Contract
(趣旨)
第1条 この適合証明業務約款(以下「業務約款」という。)は、アウェイ建築評価ネット株式会社(以下「乙」という。)が、申請者(以下「甲」という。)が計画する適合証明業務を受託するに際し、乙が別に定めた適合証明業務規程(以下「業務規程」という。)、適合証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)及び引受承諾書に基づき、適合証明業務を引受け、契約することについての必要な事項を定める。
(責務)
第2条 甲及び乙は、独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準を遵守し、乙の定めた業務約款、業務規程及び手数料規程に基づいて契約したことを、誠意をもって履行しなければならない。
2 甲並びに乙は、適合証明業務を遂行するにあたり、次に掲げるそれぞれの責務を遵守しなければならない。
(1)甲の責務
1)甲は手数料規程に定められた額を第4条に規定した期日までに、第5条に規定した方法により支払わなければならない。
2)甲は乙が引き受けた適合証明業務の遂行に必要な範囲内において、遅滞なくかつ正確に乙に情報を提供しなければならない。
3)甲は乙が適合証明業務を遂行するにあたり、適合証明業務遂行上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
(2)乙の責務
1)乙は第3条に規定された期日までに、引受けた適合証明業務を行わなければならない。
2)乙は、甲から乙の適合証明業務の内容、進捗状況及びその他について説明を求められたときは、誠意をもって対応しなければならない。
3 甲が、前項第1号に定める甲の責務2)から3)に掲げる責務を怠ったとき、その他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を終えることができないときは、乙は、甲にその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合、甲と乙が協議の上必要と認められる期日の変更その他を決定する。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、引受承諾書に定める日とする。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、引受承諾書に定める支払期日までとする。ただし、甲と乙が協議により合意した場合には、他の支払期日を取り決めることができる。
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。ただし、緊急を要する場合は、協議の上、別の収納方法によることができる。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項第2号の乙の責務を遵守しないとき。
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき。
2 甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料を既に支払っているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責に任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知し、この契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第2条第1項及び第2項第1号の甲の責務を遵守しないとき。
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正さ
れないとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料を既に受け取っているときは、これを甲に返還せず、また当該手数料をいまだ受け取っていないときは、これの支払を甲に請求することができる。
また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(秘密保持)
第8条 乙は、この契約に定める適合証明業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)
第9条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の10倍までとする。
(別途協議)
第10 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解決につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上、定めるものとする。
(附則)
この業務約款は、平成22年 4月 1日より施行する。この業務約款は、平成27年12月14日より施行する。