実と異なる場合または通知義務の規定に定める事実が発生した場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損
害に対しては、保険金を支払いません。
(4)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、契約条件変更の申出を承認する 場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険 料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に生じた偶然な事由による損害 に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険 契約に適用される普通保険約款および他の特約に従い、保険金を支払いま す。
(5)(3)および(4)の規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込 みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、
「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定
この保険契約に付帯される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)(2)の規定により、被保険者が、初回追加保険料の払込み前に生じた偶然な事由による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、偶然な事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその偶然な事由による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次表に定める保険金の額の返還を請求することができます。
追加保険料の種類 | 返還を請求できる保険金の額 | ||||
① 告知義務の規定に基 | |||||
づき告知した内容が事実 | |||||
と異なる場合または通知 | 偶然な事由による損害に対して既に支払っ | ||||
義務の規定に定める事実 | た保険金の全額 | ||||
が発生した場合の規定に | |||||
従い請求した追加保険料 | |||||
② 契約条件変更の申出を承認する場合の規定に従い請求した追加保険料 | 次の算式により算出される額 | ||||
偶然な事由による損害に対して既に支払った保険金の額 | - | 第3条(追加保険料領収前の偶然な事由による損害)(4)の保険金の額 |
第5条(当社による保険契約の解除)
S6289_特約.docx 76
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険
料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割保険料をい います。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合において、この特約を付帯する旨保険契約者が申し出て、当社がこれを引き受けるときに付帯されます。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた偶然な事由による損害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた偶然な事由による損害の取扱いに関する規定を適用しません。
S6289_特約.docx 77
(3)(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込
みを怠った場合は、当社は、この保険契約の始期日から初回保険料領収ま での間に生じた偶然な事由による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険料領収前の保険金支払)
(1)第3条(保険料領収前の偶然な事由による損害)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料の払込み前に生じた偶然な事由による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定にかかわらず、偶然な事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその偶然な事由による損害に対して保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社による保険契約の解除)
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定は、この保険契約に付帯された保険料を分割して払い込むことを定める特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、この保険契約の普通保険約款の規定による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分割追 加保険料をいいます。 |
追加保険料払込期 日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
第1条(この特約の付帯条件)
S6289_特約.docx 78
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約