Contract
スルガ・フリーローン保証委託約款
私は、スルガ銀行株式会社(以下、「甲」という。)との表記金銭消費貸借契約(修正または変更がなされた場合には、修正または変更後の契約を含み、以下、「本件ローン契約」という。)により現在および将来において負担する一切の債務についての保証を、以下の条項
(以下、「本契約」という。)に従いSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、
「乙」という。)に委託します。
第1条 (委託の範囲)
1. 私が乙に委託する保証の範囲は、本件ローン契約に基づき、私が甲に対して負担する借入金の元本、利息、遅延損害金の全額(以下、「被保証債務」という。)とします。
2. 乙による受託および保証は、乙が保証を適当と認めて保証決定を行い、本件ローン契約に基づき私が甲より金銭を借り入れた時に成立するものとします。
3. 被保証債務の内容は、本件ローン契約その他本件ローン契約に付随または関連して私と甲との間で締結された契約の各条項によるものとします。
第2条 (担保の提供)
1. 私の資力または信用力に著しい変動が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従い、乙の承認した連帯保証人をたて、またはxが相当と認める担保を差し入れます。
2. 前項に基づき連帯保証人または担保を提供後、当該連帯保証人の資力または信用力に著しい変動が生じ、もしくは当該担保の一部または全部の滅失その他担保価値の変動が生じたときは、直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従い、連帯保証人または担保を追加するものとし、その後も同様とします。
3. 代位弁済その他により乙が譲受けまたは乙に移転した担保または保証人についても、前項と同様とします。
第3条 (求償権の事前行使)
1. 私または前条に規定する保証人について、次の各号の事由が一つでも生じたときは、乙は、第4条による代位弁済前であっても、通知・催告を要せず、かつ何ら担保の提供をすることなく、私に対し、直ちに被保証債務に相当する金額を求償することができるものとし、私は、直ちにこれを支払うものとします。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、破産、民事再生手続開始、特定調停手続開始その他これに類する手続開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき。
(2) 振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3) 相続が開始されたとき。
(4) 担保物件が滅失したとき。
(5) 被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(6) 甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
(7) 債権保全その他乙において必要と認めたとき。
(8) 乙に対する住所変更の届出を怠る等、私または保証人の責めに帰すべき事由によって、乙において私または保証人の所在が不明となったとき。
(9) スルガ・フリーローン取引規定第13条(反社会的勢力の排除)(1)のいずれかに該当し、もしくは同(2)のいずれかに該当する行為をし、または私が同(1)の規定に基づく表明・確約に関して甲に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2. 乙が本条により求償権を行使する場合には、民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第4条 (代位弁済)
1. 私が被保証債務の全部または一部の履行を遅滞したため、または被保証債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から債務保証の履行を求められたときは、私または保証人に対して何ら通知・催告を要せず、乙が甲に対し被保証債務の全部または一部を弁済することに同意します。
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、私が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されるものとします。
第5条 (求償権の範囲)
乙が前条第1項の弁済をしたときは、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用およびこれに対する弁済の日の翌日から完済まで年14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
第6条 (弁済の充当順序)
私または保証人の弁済した金額が、乙に対する債務の全額を消滅するに足りないときは、乙が適当と認める順序・方法により充当することができるものとします。私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
第7条 (保証契約の改定)
甲と乙との間の保証契約が改定されたときは、改定後の契約が適用されるものとします。第8条 (調査および報告)
1. 私または保証人の氏名、職業、住所、居所等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対し書面によって届出をし、乙の指示に従います。
2. 私が前項の届出を怠ったため、乙が私から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または書類を発送した場合、延着しまたは到着しなかった場合であっても、通常到着すべきときに到着したものとみなされることに同意します。
3. 乙から請求があったときは、私の資産状態等につき直ちに乙に対して報告し、乙の指示に従います。
4. 乙が私について、その財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。
第9条 (保証の解除)
私は、乙が必要と認めた場合、本契約の有効期間満了前であっても、甲に対する保証が解除されることに何ら異議を申立てません。
第10条 (xx後見人等の届出)
1. 私、保証人またはその代理人につき、家庭裁判所の審判により補助、保佐または後見が開始された場合には、直ちにxx後見人、保佐人または補助人の氏名、住所その他必要な事項を書面により乙に届出ます。
2. 私、保証人またはその代理人につき、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名、住所その他必要な事項を書面により乙に届出ます。
3. 私、保証人またはその代理人につき、すでに補助、保佐または後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されている場合、もしくは前2項の届出事項に変更等が生じた場合には、直ちに前2項に準じて届出ます。
第11条 (xx証書の作成)
私は、乙の請求があるときは、本契約に係る債務の履行につき、直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載したxx証書の作成に必要な一切の手続をします。
第12条 (費用の負担)
乙が第3条または第5条の権利を保全または行使し、もしくは第4条の弁済により取得した権利を保全または行使し、もしくは担保の保全、行使もしくは処分に要した費用その他本契約に基づき生じた一切の費用は、私が負担し、乙の請求により直ちに乙に償還します。
第13条 (契約期間)
本契約の有効期間は、本件ローン契約に基づく私と甲との一切の取引が終了するまでとします。
第14条 (免責事項)
乙が証書等の印影につき、私が届出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これにより生じた損害は、全て私の負担とし、証書等の文言にしたがって責任を負います。
第15条 (管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第16条 (個人情報の取り扱いに関する同意)
私は別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」の内容に同意します。
以上
(2017 年 3 月)